1. 院外処方箋に関する疑義照会の運用について、以下の場合には原則として疑義照会を不要とする。なお、乙での運用においては、患者が不利益を被らないように、十分説 明の上、同意を得てから行うものとする。また、乙は変更後の薬剤について、治療目的の保険適応について十分に確認を行い、変更理由については調剤録等に記載を行うものと する。乙は変更を行った内容について後発品への変更と同様に甲へ FAX で連絡を行う。ただし、処方箋に後発品変更不可の記載と署名があった場合はこの合意書に従った...