Contract
ちばぎんでんさいサービスのご利用にあたっては、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程(以下「業務規程」といいます)、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則
(以下「業務規程細則」といいます)、及びちばぎんでんさいサービスご利用規定(以下
「本規定」といいます)によりお取扱いいたします。
第1条 サービス内容
1.ちばぎんでんさいサービス
ちばぎんでんさいサービス(以下「本サービス」といいます)は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます)を電子債権記録機関とする電子記録債権(以下「でんさい」といいます)の取引を可能とするサービスです。
2.利用方法
(1)本サービスの利用は、原則「ちばぎんインターネットEBサービス〈Web-EB〉」
(以下「Web-EB」といいます)を通じて、利用者がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「パソコン」といいます)を操作し、行うものとします。ただし、業務規程及び業務規程細則により書面での取扱いに限定されたもの、当行が個別に書面での取扱いを認めたもの、またはシステム、パソコンの障害等でWeb-EBによる利用ができない場合、当行所定の書面を窓口に届出るものとします。
(2)Web-EBによる本サービスの利用は、業務規程、業務規程細則、本規定、及び
「ちばぎんインターネットEBサービスご利用規定」を適用するものとします(ちばぎんインターネットEBサービスご利用規定に規定された「ちばぎんインターネット EBサービス」に「本サービス」が含まれるものとします)。なお、本規定とちばぎんインターネットEBサービスご利用規定が抵触する場合には、本規定が優先するものとします。また、Web-EBによらない本サービスの利用は、業務規程、業務規程細則、本規定を適用するものとします。
3.利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は利用者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
4.決済口座
本サービスにより利用することのできる決済口座は、当行本支店の利用者本人名義の普通預金口座または当座預金口座に限ります。
5.その他
利用者は、本規定の内容を十分に理解した上で、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
第2条 利用申込
1.本サービスの利用を申込みする場合は、業務規程、業務規程細則、本規定、その他関連諸規定を了承のうえ、「ちばぎんでんさいサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して、当行に提出するものとします。
2.当行は、申込書の記載内容を確認のうえ、当行所定の審査を行います。審査の結果、当行が申込みを承諾する場合は、利用者情報、決済口座等の登録を行い、登録が完了した旨を通知します。
3.当行が、申込書に押印された印影と届出印の印影または印鑑証明書とを相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、申込書に偽造、変造、その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.第2項の審査の結果、当行が申込みを承諾しない場合は、当行は申込者に遅滞なくその旨を通知します。
第3条 債権者利用限定特約または保証利用限定特約の利用申込
1.でんさいの利用者または本サービスの利用申込者は、債権者利用限定特約または保証利用限定特約の申込みをすることができます。この場合、申込者は当行所定の書面を窓口に届出るものとします。
2.債権者利用限定特約または保証利用限定特約の登録が完了した場合、当行は申込者に登録が完了した旨を通知します。また、当行が申込みを承諾しない場合は、当行は申込者に遅滞なくその旨を通知します。
第4条 利用者情報の取扱い
1.当行は、利用者の利用者情報を本サービスの実施、電子記録債権の円滑な流通の確保、与信取引上の判断及び当行が以下に規定する目的のために、必用な範囲で申込者の利用者情報を利用するとともに、でんさいネットまたはでんさいネットへの参加金融機関等に対して、利用者の利用者情報を提供します。
2.利用者情報の利用目的
(1)犯罪収益移転防止法に基づく本人確認等や、商品やサービスをご利用頂く資格等の確認のため
(2)照会受付等、継続的なお取引における管理のため
(3)債権保全のための調査等、利用者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(4)市場調査、並びにデータ集計・分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究・開発及び管理のため
(5)ダイレクトメールや電話セールス等、ダイレクトマーケティングによる当行及び当行の関連会社や提携会社の商品やサービスのご案内のため
第5条 本人確認
1.Web-EBによる本サービス利用の場合
(1)本サービスをご利用いただく際の本人確認方法は、ちばぎんインターネットEBサービスの「電子証明書方式」を認証連携するものとします。
(2)本サービスをご利用にあたって記録請求等取引を承認できる管理者等については、取引承認用のパスワードを別途パソコン画面より届出てください。なお、承認パスワード等を変更する場合は、パソコンの画面より変更してください。変更が遅延したことによる損害については、当行は責任を負いません。
(3)その他本人確認に関する取扱いについては、ちばぎんインターネットEBサービスご利用規定によるものとします。
2.書面による取引の場合
当行所定の書面に押印された印影を、届け出の印鑑または印鑑証明書と相当の注意をもって照合し、また必要に応じ本人確認書類の提示を受け、相違ないものと認めて取扱った場合には、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第6条 解約等
1.解約
本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。
2.利用者による解約
(1)利用者は、本サービスを解約する場合、当行所定の書面に必要事項を記載し提出するものとします。
(2)利用者による解約は、当該利用契約に係るすべてのでんさいが消滅した後にその効力を生じます。
第7条 当行またはでんさいネットによる利用契約の解除
当行またはでんさいネットは、利用者に業務規程第 16 条第 1 項に該当する事由が一つでも生じた場合、利用契約を解除できるものとします。この場合当行は、解除の事由及び当該利用契約に係るすべてのでんさいが消滅したことを確認した日を解除日とする旨の通知をし、解除日にその効力を生じます。
第8条 利用者情報の変更等
利用者は、住所、名称等利用者登録情報に変更が生じた場合は、当行所定の書面によりただちにお届けください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第9条 破産手続開始等の届け出
利用者は、業務規程細則第 12 条に定める破産手続開始等の事由が生じた場合は、書面等により当行にただちにお届けください。
第 10 条 利用契約の承継
1.合併、会社分割等により利用契約の地位を承継する者は、当行所定の書面に必要書類を添えて当行に届出るものとします。
2.利用者の死亡により利用契約の地位を承継する相続人等の代表者は、当行所定の書面に被相続人が死亡したことを証する書類、その他当行の相続手続きに必要な書類を添えて当行に届出るものとします。
第 11 条 電子記録の請求等
1.電子記録の請求手続
電子記録の請求手続は、第1条2項1号に定めるサービスの利用方法によるものとします。
2.発生記録、譲渡記録、保証記録等の請求
本サービスは、第1項の請求手続により、発生記録(債務者請求方式、債権者請求方式)、譲渡記録、保証記録等の請求ができるものとします。
3.債権者請求方式における承認
債権者請求方式で発生記録請求を行う場合は、債権者請求方式を取扱っている金融機関、及び同方式を利用している相手先債務者に対してのみ取扱うことができます。なお、当該発生記録は相手方債務者による5営業日以内(債権者が請求した日を含む)の承諾 操作をもって成立します。また、5営業日以内に相手方からの承諾、否認いずれの操作 も行われなかった場合は、否認したものと見なします。本取扱は、相手方より債権者 請求方式で発生記録請求された場合も同様となります。
4.指定許可
指定許可を利用する場合は、発生記録(債務者請求方式)、発生記録(債権者請求方式)、譲渡記録、保証記録について任意に指定することができます。指定許可を利用している場合は、許可の対象となる記録請求、許可先として登録した相手先からの記録請求のみ取扱うことができます。指定許可の利用を希望する場合は、当行所定の書面により申し出るものとします。
5.利用制限、利用制限解除の申出
利用者は、電子記録の請求の利用制限または利用制限解除を希望する場合は、当行所定の書面により申し出るものとします。
6.電子記録の通知
記録請求による電子記録の通知については、当行に事前に登録した指定のメールアドレス、またはファクシミリに対し送信します。また、記録請求による事前の請求データ作成
(仮登録)、当該請求データの承認等の取引通知についても、同様に送信します。ただし、当行から書面で通知を行う場合は、郵送、手交等により行うものとし、郵送で通知する場合は、当行へ届け出の住所に送付します。
7.変更記録の請求方法
他の記録(予約請求を含む)がされていない発生記録に対する変更記録請求は、当行所定の書面により行うものとします。
8.電子記録の訂正および回復
利用者は、電子記録について訂正もしくは回復すべき事由があることを知った場合は、直ちに当行へその旨を申し出るものとします。
第 12 条 電子記録債権の決済等
1.本サービスにおける電子記録債権の決済は、業務規程細則 37 条2項各号に該当しない電子記録債権については、口座間送金決済(支払期日に債務者が事前に当行に届出た決済口座より引落し、電子記録上の債権者の指定口座に振込みます)により、決済を行います。
2.引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定にかかわらず、通帳・カード及び払戻請求書、当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
3.同日に、本サービスを含み複数件の決済がある場合、引落xx順序は当行の任意とし、利用者は異議を申し出ないものとします。
4.また、同日に複数件の電子記録債権の決済があり、その総額が預金残高を超えるときには、そのいずれから支払うかは当行の任意とし、利用者は異議を申し出ないものとします。
5.利用者(債権者または債務者)は、業務規程第 44 条第2号および業務規程細則第 42 条第2項により、口座間送金決済の中止を申し出ることができます。中止を申し出る場合は、支払期日前営業日までに、当行所定の書面により申し出るものとします。
第 13 条 支払不能に関する取扱い
1.債務者は、業務規程及び業務規程細則の定めにより、第2号支払不能事由について異議申立をすることができます。異議申立は、支払期日の前営業日までに当行所定の書面により申し出るものとします。
2.異議申立は、申し出の対象となった支払不能電子記録債権の債権金額相当額の金銭(以下、「異議申立預託金」といいます)を支払期日の窓口営業終了時刻までに預け入れたときに効力を生じます。
第 14 条 不正作出の場合の異議申立預託金免除の申出
1.債務者は、第2号支払不能事由が「不正作出」の場合には、前条の異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れ免除を申し出ることができます。
2.異議申立預託金免除の申立は、当行所定の書面によるものとします。なお、異議申立預託金免除はでんさい事故調査会の審議で、申立が認められた場合に限ります。
第 15 条 支払不能処分終了後の債権者利用限定特約解除の申出
1.取引停止処分により債務者利用停止措置を受けた利用者は、処分期間を経過した場合、当行所定の書面により債権者利用限定特約の解除を申し出ることができるものとします。
2.前項の申出により、当行は本サービス利用申込時と同様の審査を行い、審査の結果申出を承諾する場合に解除します。
第 16条 開示
1.利用者(契約者の死亡により利用継承した相続人等を含む)は、記録事項の通常開示及び記録請求に際して提供された情報の通常開示は、本規定第1条第2項1号に定める本サービスの利用方法により行うものとします。
2.前項による開示で、書面により開示請求があった場合は、当行所定の書面を交付することにより開示します。
第 17 条 手数料等
1.本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を、毎月、あらかじめ指定された手数料引落口座から引き落とします。
2.ただし、窓口で行った記録請求等については、請求の都度当行所定の手数料を窓口にて徴求します。また、本サービスの利用契約を解約または解除された後に、開示請求を行う場合も、元利用者は当行に対し当行所定の手数料を支払うものとします。
3.前項の手数料の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
4.当行は、本サービスの利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
第 18 条 免責事項
1.Web-EBによる本サービスのご利用にあたり、「電子証明書方式」を認証連携により正当に取扱いましたうえは、当行の責によらない不正、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.当行の責めによらない通信機器・回線およびパソコン等の障害や誤作動または天災・火災・騒乱等の不可抗力、ならびにパソコンの盗難・紛失、通信回線の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのため生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.回線の障害等により取扱いが中断したと判断される場合等、記録請求等の取引が成立したか不明の場合は、障害回復後に取引内容を本サービスによりご確認ください。当行が意思表示を受信できず、取引が成立しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.本サービスにより入手した情報の利用結果について、当行は損害賠償等一切の責任を負いません。
第 19 条 規定の変更
1.当行はこの規定を当行の都合、または業務規程、業務規程細則の変更等によりいつでも変更することができるものとします。
2.変更内容及び変更日は当行のホームページに掲示するものとし、その変更日の到来と共に変更後の規定が発行されるものとします。
3.変更日以降、契約者が新たに本サービスをご利用になったときは、変更後の規定を承認したものと見なします。
第 20 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、ちばぎんインターネットEBサービスご利用規定、業務規程、業務規程細則、当行の各種預金規定、その他関連規定により取扱います。
第 21 条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は、当該委託に必要な範囲内で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意します。
2.当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意します。
第 22 条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から 特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第 23 条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以 上