Contract
xx市児童センター及びxx市放課後児童クラブ指定管理者募集要項
xx市(以下「市」という。)では、xx市児童センター(以下「児童センター」という。)及びxx市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理運営を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項、xx市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年xx市条例第62号。以下「手続条例」という。)第2条及びxx市児童センター条例(令和5年xx市条例第13号。以下「センター条例」という。)第4条及びxx市放課後児童クラブ条例(令和5年xx市条例第14号。以下「児童クラブ条例」という。)第3条の規定により、施設の管理運営を行う指定管理者の募集を行います。
1 募集の概要
⑴ 指定の期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間とします。
⑵ 施設の名称及び位置
名称 | 位置 |
xx市xx児童センター | xxxxxxxx0x00x |
xx市xx児童センター | xxxxxxx00xx |
xx市xx児童センター放課後児童クラブ | xxxxxxxx0x00x |
xx市xx児童センター放課後児童クラブ | xxxxxxx00xx |
xx市xx放課後児童クラブ | xxxxxxxx000xx |
xx市xx放課後児童クラブ | xxxxxxx000xx (xx市立xx小学校内) |
xx市延徳放課後児童クラブ | xxxxxxxx0000xx (xx市立延徳小学校内) |
xx市xx放課後児童クラブ | xxxxxxx00xx |
xx市高丘放課後児童クラブ | xxxxxxx0000xx0 |
xx市高社放課後児童クラブ | xxxxxxx00xx0 |
xx市xx放課後児童クラブ | xxxxxxx0000xx0 (xx市立xx小学校内) |
募集する施設は次のとおりです。施設一括での指定管理としますので、施設を選択して申し込むことはできません。
⑶ 施設の利用時間
① 児童センター
ア 乳幼児 小学校の休業日を除く日の午前9時30分から午後0時30分までイ 小学校に就学している者 午前9時30分から午後6時まで
ウ 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
② 児童クラブ
ア 小学校の下校時から午後6時まで
イ 小学校の休業日(⑹に掲げる日以外)は、午前8時から午後6時まで
ウ 特別な事情により延長を希望する児童は、午前7時30分から午前8時まで又は午後6時から午後6時30分まで延長することができる。
エ 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
⑷ 利用者の範囲
① 児童センター
ア センターを利用できる者は、市内に住所を有する乳幼児(付添いの保護者等を含む。)及び小学校に就学している者
イ 児童福祉の増進の事業に携わる者
ウ 市長が特に認める者(利用は、児童の利用に支障がないときとし、利用できる施設は、遊戯室に限る。)
② 児童クラブ
次のいずれかに該当する者
ア 市内に住所を有し、保護者が就労、疾病その他の理由により昼間家庭にいない小学校に就学している児童
イ アに掲げる児童のほか、市長が特に認める児童ウ その他市長が特に認める者
⑸ 利用料金等
① 児童センター
ア 利用料金は無料とする。
イ 遊戯室を利用する場合の利用料は、1時間につき300円(冷暖房設備を使用するときは450円)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入とする。
ウ 指定管理者は、市長の定める基準により、利用料を減額又は免除する。
② 児童クラブ
ア 利用料金は無料とする。
イ 延長利用の利用料は、午前7時30分から午前8時までが、月額500円、午後6時から午後6時30分までが月額500円の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入とする。
ウ 指定管理者は、市長の定める基準により、利用料を減額又は免除する。
⑹ 休業日
休業日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、 12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
⑺ 施設の概要
別表1のとおり
施設平面図、配置図は市子育て課で閲覧できる。
⑻ 施設の利用状況
別表2のとおり
2 施設の設置目的及び管理運営方針
⑴ 施設の設置目的
① 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童センターを設置する。
② 保護者が就労等により、昼間家庭にいない児童に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全育成を図るため、放課後児童クラブを設置する。
⑵ 基本方針
指定管理者の創意工夫による管理運営を行うことにより、安全で質の高いサービスを利用者に提供するとともに、設置目的に即した管理運営を行い、地域に根ざした施設となることを目指す。また、利用者、地域住民、学校、関係団体等と良好な関係を維持し、地域の振興を図る。
⑶ 維持管理方針
施設や設備は、事故の防止を図るため、その機能と特性を十分に把握した上で、全ての施設を清潔に保ち、その機能を正常に保持するとともに、必要に応じた保守点検を行い、適正な維持管理に努める。
⑷ 開所期間中の運営方針
① 利用者の安全対策を第一に運営し、災害時や緊急時に備えた危機管理を徹底する。
② 特定の個人、団体、グループ等に対して、有利あるいは不利にならないよう運営する。
③ 利用者への対応に当たっては、その場にあった服装で明るい笑顔で挨拶し、親切で丁寧な接遇に心がける。
④ 利用者のニーズを常に把握するとともに、アンケート等を実施し、利用者の意見や感想などを聞き、運営に反映させる。
⑤ 市主催及び後援事業については、積極的に協力する。
⑥ 毎年度、当該年度に係る事業計画書(以下「年度計画書」という。)を作成するとともに、施設の修繕が必要な場合は、事前に市と協議する。
⑦ 個人情報を保護する。
⑧ 施設内を清潔に保つとともに、効果的かつ効率的な管理運営を行い、経費節減に努める。
⑨ 防火管理者を選任し、安全対策を徹底する。
⑩ 関係法令及び市との基本協定を遵守する。
⑸ 法令の遵守
① 地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規
② 児童福祉法、児童福祉法施行規則ほか児童福祉関連法規
③ xx市児童センター条例、xx市児童センター管理規則
④ xx市放課後児童クラブ条例、xx市放課後児童クラブ管理規則
⑤ xx市放課後健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
⑥ xx市放課後児童クラブ運営規程
⑦ 個人情報の保護に関する法律、xx市個人情報保護条例、xx市情報公開条例
⑧ xx市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例
⑨ xx市暴力団排除条例
⑩ 消防法ほか消防関係法規
⑪ 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規
⑫ 児童館ガイドライン、放課後児童クラブ運用指針(厚生労働省通知)
⑬ その他関係法規
3 指定管理者が行う業務の範囲
指定管理者が行う業務は次のとおりとする。詳細は「xx市児童センター及びxx市放課後児童クラブ指定管理者業務仕様書」を参照すること。なお、指定管理者が業務を一体的に委託することは認められないが、個別業務を他者に委託することはできる。ただし、事前に市の承認を得なければならないものとする。
⑴ 維持管理業務(共通)
① 施設保守管理業務・・施設の点検、保守、修繕等を適切に行うこと。
② 設備保守管理業務・・設備の点検、保守、修繕等を適切に行うこと。
③ 清掃等業務・・敷地内の清掃、除草、除排雪等を日常的に行うこと。
④ その他管理業務・・効率的な管理を行い、光熱水費等含め、経費削減を図ること。
⑤ 備品等・・市が貸与する備品等適切に管理すること。
⑥ 衛生管理・・食物の提供では、衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止すること。
⑵ 運営業務
① 児童センター
ア 児童福祉法第40条に規定する児童センターに関する業務。イ 利用の許可、その取消しその他施設の利用に関すること。
ウ 遊戯室利用における利用料金の徴収及び減免手続きに関すること。エ 利用者数や徴収した料金等についての報告に関すること。
オ 利用者からの相談に対しての指導、助言に関すること。
カ 職員に対する、施設の管理運営に必要な研修に関すること。キ 地域、学校等関連団体との情報交換等に関すること。
ク 運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務。ケ その他必要な業務
② 児童クラブ
ア 児童福祉法第6条の3第2項に規定する児童クラブに関する業務。イ 児童クラブの開所及び入退所に関すること。
ウ 児童の確認、健康管理、衛生管理、事故予防や対応等安全管理に関すること。エ 延長利用における利用料金の徴収及び減免手続きに関すること。
オ 利用者数や徴収した料金等についての報告に関すること。カ 利用者からの相談に対しての指導、助言に関すること。
キ 職員に対する、施設の管理運営に必要な研修に関すること。ク 地域、学校等関連団体との情報交換等に関すること。
ケ 保護者への連絡及び連携に関することコ おやつの提供に関すること
サ 運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務。シ その他必要な業務
⑶ 自主事業に関する業務
指定管理者は、事前に市と協議し、次により施設を利用して自主事業を実施することができる。
① 施設の目的かつ利用者のニーズを反映させること。
② 経費は、指定管理者が負担すること。
③ 収入は、指定管理者の収入とすること。
⑷ その他
① 緊急時対策、防犯及び防災対策に関すること。
ア 緊急時対策、防犯及び防災対策についてのマニュアルを作成し、施設長が職員に指導を行い、直ちに最適な措置を取れる体制を整えること。
イ 災害その他の事故等に迅速に対応できるよう、簡易な薬品、資機材を常備するとともに、想定訓練を実施し非常時の対応について十分な対策を講じること。
ウ 災害その他の事故等が発生した場合は、利用者の安全確保を第一とすること。エ 災害、犯罪等が発生した場合は、速やかに市へ連絡し、指示を受けること。
② 個人情報保護に関すること。
③ 地域住民及び利用者の意見等を聴取し、施設の管理運営に反映させること。
4 成果目標
⑴ 成果目標の設定
項目 | 目標値 (案) | 令和4年度 実績値 | 算出方法 |
児童センターでのイベント数 | 48回 | 0回 | 月2回×12月×2施設 |
児童クラブの利用希望者受入れ割合 | 100% | 100% | |
児童クラブの利用者満足度数 | 75% | 71% | アンケートの実施 (満足・どちらかといえば満足・普通 ・どちらかといえば不満・不満のうち、どちらかといえば満 足以上の割合) |
市は、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、指定管理者が取り組む成果指標を次のとおり提案する。
この要項により指定管理者の指定を受けようとする団体等は、市が提案する上記の成果目標を参考に、自身でその目標値を設定すること。このほか、独自の成果目標を設定し市に提案することも可とする。21で定める提出書類の事業計画書の作成にあたっては、これらの成果目標が達成できる内容で作成すること。
⑵ 達成状況の確認
市は、指定管理者から提出される各年度の事業報告書(以下「年度報告書」という。)により、成果目標の達成状況を確認する。
5 職員の配置等
⑴ 児童センターの職員
ア 運営管理の責任者として、各施設に常勤の施設長1名を配置すること。(児童クラブ
施設長と兼務可)
イ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条に定める「児童の遊びを指導する者」(児童厚生員)の資格を有する者を2名以上(施設長兼務可)配置するほか、業務遂行に必要な職員を配置すること。
⑵ 児童クラブの職員
ア 運営管理の責任者として、各施設に施設長1名を配置すること。(児童センター施設長と兼務可)
イ xx市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条に規定により配置するものとし(施設長兼務可)、1支援単位の児童数が40名を超える場合や学校の長期休業中は、安全な運営ができるよう支援員等を配置すること。
ウ 特別な支援を必要とする児童に対応する場合は、支援員を加配するなど、速やかに受入れ体制を整え、加配に係る人件費については、指定管理料の範囲内とする。
エ 防火管理者については、xx児童センター放課後児童クラブ、xx児童センター放課後児童クラブ、xx放課後児童クラブ、xx放課後児童クラブ、高丘放課後児童クラブ、高社放課後児童クラブに各1名配置すること。(兼務でも可)
⑶ 管理運営に支障がないよう職員の勤務形態を定めること。なお、利用者に支障がなければ、常勤であることは問わないが、配置基準は厳守すること。
⑷ 施設の管理運営に当たり新規に職員を雇用する場合は、xx市内に住所を有する者から採用するように努めること。
⑸ 現在勤務している職員から継続の希望があった場合には、継続雇用をできるよう努めること。
⑹ 一定水準以上の育成支援ができるよう、研修等により資質の向上を図るとともに、児童・保護者の影響を考慮しながら、定期的な配置変更を行うことで、児童クラブ間の平準化に努めること。
6 業務の記録及び報告
⑴ 指定管理者は、施設の利用状況、管理運営業務の実施状況を記載した業務日誌を作成し、市が指示する期間これを保管し、市が求めたときは、これを提出すること。
⑵ 毎月、業務日誌に基づいて業務報告書を作成し、市に提出すること。
⑶ 会計年度終了後、30日以内に年度報告書及び自己評価調書を作成し、市に提出すること。
7 立入検査
市は、必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の実地検査ができるものとする。
8 物品の帰属等
⑴ 施設内で使用している市所有の物品は、指定管理者に無償で貸与する。
⑵ 市が支払う指定管理業務に係る委託料(以下「指定管理料」という。)の中から、指定管理者が購入した物品は、指定管理者の所有とすること。
⑶ 指定管理者は、市所有の物品については、注意を持って管理すること。また、物品のうち備品については、備品台帳を備えて管理し、取得、廃棄等の異動について随時、市に報
告すること。
9 業務を実施するに当たっての注意事項
指定管理者は、次の事項について注意し、施設の管理運営業務を実施すること。
⑴ 公の施設であることを常に念頭において、xxな管理運営を行うこと。
⑵ 市から事前に申し出のあった公的行事等については、一般利用より優先し、利用予定に組み入れること。
⑶ 施設の管理運営に係る各種規程、要綱等を作成するときは、市と事前に協議を行うこと。
⑷ 施設の管理運営に係る各種規程等を作成しない場合は、市の諸規程に準じて、あるいはその理念に基づき、業務を実施すること。
⑸ 指定管理者と締結する基本協定に記載のない事項については、市と協議を行うこと。
⑹ 国、県又は市の検査等が生じた場合は、市の指示に従うこと。
⑺ 施設に関するトラブル等が発生したときの緊急連絡先を明確にし、速やかに対応処理する体制を整えておくこと。
10 災害時における対策
災害時において避難場所等になった場合又は利用が不可能になった場合は、市と指定管理者で別途協議を行うものとする。
11 指定管理者が再委託できる業務の範囲
⑴ 建物の管理業務、施設内の草刈り、清掃業務等については再委託することはできるため、再委託の計画がある場合は、21で定める提出書類の事業計画書に明示すること。
⑵ 施設の利用申請に対する許可事務、利用料金の収受事務等は再委託できない。
12 指定管理料
⑴ 指定管理料の上限額は、各年度とも108,930,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とします。応募にあたっては、事業計画書及び収支計画書における各年度の指定管理料は、上限額を下回る金額で提案すること。
⑵ 市は、指定管理料を予算の範囲内で年度ごとに締結する年度協定書に定め、指定管理者に支払う。金額の決定にあたっては、21で定める提出書類の事業計画書及び指定期間中の各年度に提出する事業計画書において提示のあった金額を参考に、市と指定管理者で協議を行う。なお、それぞれの事業計画書には、予備費は計上しないこと。
⑶ 指定管理料は、原則として、年度によって管理運営経費に剰余金や不足金が生じても、その都度の精算は行わない。ただし、年度計画書に記載した事項を実施しなかったとき又は修繕費若しくは備品購入費に残額が生じたときは、その金額は精算対象とする。
⑷ 市及び指定管理者は、賃金水準若しくは物価水準の急激な変動又は制度の改正により、指定管理料が不適当と認められるときは、指定管理料の変更を申し出、協議することができる。
⑸ 指定管理料は、4月1日から翌年3月31日までの会計年度毎に支払うが、支払い時期や額等は、協定書で定める。
13 利用料金収入の扱い
⑴ 施設の利用料金は、指定管理者の収入として取り扱うこと。
⑵ 利用料金は、施設条例で定める金額の範囲内とし、市の承認を得て指定管理者がその決定及び改定を行うこと。
14 管理運営の経費
⑴ 指定管理者は、自身の経理とは別に、本業務に係る独立した会計帳簿類、口座及び経理規程を設け管理すること。また、他の市所有の施設の指定を受ける場合は、すべて独立した会計帳簿類等を設けること。
⑵ 利用料金及び指定管理料による管理運営経費と自主事業経費は、明確に区分して経理を行うこと。
⑶ 管理運営経費(指定管理料に含まれるもの)算定方法の詳細は、協定において定める。
ア 人件費
イ 事務費(旅費、消耗品費、燃料費等)
ウ 管理費(施設管理費、光熱水費、清掃費、設備機器管理費、修繕料等)
※ 建物及び駐車場の土地等の借上料については、市が支払う。
※ 現在、利用者の保護者等と連絡手段として、スマートフォンアプリ「コドモン」を使い運用を行っており、同アプリを継続して利用する場合の費用は、市が支払う。
⑷ 施設の管理運営を行うにあたり、法令に基づく各種申請手続きは、原則指定管理者が行い、その申請に伴う経費等も指定管理者が負担すること。
⑸ 1件の見積額が5万円以下の小規模な修繕については、指定管理料の範囲内で、指定管理者が実施すること。ただし、その年間総額は55万円以下とする。
15 管理運営状況に関する点検
市は、指定管理者により施設が適正に管理運営されているかどうかを確認するため、定期点検を実施するとともに、必要に応じて随時点検を実施する。また、指定管理者からの毎月の業務報告書、修繕及び備品管理の報告書並びに年度報告書により管理運営状況が適正でないと判断した場合は、指定管理者に対して指導を行う。
16 xx市監査委員による監査等
管理運営業務にかかる出納その他の事務の執行については、地方自治法第199条第7項の規定に基づき、xx市監査委員の監査の対象となる。監査の実施が決定された場合には、指定管理者は当該監査に誠実に対応し、また、監査結果に指摘事項等があった場合には、速やかに改善等の措置を講じる。
17 指定管理者と市の責任分担
本業務に関する責任の分担についての基本的な考え方は、次の責任分担表のとおりとする。なお、詳細は協議の上、基本協定で定める。
■ xx市児童センター及び放課後児童クラブ施設責任分担表
段階 | 種別 | 種類 | 内容 | 分担 | |
市 | 指定管理者 | ||||
指定期間共通 | 経済リスク | 物価 | 物価の変動に伴う経費の増(ただし、急激な変動があった場合は協議) | - | ○ |
金利 | 金利の変動に伴う経費の増 | - | ○ | ||
業務リスク | 業務の中止・延期 | 指定管理者の業務不履行又は破綻によるもの | - | ○ | |
市の債務不履行又は当該業務が不要となったことによるもの | ○ | - | |||
社会リスク | 地域住民への対応 | 管理運営業務に係る地域住民からの苦情又は要望に関するもの | - | ○ | |
当該施設の指定管理者制度導入に関する地域住民からの苦情又は要望に関するもの | ○ | - | |||
環境の保全 | 管理運営業務の遂行に伴う環境への悪影響によるもの | - | ○ | ||
第三者への賠償 | 施設の構造上の瑕疵による損害 | ○ | - | ||
管理運営業務の瑕疵による損害 | - | ○ | |||
労災 | 労務災害 | 業務従事者の労務災害等 | - | ○ | |
再委託 | 再委託による損害 | 管理運営業務の一部を再委託された第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害 | - | ○ | |
不可抗力リスク | 不可抗力 (暴風、豪雨、豪雪、地震、落盤、火災、騒乱、暴動その他の市又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象) | 不可抗力に伴う事前に対策不可能な経費の増加及び事業履行不能 | ○ | - | |
不可抗力に伴う事前に対策可能な経費の増加及び事業履行不能 | - | ○ | |||
申請・協定 | 申請・協定リスク | 書類の誤り | 市作成書類(募集要項及び仕様書等)の誤り及び内容の変更によるもの | ○ | - |
指定管理者作成書類(申請書及び事業計画書等)の誤り及び内容の変更によるもの | - | ○ | |||
申請費用 | 申請に係る費用の負担 | - | ○ | ||
協定書の誤り | 協定書の誤りによるもの | ○ | ○ |
準備行為 | 準備リスク | 準備行為 | 管理運営業務の遂行に必要な人員の確保及び訓 練・研修等の実施その他の準備行為 | - | ○ |
業務開始の遅延 | 市の責に帰すべき遅延によるもの | ○ | - | ||
指定管理者の責に帰すべき遅延によるもの | - | ○ | |||
維持管理業務 | 維持管理リスク | 施設・設備の改修 (原状変更) | 安全管理上必要とされる改修 | ○ | - |
サービス向上のための改修 | - | ○ | |||
施設・設備・備品の損害 | 経年劣化によるもの又は第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの | ○ (1件5万円超、年額55万円超) | ○ (1件5万円以 下、年額 55万円以 下) | ||
施設の構造上の瑕疵による損害 | ○ | - | |||
管理運営業務上の瑕疵による損害 | - | ○ | |||
保守・点検 | 市の事由による業務内容、用途変更に起因する保守・点検費用の増大 | ○ | - | ||
指定管理者の責による保守・点検費用の増大及び 保守・点検の不備による機器の不調によるもの | - | ○ | |||
施設運営業務 | 施設運営リスク | 需要変動 | 利用者の減少が市の事由(施設機能の一部廃止や変更など)によるもの | ○ | - |
上記以外の事由による利用者の減少によるもの | - | ○ | |||
利用者への対応 | 管理運営業務に係る利用者からの苦情又は要望に関するもの | - | ○ | ||
上記以外の利用者からの苦情又は要望に関するもの | ○ | - | |||
セキュリティ | 管理運営業務上の瑕疵による情報漏洩、犯罪発生 | - | ○ | ||
自主事業 | 自主事業リスク | 自主事業の実施 (施設の設置目的を達成するため、管理運営業務の遂行を妨げない範囲において、指定管理者の責任と費用負担により企画実施する事業) | 自主事業の実施に伴い発生が想定されるリスク | - | ○ |
業務終了 | 業務終了リスク | 原状回復 | 指定期間の終了又は指定の取消しに伴う管理物件の原状回復に伴うもの | - | ○ |
業務引継ぎ | 指定期間の終了又は指定の取消しに伴う業務引 継ぎ | - | ○ | ||
撤収 | 指定期間の終了又は指定の取消しに伴う撤収費用 | - | ○ |
※ 本表に定める事項について、疑義が生じた場合又は本表に定めのない事項については、市と指定管理者が別途協議し決定するものとする。
18 保険の付与
⑴ 指定管理者は、指定期間中の賠償能力を確保するため、施設賠償保険に加入すること。なお、市有物件災害共済及び市民総合賠償補償保険については、市が加入する。
⑵ 市所有、指定管理者所有に係らず、事業に利用(使用)する備品等で必要な場合は指定管理者が加入すること。(車両保険等)
⑶ 指定管理者は、利用者の傷害等に対応するため、次に掲げるものと同等以上の内容の保険に加入すること。なお、保険料は指定管理料に含まないため、保護者から実費徴収することができる。
保険名:児童健全育成推進財団 児童安全共済制度B型
19 申請者の資格
⑴ 法人その他の団体(以下「団体等」という。)であること。
⑵ 団体等及びその代表者が次のいずれにも該当しないこと。
① 法律行為を行う能力を有しないもの
② 破産者で復権を得ないもの
③ xx市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止規程(令和17年xx市訓令第28号)に基づく指名停止期間中のもの
④ 暴力団又はその構成員及びそれらの利益となる活動を行うもの(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条)
⑤ 会社更生法(令和14年法律第154号)第17条又は民事再生法(令和11年法律第225号)第21条の規定による更生手続き又は再生手続きの開始の申し立てがなされた場合は、再生手続きの開始決定又は再生計画の認可決定がなされていないもの
⑥ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第58条に基づく認可の取消又は同法第59条第5項に基づく命令をうけたことがある
⑦ 市税を滞納しているもの
20 募集要項の配布等
⑴ 配布場所
xx市子ども部子育て課青少年xx係
電話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
⑵ 配布期間
令和5年6月28日(水)から8月10日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前8時30分から午後5時15分まで
⑶ 質問の受付
募集要項の内容等に関する質問を下記のとおり受け付ける。
① ② | 受付期間 受付方法 | 令和5年6月28日(水)から8月8日(火)正午まで 任意の質問書に記入のうえ、下記まで直接持参するか、郵送、FAX、電子メールのいずれかにより送付すること。 |
③ | 提出先 | x000-0000 |
xxxxxxxxx0x00x | ||
xx市子ども部子育て課青少年xx係 |
電話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
電子メール xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
④ 質問の回答 令和5年8月10日(木)までにxx市公式ホームページに掲載する。
21 提出書類
この要項により指定管理者の指定を受けようとする団体等は、提出期限までに次の書類を市に提出すること。⑴、⑵、⑶及び⑹の様式については、市公式ホームページからダウンロードできる。なお、⑵及び⑶については、記載事項を満たす場合、申請者において独自の事業計画書及び収支予算書を作成も可とする。
⑴ 指定管理者指定申請書(xx市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第2条関係)
⑵ 事業計画書(規則第2条関係)
⑶ 5年分の収支予算書(規則第2条関係)
⑷ 定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては会則等)
⑸ 団体等の前事業年度の貸借対照表及び財産目録
⑹ 申請者資格に係る誓約書
⑺ xx市税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの。非課税団体の場合は代表者の納税証明書、xx市税が課税されない市外の団体等の場合は本社がある住所の市町村区税の納税証明書。)
22 書類の提出方法
21に定める書類の提出方法は次のとおりとする。
⑴ 提出先 募集要項の配布場所と同じ。
⑵ 提出期限 令和5年8月18日(金)午後5時15分必着。
23 指定管理者の選定等
⑴ 指定管理者選定の方式
指定管理者の選定は、公募型プロポーザル方式を採用する。
公募型プロポーザル審査会は、令和5年8月29日(火)に開催する。開催時間等は、後日通知する。
⑵ 応募者の審査及び指定管理者候補者の決定
① 施設所管課は、提出書類の審査を行い、審査結果を指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に報告する。
② 選定委員会は、施設所管課の審査結果を基に応募者によるプレゼンテーションを実施し、その結果により指定管理者候補者を決定する。
③ 指定管理者候補者として管理能力が「適」とされた応募者はすべて指定管理者候補者とするが、より点数の多い応募者を優先交渉の第1順位候補者とし、以下第2、第
3順位候補者とする。
④ 「xx市指定管理者制度に係る運用指針」の規定に基づき、現指定管理者が次期指定管理者として応募した場合は、中間評価の結果をプロポーザル審査で獲得した点数に加減点するものとする。
⑶ 審査結果の通知
市は、審査結果について、応募者全員に対して通知する。
⑷ 指定管理者候補者との優先交渉
市は、指定管理者候補者のうち、第1順位候補者と詳細事項について交渉を行う。第
1順位候補者との交渉で合意に至らなかった場合は、第2順位候補者と交渉を行い、以下xx同様の扱いとする。
⑸ 協定の締結
市と合意に至った指定管理者候補者は、次のとおり市議会による議決後に各協定を締結する。
① 指定管理者の指定議案の議決後に、指定期間全体に共通する事項を定める基本協定を締結する。
② 指定管理料に係る予算案の議決後に、事業ごとの事業内容、指定管理料等を定める年度協定書を締結する。
⑹ 市は、指定管理者と基本協定を締結したときは、市公式ホームページ等で公表する。
24 審査の基準
xx市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第4条に基づき、次の基準により審査する。
⑴ 事業計画書の内容は、利用者が平等な利用を確保できるものであり、またサービスの向上が図られるものであること。
① 団体等の運営の透明性・xx性
② 利用者への対応、接遇
③ サービスの向上
④ 利用者ニーズの把握・反映
⑵ 事業計画書の内容は、当該公の施設の適切な維持及び管理ができるものであり、更に管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
① 効率・効果的な運営への取組
② 施設の効用を最大限に発揮
③ 個人情報の保護
④ 管理運営経費の縮減
⑤ 収入の増加
⑶ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する団体等であること。
① 団体等の理念・姿勢・安定性・継続性
② 施設管理の安全性への配慮
③ 防犯、防災、緊急時の対応
④ 職員体制と職員の育成・研修
⑷ 申請のあった公の施設の設置目的を達成するために、十分な能力を有する団体等であること。
① 受託への意欲・熱意
25 応募に際しての留意事項
⑴ 提出期限後に、提出書類の内容を変更又は追加することはできない。
⑵ 市が提出書類の受け付けた後に、その内容に不備又は虚偽の記載があると判明したときは、失格とする。
⑶ 市が提出書類の受け付けた後に、応募を辞退するときは、辞退届(任意様式)を提出すること。
⑷ 応募に際して必要となる費用は、応募者の負担とする。
⑸ 市が提示する設計図書等の著作権は、市及び作成者に帰属し、応募者が提出する書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属する。ただし、市は、当該指定管理者の審査、決定、公表等市が必要と認めるときは、提出書類の全部又は一部を使用できるものとする。
⑹ 提出書類は、返却しない。また、必要に応じ複写し、情報公開の請求により公開することもある。
26 指定管理者の取消し等
市は、指定管理者が正当な理由なくして協定の締結に応じない場合、指定管理者による施設の管理運営業務の実施が確実でないと判断した場合又は著しく社会的信用を失う等により指定管理者としてふさわしくないと判断した場合は、指定管理者の指定を取り消すことがある。この場合、市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとする。なお、指定の取消しが指定期間中の場合は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく管理運営業務が遂行できるよう引継ぎを行うものとする。
■ 別表1 施設の概要
名称 | xx児童センター及びxx児童センター放課後児童クラブ |
建築年 | 昭和62年 |
構造 | 鉄筋コンクリート2階建 |
規模 | 敷地面積 650.07㎡、延床面積 399.68㎡ (高齢者センターが併設しており、その面積88.6㎡も込み) |
施設の構成 | 遊戯室、集会室、図書室、事務室、トイレ、駐車場 など |
名称 | xx児童センター及びxx児童センター放課後児童クラブ |
建築年 | 平成13年 |
構造 | 鉄筋コンクリート2階建 |
規模 | 敷地面積 2,378㎡(xx放課後児童クラブ含む)、延床面積 435.30㎡ |
施設の構成 | 遊戯室、集会室、図書室、事務室、トイレ、駐車場 など |
名称 | xx放課後児童クラブ |
建築年 | 平成19年 |
構造 | 鉄骨造1階建て |
規模 | 敷地面積 573㎡、延床面積 176.99㎡ |
施設の構成 | 保育室、事務室、トイレ、駐車場、前庭など |
名称 | xx放課後児童クラブ |
建築年 | 昭和62年 |
構造 | 鉄筋コンクリート3階建て |
規模 | xx市立xx小学校1階の一部 延床面積 72.10㎡ |
施設の構成 | 保育室(教室)など トイレ等は小学校と共用 |
名称 | 延徳放課後児童クラブ |
建築年 | 昭和62年 |
構造 | 鉄筋コンクリート3階建て |
規模 | xx市立延徳小学校の1階の一部 延床面積 97.20㎡ |
施設の構成 | 保育室(教室)など トイレ等は小学校と共用 |
名称 | xx放課後児童クラブ |
建築年 | 平成21年 |
構造 | 木造1階建て |
規模 | 延床面積 128.12㎡ |
施設の構成 | 保育室、休養室 など トイレ等はxx児童センター、xx児童セン ター放課後児童クラブと共同 |
名称 | 高丘放課後児童クラブ |
建築年 | 昭和58年 |
構造 | 鉄骨造2階建て |
規模 | 敷地面積 940㎡、延床面積 333.28㎡ |
施設の構成 | 保育室、事務室、調理室、トイレ など |
名称 | 高社放課後児童クラブ |
建築年 | 平成21年、令和3年 |
構造 | 木造1階建て |
規模 | 敷地面積 1,182㎡ 延床面積 266.05㎡ |
施設の構成 | 保育室、事務室、休養室、トイレ など |
名称 | xx放課後児童クラブ |
建築年 | 令和2年 |
構造 | 鉄筋コンクリート3階建て |
規模 | xx小学校の1階の一部 延床面積 79.40㎡ |
施設の構成 | 保育室(教室)など トイレ等は小学校と共用 |
■ 別表2 施設の利用状況 令和4年度
⑴ 児童センター(午前利用のみ)
名称 | 利用者数 | 備考 |
xx児童センター | 親子17組 35人 | 選挙の投票所として土日の利用あり |
xx児童センター | 親子42組 114人 |
※ 児童センター遊戯室での利用料を徴取して貸し出した実績は0件。
⑵ 放課後児童クラブ
① xx児童センター放課後児童クラブ (利用定員:80人、利用者:xx小学校児童)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計・年平均 |
開館日数(日) | 25 | 23 | 26 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 27 | 291 |
登録児童数(人) | 139 | 138 | 140 | 141 | 142 | 141 | 142 | 142 | 142 | 129 | 128 | 127 | |
平日 平均利用数(人) | 51 | 59 | 67 | 60 | 53 | 59 | 54 | 51 | 55 | 46 | 51 | 48 | 47 |
土曜・長期休 平均利用数(人) | 17 | 11 | 5 | 20 | 27 | 5 | 9 | 8 | 13 | 11 | 6 | 30 | 12 |
② xx児童センター放課後児童クラブ (利用定員:80人、利用者:xx小学校児童)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計・年平均 |
開館日数(日) | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 26 | 23 | 24 | 22 | 22 | 25 | 287 |
登録児童数(人) | 73 | 75 | 74 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 80 | 81 | 80 | |
平日 平均利用数(人) | 29 | 28 | 31 | 33 | 31 | 30 | 30 | 26 | 27 | 29 | 29 | 25 | 29 |
土曜・長期休 平均利用数(人) | 9 | 4 | 6 | 13 | 20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 16 | 11 |
③ xx放課後児童クラブ (利用定員:70人、利用者:xx小学校児童)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計・年平均 |
開館日数(日) | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 287 |
登録児童数(人) | 92 | 93 | 94 | 104 | 105 | 104 | 103 | 104 | 102 | 100 | 100 | 100 | |
平日 平均利用数(人) | 37 | 42 | 41 | 40 | 36 | 37 | 37 | 33 | 36 | 36 | 35 | 33 | 36 |
土曜・長期休 平均利用数(人) | 12 | 10 | 11 | 18 | 25 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 20 | 15 |
④ xx放課後児童クラブ (利用定員:40人、利用者:xx小学校児童)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計・年平均 |
開館日数(日) | 19 | 22 | 25 | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 19 | 22 | 265 |
登録児童数(人) | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | |
平日 平均利用数(人) | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 |
土曜・長期休 平均利用数(人) | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 |
⑤ 延徳放課後児童クラブ (利用定員:45人、利用者:延徳小学校児童)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計・年平均 |
開館日数(日) | 24 | 23 | 26 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 26 | 290 |
登録児童数(人) | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 38 | 38 | 39 | |
平日 平均利用数(人) | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 |
土曜・長期休 平均利用数(人) | 5 | 4 | 2 | 10 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 11 | 7 |
⑥ xx放課後児童クラブ (利用定員:60人、利用者:xx小学校児童)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計・年平均 |
開館日数(日) | 24 | 23 | 25 | 25 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 26 | 285 |
登録児童数(人) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 79 | 80 | 80 | 80 | |
平日 平均利用数(人) | 32 | 36 | 41 | 41 | 38 | 35 | 34 | 31 | 32 | 36 | 36 | 33 | 35 |
土曜・長期休 平均利用数(人) | 12 | 4 | 5 | 15 | 21 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 18 | 12 |
⑦ 高丘放課後児童クラブ (利用定員:60人、利用者:高丘小学校児童)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計・年平均 |
開館日数(日) | 25 | 23 | 26 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 | 26 | 290 |
登録児童数(人) | 71 | 71 | 71 | 73 | 74 | 73 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
平日 平均利用数(人) | 31 | 33 | 311 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 24 | 26 | 23 | 28 |
土曜・長期休 平均利用数(人) | 8 | 5 | 4 | 14 | 27 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 18 | 13 |
⑧ 高社放課後児童クラブ (利用定員:160人、利用者:高社小学校児童)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計・年平均 |
開館日数(日) | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 26 | 289 |
登録児童数(人) | 158 | 158 | 161 | 163 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 156 | 156 | 156 | |
平日 平均利用数(人) | 71 | 77 | 73 | 76 | 63 | 65 | 67 | 64 | 63 | 63 | 63 | 60 | 67 |
土曜・長期休 平均利用数(人) | 17 | 6 | 14 | 28 | 43 | 7 | 12 | 8 | 11 | 10 | 5 | 35 | 23 |
⑨ xx放課後児童クラブ (利用定員:60人、利用者;xx小学校児童)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計・年平均 |
開館日数(日) | 21 | 23 | 26 | 25 | 23 | 24 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 26 | 287 |
登録児童数(人) | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 44 | 47 | |
平日 平均利用数(人) | 17 | 18 | 20 | 14 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 |
土曜・長期休 平均利用数(人) | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 19 | 9 |