「ライフ・マスターカード(Dp)」
ライフカード会員規約
「ライフ・マスターカード(Dp)」
「ライフ・マスターカードゴールド(Dp)」⽤
第Ⅰ章 ⼀般条項
第1条 (会員)
(1) 会員とは、本規約を承認のうえ、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に第2条 (1)に定めるカードの申込書所定の⽅式に従い⼊会の申込みをされ、当社が⼊会を認めた
⽅をいいます。
(2) 会員は、本規約に基づく⼀切の債務につき、当社に対して責任を負うものとします。第2条 (カードの貸与・管理・有効期限) (1)本規約に定めるカードは「ライフ・マスターカード(Dp)」「ライフ・マスターカードゴールド(Dp)」の2種類とします。
(2)当社は、会員1名につき1枚、⼊会申込み時会員が選択した(1)に定めるいずれかのカード(以下「カード」という)を発⾏し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
(3)会員は、カードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に⾃署し、以後善良なる管理者の注意をもってカードを使⽤・保管するものとします。 (4)カードは会員のみが利⽤でき、他⼈に貸与、譲渡、質⼊れ、担保提供等に使⽤することはできないものとします。また、他⼈にカード情報(会員番号・有効期限・セキュリティコード等以下「カード情報」という)の提供を⾏うことはできないものとします。 (5)会員は上記(3)、(4)に違反し、その違反に起因してカードが不正に利⽤された場合、会員はその利⽤代⾦についてすべて⽀払いの責を負うものとします。 (6)カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード表⾯に記載した⽉の末⽇までとします。 (7)当社が引き続き会員として認める場合は、新しいカードを送付します。この場合、会員は、有効期限経過後のカードを直ちに切断のうえ破棄するものとします。 (8)カード有効期限内におけるカード利⽤による⽀払いについては、有効期限経過後といえども本規約が適⽤されます。
第3条 (年会費)
(1)会員は、当社に対し毎年当社所定の時期に当社所定の年会費を⽀払うものとします。なお、⽀払い済みの年会費は、理由のいかんを問わず返還しないものとします。 (2)年会費を⽀払わない場合は、会員への特典を受けられないことを会員は承諾するものとします。
第4条 (暗証番号)
(1)会員は、⼊会申込み時に暗証番号を当社へ届け出るものとします。ただし、届出がない場合または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社の指定した暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2)暗証番号は、他⼈に類推されやすい番号をさけ、他⼈に知られないよう⼗分注意するものとします。登録された暗証番号が使⽤されたときは、暗証番号の管理について会員に故意または過失がないと当社が認めた場合を除き、その利⽤代⾦はすべて会員の負担となります。
第5条 (カードの機能)
会員は、カードを利⽤して当社の加盟店並びにマスターカードに加盟した⽇本国内及び⽇本国外のカード会社・⾦融機関の加盟店で買い物(権利の売買契約を含む。以下同じ)やサービス(以下「役務」という)の提供を受けること等(以下「カードショッピング」という)ができるものとします。
第6条 (カードの利⽤可能枠)
(1)カードショッピングの利⽤可能枠は、当社が定めた⾦額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利⽤可能枠を増額または減額できるものとします。
(2)カードショッピングの利⽤可能枠のうち、2回払い、分割払い、ボーナス併⽤分割払 い、ボーナス⼀括払い、残⾼スライド元利定額リボルビング払い(⼿数料within⽅式︓以下「リボルビング払い」という)が利⽤できる利⽤可能枠(以下「割賦払い利⽤可能枠」とい う)を、当社は定めるものとします。また、割賦販売法の所定の要件等に対応するため、割賦払い利⽤可能枠の範囲内で、実際に利⽤できる⾦額を減額または増額がなされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。なお、会員は、割賦払い利⽤可能枠を超えて上記の⽀払⽅法でカードを使⽤してはならないものとします。割賦払い利⽤可能枠を超えて上記の⽀払⽅法でカードを使⽤した場合、割賦払い利⽤可能枠を超えた⾦額を
⼀括して直ちに⽀払うものとします。
(3)会員は、当社が認めた場合を除き、利⽤可能枠を超えてカードを使⽤してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利⽤可能枠を超えてカードを使⽤した場合、利
⽤可能枠を超えた⾦額を⼀括して直ちに⽀払うものとします。
(4)⽇本国外でのカード利⽤可能枠は、当社またはマスターカードが各国で定めた⾦額までとします。 (5)会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、カードショッピングの利⽤可能枠は、それぞれのカードごとに定めた利⽤可能枠の合計額ではなく、別途当社が定めて通知する⾦額とすることができるものとします。
第7条 (⽀払い)
(1)カードショッピングの利⽤代⾦及び⼿数料(以下「カードショッピングの⽀払⾦」という)、その他本規約に基づく会員の当社に対する⼀切の⽀払債務(以下これらを総称して
「カード利⽤による⽀払⾦等」という)は、会員があらかじめ当社に届け出た当社指定の⾦融機関の預⾦⼝座(以下「振替⼝座」という)から⼝座振替の⽅法により⽀払うものとしま す。ただし、振替⼝座の届出遅延、⾦融機関に対する振替⼝座設定⼿続不備、会員の⾦融機関との⼝座振替契約の解約その他振替⼝座の設定がされていない場合その他当社が特に指定した場合には、当社指定の⾦融機関⼝座への振込みその他の⽅法によるものとしま す。なお、当社の指定の⽅法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代⾏を利⽤してカード利⽤による⽀払⾦等の⽀払いを⾏ったときは、コンビニエンスストアが返済⾦を受領したことにより、当社への⽀払いがなされたものとします。
(2)カード利⽤による⽀払⾦等の⽀払⽇は以下の定めによるものとし、ご利⽤代⾦明細書等に表⽰します。
①カード⼊会後振替⼝座の設定⼿続が完了するまでは毎⽉27⽇(加盟店でカード⼊会と同時に初回カードショッピングを利⽤する⽅式の申込みの場合は毎⽉3⽇)とします。②振替⼝座の設定⼿続が完了した以降は当該⾦融機関の振替⽇(毎⽉3⽇、26⽇、27⽇、28
⽇、29⽇のうち、当該⾦融機関・当社所定の⽇となります。以下同じ)とし、振替⼝座が変更された場合を除き、決定した⾦融機関の振替⽇をもって⽀払⽇とします。③振替⼝座が変更された場合は、変更後の⾦融機関の振替⽇をもって⽀払⽇とします。
(3)⽀払⽇が⾦融機関休業⽇の場合は、翌営業⽇とします。
第8条 (⽇本国外の利⽤代⾦の円への換算)
会員の⽇本国外におけるカード利⽤による代⾦は、所定の売上票または伝票記載の外貨額をマスターカードまたは当社・提携⾦融機関間の所定の⽅法で円貨へ換算のうえ、国内カード利⽤代⾦と同様の⽅法で⽀払うものとします。
第9条 (⽀払⾦等の充当順序)
会員の返済した⾦額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する⼀切の債務を完済させるに⾜りない場合は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、⽅法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第10条 (費⽤等の負担)
(1)会員は、当社に対するカード利⽤による⽀払⾦等の⽀払いに要する費⽤(送⾦⼿数料等)を負担するものとします。 (2)会員は、当社が第13条(1)に基づき会員に対しカードの再発⾏をした場合、当社所定のカード再発⾏⼿数料を負担するものとします。
(3)会員は、カード利⽤に関し、以下の費⽤を負担するものとします。
①⽀払い遅滞時に当社が⾦融機関に再度⼝座振替を依頼した場合の再振替⼿数料(振替⼿続回数1回につき220円(うち税20円))。②割賦販売法に基づく法定書⾯の再発⾏⼿数
料。③契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の⽀払いにあてられるべきもの。➃強制執⾏費⽤、競売費⽤等公の機関が⾏う⼿続に関して当該機関に⽀払うべきもの。 (4)会員は、カードショッピングの⽀払⾦の⽀払い等に関し、以下の費⽤を負担するものとします。
①⽀払い遅滞時に当社が会員に振込⽤紙を送付した場合の振込⽤紙送付⼿数料(送付回数 1回につき330円(うち税30円)以内)。②⽀払い遅滞等会員の責に帰すべき事由により当社が訪問回収した場合の訪問集⾦費⽤(訪問回数1回につき1,100円(うち税100円))。③当社が会員に対して第16条の(1)①に基づく書⾯による催告をした場合の当該催告に要した費⽤。
(5)会員が当社に⽀払う費⽤等に係る消費税が増税等の事情により増額となった場合、会員は、当該増額分を負担するものとします。
第11条 (紛失・盗難等) (1)カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下単に「紛失・盗難」という)により、他⼈に不正利⽤された場合、会員は、その不正利⽤代⾦について全て⽀払いの責を負うものとします。 (2)会員は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて⽂書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で⾜りるものとします。
(3)偽造カードの使⽤に係るカード利⽤代⾦については、会員は⽀払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協⼒するものとします。 (4)前項にかかわらず、偽造カードの作出または使⽤について会員に故意または過失があるときは、その不正利⽤代⾦について会員が⽀払いの責を負うものとします。
第12条 (会員保障制度)
前条の規定にかかわらず、カードまたはカード情報の紛失、盗難により、他⼈に不正使⽤された場合でも、当社が別に定めるカード会員保障制度規約の定めにより当社が認めた場合には、当該不正使⽤による会員の損害を保障するものとします。
第13条 (カードの再発⾏)
(1)カードは、原則として、再発⾏いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り、再発⾏するものとします。
(2)悪⽤被害を回避する⽬的等で、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替えに協
⼒するものとします。
第14条 (カード郵送途中の事故に関する補償)
当社より郵送したカードが会員に直接届くまでの間に、万⼀、紛失・盗難等により会員以外の者に不正使⽤された場合、これによって⽣じた会員の損害については当社が負担するものとします。なお、当社からカードを発送した旨の通知を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに当社所定の届出書により当社に届け出るものとします。第15条 (脱会並びにカードの使⽤停⽌と返却) (1)会員の都合により脱会する場合は、当社あてその旨の届出を⾏うものとし、直ちにカードを切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。カード利⽤による⽀払⾦等の未払債務を完済したときをもって脱会したものとします。 (2)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなくカードの使⽤を停⽌し、または会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
①⼊会時に虚偽の申告をした場合。②本規約のいずれかに違反した場合。③カード利⽤による⽀払⾦等当社に対する債務の履⾏を怠った場合。➃会員の信⽤状態が著しく悪化した場合や途上与信により当社所定のカード使⽤停⽌基準に会員が該当した場合。⑤転売を⽬的とした商品購⼊、その他会員が現⾦取得を主⽬的としたカードショッピング利⽤等(以下「現⾦取得⽬的のカード利⽤等」という)、カードの利⽤が不適切であるまたは社会的相当性を⽋く利⽤であると当社が判断した場合。⑥住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。⑦当社へ預託している保証⾦に対して、差押、仮差押、保全差押若しくは仮処分の申⽴て⼜は滞納処分がなされた場合。Ⓑその他、当社が会員として不適格と判断した場合。 (3)(2)に該当し、当社、当社の委託先または加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は、直ちにカードを返却するものとします。
(4)カード回収に要した⼀切の費⽤は、会員が負担するものとします。
第16条 (期限の利益喪失)
(1)会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく⼀切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する⼀切の⽀払債務について、当然に期限の利益を失い当該未払債務の全額を直ちに⽀払うものとします。
①カードショッピングの⽀払⾦の⽀払いを遅滞し、当社から20⽇以上の相当な期間を定めて書⾯で催告を受けたにもかかわらずその期限までに⽀払いのなかった場合。②カードショッピングの⽬的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引について、会員がカードショッピングの⽀払⾦の⽀払いを1回でも遅滞した場合。③強制執⾏、仮処分、仮差押などの申⽴てを受けたり、その他会員の信⽤状態が著しく悪化した場合。➃カードの他⼈への貸与、譲渡、質⼊れ、担保提供等、もしくはカード情報の他⼈への提供、または商品(権利を含む。以下同じ)の質⼊ れ、担保提供、譲渡、賃貸等、当社のカードの所有権及び商品の所有権を侵害する⾏為もしくはこれに準ずる⾏為をした場合。⑤当社に対する他の⽀払債務について期限の利益を失った場合。⑥当社からの書留郵便による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)あてに発送されたにもかかわらず転居先不明、宛所に⾒当たらず、受取拒絶の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の⽇より20⽇間経過したとき。ただし、受取拒絶をなすにつき正当な理由があり会員がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。⑦前条(2)⑤⑦に該当する⾏為を⾏った場合。 (2)会員が次のいずれかに該当した場合は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する⼀切の未払債務を直ちに⽀払うものとします。
①⼊会申込みに際して虚偽の申告があった場合。②特定商取引に関する法律に定める中途
解約権の⾏使、その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重⼤な違反となる場合。
第17条 (届出事項の変更)
(1)会員は、当社に届け出た住所・⽒名・勤務先(連絡先)・指定預⾦⼝座等について変更があった場合には、所定の届出書により当社に通知するものとします。 (2)会員は、(1)の住所・⽒名等の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所・⽒名等の変更の届出を⾏わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
(3)会員は⼊会後、運転免許証を新たに取得した場合(運転免許取消し後に運転免許証を再取得した場合を含む)、当社所定の⽅法により当社へ運転免許証番号を通知するものとします。
第18条 (外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適⽤)
⽇本国外でカードを利⽤する場合、現に適⽤されているまたは今後適⽤される諸法令、諸規約などにより許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、会員は、当社の請求に応じこれを提出するものとします。また、国外でのカードの利⽤の制限あるいは停⽌に応じるものとします。
第19条 (債権譲渡)
(1)会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員に対する債権を第三者に担保に⼊れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。
(2)(1)の債権譲渡をした場合においても、譲受⼈は当社に集⾦事務を委託するものとし、譲受⼈から会員に対し集⾦事務終了を通知するまでは、会員は、当社に本規約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。
第20条 (規約の変更・承認)
(1) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効⼒発⽣⽇を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効⼒発⽣時期を、当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な⽅法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の⼀般の利益に適合するとき。②変更の内容が本規約に係る取引の⽬的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2) 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおいて公表する⽅法または通知する⽅法(必要があるときにはその他相当な⽅法を含む)により会員に周知したうえ で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を⾏ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適⽤されるものとします。
第21条 (準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて⽇本法が適⽤されるものとします。
第22条 (合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が⽣じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、各⽀店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地⽅裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第23条 (消費税)
本規約にかかわる諸⼿数料・年会費・その他について消費税が賦課される場合、または消
費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。
第24条 (住⺠票取得等の同意)
カード⼊会申込者及び会員は、本申込みにかかわる審査のため、または途上管理にかかわる審査のため、もしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、カード⼊会申込者または会員の住⺠票等を当社が取得し利⽤することに同意するものとします。なお、会員は、当社が住⺠票等の取得に際し、会員の⼊会申込書の写し、当社の債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を⾏政機関に提出することに異議ないものとします。
第25条 (犯罪による収益の移転防⽌に関する法律の適⽤)
(1)会員は、⼊会後、犯罪による収益の移転防⽌に関する法律施⾏令第12条第3項第1号または第2号に掲げる外国の重要な公的地位にある者等に新たに該当した場合、所定の届出書により当社に通知するものとします。 (2)当社は、会員が(1)に定める者に該当し、または該当する可能性があると判断した場 合、当社が指定する書⾯の提出、当社が指定する事項の申告等の追加確認を⾏うものと し、会員はこれに同意するものとします。 (3)当社は、(2)に定める追加確認が完了するまでの間、会員に通知することなく、カードの利⽤を停⽌することができるものとします。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第1条 (カードショッピングの利⽤⽅法)
(1) 会員は、次の各号に掲げる加盟店(以下これらを総称して「加盟店」という)でカードを提⽰し、所定の売上票にカードと同⼀の⾃⼰の署名を⾏うこと、またはCAT・POS(信⽤照会端末機)で所定の利⽤⽅法に基づきあらかじめ当社に届け出た暗証番号(4桁)を打鍵 し、もしくは⾃⼰の署名を⾏うことにより買い物と役務の提供を受けること等ができるものとします(1回の利⽤が当社所定の⾦額を超える場合は、カードの利⽤可能枠の範囲内 であっても当社の承認が必要となります)。ただし、当社が特に認めた場合は、カードの提⽰を省略するなどこれに代わる⽅法をとることができるものとします。
①当社の加盟店。②マスターカードに加盟した⽇本国内及び⽇本国外のカード会社・⾦融機関の加盟店(以下「マスターカード加盟店」という)。
(2) ①当社の加盟店で会員がカードショッピングをした場合、会員は、カードショッピングの利⽤代⾦を当社が会員に代わって加盟店に⽴替払いすることを当社に委託するものとします。ただし、ハイブリッドめーるの郵便等に関する料⾦については、会員は、加盟店が会員に対するカードショッピングの利⽤代⾦債権を当社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。②マスターカード加盟店で会員がカードショッピングをした場合、会員は、加盟店が会員に対するカードショッピングの利⽤代⾦債権を契約会社に譲渡し、さらに契約会社が直接またはマスターカードを通じて当社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
(3) 商品の所有権は、当該カードショッピングの⽀払⾦完済まで当社にあることを、会員は認めるものとします。
(4) 当社は、会員がカード利⽤可能枠を超えた利⽤をした場合またはしようとした場合、カード利⽤可能枠以内であっても短期間に換⾦性商品を連続して購⼊する等カードの利⽤状況が不審な場合、あるいは第三者による不正利⽤の疑いがある場合において、カードの利⽤を⼀時的に保留または停⽌することがあります。
(5) カードの利⽤に際して、利⽤⾦額(現⾦価格)、購⼊商品・権利や提供を受ける役務によっては、当社の承認が必要となります。また当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利⽤や換⾦を⽬的としたショッピング取引におけるカード利⽤など、会員のカード利⽤が適当でないと判断した場合には、カードの利⽤をお断りすることがあります。また⼀部商品(貴⾦属・⾦券類等)については、利⽤を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
(6) 当社は、第三者によるカードの不正使⽤を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利⽤時に本⼈利⽤確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協⼒するものとします。
(7) ショッピング利⽤のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ)が加盟店に提⽰または通知された際、カードの第三者による不正使⽤を防⽌する⽬的のために、当社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社において会員の会員番号・⽒名・⾃宅住所・電話番号その他当該ショッピング利⽤の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている個⼈情報を照合し、⼀致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(8) 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料⾦やその他継続的に発⽣する各種利⽤料⾦の決済⼿段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する⽅法によりショッピング利⽤をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員 は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。ただし、当該加盟店の要請によりカード情報の変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知する場合があります。
(9) 会員は、現⾦取得⽬的のカード利⽤等をしてはならないものとします。
第2条 (カードショッピングの締切⽇・⽀払⽅法等)
(1) カードショッピングの⽀払⾦の⽀払⽅法は、以下のとおりとします。
①当社の加盟店でカードを利⽤した場合… 1回払い、分割払い、ボーナス併⽤分割
払い、ボーナス⼀括払い、リボルビング払いのうちから会員がカード利⽤の際に指定した
⽅法によります。②⽇本国内のマスターカード加盟店でカードを利⽤した場合… 1
回払い、ボーナス⼀括払い、2回払い、リボルビング払いのうちから会員が指定した⽅法によります。ただし、会員がカード利⽤の際、他の⽀払⽅法を指定してカードを利⽤した場合で当社が追認したときは、当該⽀払⽅法によります。③⽇本国外のマスターカード加盟店でカードを利⽤した場合… 1回払い、リボルビング払いのうちから会員が⼊会
申込み時指定した⽅法によります。ただし、当社が、別途通知・告知により、⽀払⽅法を指定した場合は、当該通知・告知により指定された⽅法によるものとします。
(2) カードショッピングの利⽤代⾦は、毎⽉5⽇に締め切り(⼀部の加盟店では締切⽇が異なる場合があります)、その⽉の⽀払⽇(⽀払⽇が毎⽉3⽇の場合は翌⽉3⽇)に当社に⽀払うものとし、以後も同様とします。なお、事務上の都合により翌⽉以降からの⽀払いとなることがあります。
(3) ①リボルビング払いを除く⽀払⽅法の⽀払回数、⽀払期間、包括信⽤購⼊あっせんの
⼿数料(本章において、リボルビング払いにおける包括信⽤購⼊あっせん⼿数料と併せて、単に「⼿数料」という)は、下記のとおりとします。
⽀払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
⽀払期間(か⽉) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
⼿数料の料率 (実質年率・%) | 0 | A | B | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 14.5 | 14.7 |
0 | 10.0 | |||||||
現⾦価格100円当 たりの⼿数料の額(円) | 0 | 0 | 1.26 | 2.04 | 3.4 | 4.08 | 6.8 | 8.16 |
⽀払回数(回) | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス ⼀括払い |
⽀払期間(か⽉) | 15 | 18 | 20 | 24 | 2〜6 |
⼿数料の料率 (実質年率・%) | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 0 |
現⾦価格100円当 たりの⼿数料の額(円) | 10.2 | 12.24 | 13.6 | 16.32 | 0 |
ボーナス併⽤分割払いの実質年率は、上記と異なる場合があります。
<⽀払総額の具体的算定例>
現⾦価格10万円、⽀払回数10回でカードを利⽤した場合
●⽀払総額・・・・10万円+10万円×6.8円/100円=10万6,800円
●⽉々の分割⽀払⾦・・・・・・・・・10万6,800円÷10回=1万680円
(100円未満は初回に⽀払い)初回分割⽀払⾦・・・・・・・・・・・1万600円+800円=1万1,400円 2回⽬以降分割⽀払⾦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万600円
②分割払いの場合、カードショッピングの⽀払総額は、現⾦価格に①の⼿数料を加算した
⾦額となります。また、⽉々のカードショッピングの分割⽀払⾦は、カードショッピングの⽀払総額を⽀払回数で除した⾦額となります。ただし、⽉々のカードショッピングの分割⽀払⾦の単位は100円とし、端数が発⽣した場合は、初回に算⼊するものとします。③ボーナス併⽤分割払いのボーナス⽀払⽉は夏期と冬期の当社所定の⽉とし、最初に到来したボーナス⽉より⽀払うものとします。また、ボーナス⽀払⽉の加算総額は、1回当たりのカードの利⽤⾦額(現⾦価格)の50%以内としボーナス併⽤回数で均等分割(ボーナス⽀払⽉の加算⾦額は1,000円単位で均等分割できる⾦額とします)し、その⾦額を毎⽉の分割⽀払額に加算して⽀払うものとします。➃ボーナス⼀括払いの⽀払⽉は、夏期または冬期の当社所定の⽉とします。なお、取扱期間は当社所定の期間に限るものとし、ボーナス
⽉に⼀括して⽀払うものとします。⑤⼀部の加盟店では、⽀払回数及び⼿数料率などが①と異なる場合があります。⑥会員は、①の⼿数料率が⾦融情勢等の変動によって変更されることに異議ないものとします。
(4) ①リボルビング払いの場合、会員は、カードショッピングの締切⽇における⽇本国内及び⽇本国外での利⽤⾦額(現⾦価格)の残⾼(以下「利⽤残⾼」という)に対して、実質年率 15.0%(実質⽉利1.25%)の⼿数料を⽀払うものとします。ただし、初回分の⼿数料は、利⽤の翌⽇から初回返済⽇までの⽇数にかかわらず1か⽉分とします。
<リボルビング払いの各回ごとの弁済⾦(⽀払額)の具体的算定例>利⽤残⾼10万円の場合
弁済⾦(⽀払額)・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円うち、⼿数料充当額・・・・・・・10万円×1.25%=1,250円元本充当分・・・・・・10,000円-1,250円=8,750円
②リボルビング払いの場合、会員は、毎⽉③に定める⾦額(利⽤残⾼に⼿数料を加えた額が弁済⾦(⽀払額)以下となる場合は当該⾦額)を⽀払うものとします。なお、当該弁済⾦ (⽀払額)には①に定める⽅法により計算された⼿数料を含むものとします。ボーナス併⽤払いは年2回を限度とし、⽀払⽉及び加算⾦額(1,000円単位)は会員があらかじめ当社に届け出るものとします。③リボルビング払いの場合、毎⽉の弁済⾦(⽀払額)は、次のとおりとします。
利 ⽤ 残 ⾼ (国内、国外利⽤分の合計) | 弁済⾦ (⽀払額) |
1円 〜 5万円 | 〜5,000円 |
5万円超 〜 10万円 | 10,000円 |
10万円超 〜 15万円 | 15,000円 |
15万円超 〜 20万円 | 20,000円 |
ただし、利⽤残⾼が20万円を超える場合、利⽤残⾼5万円当たり5,000円単位での弁済⾦ (⽀払額)増額が⾏われるものとします。なお、毎⽉の弁済⾦(⽀払額)について、当社所定の⽅法により変更の申込みを⾏い、当社が認めた場合は、当該変更後の弁済⾦(⽀払額)が適⽤されます。➃⼀部の⽇本国内の加盟店では、リボルビング払いによるカード利⽤ができない場合、または①の⼿数料の料率が異なる場合があります。⑤会員は、①の⼿数料の料率が⾦融情勢等により⼀般に⾏われる程度のものに変更されること、並びに当社から料率変更の通知をした後は第Ⅰ章第20条の規定にかかわらず残債務額に対して改定後の料率が適⽤されることに異議ないものとします。
第3条 (遅延損害⾦)
(1) 会員がカードショッピングの⽀払⾦を遅滞した場合は、⽀払⽇の翌⽇から⽀払⽇に⾄るまで当該⽀払⾦に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。
①⽀払回数が1回払い以外であり、かつ商品、役務、割賦販売法の定める指定権利に関する取引については、当該⽀払⾦に対し、年14.6%を乗じた額とカードショッピングの⽀ 払⾦の残⾦全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。②リボルビング払い、⽀払回数が1回払い、または⽀払回数が1回払い以外であっても割賦販売法に定めのない権利に関する取引については、当該⽀払⾦に対し、年14.6%を乗じた額。
(2) 会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の⽇から完済の⽇に⾄るまでカードショッピングの⽀払⾦の残⾦全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。
①(1)①の取引については、カードショッピングの⽀払⾦の残⾦全額に対し、法定利率を乗じた額。②(1)②の取引については、カードショッピングの⽀払⾦の残⾦全額に対し、年14.6%を乗じた額。
第4条 (早期完済の場合の特約)
⽀払⽅法として分割払いを選択した会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの⽀払⾦の⽀払いを履⾏し、かつ、約定⽀払期間の中途で残⾦全額を⼀括して⽀払った場合 は、会員は、当社所定の計算⽅法(7・8分法またはそれに準ずる計算⽅法)により算出さ れた期限未到来の⼿数料のうち当社所定の割合による⾦額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第5条 (⾒本・カタログ等と提供内容の相違)
会員が⾒本・カタログ等により申込みをした場合において、引き渡され、または提供された商品、役務が⾒本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに会員 は、加盟店に商品の交換または再提供を申し出るか、または当該売買契約や役務提供契約 (以下「売買契約等」という)の解除をすることができるものとします。なお、売買契約等を解除した場合は、会員は、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第6条 (⽀払停⽌の抗弁)
(1) 会員は、下記の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、役務について、⽀払いを停⽌することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の⾏使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされていないこと。②商品に瑕疵(⽋陥)があること。③その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して⽣じている事由があること。
(2) 当社は、会員が(1)の⽀払いの停⽌を⾏う旨を当社に申し出た場合は、直ちに所要の
⼿続きをとるものとします。
(3) 会員は、(2)の申出をする場合は、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を⾏うよう努めるものとします。
(4) 会員は、(2)の申出をした場合は、速やかに上記の事由を記載した書⾯(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するように努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員は、その調査に協⼒するものとします。
(5) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、⽀払いを停⽌することはできないものとします。
①カードショッピングの⽬的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合。②会員の指定した⽀払回数が1回払いの場合。
③会員の指定した⽀払回数が1回払い以外の場合で1回のカード利⽤に係る⽀払総額が4万円に満たないとき。➃リボルビング払いの場合で1回のカード利⽤に係る現⾦価格が3万8千円に満たないとき。⑤割賦販売法に定めのない権利である場合。⑥⽇本国外でカードを利⽤した場合。⑦当社の承諾なしに、売買契約等の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの⽀払⾦の⽀払い、その他当社の債権を侵害する⾏為をした場合。Ⓑ会員による
⽀払いの停⽌がxxに反すると認められる場合。
(6) 会員は、当社がカードショッピングの⽀払⾦の残額から(1)による⽀払いの停⽌額に相当する額を控除して請求した場合は、控除後のカードショッピングの⽀払⾦について⽀払いを継続するものとします。
第7条 (ICクレジット)
会員が、ショッピングにあたり、ICクレジットを利⽤の場合には、当社が指定する加盟 店においては、売上票への署名に代えて、会員⾃⾝が暗証番号を端末機等へ⼊⼒するものとします。ただし、端末機の故障等の場合もしくは別途当社が適当と認める⽅法を定めている場合には、他の⽅法でカードを利⽤するものとします。
第Ⅲ章 保証⾦条項
第1条 (保証⾦の預託等)
(1)会員は、本規約に基づく⼀切の債務の担保として、以下の各号の定めに基づき、保証
⾦(以下、「保証⾦」という)を当社へ預託するものとします。なお、保証⾦には利息を付さないものとします。
①預託する保証⾦の額は、カードの利⽤可能枠を超えない範囲において、カードの利⽤可能枠に当社が定める割合を乗じた額とし、別途会員に提⽰します。②保証⾦は、前号の定めに従い当社が提⽰した額を、当社が指定した⽅法により、当社が指定した期⽇までに預託するものとします。
(2)会員が前項②に基づき当社が指定した期⽇までに保証⾦の預託を⾏わない場合、カードを退会されるものとして取り扱うこととします。
(3)保証⾦返還請求権は、第三者に譲渡し⼜は質⼊れすることはできないものとします。第2条 (保証⾦の返還) (1)会員が第Ⅰ章第15条(1)または(2)に該当した場合、当社は、本規約に基づく⼀切の債務が消滅していることを確認した後、振替⼝座等への送⾦により保証⾦を返還するものと
します。 (2)前項の定めに関わらず、本規約に基づき会員が負担すべき債務が将来的に発⽣する可
能性があると当社が判断した場合は、当社は当該可能性が消滅するまで、保証⾦の返還を留保することができるものとします。
第3条 (保証⾦による充当)
(1)当社は、当社の判断により、保証⾦を、本規約に基づく⼀切の債務に充当できるものとします。
(2)保証⾦の充当によっても、未払債務を完済させるに⾜りない場合、会員は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、⽅法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
(3)前項により保証⾦を充当した後、残余の保証⾦が存在する場合においては、前条に準じて、その保証⾦を返還するものとします。
(4)保証⾦充当後、なお未払債務が残る場合においては、会員は未払債務の全額を直ちに
⽀払うものとします。
【反社会的勢⼒の排除について】
(1) 会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことをライフカード株式会社(以下「当社」という)に確約するものとします。
①暴⼒団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴⼒的不法⾏為等を⾏うことを助⻑するおそれがある団体)。②暴⼒団員(暴⼒団の構成員)及び暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者。③暴⼒xx構成員(暴⼒団員以外の暴⼒団と関係を有する者であって、暴⼒団の威⼒を背景に暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがある者、または暴⼒団もしくは暴⼒団員に対し資⾦、武器等の供給を⾏うなど暴⼒団の維持もしくは運営に協⼒し、もしくは関与する者)。➃暴⼒団関係企業(暴⼒団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴⼒団員が経営する企業で暴⼒団に資⾦提供を⾏うなど暴⼒団の維持もしくは運営に積極的に協⼒しもしくは関与する企業または業務の遂⾏等において積極的に暴⼒団を利⽤し暴⼒団の維持もしくは運営に協⼒している企業)。⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあり、市⺠⽣活の安全に脅威を与える者)。⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあり、市⺠社会の安全に脅威を与える者)。⑦特殊知能暴⼒集団等(前各号に掲げる者以外の、暴⼒団との関係を背景に、その威⼒を⽤い、または暴⼒団との資⾦的繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個
⼈)。Ⓑ前各号に掲げる者(以下「暴⼒団員等」という)の共⽣者(暴⼒団員等の資⾦獲得活動
に乗じ、または、暴⼒団員等の威⼒、情報⼒、資⾦⼒等を利⽤することによって⾃らの利益拡⼤を図る者(暴⼒団員等が経営を⽀配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有する者、暴⼒団員等であることを知って資⾦等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有する者))。⑨その他前各号に準ずる者。
(2) 会員は、⾃らまたは第三者を利⽤して次のいずれかに該当する⾏為を⾏わないことを当社に確約するものとします。
①暴⼒的な要求⾏為。②法的な責任を超えた不当な要求⾏為。③当社との取引に関して脅迫的な⾔動をし、もしくは暴⼒を⽤いる⾏為。➃⾵説を流布し偽計を⽤いもしくは威⼒を
⽤いて当社の信⽤を毀損し、または当社の業務を妨害する⾏為。⑤その他前各号に準ずる
⾏為。
(3) 会員が(1)に該当し、もしくは(2)に該当する⾏為をし、または(1)に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は会員に通知することなくカードの使⽤を停⽌し、または会員の資格を取消すことができるものとします。この場合、会員は当社に対する未払債務を直ちに⽀払うものとします。
(4) (3)により会員の資格を取消した場合でも、当社に対する未払債務があるときはそれが完済されるまでは本規約の各条項が適⽤されるものとします。
【カード会員保障制度規約】第1条 (カード会員保障制度の内容)
カード会員保障制度(以下「本制度」という)とは、ライフカード株式会社(以下「当社」という)が会員に発⾏するクレジットカード(以下「カード」という) または会員番号・有効期 限・セキュリティコード等(以下「カード情報」という)が、紛失・盗難その他の事由(以下単に「紛失・盗難」という)により保障期間中に他⼈に不正使⽤された場合において、会員が被る損害を当社が保障する制度です。
第2条 (保障期間)
(1) 本制度の保障期間はカード登録⽇から1年間とし、初⽇の午前0時から末⽇の午後12時に終わります。
(2) 本制度は、カード会員資格存続中は毎年⾃動更新となります。
第3条 (紛失・盗難届出と損害保障期間)
(1) カードまたはカード情報が紛失・盗難にあったときは、会員は直ちにその旨を当社及び最寄りの警察署へ届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。ただ し、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で⾜りるものとします。
(2) 当社が発⾏したカードが未着であることを知ったときは、会員は直ちにその旨を当社へ連絡するとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。
(3) 第1条により当社が保障する損害は、前述の紛失・盗難の通知を当社が受理した⽇の 60⽇前以降に⾏われた不正使⽤による損害とします。
第4条 (保障されない損害)
次のいずれかに該当する場合、またはそれに起因してカードまたはカード情報が不正使⽤された場合、当社は保障の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。
①会員の故意または重⼤な過失によって⽣じた場合。②会員の家族、同居⼈、留守⼈等、会員の関係者によって使⽤された場合。③他⼈に譲渡、貸与または担保差⼊れしたカードまたはカード情報によって⽣じた場合。➃会員規約に違反している状況において紛失・盗難が⽣じた場合。⑤カードの署名欄に⾃⼰の署名がない状態で損害が発⽣した場合。⑥戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が⽣じた場合。⑦紛失・盗難の通知を当社が受理した⽇の61⽇以前に損害が⽣じた場合。Ⓑ会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社が⾏う被害状況の調査に協⼒せず、また損害防⽌軽減のための努⼒を⾏わなかった場合。⑨暗証番号の⼊⼒を伴う取引で損害が⽣じた場合。ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。⑩転売を⽬的とした商品購⼊、その他会員が現⾦取得を主
⽬的としたカードショッピング利⽤等、社会的相当性を⽋く利⽤を⾏った場合。⑪その他、会員が当社の指⽰に従わなかった場合。
第5条 (損害の保障⼿続き・調査)
(1) 会員が当社に損害の保障を請求する場合、会員は、カードまたはカード情報の紛失・盗難による損害の発⽣を知ったときから30⽇以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明または盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
(2) 当社または当社の委託を受けた者が、(1)の被害状況等の調査を⾏う場合、会員はこの調査に協⼒するものとします。
(3) 当社が必要な調査を終えたときは、遅延なく損害を保障するものとします。
【相談窓⼝】
(1) 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利⽤された加盟店にご連絡ください。
(2) 本規約についてのお問い合わせ、当社に対するご相談、ご意⾒、苦情及び⽀払停⽌の抗弁に関する書⾯(第Ⅱ章第6条(4))については、下記ライフカード株式会社におたずねください。
ライフカード株式会社
xxxxxx0-00-00 xxxxxx 〒105-0014
カスタマーセンター/xxxxxxxxx0-0-00 x225-0014 TEL.(000)000-0000 (受付窓⼝/インフォメーションセンター)
個⼈情報の取り扱いに関する同意約款
第1条 (個⼈情報の収集・利⽤・保有)
(1) カード⼊会申込者(以下「申込者」という)及び会員(以下「会員」という)は、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に対するクレジットカード申込み(申込みにより成⽴する契約を含み、以下単に「本契約」という)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(これらを総称して「個⼈情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで、以下の各条項(以下「本約款」という)により収集・利⽤することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利⽤確認、会員へのカードご利⽤代⾦のお⽀払等のご案内
(⽀払遅延時の請求を含みます)をすること、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個⼈情報(⼊会申込書の写し・残⾼通知書等)を市区町村に提出し住⺠票・住⺠除票の写 し・⼾籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利⽤すること及び途上与信を含むものとします。
①当社所定の申込書に申込者及び会員が記載した⽒名、性別、年齢、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(本契約締結後に当社が申込者及び会員から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。②本契約に関する契約の種類、申込⽇、契約⽇、商品名、契約額、⽀払回数、包括信⽤購⼊あっせんの⼿数料、毎⽉の分割⽀払⾦または弁済⾦(⽀払額)、⽀払⽅法、振替⼝座等、本契約の内容に関する情報。③本契約に関する⽀払開始後の利⽤残⾼、⽉々の返済状況、債権譲渡等の情報等、会員との取引に関する情報。➃本契約に関する会員の⽀払能⼒を調査するためまたは⽀払途上における⽀払能⼒を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収⼊、⽀出、当社が収集し保有・管理するクレジット利⽤履歴及び過去の債務の返済状況。⑤本契約の申込者が会員に相違ないことを確認するため、申込者から原本の提⽰または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本⼈確認資料等に記載された本⼈識別情報(以下「本⼈確認情報」という)または審査資料に記載の情報、もしくは本⼈特定または所在確認のために当社が窓⼝に請求し⾃ら交付を受けた⼾籍謄本、住⺠票等に記載の情報。⑥会員が当社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実及び当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信⽤情報並びに債権の回収や途上与信を通じて得られた情報。⑦お電話でのお問い合わせ等により当社が知り得た情報。Ⓑ官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。
(2) 申込者及び会員は、平成23年7⽉1⽇付けで株式会社ライフが当社を承継会社として
吸収分割を⾏った後アイフル株式会社に吸収合併されたことに伴い、申込者及び会員と株式会社ライフとの間の取引に関しアイフル株式会社が保有している個⼈情報(アイフル株式会社が株式会社ライフを吸収合併した後において申込者及び会員から通知を受ける等により知った変更情報を含む)についてアイフル株式会社から提供を受けて当社が利⽤することに同意するものとします。なお、本項でいう個⼈情報の定義は(1)に準じるものとします。
(3) 会員は、当社と本契約に定める加盟店(以下「加盟店」という)が本契約に基づく⽴替精算、キャンセル精算、法令に基づく中途解約に伴う精算、加盟店との加盟店⼿数料等の精算のため、(1)①〜③の個⼈情報を利⽤することに同意するものとします。
(4) 当社の企業ブランドと共に当社の提携先企業の企業ブランドをあわせ表⽰したクレジットカード(以下「提携カード」という)を申込みの場合は、当社及び提携カードの提携先企業(その親会社、関連会社、提携会社を含み、以下「提携先企業」という)が会員に対し付与するポイントサービス、その他の提携カードに付帯するサービスを当社及び提携先企業が共同して提供するために必要な範囲内で(1)①②の個⼈情報を共同して利⽤することに同意するものとします。
(5) 当社が保有する個⼈情報には、本申込み時に申込者から受領した情報(当社 が当該申込みを否決した場合)及び本契約が終了し、または会員が完済した後の情報を含むものとし、当社が⼀定期間利⽤することに同意します。
第2条 (個⼈情報の利⽤)
会員は、当社が下記の⽬的のために第1条(1)①②の個⼈情報を利⽤することに同意します。
①当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するサービス。②当社の事業における市場調査、商品開発。③当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事 業、集⾦代⾏事業、⽣命保険の募集、損害保険の代理業、加盟店・提携先企業・その他事業者の営業案内等を当社の営業案内等に封⼊し送付する事業等です。当社の具体的事業については当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第3条 (個⼈信⽤情報機関への登録・利⽤)
(1) 当社が加盟する個⼈信⽤情報機関(個⼈の⽀払能⼒に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個⼈信⽤情報機関に照会し、申込者、会員及びその配偶者の個⼈情報が登録されている場合には、申込者及び会員の⽀払能⼒・返済能⼒の調査の⽬的に限り、当社がそれを利⽤することに同意します。
(2) 申込者及び会員の本契約に基づく個⼈情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個
⼈信⽤情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個⼈信⽤情報機関及び当該機関と提携する個⼈信⽤情報機関の加盟会員により、申込者及び会員の⽀払能⼒・返済能
⼒に関する調査のために利⽤されることに同意します。株式会社シー・アイ・シー(CIC)
登録情報 | 登録期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個⼈信⽤情報機関に照会した⽇から6か⽉ 間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の⽀払いを延滞等した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
株式会社⽇xx⽤情報機構(JICC)
登録情報 | 登録期間 |
①本申込みに基づく個⼈情報(本⼈を特定する情報ならびに申込⽇及び申込商品種別等の情報) | 当社が個⼈信⽤情報機関に照会した⽇から6か⽉以内 |
②本契約に基づく個⼈情報のうち本⼈を特定するための情報 | 契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 |
③契約内容及び返済状況に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
➃取引事実に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発⽣ ⽇から1年以内) |
(3) 当社が加盟する個⼈信⽤情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個⼈信⽤情報機関に加盟し、登録・利⽤する場合 は、別途、書⾯により通知し、同意を得るものとします。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸⾦業法に基づく指定信⽤情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00Xフリーダイヤル0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
②株式会社⽇xx⽤情報機構(JICC)(貸⾦業法に基づく指定信⽤情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx0xx TEL.0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(4) 当社が加盟する個⼈信⽤情報機関と提携する個⼈信⽤情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。
①【CIC・JICCの提携個⼈信⽤情報機関】全国銀⾏個⼈信⽤情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
TEL.(00)0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀⾏個⼈信⽤情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
②CICとJICCとは互いに提携する個⼈信⽤情報機関です。
(5) 上記(3)に記載されている当社が加盟する個⼈信⽤情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
⽒名、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本⼈を特定するための情報、契約の種類、契約⽇、契約額、貸付額、商品名及びその数 量・回数・期間、⽀払回数等契約内容に関する情報、利⽤残⾼、割賦残⾼、年間請求予定額、⽀払⽇、完済⽇、延滞等⽀払い状況に関する情報となります。
②株式会社⽇xx⽤情報機構(JICC)
本⼈を特定するための情報(⽒名、⽣年⽉⽇、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込情報(申込⽇及び申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約⽇、貸付⽇、契約⾦額、貸付⾦額、保証額等)、返済状況
に関する情報(⼊⾦⽇、⼊⾦予定⽇、残⾼⾦額、完済⽇、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履⾏、強制解約、破産申⽴、債権譲渡等)となります。 第4条 (個⼈情報の提供・利⽤)
(1) 会員は、提携カードの場合において、当該提携先企業が、販売事業、サービス提供事業、その他上記第2条に記載の各⽬的(この場合において上記⽬的中「当社の事業」とある のは、「提携先企業の事業」と読替えます)のため、当社が第1条(1)①②の個⼈情報を提供し、提携先企業が利⽤することに同意します。
(2) 申込者が提携カードを申し込んだ場合において、カード契約が不成⽴となった申込者を対象に、提携先企業がIDカード・現⾦ポイントカード等(以下「IDカード等」という)の発⾏を⾏うときは、提携先企業によるIDカード等の発⾏業務のためにカード⼊会審査の結果情報及び第1条(1)①の個⼈情報のうちIDカード等の発⾏に必要な個⼈情報を当社が提携先企業に提供することに同意します。
(3) 上記(1)の提携先企業への個⼈情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了⽇から10年間とします。上記(2)の提供期間は、カード契約不成⽴となった⽇から6か⽉間とします。
(4) 当社が、本契約に関する与信業務、与信後の管理業務等の⼀部または全部を、当社と個⼈情報の提供に関する契約を締結した当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個⼈情報の保護措置を講じたうえで、第1条(1)の個⼈情報を当該委託先企業に提供し当該委 託先企業が受託の⽬的に限って利⽤することがあります。
第5条 (個⼈情報の開⽰・訂正・削除)
(1) 申込者及び会員は、当社に対して、個⼈情報の保護に関する法律に定めるところにより⾃⼰に関する個⼈情報を開⽰するよう請求することができます。
①当社に開⽰を求める場合には、第8条記載のセンターに連絡してください。開⽰請求⼿続き(受付窓⼝、受付⽅法、必要な書類、⼿数料等)詳細についてお答えします。また、開
⽰請求⼿続きにつきましては、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。②個⼈信⽤情報機関への開⽰請求は、第3条記載の個⼈信⽤情報機関に連絡してください。
(2) 万⼀個⼈情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条 (本約款に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約の必要な記載事項(カード⼊会申込書の表⾯で申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本約款の内容の全部または⼀部を承認できない場 合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本約款第2条による当社からの宣伝 物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信及び第4条による提携先企業から商品等の案内を⾏
うことに同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約を拒否することはないものとします。なお、第2条に同意しない場合でも、当社が会員に対して送付する請求書に同封される宣伝物・印刷物の抜き取りはできません。
第7条 (同意の取消)
本約款第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利⽤、提供している場合であっても、中⽌の申出があった場合は、それ以降の第2条による当社からの宣伝 物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信及び第4条による提携先企業への提供を中⽌する措置をとります。なお、第6条なお書きの定めは、本条でも同様とします。
第8条 (個⼈情報の取り扱いに関する管理責任者及び問い合わせ等の窓⼝)
本約款第1条(4)に関する管理責任者は当社となります。また、当社では個⼈情報保護の徹底を推進する管理責任者として個⼈情報管理責任者を設置しております(個⼈情報管理責任者役職等の詳細は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)をご覧くださ い)。本約款第1条(4)並びに個⼈情報の開⽰・訂正・削除についての申込者及び会員の個
⼈情報に関するお問い合わせや個⼈情報の利⽤・提供の中⽌、その他のご意⾒の申出は、下記のセンターにお願いします。
カスタマーセンター/xxxxxxxxx0-0-00 x225-0014 TEL.(000)000-0000 (受付窓⼝/インフォメーションセンター)第9条 (本契約が不成⽴の場合)
本契約が不成⽴の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条(2)に基づき、当該契約の不成⽴の理由の如何を問わず⼀定期間利⽤されますが、それ以外に利⽤されることはありません。
第10条 (約款の変更)
本約款は法令に定める⼿続きにより、必要な範囲内で変更できるものとし、同意の取得もしくは適切な⽅法での通知または公表を⾏うものとします。
LIFE-Web Desk利⽤規定
第1条 (利⽤規定)
(1) 本規定は、ライフカード株式会社(以下「当社」という)がインターネット上で提供する LIFE-Web Deskのサービス(以下「本サービス」という)の利⽤について、次条に従い利⽤登録が認められた者(以下「利⽤者」という)に適⽤されます。
(2) 利⽤者は、本規定のほか、本サービスについての「ご案内」、「ご利⽤上の注意」その他の注記事項または関連規定を遵守するものとします。
第2条 (利⽤登録とID・パスワード)
(1) 本サービスの利⽤者は、当社または当社提携会社の発⾏するクレジットカードの貸与を受けた者(以下「クレジットカード会員」という)のうち、本規定を承認のうえ当社が定める⽅法により⼿続きを⾏い、当社が本サービスの利⽤登録を認めた者とします。
(2) 当社は、利⽤登録を認めた者に対し、利⽤者を特定し、本サービスを利⽤するための IDを発⾏します。利⽤者は、利⽤登録の申請の際に⾃ら指定したパスワードを使⽤して利⽤登録を完了させるものとします。なおID及びパスワードは、当社が認めた範囲内で利⽤者が任意に変更できます。
(3) 当社は、ID及びパスワードの⼀致を確認することによりLIFE-Web Deskにログインした者を利⽤者本⼈とみなします。
第3条 (本サービスの内容)
(1) 利⽤者は、利⽤登録申請の際に登録したクレジットカード商品によって提供される本サービスの内容が異なることを承諾するものとします。
(2) 本サービスの内容は、以下のとおりとします。
①ご利⽤可能枠・残⾼の照会②ご利⽤代⾦明細照会③オンラインキャッシング申込み➃⽀払⽅法・利⽤可能枠等の変更⑤ポイントの照会・特典交換⑥Eメール配信⑦インターネットショッピング本⼈認証サービスⒷ属性照会・変更⑨その他のサービス
(3) 当社は、本サービスの内容を予告なく追加、変更または中⽌することがあります。その結果、利⽤者に不利益が⽣じても、当社は補償その他の義務を負いません。
第4条 (カードご利⽤代⾦明細書の郵送停⽌)
(1) 当社は、本サービスの利⽤登録によりご利⽤代⾦明細書の郵送を停⽌するものとします。ただし、当社が必要と判断または利⽤者が希望した場合は、郵送するものとします。
(2) 利⽤者は、本サービスでご利⽤代⾦明細情報を閲覧し、これをデータ保存するものとします。なお、データ保存ができなかった場合は、当社に申し出るものとします。
第5条 (利⽤者の管理責任)
(1) 利⽤者は、⾃⼰のID及びパスワードの使⽤、管理について⼀切の責任を負うものとし、そのID及びパスワードを⽤いてなされた⼀切の⾏為について、⾃⼰が⾏ったものとみなされることを承諾するものとします。
(2) ID及びパスワードの管理不⼗分、使⽤上の過誤または第三者に使⽤されたことによる損害は、利⽤者の故意過失の有無にかかわらず、当社は⼀切責任を負いません。
(3) 利⽤者は、⾃⼰のID及びパスワードが使⽤されて当社または第三者に損害を与えた場合、⾃⼰の責任においてその損害を賠償するものとします。
(4) 利⽤者は、Eメールアドレスなど当社に申請した登録内容に変更があった場合、または⾃⼰のID及びパスワードが第三者に無断使⽤されていること、またはその恐れがある ことが判明した場合、直ちに当社所定の届出を⾏うものとします。また届出がないことにより利⽤者並びに第三者に不利益や損害が発⽣した場合にも当社はその責任を負いませ ん。
第6条 (利⽤者の禁⽌事項)
(1) 利⽤者は、利⽤者として有する権利及びID等を、第三者に譲渡もしくは⾏使させてはなりません。
(2) 利⽤者は、前項のほか、次の⾏為を⾏ってはなりません。
①本サービスの利⽤登録の際、虚偽の情報を送信・登録する⾏為。②本サービスの利⽤によって取得した情報を営業・営利⽬的に利⽤する⾏為、公序良俗に反する⾏為または法令に違反する⾏為。③他の利⽤者または第三者の財産、プライバシー等を侵害する⾏為。➃その他当社が不適当と認めた⾏為。
(3) 本サービスの内容、情報など本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産等は、すべて当社その他の権利者に帰属するものであり、利⽤者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある⾏為をしてはなりません。
第7条 (本サービス利⽤の⼀xx⽤停⽌・登録抹消)
当社は、利⽤者が次のいずれかに該当する場合、利⽤者の承諾なくしてIDの⼀xx⽤停
⽌または利⽤登録を抹消できるものとします。
①クレジットカード会員資格を喪失した場合。②本規定のいずれかに違反した場合。③本サービスの利⽤に際し必要とされる債務⽀払いまたは義務の履⾏を⾏わなかった場合。
➃ID・パスワードを連続してログインエラーとなった場合。⑤その他当社が利⽤者として不適当と判断した場合。
第8条 (利⽤者に対するEメールによる通知・情報提供)
(1) 利⽤者は、当社に登録したEメールアドレスを、当社または提携会社等からの重要情報を含む事務連絡メールまたは各種サービス案内やキャンペーン等の通知・情報提供に利
⽤することについて承諾するものとします。ただし、利⽤者は当社所定の届出をすることにより、事務連絡メール等の必要な通知を除くEメールによる情報提供の中⽌を依頼することができます。
(2) 当社に登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を⾏ったことにより、利
⽤者、利⽤者とEメールアドレスを共有している者、または第三者に対して損害が発⽣した場合には、当社は⼀切責任を負わないものとします。
(3) 利⽤者は、第(1)項のEメールが適切に受信できるよう、プロバイダーまたは⾃⼰のEメール受信機の設定等を⾏うものとし、当社が当該Eメールアドレス宛への諸通知・情報を送信したときをもって、利⽤者に到達したものとします。
第9条 (個⼈情報の取扱い)
(1) 当社は、利⽤者が登録した情報、本サービスの利⽤情報等を個⼈情報として厳重に管理し、次のいずれかに該当する場合の他は第三者に提供しないものとします。 [a]あらかじめ、利⽤者に対して、取得⽅法、提供する⽬的、提供する個⼈情報の項⽬等を通知し、利⽤者の同意がある場合。[b]法令等に基づく場合。[c]⼈の⽣命、⾝体または財産の保護のために必要がある場合であって、利⽤者の同意を得ることが困難である場 合。[d]公衆衛⽣の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、利⽤者の同意を得ることが困難である場合。[e]国の機関もしくは地⽅公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂⾏することに対して協⼒する必要がある場合であって、利⽤者の同意を得ることによって当該事務の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがある場合。
(2) 当社は、前項の個⼈情報を、次に記載する利⽤⽬的や顧客に有益と思われる情報提供に利⽤できるものとします。また、統計資料などに加⼯して利⽤できるものとします。 [a]利⽤者の管理及び利⽤分析・集計のため。[b]宣伝情報の配信等当社の営業・サービス案内のため。[c]各種取引の申込み・問合せの確認・照会または連絡・回答のため。[d]市場調査、商品開発等のため。
(3) 利⽤者の個⼈情報を預託する場合がありますが、当該個⼈情報を預託する会社とは機密保持契約を締結し、利⽤者の個⼈情報を漏洩しないよう適切な管理を実施します。
(4) 利⽤者の個⼈情報については、開⽰を請求できます。開⽰の結果、その情報が誤っている場合には、訂正または削除を請求することができます。また、第(2)項の範囲内で利
⽤者の個⼈情報を利⽤、提供している場合であっても、中⽌の申出があった場合は、それ以降の当社での利⽤、提供を中⽌します。請求・申出は下記にご連絡ください。
<お問い合わせ先>
カスタマーセンター/横浜市⻘葉区荏⽥⻄1-3-20 〒225-0014 TEL.(045)914-7003(受付窓⼝/インフォメーションセンター)
(5) お申込み・お問い合わせの内容によって、または必要な情報をご提供いただけない場合には、回答できかねる場合があります。また、必要に応じて再度情報の提供についてご確認させていただきます。
(6) クッキーやウェブビーコン等を⽤いるなどして、利⽤者が容易に認識できない⽅法による個⼈情報の取得は⾏っておりません。
(7) 取得した個⼈情報については、漏洩、減失またはき損の防⽌と是正、その他個⼈情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
第10条 (免責)
(1) 当社は、本サービスの利⽤に関し、その内容、情報等の完全性、正確性、有⽤性その他いかなる保証も⾏いません。また、本サービスにおいて、当社が採⽤する暗号技術を含めたシステム上の安全対策等は、当社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等を保証するものではありません。
(2) 当社の故意または重⼤な過失による場合を除き、当社は、本サービスの利⽤に起因して⽣じた利⽤者の損害について、⼀切責任を負いません。
(3) 利⽤者がIDもしくはパスワードの使⽤または認証により当社が認める販売店(以下「加盟店」という)から商品・サービスを購⼊する場合、当該取引きは利⽤者と加盟店との間で
⾏われるものであって、当社はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備等の苦情並びにこれらに起因して⽣じた損害については、すべて利⽤者と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負うものではありません。
第11条 (本サービスの⼀時停⽌・中⽌)
(1) 当社は、次のいずれかに該当する場合、利⽤者への事前通知または承諾なくして、本サービスを⼀時停⽌または中⽌できます。
①システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合。②天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合。③その他当社が必要と判断した場合。
(2) 当社は、本サービスの⼀時停⽌または中⽌に起因して⽣じたいかなる損害についても、⼀切責任を負わないものとします。
第12条 (本規定の変更)
(1) 当社は、利⽤者への事前通知または承諾なくして、本規定を随時変更することができるものとし、利⽤者もこれを承諾します。
(2) 利⽤者は、本規定の変更後、本サービスを利⽤した時点で、変更内容を承諾したものとみなします。
第13条 (準拠法)
本規定の効⼒、履⾏及び解釈に関しては、すべて⽇本法が適⽤されるものとします。
第14条 (合意管轄裁判所)
本サービス利⽤に関する紛争について、利⽤者と当社との間で訴訟が⽣じた場合、訴額のいかんにかかわらず利⽤者の住所地または当社の本社、⽀社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地⽅裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
20.3.20 5,000(U)