Contract
滝沢市xxウォーキング事業参加規約
( 趣旨)
第1条 滝沢市xxウォーキング事業参加規約( 以下「本規約」という。) は、「滝沢市xxウォーキング事業」( 以下「本事業」という。) を実施するため及び滝沢市xxウォーキング事業参加者を含む市民の健康状態を分析し、市の健康施策の参考とするために必要な事項を定めたものです。
2 本事業への参加者は、あらかじめ本規約、法人契約に基づく「からだカルテ」会員規約及び「ヘルスプラネット」会員規約( 以下「各種規約」という。) に同意したうえで
、本事業のサービス等を利用するものとします。
3 本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
( 定義)
第2条 本規約において、次の用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1 ) 申込者 各種規約に同意し、市に本事業の申し込みを行った者をいいます。
( 2 ) 参加者 申込者の中で市から本事業への参加を決定された者をいいます。
( 3 ) 受託者 市事業の一部を委託している株式会社タニタヘルスリンクをいいます。
( 4 ) 市民 市に住民登録している者をいいます。
( 5 ) 市内事業所 市内の会社、組合、団体等の法人をいいます。
( 有効期間)
第3条 本規約は、本事業が終了するまで、参加者が第15 条第1 項による退会の申し出があるまで又は第1 6 条第1 項により参加者資格の喪失がされるまで有効とします。
(参加対象者及び条件)
第4 条 本事業に参加できる対象者は、次の参加条件を満たす必要があります。
(1) 参加申込日時点において18 歳以上で、かつ、市民又は市内事業所に勤める市外居住者であること。なお、18 歳以上で市内事業所に勤める市外居住者は、第5 条第1 項第2 号による市内事業所単位での参加申込に限り、本事業へ参加することができます。
( 2 ) 各種規約に同意すること。
( 3 ) 滝沢市暴力団排除条例( 平成2 4 年滝沢村条例第1 6 号) 第2 条第2 号の暴力団、同条第3 号の暴力団員、同条第4 号の暴力団員等、同条第5 号の暴力団経営支配法人等又はこれらの者と密接な関係を有しないこと。
( 4 ) 本事業のアンケート調査に協力すること。
( 5 ) 活動量計での参加の方は月に1 回程度、専用のスマートフォンアプリでの参加の方は週1 回程度歩数のデータ送信に協力すること。
( 6 ) 事業説明会、事業振り返りセミナー等、本事業に関する市の行事等に可能な限り参加協力すること。
( 7 ) 18 歳以上の市内事業所に勤める市外居住者が、第5 条第1 項第2号により市内事業所単位で参加申込する場合、参加申込者全体の5 割以上が市民であること。
2 市は、申込者が次のいずれかの場合に該当すると判断したときは、 本事業への参加を決定しないことがあります。
( 1 ) 同一の申込者又は同一の参加者が複数の申し込みを行った場合
(2) 申込者若しくは参加者が18 歳以上で、かつ、市民又は市内事業所に勤めることの確認ができない場合
( 3 ) 故意に虚偽の内容で参加申込を行った場合
( 4 ) 市が譲渡した活動量計又は市が指定する専用スマートフォンアプリ以外で参加する場合
( 5 ) 市外への転出、死亡等により市民でなくなった場合、勤務先が市内事業所でなくなった場合。ただし、市内事業所単位で参加している場合は、第4 条第1項第7 号を満たすときに限り継続で参加することができます。
( 6 ) 退職等により市内事業所へ勤める要件を欠いた場合
( 参加申込)
第5 条 本事業に参加を希望する者( 市内事業所や団体単位で参加申込した場合のグループ内の者も含む。) は、各種規約の内容に同意し、第18 条による個人情報等の情報の取り扱いに同意した上で次のいずれかの区分により参加を申し込むものとします。
( 1 ) 個人での参加申込
( 2 ) 市内事業所又は団体単位での参加申込。ただし、市内事業所又は団体単位での申込にかかる申込者人数は、2 人以上、1 0 人以内とします。
2 市は、申込者の参加申込を受理した時点で当該申込者が各種規約に同意しているものとみなします。
( 参加者の決定)
第6 条 市は、前条の参加申込があった場合、参加申込内容の確認と審査を行ったうえで本事業への参加を決定し、通知します。なお、申込者が募集定員を超えた場合、 参加申込が受付された先着順に参加者を決定します。
( 参加者の負担等)
第7 条 参加等に係る費用は次のとおりとします。
(1) 新規参加者が本事業へ参加するために、市から購入する活動量計の下記ア又はイの費用及び本事業への参加初年度中に、事業期間途中で退会する場合の活動量計の実費負担分から下記ア又はイの費用を除いた費用。ただし、下記の費用を支払い後、事業開始前( 活動量計、体組成計、血圧計等の事業で使用する機器により測定がなされていない状態) までに機器未使用の状態で事業を辞退した場合、活動量計の返却後、活動量計の購入費用を返金いたします。
ア 1 8 歳以上の市民
1 , 0 0 0 円/ 年度
イ 1 8 歳以上の市内事業等に勤め、市外に居住する者
2 , 0 0 0 円/ 年度
(2) 市が譲渡した活動量計について、自己の責に帰すべき事由により活動量計の故障、破損又は紛失した場合の事業への参加継続に係る費用( 本事業を退会後、再度参加する場合も含む。) 。ただし、市が参加者に活動量計を譲渡した日から起算して1 年以内に自己の責に帰すべき事由なく、かつ、市及び受託者が初期不良と判断した場合には、無償で新たな活動量計と交換します。
( 3 ) 第1 5 条第1 項により本事業を退会後、第5 条第1 項により再度本事業へ参加した場合の活動量計の実費負担分費用。ただし、第1 5 条第1 項による本事業退会前に使用していた活動量計を使用して事業に参加する場合には、上記費用及び第7 条第1 号による費用は不要とする。
( 4 ) 本事業で使用する体組成計、血圧計、モバイルルーター、リーダライター、Q R コードリーダー、各機器のコード等について、参加者が故意に故障若しくは破損させた場合の修理費又は再購入等に係る費用
( 5 ) 本事業に関する通話、通信、郵送、交通及び活動量計の電池交換に係る費用
( 6 ) その他市が別途指定する費用
( 活動量計の管理)
第8条 市が譲渡した活動量計及び付属品は、参加者が管理し、所有権は参加者に移転します。
2 市が譲渡した活動量計が初期不良と認められた場合、新たに市が譲渡する活動量計及び付属品の所有権は、活動量計の初期不良の申請をした者に移転します。併せて、初期不良の対象となる活動量計及び付属品の所有権は、初期不良と決定された時点で市へ移転します。
( 実施内容)
第9 条 本事業の実施方法及び本事業に伴うサービス内容については、別途定める「 滝沢市xxウォーキング参加手引き」( 以下「参加手引き」という。) 又は市長が別に定めるものに基づくものとします。
( xxポイントの付与)
第10 条 本事業において付与されるxxポイント及び付与条件は別途定める参加手引き又は市長が別に定めるものに基づくものとします。
( xxポイントの交換)
第1 1 条 獲得したxxポイントの交換等については、別途定める参加手引き又は市長が別に定めるものに基づくものとします。
( 参加者I D 及びパスワード)
第12 条 参加者は、本事業に参加した際に取得した参加者のI D 及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与してはならず、開示・漏洩等しないよう厳重に管理しなければなりません。
( 禁止事項)
第13 条 参加者は、次の行為を行ってはいけません。
(1) 本事業のサービスを営利目的で使用する行為
( 2 ) 参加者以外の者になりすまして参加する行為
( 3 ) その他市又は他の参加者への迷惑行為
( 登録内容の変更)
第14 条 参加者は、申込時の内容に変更が生じた場合、速やかに市へ変更が生じたことを届出なければなりません。
( 退会申込み)
第15 条 参加者は、本事業の実施期間中に退会の申込みを行うことができます。
2 退会後においても、本事業を通じて取得した参加者の情報は、参加者個人を識別不可能な形式に加工したうえで、本事業の評価等に利用するものとします。
( 参加者資格の喪失)
第16 条 参加者は、前条の規定のほか、次のいずれかに該当する場合には参加者資格を喪失します。
( 1 ) 第4 条第1 項各号に掲げる参加条件に該当しなくなった場合
( 2 ) 第4 条第2 項各号に掲げる条件に該当すると確認された場合
(3 )第13 条各号に掲げる禁止事項を行った場合
( 4 ) 参加者が不適切なサービス利用により本事業の正常な運営を妨げ、又は信用を傷つけていると市及び受託者が判断した場合
(5 ) 滝沢市暴力団排除条例( 平成2 4 年滝沢村条例第1 6 号) 第2 条第2 号から第5 号までの規定に該当し、暴力団又は暴力団員等と密接な関係があると市及び受託者が判断した場合
(6 ) その他の規約等に違反した場合
2 前項の規定により参加者資格を喪失した場合、前条第2 項を準用します。
( 事業の分析評価・効果測定)
第17 条 市は、本事業の分析評価・効果測定を行うため、アンケート結果、歩数データその他受託者が提供するウェブサイト等( 以下「ウェブサイト等」という。) に集積された情報を活用することができるものとします。
( 個人情報等の情報の取り扱い)
第18 条 市及び受託者は、参加者から提供された個人情報、体組成、血圧等の機器及びアンケートから収集される情報及びウェブサイト等に集積された情報( 以下「収集情報
」という。) について、個人情報の保護に関する法律( 平成1 5 年法律第5 7 号。以下
「個人情報保護法」という。) 、滝沢市個人情報の保護に関する法律施行条例( 令和5年滝沢市条例第1 号) 、滝沢市個人情報の保護に関する法律等施行規則( 令和5 年滝沢市規則第2 5 号) 及び関連法規・ガイドラインに基づいて収集情報の利用及び管理を行い、次の事項を遵守します。
(1) 参加者又は市から提供された個人情報を厳に秘密として管理し、第三者に提供又は開示しないものとします。
( 2) 収集情報については、次の目的に限定して利用するものとします。ア 参加者へ本事業に伴うサービスを提供するため
イ 市からの案内、通知、情報提供、アンケート等の送付するためウ 収集情報を管理するため
エ 参加者個人がウェブサイト等で健康状態の推移を確認するため オ xxポイントの付与、管理及び交換( 交換の受領も含む) のためカ 事業分析、事業評価、効果測定及び統計分析に利用するため
キ その他本事業の管理及び運用のために必要な事項
2 前項による分析にあたっては、特定の個人を識別することができない状態に加工し、かつ、特定の個人を識別することができる他の情報と容易に照合することができないようにした上で、第1 項第2 号オに定める事業分析、事業評価、効果測定及び統計や健康
づくりの施策のために利用します。また、分析した結果や統計情報を外部に公開する場合があります。この場合、個人が識別されることはありません。
( 規約及び本事業に伴うサービス内容の改定)
第19 条 市は、本規約を変更する場合、市のホームページ等によって事前に変更の内容及び当該事項が有効となる期日を周知します。なお、期日以後は、変更の事実及びその内容を同意したものとみなします。
2 本規約の変更において、個人情報の利用目的又は利用する個人情報の内容の変更を伴う場合は、個人情報保護法、滝沢市個人情報の保護に関する法律施行条例( 令和5 年滝沢市条例第1 号) 、滝沢市個人情報の保護に関する法律等施行規則( 令和5 年滝沢市規則第2 5 号) 及び関連法規・ガイドラインに基づき、市より参加者にあらかじめ通知を行い、参加者の同意を得るものとします。
( 損害賠償等)
第20 条 参加者は、本事業に伴うサービスの利用に関連し、自己の責に帰すべき事由により、市に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
2 参加者は、本事業に伴うサービス利用に関連し、市以外の第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用において、その紛争を解決するものとします。
( 免責)
第21 条 本事業は、参加者の健康改善及び増進を支援するものであり、参加者の健康状態が改善し、又は増進されることについて保証するものではありません。
2 本事業の取組により生じた参加者の怪我等については、市はその責任を負いません。
3 不可抗力によりサービス提供が不可能になった場合、市はその責任を負いません。
( その他)
第2 2 条 本事業において参加者本人の確認をするため、本人確認書類の提示を求める場合があります。
附 則
この規約は、令和3 年1 月6 日から適用します。
附 則
この規約は、令和3 年3 月1 9 日から適用します。
附 則
この規約は、令和4 年4 月2 8 日から適用します。ただし、令和3 年度滝沢市xxウォーキング事業に参加し、現に本事業へ参加している者については、令和4 年6 月1 7 日から本規約を適用し、適用される日前までは従前の規約を適用するものとします。
附 則
この規約は、令和5 年5 月8 日から適用します。ただし、令和4 年度滝沢市xxウォーキング事業に参加し、現に本事業へ参加している者については、令和5 年6 月2 4 日から本規約を適用し、適用される日前までは従前の規約を適用するものとします。