第3条 本会の会員になろうとする者は、本会の会員専用システムから申込みを行う、もしくは入会申込書に必要事項を記入してFAX または郵送にて本会事務局へ提出するものとする。
(目 的)
第1条 本規程は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(以下「本会」という。)定款第6条(1)に規定する正会員(以下「会員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 本会の会員は、次に掲げる(1)(2)(3)いずれかの資格を有する者又は理事会において認定された、これらと同等の能力を有する者とする。
(1)消費生活アドバイザー
(2)消費生活コンサルタント
(3)消費生活相談員
(4)上記(1)(2)(3)と同等以上の専門的な知識と経験を有する者
(5)前号については、次の①から③のいずれかに該当する者をいう。
①消費生活専門相談員の資格を有するものであって、その住所若しくは居所の支部に属する会員2名及び支部長の推薦を得た者
②定款第3条の目的に沿った活動実績が社会的に認知されている者として理事の3分の2以上が承認した者
③以前に会員であって、消費生活アドバイザーの資格更新手続を行わなかった者(入会手続)
(入 会)
第3条 本会の会員になろうとする者は、本会の会員専用システムから申込みを行う、もしくは入会申込書に必要事項を記入してFAX または郵送にて本会事務局へ提出するものとする。
2 前項の入会申込みに対しては、第5条に定める入会金及び第6条に定める会費の納入を確認後、理事会において入会の承認を行う。入会申込日は、入会金及び会費が納入された日とする。
(再入会)
第4条 本会を退会した会員が、再入会を希望する場合には、第5条および第6条に定める入会金及び会費を納入のうえ、改めて第3条第1 項に規定する入会申込を行うものとする。
(入会金)
第5条 入会金は、3,000 円とする。
(会 費)
第6条 会費は、年額10,000 円とする。
2 年度途中の1月~3月に入会申込する場合は、第8条の規定にかかわらず、申込時に入会金を納入し、
4月に会費を納入する。
(会費の免除)
第7条 2020 年4月1日以降に発生した自然災害等に遭い年会費の支払いが一時的に困難となった会員に対し、当年度の年会費を免除する。(当年度の年会費を納入している場合は次年度の年会費に充当する。)
2 会費免除となる要件は次の通りとする。
(1)本人からの免除の申請であること
(2)自治体が発行する罹災証明書や被災証明書を遅滞なく提出できること (罹災証明書や被災証明書はコピーや携帯電話等で撮影した映像の提出でも可能とする)
(3)会費の未納がないこと
(会費の納入時期)
第8条 会費の納入は、年1回とし、原則として毎年6月末日までに納入しなければならない。ただし、新規に入会する会員は、入会時に納入するものとする。
(入会金及び会費の支払い方法)
第9条 会員は、本会が指定する以下のいずれかの方法で、入会金及び年会費を支払うものとする。
(1)クレジットカード決済
(2)コンビニ決済
(3)銀行口座引落としによる方法
2 会員は各自の決済会社の定める規定により決済会社で別途定める支払い条件に従い支払うものとする。
3 会員と決済会社との間で会費をめぐり紛争が発生した場合、当該当事者で解決するものとし、本会は一切の責任を負わない。
4 クレジットカード決済及び銀行口座引落としの方法で会費を支払い、3月 15 日までに退会の申し出がない限り、登録のクレジットカードまたは銀行口座へ次年度の会費を請求する。
(会員の更新)
第10 条 会員資格の有効期間は毎年4月1日から翌年3月31 日までとする。
2 会員資格の有効期間は、3月15 日までに退会の申し出がない限り1年間自動更新する。
3 会員資格の更新となった会員は、次年度以降の正会員規程その他の規約を承諾したものとみなす。
(変 更)
第 11 条 会員は、第3条第1項に規定する入会申込の内容に変更が生じた場合は、速やかに本会の会員専用システムから変更の届出を行う、もしくは変更届に変更内容を記入してFAX または郵送にて本会事務局へ提出するものとする。
2 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、生じた損害については、本会は一切責任を負わない。
(退 会)
第12 条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、退会したものとみなす。
(1)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(2)会員である法人又は団体が解散し又は破産したとき
(3)第6条の会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
(除 名)
第 13 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第14 条 会員が第12 条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない。
(会員情報の取り扱い)
第15 条 本会が保有する会員の個人情報(以下「個人情報」という)に関して次のとおり取り扱う。
(1)本会は、法規を遵守するとともに本会が規定する「個人情報利用のガイドライン」に基づき個人情報を適切に取り扱う。
(2)本会は、会員に関する個人情報を、本会活動以外の目的のために利用しないとともに第三者に開示、提供等一切しない。但し、以下の場合はこの限りではない。
①会員の同意を得た場合
②法令に基づき個人情報の開示を求められた場合
③会員への情報提供および当会の円滑な運営確保のために利用する場合
④会員から事前に承諾を得て、制作・運営等に係る企業や行政に対して個人情報を提供する場合
⑤業務委託先から会員に対して郵便物等を送付する場合
2 本会は、業務委託先及び会員の承諾に基づき情報を提供する企業や行政に関して、相当な注意をもって適切な個人情報の管理を実施するよう要請するものとする。
3 会員が会員自身の個人情報の照会、修正等を希望する場合は、本会まで連絡することにより合理的な範囲内で速やかに対応する。
4 個人情報への不正なアクセス等が行われることを防止するため、必要と考えられる安全管理対策を講ずることとする。
(知的財産の帰属)
第16 条 当会が制作するすべての著作物の知的財産権に関する権利は、本会に帰属するものとする。
(禁止事項)
第 17 条 会員が無断で本会の名称および会員名簿を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行うことを禁止する。
(損害賠償)
第 18 条 会員が本規約および本規約に基づく諸規約に反し、またはそれに類する行為によって当会が損害を受けた場合、当該会員は当会が受けた損害を当会に賠償するものとする。
(免責)
第 19 条 当会は会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害に対し、当会の故意又は過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないこととする。
2 コンピュータのトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更・中止または一時停止せざるをえなかった場合、当会は一切責任を負わないものとする。
3 登録メールやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当会に重過失がある場合を除き、当会は一切責任を負わないものとする。
万が一、当会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず当会は間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づくもとづく損害について予見の有無にかかわらず当会が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
(専属的合意管轄裁判所)
第 20 条 当会と会員との間で訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(準拠法)
第21 条 本会の正会員規程の成立、履行、解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
(実施細則)
第22 条 本規程に定めるもののほか、本規程の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(規程の改廃)
第23 条 本規程の改廃は、会員の事前の承諾を得ることなく理事会が決定する。
2 改正された本規程は、本会のホームページ上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は改正された本規程に拘束されるものとする。
(附 則)
第1条 本規程は平成14 年5月9日より施行する。
第2条 本規程の改正部分は平成16 年7月8日から施行し、平成16 年7月1日から適用する。第3条 本規程の改正部分は平成17 年5月12 日から施行し、平成17 年4月1日から適用する。
第4条 本規程の改正部分は平成19 年3月 21 日から施行し、平成19 年4月1日から適用する。但し、平成16 年7月1日から平成 19 年3月 31 日までの間に休会手続をとった会員が、再活動を希望した場合には入会金を免除する。
第5条 本規程(様式 1)の改正部分は平成19 年7月12 日から施行する。
第6条 本規程の改正部分は平成21 年3月8日から施行し、平成21 年4月1日から適用する。
第7条 本規程の改正部分は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める公益法人の設立の登記の日(平成23 年4月1日)から施行する。この改正により、正会員の資格に関する規程は廃止する。
第8条 本規程の改正部分は平成27 年3月7日から施行し、平成26 年11 月30 日から適用する。第9条 本規程は、2020 年6月13 日から施行する。
第10 条 本規程の改正部分は2020 年7月25 日から施行し、2020 年4月1日から適用する。第11 条 本規程の改正部分は、2021 年5月8日から施行する。
第12 条 本規程の改正部分は、2021 年11 月1日から施行する。第13 条 本規程の改正部分は、2021 年11 月25 日から施行する。第14 条 本規程の改正部分は、2022 年1 月5日から施行する。
Fax 可
00-0000-0000
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 行
入 会 申 込 書
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長 殿
貴協会の趣旨に賛同し、入会を申込みます。
記入日 年 月 日
申込者氏名 | フリガナ | 資格 | |||||
□消費生活アドバイザー □消費生活コンサルタント | |||||||
□消費生活相談員 | |||||||
性別 | □男 | □女 | |||||
□消費生活専門相談員 | |||||||
生年 | 年 | ||||||
〒 | ― | ||||||
住所 | |||||||
(郵送物等 | |||||||
送付先) | |||||||
電話 | ( | ) | FAX | ( | ) | ||
携帯 | ( | ) | |||||
E-mail(必須) | |||||||
現在の職業 | □会社員 □公務員 □自営業 □パート □学生 □定年退職 □都道府県消費生活センター □区市町村消費生活センター □その他 |
*ご記入頂いた個人情報については、会員活動・会員への情報提供に利用し、第三者への提供・預 託は行いません。
*ご提供頂いた個人情報のお問合せまたは開示・訂正・削除のご請求は、本部事務局までお願いします。
[お問合せ先/送付先] x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 x0 xx0X
(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 事務局
電話 :00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
E-mail:xxxx-xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
【協会使用欄】
協会受付日 | 振込票送付日 | 支部 | 会員番号 | |
北海道・東北・東・中部・西・中国・九州 | ||||
入金日 | 入金額 | 年会費振込方法 | 資料送付日 | 支部報告日 |
変 更 届
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長 殿
20 年 月 日氏 名_______________会員番号_______________
<変更項目のみご記入ください>
新 | フリガナ 氏名 | |
住所 (郵便物等送付先) | 〒 - | |
電話 FAX | ||
携帯 | ||
旧 | 氏名 | |
住所 | ||
その他 |
FAX:00-0000-0000 Email:xxxx-xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
退 会 届
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長 殿
20 年 月 日
氏 名_______________会員番号_______________
フリガナ 氏 名 | 性別 | |
□男 □女 | ||
住 所 | 〒 - | |
電話 FAX | ||
退会理由 |
FAX:00-0000-0000 Email:xxxx-xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx