「あましん外為Web利用規定」
「あましん外為Web利用規定」
2022年11月21日 改正
第1条 あましん外為Web
1.定義
「あましん外為Web」(以下「本サービス」といいます。)は、パソコンなど当金庫所定の機器を用いた契約者(以下「契約者」といいます。)からインターネットを利用して当金庫に次の取引の依頼を行い、当金庫がその手続きを行うサービスをいいます。
(1) 外国送金受付サービス
(2) 輸入信用状受付サービス
(3) その他当金庫が定めるサービス
2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できるパソコンのOSおよびブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.サービス取扱日および利用時間
本サービスの取扱日および利用時間は当金庫所定の日および時間帯とします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(1) 契約者は当日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で当金庫所定の日および時間帯とします。
(2) 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし契 約者のパソコンから当金庫への送信が当金庫所定の時間を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用される ことに同意するものとします。
4.取引制限
本サービスには次の取引制限があり、当金庫は取引制限に反する依頼については、取引を実行する義務を負いません。なお、当金庫はこの取引制限を契約者に事前 に通知することなく変更する場合があります。
(1)本サービスにおける1回あたりの取引限度額は当金庫所定の範囲内とします。
(2)本サービスにおける取扱通貨および国・地域は、当金庫所定の通貨、国・地域とします。
5.本サービスのマスターユーザーおよび管理者、利用者
(1) 契約者は本サービスの責任者(以下、「マスターユーザー」とします。)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザーを複数指定することはできません。マスターユーザーは管理者および利用者を登録することができ、管理者にはマスターユーザーと同等の権限を与えることができます。
(2) 契約者は、マスターユーザーの利用権限を一定の範囲で代行する管理者お
よび利用者(以下「管理者ユーザー」および「一般ユーザー」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより、当金庫所定の数に至るまで利用者数を登録することができるものとします。
(3) 契約者は、マスターユーザーに関する登録内容の変更について、当金庫所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当金庫は、当金庫内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザーに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
6.マスターユーザーが行う取引
(1) マスターユーザーは、パソコンから当金庫所定の管理業務(以下「管理業務」とします。)を行うことができます。なお、契約者は契約者の責任においてマスターユーザーに本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
(2) マスターユーザーは「管理者ユーザー」および「管理者ユーザーの利用権限を一定の範囲で代行する一般ユーザー」を当金庫所定の数に至るまで登録できるものとします。
7.管理者ユーザーおよび一般ユーザーが行う取引
管理者ユーザーおよび一般ユーザーは、パソコンから当金庫所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。
なお、契約者は契約者の責任において管理者ユーザーおよび一般ユーザーに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うものとします。
第2条 利用資格
1.利用申込者
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1) 法人、または個人事業主の方。
(2) インターネットを利用可能な環境のある方。
(3) 本規定の適用および「あましんビジネスインターネットバンキング利用規定」に同意した方。
(4) 当金庫本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方。
2.利用申込の不承諾
前項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または、当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当金庫が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第3条 利用申込
1.本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分に理解し、その内容
が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
2.本サービスの利用を申込む方(以下、「利用申込者」といいます。)は本サービスの利用申込時にマスターユーザーの登録に必要な事項、英文社名・英文住所及びその他必要な事項を届け出ます。当金庫は初回ログイン時に使用する仮ログインパスワードおよび仮確認用パスワード(以下、「初回パスワード」といいます。)を設定します。初回ログイン時には当金庫所定の利用開始のお知らせに記入された初回パスワードによりログインし、パソコンからパスワードを変更するものとします。当金庫はこの変更手続きにより届け出られたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。
3.利用申込者が申込書提出後、当金庫が同意もしくは承諾することにより契約が成立するものとします。
第4条 リスクの承諾
1.契約者は、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている当金庫所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策及び本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当金庫のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第5条 申込代表口座
1.契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書により、当金庫本支店における契約者名義の口座を申込代表口座として必ず申込むこととします。
2.申込代表口座は、本サービスにかかる手数料の引落口座を兼ねるものとします。但し、あましんビジネスインターネットバンキングをご利用のお客様の申込代表口座は同サービスと同一の代表口座を登録するものとします。
3.申込代表口座として指定できる口座種目は、当金庫所定の口座種目とします。当金庫は申込代表口座として登録できる口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 送金等支払指定口座
1.契約者はあらかじめ当金庫所定の申込書により外国送金の代り金等を引き落とす口座を本サービスの送金代り金等支払指定口座(以下「送金等支払指定口座」とします。)として申込むものとします。送金等支払指定口座として申込むことができるのは、お取引店舗における契約者名義の口座とします。
2.送金等支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は当金庫所定の口座数および口座種目とします。
3.当金庫は、送金等支払指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約
者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第7条 本人確認等
1.サービスログイン時の本人確認方法
本サービスには、サービスへログインする際の本人確認方法として「電子証明書方式+ワンタイムパスワード方式」および「ワンタイムパスワード方式」があります。
(1) 「電子証明書方式+ワンタイムパスワード方式」…電子証明書、ログインパスワード、ならびにワンタイムパスワードにより契約者ご本人であることを確認します。
(2) 「ワンタイムパスワード方式」…ログイン ID、ログインパスワード、ならびにワンタイムパスワードにより契約者ご本人であることを確認します。
2.電子証明書
(1) 契約者は「電子証明書方式」を利用する場合、書面にて当金庫へ届け出るものとします。
(2) 契約者が「電子証明書方式」を利用する場合には、契約者は当金庫が発行する電子証明書を契約者のパソコンにインストールします。インストールに際しては、当金庫に登録されているログインIDが必要となります。なお「電子証明書方式」の場合、ログインIDは電子証明書のインストールのみに使用します。
(3) 電子証明書は当金庫が定める期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に当金庫が定める方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく、電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(4) 本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
(5) 電子証明書をインストールした端末を譲渡・破棄する場合、契約者が事前に当金庫が定める方法により電子証明書の失効を依頼するものとします。契約者がこの失効依頼を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。端末の譲渡・破棄により新しい端末を使用する場合、当金庫が定める方法により電子証明書を再インストールしてください。
(6) 電子証明書方式をご利用の場合、ログイン ID の変更はできません。
3.ワンタイムパスワード
「ワンタイムパスワード」は、スマートフォン等にワンタイムパスワードを表示させる「ソフトウェアトークン方式」と、カメラ付きハードウェアトークンに画面上へ表示される二次元コードを読み取ることでワンタイムパスワードを表示させる「トランザクション認証トークン方式」の2種類から選択することができます。なお、「ソフトウェアトークン方式」と「トランザクション認証トークン方式」は併用してご利用いただくことができません。
(1)ソフトウェアトークン方式
①申込
・契約者は「ソフトウェアトークン方式」を利用する場合、書面にて当金庫へ届け出るものとします。
・契約者は、「ソフトウェアトークン方式」を利用する場合には、スマートフォン等にワンタイムパスワードを表示させるソフトウェア(以下「トークンアプリ」といいます。)をインストールします。
②有効期限
・トークンアプリの有効期限は当金庫が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、トークンアプリで通知しますので、当金庫所定の方法により有効期限更新手続を行ってください。
③解約
・本サービスが解約された場合、ワンタイムパスワードの利用も解除されたものとします。
④再発行
・トークンアプリの破損等またはトークンアプリがダウンロードされたスマートフォン等の破損・機種変更等により、トークンアプリの再発行を希望する場合は、当金庫の定める方法によりワンタイムパスワードの利用解除を依頼してください。当金庫はこの依頼を受領後、ワンタイムパスワードの利用を解除しますので、契約者は当金庫所定の方法により再発行の手続を行ってください。
(2)トランザクション認証トークン方式
①申込
・契約者は「トランザクション認証トークン方式」を利用する場合、書面にて当金庫へ届け出るものとします。
・当金庫は契約者の申込手続終了後、契約者の届出住所宛にカメラ付きハードウェアトークンを発送します。
・契約者は、カメラ付きハードウェアトークンの受取り後、すみやかに本サービスにログインし、トランザクション認証トークン方式の利用に必要な手続きを行うこととします。
②有効期限
・カメラ付きハードウェアトークンに有効期限はありません。電池切れの際は、電池を交換することで引き続きご利用いただけます。
③解約
・本サービスが解約された場合、ワンタイムパスワードの利用も解除されたものとします。
④再発行
・カメラ付きハードウェアトークンの紛失・故障等により、カメラ付きハードウェアトークンの再発行を希望する場合は、当金庫の定める方法によりワンタイムパスワードの利用解除を依頼してください。当金庫はこの依頼を受領後、ワンタイムパスワードの利用を解除しますので、契約者は再発行の手続きを行ってください。
・契約者の責に帰さない故障・破損または次の各号の使用条件に従って カメラ付きハードウェアトークンを使用したにもかかわらず、使用できな
くなった場合、当金庫はカメラ付きハードウェアトークンを無償で交換します。
ア)高温・低温・多湿な場所、ほこりの多い場所、直射日光の強い場所等で使用・放置しないでください。
イ)その他、通常のカメラ付きハードウェアトークンの利用方法から逸脱した使用をしないでください。
⑤手数料
・カメラ付きハードウェアトークンを当金庫所定の個数以上発行する場合、および紛失・故障等により再発行する場合は、当金庫所定の手数料が必要です。
(3)トークンの管理
①ワンタイムパスワードは、契約者自身の責任において厳重に管理し、第三者に開示しないこととします。また、ワンタイムパスワードの偽造・変造・盗用・不正使用があった場合、またその恐れがある場合は、契約者は直ちにワンタイムパスワードの利用解除を行ったうえで所定の方法により当金庫へ通知するものとします。
②トークンアプリの利用にあたり、スマートフォン等の機種変更を行う場合、契約者は事前にインターネットバンキングより、ワンタイムパスワードの利用解除を行うものとします。
③トークンアプリの不具合、カメラ付きハードウェアトークンの故障、電池切れ等の事由によりお取引の取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
4.マスターユーザーおよび管理者ユーザーの本人確認
(1)マスターユーザーおよび管理者ユーザーが本サービスの管理業務を行う場合、パソコンにマスターユーザー(管理者ユーザー)ID、およびマスターユー ザー(管理者ユーザー)用ログインパスワード(以下「マスターユーザー(x x者ユーザー)パスワード」といいます。)を入力し当金庫あてに送信する ものとします。これにより当金庫はマスターユーザー(管理者ユーザー)本 人により送信されたものとみなします。
(2)マスターユーザー(管理者ユーザー)ID、マスターユーザー(管理者ユーザー)パスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのため生じた損害についての責任を負いません。また 当該取引により当金庫に損害が発生した場合には、契約者がその責任を負うものとします。マスターユーザー(管理者ユーザー)IDおよびマスターユーザー(管理者ユーザー)パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫からマスターユーザー(管理者ユーザー)ID、マスターユーザー(管理者ユーザー)パスワード等をお聞きすることはありません。
(3)マスターユーザー(管理者ユーザー)パスワードの変更はパソコンから随時行うことができます。安全性を高めるため、マスターユーザー(管理者ユーザー)パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合
は速やかに変更してください。
(4)本サービスの利用に際して、届け出と異なるマスターユーザー(管理者ユーザー)パスワード等の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、当金庫所定の方法により当金庫へ届け出てください。
(5)パスワードは契約者のセキュリティ保護のため当金庫所定の有効期限を有するものとします。管理者は有効期限経過後、本サービスを初めて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(6)マスターユーザーがマスターユーザーパスワードを失念した場合は、当金庫所定の用紙により当金庫へ初回パスワードの変更を依頼してください。当金庫が初回パスワードの変更を完了したのち、新たな初回パスワードにてログインし、マスターユーザー(管理者ユーザー)パスワードを設定してください。
5.一般ユーザーの本人確認
(1)一般ユーザーが本サービスを利用する場合、パソコンに一般ユーザーID、および一般ユーザー用ログインパスワード(以下、「一般ユーザーパスワード」とします。)を入力し、当金庫あてに送信するものとします。なお、当該一般ユーザーパスワードは一般ユーザーが本サービスの初回ログイン時にパソコンから変更するものとします。当金庫は送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を一般ユーザー本人とみなします。
(2)当金庫が前号の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、一般ユーザーID、一般ユーザーパスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について責任を負いません。一般ユーザーID、一般ユーザーパスワード等は厳重に管理し、他人に知られることのないように十分注意してください。なお、当金庫から一般ユーザーID、一般ユーザーパスワード等をお聞きすることはありません。
(3)一般ユーザーのパスワードの変更はパソコンにより随時行うことができます。この場合、一般ユーザーが変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当 金庫は受信した変更前の一般ユーザーパスワードと当金庫に登録されてい る一般ユーザーパスワードが一致した場合に、一般ユーザー本人からの届け 出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるために一般ユー ザーパスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合に は速やかに変更してください。
(4)本サービスの利用に際して届け出と異なる一般ユーザーパスワード等の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合には、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、マスターユーザーまたは管理者ユーザーがパソコンから一般ユーザーパスワードを再設定してください。
(5)一般ユーザーパスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の
有効期限を有するものとします。一般ユーザーは有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過した一般ユーザーパスワードを変更するものとします。
(6)一般ユーザーが一般ユーザーパスワードを失念した場合、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが、パソコンから新しい一般ユーザーパスワードを再設定してください。なお、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが新しい一般ユーザーパスワードを再設定した場合、一般ユーザーは直ちに一般ユーザーパスワードをパソコンから変更するものとします。
第8条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第7条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当金庫の指定する方法で当金庫に伝達して行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達してください。当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認はパソコンから、当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.取引の依頼の効力
契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第9条 電子メール
1.契約者はマスターユーザー、管理者ユーザーおよび一般ユーザーの電子メールアドレスを、当金庫所定の方法により登録するものとします。
2.当金庫は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当金庫が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
3.契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第10条 外国送金受付サービスの取扱い
1.定義
外国送金受付サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき、契約者が指定する送金等支払指定口座から送金資金を引落としのうえ、外国送金の依頼を受け付けるサービスです。
2.外国送金取引の成立
外国送金は第8条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引落としたときに成立するものとします。
3.送金代り金等
送金等支払指定口座からの資金引落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
4.取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金の受付はできません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱ができない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1) 当金庫の所定の時間内に送金資金と送金手数料の合計額が送金等支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金等支払指定口座の引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落としの総額が送金等支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えているときは、そのいずれを引落とすかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2) 送金等支払指定口座が解約済のとき。
(3) 契約者から送金等支払指定口座の支払停止の届け出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5) 外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6) 届け出と異なるマスターユーザー(管理者ユーザー)パスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(7) 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(8) 送信された外国送金データに瑕疵がある場合、仕向国国情等もしくは不可抗力により送金できない場合。
(9) 依頼人と送金人が同一でないとき。
(10) 本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
5.適用相場
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。
(2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.当局宛報告書等の提出
契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に報告書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。
7.外国送金取引規定
契約者は当金庫に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
8.依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。当金庫がやむを得ないものと認めて組戻しまたは、変更を承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の組戻手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
9. 契約者は、外国送金依頼後に受取人に外国送金資金が支払われていない場合など外国送金取引に疑義がある場合は、当金庫所定の手続きにより照会するものとします。また、当金庫は外国送金手続きの取組後、関係銀行から照会があった場合は、外国送金依頼の内容について、契約者に照会することがあります。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または、不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。当金庫が外国送金手続きの取組後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合には、当金庫は契約者にすみやかに通知するものとします。この場合、当金庫が関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときには、当金庫所定の方法により組戻手続きを行うものとします。
第11条 外貨預金振替サービスの取扱い
1.定義
外貨預金振替サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき、契約者が指定する契約者名義の支払指定口座から契約者が指定する契約者名義の入金指定口座への資金の振替依頼(円預金口座と外貨預金口座間の資金振替)を受け付けるサービスです。
2.取引日付
(1) 契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。
(2) 直物相場による取引の場合、契約者は指定日当日の公示相場公表以降に本サービスの依頼を行うことができます。
(3) 為替予約の予約相場による取引の場合は、契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は、当金庫が指定する期間内で、当金庫の営業日を指定することができます。
3.取引依頼の成立
外貨預金振替は、第8条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に外貨預金振替資金を引落としたときに成立するものとし
ます。
4.取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、外貨預金振替サービスによる外貨預金振替の受付はできません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱ができない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1) 当金庫の所定の時間内に外貨預金振替資金が、契約者が指定する支払指定 口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、支払指定口座の引き落としが このサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落としの総額が 送金等支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えているときは、そのいずれを引落とすかは当金庫の任意とします。なお、いったん外貨預 金振替資金決済が不能となった外貨預金振替依頼については、所定の時限 後に資金の入金があっても外貨預金振替は行われません。
(2) 支払指定口座または入金指定口座が解約済のとき。
(3) 契約者から支払指定口座の支払停止の届け出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5) 外貨預金振替サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6) 届け出と異なるマスターユーザー(管理者ユーザー)パスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
5.適用相場
外貨預金の資金振替時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 直物相場による取引の場合は、振替指定日における当金庫所定の外国為相場を適用します。
(2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外貨預金振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、当金庫がやむを得ないものと認めて依頼内容の変更または取消を承諾する場合には、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。
第12条 輸入信用状受付サービスの取扱い
1.定義
輸入信用状受付サービスとは、契約者がパソコンから行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。
2.取引の成立
依頼内容は第8条第2項により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定の手
続き等が完了した時点に成立するものとします。
3.準拠法規等
輸入信用状サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫あてに差入れている「外国為替取引約定書」の各条項および「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱はできません。なお、サービス依頼が確定した後で、お取扱いができなくなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いができない旨の連絡、およびお取扱いができない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当金庫所定の手続きの結果、与信判断等当金庫独自の判断により開設を行わないと決定したとき。
(2) 契約者から送金等支払指定口座の支払停止の届け出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を越えるとき。
(4) 届け出と異なるマスターユーザー(管理者ユーザー)パスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(5) 依頼人と輸入者が同一でないとき。
(6) 送信された輸入信用状開設依頼等のデータに瑕疵がある場合、および関連法規・仕向国国情等もしくは不可抗力により開設等ができない場合。
(7) 本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
5.当局宛の報告書類等の提出
契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に報告書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。
6.依頼内容の変更・取消
(1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。
(2) 当金庫がやむを得ないものと認めて変更または取消を承認する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・条件変更にかかる手数料相当額は返却しません。
第13条 手数料等
1.サービス基本手数料等
(1) 本サービスのご利用にあたり、サービス基本手数料(消費税相当額を含み
ます。以下同じ。)として、当金庫所定の月額手数料をいただきます。
(2) 月額手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の申込代表口座から毎月当金庫所定の日に前月分を自動的に引落とします。なお、初回の引落としはサービス開始月の翌月分からとし、解約時には解約月までの月額手数料をいただきます。
(3) 当金庫はサービス基本手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。サービス基本手数料以外の本サービスに係る手数料についても、契約者に事前に通知することなく新設あるいは変更する場合があります。この変更等については、第21条 規定の変更に準じて行うものとします。
2.外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合には、前項のサービス基本手数料とは別に、当金庫所定の送金手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、または当金庫所定の日に送金等支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。
(3) 外国送金の組戻しを行った場合、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。
(4)第1項、第3項の当金庫所定の送金手数料等については、金融情勢の変化により変更する場合があります。
3.信用状発行・条件変更手数料
(1) 本サービスにより信用状開設、条件変更等を取組む場合は、前項のサービス手数料と別に、当金庫所定の信用状発行手数料、信用状条件変更手数料
(以下「信用状手数料」とします。)をいただきます。
(2) 信用状手数料は、申込代表口座から信用状開設、条件変更の都度、または当金庫所定の日に送金等支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。
(3)第1項の当金庫所定の信用状手数料等については、金融情勢の変化により変更する場合があります。
第14条 取引内容の確認等
1.取引実行の確認
本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定取引明細xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫あてにご連絡ください。
2.取引内容の記録保存
当金庫は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第15条 届け出事項の変更等
1. 契約者は預金口座及び本サービスに関する印章、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他届け出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法
(本規定、各種預金規定及びその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫所定の書面により届け出てください。変更の届け出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。また、パスワード等当金庫所定の事項の変更については、パソコンからの依頼に基づきその届け出を受けます。
2. 前項に定める届け出事項の変更の届け出がなかったために、当金庫からの送信、通知または 当金庫が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第16条 免責事項
1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1) 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、パソコン、通信回線、またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3. 当金庫または金融機関共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4. パソコンの本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および 通信媒体が正常に稼動する環境について契約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではあ りません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動 しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害に ついて当金庫は責任を負いません。
5. 当金庫が申込書等に使用した印章と届け出の印章とを相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行なった場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません
6. 当金庫の設定した初回パスワード等につき郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が初回パスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
7. 当金庫がこの規定により取扱いしたにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
8. 当金庫は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については当金庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害について当金庫は責
任を負いません。
9. 当金庫の責めに帰するべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の責任について損害賠償等の責任を負いません。
第17条 海外からのご利用について
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、契約者は、海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第18条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内の手段として当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第19条 サービスの休止
1.当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第17条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時的に中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第17条の通知手段により後ほどお知らせすることとします。
第20条 サービスの廃止
1. 当金庫は、廃止内容を第17条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2. サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第21条 サービス内容の追加
1. 当金庫は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2. 契約者が、当金庫が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当金庫が定める利用申込手続きを行うものとします。
第22条 規定の変更
1.この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的のものである場合には、契約者の合意がなくとも変
更できるものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
3.第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
4.契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第24条解約・一時停止等の規定を準用するものとします。
第23条 業務委託の承諾
1.当金庫は当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2.当金庫は委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第24条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます)、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第25条 解約・一時停止等
1. 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届け出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2. 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 当金庫が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
(4) 相続の開始があったとき。
(5) 当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(7) 解散、その他営業活動を休止したとき
(8) 当金庫への本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(9) ログインID、電子証明書、ログインパスワード、ワンタイムパスワード等を不正に使用したとき
(10) 本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(11) 本規定または本規定に基づく当金庫所定事項に違反したとき
(12) 送金等支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。また、解約により本サービスの取扱いを停止した後は、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続後に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
(13) その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
5. 当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
6. 反社会的勢力との取引拒絶
前項のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、契約者に事前に通知することにより本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A. 暴力団
B. 暴力団員
C. 暴力団準構成員
D. 暴力団関係企業
E. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F. 暴力団員でなくたった時から5年を経過しない者
G. その他前各号に準ずる者
H. AからGのいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
I. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
J. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損
害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
K. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
L. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
(3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
第26条 移管
お申込口座を契約者の都合で移管する場合、本規定に基づく契約は解約となりますので、 移管後も本サービスを利用していただく場合には、移管後の口座で新たに契約の手続を行ってください。
第27条 譲渡・質入等の禁止
本規定に基づく契約者の権利及び預金等は、譲渡、質入れ等することはできません。
第28条 契約期間
本規定に基づく契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第29条 暗証番号の機械登録
本サービスに係る暗証番号等についてお申込日(変更の場合は変更のお申込日)から
6か月を経過する日までに異議の申し出がない場合は、申込書どおり正しく機械登録されたものとさせていただきます。
第30条 準拠法と合意管轄
本規定に基づく契約の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上