行又は項目 現行(H30.10) 改定(R2.10) 備考 第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則1-1-2 用語の定義 4.特記仕様書、契約図面、工事数量 総括表の間に相違がある場合、または契約図面からの読み取りと契約図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。 4.特 記仕様書、契約図面、工事数量総括表の間に相違がある場合、又は契約図面からの読み取りと契約図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受け なければならない。...
xx県土木工事共通仕様書(港湾編)本編
新旧対照表
山口県土木建築部
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-2 用語の定義 | 4.特記仕様書、契約図面、工事数量総括表の間に相違がある場合、または契約図面からの読み取りと契約図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。 | 4.特記仕様書、契約図面、工事数量総括表の間に相違がある場合、又は契約図面からの読み取りと契約図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-2 用語の定義 | 2.本仕様で規定されている「総括監督員」とは、監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における契約担当者等(xx県会計規則第128条に規定する契約担当者をいう。)に対する報告等を行うとともに、xx監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう。 | 2.本仕様で規定されている「総括監督員」とは、監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整の処理、工事実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した図面の 承諾、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当者等(xx県会計規則第128条に規定する契約担当者をいう。)に対する報告等を行うとともに、xx監督員及び監督員の指揮監督並びに監督業務のとりまとめを行う者をいう。 | 県共通仕様書(1) |
3.本仕様で規定されている「xx監督員」とは、現場監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議(重要なもの及び軽易なものを除く)の処理、工事実施のための詳細図等(軽易なものを除 く)の作成および交付または受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立 会、段階確認、工事材料の試験または検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)で重 要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く)、設計図書の変更(重要なものを除く)、一時中止または打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。 | 3.本仕様で規定されている「xx監督員」とは、現場監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議の処理、工事実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む)の処理、関連工事の調整を行う。なお、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。 | 県共通仕様書(1) | |
4.本仕様で規定されている「監督員」とは、一般監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾または協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成および交付または受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、工事材料試験の実施(重要 なものは除く。)、段階確認(重要なものは除く。)を行う者をいう。なお、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合において、xx現場監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。 | 4.本仕様で規定されている「監督員」とは、一般監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議の処理、工事実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施、関連工事の調整を行う者をいう。なお、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合において、xx現場監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。 | 県共通仕様書(2) | |
9.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。 | 9.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。 | 表現の適正化 | |
13.「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。 | 13.「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。 | 表現の適正化 | |
16.「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意することをいう。 | 16.「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。 | 表現の適正化 | |
17.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 | 17.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 | 表現の適正化 | |
18.「提出」とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 | 18.「提出」とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し工事に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 | 表現の適正化 | |
19.「提示」とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員または検査職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。 | 19.「提示」とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員又は検査職員に対し工事に係わる書面又 はその他の資料を示し、説明することをいう。 | 表現の適正化 | |
20.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。 | 20.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面により知らせることをいう。 | 表現の適正化 | |
21.「通知」とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、また は受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。 | 21.「通知」とは、発注者又は監督職員と受注者又は現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、又は受注 者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。 | 表現の適正化 | |
22.「連絡」とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 | 22.「連絡」とは、監督職員と受注者又は現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、契約書第18条に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子 メールなどの署名又は押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 | 表現の適正化 | |
○記載なし | 25. 「情報共有システム」とは、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換、共有することにより業務の 効率化を実現するシステムのことをいう。 なお、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、別途紙に出力して提出しないも のとする。 | 県共通仕様書(3) | |
25.「書面」とは、手書き、印刷等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名また は押印したものを有効とする。 | 26.「書面」とは、手書き、印刷等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、 通知が行われた工事帳票については、署名又は押印がなくても有効とする。 | 県共通仕様書(3) | |
29.「契約関係書類」とは、契約書第9条第5項の定めにより監督職員を経由して受注者から発注者へ、また は受注者へ提出される書類をいう。 | 30.「契約関係書類」とは、契約書第9条第5項の定めにより監督職員を経由して受注者から発注者へ、又は受注者へ提出される書類をいう。 | 表現の適正化 | |
33.「確認」とは、契約図書に示された事項について、発注者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 | 34.「確認」とは、契約図書に示された事項について、監督職員、検査職員又は受注者が臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 | 県共通仕様書(4) |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-2 用語の定義 | 37.「同等以上の品質」とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合、監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督職員の承諾した品質をいう。なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。 | 38.「同等以上の品質」とは、特記仕様書で指定する品質又は特記仕様書に指定がない場合、監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質又は、監督職員の承諾した品質をいう。なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。 | 表現の適正化 |
39.「工事開始日」とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 | 40.「工事開始日」とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-2 用語の定義 | 40.「工事着手」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。 | 41.「工事着手」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置又は測量をい う。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。 | 表現の適正化 |
41.「工事」とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。 | 42.「工事」とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。 | 表現の適正化 | |
44.「工事区域」とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。 | 45.「工事区域」とは、工事用地、その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。 | 表現の適正化 | |
48.「JIS規格」とは、日本工業規格をいう。 | 49.「JIS規格」とは、日本産業規格をいう。 | 県共通仕様書(5) | |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-3 設計図書の照査等 | 2.受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い 図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。 | 2.受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い 図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第19条に よるものとし、監督職員の指示によるものとする。 | 県共通仕様書(5) |
3.受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。 | 3.受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-5 施工計画書 | 1.受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。・・・ | 1.受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。なお、施工計画書は最新版を現場事務所に常備すること。 受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。・・・ | 県共通仕様書(5) |
2.受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着手する前に変更に関する事項について変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。 | 2.受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合(工期や数量等の軽微な変更は除く)には、その都度、当該工事に着手する前に変更に関する事項について変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。 | 県共通仕様書(6) | |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-6 コリンズ (CORINS)への登録 | 受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス (コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」をx xし監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければばらない。登録対象は、工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、 原則として登録を必要としない。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督職員に提示しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。 | 受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム (コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければばらない。登録対象は、工事請負代金額 500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督職員に提示しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。 | 県共通仕様書(6) |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-8 工事用地等の使用 | 2.設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。 | 2.設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。 | 表現の適正化 |
3.受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。 | 3.受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。 | 表現の適正化 | |
4.受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督職員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。 | 4.受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定め又は監督職員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-9 工事の着手 | 受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事着手しなければならない。なお、海上工事の場合は、契約書に定める工事始期日以降45日以内とするものとする。 | 受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、工事開始日から工事着手までの期間 は、最低30日を必要日数として、工事着手しなければならない。なお、海上工事の場合は、契約書に定める工事始期日以降45日以内とするものとする。 | 県共通仕様書(7) |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-12 受注者相互の協力 | 受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。 また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。 | 受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。 また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。 | 表現の適正化 |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-13 調査・試験に対する協力 | 1.一般事項 受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。 | 1.一般事項 受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとす る。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-14 工事の一時中止 | 1.発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。な お、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-39臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。 (1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合 (2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 (3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合 | 1.発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事の中断については、1-1-39臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。 (1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合 (2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 (3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合 | 表現の適正化 |
2.発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。 | 2.発注者は、受注者が契約図書に違反し又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止させることができ る。 | 表現の適正化 | |
3.前1項および2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督職員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。 | 3.前1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督職員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-16 工期変更 | 2.受注者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根 拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。 | 2.受注者は、契約書第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更又は訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。 | 表現の適正化 |
3.受注者は、契約書第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければばらない。 | 3.受注者は、契約書第20条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第23条第3項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければばらない。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-17 支給材料及び貸与 品 | 4.契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書または監督職員の指示によるものとする。 | 4.契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-18 工事現場発生品 | 1.受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。 | 1.受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならな い。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-19 工事材料の品質 | 1.受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で品質規格証明書等の提出を定められているものについては、監督職員へ提出しなければならない。 なお、JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている材料・製品等(以 下、「JISマーク表示品」という)については、JISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替えることができる。 | 1.受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督職員又は検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で品質規格証明書等の提出を定められているものについては、監督職員へ提出しなければならない。 なお、JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている材料・製品等(以 下、「JISマーク表示品」という)については、JISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替えることができる。 | 表現の適正化 |
2.契約書第13条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格に適合したものまたは、これと同等以上の品質を有するものをいう。 | 2.契約書第13条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格に適合したもの又は、これと同等以上の品質を有するものをいう。 | 表現の適正化 | |
3.受注者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JISまたは設計図書で定める方法により、試験を実施しその結果を監督職員に提出しなければならない。 なお、JISマーク表示品については試験を省略できる。 | 3.受注者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JIS又は設計図書で定める方法により、試験を実施しその結果を監督職員に提出しなければならない。 なお、JISマーク表示品については試験を省略できる。 | 表現の適正化 | |
4.受注者は、設計図書において監督職員の試験もしくは確認及び承諾を受けて使用することを指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受けなければならない。 なお、JISマーク表示品については、JISマーク表示状態の確認とし見本または品質を証明する資料の提出は省略できる。 | 4.受注者は、設計図書において監督職員の試験若しくは確認及び承諾を受けて使用することを指定された工事材料について、見本又は品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受けなければならない。 なお、JISマーク表示品については、JISマーク表示状態の確認とし見本又は品質を証明する資料の提出は省略できる。 | 表現の適正化 |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-20 監督職員による確認及び立会等 | 2.監督職員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 | 2.監督職員は、必要に応じ、工事現場又は製作工場において立会し、又は資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 | 表現の適正化 |
5.受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、契約書第17条および第31条に規定する義務を免れないものとする。 | 5.受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項又は第14条第1項若しくは同条第2項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、契約書第17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。 | 表現の適正化 | |
6.段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。 (1)受注者は、主要な工事段階の区切りにおける段階確認について設計図書、または監督職員の指示によ り、これを施工計画書に記載するとともに、下表 段階確認一覧表(港湾編)に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。 ・・・ | 6.段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。 (1)受注者は、主要な工事段階の区切りにおける段階確認について設計図書、又は監督職員の指示により、これを施工計画書に記載するとともに、下表 段階確認一覧表(港湾編)に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 | |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-21 現場技術員 | ・・・ (2)現場技術員は、契約書第9条に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。ただし、監督職員から受注者に対する指示または、通知等を現場技術員を通じて行うことがある。 また、受注者が監督職員に対して行う報告または通知は、現場技術員を通じて行うことができる。 | ・・・ (2)現場技術員は、契約書第9条に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。ただし、監督職員から受注者に対する指示又は、通知等を現場技術員を通じて行うことがある。 また、受注者が監督職員に対して行う報告又は通知は、現場技術員を通じて行うことができる。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-25 出来形検査等 | 1.受注者は、契約書第37条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、または、契約書第38条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、出来形検査を受けなければならない。 | 1.受注者は、契約書第37条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、又は、契約書第38条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、出来形検査を受けなければならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-27 部分使用 | 2. 受注者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間検査 (確認)または監督職員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。 | 2. 受注者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間検査 (確認)又は監督職員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-29 工事関係者に対する措置請求 | 2.発注者または監督職員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 | 2.発注者又は監督職員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-31 諸法令の遵守 | (1)会計法 (平成18年6月改正 法律第53号) (2)建設業法 (平成26年6月改正 法律第69号) (3)下請代金支払遅延等防止法 (平成21年6月改正 法律第51号) (4)労働基準法 (平成27年5月改正 法律第31号) (5)労働安全衛生法 (平成27年5月改正 法律第17号) (6)作業環境測定法 (平成26年6月改正 法律第82号) (7)じん肺法 (平成26年6月改正 法律第82号) (8)雇用保険法 (平成28年6月改正 法律第63号) (9)労働者災害補償保険法 (平成27年5月改正 法律第17号) (10)健康保険法 (平成28年12月改正 法律第114号) (11)中小企業退職金共済法 (平成28年6月改正 法律第66号) (12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (平成28年5月改正 法律第47号) (13)出入国管理及び難民認定法 (平成28年11月改正 法律第89号) (14)道路法 (平成28年3月改正 法律第19号) (15)道路交通法 (平成27年9月改正 法律第76号) (16)道路運送法 (平成28年12月改正 法律第106号) (17)道路運送車両法 (平成28年11月改正 法律第86号) (18)砂防法 (平成25年11月改正 法律第76号) (19)地すべり等防止法 (平成26年6月改正 法律第69号) (20)河川法 (平成27年5月改正 法律第22号) | (1)会計法 (令和元年5月改正 法律第16号) (2)建設業法 (令和元年6月改正 法律第37号) (3)下請代金支払遅延等防止法 (平成21年6月改正 法律第51号) (4)労働基準法 (平成30年7月改正 法律第71号) (5)労働安全衛生法 (令和元年6月改正 法律第37号) (6)作業環境測定法 (令和元年6月改正 法律第37号) (7)じん肺法 (平成30年7月改正 法律第71号) (8)雇用保険法 (平成30年7月改正 法律第71号) (9)労働者災害補償保険法 (平成30年5月改正 法律第31号) (10)健康保険法 (令和元年5月改正 法律第49号) (11)中小企業退職金共済法 (平成29年6月改正 法律第45号) (12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (令和元年6月改正 法律第37号) (13)出入国管理及び難民認定法 (平成30年12月改正 法律第102号) (14)道路法 (平成30年3月改正 法律第6号) (15)道路交通法 (令和元年6月改正 法律第37号) (16)道路運送法 (平成29年6月改正 法律第45号) (17)道路運送車両法 (令和元年6月改正 法律第37号) (18)砂防法 (平成25年11月改正 法律第76号) (19)地すべり等防止法 (平成29年6月改正 法律第45号) (20)河川法 (平成29年6月改正 法律第45号) | 県共通仕様書(20-22) |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-31 諸法令の遵守 | (21)海岸法 (平成26年6月改正 法律第69号) (22)港湾法 (平成28年5月改正 法律第45号) (23)xx法 (平成28年5月改正 法律第42号) (24)漁港漁場整備法 (平成26年6月改正 法律第69号) (25)下水道法 (平成27年5月改正 法律第22号) (26)航空法 (平成28年5月改正 法律第51号) (27)公有水面埋立法 (平成26年6月改正 法律第51号) (28)軌道法 (平成18年3月改正 法律第19号) (29)xxx (平成28年5月改正 法律第47号) (30)環境基本法 (平成26年5月改正 法律第46号) (31)火薬類取締法 (平成27年6月改正 法律第50号) (32)大気汚染防止法 (平成27年6月改正 法律第41号) (33)騒音規制法 (平成26年6月改正 法律第72号) (34)水質汚濁防止法 (平成28年5月改正 法律第47号) (35)湖沼水質保全特別措置法 (平成26年6月改正 法律第72号) (36)振動規制法 (平成26年6月改正 法律第72号) (37)廃棄物処理及び清掃に関する法律 (平成27年7月改正 法律第58号) (38)文化財保護法 (平成26年6月改正 法律第69号) (39)砂利採取法 (平成27年6月改正 法律第50号) (40)電気事業法 (平成28年6月改正 法律第59号) | (21)海岸法 (平成30年12月改正 法律第95号) (22)港湾法 (令和元年6月改正 法律第37号) (23)xx法 (平成28年5月改正 法律第42号) (24)漁港漁場整備法 (平成30年12月改正 法律第95号) (25)下水道法 (平成27年5月改正 法律第22号) (26)航空法 (令和元年6月改正 法律第38号) (27)公有水面埋立法 (平成26年6月改正 法律第51号) (28)軌道法 (平成29年6月改正 法律第45号) (29)xxx (平成30年6月改正 法律第35号) (30)環境基本法 (平成30年6月改正 法律第50号) (31)火薬類取締法 (令和元年6月改正 法律第37号) (32)大気汚染防止法 (平成29年6月改正 法律第45号) (33)騒音規制法 (平成26年6月改正 法律第72号) (34)水質汚濁防止法 (平成29年6月改正 法律第45号) (35)湖沼水質保全特別措置法 (平成26年6月改正 法律第72号) (36)振動規制法 (平成26年6月改正 法律第72号) (37)廃棄物処理及び清掃に関する法律 (令和元年6月改正 法律第37号) (38)文化財保護法 (平成30年6月改正 法律第42号) (39)砂利採取法 (平成27年6月改正 法律第50号) (40)電気事業法 (平成30年6月改正 法律第41号) | 県共通仕様書(20-22) |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-31 諸法令の遵守 | (41)消防法 (平成27年9月改正 法律第66号) (42)測量法 (平成23年6月改正 法律第61号) (43)建築基準法 (平成28年6月改正 法律第72号) (44)都市公園法 (平成26年6月改正 法律第69号) (45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成26年6月改正 法律第55号) (46)土壌汚染対策法 (平成26年6月改正 法律第51号) (47)駐車場法 (平成23年12月改正 法律第122号) (48)海上交通安全法 (平成28年5月改正 法律第42号) (49)海上衝突予防法 (平成15年6月改正 法律第63号) (50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(平成26年6月改正 法律第73号) (51)船員法 (平成26年6月改正 法律第69号) (52)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成26年6月改正 法律第69号) (53)船舶安全法 (平成26年6月改正 法律第69号) (54)自然環境保全法 (平成26年6月改正 法律第69号) (55)自然公園法 (平成26年6月改正 法律第69号) (56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号) (57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号) (58)河川法施行法 抄 (平成11年12月改正 法律第160号) (59)技術士法 (平成26年6月改正 法律第69号) (60)漁業法 (平成28年5月改正 法律第51号) | (41)消防法 (平成30年6月改正 法律第67号) (42)測量法 (令和元年6月改正 法律第37号) (43)建築基準法 (令和元年6月改正 法律第37号) (44)都市公園法 (平成29年5月改正 法律第26号) (45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成26年6月改正 法律第55号) (46)土壌汚染対策法 (平成29年6月改正 法律第45号) (47)駐車場法 (平成29年5月改正 法律第26号) (48)海上交通安全法 (平成28年5月改正 法律第42号) (49)海上衝突予防法 (平成15年6月改正 法律第63号) (50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(令和元年5月改正 法律第18号) (51)船員法 (平成2630年6月改正 法律第6941号) (52)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成30年6月改正 法律第59号) (53)船舶安全法 (平成29年5月改正 法律第41号) (54)自然環境保全法 (平成31年4月改正 法律第20号) (55)自然公園法 (令和元年6月改正 法律第37号) (56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(令和元年6月改正 法律第37号) (57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号) (58)河川法施行法 抄 (平成11年12月改正 法律第160号) (59)技術士法 (令和元年6月改正 法律第37号) (60)漁業法 (令和元年5月改正 法律第1号) | |
(61)空港法 (平成25年11月改正 法律第76号) (62)計量法 (平成26年6月改正 法律第69号) (63)厚生年金保険法 (平成28年12月改正 法律第114号) (64)航路標識法 (平成28年5月改正 法律第42号) (65)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成26年6月改正 法律第69号) (66)最低賃金法 (平成24年4月改正 法律第27号) (67)職業安定法 (平成28年5月改正 法律第47号) (68)所得税法 (平成28年11月改正 法律第89号) (69)水産資源保護法 (平成30年9月改正 法律第70号) (70)船員保険法 (平成28年12月改正 法律第11号) (71)著作xx (平成28年5月改正 法律第51号) (72)電波法 (平成27年5月改正 法律第26号) (73)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(平成27年6月改正 法律第40号) (74)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (平成28年3月改正 法律第17号) (75)農薬取締法 (平成26年6月改正 法律第69号) (76)毒物及び劇物取締法 (平成27年6月改正 法律第50号) (77)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成27年6月改正 法律第50号) (78)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成26年6月改正 法律第56号) (79)警備業法(平成23年6月改正 法律第61号) (80)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成26年6月改正 法律第69号) (81)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成26年6月改正 法律第69号) | (61)空港法 (令和元年6月改正 法律第37号) (62)計量法 (平成26年6月改正 法律第69号) (63)厚生年金保険法 (平成30年7月改正 法律第71号) (64)航路標識法 (平成28年5月改正 法律第42号) (65)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成26年6月改正 法律第69号) (66)最低賃金法 (平成24年4月改正 法律第27号) (67)職業安定法 (令和元年6月改正 法律第37号) (68)所得税法 (令和元年6月改正 法律第28号) (69)水産資源保護法 (平成30年12月改正 法律第95号) (70)船員保険法 (令和元年5月改正 法律第49号) (71)著作xx (平成30年7月改正 法律第72号) (72)電波法 (令和元年6月改正 法律第23号) (73)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(令和元年6月改正 法律第20号) (74)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (平成29年6月改正 法律第45号) (75)農薬取締法 (平成30年6月改正 法律第53号) (76)毒物及び劇物取締法 (平成30年6月改正 法律第66号) (77)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成29年5月改正 法律第41号) (78)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (令和元年6月改正 法律第35号) (79)警備業法(令和元年6月改正 法律第37号) (80)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(令和元年6月改正 法律第37号) (81)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成30年6月改正 法律第67号) | ||
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-32 官公庁等への手続等 | 2.受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。 | 2.受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。 | 表現の適正化 |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-33 施工時期及び施工時間の変更 | 2.受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督職員に連絡しなければならない。ただし、現xxの工事については書面により提出しなければならない。 | 2.受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に、作業を行うにあ たっては、事前にその理由を監督職員に連絡しなければならない。ただし、現xxの工事については書面により提出しなければならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-34 工事の測量 | 4.受注者は、工事の施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。 | 4.受注者は、工事の施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-36 不可抗力による損害 | 2.契約書第29条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1)波浪、高潮に起因する場合 波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合 ・・・ (4)河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそれに準ずるxxにより発生した場合 ・・・ | 2.契約書第29条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1)波浪、高潮に起因する場合 波浪、高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合 ・・・ (4)河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、又はそれに準ずるxxにより発生した場合 ・・・ | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-37 特許xx | 2.受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。 | 2.受注者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。 | 表現の適正化 |
3.発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作xx(平成28年5月27日改正 法律第51号第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。 なお、前項の規定により出願および権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。 | 3.発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作xx(平成30年7月13日改正 法律第72号第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。 なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。 | 県共通仕様書(24) | |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-38 保険のxx及び事故の補償 | 3.受注者は、樹木または地被植物(xx・xx)を植栽する場合、植樹保険をxxしなければならない。ただし、移植工事、根廻し工事、種子吹付工等種子の使用による緑化工事は除くものとする。 | 3.受注者は、樹木又は地被植物(xx・xx)を植栽する場合、植樹保険をxxしなければならない。ただし、移植工事、根廻し工事、種子吹付工等種子の使用による緑化工事は除くものとする。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第1節 総則 1-1-39 臨機の措置 | 2.監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的ま たは人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 | 2.監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又 は人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第2節 施工管理 1-2-2 現場管理 | 1.受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事内容、工事期間、 工事種別、施工主体名及び施工業者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略することができるものとする。 | 1.受注者は、施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者 名、受注者名及び工事内容 等を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略することができるものとする。 | 県共通仕様書(12) |
3.受注者は、工事の施工にあたり下表に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成27年6月改正法律第50号)」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施第291号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号、最終改正平成24年3月23日付け国土交通省告示第318号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号、最終改訂平成23年7月13日付け国xxリ第15号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。 排出ガス対策型建設機械を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 | 3.受注者は、工事の施工にあたり下表に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成29年5月改正法律第41号)」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、又は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施第291号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号、最終改正平成24年3月23日付け国土交通省告示第318号)」若しくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号、最終改訂平成23年7月13日付け国xxリ第15号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。・・・ 排出ガス対策型建設機械を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 | 県共通仕様書(16) | |
4.受注者は軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。 | 4.受注者は軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者又は団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。 | 表現の適正化 | |
5.受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3月30xx x)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。 ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができる。 | 5.受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和62年3月30xx x)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。 ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種又は対策をもって協議することができる。 | 表現の適正化 |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編第1章 総則 第2節 施工管理 1-2-2 現場管理 | 6.受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。 また、受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。 ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。 | 6.受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。 また、受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。 ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。 | 表現の適正化 |
8.受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督職員へ連絡し、その対応方法等に関して監督職員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。 | 8.受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じるおそれがある場合、又は影響が生じた場合には直ちに監督職員へ連絡し、その対応方法等に関して監督職員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。 | 県共通仕様書(13) | |
10.受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報すると共に、監督職員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。 | 10.受注者は、工事中に物件を発見又は拾得した場合、直ちに関係機関へ通報すると共に、監督職員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。 | 表現の適正化 | |
11.受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。 また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における政令改正の反映制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表 一般的制限値 ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 | 11.受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成31年3月20日改正 政令第41号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。 また、道路交通法施行令(令和元年9月26日改正 政令第109号)第22条における政令改正の反映制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和元年6月14日改正 法律第37号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 表 一般的制限値 ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。 | 県共通仕様書 (20) 表現の適正化 | |
12.受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 | 12.受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 | 表現の適正化 | |
13.受注者は、xx県土木工事施工管理基準(港湾編)により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、xx県土木工事施工管理基準(港湾編)に定められていない工種または項目については、xx県土木工事施工管理基準を適用し、xx県土木工事施工管理基準に定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。 | 13.受注者は、xx県土木工事施工管理基準(港湾編)により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督職員からの請求があった場合は提示しなければならない。 なお、xx県土木工事施工管理基準(港湾編)に定められていない工種又は項目については、xx県土木工事施工管理基準を適用し、xx県土木工事施工管理基準に定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編第1章 総則 第2節 施工管理 1-2-9 環境保全 | 2.受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督職員に連絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告しなければならない。 | 2.受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督職員に連絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告しなければならない。 | 表現の適正化 |
4.受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。受注者は、「作業船団の運航に伴う環境保全対策マニュアル (社)日本海上起重技術協会」を参考にし、工事施工中の環境保全に努めなければならない。 | 4.受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法 律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。受注者は、「作業船団の運航に伴う環境保全対策マニュアル(社)日本海上起重技術協会」を参考にし、工事施工中の環境保全に努めなければならない。 | 県共通仕様書(16) | |
6.受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。 | 6.受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械又は目的物の使用にあたっては、環境物品等 (国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成27年9月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)第2条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。 | 表現の適正化 |
車両の諸元 | 一般的制限値 |
幅 長さ高さ 重量 x x 量 軸 重 隣接軸重の 合 計 輪 荷 重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m 20.0t(但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距が1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う軸距に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m |
車両の諸元 | 一般的制限値 |
幅 長さ高さ 重量 x x 量 軸 重 隣接軸重の 合 計 輪 荷 重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m(但し、指定道路については4.1m) 20.0t(但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距が1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う軸距に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編第1章 総則 第2節 施工管理 1-2-10 建設副産物 | 1.受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督職員の承諾を得なければならない。 | 1.受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事又は設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督職員の承諾を得なければならない。 | 表現の適正化 |
2.受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督職員に提示しなければならない。 | 2.受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督職員に提示しなければならない。 | 表現の適正化 | |
4.受注者は、土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 | 4.受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 | 県共通仕様書(10) | |
5.受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥また は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 | 5.受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 | 県共通仕様書(10) | |
○記載なし | 7.受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を搬入又は搬出する場合には、原則として施工計画作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとし、工事完了後に工事登録証明書を提出しなければならない。 | 県共通仕様書(11) | |
第1編 共通編第1章 総則 第2節 施工管理 1-2-11 創意工夫 | 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完成時までに監督職員の指示する所定の様式により、監督職員へ提出する事ができる。 | 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完成時までに監督職員の指示する所定の様式により、監督職員へ提出する事ができる。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第3節 安全管理 1-3-1 運用 | 2.受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(平成27年5月改正 法律第17号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 | 2.受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(令和元年6月改正 法律第37号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 | 県共通仕様書(15) |
4.受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。 | 4.受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行又はえい航する場合、見張りを強化する 等、事故の防止に努めなければならない。 | 表現の適正化 | |
6.受注者は、船舶の航行または漁業の操業に支障をきたす恐れのある物体を水中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険個所を明示 し、関係機関に通報及び監督職員へ連絡しなければならない。 | 6.受注者は、船舶の航行又は漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を水中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険個所を明示 し、関係機関に通報及び監督職員へ連絡しなければならない。 | 県共通仕様書(19) | |
7.受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び監督職員へ連絡しなければならない。 | 7.受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び監督職員へ連絡しなければならない。 | 県共通仕様書(19) | |
8.受注者は、工事中に機雷、爆弾等の爆発物を発見または拾得した場合、監督職員及び関係官公庁へ直ちに通知し、指示を受けなければならない。 | 8.受注者は、工事中に機雷、爆弾等の爆発物を発見又は拾得した場合、監督職員及び関係官公庁へ直ちに通知し、指示を受けなければならない。 | 表現の適正化 | |
18.受注者は、工事施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 | 18.受注者は、工事施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 | 表現の適正化 | |
22.監督職員が、労働安全衛生法(平成27年5月改正 法律第17号)第30条第1項に規定する措置を講じるものとして、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。 | 22.監督職員が、労働安全衛生法(令和元年6月改正 法律第37号)第30条第1項に規定する措置を講じるものとして、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。 | 県共通仕様書(14) | |
○記載なし | 26.高温多湿な作業環境下での必要措置として、「土木工事安全施工技術指針(平成29年3月)」に則り、適 切に対処すること。 (1)作業場所に応じて、熱を遮ることのできる遮蔽物等、簡易な屋根等、適度な通風又は冷房を行うための 設備を設け、WBGT(暑さ指数)の低減に努めるとともに、作業場所には飲料水の備え付け等を行い、また近隣に冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所を設け、身体を適度に冷やすことのできる物品及び施設を設けること。 (2)作業の休止及び休憩時間を確保し、連続する作業時間を短縮するほか、計画的に熱への順化期間を設 け、作業前後の水分、塩分の摂取及び透湿性や通気性の良い服装の着用等を指導し、それらの確認等を図る と ともに必要な措置を講ずるための巡視を頻繁に行うこと。 (3)高温多湿な作業環境下で作業する作業員等の健康状態に留意すること。 | 県共通仕様書(15) | |
第1編 共通編第1章 総則 第3節 安全管理 1-3-3 安全教育及び安全訓練等の実施 | 3.受注者は、安全教育および安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備および保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。 | 3.受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。 | 表現の適正化 |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編第1章 総則 第3節 安全管理 1-3-4 工事現場における連絡体制等 | 1.受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。 | 1.受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第1章 総則 第3節 安全管理 1-3-5 火薬類の使用及び火災の防止 | 1.受注者は、火薬類の使用については、下記の規定による。 ・・・ | 1.受注者は、火薬類の使用については、以下の規定による。 ・・・ | 表現の適正化 |
2.受注者は、火気の使用については、以下の規定による。 ・・・ (4)受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼してはならない。 | 2.受注者は、火気の使用については、以下の規定による。 ・・・ (4)受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編第2章 材料 第1節 適用 | ・・・ ただし、監督職員が承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除くものとする。また、JIS規格が定まってない建設資材のうち、海外のJISマーク表示認定工場またはJISマーク表示認証工場以外で生産された建設資材を使用する場合は、外国産資材品質審査証明書あるいは、海外建設資材品質審査証明書を提出するものとする。ただし、JISマーク表示認証外の製品として生産・納入されている建設資材については、外国産資材品質審査証明書、海外建設資材品質審査証明書あるいは、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を提出するものとする。 | ・・・ ただし、監督職員が承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除くものとする。また、JIS規格が定まってない建設資材のうち、海外のJISマーク表示認定工場又はJISマーク表示認証工場以外で生産された建設資材を使用する場合は、外国産資材品質審査証明書あるいは、海外建設資材品質審査証明書を提出するものとする。ただし、JISマーク表示認証外の製品として生産・納入されている建設資材については、外国産資材品質審査証明書、海外建設資材品質審査証明書あるいは、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を提出するものとする。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第2章 材料 第2節 土 2-2-1 一般事項 | 3.土の代替としてスラグ類(鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ等)を使用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改訂)(平成27年12月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用等のスラブ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書(経済産業省産業技術環境局平成24年3月)に示された循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「土工」の基準を満足する試験成績表を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 | 3.土の代替としてスラグ類(鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ等)を使用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改訂)(平成30年4月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用等のスラブ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書(経済産業省産業技術環境局平成24年3月)に示された循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「土工」の基準を満足する試験成績表を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第2章 材料 第2節 土 2-3-2 砂 | 4.砂の代替としてスラグ類(鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ等)を使用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改訂)(平成27年12月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用等のスラブ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書(経済産業省産業技術環境局平成24年3月)に示された循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「地盤改良工、土工」の基準を満足する試験成績表を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 | 4.砂の代替としてスラグ類(鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ等)を使用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改訂)(平成30年4月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用等のスラブ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書(経済産業省産業技術環境局平成24年3月)に示された循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「地盤改良工、土工」の基準を満足する試験成績表を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第2章 材料 第2節 土 2-3-3 砂利、砕石 | 3.砂利・砕石の代替としてスラグ類(鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ等)を使用する場合は、「港 湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改訂)(平成27年12月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用等のスラブ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書(経済産 業省産業技術環境局平成24年3月)に示された環境資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「土工」の基準を満足する試験成績表を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 | 3.砂利・砕石の代替としてスラグ類(鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ等)を使用する場合は、「港 湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改訂)(平成30年4月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用等のスラブ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書(経済産 業省産業技術環境局平成24年3月)に示された環境資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「土工」の基準を満足する試験成績表を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第2章 材料 第2節 土 2-3-4 石 | 5.設計図書の定めにより、鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材を使用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改訂)(平成27年12月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用等のスラブ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書(経済産業省産業技術環境局平成24年3月)に示された循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「基礎工、本体工、被覆・根固・消波工、裏込・裏埋工(港湾工事)」の基準を満足する試験成績表を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 | 5.設計図書の定めにより、鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材を使用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクルガイドライン(改訂)(平成30年4月)」を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用等のスラブ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書(経済産業省産業技術環境局平成24年3月)に示された循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「基礎工、本体工、被覆・根固・消波工、裏込・裏埋工(港湾工事)」の基準を満足する試験成績表を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第2章 材料 第6節 鋼材 2-6-5 控工 | 3.タイワイヤー ・・・ (3)タイワイヤーの化学成分は、「JIS G 3502 ピアノ線材」または「JIS G 3506 硬鋼線材」に適合しなければならない。 (4)タイワイヤーの機械的性質は、「JIS G 3536 PC鋼線及びPC鋼より線」または「JIS G 3521 硬鋼線」に適合しなければならない。 | 3.タイワイヤー ・・・ (3)タイワイヤーの化学成分は、「JIS G 3502 ピアノ線材」又は「JIS G 3506 硬鋼線材」に適合しなければならない。 (4)タイワイヤーの機械的性質は、「JIS G 3536 PC鋼線及びPC鋼より線」又は「JIS G 3521 硬鋼線」に適合しなければならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第2章 材料 第6節 鋼材 2-6-6 コンクリート舗装用鋼材 | 1.xxxxxxは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼(SR235)」または「JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材(SS400)」に適合しなければならない。なお、形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。 | 1.xxxxxxは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼(SR235)」又は「JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材(SS400)」に適合しなければならない。なお、形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。 | 表現の適正化 |
3.チェアーは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼(SR235, SD295A)」または「JIS G 3117 鉄筋コンクリート用再生棒鋼(SRR235, SDR295)」に適合しなければならない。なお、形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。 | 3.チェアーは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼(SR235, SD295A)」又は「JIS G 3117 鉄筋コンク リート用再生棒鋼(SRR235, SDR295)」に適合しなければならない。なお、形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。 | 表現の適正化 | |
4.クロスバーは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼(SD295A)」または「JIS G 3117 鉄筋コンクリート用再生棒鋼(SDR295)」に適合しなければならない。なお、形状寸法は、設計図書の定めによるものとす る。 | 4.クロスバーは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼(SD295A)」又は「JIS G 3117 鉄筋コンクリート用再生棒鋼(SDR295)」に適合しなければならない。なお、形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編 第2章 材料 第10節 芝・樹木等 2-10-3 xxx | 1.樹木は、病害虫のないもので、根が良く発達し、樹形の整った生育良好なものとしなければならない。な お、受注者は、樹木は移植または根回しを行ったxxの多い栽培品としなければならない。 | 1.樹木は、病害虫のないもので、根が良く発達し、樹形の整った生育良好なものとしなければならない。な お、受注者は、樹木は移植又は根回しを行ったxxの多い栽培品としなければならない。 | 表現の適正化 |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編第2章 材料 第12節 防食材料 2-12-1 アルミニウム合金陽極 | 3.陽極の電流効率は、90%以上とする。なお、受注者は、試験成績表を事前に監督職員に提出しなければならない。 | 3.陽極の陽極電位(閉路電位)は、-1,050mV以下(vs 飽和甘こう電極(SCE))、発生電気量は2,600A・h/kg以上とする。なお、受注者は、試験成績表を事前に監督職員に提出しなければならない。 | 国共通仕様書(1-71) |
第1編 共通編第2章 材料 第13節 防舷材等 2-13-1 ゴム防舷材 | 1.防舷材に使用するゴムは、次によるものとする。 (1)ゴムは、カーボンブラックまたはホワイトカーボン配合の天然若しくは合成ゴムまたはこれらを混合した加硫物でなければならない。 ・・・ 耐オゾン性試験(JIS K 6259) オゾン濃度:50±5pphm ・・・ | 1.防舷材に使用するゴムは、次によるものとする。 (1)ゴムは、カーボンブラック又はホワイトカーボン配合の天然若しくは合成ゴム又はこれらを混合した加硫物でなければならない。 ・・・ 耐オゾン性試験(JIS K 6259-1) オゾン濃度:50±5pphm ・・・ | 表現の適正化 |
第1編 共通編第2章 材料 第15節 車止め・縁金物 2-15-1 車止め・縁金物 | 1.車止めの材質、形状寸法及び配置は、設計図書の定めによるものとする。 | 1.車止め・縁金物の材質、形状寸法及び配置は、設計図書の定めによるものとする。 | 国共通仕様書(1-74) |
第1編 共通編第2章 材料 第17節 コンクリート 2-17-3 コンクリートミキサー船 | 1.コンクリートの品質または配合の指定事項は、設計図書の定めによるものとする。 | 1.コンクリートの品質又は配合の指定事項は、設計図書の定めによるものとする。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第2章 材料 第17節 コンクリート 2-17-4 現場練りコンクリート | 2.コンクリートの品質または配合の指定事項は、設計図書の定めによるものとする。 | 2.コンクリートの品質又は配合の指定事項は、設計図書の定めによるものとする。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編第2章 材料 第17節 コンクリート 2-17-6 寒中コンクリート | 2.受注者は、骨材が凍結または氷雪の混入している状態のものを使用してはならない。 | 2.受注者は、骨材が凍結又は氷雪の混入している状態のものを使用してはならない。 | 表現の適正化 |
3.受注者は、材料を加熱する場合、セメントを直接加熱せず水または骨材を加熱しなければならない。骨材の加熱方法は、一様な温度で、かつ、過度に乾燥しない方法でなければならない。 | 3.受注者は、材料を加熱する場合、セメントを直接加熱せず水又は骨材を加熱しなければならない。骨材の加熱方法は、一様な温度で、かつ、過度に乾燥しない方法でなければならない。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編第2章 材料 第17節 コンクリート 2-17-11 コンクリート舗装 | 2.コンクリートの品質は、設計図書に定めのない場合、次によるものとする。 ・・・ (2)スランプは、2.5㎝または沈下度30秒とする。ただし、受注者は、やむを得ず手仕上げまたは簡易な機械による施工を行う場合、設計図書に関して監督職員の承諾を得てスランプ6.5㎝を使用できる。 ・・・ | 2.コンクリートの品質は、設計図書に定めのない場合、次によるものとする。 ・・・ (2)スランプは、2.5㎝又は沈下度30秒とする。ただし、受注者は、やむを得ず手仕上げ又は簡易な機械による施工を行う場合、設計図書に関して監督職員の承諾を得てスランプ6.5㎝を使用できる。 ・・・ | 表現の適正化 |
第1編 共通編第2章 材料 第18節 アスファルトコンクリート 2-18-1 アスファルト舗装 | 3.受注者は、加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定にあたっては、設計配合を行い監督職員に提出し、承諾を得なければならない。ただし、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)がある配合設計の場合、または舗装撤去復旧等簡易なものの場合には、これまでの実績または定期試験による配合設計書を監督職員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができる。また、アスファルト混合物事前審査制度の事前審査で認定された加熱アスファルトを使用する場合は、事前に認定書(認定証、混合物総括表)の写しを監督職員に提出し、承諾を得なければならない。この場合、アスファルト混合物及び混合物の材料に関する配合設計、試験成績表の提出は省略できる。 | 3.受注者は、加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定にあたっては、設計配合を行い監督職員に提出し、承諾を得なければならない。ただし、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)がある配合設計の場合、又は舗装撤去復旧等簡易なものの場合には、これまでの実績又は定期試験による配合設計書を監督職員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができる。また、アスファルト混合物事前審査制度の事前審査で認定された加熱アスファルトを使用する場合は、事前に認定書(認定証、混合物総括表)の写しを監督職員に提出し、承諾を得なければならない。この場合、アスファルト混合物及び混合物の材料に関する配合設計、試験成績表の提出は省略できる。 | 表現の適正化 |
4.受注者は、舗設に先立ち、本条第3項の配合設計により、加熱アスファルト混合物のアスファルト量を決定した場合の混合物について混合所で試験練りを行わなければならない。試験練りの結果が表2-12に示す基準値と照合して基準値を満足しない場合には、骨材粒度またはアスファルト量の修正を行わなければならない。ただし、これまでに製造実績のある混合物の場合、または舗装撤去復旧等簡易なものの場合には、これまで の実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)または、定期試験による試験練り結果報告書を監督職員が承諾した場合に限り、試験練りを省略することができる。また、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定された加熱アスファルトの使用を監督職員が承諾した場合は、試験練りを省略することができる。 | 4.受注者は、舗設に先立ち、本条第3項の配合設計により、加熱アスファルト混合物のアスファルト量を決定した場合の混合物について混合所で試験練りを行わなければならない。試験練りの結果が表2-12に示す基準値と照合して基準値を満足しない場合には、骨材粒度又はアスファルト量の修正を行わなければならない。 ただし、これまでに製造実績のある混合物の場合、又は舗装撤去復旧等簡易なものの場合には、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)又は、定期試験による試験練り結果報告書を監督職員が承諾した場合に限り、試験練りを省略することができる。また、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定された加熱アスファルトの使用を監督職員が承諾した場合は、試験練りを省略することができる。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編第2章 材料 第18節 アスファルトコンクリート 2-18-1 アスファルト舗装 | 5.加熱アスファルト混合の基準密度は、現場配合により、製造した最初の1~2日間の混合物から、午前、午後、各々3個の供試体を作成し、次式により求めた供試体の密度の平均値する。なお、受注者は、基準密度の決定について、監督職員の承諾を得なければならない。 ただし、これまでの実績により基準密度が求められている場合、または舗装撤去復旧等簡易なものの場合は、事前に監督職員の承諾を得て、基準密度の試験を省略することができる。 ・・・ | 5.加熱アスファルト混合の基準密度は、現場配合により、製造した最初の1~2日間の混合物から、午前、午後、各々3個の供試体を作成し、次式により求めた供試体の密度の平均値する。なお、受注者は、基準密度の決定について、監督職員の承諾を得なければならない。 ただし、これまでの実績により基準密度が求められている場合、又は舗装撤去復旧等簡易なものの場合は、事前に監督職員の承諾を得て、基準密度の試験を省略することができる。 ・・・ | 表現の適正化 |
第1編 共通編第2章 材料 第19節 その他 2-19-6 防護柵 | 2.塗装仕上げをする防護柵の材料は、次によらなければならない。 ・・・ (5)支柱の亜鉛めっき及び仕上げ塗装は、(1)、(2)及び(3)を適用しなければならない。ただし、埋め込み部分は、亜鉛めっき後、黒ワニスまたはこれと同等以上のものを使用して内外面とも塗装を行わなければならない。 ・・・ | 2.塗装仕上げをする防護柵の材料は、次によらなければならない。 ・・・ (5)支柱の亜鉛めっき及び仕上げ塗装は、(1)、(2)及び(3)を適用しなければならない。ただし、埋め込み部分は、亜鉛めっき後、黒ワニス又はこれと同等以上のものを使用して内外面とも塗装を行わなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編第2章 材料 第19節 その他 2-19-7 溶接材 | ・・・ また、溶接部の品質管理方法は、JIS Z 3104 鋼溶接継手の放射線透過試験方法またはJIS Z 2343- 1,2,3,4,5,6 非破壊試験-浸透探傷試験(第1部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類、第 2部:浸透探傷剤の試験、第3部:対比試験片、第4部:装置、第5部:50℃を超える温度での浸透探傷試験、第6部:10℃より低い温度での浸透探傷試験)またはJIS Z 3060 鋼溶接部の超音波探傷試験方法、 ゲージ測定等により確認するものとし、試験成績表(検査証明書)を監督職員に提出するものとする。 ・・・ | ・・・ また、溶接部の品質管理方法は、JIS Z 3104 鋼溶接継手の放射線透過試験方法又はJIS Z 2343- 1,2,3,4,5,6 非破壊試験-浸透探傷試験(第1部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類、第 2部:浸透探傷剤の試験、第3部:対比試験片、第4部:装置、第5部:50℃を超える温度での浸透探傷試験、第6部:10℃より低い温度での浸透探傷試験)又はJIS Z 3060 鋼溶接部の超音波探傷試験方法、ゲージ測定等により確認するものとし、試験成績表(検査証明書)を監督職員に提出するものとする。 ・・・ | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第3章 共通仮設 第2節 汚濁防止膜工 3-2-2 水質汚濁防止膜 | 4.受注者は、設計図書の定めにより、汚濁防止膜に灯浮標または標識灯を設置するものとする。 | 4.受注者は、設計図書の定めにより、汚濁防止膜に灯浮標又は標識灯を設置するものとする。 | 表現の適正化 |
5.受注者は、汚濁防止膜の設置期間中は適切な保守管理を行わなければならない。なお、受注者は、設計図書に保守管理の定めのある場合は、それに従わなければならない。 | 5.受注者は、汚濁防止膜の設置期間中は適切な保守管理を行わなければならない。なお、受注者は、設計図書に保守管理の定めがある場合は、それに従わなければならない。 | 国共通仕様書(1-86) | |
第1編 共通編 第4章 無筋・鉄筋コンクリート 第2節 適用すべき諸基準 | 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求めなければならない。 土木学会 2007制定コンクリート標準示方書【施工編】土木学会 2007制定コンクリート標準示方書【設計編】 土木学会 2007制定コンクリート標準示方書【維持管理編】土木学会 2010年制定コンクリート標準示方書【規準編】 土木学会コンクリートのポンプ施工指針(平成12年2月) コンクリートの耐久性向上施策について(xx県土木工事共通仕様書第1編第3章第2節の1 添付資料1)運輸省 コンクリート中の塩化物総量規制について(改正)(平成4年3月31日) 土木学会 鉄筋定着・継手指針【2007年版】 | 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求めなければならない。 土木学会 コンクリート標準示方書【施工編】土木学会 コンクリート標準示方書【設計編】 土木学会 コンクリート標準示方書【維持管理編】土木学会 コンクリート標準示方書【規準編】 注)制定された最新のものを使用すること。 コンクリートの耐久性向上施策について(xx県土木工事共通仕様書第1編第3章第2節の1 添付資料 1) 運輸省 コンクリート中の塩化物総量規制について(改正)(平成4年3月31日 港技第43号、港災第344号)土木学会 鉄筋定着・継手指針【2020年版】 | 表現の適正化 (国共通仕様書(1- 87)) |
第1編 共通編 第4章 無筋・鉄筋コンクリート 第5節 現場練りコンクリート 4-5-2 材料の貯蔵 | 2.受注者は、ごみ、その他不純物が混入しない構造の容器または防湿性のあるサイロ等に、混和材料を分 離、変質しないように貯蔵しなければならない。また、貯蔵中に分離、変質した混和材料を使用してはならない。 | 2.受注者は、ごみ、その他不純物が混入しない構造の容器又は防湿性のあるサイロ等に、混和材料を分離、変質しないように貯蔵しなければならない。また、貯蔵中に分離、変質した混和材料を使用してはならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第4章 無筋・鉄筋コンクリート 第5節 現場練りコンクリート 4-5-3 材料の計量及び練混ぜ | 3.練混ぜ (1)受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式または強制練りバッチミキサ及び連続ミキサを使用するものとする。 ・・・ (3)受注者は、「JIS A 8603-1 コンクリートミキサ(用語及び仕様項目)」に適合するか、または同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。 ・・・ | 3.練混ぜ (1)受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式又は強制練りバッチミキサ及び連続ミキサを使用するものとする。 ・・・ (3)受注者は、「JIS A 8603-1 コンクリートミキサ(用語及び仕様項目)」に適合するか、又は同等以上の性能を有するミキサを使用しなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第4章 無筋・鉄筋コンクリート 第6節 運搬打設工 4-6-6 沈下ひびわれに対 する処置 | 1.受注者は、スラブまたは梁のコンクリートが壁または柱のコンクリートと連続している構造の場合、沈 下、ひび割れを防止するため、壁または柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してからスラブまたは梁のコンクリートを打設しなければならない。また、張出し部分を持つ構造物の場合も、前記と同様にして施工しなければならない。 | 1.受注者は、スラブ又は梁のコンクリートが壁又は柱のコンクリートと連続している構造の場合、沈下、ひび割れを防止するため、壁又は柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してからスラブ又は梁のコンクリートを打設しなければならない。また、張出し部分を持つ構造物の場合も、前記と同様にして施工しなければならな い。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第4章 無筋・鉄筋コンクリート 第6節 運搬打設工 4-6-7 打継目 | 1.打継目の位置及び構造は、図面の定めによるものとする。ただし、受注者は、やむを得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構造物の強度、耐久性及び外観を害しないように、その位置、方向及び施工方法を定め、事前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。受注者は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け、打継面を部材の圧縮力の作用する方向と直角になるようにしなければならない。やむを得ず、せん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目にほぞ、または溝を作るか、適切な鋼材を配置して、これを補強しなければならない。 | 1.打継目の位置及び構造は、図面の定めによるものとする。ただし、受注者は、やむを得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構造物の強度、耐久性及び外観を害しないように、その位置、方向及び施工方法を定め、事前に設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。受注者は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け、打継面を部材の圧縮力の作用する方向と直角になるようにしなければならない。やむを得ず、せん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目にほぞ、又は溝を作る か、適切な鋼材を配置して、これを補強しなければならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第4章 無筋・鉄筋コンクリート 第6節 運搬打設工 4-6-8 表面仕上げ | 受注者は、型枠に接しない仕上げ面の締固めを終わり、ほぼ規定の高さ及び形に均したコンクリートの上面は、しみ出た水がなくなるかまたは上面の水を取り除いた後でなければ仕上げてはならない。仕上げには、木ごて、金ごて等を用いなければならない。また、粗面仕上げを行う場合には、ほうき等を用いなければならない。 | 受注者は、型枠に接しない仕上げ面の締固めを終わり、ほぼ規定の高さ及び形に均したコンクリートの上面は、しみ出た水がなくなるか又は上面の水を取り除いた後でなければ仕上げてはならない。仕上げには、木ごて、金ごて等を用いなければならない。また、粗面仕上げを行う場合には、ほうき等を用いなければならな い。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第4章 無筋・鉄筋コンクリート 第6節 運搬打設工 4-6-9 養生 | 2.受注者は、コンクリートの露出面を養生マット、布等をぬらしたもので、これを覆うかまたは散水、湛水を行い湿潤状態を保たなければならない。 | 2.受注者は、コンクリートの露出面を養生マット、布等をぬらしたもので、これを覆うか又は散水、湛水を行い湿潤状態を保たなければならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第4章 無筋・鉄筋コンクリート 第8節 寒中コンクリート 4-8-3 養生 | 3.受注者は、コンクリートに給熱する場合、コンクリートが局部的に乾燥または熱せられることのないようにしなければならない。また、保温養生終了後、コンクリート温度を急速に低下させてはならない。 | 3.受注者は、コンクリートに給熱する場合、コンクリートが局部的に乾燥又は熱せられることのないようにしなければならない。また、保温養生終了後、コンクリート温度を急速に低下させてはならない。 | 表現の適正化 |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編 第4章 無筋・鉄筋コンクリート 第9節 コンクリートの品質管理 4-9-2 試験方法 | 3.受注者は、空気量試験を次により行うものとする。 (1)試験方法は、「JIS A 1116 フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法(質量方法)」「JIS A 1118 フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法(容積方法)」ま たは「JIS A 1128 フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法-空気室圧力方法」のいずれかによらなければならない。 ・・・ | 3.受注者は、空気量試験を次により行うものとする。 (1)試験方法は、「JIS A 1116 フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法(質量方法)」「JIS A 1118 フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法(容積方法)」又 は「JIS A 1128 フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法-空気室圧力方法」のいずれかによらなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 |
6.コンクリート中の塩化物含有量の限度は、次のとおりとする。 ・・・ (2)練混ぜ時におけるコンクリート中の全塩化物イオン量は、0.30kg/m3以下とする。ただし、受注者は、 塩化物イオン量の少ない材料の入手が著しく困難な場合に、鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリートの場合は、事前に設計図書に関して監督職員の承諾を得て全塩化物イオン量は0.60kg/m3以下とすることができる。 ・・・ | 6.コンクリート中の塩化物含有量の限度は、次のとおりとする。 ・・・ (2)練混ぜ時におけるコンクリート中の全塩化物イオン量は、0.30kg/m3以下とする。 ・・・ | 表現の適正化 | |
7.受注者は、塩化物含有量試験を次により行うものとする。 (1)試験方法は、「JIS A 1144 フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法」または監督職員の承諾によるものとする。 (2)試験は、第1回コンクリート打設前及び使用材料変更後1回目打設前に、生コンクリート製造場所また は荷下し場所で行うものとする。 | 7.受注者は、塩化物含有量試験を次により行うものとする。 (1)試験方法は、「JIS A 1144 フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法」又は監督職員の承諾によるものとする。 (2)試験は、第1回コンクリート打設前及び使用材料変更後1回目打設前に、生コンクリート製造場所又は荷下し場所で行うものとする。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編 第4章 無筋・鉄筋コンクリート 第10節 鉄筋工 4-10-4 組立て | 3.受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径0.8mm以上の焼なまし鉄線または適当なクリップで緊結し、鉄筋が移動しないようにしなければならない。 | 3.受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径0.8mm以上の焼なまし鉄線又は適当なクリップで緊結し、鉄筋が移動しないようにしなければならない。 | 表現の適正化 |
4.受注者は、設計で定める鉄筋かぶり厚を確保しなければならない。また、鉄筋のかぶりを保つよう、ス ペーサを設置する場合、スペーサは本体コンクリートと同等以上の品質のモルタルまたはコンクリート製ス ペーサによるものとし、鉄筋と型枠の間隔を正しく保たなければならない。なお、これ以外のスペーサを使用する場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 | 4.受注者は、設計で定める鉄筋かぶり厚を確保しなければならない。また、鉄筋のかぶりを保つよう、ス ペーサを設置する場合、スペーサは本体コンクリートと同等以上の品質のモルタル又はコンクリート製スペーサによるものとし、鉄筋と型枠の間隔を正しく保たなければならない。なお、これ以外のスペーサを使用する場合は、監督職員の承諾を得なければならない。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編 第4章 無筋・鉄筋コンクリート 第11節 型枠及び支保工 4-11-3 組立て | 2.受注者は、型枠内面にはく離剤の塗布またはこれに代わる表面処理等を行わなければならない。 | 2.受注者は、型枠内面にはく離剤の塗布又はこれに代わる表面処理等を行わなければならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第4章 無筋・鉄筋コンクリート 第12節 水中コンクリート 4-12-2 施工 | 7.コンクリートは、ケーシング(コンクリートポンプとケーシングの併用方式)、トレミーまたはコンク リートポンプを使用して打設しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得た代替工法で施工しなければならない。 | 7.コンクリートは、ケーシング(コンクリートポンプとケーシングの併用方式)、トレミー又はコンクリートポンプを使用して打設しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得た代替工法で施工しなければならない。 | 表現の適正化 |
11.受注者は、底開き箱及び底開き袋を使用してコンクリートを打設する場合、底開き箱及び底開き袋の底が打設面上に達した際、容易にコンクリートを吐き出しできる構造のものを用いるものとする。また、打設にあたっては、底開き箱及び底開き袋を静かに水中に降ろし、コンクリートを吐き出した後は、コンクリートから相当離れるまで徐々に引き上げるものとする。ただし、底開き箱または底開き袋を使用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 | 11.受注者は、底開き箱及び底開き袋を使用してコンクリートを打設する場合、底開き箱及び底開き袋の底が打設面上に達した際、容易にコンクリートを吐き出しできる構造のものを用いるものとする。また、打設にあたっては、底開き箱及び底開き袋を静かに水中に降ろし、コンクリートを吐き出した後は、コンクリートから相当離れるまで徐々に引き上げるものとする。ただし、底開き箱又は底開き袋を使用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編 第4章 無筋・鉄筋コンクリート 第11節 型枠及び支保工 4-14-4 運搬打設 | 3.打設 ・・・ (2)受注者は、コンクリートをコンクリートポンプまたはトレミーを用いて打ち込まなければならない。 ・・・ | 3.打設 ・・・ (2)受注者は、コンクリートをコンクリートポンプ又はトレミーを用いて打ち込まなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 |
5.コンクリート表面の保護 受注者は、流水、波等の影響により、セメント分の流失またはコンクリートが洗掘される恐れがある場合、表面をシートで覆う等の適切な処置をしなければならない。 | 5.コンクリート表面の保護 受注者は、流水、波等の影響により、セメント分の流失又はコンクリートが洗掘される恐れがある場合、表面をシートで覆う等の適切な処置をしなければならない。 | 表現の適正化 | |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第2節 適用すべき諸基準 | ・・・ 日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成19年7月)国土交通省 ダイオキシン類に係る水底土砂の判断基準について (平成15年9月25日 国xx計第65号) | ・・・ (公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成30年5月)国土交通省 ダイオキシン類に係る水底土砂の判断基準について (平成15年9月25日 国xx計第65号) | 国共通仕様書(1-110) |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第3節 共通的工種 5-3-2 共通事項 | 19.土砂盛土 ・・・ (5)受注者は、毎日の作業終了時、または作業を中断する場合、排水が良好に行われる勾配に仕上げなければならない。 ・・・ | 19.土砂盛土 ・・・ (5)受注者は、毎日の作業終了時、又は作業を中断する場合、排水が良好に行われる勾配に仕上げなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第3節 共通的工種 5-3-7 締固工 | 2.サンドコンパクションパイル ・・・ (7)受注者は、砂杭施工時に砂杭が切断した場合、または砂量の不足が認められる場合、直ちに打直しを行わなければならない。なお、原位置での打直しが困難な場合、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 ・・・ | 2.サンドコンパクションパイル ・・・ (7)受注者は、砂杭施工時に砂杭が切断した場合、又は砂量の不足が認められる場合、直ちに打直しを行わなければならない。なお、原位置での打直しが困難な場合、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第3節 共通的工種 5-3-8 固化工 | 1.深層混合処理杭 ・・・ (13)受注者は、各改良杭ごとに次の記録を取り、監督職員に提出しなければならない。 ① 固化材の各材料の計量値(吐出量からの換算値) ② 処理機の先端深度の経時変化 ③ 攪拌軸の回転数の経時変化 ④ 攪拌軸の回転トルクまたはこれに対応する起動力の経時変化 ⑤ 処理機の昇降速度の経時変化 ⑥ 処理機の吊荷重の経時変化(着底タイプ、深層混合処理船の場合) ⑦ 固化材の吐出量の経時変化 ⑧ 処理機先端の軌跡の経時変化(深層混合処理船の場合) ・・・ | 1.深層混合処理杭 ・・・ (13)受注者は、各改良杭ごとに次の記録を取り、監督職員に提出しなければならない。 ① 固化材の各材料の計量値(吐出量からの換算値) ② 処理機の先端深度の経時変化 ③ 攪拌軸の回転数の経時変化 ④ 攪拌軸の回転トルク又はこれに対応する起動力の経時変化 ⑤ 処理機の昇降速度の経時変化 ⑥ 処理機の吊荷重の経時変化(着底タイプ、深層混合処理船の場合) ⑦ 固化材の吐出量の経時変化 ⑧ 処理機先端の軌跡の経時変化(深層混合処理船の場合) ・・・ | 表現の適正化 |
6.表層固化処理 ・・・ (3)受注者は、安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は、安定処理土の静的締固めによる供試体作製方法または、安定処理土の締固めをしない供試体の作製方法(地盤工学会)の各基準のいずれかにより供試体を作製し「JIS A 1216 土の一軸圧縮試験方法」の基準により試験を行うものとする。 | 6.表層固化処理 ・・・ (3)受注者は、安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は、安定処理土の静的締固めによる供試体作製方法又は、安定処理土の締固めをしない供試体の作製方法(地盤工学会)の各基準のいずれかにより供試体を作製し「JIS A 1216 土の一軸圧縮試験方法」の基準により試験を行うものとする。 | 表現の適正化 | |
6.表層固化処理 ・・・ (4)受注者は、薬液注入工における施工管理等については、「薬液注入工事に係わる施工管理等について」 (平成2年9月18日建設省大臣官房技術調査室長通達)の規定による。 | 6.表層固化処理 ・・・ (4)受注者は、薬液注入工における施工管理等については、「薬液注入工事に係わる施工管理等について」 (平成2年9月18日建設省大臣官房技術調査室長通達)及び「薬液注入工法による地盤改良工事に係る適切な 施工管理等について」(平成29年8月1日港湾局技術企画課長・航空局航空ネットワーク部空港技術課長通達)の規定による。 | 国共通仕様書(1-124) | |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第3節 共通的工種 5-3-14 控工 | 3.控鋼杭 ・・・ (8)受注者は、「xx県港湾工事出来形管理基準」に基づき次の記録を取り、監督職員に提出しなければならない。なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式は、設計図書の定めによるものとする。 ① 杭の貫入量 ② 杭の打撃回数 ③ 打止り付近のリバウンド量 ④ 打止り付近のラム落下高または打撃エネルギー | 3.控鋼杭 ・・・ (8)受注者は、「xx県港湾工事出来形管理基準」に基づき次の記録を取り、監督職員に提出しなければならない。なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式は、設計図書の定めによるものとする。 ① 杭の貫入量 ② 杭の打撃回数 ③ 打止り付近のリバウンド量 ④ 打止り付近のラム落下高又は打撃エネルギー | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第3節 共通的工種 5-3-15 鋼杭工 | 2.鋼杭 ・・・ (9)受注者は、「xx県港湾工事出来形管理基準」に基づき次の記録を取り、監督職員に提出しなければならない。なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式は、設計図書の定めによるものとする。 ① 杭の貫入量 ② 杭の打撃回数 ③ 打止り付近のリバウンド量 ④ 打止り付近のラム落下高または打撃エネルギー | 2.鋼杭 ・・・ (9)受注者は、「xx県港湾工事出来形管理基準」に基づき次の記録を取り、監督職員に提出しなければならない。なお、振動式及び圧入式の杭打機を使用する場合の観測項目及び様式は、設計図書の定めによるものとする。 ① 杭の貫入量 ② 杭の打撃回数 ③ 打止り付近のリバウンド量 ④ 打止り付近のラム落下高又は打撃エネルギー | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第3節 共通的工種 5-3-16 コンクリート杭工 | 1.コンクリート杭 (1)受注者は、「JIS A 7201 遠心力コンクリートくいの施工標準」により施工しなければならない。なお、当該文中の「責任技術者」を「監督職員」 に、「承認」を「承諾」にそれぞれ読み替えるものとする。 | 1.コンクリート杭 (1)受注者は、「JIS A 7201 遠心力コンクリートくいの施工標準」により施工しなければならない。なお、当該文中の「工事監理者」を「監督職員」 に、「承認」を「承諾」にそれぞれ読み替えるものとする。 | 国共通仕様書(1-132) |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第3節 共通的工種 5-3-17 防食工 | 3.ペトロラタム被覆 ・・・ (4)受注者は、ペトロラタム被覆の施工を次により行わなければならない。 ① ペトロラタム系ペーストを塗布する場合は、鋼材表面に均一に塗布しなければならない。 ② ペトロラタム系ペーストテープを使用する場合は、鋼材表面に密着するように施工しなければならない。 ③ ペトロラタム系ペーストまたはペトロラタム系ペーストテープ施工後は速やかにペトロラタム系防食テープを施工しなければならない。 | 3.ペトロラタム被覆 ・・・ (4)受注者は、ペトロラタム被覆の施工を次により行わなければならない。 ① ペトロラタム系ペーストを塗布する場合は、鋼材表面に均一に塗布しなければならない。 ② ペトロラタム系ペーストテープを使用する場合は、鋼材表面に密着するように施工しなければならない。 ③ ペトロラタム系ペースト又はペトロラタム系ペーストテープ施工後は速やかにペトロラタム系防食テープを施工しなければならない。 | 表現の適正化 |
5.防食塗装 ・・・ (2)受注者は、雨天または風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中湿度85%以上の場合、作業を中止しなければならない。 | 5.防食塗装 ・・・ (2)受注者は、雨天又は風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中湿度86%以上の場合、作業を中止しなければならない。 | 表現の適正化 |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第3節 共通的工種 5-3-19 コンクリート舗装工 | 3.コンクリート舗装 ・・・ (5)受注者は、コンクリート敷均しを次により行うものとする。 ① 舗装版は、正確な仕上り厚さ及び正しい計画高さを確保しなければならない。 ② 舗設は、降雨、降霜または凍結している路盤上に行ってはならない。 ③ 敷均しは、材料が分離しないようスプレッダー等を使用しなければならない。 ④ コンクリート舗装版の四隅、ダウエルバー、タイバー等の付近は、特に材料の分離が生じないように注意し、入念に施工 しなければならない。 ⑤ コンクリート打設中、降雨が発生した場合は、施工目地を設け、作業を中止しなければならない。この場合、既打設箇所の舗装面の降雨による損傷を防ぐため表面をシート等で覆い保護しなければならない。 ⑥ 機械の故障等により作業を中止する場合は、監督職員の承諾を得て、施工目地を設け、作業を中止しなければならない。 (6)受注者は、コンクリート締固めを次により行うものとする。 ① コンクリートは、フィニッシャまたはバイブレーターを使用し、ち密、堅固に締固めなければならない。 ② 型枠及び目地付近のコンクリートは、棒状バイブレータで締固めなければならない。また、作業中ダウエルバー、タイバー等が移動しないように締固めなければならない。 ③ コンクリートを2層に分けて打設する場合は、バイブレーターを下層のコンクリート中に10cm程度挿入し、上層と下層が一体となるように入念に締固めなければならない。 ・・・ (10)受注者は、フィニッシャによる機械仕上げまたは簡易フィニッシャ及びテンプレートタンパによる手仕上げで表面の荒仕上げを行わなければならない。 (11)受注者は、平坦仕上げの施工を次により行うものとする。 ① 平坦仕上げは、荒仕上げに引き続き表面仕上げ機による機械仕上げまたはフロートによる手仕上げを行わなければならない。 ② 人力によるフロート仕上げは、フロートを半分ずつ重ねなければならない。なお、コンクリート面が低くフロートに接しないところがある場合は、フロート全面にコンクリートが接するまでコンクリートを補充して仕上げなければならない。 ③ 仕上げ作業中は、コンクリートの表面に水を加えてはならない。なお、著しく乾燥する場合は、フォッグスプレーを使用することができる。 ・・・ (16)寒中の養生は、コンクリートの圧縮強度が5N/mm2 以上または曲げ強度が1N/mm2以上になるまで凍結しないよう十分に保護し、特に風を防がなければならない。 | 3.コンクリート舗装 ・・・ (5)受注者は、コンクリート敷均しを次により行うものとする。 ① 舗装版は、正確な仕上り厚さ及び正しい計画高さを確保しなければならない。 ② 舗設は、降雨、降霜又は凍結している路盤上に行ってはならない。 ③ 敷均しは、材料が分離しないようスプレッダー等を使用しなければならない。 ④ コンクリート舗装版の四隅、ダウエルバー、タイバー等の付近は、特に材料の分離が生じないように注意し、入念に施工 しなければならない。 ⑤ コンクリート打設中、降雨が発生した場合は、施工目地を設け、作業を中止しなければならない。この場合、既打設箇所の舗装面の降雨による損傷を防ぐため表面をシート等で覆い保護しなければならない。 ⑥ 機械の故障等により作業を中止する場合は、監督職員の承諾を得て、施工目地を設け、作業を中止しなければならない。 (6)受注者は、コンクリート締固めを次により行うものとする。 ① コンクリートは、フィニッシャ又はバイブレーターを使用し、ち密、堅固に締固めなければならない。 ② 型枠及び目地付近のコンクリートは、棒状バイブレータで締固めなければならない。また、作業中ダウエルバー、タイバー等が移動しないように締固めなければならない。 ③ コンクリートを2層に分けて打設する場合は、バイブレーターを下層のコンクリート中に10cm程度挿入し、上層と下層が一体となるように入念に締固めなければならない。 ・・・ (10)受注者は、フィニッシャによる機械仕上げ又は簡易フィニッシャ及びテンプレートタンパによる手仕上げで表面の荒仕上げを行わなければならない。 (11)受注者は、平坦仕上げの施工を次により行うものとする。 ① 平坦仕上げは、荒仕上げに引き続き表面仕上げ機による機械仕上げ又はフロートによる手仕上げを行わなければならない。 ② 人力によるフロート仕上げは、フロートを半分ずつ重ねなければならない。なお、コンクリート面が低くフロートに接しないところがある場合は、フロート全面にコンクリートが接するまでコンクリートを補充して仕上げなければならない。 ③ 仕上げ作業中は、コンクリートの表面に水を加えてはならない。なお、著しく乾燥する場合は、フォッグスプレーを使用することができる。 ・・・ (16)寒中の養生は、コンクリートの圧縮強度が5N/mm2 以上又は曲げ強度が1N/mm2以上になるまで凍結しないよう十分に保護し、特に風を防がなければならない。 | 表現の適正化 |
4.目地 ・・・ (4)受注者は、収縮目地の施工を次により行うものとする。 ① ダミー目地は、図面に定める深さまで路面に対して垂直にコンクリートカッターで切り込み、注入目地材を施さなければならない。 ② 突合せ目地は、硬化したコンクリート側面にアスファルトを塗布またはアスファルトペーパーなどを挟み、新しいコンクリートが付着しないようにしなければならない。 ・・・ | 4.目地 ・・・ (5)受注者は、収縮目地の施工を次により行うものとする。 ① ダミー目地は、図面に定める深さまで路面に対して垂直にコンクリートカッターで切り込み、注入目地材を施さなければならない。 ② 突合せ目地は、硬化したコンクリート側面にアスファルトを塗布又はアスファルトペーパーなどを挟み、新しいコンクリートが付着しないようにしなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 | |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第3節 共通的工種 5-3-20 アスファルト舗装工 | 3.基層 ・・・ (2)混合及び運搬 ① 受注者は、施工に先立ち監督職員にミキサ排出時の混合物の基準温度の承諾を得なければならない。また、混合物の温度は、基準温度±25℃の範囲とし、かつ、185℃を超えないようにしなければならない。 ② 受注者は、清浄、平坦な荷台を有するトラックで混合物を運搬しなければならない。 ③ 受注者は、トラックの荷台内面に混合物の付着防止のため、加熱アスファルト混合物の品質を損なわないよう油または溶液を薄く塗布しなければならない。 ④ 受注者は、混合物をシート等により保温し運搬しなければならない。 ・・・ (6)受注者は、締固め及び継目の施工を次により行うものとする。 ① 混合物は、敷均し後、xxxによって設計図書に定める締固め度が得られるよう十分に締固めなければならない。また、ローラによる締固めが不可能な箇所は、タンパ等で十分に締固めて仕上げなければならない。 ② 横継目、縦継目及び構造物との接触部は、十分締固め、密着させ平坦に仕上げなければならない。 ③ 既に舗設した端部が十分締固められていない場合またはき裂が多く発生している場合は、その部分を除去した後、隣接部を施工しなければならない。また、縦継目の位置は15cm以上、横継目の位置は1m以上ずらさなければならない。 | 3.基層 ・・・ (2)混合及び運搬 ① 受注者は、施工に先立ち監督職員にミキサ排出時の混合物の基準温度の承諾を得なければならない。また、混合物の温度は、基準温度±25℃の範囲とし、かつ、185℃を超えないようにしなければならない。 ② 受注者は、清浄、平坦な荷台を有するトラックで混合物を運搬しなければならない。 ③ 受注者は、トラックの荷台内面に混合物の付着防止のため、加熱アスファルト混合物の品質を損なわないよう油又は溶液を薄く塗布しなければならない。 ④ 受注者は、混合物をシート等により保温し運搬しなければならない。 ・・・ (6)受注者は、締固め及び継目の施工を次により行うものとする。 ① 混合物は、敷均し後、xxxによって設計図書に定める締固め度が得られるよう十分に締固めなければならない。また、ローラによる締固めが不可能な箇所は、タンパ等で十分に締固めて仕上げなければならない。 ② 横継目、縦継目及び構造物との接触部は、十分締固め、密着させ平坦に仕上げなければならない。 ③ 既に舗設した端部が十分締固められていない場合又はき裂が多く発生している場合は、その部分を除去した後、隣接部を施工しなければならない。また、縦継目の位置は15cm以上、横継目の位置は1m以上ずらさなければならない。 | 表現の適正化 |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第3節 共通的工種 5-3-20 アスファルト舗装工 | 4.表層 ・・・ (2)混合及び運搬 ① 受注者は、施工に先立ち監督職員にミキサ排出時の混合物の基準温度の承諾を得なければならない。また、混合物の温度は、基準温度±25℃の範囲とし、かつ、185℃を超えないようにしなければならない。 ② 受注者は、清浄、平坦な荷台を有するトラックで混合物を運搬しなければならない。 ③ 受注者は、トラックの荷台内面に混合物の付着防止のため、加熱アスファルト混合物の品質を損なわないよう油または溶液を薄く塗布しなければならない。 ④ 受注者は、混合物をシート等により保温し運搬しなければならない。 ・・・ (6)受注者は、締固め及び継目の施工を次により行うものとする。 ① 混合物は、敷均し後、xxxによって設計図書に定める締固め度が得られるよう十分に締固めなければならない。また、ローラによる締固めが不可能な箇所は、タンパ等で十分に締固めて仕上げなければならない。 ② 横継目、縦継目及び構造物との接触部は、十分締固め、密着させ平坦に仕上げなければならない。 ③ 既に舗設した端部が十分締固められていない場合またはき裂が多く発生している場合は、その部分を除去した後、隣接部を施工しなければならない。また、縦継目の位置は15㎝以上、横継目の位置は1m以上ずらさなければならない。なお、表層の縦継目の位置は、監督職員の承諾を得なければならない。 | 4.表層 ・・・ (2)混合及び運搬 ① 受注者は、施工に先立ち監督職員にミキサ排出時の混合物の基準温度の承諾を得なければならない。また、混合物の温度は、基準温度±25℃の範囲とし、かつ、185℃を超えないようにしなければならない。 ② 受注者は、清浄、平坦な荷台を有するトラックで混合物を運搬しなければならない。 ③ 受注者は、トラックの荷台内面に混合物の付着防止のため、加熱アスファルト混合物の品質を損なわないよう油又は溶液を薄く塗布しなければならない。 ④ 受注者は、混合物をシート等により保温し運搬しなければならない。 ・・・ (6)受注者は、締固め及び継目の施工を次により行うものとする。 ① 混合物は、敷均し後、xxxによって設計図書に定める締固め度が得られるよう十分に締固めなければならない。また、ローラによる締固めが不可能な箇所は、タンパ等で十分に締固めて仕上げなければならない。 ② 横継目、縦継目及び構造物との接触部は、十分締固め、密着させ平坦に仕上げなければならない。 ③ 既に舗設した端部が十分締固められていない場合又はき裂が多く発生している場合は、その部分を除去した後、隣接部を施工しなければならない。また、縦継目の位置は15㎝以上、横継目の位置は1m以上ずらさなければならない。なお、表層の縦継目の位置は、監督職員の承諾を得なければならない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第3節 共通的工種 5-3-21 植生工 | 5.植栽 ・・・ (3)受注者は、栽培地からその日に植付け可能な本数だけ運搬するものとする。なお、残数を生じた場合は、こもまたはむしろに包んだまま放置せず、仮植しなければならない。 ・・・ (10)受注者は、植栽した樹木の引渡し後1年以内に枯死または形姿不良(枯枝が樹冠部の概ね3分の2以上となった場合、または真っ直ぐな主幹を有する樹木は樹高の概ね3分の1以上の主幹が枯れた場合をいい、また、確実に同様な状態になると予測されるものを含む。)となった場合、受注者の負担で同種同等品以上のものと植え替えなければならない。ただし、天災、その他やむを得ない理由による場合は、この限りでない。 | 5.植栽 ・・・ (3)受注者は、栽培地からその日に植付け可能な本数だけ運搬するものとする。なお、残数を生じた場合は、こも又はむしろに包んだまま放置せず、仮植しなければならない。 ・・・ (10)受注者は、植栽した樹木の引渡し後1年以内に枯死又は形姿不良(枯枝が樹冠部の概ね3分の2以上となった場合、又は真っ直ぐな主幹を有する樹木は樹高の概ね3分の1以上の主幹が枯れた場合をいい、また、確実に同様な状態になると予測されるものを含む。)となった場合、受注者の負担で同種同等品以上のものと植え替えなければならない。ただし、天災、その他やむを得ない理由による場合は、この限りでない。 | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第5章 一般施工第6節 基礎工 5-6-4 基礎捨石工 | ○記載なし | 2.瀬取り 受注者は、瀬取りの施工について、既設構造物等に注意して施工しなければならない。 | 国共通仕様書(1-147) |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第7節 本体工(ケーソン式) 5-7-3 ケーソン進水据付工 | 4.進水 ・・・ (3)受注者は、ケーソン進水に先立ち、ケーソンに上蓋、安全ネットまたは吊り足場を設置し、墜落防止の処置を講じなければならない。 ・・・ | 4.進水 ・・・ (3)受注者は、ケーソン進水に先立ち、ケーソンに上蓋、安全ネット又は吊り足場を設置し、墜落防止の処置を講じなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 |
6.回航・えい航 ・・・ (8)受注者は、ケーソンえい航に先立ち、ケーソンに上蓋、安全ネットまたは吊り足場を設置し、墜落防止の処置を講じなければならない。 ・・・ (18)受注者は、大回しロープの位置を浮心付近に固定し、隅角部をゴム板、木材または鋼材で保護しなければならない。ただし、港内をえい航する場合は、監督職員と協議するものとする。 ・・・ (22)受注者は、ケーソン回航に先立ち、ケーソンに上蓋、安全ネットまたは吊り足場を設置し、墜落防止の処置を講じなければならない。 ・・・ (25)受注者は、xxxxを寄港または避難させた場合、直ちにケーソンの異常の有無を監督職員に通知しなければならない。なお、目的地に到着の時も同様とする。また、回航計画に定める地点を通過した時は、通過時刻及び異常の有無を同様に通知しなければならない。 (26)受注者は、xxxxを途中寄港または避難させる場合の仮置方法について、事前に監督職員に通知しなければならない。この場合、引船は、ケーソンを十分監視できる位置に配置しなければならない。また、出港に際しては、xxxxの大回しロープの緩み、破損状況、傾斜の状態等を確認し、回航に支障のないよう適切な措置を講じなければならない。 ・・・ | 6.回航・えい航 ・・・ (8)受注者は、ケーソンえい航に先立ち、ケーソンに上蓋、安全ネット又は吊り足場を設置し、墜落防止の処置を講じなければならない。 ・・・ (18)受注者は、大回しロープの位置を浮心付近に固定し、隅角部をゴム板、木材又は鋼材で保護しなければならない。ただし、港内をえい航する場合は、監督職員と協議するものとする。 ・・・ (22)受注者は、ケーソン回航に先立ち、ケーソンに上蓋、安全ネット又は吊り足場を設置し、墜落防止の処置を講じなければならない。 ・・・ (25)受注者は、xxxxを寄港又は避難させた場合、直ちにケーソンの異常の有無を監督職員に通知しなければならない。なお、目的地に到着の時も同様とする。また、回航計画に定める地点を通過した時は、通過時刻及び異常の有無を同様に通知しなければならない。 (26)受注者は、xxxxを途中寄港又は避難させる場合の仮置方法について、事前に監督職員に通知しなければならない。この場合、引船は、ケーソンを十分監視できる位置に配置しなければならない。また、出港に際しては、xxxxの大回しロープの緩み、破損状況、傾斜の状態等を確認し、回航に支障のないよう適切な措置を講じなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 | |
第1編 共通編 第5章 一般施工第17節 付属工 5-17-3 防舷材工 | 1.防舷材 (1) 製作 ・・・ ニ)受注者は、ゴム防舷材本体には、次の事項を表示しなければならない。 (イ)形状寸法(高さ、長さ) (ロ)製造年月またはその略号 (ハ)製造業者名またはその略号 (ニ)品番(タイプ、性能等級) ・・・ | 1.防舷材 (1) 製作 ・・・ ニ)受注者は、ゴム防舷材本体には、次の事項を表示しなければならない。 (イ)形状寸法(高さ、長さ) (ロ)製造年月又はその略号 (ハ)製造業者名又はその略号 (ニ)品番(タイプ、性能等級) ・・・ | 表現の適正化 |
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
第1編 共通編 第5章 一般施工第17節 付属工 5-17-4 車止・縁金物工 | (2)施工 ・・・ ホ)受注者は、雨天または風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中湿度85%以上の場合、作業を中止しなければならない。 ・・・ | (2)施工 ・・・ ホ)受注者は、雨天又は風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中湿度85%以上の場合、作業を中止しなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 |
(2)施工 ・・・ ホ)受注者は、雨天または風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中湿度85%以上の場合、作業を中止しなければならない。 ・・・ | (2)施工 ・・・ ホ)受注者は、雨天又は風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中湿度85%以上の場合、作業を中止しなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 | |
表5-3塗装工程(新設) | 表5-3塗装工程(新設) | 表現の適正化 | |
第1編 共通編 第5章 一般施工第21節 土工 5-21-4 路床盛土工 | 1.路床盛土 ・・・ (4)受注者は、路床盛土工の作業終了時または作業を中断する場合には、表面に横断勾配を設けるとともに、平坦に締固めし、排水が良好に行われるようにしなければならない。 ・・・ | 1.路床盛土 ・・・ (4)受注者は、路床盛土工の作業終了時又は作業を中断する場合には、表面に横断勾配を設けるとともに、平坦に締固めし、排水が良好に行われるようにしなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第5章 一般施工第21節 土工 5-21-5 排水処理工 | 1.排水処理 (1)受注者は、施工中必要に応じて除雪または排水を行い、掘削箇所、xx場及び盛土箇所に滞水を生じないように維持しなければならない。 ・・・ | 1.排水処理 (1)受注者は、施工中必要に応じて除雪又は排水を行い、掘削箇所、xx場及び盛土箇所に滞水を生じないように維持しなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 |
第1編 共通編 第5章 一般施工 第23節 維持修繕工 5-23-2 維持塗装工 | 2.車止塗装、縁金物塗装 (1)鋼製 ① 塗替の塗装の標準使用量は、「表5-4塗装工程(塗替)」によらなければならない。 ② 車止めは、設計図書に定めのない場合、「JIS Z 9101 安全色及び安全標識-産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則」に規定する黄と黒のしま模様でなければならない。(但し、縁金物は除く。)なお、しまの幅は20cm、傾斜は右上がり60度でなければならない。 ③ 受注者は、塗装に先立ち、塗装間隔及びシンナー希釈率について、監督職員の承諾を得なければならない。 ④ 受注者は、雨天または風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中湿度85%以上の場合、作業を中止しなければならない。 ・・・ | 2.車止塗装、縁金物塗装 (1)鋼製 ① 塗替の塗装の標準使用量は、「表5-4塗装工程(塗替)」によらなければならない。 ② 車止めは、設計図書に定めのない場合、「JIS Z 9101 安全色及び安全標識-産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則」に規定する黄と黒のしま模様でなければならない。(但し、縁金物は除く。)なお、しまの幅は20cm、傾斜は右上がり60度でなければならない。 ③ 受注者は、塗装に先立ち、塗装間隔及びシンナー希釈率について、監督職員の承諾を得なければならない。 ④ 受注者は、雨天又は風浪により海水のしぶきが著しい場合及び空中湿度86%以上の場合、作業を中止しなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 |
区分 | 工程 | 素地調整方法及び塗料名 | 標準使用量 (kg/㎡/回) (標準乾燥膜厚) |
亜鉛メッキ面 | 1 素地調整 (2種ケレン(St3)) | シンナー拭き等により表面に付着した油分や異物を除去する。 白さびは、動力工具等を用いて除去 し、全面表面面粗しを行なう。 | |
2 下塗(1回) | 新設亜鉛面前処理用エポキシ樹脂プライマー。 | 0.16 (40μm/回) | |
3 中塗(1回) | JIS K 5657に規定する鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料用中塗。 | 0.14 (30μm/回) | |
4 上塗(1回) | JIS K 5657に規定する鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料上塗。 | 0.12 (25μm/回) |
区分 | 工程 | 素地調整方法及び塗料名 | 標準使用量 (kg/㎡/回) (標準乾燥膜厚) |
亜鉛メッキ面 | 1 素地調整 (2 種ケレン(St3)) | シンナー拭き等により表面に付着した油分や異物を除去する。 白さびは、動力工具等を用いて除去 し、全面表面面粗しを行なう。 | |
2 下塗(1回) | 新設亜鉛面前処理用エポキシ樹脂プライマー。 | 0.16 (40μm/回) | |
3 中塗(1回) | JIS K 5659に規定する鋼構造物用耐 用性上塗塗料用中塗。 | 0.14 (30μm/回) | |
4 上塗(1回) | JIS K 5659に規定する鋼構造物用耐 用性上塗塗料用上塗。 | 0.12 (25μm/回) |
行又は項目第1編 共通編
第5章 一般施工 第23節 維持修繕工
5-23-2 維持塗装工
表5-4 塗装工程(塗替)
現行(H30.10)
表5-4 塗装工程(塗替)
改定(R2.10) 備考
区分 | 工程 | 素地調整方法及び塗料名 | 標準使用量 (kg/㎡/回) (標準乾燥膜厚) |
亜鉛メッキ面 | 1 素地調整 (3種ケレン(St2)) | 動力工具等を用いて、劣化した旧塗膜、鉄さび、亜鉛の白さびを除去する。 活膜部は全面表面面粗しを行なう。 | |
2 補修塗(1回) | 新設亜鉛面前処理用エポキシ樹脂プライマー。 | (0.16) | |
3 下塗(1回) | 新設亜鉛面前処理用エポキシ樹脂 プライマー。 | 0.16 (40μm/回) | |
4 中塗(1回) | JIS K 5657に規定する鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料中塗。 | 0.14 (30μm/回) | |
5 上塗(1回) | JIS K 5657に規定する鋼構造物用 ポリウレタン樹脂塗料上塗。 | 0.12 (25μm/回) | |
て亜い鉛なメ いキ既を設施面し | 1 素地調整 (2種ケレン(St3)) | 動力工具(金剛砂グラインダー、チッピングハンマー等)により緻密な黒皮以外の黒皮、さび、その他の付着物を完全に除去し、鋼肌が表れる程度に素地調整す る。 | |
2 下塗(2回) | JIS K 5621一般用さび止めペイントに規定するさび止めペイント2種。 | 0.13~0.15 | |
3 上塗(1回) | JIS K 5516合成樹脂調合ペイントに規定 する長油性フタル酸樹脂塗料。 | 0.11~0.16 |
区分 | 工程 | 素地調整方法及び塗料名 | 標準使用量 (kg/㎡/回) (標準乾燥膜厚) |
亜鉛メッキ面 | 1 素地調整 (3種ケレン(St2)) | 動力工具等を用いて、劣化した旧塗膜、鉄さび、亜鉛の白さびを除去する。 活膜部は全面表面面粗しを行なう。 | |
2 補修塗(1回) | 新設亜鉛面前処理用エポキシ樹脂プライマー。 | (0.16) | |
3 下塗(1回) | 新設亜鉛面前処理用エポキシ樹脂 プライマー。 | 0.16 (40μm/回) | |
4 中塗(1回) | JIS K 5659に規定する鋼構造物用耐 用性上塗塗料用中塗。 | 0.14 (30μm/回) | |
5 上塗(1回) | JIS K 5659に規定する鋼構造物用耐 用性上塗塗料用上塗。 | 0.12 (25μm/回) | |
て亜い鉛なメ いキ既を設施面し | 1 素地調整 (2種ケレン(St3)) | 動力工具(金剛砂グラインダー、チッピングハンマー等)により緻密な黒皮以外の黒皮、さび、その他の付着物を完全に除去し、鋼肌が表れる程度に素地調整す る。 | |
2 下塗(2回) | JIS K 5621一般用さび止めペイントに規定するさび止めペイント2種。 | 0.13~0.15 | |
3 上塗(1回) | JIS K 5516合成樹脂調合ペイントに規定 する長油性フタル酸樹脂塗料。 | 0.11~0.16 |
表現の適正化
第1編 共通編 第5章 一般施工第25節 仮設工
5-25-3 撤去工
ッ
2.鋼xxx切断撤去
・・・
(2)切断工は、「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に定めるガス溶接の溶接技術検定試験(または同等以上の検定試験)に合格し、かつ、技量確かな者でなければならない。
・・・
(4)切断は、酸素及び溶解アセチレンを使用する。なお、施工方法は手動または自動切断としなければならない。
・・・
(7)受注者は、降雨、降雪及び強風等の悪条件下で陸上または海上切断作業を行ってはならない。ただし、防護処置等が講じられる場合は、切断作業を行うことができる。
ッ
2.鋼xxx切断撤去
・・・
(2)切断工は、「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に定めるガス溶接の溶接技術検定試験(又は同等以上の検定試験)に合格し、かつ、技量確かな者でなければならない。
・・・
(4)切断は、酸素及び溶解アセチレンを使用する。なお、施工方法は手動又は自動切断としなければならない。
・・・
(7)受注者は、降雨、降雪及び強風等の悪条件下で陸上又は海上切断作業を行ってはならない。ただし、防護処置等が講じられる場合は、切断作業を行うことができる。
表現の適正化
第1編 共通編 第5章 一般施工第26節 雑工
5-26-2 現場鋼材溶接工
第1編 共通編 第5章 一般施工第26節 雑工
5-26-3 現場鋼材切断工
1.現場鋼材溶接、被覆溶接(水中)、スタッド溶接(水中)
(1)溶接工は、「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」及び「JIS Z 3841 半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に定めるアーク溶接の溶接技術検定試験のうち、その作業に該当する試験(または同等以上の検定試験)に合格し、溶接作業に従事している技量確かな者でなければならな い。
・・・
(9)受注者は、設計図書に定めるルート間隔の保持または部材の密着を確実に行わなければならない。
(10)受注者は、仮付けまたは組合せ冶具の溶接を最小限とし、部材を過度に拘束してはならない。また、組合せ冶具の溶接部のはつり跡は、平滑に仕上げ、仮付けを本溶接の一部とする場合は、欠陥の無いものとしなければならない。
・・・
1.現場鋼材切断
(1)切断工は、「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に定めるガス溶接の溶接技術検定試験(または同等以上の検定試験)に合格し、かつ、技量確かな者としなければならない。
・・・
(3)切断は、酸素及び溶解アセチレンを使用しなければならない。なお、施工方法は手動または自動切断としなければならない。
・・・
(6)受注者は、降雨、降雪及び強風等の悪条件下で陸上または海上切断作業を行ってはならない。ただし、防護処置等が講じられる場合は、切断作業を行うことができる。
1.現場鋼材溶接、被覆溶接(水中)、スタッド溶接(水中)
(1)溶接工は、「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」及び「JIS Z 3841 半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に定めるアーク溶接の溶接技術検定試験のうち、その作業に該当する試験(又は同等以上の検定試験)に合格し、溶接作業に従事している技量確かな者でなければならない。
・・・
(9)受注者は、設計図書に定めるルート間隔の保持又は部材の密着を確実に行わなければならない。
(10)受注者は、仮付け又は組合せ冶具の溶接を最小限とし、部材を過度に拘束してはならない。また、組合せ冶具の溶接部のはつり跡は、平滑に仕上げ、仮付けを本溶接の一部とする場合は、欠陥の無いものとしなければならない。
・・・
1.現場鋼材切断
(1)切断工は、「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に定めるガス溶接の溶接技術検定試験(又は同等以上の検定試験)に合格し、かつ、技量確かな者としなければならない。
・・・
(3)切断は、酸素及び溶解アセチレンを使用しなければならない。なお、施工方法は手動又は自動切断としなければならない。
・・・
(6)受注者は、降雨、降雪及び強風等の悪条件下で陸上又は海上切断作業を行ってはならない。ただし、防護処置等が講じられる場合は、切断作業を行うことができる。
表現の適正化
表現の適正化
第2編 港湾編
第1章 航路、泊地、船だまり第2節 適用すべき諸基準
・・・
日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成19年7月)
日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局 平成25年3月)
・・・
(公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(平成31年3月)
国共通仕様書(1-184)
第2編 港湾編
第2章 防波堤、防砂堤、導流堤
第2節 適用すべき諸基準
・・・
日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成19年7月)
日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局 平成25年3月)
・・・
(公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(平成31年3月)
国共通仕様書(1-188)
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 | ||||
第2編第3章第2節 | 港湾編防潮堤 適用すべき諸基準 | ・・・ 日本港湾協会日本港湾協会 | 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成19年7月) 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局 | 平成25年3月) | ・・・ (公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(平成31年3月) | 国共通仕様書(1-191) | |
第2編第4章第2節 | 港湾編 護岸、岸壁、物揚場適用すべき諸基準 | ・・・ 日本港湾協会日本港湾協会 | 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成19年7月) 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局 | 平成25年3月) | ・・・ (公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(平成31年3月) | 国共通仕様書(1-194) | |
第2編第5章第2節 | 港湾編 桟橋、係船杭 適用すべき諸基準 | ・・・ 日本港湾協会日本港湾協会 | 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成19年7月) 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局 | 平成25年3月) | ・・・ (公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(平成31年3月) | 国共通仕様書(1-198) | |
第2編第6章第2節 | 港湾編 臨港道路 適用すべき諸基準 | ・・・ 日本港湾協会日本港湾協会 | 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成19年7月) 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局 | 平成25年3月) | ・・・ (公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(平成31年3月) | 国共通仕様書(1-200) | |
第2編 港湾編 第6章 臨港道路 第4節 道路舗装工 6-4-5 道路付属工 | 2.側溝工 (1)側溝の設置については、設計図書の定める勾配で下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。 ・・・ | 2.側溝工 (1)側溝の設置については、設計図書の定める勾配で下流側又は低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。 ・・・ | 表現の適正化 | ||||
3.管渠工 (1)管渠の設置については、設計図書の定める勾配で下流側または低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。 | 3.管渠工 (1)管渠の設置については、設計図書の定める勾配で下流側又は低い側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。 | 表現の適正化 | |||||
第3編第1章第2節 | 海岸編 堤防、防潮堤、護岸適用すべき諸基準 | ・・・ 海岸保全施設技術研究会編 海岸保全施設の技術上の基準・同解説(平成16年6月)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成19年6月) 日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局 平成25年3月) | ・・・ 全国農地海岸保全協会・(公社)全国漁港漁場協会・(一社)全国海岸協会・(公社)日本港湾協会保全施設の技術上の基準・同解説(平成30年8月) (公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(平成31年3月) | 海岸 | 国共通仕様書(1-203) | ||
第3編第2章第2節 | 海岸編突堤 適用すべき諸基準 | ・・・ 海岸保全施設技術研究会編 海岸保全施設の技術上の基準・同解説(平成16年6月)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成19年6月) 日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局 平成25年3月) | ・・・ 全国農地海岸保全協会・(公社)全国漁港漁場協会・(一社)全国海岸協会・(公社)日本港湾協会保全施設の技術上の基準・同解説(平成30年8月) (公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(平成31年3月) | 海岸 | 国共通仕様書(1-206) | ||
第3編第3章第2節 | 海岸編離岸堤 適用すべき諸基準 | ・・・ 海岸保全施設技術研究会編 海岸保全施設の技術上の基準・同解説(平成16年6月)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成19年6月) 日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局 平成25年3月) | ・・・ 全国農地海岸保全協会・(公社)全国漁港漁場協会・(一社)全国海岸協会・(公社)日本港湾協会保全施設の技術上の基準・同解説(平成30年8月) (公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(平成31年3月) | 海岸 | 国共通仕様書(1-209) | ||
第3編第4章第2節 | 海岸編 樋門、水(閘)門 適用すべき諸基準 | ・・・ 海岸保全施設技術研究会編 海岸保全施設の技術上の基準・同解説(平成16年6月)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成19年6月) 日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局 平成25年3月) | ・・・ 全国農地海岸保全協会・(公社)全国漁港漁場協会・(一社)全国海岸協会・(公社)日本港湾協会保全施設の技術上の基準・同解説(平成30年8月) (公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(平成31年3月) | 海岸 | 国共通仕様書(1-211) | ||
第3編第5章第2節 | 海岸編養浜 適用すべき諸基準 | ・・・ 海岸保全施設技術研究会編 海岸保全施設の技術上の基準・同解説(平成16年6月)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成19年6月) 日本港湾協会 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局 平成25年3月) | ・・・ 全国農地海岸保全協会・(公社)全国漁港漁場協会・(一社)全国海岸協会・(公社)日本港湾協会保全施設の技術上の基準・同解説(平成30年8月) (公社)日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同解説(平成30年5月) 国土交通省港湾局 港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(平成31年3月) | 海岸 | 国共通仕様書(1-213) |
xx県土木工事施工管理基準(港湾編)品質管理
新旧対照表
山口県土木建築部
山口県土木工事共通施工管理基準(港湾編) 品質管理 新旧対照表
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
6.セメント及び混和材料 6-3 コンクリート用水 | 〔区分〕 2)JISマーク表示認証工場製品以外・現場練りコンクリート水 (上水以外) | 〔区分〕 2)JISマーク表示認証工場製品以外・現場練りコンクリート (上水以外) | 国共通仕様書(2-23) |
8.瀝青材料 8-1 舗装用アスファルト材 | 〔品質規格〕試験方法 針入度試験 JIS K 2207 軟化点試験 JIS K 2207 伸度試験 JIS K 2207 蒸発量試験 JIS K 2207 比重試験 JIS K 2249 セイボルトフロール度試験舗装施工便覧 アスファルト乳剤の品質試験 JIS K 2208 クレオソート油加工エタール・タール ピッチ試験方法 JIS K 2439 カットバックアスファルトの品質試験 ASTM D 2027 | 〔品質規格〕針入度試験 JIS K 2207 軟化点試験 JIS K 2207 伸度試験 JIS K 2207 蒸発量試験 JIS K 2207 比重試験 JIS K 2249 セイボルトフロール度試験舗装施工便覧 アスファルト乳剤の品質試験 JIS K 2208 クレオソート油加工エタール・タール ピッチ試験方法 JIS K 2439 カットバックアスファルトの品質試験 XXXX X 0000 XXXX X 0000 | x共通仕様書(2-2- 26) (表現の適正化) |
11.防食材料 11-1 アルミニウム合金陽極 | 〔区分〕 1)電気防食陽極 〔管理項目〕 陽極板の電流効率等(陽極電位、発生電流) 〔管理内容〕 【特】の値に適合していること。 〔品質規格〕 90%以上 | 〔区分〕 1)電気防食陽極 〔管理項目〕陽極性能 〔管理内容〕 陽極電位(閉路電位) 〔品質規格〕 -1,050mV以下(vs 飽和甘こう電位(SCE)) | 国共通仕様書(2-27) |
〔区分〕 1)電気防食陽極 〔管理項目〕陽極性能 〔管理内容〕発生電気量 〔品質規格〕 2,600A・h/kg以上 |
2.港湾工事品質管理基準 1
xx県土木工事施工管理基準(港湾編)出来形管理
新旧対照表
山口県土木建築部
山口県土木工事共通施工管理基準(港湾編) 出来形管理 新旧対照表
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
1.共通的工種 1-3 固化工 | 〔工種〕 1.深層混合処理杭 〔管理項目〕盛上り量 〔測定方法〕 音響測深機又はレッドにより測定 | 〔工種〕 1.深層混合処理杭 〔管理項目〕盛上り量 〔測定方法〕 レベル、音響測深機又はレッドにより測定 | 国共通仕様書(3-13) |
1.共通的工種 1-12 防食工 | 〔区分〕 1.電気防食 〔管理項目〕取付位置 〔測定単位〕 【特】による 〔結果の整理方法〕確認結果を提出 〔許容範囲〕 ○空欄 | 〔区分〕 1.電気防食 〔管理項目〕取付位置 〔測定単位〕 1cm 〔結果の整理方法〕 測定表を作成し提出 〔許容範囲〕 ±20cm ※水深の変状等により図面通りに取付が困難な場合は別途協議とする。 | 国共通仕様書(3-26) |
3.港湾工事出来形管理基準 1
xx県土木工事施工管理基準(港湾編)写真管理
新旧対照表
山口県土木建築部
山口県土木工事共通施工管理基準(港湾編) 写真管理 新旧対照表
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | ||
改定なし | ||||
4.港湾工事写真管理基準 1
xx県土木工事施工管理基準(港湾編)添付資料
新旧対照表
山口県土木建築部
作 | 業 | 区 | 分 |
1.構造物基礎 | 6.水中鋲打 | ||
2.構造物設置据付 | 7.水中探査 | ||
3.水中コンクリート | 8.水中調査測量査 | ||
4.水中掘削 | 9.その他 (前記に属さない作業) | ||
5.水中溶接溶断 |
作 | 業 | 区 | 分 |
1.構造物基礎 | 6.水中鋲打 | ||
2.構造物設置据付 | 7.水中探査 | ||
3.水中コンクリート | 8.水中調査測量 | ||
4.水中掘削 | 9.その他 (前記に属さない作業) | ||
5.水中溶接溶断 |
船団構成 船団名 | 本船 | 付属x | ||||
x 船 | 揚錨船 | 土運船 | 台 船 | ガット船 | ||
1.起重機船団 | 起重機船又はクレーン台船 | ○ | ○ | ○ | ||
2.グラブ浚渫船団 | グラブ船 | ○ | ○ | ○ | ||
3.杭打船団 | 杭打船 | ○ | ○ | ○ | ||
4.サンドコンパクションパイル船団 | サンドコンパクション船 | ○ | ○ | ○ | ||
5.サンドドレーン船団 | サンドドレーン船 | ○ | ○ | ○ | ||
6.深層混合処理船団 | 深層混合処理船 | ○ | ○ | |||
7.ケーソン製作作業船団 | ケーソン製作作業船 | ○ | ○ | ○ | ||
8.コンクリートミキサー船団 | コンクリートミキサー船 | ○ | ○ | ○ | ||
9.バックホウ及びディッパー浚渫船団 | バックホウ及びディッパー船 | ○ | ○ | ○ | ||
10.揚土船団 | 揚土船 | ○ | ○ | ○ |
船団構成 船団名 | 本船 | 付属x | ||||
x 船 | 揚錨船 | 土運船 | 台 船 | ガット船 | ||
1.起重機船団 | 起重機船又はクレーン台船 | ○ | ○ | ○ | ||
2.グラブ浚渫船団 | グラブ船 | ○ | ○ | ○ | ||
3.杭打船団 | 杭打船 | ○ | ○ | ○ | ||
4.サンドコンパクションパイル船団 | サンドコンパクション船 | ○ | ○ | ○ | ||
5.サンドドレーン船団 | サンドドレーン船 | ○ | ○ | ○ | ||
6.深層混合処理船団 | 深層混合処理船 | ○ | ○ | |||
7.ケーソン製作作業船団 | ケーソン製作作業船 | ○ | ○ | |||
8.コンクリートミキサー船団 | コンクリートミキサー船 | ○ | ○ | ○ | ||
9.バックホウ及びディッパー浚渫船団 | バックホウ及びディッパー船 | ○ | ○ | ○ | ||
10.揚土船団 | 揚土船 | ○ | ○ | ○ |
xx県土木工事共通施工管理基準(港湾編) 添付資料 新旧対照表
行又は項目 | 現行(H30.10) | 改定(R2.10) | 備考 |
添付資料 1.港湾工事等潜水作業従事者配置要領 | 平成29年3月23日国港技第75号 港湾局長から各地方整備局特定部局長あて | 改正 平成29年3月23日国港技第75号 港湾局長から各地方整備局特定部局長あて | 国共通仕様書(6-3) |
(別 表) | (別 表) | 表現の適正化 | |
添付資料 2.港湾工事等海上起重作業船団長配置要領 | (別 表) 海 上 起 x x 業 船 団 | (別 表) 海 上 起 x x 業 船 団 | 表現の適正化 |
5.添付資料 1