④ 50cc超の三輪バイク
小田急駐輪場「オダクル」共通利用約款
第1章 総則
(用語の定義)
第1条 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
「当社」 小田急電鉄株式会社をいう。
「オダクル」 当社が設置・運営する駐輪場・駐車場(大型バイクのみ)をいう。
「利用者」 オダクルを利用する者をいう。
「利用規則等」 当社が別途定める利用規則およびその他の告知をいう。
「本契約」 当社と利用者との間のオダクル利用に関する契約をいう。
「自転車等」 自転車および原付第一種(ただしxx除く)、特定小型原動機付自転
車除くをいう。
「バイク」 原付第二種・軽二輪・小型二輪および大型二輪をいう。
「車両」 自転車等、バイクをいう。
「反社会的勢力」 暴力団員、暴力団関係者、暴力団員でなくなったときから5年を経過
しない者、その他それに準ずる者をいう。
「ラック」 オダクル内に設置されている駐輪機をいう。
「区画」 オダクル内に設置されているバイク区画をいう。
「Web」 当社指定のWebサイトをいう。
「申込」 オダクル定期利用申込をいう。
「センター」 オダクル受付センターをいう。
「シール」 定期利用駐輪シールをいう。
「窓口」 オダクル窓口をいう。
「申込書」 オダクル利用申込書をいう。
「交通系ICカード利用者」 当社指定の施設 月極の入出場に交通系ICカード利用している利用
者をいう。
「クレジットカード決済」 当社指定のクレジットカード(デビッドカード、ダイナースクラブ除
く)での決済をいう。
「別紙1」 月極「オダクル精算機更新型」利用約款 【Web契約用】をいう。
「別紙2」 月極「オダクル精算機更新型」利用約款 【窓口契約用】をいう。
「別紙3」 月極「口座振替・クレジット決済型」施設・時間貸し施設利用約款をいう。
「別紙」 別紙1・別紙2または、別紙3をいう。
「留置(放置)」 車両を一定の場所にそのまま置いておくことをいう。
「不可抗力」 自然的または人為的な現象をいい通常の予見可能な範囲を超えていて
当社が合理的に支配することができない現象をいう。
「関連契約」 相手方と下請負人との契約等本契約に関連する契約をいう。
(適用範囲)
第2条 本約款は、オダクル利用者に適用される。
(本約款の遵守)
第3条 利用者は、オダクルの利用にあたり、本約款の各条項に加えて、利用規則等を誠実に遵守する。
(利用約款内容の変更・廃止)
第4条 当社は、本約款の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき、その他合理的なものであるときには、本約款の一部または全部の変更、追加、廃止をすることができる。
2 本約款を変更する場合には、変更日を定めた上で、利用者に対し、変更日ならびに変更内容を、当社が定める方法により周知する。
3 本約款の変更があった場合、一切の条件は変更後の約款の定めに従う。
4 第2項の変更に伴い、利用者に不利益、損害が発生した場合において、当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当社はその責任を負わない。
5 本約款の変更に同意できない場合には、利用者はオダクルの利用契約を解除できる。
6 本約款の変更後、オダクルの利用があった場合には、変更後の約款に同意したものとみなす。
(利用者への通知)
第5条 本約款に定めるほか、当社が利用者に通知する必要があると判断した事柄については、当社が定める方法で通知を行う。
(営業日時)
第6条 当社は、営業日時を定め、オダクルその他当社が定める方法により掲示する。
2 前項の営業日時を変更する場合は、予めオダクルその他当社が定める方法により掲示する。
第2章 契約の締結等
(利用契約の成立)
第7条 本契約は、別紙に定める手続きが全て完了した時点で成立するものとする。
(申込)
第8条 オダクルの利用を希望する者は、当社に対して申込を行う。申込の方法は、利用を希望するオダクルが定める別紙記載の申込方法に従う。
2 オダクルを利用できる車両は、原則として、自転車等・バイクとする。
3 オダクルにおいて、以下各号に該当する車両は、駐輪・駐車することができない。
⑴ 自転車駐輪場
① 補助輪付自転車
② 立ち乗り用ステップ付自転車
③ 三輪車・xxバイク(50㏄以下・白ナンバー)・足踏み自転車・キックボード
④ 原付第二種・軽二輪および小型二輪
⑵ バイク駐車場
① 無登録車・車検切れ・故障車等、一般道路を走行することが禁じられているバイク
② ナンバープレートに覆いがされ、または取り外されているバイク
③ 仮登録中のバイク等、車両の所有者の特定が困難なバイク
④ 50cc超のxxバイク
⑤ サイドカー付きのもの
⑶ 自転車駐輪場およびバイク駐車場共通
① ロックできない形状の車両や車両入庫センサーが正常に作動しない恐れのある形状の車両
② 改造・故障・破損が著しい車両
③ 危険物、有害汚染物質、悪臭発生、液汁漏出その他安全または衛生を害するおそれのある物を積載している車両
④ 付属装着物等があり、接触によりオダクル施設・機器、他の車両・利用者に損傷を発生させる恐れがある車両
⑤ その他駐輪場等の管理上支障のある車両
4 前2項の規定にかかわらず、別紙もしくは各オダクルに別の規定がある場合にはその定めに従う。
(申込の拒絶)
第9条 当社は、次の理由がある場合は、申込を拒絶することができる。
⑴ 申込内容に虚偽があることが判明した場合
⑵ 過去に利用料金を支払わない等、悪質な行為等が見られる場合
⑶ 本約款に反する、または反するおそれのある場合
⑷ 利用規則等が遵守されない場合
⑸ 申込のあった車両と駐輪駐車しようとする車両が異なる場合、その他車両がオダクルの施設・設備に不適合である場合
⑹ 利用者が、反社会的勢力であると判明した場合
⑺ その他やむを得ない事由がある場合
(申込内容の変更)
第10条 利用者は、申込内容の変更が生じた場合には遅滞なく当社に対して申し出るものとする。
2 前項の変更に伴う手続きについては、別紙記載の変更手続きに従う。
(再発行等)
第11条 前条に定める申込内容の変更のほか、当社が発行する定期利用カード等の紛失などにより再発行を行う場合には別添記載の事務手数料等を支払う。
2 前項に定める事務手数料等は、変更の取消、紛失物の発見、利用申込のキャンセル等、利用の如何を問わず返金しない。
(車両の確認)
第12条 当社は、オダクル申込等を受けるにあたり、申込書に記載された車両の車体の大きさ等について利用者の同意を得て、確認を行うことができる。
(庫入れ、庫出しその他の作業)
第13条 車両の庫入れ、庫出しその他の作業は、利用者が自ら行う。
第3章 利用期間等
(利用期間)
第14条 本契約の有効期間は、次の各号に掲げる期間とする。
⑴ 月極利用の場合、毎月1日から当該月の末日までの1ヶ月間とする。
⑵ 時間貸し利用の場合、ラック、区画に車両を駐輪・駐車してから利用料金精算時までの期間とする。
2 前項にかかわらず、別紙に定めがある場合には、別紙の定めを優先して適用する。
(月極契約の解約)
第15条 月極契約において、利用者が利用期間の当月末日までに継続手続きをしなかった場合、本契約は解約される。
2 本契約の有効期間中といえども、当社は利用者に対し2ヶ月前までに書面により通知することにより、本契約を解約することができるものとする。ただし、当社が事業計画上必要と認めた場合、当社は利用者に対し1ヶ月前までに書面により通知することにより、本契約を解約することができるものとし、この場合、利用者は、何らの異議を申し立てずこれに応じなければならない。
3 前項の場合、当社は既納の利用料金を日割計算により利用者に払い戻すものとする。ただし、計算結果に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4 第1項にかかわらず、別紙に定めがある場合には、別紙の定めを優先して適用する。
(契約の解除)
第16条 当社は、利用者が次の各号の一に該当した場合、何らの通知催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。この場合利用者は、何らの異議を申し立てずこれに応じなければならない。
⑴ 第25条に定める利用料金等の支払いを怠った場合
⑵ 本約款および利用規則等の各条項に違反した場合
⑶ その他オダクルを利用するうえで支障があると当社が判断した場合
第4章 車両の返還
(返還の拒絶)
第17条 当社は、利用料金および延滞金の支払を受けるまでは車両の返還の請求に応じないことができる。
2 利用者は、前項の規定による留置(放置)の期間中は、利用料金と同額の金銭を支払わなければならない。
3 当社は、第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負わない。
第5章 放置車両の処置
(引取りの請求)
第18条 当社は、車両の引取りが行われない場合は、利用者に対し、当社が指定する日までに車両を引き取ることを請求することができる。
2 前項の請求を書面により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
3 当社は、留置(放置)期間中に生じた車両への損害については、賠償の責任を負わない。
(契約終了時の取扱)
第19条 契約の満了、解除、解約等、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、利用者は、本契約の終了日までに、オダクル外へ車両を撤去しなければならない。
(放置車両の処分)
第20条 当社は、利用者が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、または当社の過失なくして利用者を確知することができない場合であって、利用者に対して期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヶ月後、利用者に対し予告した上で、同車両の所有権を放棄したものとみなし、任意に回収・処分することができる。
2 当社は、前項の規定により回収・処分に要した費用を利用料金相当額とともに利用者に請求し、利用者はこれを支払う義務を負う。
3 利用者は、前項による処分の前に、回収された同車両を取り戻すことを希望する場合は、本契約終了時から利用者による取り戻し時までの利用料金相当額に加え、別途定める回収費用を当社に対し支払う。ただし、本項は当社が回収した車両の返還請求権その他一切の請求権を利用者に認めるものではない。
4 本条による車両の回収・処分に関し、利用者は、当社に対して事由・名目の如何を問わず、金品等一切の請求を行うことはできない。
第6章 賠償責任
(駐輪駐車場所の提供)
第21条 利用者は、本契約が車両の駐輪駐車場所の提供を目的としており、車両を保管管理するためのものではないことを予め確認する。
(免責事由)
第22条 当社は、次の事由により生じた損害については、一切の賠償の責任を負わない。
2 オダクル内において、利用者が以下の事由により利用者が何らかの損失等を受けた場合であっても、当社の責に帰すべき事由によるものを除き一切の責任を負わないものとする。
⑴ 車両の性質、欠陥若しくは自然の消耗
⑵ 破損、汚損、紛失、焼失、冠水、水害、雪害、野鳥等による糞害等
⑶ 戦争、事変、暴動、または盗難
⑷ 地震、噴火、津波、高潮、大水または暴風雨等の天災地変等不可抗力
⑸ 前各号に掲げるものの他、事故、命令、法令等による処置または保全行為
(オダクルの閉鎖・利用の制限)
第23条 当社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済情勢の著しい変化、経営の都合その他やむを得ない事由が発生した場合、オダクルの全部または一部を閉鎖し、その利用を制限できる。この場合、利用者は当社に対し、何らの異議申し立て、および金品等一切の請求を行うことはできない。
(利用者の賠償責任)
第24条 利用者は、故意または過失により、オダクルの施設もしくは他の車両または人身に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
第7章 料金の支払等
(料金の支払い)
第25条 利用者は、各オダクルの定める料金を支払う
⑴ 月極契約の場合、利用月の前月末日までとする。
⑵ 時間貸しの場合、オダクル利用終了に伴う利用料金精算時とする。
2 前項第2号の場合、理由の如何を問わず、利用者の都合による払い戻しをしないものとする。
(料金等の改定)
第26条 当社が定める方法により利用者に事前通知をしたうえで、公租公課の増徴、経済情勢の著しい変動または運営上の都合、その他相当の事由のあるときは、利用料金、事務手数料等を随時改定できる。
2 当社は、改定日以後、利用者に対して変更後の料金により請求する。
(引取り遅延による利用料金相当額の支払)
第27条 利用者は、利用期間を超えてオダクルを利用した場合、当該利用期間を超過した利用料金と同額の金銭を支払わなければならない。
第8章 雑則
(再委託)
第28条 当社は、利用者の同意を得ることなく、当社の費用において、オダクルの運営管理に関する業務を第三者に委託することが出来るものとする。
(禁止事項)
第29条 利用者は、オダクルにおいて次の各号に該当する行為をしてはならない。
⑴ 過度のアイドリング、空ふかしおよび改造マフラー等の騒音迷惑行為
⑵ オダクルの他の利用者および近隣住民等第三者に危険または不快感を与える迷惑行為
⑶ 乗車走行行為
⑷ オダクルを使用する権利を第三者に転貸および譲渡する行為
⑸ シールの複製行為・シールの不正使用およびシールを譲渡する行為
(個人情報の取扱い)
第30条 当社は、本契約に関連して知り得た利用者の個人情報について、当社の定める個人情報保護方針(個人情報保護方針|小田急電鉄 (xxxxxx.xx))に従い取り扱う。
(表明保証)
第31条 当社および利用者は、現在および将来において、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し、保証する。
2 当社および利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく本契約を解除することができる。
⑴ 自ら、自らを代理もしくは媒介する者、または自らの役員もしくは従業員が、反社会的勢力であると判明したとき。
⑵ 自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞、偽計、または威力を用いて信用を毀損もしくは業務を妨害する行為などをしたとき。
⑶ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をしたとき。
⑷ 利用者が自らまたは第三者を利用して、オダクルを反社会的勢力の事務所その他の活動拠点の用に供したとき。
⑸ 利用者がオダクルまたはオダクルの周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、当社、他のオダクル利用者、付近の住民または通行人に不安を覚えさせたとき。
⑹ 利用者がオダクルを反社会的勢力に占有、または反復継続して出入りさせたとき。
3 当社および利用者は、関連契約の当事者その他相手方の取引先(ただし、鉄道事業および小売事業等における不特定多数の利用顧客等は含まない。)、その代理もしくは媒介する者、またはその役員もしくは従業員が反社会的勢力であると判明した場合、相手方に対して関連契約の解除その他必要な措置を講ずるよう求めることができるものとし、相手方がこれに従わないときは本契約を解除することができる。
4 前2項により本契約が解除された場合、解除された者は解除した者に対し、解除した者が解除により被った損害を賠償しなければならない。
5 第2項または第3項により本契約が解除された場合、解除した者は、解除された者に損害が生じたとしても、これによる一切の損害賠償責任を負わない。
(管轄裁判所)
第32条 利用者と当社の間において訴訟の必要が発生した場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第33条 本約款に関する準拠法は、日本法とする。
(規定外事項)
第34条 本約款に定めない事項または本約款の各条項に疑義を生じた場合は、当社の判断・決定に従う。
以上
小田急電鉄株式会社
制定 2014年1月 1日改定 2024年7月 1日
別添
料金等
利用料金、事務手数料等は以下の通りとする。
1 利用料金
各オダクルが定める利用料金による。
2 事務手数料
定期利用カード
(税別) | |
⑴ 新規契約申込の場合 | 100円 |
⑵ 契約内容変更・再発行等の場合 | 100円 |
交通系ICカード
(税別) | |
⑴ 新規契約申込の場合 | 100円 |
⑵ 契約内容変更・再登録の場合 | 100円 |
3 カード代金(実費)定期利用カード
(税別) | |
⑴ 新規契約申込の場合 | 400円 |
⑵ 契約内容変更・再発行等の場合 | 400円 |
4 シール代金
共通
(税別) | |||
⑴ | 新規契約申込の場合 | 無 | 料 |
⑵ | 契約内容変更・再発行等の場合 | 無 | 料 |
別紙2
月極「オダクル精算機更新型」利用約款 【窓口契約用】
(利用契約の成立)
第1条 本契約は、以下の各号に定める手続きが全て完了した時点で成立するものとする。
⑴ 利用者は、窓口に申込書を提出する。
⑵ 定期利用カード利用者は、契約情報が入力された定期利用カードの交付を受ける。
⑶ 交通系ICカード利用者は、自らの交通系ICカードへ契約情報の登録を受ける。
⑷ 窓口がないオダクルを利用する場合、利用者は当社が別途指定する方法に従う。
⑸ 利用者・交通系ICカード利用者は、定期利用カードの受領後、または交通系ICカードへの契約情報の登録後、次条に定める方法により、定期利用カード代(交通系ICカード利用者は除く)、別添の料金等を支払う。
⑹ 利用者は、オダクル申込時に窓口より交付、または前号の支払い後に精算機より発行されたシールを、後輪カバー下部等当社が示す事例に従い、外部から容易に確認できる位置に貼り付け る。
2 利用者は、提出した申込書の内容に変更が生じた場合、直ちに窓口に届け出る。
(利用料金および定期利用カード代・事務手数料等の支払方法)
第2条 オダクルの利用にあたり、各オダクルに定める利用料金を当該月に支払う。
2 利用者は、 別添の料金等を、現金、または交通系電子マネー(PASMO等)のいずれかの支払方法により精算機にて支払う。なお、一度の支払いにおいて、複数の支払方法を併用することはできない。
3 3ヶ月更新の支払い方法は、交通系電子マネー(PASMO等)による支払いのみとし、現金での支払いはできない。
4 精算機の故障等の理由で支払いができない場合、利用者は、当社の指示に従い別添の料金等を支払う。
5 当社は、いかなる理由であっても利用者に対し受領済みの別添の料金等の返金はしない。
(定期利用カード再発行・交通系ICカードの再登録)
第3条 利用者は、契約内容の変更等を希望する場合、当社に申出を行い、別添に定める事務手数料を支払う。当社は事務手数料の収受後、契約内容の変更手続きを行う。
2 利用者・交通系ICカード利用者が定期利用カードまたは契約情報が登録された交通系ICカードを紛失・毀損した場合は、利用者は窓口において、定期利用カードの再発行・再登録または交通系ICカードの再登録を申請する。この場合、申請書の提出とあわせて、運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カード、写真付き学生証等本人確認ができる書類を提示する。
3 利用者・交通系ICカード利用者は、本条に定める手続きに伴い、定期利用カードの再発行・再登録、交通系ICカードの再登録が必要となる場合、別添の料金等を負担する。
4 当社は、いかなる理由であっても利用者に対し、受領済みの別添の料金等の返金はしない。
(シールの交付)
第4条 当社は、申込が成立した場合、シールを利用者に交付する。
2 利用者は、シールを失った場合は、遅滞なく当社に通知しなければならない。
(シールの再発行)
第5条 利用者は、シールを毀損・紛失した場合または車両等を買い換えた場合、窓口において、シールの再発行を申請する。
(利用期間)
第6条 オダクルの利用は、毎月1日から末日までとする。ただし、翌月分または3ヶ月分の利用料金を利用期間最終月の1日から末日までに支払うことにより自動的に利用期間が延長する。
2 利用者が、利用料金の支払期日を超過している場合は、利用期間満了とし事務手数料および不足の利用料金を支払わなければならない。
3 当社は、前項に定める不足の利用料金を、当社が定めた日までに支払い、利用者は遅滞なく、当該車両を引き取らなければならない。
4 当社は、利用期間満了に伴う損害については、賠償の責任を負わない。
以上