アイホン VIXUS遠隔管理業務システムサービス利用規約
アイホン株式会社
2013年11月06日 改定
第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
アイホン株式会社(以下、「当社」といいます)は、この利用規約(以下、「本規約」といいます)に基づき、VIXUS 遠隔管理業務システムサービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、第8条第1項に定める本サービス内容に関する基本的事項及び第10条に定めるサービス料金に関する事項を除き、事前通知なくして本規約を変更することがあり、この変更は契約者の承諾を得ることなくできるものとします。
2.当社は、本規約を変更するときは、当社のホームページによるほか、当社が別に定める方法で契約者に通知します。なお、最新の利用規約は、当社ホームページ上に掲載します。
第 3 条(本サービス概要図)
本サービスの概要図は別記1に示す通りとなります。
第 4 条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
| 用語 | 用語の意味 |
1 | VIXUS 遠 隔 管理業務システム | 契約者もしくは契約者から管理業務を移管された者が、遠隔地のパソコンからインターネットを経由して当社の運用するサーバー(アイホン管理サーバー)を介し、利用者のインターホン設備に画像メッセージを配信するシステム。 |
2 | 利用契約 | 当社から遠隔管理業務システムサービスの提供を受けるための契約。なお契 約の申し込みと成立は、第5条および第6条に準ずる。 |
3 | 申込者 | 第5条に準じ、本サービスの利用契約を申し込んだ者。 |
4 | 契約者 | 第6条に準じて当社と利用契約が成立し、サービス料金を支払う者。対象は管理会社、管理組合、マンションオーナー、デベロッパーなど団体・法人とする。本規約においては申込者と契約者は原則同一となる。 |
5 | 利用者 | 契約者を通じて本サービスを利用する者。 |
6 | 本サービス設備 | 本サービスを利用するために必要な機能を搭載したインターホン設備。 |
7 | 常時接続回線 | 本サービス設備をインターネットに常時接続するための回線。 |
8 | アイホン管理サーバー | 本システム提供用に、当社が運用するサーバー。利用者はアイホン管理サーバーを介し、本サービス設備に画像メッセージを配信する。 |
9 | 制御装置 | 本サービス設備の一つで、常時接続回線を接続する装置。 |
10 | 住宅情報盤 | 本サービス設備の一つで、制御装置に接続され、画像メッセージを表示する装置。 |
第 2 章 ご利用にあたって
第 5 条(利用契約の申込み)
本サービスの利用を希望する者は本規約を承諾した上で、当社所定の「VIXUS遠隔管理業務システムサービス利用申込書」に必要事項を記入し本サービスの利用を申し込みます。
2.本サービスの利用料金は契約者が支払うものとします。契約者による本サービスの利用料金のお支払い方法は、当社の指定する金融機関の口座へのお振込みとします。
第 6 条(利用契約の成立)
利用契約は、第5条に規定する利用契約の申込みに対し当社がこれを承諾し、成立するものとします。なお、当社は契約が成立した旨を申込者に通知します。
2.当社は、次の場合には、利用契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1)利用契約の申込み内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。
(2)申込みに係る常時接続回線について、当社の指定機器を接続しない場合。
(3)申込者あるいは利用者が、過去に本規約またはその他の規約違反等により本サービスの利用資格
が取り消されたか、または一時停止中である場合。
(4)利用契約の契約者が、本サービスに係る料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合。
(5)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
(6)本規約の規定に違反する場合。
(7)その他、当社が契約者として不適当と判断する場合。
第 7 条(利用前の準備)
契約者は、自己の責任と負担において本サービスを利用するために必要な本サービス設備とネットワーク機器、常時接続回線及びパソコン等を準備するものとします。これらはVIXUS遠隔操作サービス取扱説明書に記載の「ご注意」事項を満たすものとします。なお、契約者の希望に応じて当社にて常時接続回線、プロバイダの調達から請求、回収、保守窓口対応等まで行うことができます。その場合は、常時接続回線業者、プロバイダの約款に準ずるものとします。
第 3 章 サービスについて
第 8 条(提供するサービス)
本サービスは、契約者もしくは契約者から運用を委託された者が、インターネットに接続されたパソ コンを通じてアイホン管理サーバーを介し、本サービス設備に画像メッセージを配信するサービスです。
2.本サービス利用の際、当社が別途提示する個別規約またはその他の規約(以下「その他の規約等」と いいます)がある場合には、契約者は本規約に加え当該その他の規約等にも従うものとします。
3.本サービスのサービス提供区域は、日本国内とします。
4.当社は、本サービスについて、契約者に事前に通知することなく本サービスの内容の一部を変更、 追加することができるものとします。
第 9 条(サービスの開始)
本サービスは、契約者が予め申請した利用予定日に基づき、当社がサービス提供開始日として連絡した日をサービス開始日とします。
2.当社は、サービス開始日の前に簡易的な接続確認ができるものとします。確認実施にあたっては、次の項目を必要とします。
(1)第6条に定める利用契約が成立していること。
(2)第7条に定める準備が完了していること。
3.確認を実施することによって、運用上のトラブルなどが発生した場合でも、当社は責任を負わないものとします。
第 4 章 利用料金について
第 10 条(利用料金)
本サービスの利用料金は、別記2 VIXUS遠隔管理業務システムサービス料金表に定めるところによります。
2.当社は、利用料金を変更する場合は、契約者に変更する30日以上前に通知を行います。当該期間を超えてもインターホン設備が本サービスを受けられる状態である場合には、利用料金の変更に同意したものとみなし、以後、変更した料金を適用することとします。
3.当社は、利用料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 11 条(利用料金の支払義務・方法)
契約者は、本サービスの利用において、サービス開始日の翌月1日から利用契約を解約した月末日までの期間について、利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。
2.利用料金の支払いは利用開始日の翌月1日から、月単位で発生するものとし、日割り計算は行わないものとします。その月に発生した利用料金は、その翌月にまとめて当社へお支払いいただくものとします。
3.契約者は、前項の期間において第29条第1項第1号、第2号、第3号、第4号、第7号及び第30条 に規定する本サービスの提供中止、またはその他の事由により本サービスを利用することができない状 態が生じたときであっても、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。ただし、第31条に規定する場合については、この限りではありません。
4.支払い方法は、当社の指定する金融機関の口座へお振込み頂くものとします。 振込時の手数料は、契約者が負担するものとします
第 12 条(延滞利息等)
契約者は、利用料金に関して、その支払期限までに支払いを行わない場合には、支払期限の翌日から起算し、支払いを完了した日の前日までの日数に応じ、年14.6%の割合で計算して得られた金額を延滞利息として、当該債務にあわせて支払うものとします。
延滞利息の金額は当社から適宜連絡するものとします。
第 5 章 設備の維持及び管理
第 13 条(常時接続回線及びパソコンの維持管理)
契約者は、自己の責任と費用負担により、常時接続回線及びパソコンを維持管理し、当社による本サービスの提供が可能な状態におくものとします。契約者が常時接続回線及びパソコンの維持管理を行わないために、当社から契約者に対し本サービスの提供ができない場合や、常時接続回線業者の契約約款の定めるところにより常時接続回線及びパソコンが利用できない場合は、当社は、本サービスを提供する義務を負わないものとします。
ただし、第7条記載の当社で常時接続回線を用意する場合はこの限りではなく、常時接続回線の契約内容に準拠するものとします。
第 14 条(本サービス設備の設置、維持および管理)
契約者は、自己の責任と負担において、本サービス設備を設置、維持および管理するものとします。当社は、契約者が本サービス設備の設置、維持および管理を行わないために、当社が本サービスを提供することができない場合、当社は、本サービスを提供する義務を負わないものとします。
第 15 条(アイホン管理サーバーの維持および管理)
アイホン管理サーバーの維持および管理は、第26条の内容に準じて、当社が責任をもって実施するものとします。
第 6 章 契約の変更及び解約について
第 16 条(地位の承継)
相続又は法人の合併等により契約者の地位を承継した者は、承継したその日から30日以内に、その旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2.契約者について変更の申し出があった時は、当社が認めた場合に限り、前項と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
第 17 条(契約者の名称等の変更)
契約者は、氏名もしくは法人名、または住所もしくは所在地を変更したときは、変更があった日から
10日以内に当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2. 前項に規定される場合を除き、契約者は、利用申込みの際に当社に届け出た内容事項を変更するときは、当社所定の方法により原則として変更予定日の20日前までに当社に届け出るものとします。
第 18 条(契約期間)
本規約に基づく利用契約の期間は、第6条における利用契約が成立した日から1年間とします。 但し、当該期間を超えた場合には、自動的に1年間継続し、以後も同様とします。
第 19 条(契約者からの解約)
前条但し書きの期間においては、契約者は、利用契約の解約の申し入れができるものとします。利用契約の解約を希望する場合には、月末をもって解約するものとし、解約希望月の15 日(消印有効)までに当社所定の手続に従って、当社に届け出るものとします。なお、16 日以降の届出の場合は翌月末解約とします。
2.第21条第2項、第23条、第32条の規定は、解約後も引き続き効力を有するものとします。また、当社は既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、契約者が解約に伴って、当社に対して何らかの請求権を取得することは一切ありません。
第 20 条(当社からの解約)
当社は、第18条にかかわらず、次の場合には契約者に何ら通知催告を要せず本サービスの利用契約を即時解約できるものとします。
(1)第30条に準じ本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止
事由を解消または訂正しない場合。
(2)利用契約成立後、契約者または利用者が、第6条第2項第3号、第4号、第6号、第7号の
いずれかに該当することが明らかになった場合。
(3)第 10 条第 2 項に準じ、変更した利用料金を契約者が承諾しない場合。
2.当社は、当社の責めに帰さない事由により、またはやむを得ず、本サービスを終了する場合には、 契約者に本サービス終了の 30 日以上前に通知することにより解約できるものとします。
3.当社は、本条第 1 項または第 2 項により契約者、利用者または第三者が損害を被った場合であっても、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第 7 章 契約者の義務
第 21 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為をしてはならないものとします。
(1)当社もしくは第三者の著作権またはその他の権利を侵害する行為、もしくはその恐れのある行為。
(2)契約者に提供されるID・パスワードを漏洩・第三者へ譲渡する行為。
(3)その他、当社が不適切と判断する行為。
2.前項に該当する契約者の行為によって契約者、当社及び第三者に損害が生じた場合、契約者は利用資 格を喪失した後であっても、すべての法的責任を負うものとし当社に一切迷惑をかけないものとします。
第 22 条(所有権)
本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続、商標、商号及びそれに付随する技術全般の所有xxは、当社または当社と共に本サービスを提供する法人等に帰属するものとします。
第 23 条(著作権)
契約者は、権利者の許諾を得ない限りは、いかなる方法においても本サービスを通じて提供される一切の情報または電子ファイルについて、著作xxで定める私的使用の範囲外の利用をすることはできないものとします。
2.契約者は、権利者の許諾を得ない限りは、いかなる方法においても第三者に、本サービスを通じ提供される一切の情報または電子ファイルについては、使用させたり公開させたりすることはできないものとします。
3.本条第1項または第2項の規定に違反して紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用において当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し損害を与えないものとします。
第 24 条(契約者が利用者に果たす義務)
契約者は本サービスの利用者に対して、本規約を遵守させる義務を負うものとします。
第 8 章 当社の義務等
第 25 条(当社の維持責任)
当社は、本サービスを円滑に提供することができるよう、画像メッセージを配信するために用いられるアイホン管理サーバーについて、善良なる管理者の注意をもって維持します。
第 26 条(本サービスの障害等)
アイホン管理サーバーは、当社指定場所にある設備とします。
2.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限り速やかにその旨を契約者に通知するものとします。
3.当社は、アイホン管理サーバーに障害が生じたことを知ったときは、速やかに修理または復旧に努めます。
4.当社は、常時接続回線について障害があることを知ったときは、契約者にその旨を伝え、契約者より常時接続回線業者に修理または復旧を指示するものとします。ただし、第7条に準じて当社で常時接続回線を調達している場合は当社より指示するものとします。
5.当社は、アイホン管理サーバーの設置、維持及び運営に係る作業の全部または一部(修理または復旧を
含みます)を当社指定の第三者に委託することができるものとします。
6.本サービスにおけるご契約者様専用のお問い合わせ窓口は、当社営業時間帯(平日9:00-17:30)とします。
第 27 条(ユーザー情報の保護)
当社は、契約者や利用者、または第三者の個人情報(以下「ユーザー情報」といいます)を契約者または利用者から直接収集し、あるいは契約者または利用者以外の者から間接的に知らされた場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中、これを保持することができるものとします。
2.当社は、ユーザー情報等を契約者または利用者の承諾なく第三者に開示及び提供せず、本サービス提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。ただし、当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(契約者の個人が特定できない情報群)については開示できるものとします。
第 9 章 利用の制限等
第 28 条(利用の制限)
当社は、天災地変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、天災の予防もしくは救援、交通通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法第8条に基づき本サービスの利用を制限することがあります。
第 29 条(サービスの中止)
当社は、以下の事項に該当する場合、何らの予告をすることなく本サービスの提供を中止する場合があります。
(1)本サービスのシステムの保守上または工事上やむを得ない場合。
(2)第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(3)サービスの提供が技術的に困難または不可能となった場合、または当社が本サービスの運営上、
一時的な中止が必要と判断した場合。
(4)火災、停電等の不可抗力または第三者による妨害等により、本サービスの提供が困難になった
場合。
(5)天災またはこれに類する事由により本サービスの提供が困難になった場合。
(6)第28条の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合。
(7)その他、当社が本サービスに関するシステムを停止する必要があると判断した場合。
2.当社は、本サービスの中止等により契約者、利用者または第三者が損害を被った場合であっても、 理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第 30 条(利用の停止)
当社は、契約者が第6条第2項第4号、第6号、第7号のいずれかに該当することが明らかになった場合、本サービスの利用を停止することができるものとします。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、予めその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 31 条(損害賠償)
当社は、当社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥ったときは、本規約に別段の定めがある場合を除き、契約者が利用不能にあることを当社が知った時刻から起算して48時間以上その状態が継続した時に限り、サービス利用料金の30分の1に本サービスを利用できなかった日数を乗じた額(100円未満切り捨て) を損害額とみなして賠償しま す。なお、契約者が本条により賠償請求できる期間は、当該損害の発生日から3ヶ月以内に限られるものとします。
第 32 条(免責事項)
当社は、本規約に別段の定めがある場合を除き契約者に係る一切の損害を賠償しないものとし、契約者は当社に当該損害についての請求をしないものとします。また、契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負わせないものとします。
2.当社は、本サービスの利用により生じる結果について、いかなる責任も負わないものとします。
3.当社は、本規約の変更により自営宅内機器の改造または変更(以下この項において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
4.当社は、契約者もしくは契約者から運用を委託された者が配信する画像メッセージについて一切の保証をしないものとし、画像メッセージの内容や運用により生じた結果について、いかなる責任も負わないものとします。
5.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
6.当社は、天災地変等当社の責に帰すことの出来ない事由により生じた損害、当社の予見可能性の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害、または逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
第 33 条(合意管轄)
本サービスの利用に関して、当社と契約者との間に係争が発生し、訴訟により解決する必要が生じた場合は、被告側の管轄裁判所を第xx管轄裁判所とします。
第 34 条(協議)
本規約に関する疑義または本規約に定めのない事項が生じたときは、当社と契約者が誠意をもって 協議の上解決するものとします。
付則
本規約は2013年07月26日より実施するものとします。 2013年07月26日制定
2013年11月06日改定
別記1 VIXUS遠隔管理業務システムサービス概要図
VIXUS 遠隔管理業務システムサービスの概要図を以下に示します。 本規約で記載している、契約者と当社の責任範囲は以下となります。
常時接続回線をアイホンで手配する場合は、常時接続回線も当社の責任範囲になります。
画像メッセージ
本サービス設備
インターネット接続
契約者パソコン
常時接続回線
アイホン管理
制御装置
サーバー
契約者
住宅情報盤
利用者
契約者
当社
契約者
責任範囲
図1 VIXUS遠隔管理業務システムサービス概要図(常時接続回線契約者手配)
画像メッセージ
本サービス設備
契約者パソコン
インターネット接続
アイホン管理
常時接続回線
サーバー
制御装置
住宅情報盤
契約者
利用者
契約者
当社
契約者
責任範囲
図2 VIXUS遠隔管理業務システムサービス概要図(常時接続回線アイホン手配)
別記2 VIXUS遠隔管理業務システムサービス料金表
第1表 サービス料金
サービス料金は月額です。
料金表第1表(料金) 料金(月額)
項目 | 料 金 額 |
サービス料金 | 1住戸あたり 100 円(消費税別) × 住戸数 |
※ サービス利用には、別途常時接続回線及びパソコン、プロバイダ契約が必要になります。 VIXUS 遠隔管理業務システムサービス利用規約第7条に定める当社での接続回線提供の場合は、本料金表に準じた上で、別に下記回線費用が必要となります。また、常時回線およびプロバイダは当社指定業者となります。
項目 | 料 金 額 |
回線費用(常時接続回線+プロバイダ+回線保守) | 10,000 円(消費税別) |