第 8 条(当社による ID 及び契約者資格の一時停止) 5
目次
第 8 条(当社による ID 及び契約者資格の一時停止) 5
目次
① 常時接続サービス(NTT 東日本・西日本フレッツサービス対応) 17
② 常時接続サービス(NTT 東日本・西日本フレッツ光サービス対応) 17
① 常時接続サービス(NTT 東日本・西日本フレッツサービス対応) 19
② 常時接続サービス(NTT 東日本・西日本フレッツ光サービス対応) 19
エムネットインターネットサービス契約約款第 1 章 総則
第 1 条(契約約款の適用)
この契約約款は、株式会社イージェーワークス(以下「当社」といいます。)が提供する「エムネットインターネットサービス」を会員が利用する一切に適用します。
第 2 条(契約約款の範囲及び変更)
1. 当社が、この契約約款本文の他に定める各サービスの利用規約及び各サービスの「ご案内」又は「ご利用上の注意」等で規定する各サービスの利用上の決まり(以下、併せて「利用規約等」といい、第 3 条(用語の定義)1項(6)でその詳細を定めます。)も、名目の如何にかかわらず、この契約約款の一部を構成するものとします。
2. 契約約款の定めと利用規約等の定めが異なる場合には、特別な定めがない限り利用規約等が優先するものとします。
3. 当社は、契約約款や利用規約等を必要に応じて変更できるものとします。この場合には、契約者の利用条件その他加入契約の内容は、変更後の契約約款によります。
4. 当社は、前項の変更を行う場合、一定の予告期間をおいて、当社が適当と判断する方法で事前に契約者に通知します。
第 3 条(用語の定義)
1. 契約約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1). 「エムネットインターネットサービス(以下「サービス」といいます。)」とは、契約約款に基づき、当社又は当社と契約関係にある第三者(以下、提携先といいます。)が提供する各サービス及びその総体をいいます。
(2). 「各サービス」とは、当社が提供するサービスのうち、接続・電子メール、ユーザーホームページ・クラウド等個々の役務をいい、別途 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ に規定するものとします。
(3). 「オプション」とは、各サービスのうち、それ単独での加入と利用ができない各サービスをいいます。
(4). 「契約者」とは、以下のいずれかに該当する者をいい、契約者となった者は当社からサービスの全部又は一部を利用する資格を付与されるものとします。
ア 契約約款及び利用規約等に同意したうえで、当社所定の方法により、当社に「サービス」の利用を申し込み、当社がこれを承認し、加入者契約が成立した者。
イ 当社が別途定める方法により、当社がサービスの利用を承認した者。
(5). 「加入契約」とは、第 6 条(加入の承諾)1 項により成立する当社と契約者の間のサービス利用についての契約をいいます。
(6). 「利用規約等」とは、契約約款の他、各サービスを「利用規約」や、それらに関する「ご案内」又は「ご利用上の注意」等で規定する各サービスの利用上の決まりをいい、以下を指します。
ア 各サービスを利用するにあたって当社が定める個別の規定、特約、遵守事項、注意事項。イ Web ページや書面等所定の方法で当社が案内するサービス利用上の決まり。
(7). 「ID」とは、契約者がサービスを利用するため当社が所定の手続きによりパスワードとともにあらかじめ登録設定し付与するサービス利用のための契約者固有の識別符号をいいます。
第 4 条(通知及び同意について)
1. 当社がサービスに関して必要と判断する下記の内容について、契約者に対して一律に通知を行うこととし、契約者はこれに同意します。
(1). 契約約款、利用規約等の変更に関する通知
(2). 各サービスやオプションの変更・終了に関する通知
(3). サービスの利用明細や請求明細等、契約者の支払いに関する通知
(4). 定期的に契約者又は登録メールアドレスに対して行う通知
(5). その他、サービス利用上の注意、お知らせ等、当社が周知が必要であると認めた事項
2. サービスに関し契約者が知っておくべきと当社が判断する情報について、当社から契約者への通知方法は、別途定められる場合を除き、通知内容及び当社に登録された契約者の連絡先情報等に応じて、サービスに関する当社所定の Web ページへの掲載、電子メールによる送信、電話、郵送その他当社が適当と判断する方法とします。
3. 本条第 1 項の通知を当社所定の Web ページへの掲載をもってする場合、当社は、かかる通知を当社所定の Webページへ掲載し、契約者がこの Web ページにアクセスすればこの通知を閲覧することが可能な状態となったことをもって、契約者への通知がなされたものとみなします。
4. 本条第 1 項の通知を契約者の電子メールへの送信をもってする場合、当社は、かかる通知を契約者が登録した電子メールアドレス宛に発信し、かかる電子メールを発信した時に、契約者への通知がなされたものとみなします。
5. 本条第 1 項の通知を契約者への電話連絡をもってする場合、当社は、かかる連絡を契約者が登録した電話番号宛に発信し、契約者との会話が成立したことをもって、契約者への通知がなされたものとみなします。
第 2 章 加入契約
第 5 条(契約の申し込み)
1. サービスは、契約約款や利用規約等に同意のうえ、当社所定の方法で加入申込手続を完了した契約者のみが、別途定めるサービス料金を所定の方法でお支払いいただくことで利用できるものとします。
2. 加入後に、利用する各サービスを変更する場合、当社所定の変更手続きにより行うものとします。この場合、第
6 条(加入の承諾)を準用します。
第 6 条(加入の承諾)
1. 当社所定の方法にて契約者となることを希望する申込者(以下「申込者」といいます)からの加入申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に、契約者登録手続きを行い、申込者に対して当社所定の方法により承諾通知を発信した時に加入が承認され、当社と契約者との契約が成立します。かかる契約が成立した日をもって、契約者の利用開始日とします。ただし、申込者が次のいずれかに該当する場合に、当社は加入申込への承諾を行わないことがあります。
(1). 申込み及び登録内容に虚偽、誤記、未記入、記入漏れが判明した場合
(2). 過去に、サービスの利用について一時停止、強制解除、その他契約者資格の取り消しが行われていたことが判明した場合
(3). 申込者が支払い情報として指定したクレジットカード情報又は口座情報が、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により利用停止されている場合
(4). 申込者が過去に、サービス利用料金等について、支払遅延、未納、滞納を行っていた場合。又は申込に際して必要なサービス料金の支払を行わなかった場合
(5). 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人及び民法第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、加入申込に際して、親権者、後見人又は代理権付与の審判がなされた補助人又は保佐人その他の法定代理人の同意等を得ていなかった場合
(6). 申込者が、支払方法として指定したクレジットカード又は金融機関等の名義人と異なる場合に、かかる名義人の同意書の提出が無い場合
(7). 申込者へのサービス提供を行うことで、運営上、著しい支障をきたすと当社が判断した場合
(8). 申込者が連絡用に登録した連絡先やサービスを利用する住所・所在地に当社からの連絡がつかなかった、承諾通知が到達しなかった、又はサービス利用に必要な機器の受領が確認できない場合
2. 当社は、本条第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を求める場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない場合は、当社は、本条第 1 項に基づく申し込みの承諾を留保又は拒絶するものとします。
第 7 条(変更の届け出)
1. 契約者は、住所、電話番号、料金の支払方法の変更、支払いに利用するクレジットカード情報や金融機関の口座情報、その他当社に届け出ている内容に変更が生じた場合には、当社が別途指定する方法により、速やかに当社に届け出るものとします。
2. 契約者が加入時に登録した氏名は、婚姻による姓の変更等の事情を除き、一切変更できないものとします。
3. 本条による届け出がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
4. 当社は、本条 1 項の変更の申し込みを受けた場合は、前条の規定に準じて取り扱います。
第 8 条(当社による ID 及び契約者資格の一時停止)
1. 契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該契約者に事前に通知又は催促することなく、全て又は一部の ID の使用を一時停止し、サービス利用を一時停止することでその契約者資格を停止できるものとします。 (1). 電話、FAX、電子メール等、登録した連絡先情報に連絡がとれない場合
(2). 契約者宛に郵送した書面・物品が当社に返送された場合
(3). 二重ログイン(1 つの契約において 2 台以上のコンピュータを使って同時に PPP 接続をすること)を行った場合
(4). 第 9 条(契約者資格の取り消しによる契約の解除)第 1 項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(5). 当社及び当社委託先の問い合わせ窓口等への、通常の問合せを逸脱した長時間の通話や過度な繰り返し電話、正当な理由のない大容量のメール送信、過度な繰り返しメール送信、又は不当な義務等を強要したり、威嚇等をもって嫌がらせ、恐喝又は脅迫に類する行為をしたりすることで、当社又は当社委託先の業務に著しく支障をきたした場合
(6). 上記各号の他、当社が緊急性が高いと判断した、又は契約約款や利用規約等の義務を現に怠り又は怠るおそれがある場合と認めた場合
2. 当社は、前項の規定行使する際は、緊急性が高くやむを得ないと当社が判断した場合を除き、停止理由、停止日、停止期間、停止解除条件を契約者に通知します。
3. 当社が本条 1 項の措置をとったことで、当該契約者が ID やサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は責任を負いません。
4. サービス利用に関する契約者の一切の債務は、本条 1 項を適用された場合も、その債務が履行されるまで消滅しません。
第 9 条(契約者資格の取り消しによる契約の解除)
1. 契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該契約者に事前に通知又は催促することなく、直ちに当該契約者の契約者資格を取り消し、全て又は一部の契約を解除することができるものとします。
(1). 第 11 条(譲渡禁止等)、第 29 条(禁止事項)、第 30 条(著作xx)に該当する行為を行った場合
(2). 当社への申告、届け出、登録内容に虚偽、誤記があった場合
(3). 料金等の支払債務の履行遅延又は不履行があった場合
(4). クレジットカード業者、決済代行業者、金融機関等により契約者の指定した支払用のクレジットカードや
金融機関の口座の利用が停止させられた場合
(5). 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が未xx者、xx被後見人、被保佐人及び民法第 17
条第 1 項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、契約に関して親権者、後見人又は代理権付与の審判がなされた補助人又は保佐人その他の法定代理人の同意等を得ていなかった場合やかかる審判から回復していない場合、又は再生手続き開始の申立てがあった場合
(6). 契約約款や利用規約等に違反した場合
(7). 第 8 条(当社による ID 及び契約者資格の一時停止)の適用後、その事由が解決しない又は解決する見込みがないと当社が判断した場合
(8). 第 6 条(加入の承諾)1 項各号に該当することが判明した場合
(9). その他、契約者として不適切と当社が判断した場合
2. 前項の規定に従い契約者資格が取り消され契約を解除された場合、当該契約者は、サービスに関連する当社に対する債務について当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を、当社の指示する方法でただちに一括して支払うものとします。なお、当社は、既に支払われた料金等を、一切払い戻し致しません。
第 10 条(契約者からの退会又は解約)
1. 契約者がサービスの全てを解約(以下、退会といいます)又は一部を解約する場合は、次の方法にて当社に届け出るものとし、当社での手続き終了後、退会又は解約が成立するものとします。当社は、既に受領した利用料金その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
(1). 契約者がサービスの退会を希望する場合には、当社が定める書式に必要事項を記入の上郵送する方法によ
りその旨申し込むものとします。この場合、毎暦月の初日から 20 日までに当社に通知があったものにつ
いては当該暦月の末日を経過した時に、また毎暦月の 21 日から末日までに当社に通知があったものについては当該暦月の翌月の末日を経過した時に、退会又は解約が成立するものとします。
(2). 契約者が各サービスの解約を希望する場合には、当社が定める所定の方法にて申し込むものとします。サービスは、サービスごとに定めた停止日をもって停止します。
2. 前項(1)の解除日及び(2)の停止日を経過後、当社は当該契約者のサービスの設定やデータの削除を行うものとします。かかる削除実施後、設定やデータの復旧は行えません。
3. 契約者資格は一身専属性のものとします。当社は当該契約者の死亡を知った時点を以って、1 項の届け出があったものとして取り扱います。
第 11 条(譲渡禁止等)
1. 契約者は、契約者として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者である個人が死亡した場合、その契約者の法定相続人(相続人が複数いる場合はそのうち 1 名のみ)は、当社が定める手続きに従い当社に届け出ることにより、加入契約上の義務及びサービスを受ける権利を承継することができます。この場合、第 6 条(加入の承諾)を準用します。
3. 本条第 1 項の規定にかかわらず、契約者である法人・団体が合併その他の理由により、その地位の承継があった場合は、存続する法人・団体又は合併により設立された法人・団体(地位を承継するものが複数あるときはそのうち 1 社のみ)は、承継があった事実を証明する書類を添えて当社に届け出ることにより、加入契約上の義務及びサービスを受ける権利を承継することができます。この場合、第 6 条(加入の承諾)を準用します。
4. 契約者はサービスを再販売する等により、第三者に本サービスを利用させることはできません。かかる利用の結果、契約者又は第三者が損害を被ったとしても当社は一切の責任を負わないものとします。
第 3 章 設備等の準備、情報管理及びサ―ビスの ID
第 12 条(設備等の準備及び情報管理)
1. 契約者は、「サービス」を利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備及び電話利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入等の準備を、自己の責任と費用にて行い、維持するものとします。
2. 当社はサービス内に蓄積されたデータについて、その破損に備えて予めデータの複製を行いません。また、何らかの事由により破損したデータの復元はいたしません。当社は契約者に定期的にデータの複製を行うことにより、データの破損に備えることを推奨します。
第 13 条(ID 及びパスワードの管理責任)
1. 契約者は、加入承諾時又は各サービスの利用開始時に当社が契約者に付与する ID 及びパスワードの管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者の ID 及びパスワードによりサービスが利用された場合、その契約者自身の利用とみなし、契約者はその利用に係わる料金を支払うものとします。
3. 契約者は、ID 及びパスワードの失念、盗難、第三者による不正使用があった場合又は疑われる場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
4. 当社は ID 及びパスワードの使用上の過誤、盗難、失念、第三者による不正使用等によって、契約者に損害が発生したとしても、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 4 章 利用制限及び利用中止
第 14 条(非常事態が発生した場合等の利用制限)
当社は天災、事変、その他の非常事態が発生したとき又は発生する恐れがあるときは、電気通信事業法第 8 条で定める重要通信を確保するため、契約者に事前に通知することなく、契約者に対するサービスの提供の全部又は一部を制限する措置をとることができるものとします。
第 15 条(帯域制御による通信量の制限の実施)
1. サービスのうち、フレッツ接続サービス等について、当社が契約する回線事業者により、ネットワーク利用のxx性確保の観点から、2008 年 5 月 23 日に、インターネット関連 4 団体から発表された「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」(以下、「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」という)を参考に、帯域制御が実施されます。
2. 帯域制御とは、フレッツ接続サービス等用に回線事業者が用意したネットワーク設備ごとの転送速度(Mbps)を一定間隔ごとに計測し、回線事業者の定める転送速度に達した場合、回線事業者は、そのネットワーク設備を利用している契約者の通信量を制限することを指します。
3. 当社は、契約者に対し、「帯域制御の運用基準に関するガイドライン」の情報開示の有り方に沿い、契約者への周知を行うものとします。
4. 帯域制限による通信量の制限について契約者はこれを容認するものとし、その結果、契約者又は第三者が損害を被ったとしても当社は一切の責任を負わないものとします。
第 16 条(児童ポルノ画像のブロッキング)
1. 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社が指定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧でき
ない状態に置く場合があります。
3. 本条の規定は、当社が児童ポルノに係る情報を完全に遮断することを意味するものではありません。
第 17 条(サーバーを利用したサービスの利用制限)
当社はサーバーを利用したサービスであるユーザーホームページ又はクラウドサービスについて、契約者の利用により、サーバーの運用に支障をきたす高負荷状態が発生したとき、又は発生する恐れがあるときは、契約者に事前に通知することなく、該当するユーザーホームページ又はクラウドサービスの提供の全部又は一部を中止する措置をとることができるものとします。
第 18 条(サービスの中止)
1. 当社は、第 14 条(非常事態が発生した場合等の利用制限)にて定める法律上の要請の如何に拘らず、天災、事変、その他の非常事態が発生したとき、又は発生するおそれがある場合、当社のシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合、又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合、又は当社が運営上又は技術上必要と判断した場合、当社の判断によりサービスの運用の全部又は一部を中止することができるものとします。
2. 当社は、前項の規定によりサービスの運用を中止する場合は、当社が適当と判断する方法で事前にその旨通知します。ただし、緊急の場合にはこの限りではありません。
第 5 章 サービス概要
第 19 条(サービスの種類)
1. サービスの種類及び詳細については、当社サービスメニューで提供されているものとします。
詳細は「別表 サービス利用料金額」又は下記の URL アドレスの各サービスの Web ページをご覧下さい。
2. サービスのうち、接続サービスのアクセスポイント、その他諸条件について、前項に準じて当社が別途定めるところによるものとします。
第 20 条(提携サービス)
1. 契約者は、当社を介して、当社の提携先が契約者に提供するサービス(以下、提携サービスといいます。)を、当社の利用規約等の他、提携先が別途規定する規則に従い利用するものとします。
2. 提携サービスに関する規則の内容について、利用規約等と異なる定めをしている場合、提携サービスに関わる規則が優先します。
第 21 条(提供区域)
サービスの提供区域及びサポートは、日本国内に限定するものとします。
第 22 条(サービスの追加、変更、休止、又は廃止)
1. 当社は都合により、サービスの全部又は一部を追加、変更、一時的に休止又は廃止することがあります。
2. 当社は、前項によりサービスの追加、変更、休止、廃止を行う場合、一定の予告期間をおいて、当社の Web ページ上での掲載又はその他の当社が適切と判断する方法にて、その内容、期日等を、影響を受ける契約者に通知するものとします。
3. 当社は、前 2 項によるサービスの全部又は一部の追加、変更、一時的に休止又は廃止について、何ら責任を負うものではありません。
第 23 条(サービスの利用)
1. 契約者は、各サービスの利用に際して、各サービス毎に必要な登録手続きを完了し、設定を行うことで利用するものとします。
2. 契約者は、契約約款及び利用規約等並びに当社が随時通知する内容に従い、サービスを利用するものとします。
3. 契約者は、サービスを通じて発信又は受信する情報及び公開する情報につき一切の責任を負うものとし、当社は何の責任も負わないものとします。
4. サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者又は第三者に対して損害を与えた場合、並びに契約者が他の契約者又は第三者と紛争を生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社は何の責任も負わないものとします。
第 6 章 サービス料金等
第 24 条(支払方法)
1. 契約者は当社による別段の定めがない場合は、以下に定める方法を指定して、当社へ利用料金およびこれにかかる消費税相当額を支払うものとします。なお、お支払いいただいた利用料金は、返却いたしません。
(1). クレジットカードによる支払い
(2). 口座振替による支払い
(3). 銀行振込による支払い
(4). 料金収納端末を設置したコンビニエンスストア等での支払い
2. クレジットカードによる支払いは、契約者が指定し当社が承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
3. 口座振替による支払は、契約者が指定し当社が承認した金融機関口座の振替にて、当社が指定する決済代行業者を通じて支払うものとします。
4. 銀行振込による支払は、当社が指定する金融機関の当社口座へ支払うものとします。なお、振込にかかる手数料は契約者が負担するものとします。
5. コンビニエンスストア等での支払いは、当社が発行する専用の支払い用紙を使って、料金収納端末が設置された当社指定のコンビニエンスストア等で契約者が支払うものとします。支払い用紙は当社が発行してから支払いするまでの有効期限があります。なお、別途コンビニ支払手数料 300 円(税込 330 円)/回を加算するものとします。(サービス料金額によってはこの支払い方法を選択できません。)
第 25 条(利用料金の計算)
1. 課金開始日は、第 6 条(加入の承諾)にて、当社が契約者の加入を認めた日とします。
2. その他、各サービスの利用料金は、第 28 条(サービス料金表)や Web ページ等で別途定める金額の通りとします。
第 26 条(利用料金の請求)
1. 当社は毎月末日を持って当該月に各 ID について発生した利用料その他の債務の額を締めこれを集計します。
2. 当社は前項に基づき算出された金額およびこれにかかる消費税相当額や手数料を、各契約者の決済手段に従ってクレジットカード会社、決済代行会社、契約者に対し請求するものとします。
3. 契約者は各自の決済手段により、クレジットカード会社、決済代行業者等で別途定める支払条件に従い、支払うものとします。
4. クレジットカードによるお支払いを行う契約者への請求時期は、当社がクレジットカード会社に請求する時期をいいます。その請求時期は、各カード会社の締め日によります。
5. 契約者と当該クレジットカード会社、決済代行業者等の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 27 条(延滞利息)
1. 契約者が利用料金その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、契約者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て当該契約者の負担とします。
第 28 条(サービス料金表)
1. 利用料金に関する最新の情報は、「別表サービス利用料金額」又は下記の URL アドレスの各サービスの Web ページをご覧下さい。
2. 本サービスに関する利用料金・手続き費用等には消費税額相当分を消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により、当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し当該利用料金を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 7 章 注意事項
第 29 条(禁止事項)
1. 契約者は、サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1). サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(2). 他の契約者、第三者又は当社の著作権、商標権、知的財産権やその他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3). 他の契約者、第三者又は当社の財産、プライバシー、又は肖像xxを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(4). 他の契約者、第三者又は当社に不利益又は損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
(5). 他者を差別又は誹謗中傷し、又はその名誉又は信用を毀損する行為、又はそれらを助長する行為
(6). 詐欺、違法な賭博、違法な取引、違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(7). 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為、並びに公序良俗に反する情報を他の契約者又は第三者に提供する行為
(8). 犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
(9). 事実に反する、又はそのおそれのある画像、映像、音声、文書又は情報等を送信又は表示する行為
(10).無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(11).わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待、に相当する画像、映像、音声、文書、又は情報等を送信又は表示する行為
(12).他の契約者、第三者又は当社に対し無断で広告、宣伝、又は勧誘等の電子メールを送信する行為、又は社会通念上嫌悪感を抱かせる又はそのおそれがある電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為、又は電子メールの大量送信等により他の契約者、第三者又は当社の電子メール送受信に支障をきたす行為、又は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反する行為
(13).契約者又は第三者の設備等又はサービス設備に過大な負荷を生じさせる行為、その他サービスの運営を妨げる、又は妨げるおそれのある行為
(14).当社の承諾なしに、商用・営利を目的とする画像、映像、音声、文書、又は情報等を送信又は表示する行為
(15).他者になりすましてサービスを利用する行為
(16).有償、無償を問わず、第三者にサービスの全部又は一部を享受できる機会を提供する行為
(17).ID 及びパスワードを不特定の第三者に利用させる、その他不正に使用する行為
(18).ウイルス等の有害なコンピュータプログラム又は情報等を送信し、他者が受信可能な状態に置く行為又は表示する行為
(19).その行為が本条各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る、又は画像、映像、音声、文書、又は情報等を送信又は表示する行為
(20).その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
第 30 条(著作xx)
1. 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、サービスを通じて提供されるいかなる情報も、著作xxで定める契約者個人の私的使用の範囲外の使用をすることはできません。
2. 契約者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、サービスを通じて提供されるいかなる情報も使用させたり、公開することはできません。
3. 本条の規定に違反して問題が発生した場合、契約者は、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
第 31 条(自己責任の原則)
1. 契約者は、自己の ID によりサービスを利用してなされた一切の行為及びその結果について、当該行為が自己がしたか否かを問わず、責任を負うものとします。
2. 契約者は、サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。また、契約者に限りません。以下同様とします)から問い合わせ、xxxx等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 契約者は、他者の行為に対する要望、疑問又はクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 契約者が、サービスの利用により当社に損害を与えた場合(契約者がこの契約約款上の義務を履行しないことにより当社が損害を被った場合を含みます。)、当社は当該契約者に損害の賠償を請求することができます。
第 8 章 個人情報及び通信の秘密について
第 32 条(個人情報)
1. 当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、サービスの提供の目的の為に利用する場合、及び契約者の同意を得た場合を除き、第三者に開示又は提供しないものとします。
契約者は、第 6 条(加入の承諾)の諸手続きにおいて、当社からの契約者情報の提供の要請に応じて、正確な契約者情報を当社に提供するものとします。
当社は、契約者の営業秘密、又は契約者その他の者の個人情報であって第 33 条(通信の秘密)1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から間接に知らされた場合には、必要な期間中これを保存し以下の目的にのみ利用いたします。 (1). 当社が別に定める「個人情報のお取り扱いについて」に基づく目的のため
(2). 契約者との間の契約内容を適切に管理するため
(3). 当社のサービスのご紹介、その他のお知らせなどを電子メール、郵便等により送付し、又は電話などにより連絡するため
(4). 当社サービスの維持向上の目的で、アンケート調査、及び分析を行うため
(5). 契約者への決済、請求書や領収書の発送、サービスのご案内の目的で個人情報の取り扱いを決済代行会社、発送代行業者、サービス取次ぎ業者に委託することができるものとします。
2. 刑事訴訟法その他法令に基づく強制処分が行われた場合(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づく発信者情報開示を含む)には、当社は、当該処分の定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
3. 契約者は、自らの個人情報をサービスを利用して公開するときは、第 31 条(自己責任の原則)、第 34 条(免責)が適用されることを承諾します。
4. 当社は、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならない時は、当該情報を消去しないことができるものとします。
5. 当社では、個人情報保護法に基づく保有個人データの開示等の求めに関して、本人又はその代理人からの「利用目的の通知」、「開示」、「訂正等」、「利用停止等」、「第三者提供停止」の求めを郵送にて承っております。
【開示等に必要な申請書類】
1. 下記の申請書のうち、必要なもの
・ 保有個人データ利用目的通知申請書
・ 保有個人データ開示申請書
・ 保有個人データ訂正等申請書
・ 保有個人データ利用停止等、第三者提供停止申請書
2. 本人確認および、代理人本人確認の書類
ご本人様からのお申し込みであることを確認するため、下記の書類をお送り下さい。
(1).個人契約の場合
申請書に記載されたご本人様の住所が正しいことを確認できる公的証明書のコピーを同封してください。
(2).法人契約の場合
申請者と契約いただいている法人の関係の分かる勤務証明書、在籍証明書のコピーを同封してください。
3. 代理人が手続きを行う場合
下記の書類のうち該当するもののすべてを同封してください。
(1).親権者(又は未xx被後見人)の場合
本人の住所・本籍を確認できる公的証明書のコピー
戸籍謄本(全部事項証明)1 通のコピー(本人と代理人の関係がわかるもの)代理人の住所・本籍を確認できる公的証明書のコピー
(2).xx後見人(xx被後見人の法定代理人)の場合本人の住所を確認できる公的証明書のコピー
「登記事項証明書」1 通のコピー(本人の法定代理人であることがわかるもの)代理人の住所を確認できる公的証明書のコピー
(3).委任状による代理人の場合本人の印鑑証明書のコピー
委任状(本人の印鑑証明書で使用している印鑑を捺印したもの)
代理人の住所を確認できる公的証明書のコピー(弁護士の場合は登録番号でも可)
※ 公的証明書とは、運転免許証、健康保険被保険者証・年金手帳等、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍謄本・抄本、外国人登録原票の写しなどを指します。
【書類の送付先と問い合わせ窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 横濱ゲートタワー18 階株式会社イージェーワークス ビジネスデザイン事業部 部長
【手数料について】
保有個人データの利用目的の通知、開示につきましては、下記の金額の切手又は郵便為替を同封してください。
■申請 1 件あたり 800 円(税込)
また、内容により、作業工数が大きい場合は作業量に応じた手数料をいただく場合がございます。その場合は事前に手数料を見積もり、ご連絡いたします。
【注意事項】
郵送途中の書類の紛失、事故による未着につきましては、当社では責任を負いかねます。
必要事項を全てご記入下さい。書類に不備がある場合は、返送させていただく場合があります。個人情報保護法の例外規定にあたる場合など、開示等の求めにお答えできない場合があります。
開示等の求めにともない収集した個人情報は、開示等の求めの必要な範囲のみで取扱うものとします。提出していただいた書面は当社で適切に廃棄いたします。
内容により、お時間をいただく場合もございます。
「訂正等」「利用停止等」「第三者提供停止」の結果、該当するサービスがご利用いただけなくなることがあります。ご了承下さい。
第 33 条(通信の秘密)
1. 当社は、サービスの提供により取り扱う通信の秘密について、電気通信事業法第 4 条又は電波法第 59 条に基づき保護します。さらに、サービス提供に必要な範囲でのみ使用又は保存し、第三者に開示することはありません。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条その他同法又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分、その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、該当する処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負いません。
3. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、プロバイダ責任制限法)第 4 条第 1 項による開示請求があった場合、前 2 項の規定にかかわらず、請求の範囲内で情報を開示することがあります。
4. 当社は、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟による平成 17 年 10 月付「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」による照会又は平成 19 年 2 月付「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」による開示請求があった場合、照会又は開示請求の範囲内で情報を開示することがあります。
5. 当社は、契約者が第 29 条(禁止事項)のいずれかに該当する禁止行為を行い、サービス提供を妨害し、当社がこれを解決するための正当な業務による行為又は緊急性が高いと判断する場合には、サービスの提供を正常に継続するために必要な範囲内でのみ、契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第 9 章 責任範囲
第 34 条(免責)
1. サービスの内容は、当社がその時点で提供可能なものとします。契約者によりサ―ビスを通じて発信又は公開されるデータや情報について、又は契約者がサービスを利用することで得たデータや情報について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、当社はいかなる責任をも負いません。
2. 当社は、契約者がサービス用設備に蓄積した、又は契約者が他者に蓄積することを承認したデータ等の消失(第 38 条(データ、ID、及び設定情報の削除)に基づく当社による削除を含みます)、他者による改ざんに関し、いかなる責任をも負いません。
3. 当社がサービスについて契約者に対し損害賠償責任を負う場合について以下の通りとします。
(1). 当社がサービスについて契約者に対し損害賠償責任を負う場合であっても、損害賠償責任の範囲は契約者
に現実に発生した通常の損害に限定し、その賠償額は当該損害が生じた日が属する月の当該契約者におけるサービスの利用料金額を上限とします。
(2). 当社に故意又は重過失がある場合、前号の適用はありません。
4. 当社は、天災、事変等の不可抗力による場合、及び当社に過失がない場合、サービスに関連して発生した契約者の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます)及びサービスを利用できなかったことにより発生した契約者又は他者の損害について、債務不履行責任や不法行為責任を含む一切の法律上の損害賠償責任を負いません。
第 35 条(他ネット利用)
1. 契約者は、サービスを経由して、当社以外の第三者のコンピュータやネットワーク(以下「他ネット」といいます。)を利用する場合において、その Web マスター等の管理者から当該他ネットの利用に係わる注意事項が表示されているときは、これを厳守し、その指示に従うとともに、他ネットを利用して第 29 条(禁止事項)に該当する行為を行わないものとします。
2. 当社は、サービス利用による他ネットの利用に関して、いかなる責任も負わないものとします。
3. サービス経由による他ネットの利用においても、第 31 条(自己責任の原則)が適用されるものとします。
第 36 条(損害賠償の範囲)
1. 契約者が当社の責めに帰すべき事由によりサービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に生じた通常の損害の賠償請求に応じます。
2. 利用不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
3. 予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害について当社は責任を負いません。
4. インターネット接続サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、かつ、契約者に現実に発生した通常損害に限り損害賠償の請求に応じるものとします。
5. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超える時の各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を前第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
第 10 章 保守と運用
第 37 条(サービス、設備の修理又は復旧)
1. サービスの利用中に契約者が当社の設備又はサービスに異常を発見したときは、契約者は契約者自身の設備等に故障が無いことを確認の上、当社に修理要求又は復旧要求の旨通知するものとします。
2. 当社のサービス又は設備に障害が生じたとき、又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは、速やかに修理・復旧等の適切な対処を行うものとします。
3. 当社が他社から提供を受けたサービス又は設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは、速やかに関係する提供元に修理・復旧等の適切な対処を指示するものとします。
第 38 条(データ、ID、及び設定情報の削除)
1. 契約者がサービス用設備に登録したデータが、当社が各サービス毎に定める所定の期間又は量を超えた場合、当社は契約者に事前に通知することなく削除することがあります。また、サービスの運営及び保守管理上の必
要(第 17 条(サーバーを利用したサービスの利用制限)を含みます)から、又は当社が第 29 条(禁止事項)又は第 30 条(著作xx)に抵触する又はそのおそれがある情報について、契約者に事前に通知することなく、契約者がサービス用設備に登録したデータ等を公開停止又は削除することがあります。
2. 当社が契約者に提供する電子メールサービス、ユーザーホームページサービス及びクラウドサービスについて、次の各号に定める場合に、メールボックスのデータやユーザーホームページ及びクラウド内の設定情報やデータ削除を行います。これにより削除された設定情報やデータの復旧は行えません。契約者は、かかる削除が行われることを予め了承するものとします。
(1). 第 9 条(契約者資格の取り消しによる契約の解除)及び第 10 条(契約者からの退会又は解約)による契約者の退会日を経過した後、当社任意の時期に退会データや ID、設定情報(以下、「データ等」といいます)を削除します。
(2). 電子メールサービスにおいて、契約者の POP(受信メール)サーバーに受信されたメールデータは 90 日経過後に削除されます。
(3). 電子メールサービスにおいて、契約者の POP(受信メール)サーバーに受信された迷惑メールデータは 30
日経過後に削除されます。
(4). 電子メールサービスにおいて、契約者の POP(受信メール)サーバーに受信されたメールデータのうち、
契約者がごみ箱に移動したメールデータは移動して 7 日経過後に削除されます。
3. 当社は、前 2 項に基づき当社が契約者のデータ等を削除したことで契約者又は他者に不利益又は損害が発生した場合でも、一切責任を負わないものとします。
第 39 条(サービスの案内)
1. 当社は、契約者に対して、契約内容や利用料金の案内その他重要なお知らせを、電話・FAX・電子メール・郵便等の手段で行うことがあります。その際に、広告宣伝が付随的に含まれる場合があります。
2. 当社は、前項の場合を除き、契約者の電子メールに宛てて、広告又は宣伝を行うためのメール(以下「広告メール」といいます)を送信する場合には、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に従い、予め広告メールを送信することに同意した契約者、又は広告メールの送信を希望した契約者に送信します。
3. 当社は、前 2 項の場合を除き、電話・FAX・郵便による手段で、広告又は宣伝を行うための連絡を行うことがあります。
4. 契約者は、2 項及び 3 項による当社からの広告メールや連絡を希望しない場合には、当社所定の方法にて当社に通知することで、これを拒否することができます。
第 40 条(分離可能性)
契約約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、契約約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第 41 条(準拠法)
契約約款及び利用規約等に関する準拠法は、日本法とします。
第 42 条(合意管轄)
契約者と当社との間における一切の訴訟について、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
この約款は、2011 年 8 月 25 日より適用されます。
2012 年 10 月 1 日 改定
2018 年 7 月 1 日 改定
2019 年 4 月 1 日 改定
2019 年 9 月 26 日 改定
2021 年 4 月 1 日 改定
別表
サービス利用料金額
① 常時接続サービス(NTT 東日本・西日本フレッツサービス対応)
MnetIP コネクト | MnetIP セットプラン | |||
フレッツ ISDN | フレッツ ADSL1.5M | フレッツ ISDN | フレッツ ADSL1.5M | |
フレッツ ADSL8M | フレッツ ADSL12M | フレッツ ADSL8M | フレッツ ADSL12M | |
フレッツ ADSL24M | フレッツ ADSL40・47M | フレッツ ADSL24M | フレッツ ADSL40・47M | |
サービス利用料 月額 | 1,380 円(税込 1,518 円) | 1,700 円(税込 1,870 円) | ||
サービス利用料 半年前納 | 8,280 円(税込 9,108 円) | 9,800 円(税込 10,780 円) | ||
サービス利用料 1 年前納 | 15,180 円(税込 16,698 円) | 19,000 円(税込 20,900 円) |
プラス MnetIP | ||
フレッツ ISDN | フレッツ ADSL1.5M | |
フレッツ ADSL8M | フレッツ ADSL12M | |
フレッツ ADSL24M | フレッツ ADSL40・47M | |
サービス利用料 月額 | 1,000 円(税込 1,100 円) | |
サービス利用料 1 年前納 | 11,000 円(税込 12,100 円) |
固定 IP 1IP | 固定 IP 8IP | |||
初期登録費用 | 5,000 円(税込 5,500 円) | 5,000 円(税込 5,500 円) | ||
フレッツ ISDN | フレッツ ADSL1.5M | フレッツ ISDN | フレッツ ADSL1.5M | |
サービス利用料 月額 | 4,000 円 (税込 4,400 円) | 5,000 円 (税込 5,500 円) | 10,000 円 (税込 11,000 円) | |
フレッツ ADSL8M | フレッツ ADSL12M | フレッツ ADSL8M | フレッツ ADSL12M | |
フレッツ ADSL24M | フレッツ ADSL40・47M | フレッツ ADSL24M | フレッツ ADSL40・47M | |
サービス利用料 月額 | 5,500 円(税込 6,050 円) | 11,000 円(税込 12,100 円) |
1 年前納をご希望の場合は、月額利用料 1 ヶ月割引となります
※MnetIP コネクト/ MnetIP セットプラン/プラスMnetIP[フレッツ ADSL1.5M/8M/12M/24M/40・47M]は、2022 年 10 月
31 日をもって提供を終了しました。
② 常時接続サービス(NTT 東日本・西日本フレッツ光サービス対応)
MnetIP コネクト/B | MnetIP/B セットプラン | |
光ネクスト | 光ネクスト | |
サービス利用料 月額 | 2,200 円(税込 2,420 円) | 2,500 円(税込 2,750 円) |
サービス利用料 1 年前納 | 24,200 円(税込 26,620 円) | 27,500 円(税込 30,250 円) |
プラス MnetIP | プラス MnetIP | |
光ネクストファミリー | 光ネクストマンション | |
サービス利用料 月額 | 1,700 円(税込 1,870 円) | 1,400 円(税込 1,540 円) |
サービス利用料 1 年前納 | 18,700 円(税込 20,570 円) | 15,400 円(税込 16,940 円) |
固定 IP 1IP | 固定 IP 8IP | |
初期登録費用 | 5,000 円(税込 5,500 円) | 5,000 円(税込 5,500 円) |
光ネクストファミリー | 光ネクストファミリー | |
サービス利用料 月額 | 9,000 円(税込 9,900 円) | 20,000 円(税込 22,000 円) |
光ネクストマンション | 光ネクストマンション | |
サービス利用料 月額 | 8,000 円(税込 8,800 円) | 18,000 円(税込 19,800 円) |
1 年前納をご希望の場合は、月額利用料 1 ヶ月割引となります
MnetIP コネクト ・ プラス MnetIP | MnetIP/B セットプラン | |
サービス利用料 月額 | 1,380 円(税込 1,518 円) | 1,700 円(税込 1,870 円) |
サービス利用料 半年前納 | 8,280 円(税込 9,108 円) | 9,800 円(税込 10,780 円) |
サービス利用料 1 年前納 | 15,180 円(税込 16,698 円) | 19,000 円(税込 20,900 円) |
コミュニケーションプラン(スタンダード) | コミュニケーションプラン(ハイグレード) | |
サービス利用料 月額 | 500 円(税込 550 円/月) | 1,000 円(税込 1,100 円/月) |
サービス利用料 1 年前納 | 6,000 円(税込 6,600 円/年) | 12,000 円(税込 13,200 円/年) |
コミュニケーションプラン(ゴールド) | コミュニケーションプラン(プラチナ) | |
サービス利用料 月額 | 1,500 円(税込 1,650 円/月) | 2,000 円(税込 2,200 円/月) |
サービス利用料 1 年前納 | 18,000 円(税込 19,800 円/年) | 24,000 円(税込 26,400 円/年) |
コミュニケーションプラン(ダイヤモンド) | |
サービス利用料 月額 | 2,500 円(税込 2,750 円/月) |
サービス利用料 1 年前納 | 30,000 円(税込 33,000 円/年) |
ご契約開始月の料金は無料となっております。月間契約の場合は利用開始翌月分から後払い、年間契約の場合は利用開始翌月から 12 カ月分を前払いとなります。
※NTT 東日本・NTT 西日本「フレッツ光」未提供地域については、「フレッツ光➓続アカウント」に代えて「ADSLアカウント(コミュニケーションプラン)」を提供します。なお、「ADSL アカウント(コミュニケーションプラン)」の利用には、NTT 東日本・NTT 西日本が提供する「フレッツ・ADSL」の契約者であることが必要です。
Mnet メールアドレス追加 1 個 | までねメール追加 1 個 | |
サービス利用料 月額 | 100 円(税込 110 円) | 100 円(税込 110 円) |
サービス利用料 1 年前納 | 1,100 円(税込 1,210 円) | 1,100 円(税込 1,210 円) |
anvi メール(ウィルスチェック機能つき) | メールアドレスのみ(非会員) 1 個 | |
サービス利用料 月額 | 300 円(税込 330 円) | |
サービス利用料 1 年前納 | 3,000 円(税込 3,300 円) | 3,000 円(税込 3,300 円) |
品目 | 内容 | 料金 |
SIM カード発行手数料 | 新規ご契約時の初回ご利用料金、又は SIM カード発行手数料の請求時に SIM カード 1 枚ご とに発生します。 | 3,000 円(税込 3,300 円) | |
品目 | 通信速度 (bps) 下り|上り | 標準提供サービス | 料金 |
モバイルルーターコース 1GB | 682M|50M | 基本メールアドレス 1 個 | 980 円(税込 1,078 円)/月 |
モバイルルーターコース 3GB | 1,480 円(税込 1,628 円)/月 | ||
モバイルルーターコース 7GB | 2,480 円(税込 2,728 円)/月 | ||
モバイルルーターコース 10GB | 3,280 円(税込 3,608 円)/月 | ||
モバイルルーターコース 20GB | 3,980 円(税込 4,378 円)/月 | ||
モバイルルーターオプション 1GB | 682M|50M | ‐ | 980 円(税込 1,078 円)/月 |
モバイルルーターオプション 3GB | 1,480 円(税込 1,628 円)/月 | ||
モバイルルーターオプション 7GB | 2,480 円(税込 2,728 円)/月 | ||
モバイルルーターオプション 10GB | 3,280 円(税込 3,608 円)/月 | ||
モバイルルーターオプション 20GB | 3,980 円(税込 4,378 円)/月 | ||
品目 | 料金 | ||
追加クーポン 400MB | 1,000 円(税込 1,100 円) | ||
データ通信明細発行(メール送付) | 200 円(税込 220 円)/月 |
月額基本料金には、別途ユニバーサルサービス及び電話リレーサービスの各支援機関が算定するユニバーサルサービス料等が発生します。(内部識別番号が「020」から始まる場合は除きます。)
ユニバーサルサービス料等は SIM カード 1 枚ごとに発生します。
再➓続セットアップ料
① 常時➓続サービス(NTT 東日本・西日本フレッツサービス対応)
MnetIP コネクト | MnetIP セットプラン | |||
フレッツ ISDN | フレッツ ADSL1.5M | フレッツ ISDN | フレッツ ADSL1.5M | |
フレッツ ADSL8M | フレッツ ADSL12M | フレッツ ADSL8M | フレッツ ADSL12M | |
フレッツ ADSL24M | フレッツ ADSL40・47M | フレッツ ADSL24M | フレッツ ADSL40・47M | |
サービス一時停止解除手数料 | 1,000 円(税込 1,100 円) | 1,000 円(税込 1,100 円) |
プラス MnetIP | 固定 IP 1IP・8IP | |||
フレッツ ISDN | フレッツ ADSL1.5M | フレッツ ISDN | フレッツ ADSL1.5M | |
フレッツ ADSL8M | フレッツ ADSL12M | フレッツ ADSL8M | フレッツ ADSL12M | |
フレッツ ADSL24M | フレッツ ADSL40・47M | フレッツ ADSL24M | フレッツ ADSL40・47M | |
サービス一時停止解除手数料 | 1,000 円(税込 1,100 円) | 1,000 円(税込 1,100 円) |
② 常時➓続サービス(NTT 東日本・西日本フレッツ光サービス対応)
MnetIP コネクト/B | MnetIP/B セットプラン | |||
光ネクストファミリー | 光ネクストファミリー | |||
サービス一時停止解除手数料 | 1,000 円(税込 1,100 円) | 1,000 円(税込 1,100 円) |
プラス MnetIP | 固定 IP 1IP・8IP | |||
光ネクストマンション | 光ネクストマンション | |||
サービス一時停止解除手数料 | 1,000 円(税込 1,100 円) | 1,000 円(税込 1,100 円) |
MnetIP コネクト ・ プラス MnetIP | MnetIP/B セットプラン | |
サービス一時停止解除手数料 | 1,000 円(税込 1,100 円) | 1,000 円(税込 1,100 円) |
Mnet メールアドレス追加 | までねメール追加 | anvi メール(ウィルスチ ェック機能つき) | Mnet メール利用のみ | |
サービス一時停止解除手数料 | 1,000 円(税込 1,100 円) | 1,000 円(税込 1,100 円) | 1,000 円(税込 1,100 円) | 1,000 円(税込 1,100 円) |
2011 年 11 月 30 日 改定
2019 年 9 月 26 日 改定
2021 年 4 月 1 日 改定
2021 年 9 月 1 日 改定
2022 年 6 月 1 日 改定
2022 年 11 月 1 日 改定