第2条 アイランドシティ照葉住宅地区(以下「照葉住宅地区」という。)において推進する、コミュニティを大切にしながら、のびやかな空間・豊かな自然環境を備えた「緑 の島」の実現を目指した「照葉< Teriha> のまちづくり」を踏まえ、照葉住宅地区を対象とした地区計画、第5条に定める協定区域を対象とする緑地協定及び照葉住 宅地区内の他の建築協定・緑地協定との連携を図りながら、緑豊かなゆとりと統一感のあるまちなみの形成・保全を図る。
照 葉 ま ち づ く り ( 戸 建 住 宅 x x x x 二 丁 目 x x 区 ) 建 築 協 定 書
(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)及び福岡市建築協定条例(昭和 48 年福岡市条例第 28 号)の規定に基づき、第5条に定める協定区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 アイランドシティ照葉住宅地区(以下「照葉住宅地区」という。)において推進する、コミュニティを大切にしながら、のびやかな空間・豊かな自然環境を備えた「緑の島」の実現を目指した「照葉< Teriha> のまちづくり」を踏まえ、照葉住宅地区を対象とした地区計画、第5条に定める協定区域を対象とする緑地協定及び照葉住宅地区内の他の建築協定・緑地協定との連携を図りながら、緑豊かなゆとりと統一感のあるまxxxの形成・保全を図る。
(名称)
第3条 この協定は、「照葉まちづくり( 戸建住宅xxxx二丁目北地区) 建築協定」と称する。
(定義)
第4条 この協定における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。)に定めるところによる。
(建築協定区域)
第5条 この協定の目的となる土地の区域( 以下「協定区域」という。)は、別添区域図に示す区域とする。
(1) 協定区域: xxxxxxxxxxxx00x00ほか23筆
(2) 協定区域の面積: 6,191. 78㎡
(協定の効力の発生)
第6条 この協定は、福岡市長の認可の公告があった日から起算して3年以内において協定区域内の土地に2以上の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする借地権を有する者(以下
「土地の所有者等」という。) が存することとなった日から効力を発する。
2 前項の規定により効力を発することとなったときは、これを福岡市長に届け出なければならない。
(建築物に関する基準)
第7条 協定区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。
(1) 基本的な考え方
(ア) 建築物の建築に当たっては、道路や公園などの公共空間からの景観に配慮するとともに、緑地などの自然環境との調和を図ること。
(イ) 建築物に附属する施設又は屋外設備の設置に当たっては、デザインの一体化、設置位置の工夫や緑化によるxxなど、街並みに配慮すること。
(2) 区画
(ア) 別図1に示す造成区画を変更してはならない。ただし、2区画以上の連続する区画を一体的に利用するために当該区画を1区画とする場合は、この限りでない。
(イ) (ア) ただし書で定める区画を再分割する場合は、再分割後の区画の数は当該区画に相当する造成区画の数を限度とし、かつ、分割後の各区画の面積は造成区画の最小面積を下回ってはならない。
(3) 地盤の高さ
(ア) 敷地の地盤の高さは、別図2に示す造成完了時の石積擁壁(以下「造成擁壁」という。)の天端を越えてはならない。ただし、造園工事等により必要とされる限度で高さを変更する場合においては、この限りでない。
(イ) 造成擁壁は、その全部又は一部を解体撤去してはならない。ただし、建築等工事に伴い、やむを得ず解体した場合は、当該工事完了後に速やかに原状復旧することとし、その際の石積み長さ、石種及び積み方は造成完了時のものを踏襲すること。
(4) 階数
階数は、2階以下とすること。
(5) 高さ
高さは、10m以下とし、かつ、隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とすること。
(6) 屋根
建築物の主たる屋根は、勾配屋根とし、屋根の色は低彩度のものとすること。
(7) 外壁
外壁の色は「自然環境や街並みとの調和」を基本とし、原色等、彩度の高いものは使用してはならない。
(8) 外壁の後退
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、道路境界については2m以上(別図3に示す出入口側の道路境界のみは2.5m以上)とし、隣地境界については、1m以上とすること。かつ、歩行者専用道路側については2m以上とすること。ただし、建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるもの。
(イ) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの。
(ウ) 自動車車庫又はカーポートで軒高が3m以下のもの。この場合において、自動車車庫は敷地境界線より60cm以上後退することとし、カーポートの柱、壁及び屋根は、道路境界線より60cm以上後退すること。
(9) 道路又は公園等の公共空間との境界
(ア) 緑の連続性を確保するため、道路又は公園等の公共空間に面する造成擁壁上部に設置する垣又は柵等は、生け垣又は前面に植栽を施した塀若しくはフェンス等とすること。
(イ) コンクリートブロック造(素地)等の透視性のない塀を設置する場合は、その前面を植栽等で覆うとともに、表面に吹付け材等で仕上げを施さなければならない。
(ウ) 門柱又は門塀等を設置する場合は、境界線から60cm以上後退した位置に設置することとし、門塀等以外に塀又はフェンス等を設置する場合は、境界線から60cm以上後退した位置に設置し、その高さは宅地地盤面から1.2m以下としなければならない。ただし、第8号に定める外壁の後退距離以上に後退した場合や屋外テラス、物置、勝手口又は屋外機等の目隠しの必要がある場合の目隠しの高さは、この限りでない。
(エ) 造成擁壁の直上に新たにコンクリートブロック等の擁壁を築造して擁壁の高さを変更してはならない。
(10) 出入口の位置等
(ア) 玄関へのアプローチ及び自動車車庫等の出入口の位置は、造成完了時の位置を原則とすること。ただし、建築物の増改築・建替等に伴いやむを得ず変更する場合において、第10条に定める委員会の承認を得られれば、この限りではない。この場合において、変更できる位置は、現出入口が面する道路の範囲に限られ
ることとし、工事に当たっては、第3号(イ) を遵守すること。
(イ) 各区画において、歩行者専用道路、公園及び港湾緑地へ直接通ずる出入口を設けてはならない。
(11) 建築物の用途
建築物の用途は、専用住宅に限ること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 公民館、集会所その他これらに類する建築物で、社会教育的な活動又は自治活動に供するもの。
(イ) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの。
(12) 広告物
看板、ネオンサイン等の広告物は、建築物及び垣・さく等に設置してはならない。
(13) 建築設備
(ア) テレビアンテナ、FMアンテナ及びアマチュア無線用アンテナは、屋根又は屋外に設置してはならない。ただし、バルコニー等で建築物の軒の高さを超えないもの又は建築物に附属した小規模のもので第10条に定める委員会が認めたものは、この限りでない。
(イ) 屋根の上に設備機器類を設置してはならない。ただし、屋根一体式ソーラーパネル等は、この限りでない。
(14) 環境配慮
建築物の建築及び付属施設・設備の設置並びに増改築に当たっては、環境共生都市の実現を目的に福岡市が策定した「アイランドシティ環境配慮指針」に則した整備を行うこと。
(15) アイランドシティ・デザインガイドライン
アイランドシティにおける高質な居住環境レベルの永続的な維持・向上を目的に、まちづくりデザインの基本的な方針とルールとして福岡市が策定した「アイランドシティ・デザインガイドライン」をふまえ、道路・公園などの公共空間や周辺環境との調和・連続性に配慮する。
(有効期間及び効力の継承)
第8条 この協定の有効期間は、福岡市長の認可の公告のあった日から起算して 3 年以内において協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなった日から 10 年間とする。
ただし、その期間満了前に第10条に定める委員会に対し、一以上の土地の所有者等からこの協定の内容の変更又は廃止の意思が表示されない場合は、さらに 10 年間延長されるものとし、以後この例による。
2 この協定は、前項に定める有効期間内において土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
(協定の変更及び廃止)
第9条 この協定で定める協定区域、建築物に関する基準、有効期間及び協定違反があった場合の措置を変更しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、これを福岡市長に申請し、認可を受けなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、これを福岡市長に申請し、認可を受けなければならない。
3 前2項の協定の変更又は廃止をしようとするときは、第2条に定める基本理念を踏まえ、あらかじめ、照葉まちづくり協会と協議し、意見を求めるものとする。
(協定運営委員会)
第10条 この協定の運営に関する事項を処理するために照葉まちづくり(戸建住宅xxxx二丁目北地区)建築・緑地協定運営委員会( 以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、土地の所有者等( 所有権又は借地権を共有する者の場合は、その代表者。次条第6項で同じ。)の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
3 委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
5 住宅地としての環境を高度に維持増進するため、第 2 条に定める基本理念を踏まえ、照葉住宅地区内の他の建築・緑地協定運営委員会と連絡調整を図るものとする。
(役員)
第11条 委員会には次の各号に定める役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 会計 1名
(4) 監査 1名
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長、会計及び監査は、委員の中から委員長が定める。
3 委員長は、委員会を代表し、この協定の運営に関する事務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。
5 会計は、この協定の運営に関する経理事務を処理する。
6 監査は、委員会の財務状況及び執行状況を監査し、その結果を土地の所有者等に報告する。
7 委員会の運営、経費及び議事に関する必要な事項は、別に定める。
(委員会の承認)
第12条 協定区域において、建築又は外構若しくは造園の工事をしようとする者は、委員会へ建築等・緑地計画承認申請書( 様式第1号)を申請したうえで委員会の承認を得なければならない。
この場合において、法第7条で定める建築確認申請を要するものについては、建築確認を申請する前に委員会の承認を得なければならない。
2 土地の所有者等は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする借地権( 以下「所有xx」という。)を移転する場合は、所有xxを移転する前に所有xx移転届( 様式第2号)により委員会に届け出るとともに、新たに土地の所有者等になる者(以下「新たな土地の所有者等」という。)に対し、この協定を説明しなければならない。
3 新たな土地の所有者等は、前項の説明をうけた後に、この協定を継承する旨の約諾書( 様式第3号) を委員会に届け出なければならない。
(協定違反があった場合の措置)
第13条 委員長は、この協定に違反した者(以下「違反者」という。)があった場合には、委員会の決議に基づき、違反者に対し、相当の猶予期間を付して、当該違反行為を是正するために必要な措置をとることを文書で請求するものとする。
2 前項の請求があった場合には、違反者は、これに従わなければならない。
3 違反者に対する措置については、有効期間満了後も、なおその効力を有する。
(裁判所への提訴)
第14条 前条第1項の請求があった場合において、当該違反者がその請求に従わないときは委員長は、委員会の決議に基づき、その強制履行又は当該違反者の費用を以って第三者にこれをなさしめることを裁判所へ提訴するものとする。
2 前項の提訴の手続等に要する一切の費用等は、当該違反者の負担とする。
附 則
(認可通知書の保管等)
1 この協定の認可後は、認可通知書(副) を委員長が保管し、その写しを土地の所有者等の全員に配布する。
様式第1号
照葉まちづくり(戸建住宅xxxx二丁目北地区)建築・緑地協定運営委員会
様式第2号
委員長 様
申請者 住 所
氏 名 印
TEL
所有xx移転届
建 築 等・ 緑 地 計 画 承 認 申 請 書
土地の地番 | 福岡市東区 | |||||
建築等計画の概要 | 種 | 別 | 新築・増築・改築・用途変更・その他(外構、造園) | |||
用 | 途 | 戸建専用住宅・その他( | ) | |||
敷地面積 | ㎡ | ※増改築の場合は、増改築後の内容を記入してください。 | ||||
建築面積 | ㎡ | |||||
延べ面積 (兼用部分面積) | ㎡ ( ) | |||||
建物の階数 | 階 | |||||
最高の高さ | m | |||||
軒の高さ | m | |||||
緑地計画の概 要 | 植栽する樹木等 | xx・xx・低木・地被植物・多年草 | ※変更の場合は、変更後の内容を記入してくださ い。 | |||
その他 | 環境への配慮事項 | ※変更の場合は、変更後の内容を記入してくださ い。 | ||||
添 | 付 | 図 | 書 | 1.配置図 2.平面図 3.立面図 5.植栽計画図 6.その他 | 4.外構計画図 | |
代 | 理 | 者 | 住所 氏名 印 | TEL |
当該建築・緑地協定の内容に対し、当該計画を承認します。・不承認とします。
照葉まちづくり(戸建住宅xxxx二丁目北地区)建築・緑地協定運営委員会委員長 様
私は、照葉まちづくり(戸建住宅xxxx二丁目北地区)建築・緑地協定の協定区域内に所有する土地及び建物の所有権又は借地権を下記のとおり変更することを届け出ます。
なお、新たな土地の所有者等となる者に対して、当該建築・緑地協定の内容等について説明することを約束します。
平成 年 月 日
住所
氏名 印
記
1.新たな土地の所有者等の住所及び氏名住所
(不承認の理由: ) 氏名平成 年 月 日
様
照葉まちづくり(戸建住宅xxxx二丁目北地区)建築・緑地協定運営委員会
委員長 印
2.所有xxを移転した土地の地番福岡市東区
様式第3号
約 諾 書
照葉まちづくり(戸建住宅xxxx二丁目北地区)建 築・緑 地 協 定 運 営 委 員 会 細 則
(目的)
第1条 この細則は、照葉まちづくり(戸建住宅xxxx二丁目北地区)建築協定(以下「建築協定」という。)第10条及び照葉まちづくり(戸建住宅xxxx二丁目北地区)緑地協定
(以下「緑地協定」という。) 第7条に基づき、建築協定及び緑地協定に定めるもののほか、照葉まちづくり(戸建住宅xxxx二丁目北地区)建築・緑地協定運営委員会(以下「委員
照葉まちづくり(戸建住宅xxxx二丁目北地区)建築・緑地協定運営委員会
委員長 様
私は、 氏から、照葉まちづくり(戸建住宅xxxx二丁目北地区)建築・緑地協定の説明をうけ、当該建築・緑地協定について承知するとともに、当該建築・緑地協定を遵守することを約諾します。
平成 年 月 日
住所
氏名 実印
当建築・緑地協定に係る土地の地番 福岡市東区
※印鑑証明書1通添付
会」という。)に関し必要な事項を定め、委員会の運営を円滑に行うことを目的とする。
(招集)
第 2 条 委員会の招集は、必要に応じ委員長が行う。
(委員会の業務)
第3条 委員会は、協定の運営に関する次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 建築協定第7条から第14条に係る事項
(2) 緑地協定第6条から第13条に係る事項
(3) その他建築協定及び緑地協定の運営に関する事項
(議事)
第4条 会議は、役員を含めた委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(議事録の作成及び保管)
第5条 委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議題、議事の経過及び結果を記載する。
3 委員長は、議事録を保管し、利害関係者の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。
(委任)
第6条 この細則に定めるもののほか、委員会の事務執行、会計及び運営に関する必要な事項は、委員会の承認を得て委員長が定める。
(附則)
この細則は、委員会が設置された日から施行する。
照葉まちづくり(戸建住宅xxxx二丁目北地区)建築協定付近見取り図