3 当社は前項による利用約款の変更にあたり、変更後の利用約款の効力発生日の前までに、利用約款を変更する旨および変更後の利用約款の内容とその効力発生日を当スキー場 HP に掲示し、通知します。
スキー場利用約款
株式会社 ME リゾート播磨峰山高原リゾート ホワイトピーク
峰山高原スキー場
スキー場利用約款
第1条(約款の適用)
当社の運営する峰山高原リゾート ホワイトピーク/峰山高原スキー場(以下「当スキー場」といいます)を利用される方は、本約款および当スキー場が定める諸規則に従ってご利用頂きます。当約款に定めのない事項については、「スノースポーツ安全基準」(全国スキー安全対策協議会策定・2013 年 10 月改訂版)に準じます。
第2条(利用契約の成立)
当スキー場を利用される方が、利用当日に本約款を確認のうえ、リフト乗車券売場にて乗車券(キッズパーク入場券等を含む)をお買い求め頂くこと、または、乗車引換券(シーズン券、共通シーズン券、無料招待券等を含む)と乗車券を引き換え頂くことにより、当スキー場はリフト乗車券購入者または乗車券引換者の施設のご利用をお引き受けすることになります。
第3条(スキー、スノーボードの注意事項)
スキーおよびスノーボードは、次のような特有の危険がありますので、ご注意ください。
(1)雪・風・霧など、天候による危険
(2)がけ、凹凸など、地形による危険
(3)アイスバーン・吹きだまり・なだれなど、雪の状態による危険
(4)岩石・xxなど、自然の障害物による危険
(5)リフト施設・建物・雪上車輌など、人工の障害物による危険
(6)他のスキーヤー・ボーダーとの接触による危険
(7)みずからの失敗による危険
第4条(リフト利用時の注意事項)
リフトの利用時には、次のことを守ってください。
1 乗車時について
(1)リフトの乗り降りに不安のあるお客様は、係員まで申し出てください。
(2)スキー、ボードを正しく前に向けてお待ちください。
(3)乗りそこねたら、直ぐにリフトから離れてください。
(4)ストック等が隣のお客様に迷惑にならないようにご注意ください。
(5)リュック、衣類等のひもにご注意ください。
(6)ボーダーは、流れ止めをつけ、ハイバックをたたんでください。
2 乗車中について
(1)セーフティバーを下ろし、深く腰をかけてください。
(2)乗っている時は、次のことを行わないでください。
①イスから飛び降りること、イスを揺らすこと。
②イスの上でふざけたり、後ろを向いたりすること。
③ストック等で柱などにさわること。
(3)乗車中は、見の廻り品や物品の落下にご注意ください。空き缶、その他の物品を乗っているリフトから 投げ捨てないで下さい。
(4)リフトが止まっても飛び降りないでください。
3 降車時について
(1)降り場が近づいたら降りる準備をし、降りた後はまっすぐ進み、次のお客様の迷惑にならないよう注意ください。
(2)降りられなかったら、係員まで申し出てください。
第5条(禁止行為)
スキーヤー・ボーダーは、当スキー場に設置されているコース案内に従い、指定されたコース・エリア内を利用するものとし、下記の行為を禁止します。
(1)コース外を滑走すること
(2)閉鎖中のコースに立ち入ったり、滑走すること
(3)xx・リフト支柱・人工降雪設備・ネット・ロープ・マットなどの間近を滑走すること
(4)他のスキーヤーの間近を滑走すること
(5)他のスキーヤー・ボーダーの滑走を妨げること
(6)圧雪車(ゲレンデ整備車)を含む全ての雪上車輌に近づくこと
(7)リフトの運行を妨げること
(8)飲酒や薬物等の影響により、心身が正常でない状態で滑走すること
(9)長時間コース内で立ち止まったり座り込んだりすること
(10)その他、これらに類する行為
第6条(行動規則)
当スキー場では、利用者は、次の行動規則を遵守ください。
(1)他人を傷つけたり、脅かしてはならない。
(2)地形・天候・雪質・技能・体調・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも危険を避けるために止まれるよう、滑り方を選ばなければならない。
(3)前にいる人の滑走を妨害してはならない。
(4)追い越すときは、その人との間隔を十分にあけなければならない。
(5)滑り出すとき、合流するとき、斜面を横切るときは、上をよく見て安全を確かめなければならない。
(6)コースの中で座り込んではならない。せまい所や上から見通せないところでは立止まることも慎まなければならない。転んだときはすばやくコースをあけなければならない。
(7)登るとき、歩くとき、止まるときは、コースの端を利用しなければならない。
(8)スキー、スノーボードには、流れ止めをつけなければならない。
(9)掲示・標識・場内放送等の注意を守り、パトロール・スキー場係員の指示に従わなければならない。
(10)事故にあったときは救助活動と通報に協力し、当事者・目撃者を問わず身元を明らかにしなければならない。
(11)滑走前において、ギアの安全性またウエア等の装備が十分かつ適切であるかを確認しなければならない。
第7条 (お子様の保護者、付添人の義務)
当スキー場では、お子様の保護者または付添人は、お子様の能力を見極め、お子様を危険に遭わせないように次のことを守ってください。
(1)お子様へスキー場で守るべきルールについて教えてください。
(2)保護者、付添人の目の届かないところでのお子様に単独行動をさせないでください。
第8条(退場措置)
1 当スキー場は、利用者が、法令、本約款その他当スキー場の定める諸規則又は当スキー場の係員等の指示を守らない場合は、滑走中その他如何なる場合でも当スキー場のエリア内から退場させることができるものとします。
2 前項により当スキー場が利用者を退場させた場合であっても当該利用者に対しリフト乗車料金等(駐車料金、レンタル料、入場料、リフト利用料、スクール料その他一切の料金を含みます)の払戻しは行いません。
3 当スキー場は、第1項本文に該当する利用者に対し、以降の入場をお断りすることができるものとします。
第9条(利用者の責任、賠償請求および費用負担)
1 当スキー場における法令、本約款、行動規則、注意、禁止事項に違反した行為によって発生した一切の事故、トラブルの責任を負いません。また、これらの違反行為により当社に損害または賠償費用が発生した場合には、その事故を発生させた利用者に対してこの損害の賠償または発生した費用を請求させていただきます。
2 スキーヤー・ボーダーが、法令、本約款その他当スキー場が定める諸規則に違反した行為によって、当スキー場に損害または賠償費用が発生した場合には、その事故を発生させた利用者に対してこの損害の賠償または発生した費用を請求いたします。
3 当スキー場は、利用者が本約款等に違反しスキー場管理区域の外に出て、本人、知人等から当スキー場に遭難救助の申告があったときは、当スキー場単独又は当スキー場と関係官公庁等が協力して救助に当たりますが当スキー場は、救助終了後、捜索、救助等に関係した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用その他負担経費を当該スキー場利用者に請求いたします。
4 当社は、当スキー場内ならびに駐車場における盗難等に対して責任を負いません
5 索道施設については、当社が定める「索道事業運送約款」に従ってご利用ください。
第10条(不可効力)
天災その他の不可抗力に基づく事由により、利用者の安全が確保できないおそれがある場合、スキー場又はリフトの全部又は一部の営業を休止させていただくことがあります。
第11条(レンタルの利用)
当社の運営するレンタルの利用者は、次の項目を確認、了承の上使用ください。
1 自身の怪我、悪天候によるリフトの運休・休止等、いかなる場合においてもレンタル料金の払い戻しは致しません。
2 スキー、スノーボードは、危険を伴うスポーツであり、怪我等の事故が伴う事を認識し、レンタルの申込を行い、レンタルを使用ください。
3 スキー、スノーボード、ブーツ、ビンディングからなる滑走器具は、いかなる状況下において開放するとは限らない事や、開放すべき全ての状況を予測するのは不可能であることを理解し、使用者の安全を保障しない事を承知した上で使用ください。
4 レンタル用品の使用中に発生する事故、怪我など、使用者本人または第三者の身体や財産に対する損傷、損害について、全ての責任は使用者自身が負うものとします。これらの損傷、損害に関しスキー場は責任を負いません。
5 レンタル用具は責任をもって管理、返却し、紛失や盗難にあった場合、損害賠償や損害に関する全ての責任は使用者が負うこととします。
第12条(スキースクールの利用)
当社の運営するスキースクールへの参加は、次の項目を確認、了承の上受講ください。
1 受講者は、スキーが危険を伴うスポーツであることを認識し、レッスン中はインストラクターの指示に従い、危険行為を慎み、自身の技量に合わせた行動をとり、安全確保に努める義務あります。
2 レッスン中において、自身、他の受講者、第三者の身体や財産に対して与えた損傷・損
害について、スキー場、スキースクール及びインストラクターには一切責任を負いません。
3 受講者は、感染症などの病気、天候など外部環境の悪化、その他運営側のやむを得ない理由により、スクールの実施ができない場合があることを了承ください。
4 受講者は、xxxxの開始時間に遅れた場合、当該スクールへの参加はできません。また、料金の払戻しは行いません。
第 13条(その他)
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員ならびに反社会団体および反社会団体員等(暴力団および過激行動団体等ならびにその構成員)は当スキー場をご利用いただけません。
第14条(当約款の変更)
当スキー場は、約款の変更を必要と認めた場合、当約款の改定を行うことができます。
1 利用約款の変更が、スキー場利用者の一般の利益に適合するとき。
2 利用約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
3 当社は前項による利用約款の変更にあたり、変更後の利用約款の効力発生日の前までに、利用約款を変更する旨および変更後の利用約款の内容とその効力発生日を当スキー場 HP に掲示し、通知します。
4 変更後の利用約款の効力発生日以降にスキー場利用者が当施設を利用したときは、利用約款の変更に同意したものとみなします。
このスキー場利用約款は、令和2年4月1日より制定・施行いたします。