Evaluation Copy License Agreement
評価版使用許諾契約書
Evaluation Copy License Agreement
- 重 要 -
評価版ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という。)は、下記の条項に基づいてエクスジェン・ネットワークス株式会社がお客様に無償で提供するものです。以下は、
「お客様」とエクスジェン・ネットワークス株式会社(以下「当社」という。) との間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェアをインストール、複製、または使用する
ことによって、お客様は本契約書の条項に同意されたものとさせていただきますので、注意してお読みください。お客様が本契約書の条項に同意なされない場合は、本ソフトウェア及びそれに関連した媒体、ならびに印刷物(あらゆる書面・包装類を含みます)を直ちに当社へご返却ください。
第 1 条 (使用条件)
本ソフトウェアは、お客様に評価していただくことを目的に提供されるものです。
第 2 条 (制限事項)
1. お客様は、個別契約書等において認められている場合を除き、いかなる場合もその方法の如何に拘わらず、本ソフトウェアの全部又は一部を修正、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、逆解析を行えないものとします。
2. 本ソフトウェアは、お客様のみが前項の使用条件に基づいて使用することができ、第三者への販売、譲渡、貸与、リース、その他の処分行為をしてはならないものとします。但し、当社が認めた場合はその限りではないものとします。
第 3 条 (著作権・所有権)
1. 本ソフトウェアに関する著作xxのすべての知的財産権は、当社に帰属します。お客様は、その権利を侵害することのない範囲で本ソフトウェアを使用するものとします。
2. お客様は、本ソフトウェアに記載された著作権表示を変更あるいは削除してはならないものとします。お客様は、バックアップないし保存用に本ソフトウェアの全部あるいは一部を複製したとき、本ソフトウェアに記載された著作権表示をその複製したものにも転記するものとします。
3. 本ソフトウェアが提供されても、お客様は本契約書の条項に従って本ソフトウェアを使用する権利を付与されるにすぎず、本ソフトウェアの所有権限を得るわけではありません。
第 4 条 (保 証)
1. 当社は、本ソフトウェアの機能がお客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。また、当社は、お客様に対しここに記載された以外のいかなる保証を行うものではありません。また、本ソフトウェアをご利用したことにおける、コンピュータの故障、その他あらゆる損害・損失(商的的損害・損失を含む)などを含め一切責任を負わないものとします。
2. 本ソフトウェアの仕様は、将来予告なしに変更することがあります。
第 5 条 (責任の制限)
1. 当社は、本ソフトウェアの使用もしくは使用できなかったことによりお客様、あるいは第三者が被ったいかなる直接的、および間接的損害についても、その責任を負わないものとします。
2. 当社が予見できたか否かに拘わらず、本責任の制限は、契約責任、不法行為、その他の法廷事由の如何に拘わらず適用されるものとします。
第 6 条 (使用許諾期間)
本ソフトウェアの使用許諾期間は、ソフトウェア貸出証(別紙)に定める期間に限定されるものとします。使用許諾期間終了後には、お客様は速やかに本ソフトウェアの使用を中止するとともに、使用をおこなっていたコンピュータシステムから本ソフトウェアを完全に削除しなければなりません。
第 7 条 (契約の解除)
1. 当社は、お客様が契約に定める事項に違反したと判断される場合、本契約を直ちに解除することができるものとします。本契約が解除された場合、お客様は速やかに本ソフトウェアの使用を停止するとともに、インストールされた本ソフトウェア、および複製を削除し、お客様の負担により、本ソフトウェアの全てを直ちに当社に返還するものとします。
2. いかなる理由において生じる損害にも拘らず、本契約書に基づく、当社およびその供給者の責任は、本ソフトウェアについてお客様が実際に支払った金額を上限といたします。
第 8 条 (一般事項)
お客様は、いかなる方法においても、本ソフトウェアの全て、あるいはその一部を日本国以外へ持ち出してはならないものとします。当社は、いかなる場合も、本契約遵守を確認するために必要な対応を行う権利を有するものとします。
第 9 条 (機密保持義務)
お客様は、本契約に関連して知り得た業務上並びに本製品に関する秘密の保持を図るものとします。この規定は、本契約終了後も 3 年間有効に存続するものとします。但し、次の各号に該当するものはこの限りではありません。
(1) 相手方から知り得る前に既に所有していたもの
(2) 相手方から知り得る前に既に公知のもの
(3) 相手方から知り得た後に、自らの責に帰し得ない事由により公知となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者からの秘密保持の義務を伴わずに知り得たもの
第 10 条 (管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xx管轄裁判所として解決を図るものとします。
第 11 条 (協議)
本契約に規定されていない事項および疑義を生じた事項については、お客様と当社で別途協議の上解決するものとします。