Contract
レンタルクラブ ワンピカ 会則
第1章 総則第1 条(名称)
本クラブは「レンタルクラブ ワンピカ」(以下「クラブ」とします。)と称します。第2 条(目的)
クラブは、会員が株式会社シコクマネジメント(以下「会社」とします。)の管理するキャンピングカー及びスパイダー(以下「レンタカー」とします。)、プレジャーボート(以下「ボート」とします。)及びアウトドアレジャーに関連するレンタル用品(以下「レンタル用品」とします。)を利用する事により、会員がアウトドアレジャーを享受し、もってレジャーの普及、発展に寄与することを目的としています。
第3 条(運営)
1. クラブは、会社が管理運営します。
2. 会社は、利用条件の設定及び変更等を行うことができるものとし、それらの事項について会員に対し遅滞なく通知するものとします。
第2章 会員
第4 条 本クラブの会員は個人会員及び法人会員を原則とします。
第3章 会員の資格第5 条(会員の資格条件)
1. 当会員2 名以上の方からのご紹介のある方
2. 満20 歳以上の方(レンタカーの内、キャンピングカーのご利用については 25 歳以上かつ運転免許取得後3 年以上経過している方、カンナムスパイダー及びレンタルボートのご利用については満25 歳以上の方とさせて頂きます。)
3. 契約、保険内容をご確認頂きご理解の頂ける方
4. 前各項の会員資格条件を有する方であっても、指定暴力団等の反社会的団体の構成員及びその関係者のご入会はお断り致します。
5. 会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方第6 条(入会手続き)
1. クラブに入会を希望する個人及び法人は、別に定める方法にて入会申し込み手続きを行い、会社の承認を得たうえ入会金を会社の指定する口座に振込むか、現金払い又はクレジット払い、オンライン決済を行ったうえで入会の申込をするものとします。
2. 会員資格は、会社が前項の申込を承諾し、かつ入会金の入金を確認したその日をもってクラブに入会するものとします。第7条(入会金の不返還等)
入会金は納入後これを返金致しません。第8 条(除名等)
会社は、会員が次の各号の一にでも該当した場合、会員資格を一時停止しまたは除名することができます。
(1) 会員が第5 条に定める会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合
(2) 会員の同伴者が暴力団等の反社会的団体の構成員及びその関係者であることが判明した場合
(3) 利用料金の支払いを滞納し、催告にも応じない時
(4) クラブの運営を故意に妨害した場合
(5) この会則、その他会社の定める規則に違反した場合
(6) クラブの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱した場合
(7) 会社の指示に従わない場合
(8) その他、会社が会員として適当でないと判断した場合第9 条(退会)
会員は、クラブを退会することがxxxx。ただし、退会する際は別に定める方法にて手続きを行わなければなりません。第10 条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の一にでも該当した場合には、その資格を喪失するものとします。
(1) 死亡した時
(2) 前項の手続きにより退会した時
(3) 除名された時
(4) 破産宣告の申し立てがなされ、その他会員の信用を喪失する事由が生じた時第11 条(会員たる地位の譲渡または名義貸しの禁止)
会員は会員たる地位を他者へ譲渡または名義を貸すことはできません。
第4章 会員の権利、義務
第12 条(レンタカー、ボート及びレンタル用品等の利用)
1. 会員は、レンタカー、ボート及びレンタル用品の利用申込に対し、その承諾が得られたときは、その営業時間中、この会則に従いレンタカー、ボート及びレンタル用品等を利用する事ができます。ただし、申込をした時点で既に他者に予約されている時、管理・運営上 点検、補修、改造等が必要な時、その他が別に定める時は、この限りではない。
2. 会員はレンタカー、ボート及びレンタル用品を利用した時は、会社の定める利用料金表記載の利用料を支払うものとします。
3. 会員は、予約キャンセルした時は、会社の定めるキャンセル料を支払うものとします。
4. 会員はレンタカーの利用に際しては別に定めるレンタカー貸渡約款に従うものとします。
5. 会員はボートの利用に際しては別に定めるレンタルボート利用規約に従うものとします。
6. 前各項の他、会社は、会員のレンタル用品の利用に関する事項につき別途定めるものとし、会員はその定めに従うものとします。
第5章 その他第13 条(ビジター)
1. 会員は、会員以外の方(以下「ビジター」とします)を同伴し、レンタカー又はボート等に同乗させることが出来るものとします。ただし搭乗者は定員までとし、同乗者の乗車免責同意書又は乗船免責同意書の提出があった方のみとします。
2. 会員が同伴したビジターのレンタカー、ボート及びレンタル用品等の利用については、当会則を適用します。
3. 会員は同伴したビジターのレンタカー、ボート及びレンタル用品等の取扱いについて、そのビジターと連帯して責任を負うものとします。第14 条(事故の責任)
1. 会社は、レンタカーの利用に際し自動車保険に加入します。又、ボートの利用に際し賠償責任保険、搭乗者傷害保険及び捜索救助費用保険に加入します。ただし免責額その他の保険金により補填されない損害については、会員の負担とします。
2. 会社は、会員のレンタカー、ボート及びレンタル用品の利用に際し、生じた事故により会員が被った損害については、補償金により補償される範囲を除き、一切その責任を負いません。ただし、会社に故意または明らかに過失があった時はこの限りではありません。会員は、レンタカー、ボート及びレンタル用品の利用に際し、その責に帰すべき事由により、会社、または第三者に対して損害を与えた時は、保険金により補償される範囲を除き、その賠償の責を負うものとします。
第15 条(利用制限)
1. 会社は、会員からの予約申込を承諾した時といえども、悪天候、故障その他の理由によりレンタカー、ボート及びレンタル用品の利用が不可能である時は、会社の判断によりその利用を制限することができます。
2. 会社は、天変地異、法令の制定改廃、行政指導、その他のやむを得ない事由がある時は、レンタカー、ボート及びレンタル用品の利用を制限することができます。
3. 前各項の場合、会員は会社に対し、補償その他何らの請求、異議申し立てをすることができません。第16 条(営業的利用の禁止)
会員は、レンタカー事業、ボート賃貸業、遊覧船事業その他自己の営業の一環としてレンタカー、ボート及びレンタル用品を利用してはなりません。
第17 条(個人情報の取り扱い)
1. 本条において{個人情報}とは、次の各号に掲げた会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、利用の年月日・回数等の情報その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
2. 会員は、会社による個人情報の収集、保有、利用(以下「個人情報の収集等」とします。)に関して、次の各号に掲げる事項に同意するものとします。
(1) 会社がこの規則に基づく業務のため次の①②及び③の個人情報を収集し、かつ利用すること。
① 所定の入会申込書に記載された個人情報
② 所定の変更届等により会員等から開示された個人情報
③ 所定の利用申込書に記載された個人情報
(2) 会社が入会審査等にあたり、収集した個人情報が事実であるかを確認するため、会員等の勤務先等へ在籍確認等をすること。
(3) 入会後のレンタカー、ボート及びレンタル用品等の利用等に関する情報が事実であることを確認すること。
3. 会員は、会社が会員から収集した個人情報を会社が次の各号に規定する目的で利用することに同意します。
(1) クラブ運営のための連絡
(2) レンタカー、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の宣伝広告物の送付、e メールの送信等の方法により案内
(3) 会社取り扱い商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、会員に対してのアンケート調査
(4) 入会審査、利用制限、除名等のための調査
4. 会員は会社に対し、前項の目的である個人情報の利用中止を請求することができるものとします。
5. 会員は、会社が次の各号に規定する業務を事業者に委託する場合にその事業者に対し個人情報を開示すること及び業務遂行のため個人情報の収集を委託することに同意するものとします。ただし、その事業者が行う個人情報の収集等は会社が行う個人情報の収集等とみなされるものとします。
(1) この会則に基づく業務及びそれに付帯または関連する業務
(2) 本条第3 項各号に掲げる業務
6. 会社は、会員の個人情報の収集等につき、第2 項に定める範囲で収集するとともに、第3 項に定める範囲においてのみこれを利用するものとします。
7. 会社は、前項において収集、保有、利用した個人情報について個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の機密保持をするものとし、同時に会社の従業員及び第5 項に定める業者にも個人情報の機密保持を義務付けるものとします。
8. 会員は、会社が裁判所、検察所、警察署、税務署等の国または地方公共団体の機関から法令により個人情報の開示を要請された場合において、法令による開示義務のある時またはやむを得ない時は、その機関に個人情報を開示することに同意するものとします。
9. 会員は、会社に対し、会社の定める手続きによりその会員に関する個人情報等の開示を請求するものとし、かつその開示によりその個人情報の誤りが明らかになった時は、その個人情報の訂正または削除を請求することができるものとします。
第18 条(クラブ廃止)
1. 会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会・経済情勢の急変、会員の著しい減少等やむを得ない事由によりクラブの運営に支障を生じた時は、クラブを廃止することができるものとします。
2. 前項の場合、会員は会社に対し、補償その他請求、異議申し立てをすることができません。第19 条(クラブ廃止の予告)
会社は、クラブを廃止する時は、災害等やむを得ない場合を除き、廃止の3 ヶ月前までに会員に対し予告するものとします。第20 条(クラブ廃止の効果)
1. 会社がクラブを廃止した時は、会員は当然会員たる地位を喪失するものとします。
2. 名目等いずれかを問わず、会員は会社に対し何らかの金銭的請求をしてはならないものとします。
第21 条(会則等の改定)
会社は、この会則を変更することができ、その効力は、すべて会員に及ぶものとします。
附 則(2021 年度会則)
本会則は、2021 年4 月1 日より効力を生じるものとします。