用語 用語の意味 サービス約款 別に定める YAMADA Air Mobile 契約約款(LTE編)、YAMADA Air Mobile契約約款(4G編)、および YAMADA Air Mobile 契約約款(データ通信サービス編) 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約 利用契約者 当社と本契約を締結している者 本サービス取扱所 (1)YAMADA Air Mobile...
株式会社ヤマダホールディングス
株式会社ヤマダホールディングス(以下「当社」といいます。)は、以下に定めるあんしん基本パック規約
(以下「本規約」といいます。)に従い、あんしん基本パック(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第1条 (本規約の取り扱い)
本規約に記載されていない内容で特段の規定がないものについてはサービス約款(第2条にて定義します。)に記載されている内容によるものとします。また、サービス約款と本規約の内容が異なる場合は、本サービスに限り本規約の内容が優先して適用されるものとします。
2.当社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。
3.変更後の本規約は、当社ホームページにおいて掲示された時点より、効力を生じるものとします。
4.本規約において使用する用語で特段の規定がないものについては、サービス約款の用語の定義によるものとします。
第2条 (用語の定義)
本規約において用いられる以下の用語は、それぞれ以下に記載する意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
サービス約款 | 別に定める YAMADA Air Mobile 契約約款(LTE編)、YAMADA Air Mobile 契約約款(4G編)、および YAMADA Air Mobile 契約約款(データ通信サービス編) |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約 |
利用契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
本サービス取扱所 | (1)YAMADA Air Mobile(以下「通信サービス」といいます。)、本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により通信サービスおよび本サービスに関する契約事務を行う者 の事業所 |
契約事業者 | 当社が定める本サービスの提供に不可欠な事業者 ・株式会社シマンテック ・AOS リーガルテック株式会社 |
アウトレット品 | 返品された未使用または短期利用端末、および故障端末などを当社再生施設 にてクリーニング・修理・稼働確認を行い、問題なく使用できると確認された商品 |
第3条 (契約の単位)
当社は、1 のサービス約款に基づき提供する通信サービス契約につき、1 の本契約を締結します。
2.利用契約者は、その本サービスに係る通信サービスの契約者と同一の者に限ります。
第4条 (契約申込み)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続きにより本サービス取扱所に申込むものとします。
2.本サービスの申込みは、契約者が、移動機の購入と同時に申込むものとします。
第5条 (契約申込みの承諾・契約の成立)
当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って審査します。
2.当社が、その申込みを承諾した時点で本契約が成立するものとします。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが実務上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした利用契約者が当社の通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 前条に基づき提出された契約申込書又はその確認のための書類に不備があるとき、又は契約申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(4) 一般契約の申込みをした者が、第10条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第23条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 一般契約の申込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4.当社が、第2項の規定により申込みを承諾し本契約が成立した後に、利用契約者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消し、本契約を解除することができます。
第6条 (サポート)
当社は利用契約者に対し、本サービスの利用に関して必要なサポートを提供します。
第7条 (本契約の承継)
本サービスに係る通信サービスの利用契約の承継が行われたときは、本契約は承継人に承継されるものとします。ただし、承継人から本契約の承継を希望しない旨の申し出があった場合は、通信サービスの利用契約の承継が行われた日に本契約は解約されるものとします。
第8条 (営業活動の禁止)
利用契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第9条 (利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備、その他本サービスを提供するために必要な設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第11条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 契約事業者がその事業を休止し、又はその他当社の責によらない事由によりその契約事業者が当社に対する責務を履行しないことにより、本サービスを継続的に提供することが困難となったとき。
(4) その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社ホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第10条 (利用停止)
当社は、利用契約者が次のいずれかに該当するときには、6 か月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 利用契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の通信サービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第8条(営業活動の禁止)の規定に違反したとき。
(5) 本規約に反する行為であって、本サービス又は通信サービス等に関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6) 当社に損害を与えたとき。
第11条 (利用の制限)
当社は、サービス約款に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行うことがあります。
第12条 (本サービス提供の終了)
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理
由、本サービスの提供を終了する日を利用契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第13条 (利用契約者による契約解除)
利用契約者が本契約の解除を希望する場合、本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出るものとし、当社はその手続きが完了した時点で本契約の解除を承諾するものとします。
2.利用契約者から故障安心サービスおよびスマートセキュリティ for Android の申込みがあった場合、当社は本サービスの解除手続きを行うものとします。
第14条 (当社による契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、利用契約者に何らの催告をすることなく、本契約を解除できるものとします。
(1) 利用契約者が本規約に反する行為をし、又は違反状態に至ったとき。
(2) 第10条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された利用契約者が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第10条(利用停止)のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
(3) 本契約に係る通信サービス契約について、契約の解除があったとき。
(4) 利用契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(ア) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(イ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(ウ) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立を受けた場合
(エ) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立を受け、又は自ら申し立をした場合
(5) その他、当社が当該利用契約者による本サービスの利用の継続が不適当と判断したとき。
2.当社は第12条(本サービス提供の終了)の規定により、本サービスの提供を終了する場合、提供終了をもって契約解除とします。
3.前二項により本契約が解除された場合、利用契約者は本サービスの利用料金(以下「利用料金」といいます。)その他本サービスに関連して当社に対して有する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務の全額を直ちに支払うものとします。
第15条 (本契約終了後の措置)
当社は、本契約終了後、利用契約者に対しサポートの提供その他本サービスに関する一切の責任を負わないものとします。
2.事由の如何を問わず、本契約が終了した場合における本サービス利用中に係る利用契約者の当社に対する未履行債務は、利用契約者がこれを履行するまで消滅しません。
第16条 (料金)
利用料金は、別紙に定めるところによります。
第17条 (利用料金の支払義務)
利用契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、別紙に規定する利用料金の支払いを要します。当社は、利用料金を、サービス約款に基づく通信サービスの利用契約により契約者が支払う料金等に合算して請求します。
2.前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときは第2
0条(責任の制限)の場合を除き、その期間の利用料金の支払いを要します。
3.利用契約者は、当社より請求された請求金額を、当社が定める期日までに、当社又は当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
4.当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した金額について返金しないものとします。
5.利用契約者は、請求金額について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
6.利用契約者は、利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払って頂く場合があります。
7.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第18条 (料金計算方法等)
当社は、利用契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第1項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第19条 (消費税相当額の加算)
利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。
記載の料金額は税抜価格、括弧内は税込価格となります。消費税計算上請求金額と異なる場合があります。
第20条 (責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、当社また契約事業者の本サービスを提供するために必要な設備の障害により、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その利用契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2.賠償額は第16条(料金)に規定する一か月あたりの利用料金を上限とします。
第21条 (免責事項)
利用契約者は、本サービスを本規約に従い、自己の判断と責任で利用するものとします。
2.利用契約者が本サービスの利用により第三者(他の利用契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、利用契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
3.当社は、第9条(利用中止)、第10条(利用停止)、第11条(利用の制限)および第12条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限および本サービス提供の終了に伴い生じる利用契約者の被害について、一切の責任は負いません。
第22条 (個人情報の取扱)
利用契約者は、以下の場合に利用契約者の氏名および住所、連絡先等を契約事業者に通知することについて、同意していただきます。
(1) 契約事業者から請求があったときに当社が本サービスの提供に必要と判断した場合
(2) 犯罪および迷惑行為の防止を目的とした場合
(3) 利用契約者よりデータ復旧支援サービスの申込みを受ける場合
2.当社は、本サービスの提供に当たって、利用契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
第23条 (利用に係る利用契約者の義務)
利用契約者は、以下の内容を遵守するものとします。
(1) 本サービスを違法な目的で利用しない。
(2) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしない。
(3) 本サービスおよびその他当社の事業の運営に支障を来すおそれのある行為をしない。
(4) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしない。
(5) 本規約に反する行為を行わない。
(6) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わない。
2.利用契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第24条 (合意管轄)
利用契約者と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 (準拠法)
本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
-あんしん基本パックで提供するサービス内容および適用条件-
故障安心サービス
当社が指定する移動機の故障等の際に発生する修理代金等を補填するサービスです。
(1) 本規約に定めのない内容は別途定める「故障安心サービス規約」に準じ提供するものとします。
PC セキュリティ(ライト) powered by Norton™
専用ソフト(パソコン用)を利用して、利用契約者のパソコンに継続的で安全なセキュリティ環境を提供するサービスです。
(1) ウィルス対策、スパイウェア対策の機能を提供します。
(2) PC セキュリティ(ライト) powered by Norton™では、1の本契約につき1ライセンス、3台まで利用することができます。
(3) 本規約に定めのない内容は別途定める「セキュリティサービス規約」の PC セキュリティ powered by Norton™に準じ提供するものとします。
スマートセキュリティ for Android™ powered by Norton™
専用ソフト(Android™搭載端末用)を利用して、利用契約者の Android™搭載端末に継続的で安全なセキュリティ環境を提供するサービスです。
(1) マルウェア対策、フィッシング詐欺対策、迷惑電話や SMS の拒否、リモートロックなどの盗難対策の機能を提供します。
(2) スマートセキュリティ for Android™ powered by Norton™では、1の本契約につき1ライセンス、1台まで利用することができます。
(3) 本規約に定めのない内容は別途定める「セキュリティサービス規約」のスマートセキュリティ for Android™ powered by Norton™に準じ提供するものとします。
データ復旧支援サービス
パソコン等が破損した場合、当社がデータ復旧費用の一部を負担するサービスです。これにより利用契約者は契約事業者が提供するデータ復旧サービス(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000.xx)を優待価格で受けることができます。
データ復旧サービスを利用する際は契約事業者が定める同意書に同意いただきます。
(1) データ復旧支援サービスの利用には、本サービス取扱所に申込みいただきます。
(2) 当社はデータ復旧支援サービスの提供に必要な利用契約者の氏名および連絡先等を契約事業者に通知します。
(3) 当社は、5 万円(5 万 5 千円)を上限とし契約事業者が提供するデータ復旧サービスにかかるデータ復旧費用の半額を負担します。当社負担額の計算結果に1円未満の端数が生じた場合
は、その端数を切り捨てます。
(4) データ媒体費用など、データ復旧の際に発生するデータ復旧以外の費用は当社負担の対象外です。
(5) データ復旧サービスは契約事業者が提供するサービスです。データ復旧サービスで損害が生じた場合、当社は一切責任を負いません。
(6) データ復旧支援サービスの適用を受けた場合、適用した日から起算して 1 年間を経過する日までの期間は再度の適用を受けることができません。
(7) 対象機器は当社が指定する機器とし、別紙に定めます。
(8) 対象機器のうち、スマートフォンの適用条件は以下とします。
・契約者が当社または当社のxx販売代理店より直接購入されたものであること
・当社が水濡れ、全損と判断したものであること
・データ復旧の成否に関わらず、当社が廃棄することに利用契約者が事前に同意すること
保証期間延長
故障安心サービスによって2年に延長された移動機の保証期間を3年に延長します。
(1) 故障安心サービス規約に定める無償保証期間を移動機購入後3年間に延長します。
アウトレット品の特別価格提供
移動機の盗難、紛失、水濡れ、全損の際にアウトレット品を特別価格で購入することができます。
(1) アウトレット品の特別価格提供を受けた場合、提供を受けた日から起算して 6 ヶ月間は再度の提供を受けることができません。
(2) アウトレット品は当社指定の機種で在庫がある場合のみ提供します。
(3) 移動機の状態や盗難・紛失に関する警察への届出書類などを当社で確認する場合があります。
機種変更特別割引提供
・ 対象端末を購入し、18 ヶ月経過後に指定端末に機種変更する際、変更前移動機の割賦残債相当額を通信料より割引します。
・ 割引適用条件、割引特典および割引適用終了条件は、別途定める「機種変更特別割引提供条件書」に基づき提供するものとします。
附則
(実施期日)
この規約は、平成25年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規約は、平成25年8月9日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規約は、平成26年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規約は、平成26年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規約は、平成26年8月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規約は、平成27年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規約は、平成27年4月27日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規約は、平成27年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規約は、令和2年 10 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規約は、令和3年 3 月 31 日から実施します。
別 紙
【別紙1(料金表)】
サービス名称 | 月額料金(税抜) |
あんしん基本パック | 500円(550円) |
【別紙2(対象機器)】
データ復旧支援サービスの対象機器については別途定め、当社ホームページ等に掲載いたします。
以 上