Contract
長崎高等技術専門校訓練支援協会規約
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、長崎県立長崎高等技術専門校(以下「専門校」という)における訓練生の福利厚生等の事業を行うことにより、職業訓練行政の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、長崎高等技術専門校訓練支援協会と称する。
(事務局)
第3条 本会の事務局を、専門校に置く。
(事業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。一 専門校訓練生の給食に関すること
二 専門校寮生の寮費に関すること
三 専門校訓練生の入校経費に関すること四 その他本会の目的達成に必要な事項
第2章 役員及び職員
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。会 長 1名
常務理事 1名
理 事 2名
監 事 2名
2 会長は、専門校の校長の職にある者をもって充てる。
3 常務理事は、専門校の総務課長の職にある者をもって充てる。
4 理事は、専門校の副校長及び学生部長担当指導課長の職にある者をもって充てる。
5 監事は、雇用労働政策課総括課長補佐の職にある者及び外部の有識者をもって充てる。
(職務)
第6条 会長は、協会を代表し、業務を統轄する。会長に事故あるときは、常務理事が職務を代理する。
2 理事は、会長の命を受け、本会の業務を掌理し、役員会の附議事項を審議する。
3 監事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を役員会に報告する。
(役員会)
第7条 第4条に規定する事業の基本方針は、役員会において決定する。
2 役員会は、会長が招集する。
3 役員会の議長は、会長とする。
4 役員会は、役員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 役員会は、毎年1回以上開かなければならない。
(職員)
第8条 本会に次の職員を置き、会長がこれを任免する。事務局長 1名
書 記 2名第3章 会計
(会計)
第9条 本会の会計は、一般会計、特別会計を設ける。
第10条 一般会計は、専門校生の寮費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 特別会計は、訓練生入校経費特別会計及び学生寮個室電気料特別会計とする。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(予算)
第12条 本会の予算は、毎会計年度開始前に役員会の議決を経てこれを定める。
(決算)
第13条 本会の事業報告書及び決算書は、毎会計年度終了後2カ月以内に作成し、監事の監査を経て役員会の承認を得なければならない。
第4章 補則
(規約の変更)
第14条 本会の規約を変更しようとするときは、役員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(解散)
第15条 本会は、役員の4分の3以上の同意がなければ解散することができない。解散に伴う資産の処分についても同様とする。
(委任)
第16条 この規約の施行に関し、必要な事項は会長が定める。
附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。この規約は、平成26年4月1日から施行する。この規約は、平成29年2月8日から施行する。