Contract
【予備機サービス約款】
第1条(本約款の適用範囲・変更)
① 予備機サービス約款(以下「本約款」という)は、ディーアールエス株式会社(以下「甲」という)がお客様(以下「乙」という)との間のレンタル契約又はリース契約(以下「レンタル等契約」という)の付加サービスとして提供する「予備機サービス」(以下「本サービス」という)に適用される約款とします。
② 本約款の内容とレンタル等契約の特約において本サービスに関してなされる甲乙間の合意内容が矛盾・抵触する場合は、レンタル等契約の特約の規定を優先して適用します。
③ 甲は民法の規定に従い、乙の承諾を得ることなく本約款の内容を変更できるものとします。この場合、甲は甲が別途定める場合を除き、甲のウェブサイト内の適宜の場所に変更後の約款を掲示するものとし、当該掲示時点から1ヵ月(但し、個別の変更においてそれより長い期間を変更後の約款の公表と合わせて甲が定めた場合には当該期間とする)後に変更の効力が生じ、本サービスには変更後の本約款が適用されるものとします。
第2条(本サービスの内容)
① 本サービスの内容は、レンタル等契約の契約期間中、乙の責に帰さない事由による、通常の使用において、レンタル等契約の目的物件であるレンタル物件又はリース物件(以下「契約物件」という)が正常な性能を発揮しない(以下当該正常な性能を発揮しない契約物件を「障害機」という)と甲が認めた場合に、
(1)乙からの要望に基づき、甲が契約物件と同型番・同スペックの機器(以下「予備機」という)と交換する(以下当該サービスを「予備機提供サービス」という)、又は、
(2)甲が予備機を提供できない場合に、甲が選定した代替物件(以下「代替機」という)を障害機の修理期間中に限り乙に貸し出すサービス(以下当該サービスを「代替機提供サービス」という)とし、甲は本約款の規定に基づき乙に本サービスを提供します。但し、障害機が修理不能である場合、その他第7条各号に該当する場合は、本サービスの対象外とします。なお、本サービスは日本国内での契約物件の使用に限り適用され、契約物件の予備機への交換又は代替機の納入は、原則としてレンタル等契約で定められた設置場所で行われます。
② 甲から納入された予備機又は代替機の設置・設定及びそれに関連する作業の一切は、第8条に基づく予備機設定サービスの対象となる事項を除き乙が行うものとします。
③ 乙は、甲に対して予備機又は代替機の搬入日を含めた2日以内に予備機又は代替機の性能の欠陥、契約との不適合等につき、書面によって通知しない限り、予備機又は代替機は正常な性能を備えた状態で乙に引き渡されたものとみなします。
④ 乙は、甲から予備機又は代替機が納入され次第、速やかに、障害機を甲に返却します。甲に返却された障害機については、障害機のハードディスク内のデータは消去されるものとし、甲は、障害機に記録されていたデータの復旧、消去等について、何らの責任も負わないものとします。なお、予備機提供サービスにおいては障害機の乙に対する返却(再提供)はなされないものとします。
⑤ 乙は、障害機に記録されているデータの復旧、消去等についてすべての責任を負うものとし、xは
一切関知せず、何らの責任も負わないものとします。
⑥ 代替機提供サービスにおいて代替機が提供された場合、乙は、修理後の契約物件の返却を受け次第、代替機を速やかに甲に返却します。なお、乙が代替機にパスワード等を設定していた場合、乙は、パスワード等を解除した上で代替機を返却します。乙が、これを怠り、パスワード等の解除に係る費用が発生した場合は、乙は、甲の請求に従い、同費用を甲に支払うものとします。
⑦ 代替機が提供された場合には、その納入から返却までに、盗難、火災、風水害、地震その他甲、乙いずれの責にもよらない事由により生じた代替機の滅失、毀損その他一切の危険はすべて乙の負担とし、代替機が修復不能となったときは、乙は直ちに代替機購入相当額を甲に支払います。
⑧ 甲は代替機に動産総合保険をxxするものとします。保険事故が発生した場合は、乙は直ちにその旨を甲に通知すると共に、甲の保険金受領に必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
⑨ 前項により甲が保険金を受領した場合は、乙は甲の受取保険金額を限度として、本条7項の義務を免れるものとします。
⑩ 乙は、代替機利用中、代替機の利用についてレンタル等契約書の規定が適用されることを承諾します。
⑪ 同一の障害機に対して、予備機提供サービスのほか甲の提供する「修理サービス」が適用される場合においても、予備機提供サービス及び修理サービスは重複して提供されず、いずれか一方のサービスが提供された障害機については、もう一方のサービスは適用されないものとします。なお、代替機提供サービスと修理サービスは重複して提供されるものとし、この場合の修理サービスの内容は修理サービスに係る約款の内容にしたがいます。
第3条(本サービスの対象物件)
① 本サービスの対象となる機器は、契約物件のうちパソコン本体(タブレットPC含む)のみとするほか、以下の各号のとおりとします。なお、本サービスが付加されるレンタル等契約以外の甲乙間のパソコンに係るレンタル契約が存在する場合にも、当該レンタル契約に本サービスが付加される旨の記載がなされない限り、当該レンタル契約に係るPCには本サービスは提供されないものとします。
(1)デスクトップ型PCの場合はキーボードとマウスを含みます。
(2)バッテリーなどの消耗品は除きます。
② 甲は乙に対して本サービスの対象となる機器の内容について「予備機サービス内容通知書」(以下単に「サービス内容通知書」という)をもって通知します。
③ 乙は、サービス内容通知書の内容につき異議がある場合には直ちに甲に申し出た上で内容を甲との間で協議するものとし、サービス内容通知書の受領から3日間を経過するも乙から異議が述べられない場合、又は、当該レンタル等契約において予備機又は代替機を乙が受領した場合、乙がサービス内容通知書の内容を承諾したものとみなします。
④ サービス内容通知書における記載内容について、本サービスの実施過程において、修正、追加、削除等の変更が必要となった場合、甲は乙に通知し、甲乙は速やかに協議するものとし、甲が必要と認めた場合は、別途変更後のサービス内容通知書を乙に提示します。当該変更後のサービス内容通知書についても前項の規定が適用されるものとします。
第4条(本サービスの提供期間)
本サービスの提供期間は、レンタル等契約の検収完了日を始期として、終期を、①当該レンタル等契約書記載のレンタル又はリース期間の終期(レンタル・リース期間が延長・更新された場合の延長・更新後の終期)、又は、②始期の5年後(対象となる物件がタブレットPCの場合は、3年後)の応当日の前日、のいずれか早い日とし、②に基づく場合には、②の期間が経過した後はレンタル等契約の期間中であっても本サービスは提供されません。
第5条(レンタル等契約と本サービスの関係)
予備機提供サービスが実施され、契約物件(障害機)が予備機に交換された場合には、レンタル等契約の目的物件たるレンタル物件又はリース物件は当該予備機に変更されたものとし、乙は当該レンタル等契約に基づき、同契約上の義務を遵守して当該予備機を利用します。
第6条(障害連絡の受付と本サービスの実施)
① 乙が本サービスの利用を希望する場合には、甲に対して、電話又はメールにて連絡をするものとします。但し、同連絡の甲における受付は土・日、祝・祭日、年末・年始を除く、甲の営業日の午前9時から午後5時までとします。
② 甲における本サービスの提供は、甲における作業工数の相当日数に応じた相当期間内に実施するものとし、特別の事情によって本サービスの実施が遅延する場合には、甲から乙に対して、その旨の連絡を行うものとします。
第7条(本サービスの適用除外)
以下に該当する場合は、本サービスの適用外とし、本サービスに基づく予備機又は代替機の提供はなされないものとします。
(1)障害の発生がソフトウェアに起因する場合。
(2)契約物件が物理的に滅失し、又は毀損して修復不能の場合。
(3)障害の発生が盗難に起因する場合。
(4)障害の発生が経年劣化に起因する場合。
(5)障害の発生がメーカーの責によるロット不良、及びロット不良に準ずるものに起因する場合。
(6)障害が日本国外で発生した場合又は障害機の設置場所が日本国外である場合。
第8条(予備機設定サービス)
① 乙が、予備機提供サービスにおける予備機の納入に際して予備機について何らかの設定作業の実施を希望する場合にして甲がこれを認める場合は、本条に基づく予備機設定サービスが提供されます。
② 予備機設定サービスが提供される場合、甲は乙に対して、第3条第2項で発行されるサービス内容 通知書内において予備機設定サービスが提供される旨及び具体的な設定内容を記載するものとします。
③ サービス内容通知書に記載される予備機設定サービスに係る記載内容についても、第3条第3項及び第4項を適用します。
第9条(予備機台数の上限)
① 予備機提供サービスに基づく予備機の提供につき、機器の種類に応じて甲が提供する予備機の台数 に上限が設定される場合、甲は乙に対して、第3条第2項で発行されるサービス内容通知書において、 当該種類の機器に係る予備機の台数に上限がある旨及び具体的な上限台数が記載されるものとします。サービス内容通知書に記載される予備機の台数の上限に係る記載内容についても、第3条第3項及び 第4項を適用します。
② 前項の場合、本サービスにおける甲の予備機の提供は、前項の上限台数を上限とするものとし、乙はあらかじめこれを承諾します。
③ 第3条、前条及び本条に定めるサービス内容通知書について、同一の対象機器につき複数のサービス内容通知書が発行される場合、特段の記載がない限り、最新のサービス内容通知書の内容のみが適用されるものとします。
第10条(サービス料金)
① 本サービスに係るサービス料金は、レンタル等契約におけるレンタル料又はリース料に含まれているものとし、乙は別途本サービスに係るサービス料金の支払義務を負いません。
② 甲の責に帰すべき事由により本サービスが実施されなかった場合を除き、本サービス実施の有無にかかわらず、甲から乙に対するレンタル料又はリース料の返還はなされないものとします。
第11条(損害賠償)
① 乙は、本サービスに関して、甲の責に帰すべき事由により損害を被った場合、それが直接の原因で現実に発生した通常損害に限り、損害賠償を請求することができます。
② 前項の損害賠償額の累計総額の限度額は、いかなる場合も、レンタル等契約におけるレンタル料又はリース料の金額の総額の10分の1相当額を限度とします。但し、甲以外の第三者に起因する損害については、甲が当該第三者から受領した賠償額を限度額とします。
第12条(再委託)
甲は、乙の事前の承諾なく、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。
以 上