Contract
一般財団法人建材試験センター試験等業務約款
(総則)
第1条 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)(以下「法」という。)第 53 条第2項による特別評価方法認定のための審査に必要な試験(以下「試験」という。)の申請者(以下「甲」という。)及び法第 61 条による登録試験機関である一般財団法人建材試験センター(以下「乙」という。)は、法及びこれに基づく命令を遵守し、この約款(申請書を含む。)及び「住宅品質確保法に基づく試験業務規程(以下「規程」という。)」に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 この契約は、甲が乙に申請書を提出し、乙が甲に受付番号と受付日を通知した日をもって、締結がなされたものとする。この場合の契約締結日は、乙が通知した受付日とする。
3 乙は、善良な管理者の注意をもって、甲が乙に提出し乙が受け付けた申請書に定められた業務(以下「業務」という。)を行い、甲に対し、証明書又は試験をしない旨の通知書を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに交付をしなければならない。
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、乙に対し、「料金一覧表(特別評価方法のための試験)」に基づき算定され、甲が乙に提出し乙が受け付けた申請書の内容に定められた額の料金(以下「試験料金」という。)を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、提出図書を全て日本語で作成しなければならない。ただし、試験の結果、その他これに類する図書で、乙の承諾を受けたものについてはこの限りでない。
7 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
8 乙が提出された書類のみでは業務を行うことが困難であると認め、当該業務を行うために必要な追加書類又は当該業務の対象の実物その他これに類するものの提出を請求した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に提出しなければならない。
9 乙は、甲が提出した図書のうち甲及び乙以外の者の作成名義に係るもの(以下、「第三者名義図書」という。)に関する次の行為を、乙名義、甲の代理人名義を問わず行うことができ、甲はこれを了承する。
(1) 第三者名義図書の名義者に対して作成名義が真正であることを確認すること。
(2)第三者名義図書の名義者に対して第三者名義図書の閲覧及び写しの交付を依頼すること。
(3) 第三者名義図書の名義者から第三者名義図書の写しを受領すること。
10 乙が審査中に規程に基づく業務方法書に示された基準に照らして提出図書に関する是正事項を指摘した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに当該部分の修正その他必
要な措置をとらなければならない。
11 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)の定めるところによる。
12 この業務約款に基づく契約は,乙が行う品質性能試験の契約には適用しない。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、第1条第2項の契約締結の日から6ヶ月を経過する日とする。ただし、甲乙が合意した場合は別途業務期日を定めることができる。
2 乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、輸送機関の事故その他の不可抗力によって、第1項に定める業務期日までに第1条第3項の交付をすることができない場合は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる。
3 前項に規定する場合のほか、甲が、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合で、当該理由が正当であると乙が認めたときにあっては、乙は業務期日を延期することができる。
4 前2項の場合、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
(支払期日)
第3条 甲の支払期日は、請求の日から1ヶ月を経過する日とする。
(審査中の申請内容の変更)
第4条 甲は、乙が第1条第3項の交付をするまでに甲の都合により申請内容を変更する場合は、その旨を直ちに乙に通知し、甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に変更部分の提出図書を提出しなければならない。
2 前項の申請内容の変更が、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成 12年建設省令第 20 号)第 99 条のxxの構造の安定に関する性能表示事項として国土交通大臣が定めるものに係る認定についての試験で、変更に係る部分の床面積の合計が当初の申請内容の全体の床面積の三分の一を超えたときなど、大幅なものと乙が認める場合にあっては、甲は、当初の申請内容に係る業務の申請を取り下げ、別件として改めて乙に当該業務を申請しなければならない。
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、第9条第2項の契約解除があったものとする。
(乙の債務不履行責任)
第5条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(甲の債務不履行責任)
第6条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、xがその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(試験の結果に対する乙の責任)
第7条 甲は、第 5 条の定めに係わらず、第1条第3項の交付を受けた後に試験の判定に誤りが発見された場合、乙に対して、追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、その誤りが次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。
(1) 甲の提出図書に虚偽の記載があったことその他甲の責に帰すべき理由。
(2) 業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと。
(3) 前各号のほか、乙の責に帰することができない事由。
2 前項の請求は、第1条第3項の交付の日から5年以内に行わなければならない。
3 甲は、第1条第3項の交付の際に試験の判定に誤りがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を第1条第3項の交付の日から6ヶ月以内に乙に通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の請求額の上限は、試験料金の2倍までとする。
(電算プログラムに係る試験に関する特約)
第 8 条 乙が試験を行った電算プログラムのバグによって、甲又は第三者に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(甲の解除権)
第 9 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙がその責に帰すべき事由により、第2条に定める業務期日までに第1条第3項の交付をしないとき。
(2) 乙がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(3) 前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙が第1条第3項の交付をするまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨の通知をすることでこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、試験料金が既に支払われているときはこれの返還を
乙に請求することができる。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、試験料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該試験料金が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前2項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第 10 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲がこの契約に従って支払うべき試験料金の支払いを遅延したとき。
(2) 甲が第1条第6項から第 10 項まで及び第4条第1項に定める責務を怠ったときその他甲の責に帰すべき事由により、第2条に定める業務期日までに第1条第3項の交付をすることができないとき。
(3) 甲が第4条第2項の規定に基づき申請を取り下げず、乙が相当期間を定めて催告しても申請を取り下げないとき。
(4) xがその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(5) 前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、試験料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該試験料金が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(秘密保持)
第 11 x xは、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(証明を受けた者の責務)
第 12 条 甲のうち第1条第3項の試験の結果の証明書の交付を受けた者(以下「証明を受けた者」という。)は、証明を受けた特別評価方法によって評価方法基準(平成 13 年国土交通省告示第 1347 号)に従った方法に代えられない事実があると思料する場合は、直ちにその旨を乙に書面をもって通知しなければならない。
(別途協議)
第 13 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(準拠法と紛争の解決)
第 14 条 本契約は、日本国憲法に準拠するものとする。
2 本契約に関する一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
この約款は、平成12年10月3日から適用する。この約款は、平成18年3月1日から適用する。 この約款は、平成23年8月1日から施行する。 この約款は、平成24年4月1日から適用する。 この約款は、平成29年4月1日から適用する。 この約款は、2023年3月1日から適用する。