TERMS & CONDITIONS
TERMS & CONDITIONS
宿泊約款
[ 適用範囲 ]
第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
[ 宿泊契約の申し込み ]
第2 条
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者氏名
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
[ 宿泊契約の成立等 ]
第3条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、お取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知し た場合に限ります。
[ 申込金の支払いを要しないこととする特約 ]
第4条
1. 前条第2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2 項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
[ 宿泊契約締結の拒否 ]
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合は、宿泊(予約を含む)契約の締結を拒むことができるものとします。
(1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
(2)満室により、客室の余裕がないとき。
(3)宿泊の申し込みをしようとする者および宿泊しようとする者が、暴力団•暴力団関係団体およびその関係者、その他反社会的勢力およびその関係者であると当ホテルが判断したとき。
(4)宿泊しようとする者が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令または公序良俗に反する 行為をするおそれがあるとき。
(5)宿泊しようとする者が、薬物の影響、泥酔その他の原因により、本人の安全確保が困難であるかまたは他の利用客に危険、恐怖感もしくは不安感を与えるおそれがあるとき。
(6)宿泊しようとする者が伝染病に感染していることが明らかなとき。
(7)当ホテルが、宿泊に関連して、合理的な範囲を超えるサービスの提供を求められたとき。
(8)当ホテルが、天災、施設の故障その他やむを得ない事由により、宿泊の申し込みに応じられないとき。
(9)宿泊しようとする者がxxx旅館業法施行条例第5 条の規定に該当するとき。
[ 宿泊客の契約解除権 ]
第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3 条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2 に掲げるところにより、お取消料を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の18 時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
[ 当ホテルの契約解除権 ]
第7条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合は、宿泊客がすでに当ホテルの利用を開始した後であっても、当ホテルに何ら賠償責任も生じることなしに、無条件で直ちに宿泊契約を解除することができるものとします。
(1)宿泊しようとする者および宿泊客が、暴力団•暴力団関係団体およびその関係者、その他反社会的勢力およびその関係者であると当ホテルが判断したとき。
(2)宿泊客が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令または公序良俗に反する行為を行ったとき(過去に行ったことが判明した場合を含む)または行うおそれがあるとき。
(3)宿泊客が、薬物の影響、泥酔その他の原因により、本人の安全確保が困難であるかまたは他の利用客に危険、恐怖感もしくは不安感を与えたときまたは与えるおそれがあるとき。
(4)宿泊客が伝染病に感染していることが明らかなとき。
(5)当ホテルが、宿泊に関連して、合理的な範囲を超えるサービスの提供を求められたとき。
(6)当ホテルが、天災、施設の故障その他やむを得ない事由により、宿泊客を宿泊させることができなくなったとき。
(7)宿泊客がxxx旅館業法施行条例第 5 条の規定に該当するとき。
(8)宿泊客が、寝たばこ、発火性、引火性物品の持ち込み、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則のうち、火災予防に関する規定に違反したとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
[ 宿泊の登録 ]
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所および電話番号
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(3)出発日および出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
なお、ご記入いただいた個人情報につきましては、ご宿泊の目的の達成に必要な場合においてのみ利用し、目的以外に使用することはありません。
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
[ 客室の使用時間 ]
第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、14 時から翌朝11時までとし ます。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)チェックアウトタイム以後の利用
① 15 時まで 室料金の30%
② 18 時まで 室料金の50%
③ 18 時すぎ 室料金の全額
(2)チェックインタイム以前の利用
① 7 時まで 室料金の全額
② 7 時から14 時まで ホテルが規定した追加料金
[ 利用規則の遵守 ]
第10 条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
[ 営業時間 ]
第11 条
1. 当ホテルのフロント•キャッシャー等のサービス時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の案内等でご案内いたします。
(1)門限 24 時間
(2)フロントサービス 24 時間
(3)エクスチェンジサービス 24 時間
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
[ 料金の支払い ]
第12 条
1. 宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
2. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
[ 当ホテルの責任 ]
第13 条
1. 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、こ の限りではありません。
2. 当ホテルは、消防法等に定められた消防設備点検および防火対象物定期点検を毎年実施しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
[ 契約した客室の提供ができないときの取扱い ]
第14 条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、お取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
[ 寄託物等の取扱い ]
第15 条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品につい て、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15 万円を限度としてその損害を賠償 します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
[ 宿泊客の手荷物または携帯品の保管 ]
第16 条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、遺失物 法に基づき処理させていただきます。
3. 前2 項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第2 項の規定に準ずるものとします。
[ 駐車の責任 ]
第17 条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
[ 宿泊者の責任 ]
第18 条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
[ 免責事項 ]
第19 条
当ホテルからのコンピューター通信のご利用にあたっては、ご利用者ご自身の責任において行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルの故意または重過失による場合を除き、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為があり、これにより当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合には、当該損害を賠償していただきます。
[ 変更条項 ]
第20 条
1. 当ホテルは、この約款の変更が、宿泊しようとする者および宿泊客の一般の利益に適合するとき、または、その変更が宿泊契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なものであるときには、この約款を変更できるものとします。
2. 当ホテルがこの約款を変更する場合には、変更日を定めた上で、予め、宿泊しようとする者および宿泊客に対し、当該変更日、および当該変更内容をインターネットの利用により周知するものとします。
3. 宿泊しようとする者および宿泊客は、本規約の変更に同意できない場合には、宿泊契約を解除できるものとします。
[ 言語]
第21条
この約款の英語版と日本語版に矛盾がある場合、日本語版を優先させるものとします。
別表 第 1
宿 x x
(宿第泊2 条料第金1の項算、定第3方条法第2 項関係)
内 訳 | |
基本宿泊料 | ① 室料 ② 飲食代 ③ サービス料[(① + ②)×10% ] ④ その他の利用料金 ⑤ 消費税 |
別表第1に関する補足
基本宿泊料とは宿泊客が予約時に受諾した室料•飲食代•その他のすべてを含む提示金額となります。
別表 第2
お取消料(第6 条第2 項関係)
ごお予取約消しの日 | ご予約をいただいたお部屋数 | |||
個9 部人屋以下 | 団10体部1屋日以上 | |||
不 泊 | 100% | 100% | ||
前日 0 時以降 | 100% | 100% | ||
2 日前 | 無料 | 100% | ||
10 日前 | 無料 | 50% | ||
20 日前 | 無料 | 20% | ||
30 日前 | 無料 | 10% |
別表第2に関する補足
1. % は基本宿泊料に対するお取消し料の比率です。
2. 契約内容が変更された場合は、その変更内容にかかわりなく 1 日分 ( 初日 ) のお取消し料を収受します。
3. お取消料は、ご予約いただいている延べ部屋数が対象となります。
4. お取消し料は、団体全体の取り消しではなく、部分的な取り消しや減室の場合にも適用されます。
5. 別途お取消料に関する契約を結んでいる場合は、その定めを優先します。
6. お取消日は、日本時間を基準といたします。
当ホテルでは、ホテルの品位を保ち、またお客様に安全にかつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第10 条に基づき、下記の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申しあげます。この規則をお守りいただけない時は、宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申しあげます。また、この規則を守られないことによって生じた事故につきましては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、当ホテルは責任を負いかねますので特にご留意くださるようお願い申しあげます。
1. ご到着後直ちに客室入口ドアの裏側に掲示してある避難経路図および各階の非常口をご確認ください。
2. 館内施設および客室内は禁煙です。(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫 煙を含む)。喫煙される場合は、当ホテル所定の喫煙場所をご利用ください。
3. 客室内では火災の原因となるような行為をなさらず、また、暖房用、炊事用などの火器を使用なさらないでください。
4. 次の物品は、他のお客様の迷惑になりますので、お持ち込みにならないようお願い申しあげます。
(イ)動物、鳥類
(ロ)火薬、揮発油、その他発火、引火性のもの
(ハ)悪臭を発するもの
(ニ)常識的な量を超える物品
(ホ)許可のない鉄砲、刀剣その他法令で所持を禁じられているもの
● ホテル内の電気系統に障害を及ぼす恐れがあるものについては、ご使用をお断りいたします。
5. ご滞在中お部屋から出られる時は、施錠をご確認ください。在xxや特にご就寝の時は、ドアのかけがねをお掛けください。訪問者がございます場合は、ドア•スコープで訪問者を確認なさるか、xxがねを掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
6. ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。
7. 客室は宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
8. ご滞在中の現金、貴重品の保管には、客室内のセーフティーボックスまたはロビー階の貸金庫をご利用いただくようお願いいたします。セーフティーボックスおよび貸金庫をご利用いただかないで、万一紛失、盗難事故等が発生した場合、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、ホテルでは一切の責任を負いかねます。
9. ホテル内のレストラン、バーなどをご署名によって利用される場合は、必ず宿泊カードをご呈示ください。
10. 客室備えつけの電話をご利用の際は、施設利用料が加算されますのでご了承ください。
11. 暴力団•暴力団関係団体またはその関係者、その他反社会的勢力およびその関係者等の当ホテルのご利用はお断りいたします。また、ご予約後あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。
12. 暴行、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が認められた場合は、直ちに当ホテルの利用はお断りいたします。
13. 泥酔、乱暴な言動等の、他の宿泊者に迷惑を及ぼし、また、及ぼすおそれのある行為をなさらないでください。
14. 賭博、その他風紀を乱す行為はなさらないでください。
15. 客室内の諸設備、諸備品などを許可なく移動なさらないでください。
16. ゆかた•スリッパ等にて、廊下•ロビー等客室以外の施設を利用なさらないでください。
17. 館内で許可なく他のお客様に広告物の配布や物品の販売などをなさらないでください。
18. 館内外の諸設備、備品の損傷、紛失につきましては、実費を申し受けます。
19. 客室内に残された物品で当ホテルにおいてお客様がお捨てになったと判断したものは、当ホテルの内規に従って処分させていただきます。
20. ご滞在中、フロント会計からの勘定書の提示がございましたら、その都度、お支払いください。勝手ながら、所定の税金のほか、お勘定の10%をサービ ス料として加算させていただきます。従業員への心づけは、ご辞退申しあ げます。
21. 当ホテルは、当ホテルの定めるところにより、宿泊料金の前払い、または 預託金を申し受けることがございます。宿泊料および当ホテル内の諸施設 のご利用の対価が前記前払金または預託金の額を超えた場合にはフロン ト会計から勘定書の提示をいたしますので、その都度、お支払いください。なお、勘定書の提示にかえ、またはこれと同時に前払金、または預託金の 増額をお願いすることがございます。
22. ご出発の際は、フロント会計にて、ご精算をお願いいたします。
1. 本規定の適用
宿泊客はロビー階の貸金庫を無料で利用することができます。宿泊者の貸金庫利用については、本規定を適用するものとします。
2. 貸金庫利用契約の性質
貸金庫利用契約の性質は貸金庫の一部の使用貸借であって、寄託契約ではありません。従って、当ホテルは、貸金庫を利用する宿泊者(以下「利用客」という)が貸金庫に格納した物についてこれを保管する責任を負わず、またその物の内容の滅失、損害、変動等について一切責任を負いません。
3. 利用期間
貸金庫の利用期間は、利用客が宿泊登録後貸金庫の利用を申し込んだ時からチェックアウトの時までとします。
4. 格納品の範囲
(1)貸金庫には次に掲げる物を格納することができます。
① 現金
② 株券その他の証券
③ 預金通帳、契約書その他の重要書類
④ 宝石その他の貴重品
⑤ 前各号に掲げるものに準ずる物
(2)当ホテルは、前項に掲げる物であっても、正当な理由があるときは、格納をお断りすることがあります。
5. 貸金庫の鍵
貸金庫の各区画の鍵 2 個のうち、正鍵は当ホテルが利用客に渡して同人が利用期間中これを保管し、副鍵は当ホテルが封印のうえ、当ホテルが保管するものとします。
6. 貸金庫の開閉
(1)貸金庫の開閉は、利用客が当ホテル係員にその都度申し出たうえ、正鍵を使用して行うものとします。
(2)格納品の出し入れは、当ホテルの定める場所で行ってください。
7. 免 責
当ホテルが利用客に渡した正鍵と外観上同一と認められる鍵を提示した者によって貸金庫の開閉がおこなわれたうえは、開閉を行った者が貸金庫の利用申し込みをした本人でない場合でも、または使用された鍵が当ホテルの提供した正鍵でなかった場合でも、当ホテルは免責されるものとします。
8. 正鍵の紛失・毀損
(1)正鍵を紛失し、または毀損した場合、貸金庫の使用は、当ホテル所定の手続きをした後に行ってください。
(2)正鍵を紛失し、または毀損した場合には、錠前の取り替えまたは鍵の作成に要する費用を申し受けます。また、この場合、当ホテルは、貸金庫の区画を変更することができます。
9. 明け渡し
(1)利用期間が満了したとき、または貸金庫を使用する必要がなくなったときは、利用客は、直ちに貸金庫を当ホテルに明け渡すと共に、正鍵を返却してください。
(2)利用客が貸金庫を明け渡さないで当ホテルを出発した場合、その後 6日間経過してなお明け渡しがなされないときは、当ホテルは、副鍵を使用して貸金庫を開き、格納品を別途管理し、または利用客がその所有権を放棄したものとみなしてこれを任意の方法、価格で売却し、売却が困難な場合には廃棄することができるものとし、利用客は当ホテルが行うこれらの処分について一切異議を述べないものとします。
(3)前項の処分に要する費用(貸金庫を開く際に公証人その他の者の立会いを求めたときはその費用を含む)は、利用客の負担とします。
10. 貸金庫の修繕
貸金庫の修繕、その他やむを得ない事情により、当ホテルが貸金庫の明け渡 し、または区画変更を求めたときは、利用客は直ちにこれに応じてください。
11. 緊急措置
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、または火災や、格納品が当ホテルに損害を及ぼす等緊急の場合には、当ホテルは副鍵を 使用して貸金庫を開き、その裁量で適切な措置をとることができます。こ のために生じた損害について、当ホテルは一切責任を負いません。
12. 損害賠償
(1)火災、地震、その他当ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の開庫に応じられなかったために生じた損害、およびこれらの事由による格納品の滅失、変質等の損害について、当ホテルは責任を負いません。
(2)格納に起因して当ホテル、または第三者が損害を受けたときは、利用客はその損害を賠償することに同意します。