Contract
コムストックローン約款
【コムストックローン・通信取引】
日本証券金融株式会社
第1条( 趣旨)
1 この約款は、日本証券金融株式会社(以下「当社」といいます。)のコムストックローン・通信取引( 以下「コムストックローン」といいます。)を利用されるお客様と当社との間の取引に関する事項を定めたものです。
2 前項に定めるコムストックローンとは、有価証券を担保として、お客様から電話、FAX、郵送等による利用申込みを受けて行う貸付をいいます。
第2条( 融資要領)
1 契約の成立および契約期間
(1) 本融資契約は、お客様から当社所定のコムストックローン利用申込書により申込みを受け、当社が審査して適当と認めた場合に成立するものとします。契約が成立した場合は、書面によりお客様に通知します。
(2) 本融資の契約期間は、契約締結の日から1年間とします。なお、契約期間満了日は、契約締結日の1年後の応当日の前日とし、その日が休日の場合はその翌営業日とします。
(3) 契約期間満了日までにお客様から当社所定のコムストックローン契約更新申込書により申込みがなされ、かつ、当社が審査して適当と認めた場合は、1年間更新されるものとし、以後も同様とします。更新を認めた場合は、書面によりお客様に通知します。
2 融資方法
(1) 本融資の実行は、当社が決定した融資限度額の範囲内でお客様から当社所定のコムストックローン借入申込書により申込みを受け、当社が審査して適当と認めた場合に行うものとします。
(2) 前号の申込みは、原則として、100万円以上、1万円単位とします。ただし、追加融資の場合は、原則として、50万円以上、1万円単位とします。
(3) 第1号の融資限度額は、第3条第3項の定めに基づき担保として差し入れられた有価証券( 以下「担保有価証券」といいます。) のうち当社が適当と認めるものの時価額に65%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は55% )を乗じた金額とします。ただし、3,000万円を上限とします。
(4) 前号ただし書の定めにかかわらず、お客様から当社所定の方法により融資限度額の上限の増額にかかる申込みがあり、当社が担保内容および取引実績等を別途審査のうえ適当と認めた場合は、融資限度額の上限を1億円以内の当社が定める金額とすることができるものとします。
(5) 融資の実行は、申込受付日の翌営業日(16時以降に受け付けた場合は、申込受付日の翌々営業日)に当社に届け出たお客様の銀行口座に振り込む方法により行うものとします。
(6) 担保有価証券の時価額は、市場価格から当社が採用した価格に株数または口数を乗じて得た額とします。なお、市場価格から当社が採用する価格は、原則として売買高等から当該銘柄の主たる市場として認められる市場における最終価格または最終気配値段その他合理的と認められる価格とします。
3 返済方法
(1) 本契約の契約期間内であれば、融資金の返済をいつでも行うことができます。
(2) 返済を行うときは、前営業日までに当社に通知していただきます。
(3) 返済は、次の方法によります。
① 当社の指定する当社の銀行口座へ振り込む方法。
② 担保有価証券を売却して当該売却代金(金融商品取引業者への手数料等を差し引いた金額をいいます。以下同じとします。)を返済に充当(以下「売却返済」といいます。)する方法。
③ その他当社が特に認めた方法。
①の方法については当社が返済のための振込みである旨を確認できた日、②の方法については売却代金が入金された日、③の方法については当社に入金された日をもって、返済日とします。
(4) 前号②に定める売却返済は、お客様から当社所定のコムストックローン担保有価証券売却返済申込書により申込みがなされ、当社が承諾した場合に、当社が指定する金融商品取引業者( 以下
「売却指定証券会社」といいます。)において担保有価証券の売却の発注を行うことができるものとします。売却約定が成立した場合、当社は、売却約定された担保有価証券を売却指定証券会社へ引き渡し、お客様から委任を受け、売却代金のうち当社が指定する返済必要額(お客様から当社に売却代金の範囲内で当該返済必要額を超える返済の申出がある場合は、その申出額とします。以下同じとします。)を売却指定証券会社から受け取り、返済に充当します。
(5) 前号後段に定める事項に関する委任については、お客様は次の事項に同意するものとします。
① 当社の同意がなければ解除または変更しないこと。
② 売却指定証券会社に対する売却代金引渡請求権を第三者に譲渡したり、第三者のために担保を設定したり、重ねて受領を委任しないこと。
③ 売却代金のうち当社が指定する返済必要額を売却指定証券会社から直接受領しないこと。
4 利率、利息計算および徴収方法
(1) 本融資の利率は、契約締結日において当社が定めるところによるものとします。ただし、当社は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、一般に行われる程度のものに変更できるものとし、変更する場合は、書面によりお客様に通知します。
(2) 融資金の利息の計算は、融資の日から返済の日までとし、365日の日割計算によって行います。
(3) 融資金の利息は、前月の1日から月末の日までの1か月間の利息を計算のうえ、月次報告書によりお客様に通知し、毎月15日(休日の場合はその翌営業日)に支払っていただきます。
5 遅延損害金
お客様が第1項第2号に定める契約期間満了日において返済が遅延した場合または第6条もしくは第16条第3項により期限の利益を喪失した場合は、その支払うべき金額に対し、それぞれの期限の翌日から完済される日まで年率14%(年365日の日割計算)の割合で計算した遅延損害金を支払っていただきます。
第3条( 担保)
1 担保有価証券は、当社に対して現在および将来負担するコムストックローンにかかるいっさいの債務を共通に担保するものとします。
2 担保の差入れにあたっては、あらかじめ当社に担保取引にかかる振替決済口座(以下「担保取引口座」といいます。)を開設していただきます。担保取引口座の開設は、別に定める振替決済口座
管理規定に基づき、当社所定の振替決済口座設定申込書によりお申込みいただきます。
3 担保を差し入れる場合は、当社所定のコムストックローン有価証券担保差入書により行い、当社に開設したお客様の担保取引口座の保有欄に現在および将来記載または記録される第5項各号に掲げる有価証券について、当社を権利者とする根質権を設定していただきます。根質権の設定は、社債、株式等の振替に関する法律その他関係法令および株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。) の業務規程等の定めに従い、当社が機構に開設した自己口の質権口(以下「当社質権口座」といいます。)への増加の記載または記録により行うものとします。
4 前項の根質権の設定のため、お客様の担保取引口座から当社質権口座へ振替を行うにあたっては、その都度、お客様より当社に対しその振替申請があったものとして取り扱います。
5 お客様が担保として差し入れることができる有価証券は、国内の金融商品取引所に上場されている次の各号に掲げるもののうち、当社が適当と認めるものとします。ただし、外国株式等の外国証券は除きます。
(1) 株式
(2) 協同組織金融機関の発行する優先出資証券
(3) 投資証券
(4) 投資信託の受益証券
(5) 受益証券発行信託の受益証券
6 当社質権口座に記載または記録されている担保有価証券に対して交付される新株式その他の有価証券のうち、機構により当社質権口座に増加の記載または記録がされるものについては、第3項に定める担保差入れにより、お客様はあらかじめ当社に担保差入れの意思表示を行ったものとします。
7 当社質権口座に記載または記録されている担保有価証券について、当社が権利保全のため必要と認めるときは、お客様は、当社が登録質の申出をすることに同意するものとします。
8 担保の返戻は、お客様からの当社所定のコムストックローン担保有価証券受取書による依頼を受け、当社が認めた場合に行うものとします。担保有価証券を返戻する場合は、当社質権口座からお客様の担保取引口座の保有欄を通じて、当社に届け出たお客様の金融商品取引業者の証券取引口座
(以下「届出証券口座」といいます。) へ振替を行うものとし、返戻のためお客様の担保取引口座から届出証券口座へ振替を行うにあたっては、その都度、お客様より当社に対しその振替申請があったものとして取り扱います。この場合において、担保有価証券の権利確定日等により振替をすることができないときは、当社は担保有価証券の返戻を留保することができるものとします。
9 お客様が第2条第3項第3号②に定める売却返済を行う場合は、担保有価証券の返戻の依頼を受けたものとして取り扱います。ただし、この場合の返戻の効力発生時期は、売却代金のうち当社が指定する返済必要額が当社に入金された時とします。
10 第2項によりお客様が当社に開設した担保取引口座は、お客様の当社に対する債務が完済されるまで解約できないものとします。
第4条( 担保不足等)
1 担保不足(担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が70%以上となる状態をいいます。)となった場合には、当社からの請求により、直ちに当社が適当と認める担保を追加差入れまたは融資金の一部を返済していただきます。
2 前項に定めるほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたときおよび担保有価証券について当
社が適当でないと判断したときは、請求によって、直ちに当社が適当と認める担保を追加差入れしていただきます。
3 お客様は、担保不足その他当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、当社の債権保全上必要な範囲内において、当社の預り金(当社がお客様に代理して受領した担保有価証券にかかる配当金または分配金を含みます。)の出金が停止されることに同意するものとします。
第5条( 担保処分)
コムストックローンにかかる債務が履行されない場合は、当社は、お客様に事前に通知、催告等を行うことなく、直ちに、担保有価証券を必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により当社において取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用(金融商品取引業者に対する諸費用を含みます。) を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済し、取得金に余剰が生じた場合には当社はこれを権利者に返還するものとします。
第6条( 期限の利益の喪失)
1 お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
(1) 支払の停止または破産手続開始もしくは再生手続開始その他内外の法令に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) お客様の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社においてお客様の所在が不明となったときまたは一定期間連絡がとれなくなったとき。
(5) 担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が90%以上となったとき。
2 お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社からの請求によって当社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
(1) お客様が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
(3) お客様が当社との取引約定に違反したとき。
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第7条( FAXによる受付)
1 当社への提出書類のうち、当社が認めるものについては、FAXにより受け付けます。
2 前項によりFAXで書類を受け付けた場合、当社は、当該書類に記載されている氏名および印影をもって、お客様が、署名し、当社に届け出た印鑑が押捺されたものとみなします。
第8条( 月次報告書)
1 当社は、毎月末現在を基準として当月のお客様との取引の明細を記載した月次報告書を作成し、翌月の1日( 休日の場合はその翌営業日)にお客様に郵送する方法で交付します。なお、当月にお
ける取引がない場合は、交付しないものとします。
2 お客様は、月次報告書の内容をすみやかに確認するものとし、その記載内容に疑義がある場合は、当社に対して連絡していただきます。
3 月次報告書の交付後、15日以内にお客様より前項に定める連絡がない場合は、当社は、当該報告書の記載内容すべてについて承認いただいたものとして取り扱います。
第9条( 危険負担、免責条項等)
1 お客様が当社に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、当社が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。
2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が当社に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。
第10条( 届出事項の変更)
1 印鑑、住所、氏名その他当社に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに当社所定の届出事項変更届により届出をしていただきます。
2 前項の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由により、当社が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第11条( xx後見人等の届出)
1 お客様について家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出をしていただくものとします。
2 お客様について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届出をしていただくものとします。
3 お客様について前2項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出をしていただくものとし、届出の前に生じたお客様の損害については、当社の責に帰すべき場合を除いて、お客様の負担とします。
第12条( 報告および調査)
1 財産、収入等の信用状態について当社から請求があったときは、遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供していただくものとします。
2 財産、収入等の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社に対して遅滞なく報告していただくものとします。
第13条( 解約)
1 次の場合には、本契約は解除されるものとします。本契約が解除された場合において、残債務があるときは、直ちに弁済していただきます。
(1) お客様から解約の申出があったとき。
(2) お客様が死亡し、または1か月以上にわたって意思確認が困難な状態になったとき。
(3) お客様が第6条または第16条第3項により期限の利益を喪失したとき。
(4) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。
(5) お客様が第14条の約款変更に同意しないとき。
(6) お客様が当社との担保取引口座に関する契約を解約したとき。
(7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)
(8) お客様の信用状態が著しく悪化し、契約継続することが困難な状態であると当社が判断したとき。
(9) その他当社がやむをえない事由により解約を申し出たとき。
2 前項にかかわらず、お客様の債務が消滅した場合には、当社は、本契約を解除することができるものとします。
3 第1項( 第6号を除きます。)または前項に該当し、本契約が解除された場合には、当社は、第
3条第2項によりお客様が当社に開設した担保取引口座についてお客様から解約のお申出があったものとして取り扱います。
第14条( 約款の改訂変更)
この約款は、法令等の変更または監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、改訂されることがあります。なお、改訂内容がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たに義務を課すものであるときは、その改訂内容を通知します。この場合、所定の期日までに所定の方法による異議の連絡がないときは、同意があったものとして取り扱います。
第15条( 合意管轄)
この約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第16条( 反社会的勢力の排除)
1 お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3 お客様が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、お客様は、当社からの請求によって、当社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
4 前項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客様がその責任を負います。
以 上
平成25年7月