Contract
資料3
xx市の建設工事等に係る入札制度について
令和6年1月19日x x 課
1 入札の対象となるもの
xx市では、市が発注する建設工事、設計業務、地質調査業務及び測量業務の契約について、指名競争入札を行っている。
ただし、地方自治法施行令第167条の2第1項(別紙1)及びxx市財務規則第 117条(別紙2,P4)に該当する場合は、随意契約とすることができる。
※一般競争入札(条件付きを含む)については、過去に数件実績はあるが、近年では行っていない。
2 入札までの流れ (1)設計(所管課)
設計については、工事等を行う所管課からの依頼を受け都市建設課が行う(令和
5年度から技術職員の一課集約による)。ただし、維持管理などに伴う委託料等の設計については各所管課で行う。
大規模な工事等の設計は、委託により行う場合もある。
(2)執行伺(所管課)
工事等の実施にあたっては、その予算を執行するため、文書管理システムにより執行伺を作成し、担当部署の決裁を経て、入札執行依頼期限日までに財務課に契約必要書類を提出する。
執行伺は執行予定額により、以下の区分により決裁を受ける。
区 分 | 市 長 | 副市長 | 課 長 | 出先機関の長 |
工事請負費 | 500万円以上 | 300万円以上 500万円未満 | 300万円未満 | ― |
委 託 料 | 500万円以上 | 100万円以上 500万円未満 | 100万円未満 | 20万円未満 |
※当初設計金額が50万円以上のものは財務課長合議
※50万円未満の工事等及び工事を伴う委託の予定価格の決定に関するものは課長等決裁。
(3)入札執行依頼(財務課)
入札を行う前々月の下旬に所管課へ入札執行依頼の提出案内をする。
(4)入札依頼の取りまとめ(財務課)
入札執行依頼の提出期限にあたっては、入札を行う前月の15日頃とする。締め切り後に件数、件名等を確認する。
(5)指名業者選定(財務課)
入札を行う前月下旬に指名業者選定案を作成する。
(6)指名審査会長への事前レクチャー(財務課)
入札を行う前月下旬に指名審査会長(副市長)に対して指名審査会前のレクチャーを行う。
(7)指名審査会開催(財務課)
入札を行う当月1日(休日の場合は翌日以降の平日)に指名審査会を開催し、指名業者選定案等を審査する。
(8)市長決裁(財務課)
指名審査会終了後、入札執行伺いの市長決裁を受ける。
(9)予定価格及び最低制限価格の決定
執行伺の決裁を経て、予定価格及び最低制限価格を決定する。
予定価格については、xx市財務規則第112条(別紙2,P2)において定めている。
最低制限価格の算定は、xx市財務規則第112条の2第1項(別紙2,P2)及びxx市公共工事等最低制限価格設定要領により、予定価格の10分の6以上の範囲内で定めている。
(10)指名通知(財務課)
各業者へ指名通知を行う。
(11)入札執行(財務課) 入札会場にて入札執行。
(12)市長決裁(財務課)
指名競争入札の結果及び契約締結について起案作成し、市長決裁を受ける。
(13)契約書類確認及び契約保証金発行(財務課)
契約書などの関係書類のチェック及び契約保証金の納付書を作成する。
(14)契約(財務課)
入札から7日以内に各契約の締結(公印押印)を行い、所管課へ契約書を返却する。
(15)業者との打ち合わせ(所管課)
所管課と契約業者が打ち合わせを行い、工事等に着手する。
3 入札の実施概要 (1)指名競争入札
指名競争入札参加の有資格業者の中から、発注工事等級、技術者適正、地理的条
件など、指名基準を満たしていると認められる業者を多数選定した上で、指名して競争入札を行う。
予定価格と最低制限価格を設定し、その範囲内で最も低い価格で入札した者を落札者とする。
指名競争入札の執行は、財務課が行う。
等級及び指名基準の詳細は、別紙3のとおり。
(2)入札日程(例:令和5年度11月実施分)
1日(水) 指名審査会
2日(木) 指名通知 16日(木) 入札・開札
開札後~契約締結間 契約保証金納入(免除の場合を除く) 22日(水) 契約締結
※入札者の通知(財務規則第115条の4(別紙2,P4))
入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に入札者に通知しなければならない。
※建設工事の見積期間(財務規則第115条の4及び建設業法施行令第6条)
①工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
②工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、 10日以上
③工事1件の予定価格が5,000千万円以上の工事については、15日以上
④やむを得ない事情があるときは、②及び③の期間は、5日以内に限り短縮することができる
(3)入札情報の公表
公式サイトでは、業種別格付、公共工事発注計画等を公表している。
建設新聞、建設情報新聞等には入札公告、入札結果の情報を提供している。
※入札後、予定価格、最低制限価格、落札額、落札者、落札者以外の入札者及び入札額等については公表していないが、開札調書(入札結果)については閲覧許可している。
4 入札の現状
(1) 指名競争入札件数及び平均落札率
年度 | 合 計 | 工 事 | 業務委託 | |||
件 数 | 落札率 | 件 数 | 落札率 | 件 数 | 落札率 | |
合 計 | 908 | 96.16% | 553 | 96.88% | 355 | 95.03% |
R4 | 157 | 97.12% | 84 | 97.36% | 73 | 95.75% |
R3 | 214 | 96.13% | 125 | 97.28% | 89 | 95.61% |
R2 | 182 | 96.44% | 121 | 97.19% | 61 | 95.09% |
R1 | 189 | 95.82% | 110 | 96.76% | 79 | 94.52% |
H30 | 166 | 95.28% | 113 | 95.80% | 53 | 94.19% |
※平均落札率は、1件ごとの落札率を平均したもの。
※入札件数に不調、不落は含まない。
(2) 入札参加資格者数(令和6年1月11日現在)
区 分 | 総 数 | 工 事 | 業務委託 |
総 数 | 1,145 | 468 | 677 |
市 内 | 108 | 59 | 49 |
県 内 | 520 | 214 | 306 |
県 外 | 517 | 195 | 322 |
うち、工事に係る主な業種の参加資格者数
区 分 | 総 x | x x | x 築 | x | x 気 | 水 道 |
総 数 | 751 | 209 | 129 | 150 | 132 | 131 |
市 内 | 123 | 39 | 27 | 26 | 8 | 23 |
県 内 | 286 | 92 | 48 | 55 | 51 | 40 |
県 外 | 342 | 78 | 54 | 69 | 73 | 68 |
※1事業者が複数の業種の資格を有しているため総数とは整合しない。
(3) 随意契約件数及び平均落札率(30万円以上の工事請負・業務委託)
年 度 | 合 計 | 工 事 | 業務委託 | |||
件 数 | 落札率 | 件 数 | 落札率 | 件 数 | 落札率 | |
合 計 | 978 | 95.48% | 493 | 94.71% | 485 | 96.27% |
R2 | 344 | 95.51% | 168 | 95.08% | 176 | 95.92% |
R1 | 360 | 95.45% | 187 | 94.80% | 173 | 96.15% |
H30 | 274 | 95.49% | 138 | 94.26% | 136 | 96.75% |
※平均落札率は、1件ごとの落札率を平均したもの。
5 入札制度のメリット、デメリットについて
(1) 一般競争入札
一般競争入札とは、国や地方公共団体が契約内容や入札の参加資格を公告して、要件を満たした業者すべてが入札に参加することができ、最も有利な条件を提示した入札者と契約を結ぶ入札方式である。
この入札方式では、価格競争方式と総合評価落札方式の2つの方法で「最も有利な条件」を判断する。
(2) 指名競争入札
指名競争入札とは、国や地方公共団体などがあらかじめ指名した業者だけが入札に参加でき、特定の条件により発注者側が指名した者同士で競争に参加して、契約者を決める方式である。
(3) 比較表
(「公共工事における入札・契約方式の課題」xxxx(会計検査院特別調査職))
(発注者責任研究懇談会「中間とりまとめ」)による
6 入札方法のメリット、デメリットについて
(1) 紙入札
紙入札とは、公共工事において、入札書を紙で提出する入札方式である。
入札日時に応札する業者が集まり、契約担当者の前で入札書を提出し、その場で開札される。
(2) 電子入札
電子入札とは、インターネットを利用して電子的に実施する入札方式である。 入札のみならず、案件情報の入手から開札までの一連の行為を実施することがで
き、暗号化技術および電子認証技術を用い、インターネット利用における安全かつxxな電子入札の効率的な実施を実現している。
(3) 郵便入札
郵便入札とは、入札参加者が入札会場に足を運んで入札書を提出する方法と異なり、あらかじめ指定された日時までに、郵便により入札書を提出する方法により行う入札方式である。
(4) 比較表
入札方式 | メリット | デメリット |
紙入札 | ・その場で入札、開札を行うため、即時に落札業者を決めることができる。 ・入札会場内において、入札執行者、入札参加者が相互に監視する牽制効果が働 く。 | ・入札書の提出に各社が直接集まらなければならず、時間と労力が必要になることがある。 ・各業者が応札の場に集まることで、談合の温床になりやすい。 |
電子入札 | ・書類作成事務の効率化、入札事務の迅速化が図られ る。 ・情報公開により透明性を高めることができる。 ・地理的条件や時間的な制約が解消され、業者の入札参加機会が拡大する。 | ・入札参加の手続きが困難な業者(デジタルの手続きに不安がある業者)が参加機会を失う可能性がある。 ・入札参加者は入札から落札決定に至るまでの途中経過が見えない。 |
郵便入札 | ・不正を予防しやすく、事務作業を効率化できる。 ・入札参加者にとっては時間とコストの削減ができる。 | ・入札書の到達期限に遅れが生じる場合がある。 |
別紙1
随意契約について
1 地方自治法施行令第 167 条の2第1項
別紙2
xx市財務規則(第6章 契約)
昭和41年3月29日xx市規則第3号
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(入札の公告)
第107条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札の期日(電子入札(電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用した入札をいう。以下同じ。)にあっては、入札期間(入札開始日時から入札締切日時までの期間をいう。以下同じ。)の初日)の前日から起算して少なくとも 10日前に掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、工事の請負については、入札期日の前日から起算して建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に定める期日前にしなければならない。
2 前項本文において緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を3日前まで短縮することができる。
3 第1項に規定する公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間 (4) 入札執行の場所及び日時 (5) 入札保証金に関する事項
(6) その契約が議会の同意を要するものであるときは、その旨
(7) 工事の請負にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類を添付した入札者資格承認申請書を要する旨
(8) 令第167条の6第2項に規定する事項
(9) 第1項に規定する電子入札を行うときは、その旨
(入札保証金の額)
第108条 令第167条の7第1項の規定により一般競争入札に参加しようとする者をして納付させる入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積る入札金額の100分の5以上の額又は契約担当者が定めた額以上の額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産等売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格の100分の10)とする。
(入札保証金に代わる担保)
第109条 令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第164条各号に掲げるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、公有財産等売却システムによる入札の場合にあっては、当該公有財産等売却システムを管理する事業者の保証をもってこれに代えることができる。
(入札保証金の免除)
第110条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金等の還付)
第111条 入札保証金又は第109条の担保は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第123条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。
2 落札者の入札保証金又は第109条の担保は、落札者の申立てにより契約保証金に充当することができる。
(予定価格)
第112条 契約担当者は、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した予定価格調書(別記様式第68号の2)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。
3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。
4 工事若しくは業務等の請負又は普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る契約を一般競争入札に付しようとするときは、当該一般競争入札の執行前に当該契約に係る予定価格を公表することができる。
5 公有財産等売却システムによる一般競争入札にあっては、予定価格調書の作成を省略し、開札をする前に予定価格を公表することができる。
(最低制限価格)
第112条の2 契約担当者は一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において当該契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、市長の承認を得てその契約の種類及び金額に応じ、予定価格の 10分の6以上の範囲内で最低制限価格を定めることができる。
2 契約担当者は、最低制限価格を設けたときは、前条第1項に規定する予定価格調書に記載しなければならない。
3 第1項の最低制限価格の算定については、前条第2項の規定を準用する。
(入札等)
第113条 契約担当者は、入札参加者に契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において入札させなければならない。
2 契約担当者は、入札者が他人に代理させて入札しようとするときは、入札前に委任状を提出させなければならない。
3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、入札書の旨を表記した書留郵便によらなければならない。
4 前項の書留郵便は、開札の前日までに到着するよう送付させなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、公有財産等売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書の作成及び提出に代えて入札者に当該公有財産等売却システムに必要事項を登録させることにより入札を行わせるものとする。
6 契約担当者が、第107条第3項第8号の規定により公告する入札の無効要件は、次の各号に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 入札加入資格のない者のした入札
(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札 (3) 2人以上の者から委任をうけた者が行った入札 (4) 入札書の表記金額を訂正した入札
(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し若しくは不明な入札
(6) 入札条件に違反した入札
(7) 談合その他不正の行為があった入札
(8) 電子入札にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)のない入札
(開札)
第113条の2 契約担当者は、令第167条の8第1項の規定により開札したときは、開札調書(別記様式第68号の3)を作成しなければならない。
(電子入札)
第113条の3 第113条の規定にかかわらず、契約担当者は、必要があると認めるときは、電子入札を行わせることができる。
2 前項の場合において、本市の使用に係る電子計算機(電子入札に係るものに限る。)に備えられた指定のファイルに、入札をする者の入札書に記載すべき事項が記録された時に、本市に入札書が到達したものとみなす。
3 前2項に規定するもののほか、電子入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(落札の通知)
第114条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに、当該落札者に対し、その旨を通知しなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第115条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札参加者の資格は、別に定める。
(指名基準)
第115条の2 指名競争入札の指名の基準については、別に定める。
(入札者の指名)
第115条の3 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、原則として、3人以上の者を指名しなければならない。
(入札者への通知)
第115条の4 前条の規定により入札者を指名したときは、第107条第3項に規定する事項を入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に入札者に通知しなければならない。ただし、工事の請負については、入札期日の前日から起算して少なくとも建設業法施行令第6条に定める期間前にしなければならない。
2 前項本文の場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を短縮することができる。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第116条 第108条から第114条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第117条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
工事又は製造の請負
130万円
財産の買入れ
物件の借入れ財産の売払い物件の貸付け
80万円
40万円
30万円
30万円
前各号に掲げるもの以外のもの
50万円
2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げると
おりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表する。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表する。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とし
た理由等の契約の締結状況について公表する。
(予定価格の決定)
第117条の2 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第112条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときにあっては、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 予定価格が30万円未満であるとき。
(2) 法令に基づき取引価格が定められていることその他特別の理由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認めら れるとき。
2 契約担当者は、最低制限価格を設けたときは、第112条の2の規定を準用する。
(開札調書の作成の省略)
第117条の3 前条第1項ただし書の規定により予定価格調書の作成を省略した場合においては、開札調書の作成を省略することができる。
(見積書の徴収)
第118条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、1件の契約金額が10万円未満のもの、又は特別の事情により2人以上の者から見積書を徴することができないときは、1人の者から見積書を徴することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を省略することができる。
(1) 国又は地方公共団体と直接に契約しようとするとき。
(2) 季節がある産物又は腐敗のおそれがある物件の購入で見積書をとる暇がないとき。
(3) 官報、郵便切手その他公定価格の定めがあるものを購入するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に見積書を提出させることが適当でないと認めるとき。
(電子見積合わせ)
第118条の2 前条第1項に規定する見積書を電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機と同項の規定により見積書を提出させる者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用して提出させる場合(以下「電子見積合わせ」という。)については、電子見積合わせに参加する者の使用に係る電子計算機に必要な事項を入力させ、所定の日時までに、本市の使用に係る電子計算機に備えられた指定のファイルに記録させるものとする。
2 前項に規定するもののほか、電子見積合わせの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第4節 せり売り
(せり売りの手続)
第119条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。
第5節 契約の締結
(契約書の作成等)
第120条 契約担当者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行の期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査に関する事項
(4) 履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担に関する事項
(6) 契約不適合に関する事項 (7) 契約に関する紛争の解決方法 (8) その他必要な事項
3 工事請負の契約については、前2項の規定によるほか、別に定める工事請負契約約款の定めるところによる。
(契約書の作成を省略する場合)
第121条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。
(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で契約の金額が30万円を超えないとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件売払の場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。
(契約保証金の額)
第122条 令第167条の16第1項の規定により市と契約を締結する者として納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。
2 物件の買入れにおいて、数量が不定のため単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず契約担当者が定める額以上の額とする。
(契約保証金の免除)
第123条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第124条 令第167条の16第2項の規定に基づき、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第164条各号に掲げるものとする。
(契約保証金等の還付)
第125条 契約保証金又は前条の担保は、契約履行後に還付するものとする。ただし、公有財産等売却システムによる一般競争入札に係る財産の売払いの契約において契約保証金を売払代金にあてることにより売払代金が完納されることとなる場合は、契約保証金を売払代金にあてることができる。
2 契約の変更により契約金額が減少したときは、前項の規定にかかわらず、その減少額に相当する契約保証金又は前条の担保を還付することができる。
(履行遅滞)
第126条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行することができないときは、その理由を記載した延期申請書を提出させなければならない。
2 契約担当者は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を調査し、契約期限後にその義務を履行する見込みがあるものについては、違約金を徴収してこれを承認することができる。ただし、当該履行遅滞が天災、地変その他契約の相手方の責によらない場合においては、違約金は、徴収しない。
3 前項の違約金は、延長を認めた日数1日につき、契約代金の1,000分の2の割合で計算した額とする。
(議会の議決を要する契約の締結)
第127条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得た後に正式契約を締結することを内容とした仮契約を締結しなければならない。
第6節 契約の履行
(監督)
第128条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について、立ち合い、工程の管理、履行の途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
2 契約担当者は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。
(検査)
第129条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下本条において「契約担当者」という。)は、工事又は製造の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、設計書、仕様書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 契約担当者は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。ただし、別に定めるものは、この限りでない。
3 契約担当者は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち合わせなければならない。
4 契約担当者は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査調書
(別記様式第70号)又は検収調書(別記様式第70号の2)若しくは業務確認調書(別記様式第70号の3)を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、その旨及びこれに対する措置についての意見を付さなければならない。ただし、契約金額(法第234条の3に規定する長期継続契約を締結した場合にあっては、1年当たりの契約金額)が30万円未満の場合は、検査調書又は検収調書若しくは業務確認調書の作成を省略することができる。
5 契約担当者は、前項ただし書の規定により検査調書又は検収調書若しくは業務確認調書の作成を省略した場合においては、債権者の請求書の余白に検査済又は検収済若しくは業務確認済の旨及びその年月日を記載し、記名しなければならない。
(部分払)
第130条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。
(契約解除法)
第131条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 着手期限を守らないとき。
(2) 契約期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施するとき。
(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し、xxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために談合した事実が明らかになったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約の内容に違反したとき。
附 則(令和5年8月7日規則第41号)この規則は、公布の日から施行する。
別紙3
建設工事の等級及び指名基準について
1 xx市指名競争入札参加者の資格及び指名基準等に関する規程
(1)別表第1(第2条関係)
建設工事の種類 等級 | 土木工事一式 | 建築工事一式 | 電気工事 | 水道施設工事 | 造園工事 | 舗装工事 | 管工事 | 管工事 (水道指定店) |
A級 | 1,000万 円以上 | 1,000万 円以上 | すべて対象 | 500万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 | すべて対象 | |
B級 | 2,000万 円未満 | 300万円以上 3,000万 円未満 | 1,000万 円未満 | 2,000万 円未満 | すべて対象 | 1,000万 円未満 | 2,000万 円未満 | 1,500万 円未満 |
C級 | 500万円未満 | 1,000万 円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 | 1,000万 円未満 |
備考
1 その他定めのない工種については、そのつど建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)で定めている建設業の種類に基づき決定する。
2 建設工事の種類が複合する場合は、当該建設工事に占める割合の多い建設工事の種類とする。
(2)別表第1の整理表
資料3-1
入札制度等に関する市の課題認識
1 より透明性、競争性、xx性を高めるには、どのような入札方法とすべきか
(一般競争入札、指名競争入札等の比較・検証)
※『資料3』3入札の実施概要-(1)指名競争入札
5入札制度のメリット、デメリットについて
6入札方法のメリット、デメリットについて
2 指名審査会における審査はどうあるべきか
※『資料3』2入札までの流れ-(5)指名業者選定
(6)指名審査会長への事前レクチャー
(7)指名審査会開催
3 入札・契約関係の情報公開はどうあるべきか
※『資料3』3入札の実施概要-(3)入札情報の公表
4 公共工事に係るガバナンス体制はどうあるべきか
■財務課職員(9名)
財務課組織図
(令和5年4月1日現在)
財務課長 財務課長補佐
財政係(4名)
職名 業務内容
(1)地方交付税に関すること。 (2)市債に関すること。
契約管財係(3名)
職名 業務内容
(8)公有財産の管理の総括に関すること。 (9)公有財産の登記に関すること。
1 財政係長
(3)予算の編成に関すること。
契約担当主 (10)公有財産の損害保険に関す
1 xx契約管 ること。
2 主 査
3 xx主事
4 xx主事
(4)財政調整積立基金に関する
こと。 (5)減債基金に関すること。
(6)退職手当基金に関すること。
(7)財政事情の作成その他財政に関すること。
(14)公共施設等整備資金積立基金に関すること。
(22)課の庶務に関すること。
・市税等収納向上対策に関すること。
財係長
2 xx主事
3 専門技師
(11)普通財産の取得及び処分に
関すること。 (12)庁舎及び庁舎設備等の管理に関すること。 (13)指定管理者制度の総括に関すること。 (15)土地開発基金に関するこ と。 (16)工事、設計、測量及びその他業務委託(別に指定するものは除く。)に係る入札並びに契約に関すること。 (17)指名業者の選定に関すること。 (18)競争入札参加者の資格審査に関すること。 (19)物品(別に指定するものを除く。以下同じ。)の出納及び保管に関すること。 (20)物品の購入及び処分並びに受払の通知に関すること。 (21)印刷製本(別に指定するものを除く。)に係る入札に関すること。 (22)課の庶務に関すること。
・電話交換に関すること。
【入札(開札)当日の業務・4名】
・課長補佐
・契約担当主幹兼契約管財係長
・契約管財係xx主事
・契約管財係専門技師
※業務内容の( )内番号はxx市行政組織規則第10条「財務課の分掌事務」による。