AI・データの利⽤に関する契約ガイドラインの概要
AI・データの利⽤に関する契約ガイドラインの概要
2019年7⽉
経済産業省 情報経済課
1.AI・データ契約ガイドライン制定の背景
データ共有・利活⽤と契約
○ 第四次産業⾰命が進展し、データが価値の源泉となる中、企業におけるデータ共有・利活⽤の更なる進展が期待されるところ。
○ データ共有・利活⽤を進めるに当たっては、ビジネスモデルや知財戦略を描くことが重要であるが、そのうえでそれを当事者間の契約内容に落とし込んでいくことが必要。
契約を巡る課題
・ データやAIを巡る契約については、実務の蓄積が乏しい。
どのような論点を検討するべき?どのような要素を考慮するべき?
どのような契約条項をベースに交渉するべき?
・ 当事者間/関係者間で、認識・理解のギャップがある。
例)”データの所有権“の帰属? AI開発と従来型のソフトウェア開発との間に、どのようなxx的な違いがあるのか?
● 当事者間/関係者間での共通の⼟台がないことによる多⼤な契約コストが 発⽣するおそれ。
● データの保護や利益配分等に関して適切な内容が盛り込まれないまま契約が締結されるおそれ。
例①
センサ製造業者
データ提供者X1
データ保管、加⼯、分析等
データ提供者X2
データプラットフォーム
データ提供者X3
データ利⽤者Y3
データ利⽤者Y2
データ利⽤者Y1
・データは誰のものか?「データ・オーナシップ」とは何か?
・データの提供は譲渡か利⽤許諾か?
・データの利⽤範囲や⽬的はどう定めるべきか?
・加⼯、分析により新たに⽣まれた派⽣データは、誰が利⽤できるのか?
・提供されたデータに誤りや⽋落があった場合に備えて決めておくべき事項は何か?
…
…
…
データ提供 データ/サービスの利⽤
例②
データ提供
開発委託契約
ユーザ企業
データ保有
AIベンダ
学習済 モデルAʼ
・「学習済モデル」とは何を意味するのか?
・従来型のソフトウェア開発契約書のモデル条項を⽤いればよいのではないか?
・ベンダは性能保証をしなければならないのか?
・xxxが、完成した学習済モデルを横展開することは可能か?ユーザが、精度向上のために、
⾃らのデータを使って追加学習させることは可能か?
…
追加学習等
開発・納品
ルA
学習済モデ
ルB
学習済モデ
追加学習等
契約ガイドラインの策定
○ データ契約やAIの開発・利⽤契約を締結するに当たって、
・ 契約者・関係者が共通で理解しておくべき基礎概念
・ ⼀般的に検討すべき論点
・ 契約を締結する際の考慮要素
・ モデル契約 等
を、参考として提⽰。
○ 当事者間/関係者間のギャップを埋め、契約コストを削減するとともに、契約に よる適切な権利義務の分配を促す。
○ これにより、データ共有・利活⽤への取組み、及び、その鍵となるAIの開発・利
⽤の促進を図るもの。
• データやAI等のイノベーションが早い分野においては、契約⾃由の原則の下で、当事者が検討すべき論点や考慮要素等を⽰すことによって多様で柔軟な契約⼿法が発展することが望ましい。
• 本「ガイドライン」は、事業者が従わなければならないルールという意味ではなく、契約の検討・交渉を円滑に進めるために参考としてもらうための⼿引きである。
ガイドライン策定の経緯
※肩書はガイドライン公表時のもの
検討会
AI・データ契約ガイドライン検討会
期 間:H29/12〜H30/3回 数:全3回実施
進め⽅:①ガイドラインの改訂⽅針について検討
②作業部会での検討内容を議論
③作業部会がまとめたガイドライン(案)について議論、検討
運 営:原則公開
事務局:NTTデータ経営研究所
●委員(敬称略) (〇は作業部会併任)
【座⻑】 xxxx(東京⼤学教授)
【委員】〇xxxx(⻘⼭学院⼤学准教授)
xxxx(法政⼤学教授)
xxxx (弁護⼠)
〇xxx⼀(弁護⼠)
xxxx(弁理⼠)
xxxxxx(弁護⼠)
xxxx(ABEJA)
○
xxxx(Preferred Networks)
xxxx(トヨタ⾃動⾞)
xxxx(⽇本⼯作機械⼯業会)xxxx(JEITA)
春⼭豊 (⽇本化学⼯業協会)
若⽬⽥光⽣(経団連)
●オブザーバー
関係省庁、業界団体、NEDO、東京中企投育 等
作業部会
AI・データ契約ガイドライン検討会 作業部会
期 間:H29/12〜H30/3 全5回実施
事業者
進め⽅:①事業者が持ち込んだユースケースを議論
ガイドライン案提出
●構成員(敬称略)
【座⻑】 xxxx(東京⼤学教授)
(お悩み相談所式)
②議論を踏まえてガイドライン案を作成
運 営:原則⾮公開
ケース数:データ6、AI5
取扱い分野:⾃動⾞、産業機械、素材、物流等
⮚ 構成員の弁護⼠の多数を公募。企業法務、契約、知財等を専⾨とする新進気鋭の弁護⼠・弁理⼠・学者で構成
⮚ 検討した事案(ユースケース)における論点等はユースケース集としてガイドラインに収載
【データ班】
個別案件相談
ケ|ス持ち込み
xxxx (弁護⼠) xxxxx(弁護⼠)xxx (弁護⼠)
xxxx(弁護⼠)xxxx(准教授)xxxx(弁護⼠)xxx (弁護⼠)
【AI班】
◎xxxxx(弁護⼠)
xxxxx(弁護⼠)xxxx(弁護⼠)
xxxx(弁護⼠)xxxx(弁護⼠)xxx (弁護⼠)xxxx(弁理⼠)
(◎は主査)
契約ガイドラインの展開・活⽤
1.⺠間での活⽤
• 契約ガイドラインの周知、業務での利⽤が進む
• 個社や業界団体の中における、契約ガイドラインを素材とする勉強会の実施(検討結果の作業部会へのフィードバックも)
• ⼤学や社会⼈向けセミナーにおける、教材としての使⽤
2.分野別のガイドラインの策定
個別の業界における特殊性や課題を反映させた分野別の契約ガイドラインの策定も進められている。
(1) 経済産業省「データの利⽤に関する契約ガイドライン 産業保安版 第2版」(2019.4)
• プラントデータの共有・活⽤による保守・安全管理の効率化が期待される中、プラント事業者にとっての提供のインセンティブに配慮した枠組みを提供。
• プラントデータの活⽤スキームのユースケースを設定し、それに沿って論点や契約条項を整理。
(2) 農林⽔産省「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」(2018.12)
• 農業関係者が安⼼して農業データを提供できる枠組みを提供し、ビッグデータやAIを活⽤した⾼⽣産性農業を推進。
• 農業分野ではノウハウの流出等を懸念してデータ流通に慎重な農業関係者が多いこと、個⼈としての農業従事者等 IT関連契約に馴染みがない者も多いこと等に配慮(例:農業現場の具体例を盛り込む)。
3.国際的な展開
• 英訳の公表(2019.4)
• 国際発信(⽇EU ICT戦略ワークショップ等の国際舞台での紹介)
2.AI編の概要
AI編の全体構成
第1 総論
本ガイドライン(AI編)の⽬的や対象を述べる。
第2 AI技術の解説
AI技術の基本的概念やAI技術を利⽤したソフトウェア開発の特徴について解説する。
第3 基本的な考え⽅
AIソフトウェアの開発・利⽤契約について、当事者の⽴場の違いや権利帰属・
利⽤条件の際の考慮要素、責任の分配に関する論点の整理等、基本的な考え⽅を述べる。
第4 AIソフトウェアの開発契約
学習済みモデルの開発契約について、契約の考え⽅や契約締結時の考慮要素等を述べる。
第5 AI技術の利⽤契約
AI技術の利⽤サービスについて、契約の考え⽅や考慮要素等を述べる。
第6 国際的取引の視点
外国企業との間で学習済みモデルの開発契約や利⽤契約を締結する際の考慮要素等を述べる。
第7 本モデル契約について
学習済みモデルの開発契約に関し、段階ごとにモデル契約を⽰し、その解説を加える。
第8 総括
本ガイドライン(AI編)を総括する。
別添 作業部会で取り上げたユースケースの紹介
作業部会で取り上げたユースケースについて、事案の概要や論点、基本的な考え⽅を解説する。
AI編 総論
(1)AI編の⽬的、対象
⽬的
• AI 技術の特性を踏まえた上で、開発・利⽤契約を作成するにあたっての考慮要素、トラブルを予防する⽅法等についての基本的な考え⽅を提⽰。
• 当事者の双⽅が納得する合理的な契約を締結するための情報を⽰し、契約プラクティスを形成する
⼀助とすることで、AIソフトウェアの開発・利⽤を促進する。
対象読者
• ⼤企業から中⼩企業まで、また、ベンダからユーザまで、AIソフトウェアの開発・利⽤契約に 関わるすべての当事者に向けたもの。
対象ソフトウェア
• 統計的機械学習、特にディープラーニングによる開発されるAIソフトウェアを主として想定。
※ ただし、ディープラーニングによる開発には従来型のソフトウェア開発と特に異なる点が存在することから、説明の便宜上、主にディープラーニングを採り上げたものであり、AIの開発⼿法をディープラーニングに限定する趣旨ではない。
対象契約
①AI開発契約:ベンダが、学習済みモデルを開発し、ユーザに納品する形態のビジネスモデルに関する契約
②AI利⽤契約:ベンダが、開発した学習済みモデル等のAI技術を提供し、ユーザがこれを利⽤する形態のビジネスモデルに関する契約
※ AI利⽤契約については、モデル条項は⽰していない。
(2)問題の所在と解決の⽅向性
問題の所在 | 本ガイドラインが⽰す解決の⽅向性 | |
① AI技術の特性を当事者が理解しておらず、当事者の意⾒の⾷い違いや誤解が⽣じやすい。 | ⇒AI技術の基本的概念や特性から解説。当事者が共通の認識を前提として契約交渉に臨むことを期待。 | |
② AIソフトウェアについての権利関係・責任関係等の法律関係が不明確であり、予測可能性が低い。 | ⇒契約によって、権利帰属のみならず、成果物やデータに対する利⽤条件をき め細やかに設定する枠組みを提案。 | |
③ ユーザがベンダに提供するデータに⾼い経済的価値や秘密性がある場合があり、ユーザのニーズ(流出懸念、成 果物への権利主張)との調整を要する。 | ⇒当事者の状況や提供するデータの 性質を反映した利⽤条件を設定することを提案。 | |
➃ AIソフトウェアの開発・利⽤に関する契約プラクティスが確⽴しておらず、契約コストが発⽣。 | ⇒AI技術の特性を考慮し、従来型のソフトウェア開発とは違った「探❹的段階型」の開発⽅式を提唱。モデル契約も提供。 |
AI技術の解説
(1)AI編が前提とする実⽤化過程
(2)AI技術を利⽤したソフトウェア開発の⼀般的特徴
従来型のソフトウェア | AIソフトウェア | |
技術的性質 | 演繹的アプローチ (動作原理が把握しやすい) | 帰納的アプローチ (動作原理の把握が困難) |
開発対象の確定 | しやすい | 契約初期は困難 |
性能確定・保証 | しやすい | xxの⼊⼒データに対する 性能保証が技術的に困難 |
事後的な検証等 | しやすい | 困難 |
データへの依存 | 低い | 内容・性能等は学習⽤データセット に左右される |
ノウハウの重要性 | ⾼い | より⾼い (データセットの加⼯など従来にxxxxxなノウハウが結果に影響。また、 ユーザのノウハウも重要) |
⽣成物再利⽤の需要 | ⾼い | より⾼い (学習済みパラメータの変更により精 度向上や多⽬的利⽤が可能) |
AI編の基本的な考え⽅
(1)AIを巡る契約当事者の⽴場や考え⽅の違い
ユーザ | ベンダ | |
• 開発費を⽀払い、学習済みモデル⽣成のための学習に⽤いるために価値ある データ・ノウハウを提供したのだから、学習済みモデルに関する権利は全部⾃社のものとしたい。 • 学習済みモデルを競合事業者に使われたくない。 • ⾃社のデータ・ノウハウを外部に流出させたくない。 • 学習済みモデルやこれを⽤いたシステムは⼀定レベルのものを完成・納品してもらいたい。 • ⾃らのデータを使って追加学習させて学習済みモデルの精度をさらに上げたい。 | 相互理解と調整が必要 | • ⾃社の研究・開発に関する事業⾃由度を確保したい。 • プログラムやシステムに関する権利は、開発主体である⾃社に帰属してしかるべきである。 • 学習済みモデルを横展開して⼀定の範囲で他社にも提供したい。 • 追加学習して精度を上げた学習済みモデルを⽣成したい。 • そもそもユーザの求める⽬的に合致する学習済みモデルを作成できるかどうかはやってみないとわからない。 • 学習済みモデルの完成やxxの⼊⼒ (データ)に対して性能の保証はでき ない。 |
(2)「権利帰属」と「利⽤条件」の設定
AIの開発過程における材料、成果物
AIの開発においては、従来型のソフトウェア開発に⽐べると、多様な材料・中間⽣成物・成果物が想定される。
ノウハウ
↓
ノウハウ→
データ | • 知的財産権の対象とならず、法律上のデフォルトルールがない場合が多い。 • データは所有権の対象とならず、現実にアクセスできる者が利⽤可能。 |
プログラム | • プログラムの著作物や発明として、知的財産権(著作xx⼜は特許法)の対象となり 得る。知財法のデフォルトルールを踏まえて、契約による修正の要否を検討。 |
ノウハウ | • 知的財産権の対象とならず、法律上のデフォルトルールがない場合が多い。 • ノウハウは所有権の対象とならず、現実にアクセスできる者が利⽤可能。 |
その法的性質を類型化して分析すると・・・
契約で定めるべき事項
法律によるデフォルトルールの有無 | 契約で定めるべき事項 | |
知的財産権の対象となるもの | 【有】 • 著作xx、特許法等により、誰にどのような権利が発⽣するのか定められている • そのうえで契約による修正は可能 | 知的財産権の「権利帰属」 +「利⽤条件」 |
知的財産権の対象とならないもの | 【無】 • 契約で合意したとおりとなる | 「利⽤条件」 |
<権利帰属や利⽤条件の設定>
• 対象となるデータやプログラムの⽣成・作成に寄与した程度(寄与度)
• ⽣成・作成に対する労⼒
• 必要な専⾨知識の重要性
• データやプログラムの利⽤により当事者が受けるリスク 等
⼀般的な考慮要素
• 利⽤⽬的(契約に規定された開発⽬的に限定するか
否か)
• 利⽤期間
• 利⽤態様(複製、改変およびリバースエンジニアリングを
認めるか)
• 第三者への利⽤xx・xxの可否・範囲
(他社への提供(横展開)を認めるか、競合事業者への提供を禁じるか)
• 利益配分(ライセンスフィー、プロフィットシェア)
利⽤条件の交渉ポイント
AIソフトウェアの開発契約
テスト
実装
設計
要件定義
• あらかじめ全体の機能設計・要件定義を済ませてから機能を実装
• 当初の要求仕様通りに進むため、契約時に契約内容や責任範囲を
明確に定めることが可能
従来型のソフトウェア開発
(ウォーターフォール型)
• ①契約時に成果が不明瞭な場合が多い
②性能が学習⽤データセットに左右される
③開発後もさらに再学習する需要がある
• こうしたAI技術の特性を踏まえると、試⾏錯誤を繰り返しながら納得できるモデルを⽣成するという新しいアプローチが考えられる
AIソフトウェア開発
「探❹的段階型」の開発⽅式を提案
①アセスメント
②PoC
③開発
④追加学習
「探❹的段階型」の開発⽅式
⽬的 | ⼀定量のデータを ⽤いて学習済みモデルの⽣成可能性を検証する | 学習⽤データセットを ⽤いてユーザが希望する精度の学習済みモデルが⽣成できるかを検 証する | 学習済みモデルを⽣成する | ベンダが納品した学習済みモデルについて、追加の学習⽤データセッ トを使って学習をする |
想定される成果物 | レポート等 | ・レポート ・学習済みモデル (パイロット版) 等 | 学習済みモデル等 | 再利⽤モデル等 |
締結する契約 | 秘密保持契約書等 | 導⼊検証契約書 等 | ソフトウェア開発契約書 | 場合による |
段階ごとに、論点や様々なオプションを提⽰。さらにモデル契約書案を収載
AIソフトウェアの利⽤契約
<AIソフトウェアの利⽤契約の例>
製造事業者であるX社(ユーザ)が、⾃⼰の⼯場の機械に設置したセンサから得られる機器の稼動 データを、インターネット経由でY社(ベンダ)のサーバに送信し、当該稼動データを機械制御⽬的のために開発されたベンダの学習済みモデルに⼊⼒し、出⼒されたAI⽣成物を、インターネット経由でユーザが利⽤するサービス
サービス利⽤契約において特に考慮すべき事由 | |
学習済みモデルのカスタマイズが伴う場合 | • 開発の場合と同様、カスタマイズに⽤いられた⽣データ、学習⽤データセット、カスタマイズされた学習済みモデル等の権利帰属や利⽤条件が問題となり 得る。 |
⼊⼒データの扱い | • ユーザが⼊⼒したデータの扱いを契約で定めるべき(特に、営業秘密やノウハウが含まれる場合、ベンダが⼊⼒データをユーザへのサービス提供以外の ⽬的で利⽤することを望む場合)。 |
⼊⼒データを⽤いた追加学習 (モデルの精度維持・向上) | • ⼊⼒データを⽤いて追加学習を⾏う場合、再利⽤モデルの権利帰属や利 ⽤条件についても契約で定めるべき(特に、再利⽤モデルをユーザ以外の 第三者へのサービスに利⽤する場合) |
AI⽣成物等の権利帰属や利⽤ 条件 | • AI ⽣成物の性質、利⽤⽬的、データの提供主体、コストの負担、責任分 担等の各要素を考慮。 18 |
作業部会で取り上げたユースケース(AI編)の例①
事案の概要
相談者:損害保険会社
相談事業者 相談者の論点
Xは、開発した学習済モデルAの解析企業側(Y)の貢献をどのように考えるべきか。⾃社の独占的な権利を主張できるか。
X(利⽤者企業)
X社DB
学習済モデルA
権利化
開発委託契約データ提供
納品
⾼度化
Y(データ解析企業)
開発
学習済モデルA
開発したモデルについてYは、早期にYの単独出願で特許を取得をして、横展開したいとしている。Xは当該モデルのノウハウを⼀定期間独占的に使⽤したいので、権利化に対
して慎重である。Yの権利化の主張に対して、どのように対応すべきか
Xは、当該学習済モデルAをデータの追加により⾼度化した場合、⾼度化されたモデルの権利関係をどのように捉えるべきか
• Xでは、⾃社が保有する各種データを機械学習等により活⽤するために、Y社と開発委託契約を締結し、学習済みモデル開発(学習済モデルA)の委託を⾏っている。なお⼀旦PoCとして委託し、その上で本開発に移⾏する。
• Xとしては、データ⾃体が⾃社保有のデータであり、学習済モデルAの開発に係る費⽤についても開発委託契約において負担していることから、学習済モデルAの権利についても、⾃社の権利と考えている。Y社は学習済モデルAの開発においては、⾃社のノウハウも含まれているから、Xの独占的な権利という主張に、異論を持っている。
• またXにおいては、開発した学習モデルAに対して、今後さらにデータを追加して、当該モデルの⾼度化も検討している。
作業部会で取り上げたユースケース(AI編)の例②
事案の概要
相談者:AI関連システム開発ベンダー
相談事業者相談者の論点
開発した学習済モデルを活⽤して別業界のSIer(Y2)経由での開発・販売を⾏う場合に備えて、元のSIer(Y1)との関係でどのような条項に盛り込むべきか
案件に特化したモデルについては、どの部分
(パラメータセット、プログラム、分析⼿法等)に誰の権利が⽣じると考えるべきか。
汎⽤的な分析⼿法・アルゴリズムを選択についてのノウハウが公知・⾃明でない場合は、当該ノウハウはX社に帰属するか。
X
(AI開発事業者)
済
学習
モデルP
汎⽤化利⽤
済
学習
モデルQ
開発委託契約 仕様上のノウハウ
ソースコード 開発委託契約
Y1(SIer)
エンドュlザlÛA
物流業界向けSIer
Y2
A業界向けSIer
• Y1は物流業界企業向けに、荷物の積載を⾃動計算するソフトウェア開発の受注をしている。なお、Y1はXの学習済モデルPを⽤いて、複数の物流業界の顧客にサービス提供をしている。Xがモデル開発を⾏うにあたって、仕様上のノウハウ(計算において設定する条件等)は、物流業界に精通しているY1から提供を受けている。
• Xは開発した成果物について、原則としてソースコードなどを含めてY1に納品している。その理由は、従来はモデルPは、再利⽤可能なケースが限定的であるためである。
• 但し今後、極めて汎⽤性が⾼く、再利⽤が容易に可能なモデルを構築するケースも発⽣し、これを別の業界に展開する場合には、別のSIer企業経由で開発を受注することを想定した検討をXは⾏いたいとしている。
<参考>データ編の概要
データ編の全体構成
第1 総論
本ガイドライン(データ編)の基本的な考え⽅を述べる。
第2 ガイドラインの対象・構成・活⽤
本ガイドライン(データ編)の想定読者や全体構成、活⽤法を述べる。
第3 データ契約を締結するにあたっての法的な基礎知識
データ・オーナーシップの意義、データ流出や不正利⽤を防⽌する⼿段等、データ契約を締結するに当たっての法的な基礎知識を整理する。
第4 「データ提供型」契約(⼀⽅当事者から他⽅当事者へのデータの提供)
データ提供型契約に関し、法的論点、留意事項、取決め⽅法等を述べる。
第5 「データ創出型」契約(複数当事者が関与して創出されるデータの取扱い)
データ創出型契約に関し、法的論点、留意事項、取決め⽅法等を述べる。
第6 「データ共⽤型(プラットフォーム型)」契約(プラットフォームを利⽤したデータの共⽤)
データ共⽤型契約に関し、法的論点、留意事項、利⽤規約に定めるべき主要事項等を述べる。
第7 主な契約条項例
データ提供型契約及びデータ創出型契約に関し、モデル契約書案を⽰し、条項に解説を加える。
別添1 産業分野別のデータ利活⽤事例
産業分野別に、進展しているデータ利活⽤事例について紹介する。
別添2 作業部会で取り上げたユースケースの紹介
作業部会で取り上げたユースケースについて、事案の概要や論点、基本的な考え⽅を解説する。
データ編 総論
(1)データ編の基本的な考え⽅
⽬的
• データ契約(データの利⽤、加⼯、譲渡その他取扱いに関する契約)は、契約実務の集積が乏しい。
そこで、類型毎に主な課題や論点を提⽰しつつ、契約条項例や条項作成時の考慮要素等を⽰す ことで、その取引費⽤を削減し、データ契約の普及、ひいてはデータの有効活⽤の促進を⽬的とする。
データの利⽤促進
• 多くの場合、データそれ⾃体に価値があるのではなく、データの加⼯・分析等を⾏い、データを事業活動 に利⽤する⽅法を開発することで初めて価値が創出される。
• したがって、データ契約にあたっては、⼀⽅で、データの利⽤権限を設定し、当事者による利⽤を促進するとともに、他⽅で、データの利⽤によって得られる収益を、投資インセンティブも考慮しながら、
当事者間で分配するという考え⽅が基本。
• 他⽅、データの流通と利活⽤には、データの性質上、データの流出・不正利⽤や、営業秘密・ノウハウの流出等のリスクを伴うため、そうしたリスクに⽬配りをする視点も必要。
対象読者
• データ契約に関係するすべての者
(2)データ契約の3つの類型
① 「データ提供型」契約
② 「データ創出型」契約
③ 「データ共⽤型」契約
<⼀⽅当事者から他⽅当事者へのデータの提供>
• 取引の対象となるデータを⼀⽅当事者(データ提 供者)のみが保持してい るという事実状態について、契約当事者間で争いがない場合において、データ
提供者から他⽅当事者に対して当該データを提 供する際の契約
<複数当事者が関与して創出されるデータの取扱い>
• 複数当事者が関与することにより、従前存在しな
かったデータが新たに創出されるという場⾯において、データの創出に関与した当事者間で、データの利
⽤権限について取り決めるための契約
<プラットフォームを利⽤したデータの共⽤>
• 複数の事業者がデータをプラットフォームに提供し、プラットフォームが当該データを集約・保管、加⼯ま たは分析し、複数の事業者がプラットフォームを通 じて当該データを共⽤するための契約
データ契約を締結するにあたっての法的な基礎知識
データ・オーナーシップとは
• モノ(有体物)であれば、⽇本の⺠法上、物権の対象となる。それゆえ、まずは誰に物権が帰属しているのかが出発点となる。
• これに対して、データは、無体物であり、⽇本の⺠法では物権の対象とはならず、所有権や占有xxの物権による保護を受けられるわけではない。
• いわゆる「データ・オーナシップ」とは、データに適法にアクセスし、その利⽤をコントロールできる事実上 の地位や契約による債権上の地位を意味するものと考えられる。
• データ創出への寄与度は事案により様々であり、誰が「データ・オーナシップ」を持つべきかという⼀律の基準を⾒出すことは困難。「データ・オーナシップ」がいずれの当事者に帰属するのかというオール・オア・ナッ シングで交渉するよりも、個別事案に応じて《どのデータを、どちらの当事者が、どのような条件で利⽤できるのか》という利⽤条件をきめ細やかに調整し設定していくことが重要である。
データの利⽤と競争政策
• データの集積と利⽤は、それ⾃体として競争促進的な⾏為であり、原則として独占禁⽌法上も問題と なるものではない。
• ただし、例えば以下のような場合には独占禁⽌法上の問題となる余地がある。
⮚ 特定のデータが特定の事業者に集積される⼀⽅で、それ以外の事業者にとっては⼊⼿が困難となる結果、当該データを重要な構成要素とする市場での競争が、実質的に制限される場合
⮚ 不当な⼿段でデータ収集が⾏われる場合
⮚ データの共同収集に伴い、競争関係にある参加者間で、今後販売する商品の内容、価格、数量を相互に把握することが可能となり、カルテルを招く場合 等
データ流出や不正利⽤を防⽌する⼿段
①契約による保護 | 秘密保持義務条項 | • 提供データにアクセスできる受領者の従業員を制限する • ⾼セキュリティのサーバへの保管を義務付ける • 報告や⽴⼊検査の受⼊を義務付ける • 流出した際の損害賠償額の予定を定めておく 等 |
②不正競争防⽌法による保護 | 営業秘密としての保護 | • ①秘密管理性、②有⽤性、③⾮公知性の3つの要件を満たす場合、不正取得・不正使⽤等に対する措置(差⽌め、損害賠償請求、刑事罰)が可能 |
限定提供データとしての保護 | • 2019年7⽉1⽇施⾏ • ①限定提供性、②電磁的管理性(ID/パスワード等)、 ③相当蓄積性の3つの要件を満たす場合、不正取得・不 正使⽤等に対する措置(差⽌め、損害賠償請求)が可能 | |
③⺠法上の不法⾏為による保護 | 営業上の利益の侵害 | • ⼀定の投資と労⼒を投じた価値のあるデータをデッドコピーするような⾏為は、著しく不xxな⼿段を⽤いて他⼈の法的保護に値する営業上の利益を侵害するものとして不法⾏為 は成⽴する可能性 |
➃不正アクセス禁⽌法による保護 | 不正アクセス⾏為 | • 不正ログインやセキュリティ・ホールの攻撃によるデータ取得について、刑事罰の対象となる |
⑤不正利⽤等を防⽌する技術 | 技術による流出・不正 ⽤の防⽌ | • 暗号化、アクセス制限、ブロックチェーン技術等 |
データ提供型契約(⼀⽅当事者から他⽅当事者へのデータの提供)
受領者が加⼯・分析した派⽣データを、データ提供者は利⽤できるか
1
論点の例
ガイドライン
必ずしも⼀義的には定まらない。契約で、派⽣データの定義、データ提供者の利⽤権限の有無・条件、派⽣データから⽣じる利益の分配⽅法等を明確にすることが望ましい
データ提供者のみが対象データを保有しているという事実状態が明らかな場合
データ提供者
データに関する
⼀切の権限を
失う
データに関する
⼀切の権限の
移転
データ受領者
データの利⽤権限
データの譲渡
データの品質が不
⼗分であった場合誰に責任があるか
2
⺠法の瑕疵担保責任の適⽤可能性あるが、契約で、正確性/完全性/有効性等を巡る当事者の責任の範囲を明確にすることが望ましい
データの利⽤に起因して⽣じた費
⽤・損害は誰が負担するべきか
3
提供データはどのような⽬的で利⽤可能か
4
第三者からの知財侵害のクレーム等に備え、契約で、費⽤・賠償⾦の分担、責任上限、利⽤態様による区別等を明確にすることが望ましい
⽬的xx⽤禁⽌規定が設けられることが多いが、事案に応じて予め利⽤範囲を明確にしておかないと、その後の データ利⽤に⽀障が⽣じ得る
データ提供者
データの利⽤権限
データの利⽤権限の付与
(独占/⾮独占)
データ受領者
データの利⽤権限
データの利⽤許諾
クロスボーダー取引の留意点は
5
各国のデータ・ローカライゼーション、越境移転規制に注意
適切なデータ提供型契約を取り決めるに当たってのチェックリスト、モデル条項例を掲載
データ創出型契約(複数当事者が関与して創出されるデータの取扱い)
論点の例
ガイドライン
⼀⽅当事者のみが対象データを保有しているという事実状態が明らかでない場合
保守サービスに活⽤
⼯作機械の使⽤者
取得
稼働データ
⼯作機械の製造業者
分析
・製品開発に活⽤
・統計データを販売
誰が創出データの利⽤権限を有するべきか
1
利⽤権限の調整ルールが不明確なことが多い。契約で、創出されるデータのカタログを作成してそれぞれ利⽤権限を合意し、漏れたデータの扱いについても定めておくことが望ましい
派⽣データの利⽤権限については、どのような基準で定まるか
2
分析結果を第三者に横展開するに当たって、何が問題となるか
3
特に競業者への提供の可否・条件については、契約で明確化することが望ましい。横展開事業に対する⽣データの寄与度の評価は難しいため、利益の分配⽅法については⼯夫を要する
①⽣データの創出に対する各当事者の寄与度(コスト負担、機器の所有権、設置やモニタリングの主体等)、②加⼯等のための労⼒・専⾨知識、③加⼯等に伴うリスク等を考慮し、契約で定める
<その他の創出型のケース>
データの正確性や継続的な創出について、保証は可能か
4
データの誤りや継続的に創出されないことにより、損害が⽣じることがあり得る。契約で責任/保証の有無を定めておくことが望ましいが、責任/保証を求めるのが妥当でない事案もある
• 従業員のウェアラブル端末から取得したバイタルデータ及びその分析データを、ヘルスケア サービス業者が活⽤する事例
• 物流業者の施設・⾞両に設置した環境センサー から得られた気象データ及びその分析データを、物流業者が活⽤する事例
適切なデータ創出型契約を取り決めるに当たってのチェックリスト、モデル条項例を掲載
データ共⽤型契約(プラットフォームを利⽤したデータの共⽤)
論点の例
ガイドライン
データ提供者
データ利⽤者
PF
集約 加⼯保管 分析
共⽤型では、何を検討しておかなければならないか
1
• データ活⽤⽬的(共⽤型に適しているか)
• 提供者の数・参加者の範囲(オープン型にするか否か)
• 提供するデータの種類・範囲
• 利⽤データの範囲、⽬的
• プラットフォーム事業者の選定
• データ提供のインセンティブ設計 等
利⽤規約には何を定めればよいのか
3
契約はどのような形式で締結するのか
2
共⽤型では、個々に契約条件を交渉すると運⽤が⾮効率的となるおそれがあるため、提供者・PF間、利⽤者・PF間の
「利⽤規約」が⽤いられることが多い
• データ等の利⽤を許諾する範囲
• データ提供者の責任(保証の有無)
• 派⽣データ等の権利関係
• プラットフォームに対する監査、苦情・紛争処理の⼿続
• プラットフォーム事業者の義務(セ キュリティ、保管義務、消去義務等)
• プラットフォーム事業者の責任(責任限定の有無)
• 利⽤規約違反時の制裁措置
• 脱退時の提供データ等の取扱い
等
※実際には、データ提供者グループを構成する者とデータ利⽤者グループを構成する者とが重複することが 多いと考えられる
作業部会で取り上げたユースケース(データ編)の例②
相談事業者
相談者の論点
Y1,Y2の運転者のパーソナルデータ取得のために個⼈情報に準じた取扱いが必要か。
将来的に多⽬的活⽤したい
Y2
Y1
(リース利⽤者) (リース利⽤者)
リース契約
X
(リース会社)
Z
(システムベンダー)
Zによるデータの利⽤権限の帰属に関する主張は妥当なものと⾔えるか。妥当な場合、 Y1,Y2との守秘義務を勘案してどのような条件を付すべきか。
リース物件(センサー付)
X社DB
各種データ
各種データ
Y1、Y2の同意を促すために、どのような措置
(インセンティブ供与等)が⼀般的に考えられるか。
Xは、守秘義務の下でも、Y1 の⾞両から得られるデータを「匿名化処理」を⾏い、これを分析した結果について、Y2に提供することは可能か。
テム
シス
事案の概要
相談者:リース会社
• リース会社Xは、サービス提供のため、⾃社の顧客(Y1、Y2)のリース物件に各種データ収集のためのセンサー等取り付け、これをシステムベンダーZのシステム経由で、⾃社のデータベースに取り込んでいる。Y1,Y2のデータベースは、顧客ごとに個別管理がなされている。
• X-Y1間では守秘義務契約・⽬的xx⽤禁⽌契約が締結されている。Xは、Y1以外の顧客のデータと合わせて解析し、データ解析の精緻化を図りたいと考えている。現状は、Y1からは、⾃社向けサービス以外での利⽤についての同意が得られていない。
• 他⽅、Zからは、システムサービス提供xx⽤する本件データに対して、⾃社においても利⽤権限が帰属する旨の規約改訂を求められている。
作業部会で取り上げたユースケース(データ編)の例②
相談事業者
各種物流データ
相談者の論点
X(製造業者)
倉庫業者
製造業者
データPF運営主体
卸売業者
運送業者 卸売業者
本データPFおよび取り込まれた情報を利⽤できるようにするのに、規約等でどのような条件を設けるべきか
運送業者
⼩売業者
配送計画策定に利⽤
業界横断型物流情報連携PF
納品チェックに利⽤
事案の概要
相談者:製造業事業者
データPFの運営体制のあり⽅、 データベースの権利帰属の考え⽅をどのように調整するのがよいか、
• Xは、市場の物流課題解決、物流コスト・環境負荷の低減化を⽬的として出荷に際して⽤いる物流資材利⽤の効率化を検討していた。本物流資材の利⽤に際して⽣じる出荷後の回収費⽤等や、物流途中での紛失を防ぐための共同利⽤やトレーサビリティ等を希望している。
• 上記の実現のためには、物流、商流の幅広いステークホルダーと、物流業務から発⽣する情報を共有し利⽤する仕組みを整え、上記物流資材の利⽤の状況を当該仕組みの中に取り込むことで、各ステークホルダーにメリットのある情報連携を実現する事も可能であると、検討している。
• 本構想に際しては、以下のような要件が求められると想定している。
• 競合の取引情報がそれぞれに明らかにならないようにする
• 広いステークホルダーが、随時参⼊しやすいような仕組みとする
• 既存のシステムには、できるだけ変更を加えず、必要なデータの交換のみを連携対象とするが、データのセキュリティやxxな取扱ルールが必要であると考えている。