FFG 証券株式会社
約款・規定集の一部改定のご案内
以下のとおり、2022 年 12 月 19 日より「約款・規定集」を一部改定いたします。
第 1 章 総合取引約款
FFG 証券株式会社
(下線部分変更)
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第2条 (総合取引の利用) (1) お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引、およびサービスをご利用いただけます。 ①~⑯ (現行どおり) ⑰ 第 18 章に定める電子交付サービス ⑱ 第2 章に定める保護預りにかかる有価証券の利金・収益分配金および償還金を累積投資コースへ入金する取引 ⑲ 第 1 章に定める金銭の受渡方法 ⑳ 第 1 章に定める有価証券取引 ㉑ 第 1 章に定める報告・連絡 (2) お客様は、前項⑱の取引については、下記コースについて累投口に係る累積投資取引規定に掲げる取引方法によりご利用いただけます。 ①~③ (現行どおり) (3) (現行どおり) 第3条 (申込方法等) (1) お客様は、当社所定の方法により、当社が定める本人確認書類を 当社に提出のうえ、総合取引を申込むものとし、かつ、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。 (削 除) (削 除) (2)~(5) (現行どおり) 第4条 (総合届出印鑑) お客様は、総合取引開始時に当社所定の方法によりお届出印を登録いただきます。ただし、すでにその届出がされている場合には、その印影が届出印鑑となりますので、改めてお届けいただく必要はありません。なお、すでに当社に開設されているすべての口座および今後開設されるすべての口座についてもこの印影を当社への届出印鑑として取扱わせていただきます。 第5条 (印鑑照合等) 本契約口座についての総合届出印鑑、届出住所、氏名等の照合は、第 3 条の申込みによって登録された印影および記載された住所・氏名等をもって届出印鑑、住所、氏名とします。 第10条の2 (金融商品取引所による呼値の取消しに伴うご注文の取扱 い) 金融商品取引所の定める業務規程および受託契約準則に従い、金融 商品取引所のシステム障害等により売買の停止がなされ委託注文に係る呼値が取り消された場合であっても、売買が再開されるときには、原則として、前条の規定により受託しましたご注文はそのまま有効な委託注文とみなして再発注するものといたします。ただし、執行条件付き注文(寄り指定注文、引け指定注文または不成指定注文をいう。)およびエラー注文(取引所障害起因により取引所エラー通知を受信済みの注文をいう。)(以下「執行条件付き注文等」という。)については、再発注いたしま せん。執行条件付き注文等については、お客様のご指示に従い、新規 注文としてお受けするものとします。 | 第2条 (総合取引の利用) (1) お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引、およびサービスをご利用いただけます。 ①~⑯ (省 略) (新 設) ⑰ 第2 章に定める保護預りにかかる有価証券の利金・収益分配金および償還金を累積投資コースへ入金する取引 ⑱ 第 1 章に定める金銭の受渡方法 ⑲ 第 1 章に定める有価証券取引 ⑳ 第 1 章に定める報告・連絡 (2) お客様は、前項⑰の取引については、下記コースについて累投口に係る累積投資取引規定に掲げる取引方法によりご利用いただけます。 ①~③ (省 略) (3) (省 略) 第3条 (申込方法等) (1) お客様は、当社所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当社 の本・支店または営業所に提出することによって、総合取引を申込むものとし、かつ、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。 ① 当社所定の申込書 ② 当社所定の本人確認書類 (2)~(5) (省 略) 第4条 (総合届出印鑑) お客様は、総合取引開始時に証券総合サービス申込書によりお届出印を登録いただきます。ただし、すでにその届出がされている場合には、その印影が届出印鑑となりますので、改めてお届けいただく必要はありません。なお、すでに当社に開設されているすべての口座および今後開設されるすべての口座についてもこの印影を当社への届出印鑑として取扱わせていただきます。 第5条 (印鑑照合等) 本契約口座についての総合届出印鑑、届出住所、氏名等の照合は、第 3 条の申込書に押捺された印影および記載された住所・氏名等をもって届出印鑑、住所、氏名とします。 (新 設) |
第 2 章 保護預り約款
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第6条 (当社への届出事項) (1) 当社所定の申込みによって登録された印影および住所・氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、共通番号等とします。 (2) (現行どおり) 第18条 (個人情報等の取扱い) 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当 局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情 | 第6条 (当社への届出事項) (1) 当社所定の書類に押捺された印影および記載された住所・氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、共通番号等とします。 (2) (省 略) 第18条 (個人情報等の取扱い) 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当 局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情 |
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報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に 関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.x x.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 ①~③ (現行どおり) | 報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 ①~③ (省 略) |
第 3 章 振替決済口座管理約款
(下線部分変更)
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第3条 (振替決済口座の開設) (1) お客様は、振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ当社所定の方法により申込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 (2) 当社は、お客様から当社所定の方法による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。 (3)~(4) (現行どおり) 第7条 (発行者に対する代表者届けまたは代理人選任届けその他の届出) (1) (現行どおり) (2) 前項の発行者に対する届出の取次は、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投信または振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 ① 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権 者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知または総受益者通知(以下第 36 条において「総株主通知等」といいます。) ② 個別株主通知、個別投資主通知または個別優先出資者通知 ③ 株主総会資料、投資主総会資料または優先出資者総会資料 の書面交付請求(第 24 条(2)に規定する書面交付請求をいいます。) 第24条 (個別株主通知等の取扱い) (1) (現行どおり) (2) お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会 社法第325 条の5 第1 項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託および投資法人に関する法律第 94 条第 1 項に基づく投資主総会資料の書面交付請求および協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 40 条第 4 項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。 (3) 上記(1)(2)の場合は、当社所定の手続料をいただきます。 第26条 (会社の組織再編等に係る手続き) (1) 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。 (2) (現行どおり) 第48条 (個人情報等の取扱い) (1) (現行どおり) (2) 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、 米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/X SA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン 8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 ①~③ (現行どおり) | 第3条 (振替決済口座の開設) (1) お客様は、振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)により申込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 (2) 当社は、お客様から申込書による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。 (3)~(4) (省 略) 第7条 (発行者に対する代表者届けまたは代理人選任届けその他の届出) (1) (省 略) (2) 前項の発行者に対する届出の取次は、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投信または振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、 総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知もしくは総受益者通知(以下第 36 条において「総株主通知等」といいます。)または個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (新 設) (新 設) (新 設) 第24条 (個別株主通知の取扱い) (1) (省 略) (新 設) (2) 上記(1)の場合は、当社所定の手続料をいただきます。 第26条 (会社の組織再編等に係る手続き) (1) 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。 (2) (省 略) 第48条 (個人情報等の取扱い) (1) (省 略) (2) 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 ①~③ (省 略) |
第 7 章 外国証券取引口座約款
(下線部分変更)
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第32条 (個人データ等の第三者提供に関する同意) (1) (現行どおり) (2) 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、 米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/X SA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン 8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 ①~③ (現行どおり) | 第32条 (個人データ等の第三者提供に関する同意) (1) (省 略) (2) 米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 ①~③ (省 略) |
第 8 章 累積投資取引約款
(下線部分変更)
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第3条 (金銭の払込み) (1) お客様は、投資信託の受益権の買付にあてるため、随時その代金 (以下「払込金」といいます)を当該投資信託の「目論見書」に記載 | 第3条 (金銭の払込み) (1) お客様は、投資信託の受益権の買付にあてるため、随時その代金 (以下「払込金」といいます)を当該投資信託の「目論見書」に記載 |
するコースごとに払込むことができます。ただし、お客様が第 1 章第 2 条(1)⑱に定める取引をご利用になる場合を除いて、第1 回目の払 込金はこれを各コース申込みのときに払込むものとします。 | するコースごとに払込むことができます。ただし、お客様が第 1 章第 2 条(1)⑰に定める取引をご利用になる場合を除いて、第1 回目の払 込金はこれを各コース申込みのときに払込むものとします。 |
(2) (現行どおり) | (2) (省 略) |
第 10 章 MRF自動スイープ取扱規定
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第2条 (MRF自動スイープの利用) お客様は、当社所定の方法により申込み、当社が承諾した場合に MRF 自動スイープを利用できます。 | 第2条 (MRF自動スイープの利用) お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、署名、捺印のうえ申込み、当社が承諾した場合に MRF 自動スイープを利用できます。 |
第 11 章 外貨建MMF累積投資約款
(下線部分変更)
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第2条 (契約の申込み) (1) お客様は、買付を希望する外貨建MMFの「目論見書」に記載する方法により申込むものとします。 ① グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーの発行する「ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト」(以下「xx外貨建MMF」といいます。) サブファンド:「U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド」 (削 除) ② ゴールドマン・サックス・マネジメント(アイルランド)リミテッドの発行する「ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF」(以下「GS外貨建MMF」といいます。) 買付ける有価証券:ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF・受益証券 (アイルランド籍オープンエンド型外国投資信託) (2) 上記(1)の申込みは、お客様が当社所定の方法によって行うものとし、当社が承諾した場合に限り累積投資契約が締結されるものとします。 (3)~(4) (現行どおり) 第3条 (取引日等) この約款において、営業日とは、国内金融商品取引所の休業日以外の | 第2条 (契約の申込み) (1) お客様は、買付を希望する外貨建MMFの「目論見書」に記載する方法により申込むものとします。 ① グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーの発行する「ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト」(以下「xx外貨建MMF」といいます。) サブファンド:「U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド」 「ユーロ・マネー・マーケット・ファンド」 ② SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・ エス・エイの発行する「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド」(以下「日興外貨建MMF」といいます。) サブファンド:「オーストラリア・ドル・ポートフォリオ」 「ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ」 ③ ゴールドマン・サックス・マネジメント(アイルランド)リミテッドの発行する「ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF」(以下「GS外貨建MMF」といいます。) 買付ける有価証券:ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF・受益証券 (アイルランド籍オープンエンド型外国投資信託) (2) 上記(1)の申込みは、お客様が所定の申込書に必要事項を記載の うえ、署名・捺印し、これを当社の本・支店(以下「扱店」といいます。)に提出することによって行うものとし、当社が承諾した場合に限り累積投資契約が締結されるものとします。 (3)~(4) (省 略) 第3条 (取引日等) この約款において、営業日とは、国内金融商品取引所の休業日以外の |
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日をいうものとします。また取引日とは、営業日のうち、 ① (現行どおり) (削 除) ② 「ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF」については、ダブリン、ロンドン、ニューヨークおよび日本の銀行並びに日本の証券取引所のすべてが営業している日、または管理会社が随時決定 するその他の日をいうものとします。 | 日をいうものとします。また取引日とは、営業日のうち、 ① (省 略) ② 「日興外貨建MMF」のうちオーストラリア・ドル・ポートフォリオに ついては、ロンドン、シドニー、ニューヨーク、ルクセンブルグおよび日本の銀行が営業している日を、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては、ロンドン、ウェリントン、オークランド、ニューヨーク、ルクセンブルグおよび日本の銀行が営業をしている日をいうものとします。 ③ 「ゴールドマン・サックス・米ドル・MMF」については、ダブリン、ロンドン、ニューヨークおよび日本の銀行並びに日本の証券取引所のすべてが営業している日、または管理会社が随時決定 するその他の日をいうものとします。 |
第 12 章 非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
(下線部分変更)
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第1条 (約款の趣旨) (1) この約款は、お客様が租税特別措置法第 9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税 | 第1条 (約款の趣旨) (1) この約款は、お客様が租税特別措置法第 9 条の 8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税 |
特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係 | 特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係 |
る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当社に開設 | る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当社に開設 |
された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項 第 2 号、第 4 号および第 6 号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 | された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項 第 2 号および第 4 号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
(2) (現行どおり) 第9条の2 (累積投資勘定終了時の取扱い) (1) (現行どおり) (2) 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとし | (2) (省 略) 第9条の2 (累積投資勘定終了時の取扱い) (1) (省 略) (2) 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとし |
ます。 | ます。 |
① お客様から累積投資勘定の終了する年の当社が別に定める期 | ① お客様から累積投資勘定の終了する年の当社が別に定める期 |
間までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 20 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合またはお客 様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移 | 間までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合またはお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 |
管 | |
② (現行どおり) | ② (省 略) |
第 13 章 未xx者口座および課税未xx者口座開設に関する約款
(下線部分変更)
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第2条 (未xx者口座開設届出書等の提出) (1)~(3) (現行どおり) (4) お客様がその年の 3 月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準 年」といいます。)の前年 12 月 31 日または 2023 年 12 月 31 日のいずれか早い日までに、当社に対して「未xx者口座廃止届出書」の | 第2条 (未xx者口座開設届出書等の提出) (1)~(3) (省 略) (4) お客様がその年の 3 月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準 年」といいます。)の前年 12 月 31 日または 2024 年 1 月 1 日のいずれか早い日までに、当社に対して「未xx者口座廃止届出書」の提 |
提出をした場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなさ | 出をした場合または租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされ |
れた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 8 項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課 | た場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 8 項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課税未 |
税未xx者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入 | xx者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れも |
れもしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産 | しくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全 |
の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいま | てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が |
す。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したと | 生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当 |
きから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客様が非課 | 該未xx者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受 |
税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。 | 領した配当等および譲渡所得等について課税されます。 |
(5) (現行どおり) 第3条 (非課税管理勘定および継続管理勘定の設定) (1) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録また | (5) (省 略) 第3条 (非課税管理勘定および継続管理勘定の設定) (1) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録また |
は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第 14 条から第 16 条、第 18 条および第 24 条(1)を除き、以下同じ。)(以 下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載 | は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第 14 条から第 16 条、第 18 条および第 24 条(1)を除き、以下同じ。)(以 下、「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載 |
もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する | もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する |
記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客様がその年の 1 月 1 日において未成 年である年および出生した日の属する年に限ります。)の1 月1 日に 設けられます。 | 記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客様がその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 |
(2) (現行どおり) | (2) (省 略) |
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(3) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または | (3) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または |
保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録また | 保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録また |
は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行 | は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行 |
うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の 1 月 1 日において未xxである年に限り ます。)の 1 月 1 日に設けられます。 第7条 (課税未xx者口座等への移管) (1) 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。 | うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の 1 月 1 日において 20 歳未満である年に 限ります。)の 1 月 1 日に設けられます。 第7条 (課税未xx者口座等への移管) (1) 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。 |
① (現行どおり) | ① (省 略) |
② お客様がその年の 1 月 1 日においてxxである年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同 日の翌日に行う他の保管口座への移管 | ② お客様がその年の 1 月 1 日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同 日の翌日に行う他の保管口座への移管 |
(2) (現行どおり) 第21条 (代理人による取引の届出) (1)~(2) (現行どおり) (3) お客様の法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行っている場合において、お客様がxxに達した後も 当該法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座におけ | (2) (省 略) 第21条 (代理人による取引の届出) (1)~(2) (省 略) (3) お客様の法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行っている場合において、お客様が 20 歳に達した後 も当該法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座にお |
る取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その | ける取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、そ |
旨の届出を行っていただく必要があります。 | の旨の届出を行っていただく必要があります。 |
(4) (現行どおり) (5) お客様の法定代理人以外の代理人が未xx者口座および課税未xx者口座において取引を行っている場合において、お客様がx xに達した後も当該代理人が未xx者口座および課税未xx者 | (4) (省 略) (5) お客様の法定代理人以外の代理人が未xx者口座および課税未xx者口座において取引を行っている場合において、お客様が 20 歳に達した後も当該代理人が未xx者口座および課税未xx者 |
口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に | 口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に |
対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 | 対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 |
第26条 (非課税口座のみなし開設) (1) 2017 年から 2028 年までの各年(その年 1 月 1 日においてお客様がxxである年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客様が当社に未 xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者またはxx | 第26条 (非課税口座のみなし開設) (1) 2017 年から 2028 年までの各年(その年 1 月 1 日においてお客様が 20 歳である年に限ります。)の 1 月 1 日においてお客様が当社に未 xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者またはxx |
的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている | 的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている |
場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当社 | 場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当社 |
の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。 (2) 前項の場合には、お客様がその年 1 月 1 日においてxxである年 の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別 | の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座が開設されます。 (2) 前項の場合には、お客様がその年 1 月 1 日において 20 歳である年 の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別 |
措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において | 措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において |
当社とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第 2 号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたも | 当社とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第 2 号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたも |
のとみなします。 | のとみなします。 |
第27条 (本契約の解除) 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は | 第27条 (本契約の解除) 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は |
解除されます。 | 解除されます。 |
①~③ (現行どおり) | ①~③ (省 略) |
④ お客様が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住 | ④ お客様が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住 |
者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日ま | 者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日ま |
でに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の 1 月 1 日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 20 項の規定により「未xx者口座廃止届出書」の提 出があったものとみなされた日(出国日) | でに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の 1 月 1 日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法施行令第 25 条の13 の8 第20 項に規定する「未xx者口座廃止届出書」 の提出があったものとみなされた日(出国日) |
⑤ お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1 月1 日においてお客様がxx である年の前年 12 月 31 日までに「未xx者帰国届出書」を提 出しなかった場合 その年の 1 月 1 日においてお客様がxx である年の前年 12 月 31 日の翌日 ⑥ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死 | ⑤ お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の 1 月 1 日においてお客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未xx者帰国届出書」を 提出しなかった場合 その年の 1 月 1 日においてお客様が 20 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日 ⑥ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死 |
亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租 | 亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租 |
税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項で準用する租 税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未 | 税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 8 第 20 項に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者口座を開設されたお客様が死亡した日 |
xx者口座を開設されたお客様が死亡した日 | |
附則 | 附則 |
xx年齢に係る令和元年度税制改正に伴い、2022 年 4 月 1 日より、本 文中の「19 歳」を「17 歳」に読み替えます。2023 年 1 月 1 日時点で 19 歳、20 歳である者は同日にxxに達したものとみなされます。 | xx年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023 年 1 月 1 日より、本文中の「20 歳」を「18 歳」に、「19 歳」を「17 歳」に読み替えます。その場合、 2023 年 1 月 1 日時点で 19 歳、20 歳である者は同日に 18 歳を迎えたも のとみなされます。 |
第 14 章 積立投資信託取扱約款
(下線部分変更)
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第4条 (申込み方法) | 第4条 (申込み方法) |
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お客様は次の各号すべてに該当する場合に限り本サービスを利用することができます。 ① 事前、または同時に当社所定の方法によりお客様が当社の総合取引口座を開設済みであること。 ② (現行どおり) | お客様は次の各号すべてに該当する場合に限り本サービスを利用することができます。 ① 事前、または同時に当社所定の申込書によりお客様が当社の総合取引口座を開設済みであること。 ② (省 略) |
第 15 章 インターネット・トレード約款
(下線部分変更)
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第3条 (本サービスの利用) (1) お客様が、当社所定の方法により申込み、当社が承諾した場合に本サービスをご利用になれます。 (2) 前項の定めにかかわらず、お客様が次の各号に該当する場合は、 本サービスを利用することはできないものとします。 ① 成人に達していない方 ② 日本国内の居住者でない方 ③ 米国籍を有する方 ④ 法人 (3) お客様は、上記(1)の申込み時に、随時連絡が取れるお客様ご自身 の電子メールアドレス(ただし、アドレスの種類によっては利用できない場合があります。)を当社所定の方法で登録していただきます。 (4) 本サービスは、当社が上記(1)の申込みを受付け、所定の手続きを完了した時以降に利用することができます。 (5) 当社は、前項の手続き完了時点をもって、お客様が、次の各号に掲げる事項を十分に理解し、お客様ご自身の判断と責任において本サービスをご利用されることに同意したものとみなします。 ①~④ (現行どおり) 第4条 (パスワードの通知および管理) (1) 当社は、前条(1)の手続きが完了した場合は、ログインIDおよびログ イン(仮)パスワード並びに取引(仮)パスワードをお客様のお届出住所宛に郵便物で通知します。 (2) ログイン(仮)パスワードおよび取引(仮)パスワードは、初回認証を 行う際に変更していただきます。また、ログインパスワードおよび取引パスワードは、当社所定の方法により、お客様ご自身で変更いただくことができます。 (3) (現行どおり) (4) ログイン ID およびログインパスワード並びに取引パスワード((仮)パ スワードおよびその後に変更されたパスワードを含みます。また、ワンタイムパスワードをご利用のお客様は、ワンタイムパスワードを含みます。以下、「パスワード等」といいます。)は、お客様ご自身の責任において厳重に管理し、これらの使用はお客様ご本人のみとし、共同の利用および第三者への貸与または譲渡をすることはできません。 (5) 本サービスに関して、パスワード等が当社のシステムに登録されているものと一致した場合には、当社は確認の義務を負うことなくお客様ご本人によるログインとみなして、本サービスにおける発注をお受けし、情報提供サービスおよび電子交付サービスをご提供します。 (6) お客様は、パスワード等を失念または紛失された場合、当社所定の手続きに従い再発行手続きを行うことができます。 第14条 (情報利用の制限) お客様は本サービスにより受ける情報を、お客様の行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、次のことを行わないこととします。 ①~② (現行どおり) ③ お客様のログインIDおよびパスワード等を第三者に譲渡しまたは第三者の利用に供すること。また、本サービスにより受ける情報または内容を第三者に漏洩し、また外の者と共同して利用すること。 第15条 (本サービスの停止) (1) 当社は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、お客様に通知することなく本サービスの一部または全部の提供を停止いたします。 ①~② (現行どおり) ③ 第 4 条(3)のログインがないときまたはお客様が最後に本サービスにログインした日から 2 年間、本サービスにログインせず、かつ預かり残高がないとき。 ④~⑥ (現行どおり) (2) (現行どおり) 第22条 (免責事項) 当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。 ①~② (現行どおり) ③ 本サービスの利用の受付に際し、お客様が使用されたパスワー | 第3条 (本サービスの利用) (1) お客様は当社所定の申込書に必要事項を記入し、署名・捺印のう え申込み、当社が承諾した場合に本サービスをご利用になれます。 (新 設) (新 設) (2) 本サービスは、当社が前項の申込みを受付け、所定の手続きを完了した時以降に利用することができます。 (3) 当社は、前項の手続き完了時点をもって、お客様が、次の各号に掲げる事項を十分に理解し、お客様ご自身の判断と責任において本サービスをご利用されることに同意したものとみなします。 ①~④ (省 略) 第4条 (パスワードの通知および管理) (1) 本サービスの利用を受付けた場合はパスワードをお客様のお届出住所宛に郵便物で通知します。 (2) パスワードは、当社所定の方法により、お客様ご自身で変更いただくことができます。 (3) (省 略) (4) ログインID およびパスワードは、お客様ご自身の責任において厳重に管理するものとし、これらの使用はお客様ご本人のみとし、共同の利用および第三者への貸与または譲渡をすることはできません。 (5) 本サービスに関して、ログイン ID およびパスワードが当社のシステムに登録されているものと一致した場合には、当社は確認の義務を負うことなくお客様ご本人によるログインとみなして、本サービスにおける発注をお受けし、情報提供サービスおよび電子交付サービスのご提供をいたします。 (6) お客様は、ログイン ID およびパスワードを失念または紛失された場合、当社所定の手続きに従い再発行手続きを行っていただくことができます。 第14条 (情報利用の制限) お客様は本サービスにより受ける情報を、お客様の行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、次のことを行わないこととします。 ①~② (省 略) ③ お客様の取引パスワード等を第三者に譲渡しまたは第三者の利用に供すること。また、本サービスにより受ける情報または内容を第三者に漏洩し、また外の者と共同して利用すること。 第15条 (本サービスの停止) (1) 当社は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、お客様に通知することなく本サービスの一部または全部の提供を停止いたします。 ①~② (省 略) ③ 第 4 条第 3 項のログインがないときまたはお客様が最後に本サービスにログインした日から 2 年間、本サービスにログインせず、かつ預かり残高がないとき。 ④~⑥ (省 略) (2) (省 略) 第22条 (免責事項) 当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。 ①~② (省 略) ③ 本サービスの利用の受付に際し、お客様が使用された取引パ |
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ド等が、お客様ご自身で入力したか否かにかかわらず、あらかじめ当社に登録されているパスワード等と一致することを確認して当社が取引を行った場合。 ④~⑬ (現行どおり) 第23条 (届出事項の変更) (1) (現行どおり) (2) 通信の傍受、盗難、窃盗、詐欺その他の事由により、第三者がお客様のログインIDおよびパスワード等を取得したと懸念される場合、すみやかにその旨を当社に届け出ていただくものといたします。この場合、お客様には、当社の指示に従って所定の手続を行っていた だきます。 | スワード等が、お客様ご自身で入力したか否かにかかわらず、あらかじめ当社に登録されている取引パスワード等と一致することを確認して当社が取引を行った場合。 ④~⑬ (省 略) 第23条 (届出事項の変更) (1) (省 略) (2) 通信の傍受、盗難、窃盗、詐欺その他の事由により、第三者がお客様のログインIDおよびパスワードを取得したと懸念される場合、すみやかにその旨を当社に届け出ていただくものといたします。この場合、お客様には、当社の指示に従って所定の手続を行っていただ きます。 |
第 16 章 かんたんスイープサービス約款
(下線部分変更)
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第3条 (利用条件) お客様は次の各号すべてに該当する場合に限り本サービスを利用することができます。 ① 事前、または同時に当社所定の方法によりお客様が当社の証券総合取引口座を開設済みであること。 ②~⑤ (現行どおり) 第4条 (対象取引) 本サービスは以下の要件を満たす取引を対象とします。 ①~② (現行どおり) ③ 積立投資信託取引の場合は、購入を希望する月の買付日の 3 営業日前までに、当社所定の方法により積立投資信託の申込みをし、手続きが完了していること。 | 第3条 (利用条件) お客様は次の各号すべてに該当する場合に限り本サービスを利用することができます。 ① 事前、または同時に当社所定の申込書によりお客様が当社の証券総合取引口座を開設済みであること。 ②~⑤ (省 略) 第4条 (対象取引) 本サービスは以下の要件を満たす取引を対象とします。 ①~② (省 略) ③ 積立投資信託取引の場合は、購入を希望する月の買付日の 3 営業日前までに、「積立投資信託申込書(兼 変更届)」により積立投資信託の申込みをし、手続きが完了していること。 |
第 18 章 電子交付利用約款
(下線部分変更)
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第1条 (約款の趣旨) この約款は、当社がお客様へ交付する書面について、紙媒体に代えて インターネットを通じて交付(以下「電子交付」といいます。)するサービス (以下「本サービス」といいます。)の利用に関する取り決めです。 第2条 (本サービスの申込方法) 総合取引約款に基づき当社と総合取引を行うお客様が、本サービスの 利用に同意し当社所定の方法により申込みのうえ、当社が承諾した場合に本サービスを利用することができます。 第3条 (対象書面) (1) 当社が電子交付により提供する書面は、金融商品取引法、投資信 託および投資法人に関する法律、各金融商品取引所受託契約準則および金融商品取引業協会関係規則等において規定されている電子交付が認められている書面のうち、次の各号に掲げる書面(以下、「対象書面」といいます。)とします。 ① 契約締結前交付書面等 ② 目論見書等(個別銘柄ごとになります。)・投資信託の目論見書等 ③ 報告書等・取引報告書、・収益分配金等のご案内等、・取引残 高報告書 ④ その他前各号に準ずる書面または当社が電子交付により提供 することを定めたもの (2) 当社が対象書面を変更する場合は、事前に当社ホームページへの 掲示またはその他当社が定める方法により公表するものとし、これによりお客様から電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取扱います。 第4条 (電子交付の方法) (1) 当社は、次の掲げる電磁的方法のうち、当社が定める方法により電 子交付を行うものとします。 ① 当社が電子メールを利用して、お客様の使用するパソコンまた はお客様が契約しているデータセンター等に書面の記載事項を記録する方法 ② 当社のホームページにおいて書面の記載事項をお客様の閲覧 に供し、お客様の使用するパソコンまたはお客様が契約しているデータセンター等に書面の記載事項を記録する方法 ③ お客様のログインを必要とする当社のホームページ等にお客様 用のファイルを設け、当該ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法 ④ お客様のログインを必要としない当社ホームページから、ハイ パーリンク等により接続される閲覧ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法 (2) 電子交付において、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、 | (新 | 設) |
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PDF ファイル(以下、対象書面の記載事項を記録した PDF ファイル を「電子書面」といいます。)とします。 (3) 電子交付を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上の Adobe Reader 等の PDF ファイル閲覧用ソフト、および推奨するバ ージョン以上のブラウザソフトが必要です。これらの準備はお客様の負担と責任において行っていただきます。 第5条 (注意事項) (1) お客様は、本サービスの提供開始以前に書面による交付等を受け た対象書面および本サービスの解約後に書面による交付等を受ける対象書面について、電子交付を受けることはできないものとします。 (2) 当社は、法令等の改正等何らかの理由が生じ、または当社が必要と 判断したときには、電子交付によらず、紙媒体による対象書面(作成基準日が到来し交付することが確定している書面を含みます。)の交付・再交付等をすることがあります。この場合、電子交付は行いません。 第6条 (免責事項) 当社および金融商品取引所等は、次の各号に掲げる事項により生じる お客様の損害については、その責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失によりお客様に生じた直接の損害についてはこの限りではありません。 ① 端末機器、通信回線、ソフトウェア等およびこれらを通じた情報 伝達システム等の障害もしくは瑕疵、ならびに第三者による妨害、侵入、情報改ざん等による、いわゆるシステム障害により、本サービスの提供ができなくなったことにより発生した損害 ② 本サービスで提供する内容につき、誤謬、欠陥があったことに より生じた損害 ③ 何らかの事由により本サービスの全部または一部が不能となり、 その電子交付に代えて紙媒体で交付することにより生じた損害 ④ 各種事務手続上かかる時間により、本サービスの利用が制約さ れ、これによりお客様に生じた損害 ⑤ 次条の当社への届出に際し、お客様が当社に対して所定の届 出をする前に生じた損害 ⑥ 当社が本サービスを停止もしくは中止または廃止をしたことによ り発生したお客様の損害 ⑦ その他当社の責に帰すことができない事由により発生した損害 第7条 (本サービスの停止) (1) 当社は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、お客様に 通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止します。 ① お客様が当社所定の手続きにより本サービスの利用停止をx xたとき ② お客様の証券取引口座が解約されたとき ③ お客様が法令等に違反し、本サービスを提供することが不適当 であると当社が判断したとき ④ 通信の傍受、盗聴、窃盗、詐欺その他の事由により、第三者が お客様のパスワード等を取得したと懸念される場合 ⑤ その他、当社がお客様に対して本サービスを提供することが不 適当であると判断したとき (2) 当社が必要と認める場合、当社所定の手続きにより前項の本サービ スの全部または一部の提供の再開をすることができます。 | (新 設) (新 設) (新 設) |
「最良執行方針」についてのお知らせ
(下線部分変更)
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平成 20 年 3 月改訂 平成 30 年 5 月改訂令和 4 年 12 月改訂 FFG証券株式会社 この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第 1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。 当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。 1. (現行どおり) 2.最良の取引の条件で執行するための方法 当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。 (1) 上場株券等 当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行 すること以外のお客様の利益となる事項を主として考慮するため、 | 平成 20 年 3 月改訂 平成 30 年 5 月改訂 FFG証券株式会社 この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第 1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。 当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。 1. (省 略) 2.最良の取引の条件で執行するための方法 当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。 (1) 上場株券等 当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は すべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS への |
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お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。 ①~② (現行どおり) (2) (現行どおり) 3.当該方法を選択する理由 (1) 上場株券等 金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、最良 気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられますが、前述の理由により、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 (2) (現行どおり) 4. (現行どおり) | 取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。 ①~② (省 略) (2) (省 略) 3.当該方法を選択する理由 (1) 上場株券等 金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 (2) (省 略) 4. (省 略) |
「当社の個人情報保護宣言」についてのお知らせ
(下線部分変更)
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令和 4 年 7 月改訂 FFG証券株式会社 当社は、お客様の個人情報および個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。 当社は金融商品取引業者として、お客様方の多種・大量の個人情報等を取扱っている社会的責任の重さを認識し、お客様の信頼と社会的信用を高めるよう情報管理態勢の構築と徹底に努めてまいります。 1. (現行どおり) 2.安全管理措置 当社は、個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、個人情報等について、不正アクセス、個人情報等の紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等の予防並びに是正に努め、厳正な管理の下で安全に処理・保管します。 3. (現行どおり) 4.継続的改善 当社は、個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言を適宜 見直し、継続的改善に努め、最適な情報管理態勢の構築を目指します。 5.開示等の手続き 当社は、個人情報等について開示等(訂正等を含む)を求められた場合は、当社所定の書面を、お客様のお取引部店にご提出いただき、ご本 人様確認をさせていただいた上で、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。 ただし、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。 なお、個人情報等の開示等のご請求に伴う手数料をお支払いいただきます。 6.お問い合わせ窓口 当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご意見・苦情等に対し迅速かつ適切な対応に努めてまいります。ご意見・苦情等は、お取引部店または次の窓口までお申し出ください。 業務管理部 E-mail : xxxxx@xxx-xxx.xx.xx 電話番号: 000-000-0000 FAX:000-000-0000 受付時間:9:00~17:00(当社休業日を除く) 7.認定個人情報保護団体 当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。 【苦情・相談窓口】 日本証券業協会 個人情報相談室電話番号:00-0000-0000 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/) | 平成 30 年 10 月改訂 FFG証券株式会社 当社は、お客様の個人情報および個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。 当社は金融商品取引業者として、お客様方の多種・大量の個人情報等を取扱っている社会的責任の重さを認識し、お客様の信頼と社会的信用を高めるよう情報管理態勢の構築と徹底に努めています。 当社は、個人情報保護の一層の強化を目的として、「個人情報保護規 程」と「安全管理措置細則」および「特定個人情報等取扱規程」を策定するとともに、以下に掲げる個人情報保護方針を定め、役員および当社業務に従事する全ての者は勿論、コンピュータ処理や発送業務等を委託する外部会社にも周知し、この方針に従い個人情報等の適切な保護に努めてまいります。 1. (省 略) 2.安全対策 当社は、個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、個人情報等について、不正アクセス、個人情報等の紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等の予防並びに是正に努め、厳正な管理の下で安全に処理・保管します。 3. (省 略) 4.継続的改善 当社は、個人情報保護に関する「個人情報保護規程」と「安全管理措置 細則」および「特定個人情報等取扱規程」の継続的改善に努め、最適な情報管理態勢の構築を目指します。 5.開示等の手続き 当社は、個人情報等について開示等(訂正等を含む)を求められた場合は、当社の所定書面を、お客様を担当する部店にご提出いただき、遅滞 なく対応いたします。 ただし、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。 なお、個人情報等開示のご請求に伴う手数料をお支払いいただきます。 6.お問い合わせ窓口 業務管理部 E-mail : xxxxx@xxx-xxx.xx.xx 電話: 000-000-0000 FAX:000-000-0000 7.認定個人情報保護団体 当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。 【苦情・相談窓口】 日本証券業協会 個人情報相談室電話番号(00-0000-0000) (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/) |
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なお、個人情報等の主な取得元、個人データの第三者提供および、外部委託している主な業務等について、ホームページにて載せております。 | なお、個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページにて載せております。 |