Contract
ドラゴンズベースボールアカデミー 入会規約
第1条(運営管理・名称)
特定非営利活動法人ドラゴンズベースボールアカデミー(以下「当法人」という。)が管理及び運営するスクール事業の名称を「ドラゴンズベースボールアカデミー」と称する(以下「当スクール」という。)。
第2条(目的)
当スクールでは、野球指導を提供することにより、次世代の健全な育成に寄与し、また、地域振興および地域密着事業並びにスポーツの発展を目的とする。
第3条(会員)
1 本規約における会員とは、本規約の内容を承諾のうえ、当法人の定める申込方法によって入会手続きを行った者で、当法人が当スクールへの入会を承認した者をいう。
2 入会希望者が第16条各号の一に該当する場合又は第23条若しくは第24条各号の一に該当する行為を行ったことがある場合、入会希望者が所定位の上限数を超えた場合及びその他当法人が相当と認める場合、当法人は、当該入会希望者の入会を承認しないことができる。
第4条(パスワード発行の特典等)
1 当法人は、予め、会員サイト(マイページ)を利用するために必要な初期パスワードと ID を会員ごとに設定し、これを郵便等により会員に対して通知する。
2 ID 及びパスワードは、当該設定、通知を受けた会員のみが使用できるものとし、その使用及び管理に関し、会員が一切の責任を負う。
3 当法人は、会員番号及びパスワードが第三者に使用されたことにより当該会員番号及びパスワードの設定、通知を受けた会員及び第三者が被る損害に関し、当該会員の故意または、過失の有無にかかわらず、責任を負わない。
4 当法人は、前項の不正使用によりなされたサービスの利用が、当該会員によりなされたものとみなし、当該会員がすべての責任を負うこととする。
5 会員は、会員番号及びパスワードが第三者により使用されていることが判明した場合、直ちに当法人に連絡するものとし、当法人からの指示がある場合にはそれに従う。
第5条(会員番号及びパスワードの使用停止等)
1 当法人は、次の各号のいずれか該当する場合、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に対して設定、通知した会員番号及びパスワードの使用を停止することができる。
(1) 電話、FAX、電子メール、郵送等の手段により会員と連絡をとることができない場合
(2) 第三者により会員番号及びパスワードが不正に使用されている場合またはそのおそれがあると当法人が認める場合
(3) 第17条1項規定の会員資格取り消し事由に該当するおそれがあると当法人が認める場合
(4)その他当法人が急性が高いと認める場合
2 当法人が前項の措置を取ることにより、当該会員が本サービスを利用できず、それにより会員に損害が発生した場合、当法人は一切の責任を負わない。
第6条(年会費・月会費等)
1 会員は、スクールの実施回数にかかわらず、所定の金額の年会費・月会費等を当法人に支払う。
2 当法人は、理由の如何を問わず、受領した年会費・月会費等を会員に返還しない。
第7条(支払方法)
会員は、毎月末日までに翌月分を支払うものとする。
第8条(活動期間)
当スクールの活動期間は、原則として、毎年4月から翌年3月末までの1年間とする。スクール実施回数は、原則として週1回とする。
第9条(遵守事項)
会員は、本規約を遵守すると共に、当スクール会場の諸規則に従うものとする。
第10条(負傷時の処置)
会員が当スクールの活動中に負傷した場合に、当法人可能な限りが応急手当を施す。但し、その後の治療、入院、通院等については、会員及び保護者で責任をもって行うものとする。
第11条(保険)
会員は、入会と共にスポーツ安全保険に加入しなければならない。
第12条(有効期間)
会員資格の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。第13条(譲渡等の禁止)
入会希望者および会員は、会員番号及び本規約に基づく入会希望者又は会員としての地位を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する行為等をできない。
第14条(退会)
1 会員は、前月15日までに、所定の手続きにより退会届を提出し、本会を退会することができる。退会した会員は、当スクールに係る諸権利を失う。
2 会員資格は会員に一身専属のものとし、当法人は、会員の死亡について、第26条1項に規定する通知を受けた時点をもって、当該会員が退会したものとみなす。
3 前2項の場合、当法人は、会員及びその相続人等に対し年会費及び月会費を返還しないものとする。
第15条(入会拒否)
当法人は、入会希望者(親族を含む。)が以下の各号の一に該当する場合は、入会希望者の入会を拒否することができる。
(1)入会申込書による登録の申請若しくは登録された会員の情報に虚偽の内容がある場合又は登録申請事項に遺漏がある場合
(2)実在しない氏名、他人の氏名等で入会を申し込んだ場合
(3)入会申込者が、
①暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条の暴力団、またはこれに類する反社会的団体(以下「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
②暴力団員等でなくなった時から5年経過しない者
③暴力団等及び暴力団員等と組織上、又は業務上の関係を有し、若しくは当該関係を有する団体に所属する者
④暴力団等及び暴力団員等に対し、資金その他の便益を提供し、又は社会的に相当と認められない密接な関係を有する者と当法人が認める場合
(4)その他、会員として不適当であると当法人が認める場合
第16条(会員資格の取り消し)
1 当法人は、会員(親族を含む。)が以下の各号の一に該当する場合は、当該会員の会員資格を取り消し、退会させることができる。
(1)会員本人以外の者が当スクールを利用した場合
(2)会員が、
①暴力団員等
②暴力団員等でなくなった時から5年経過しない者
③暴力団等及び暴力団員等と組織上、又は業務上の関係を有し、若しくは当該関係を有する団体に所属する者
④暴力団等及び暴力団員等に対し、資金その他の便益を提供し、又は社会的に相当と認められない密接な関係を有する者と当法人が認める場合
(3)当スクールを不正利用し又は第三者に不正利用させた場合
(4)会費、利用料金等の支払いを怠った場合
(5)本規約に違反した場合
(6)その他、会員として不適当であると当法人が認める場合
2 前項の場合、当法人は、会員及びその相続人等に対し年会費及び月会費を返還しないものとする。
第17 条(休会)
1 会員は、正当な理由がある場合に限り、2 ヶ月を上限として、当スクールを休会することができる。
2 会員が、当スクールを休会しようとする場合は、休会を希望する月の前月 15 日までに、当法人所定の方法による休会の申請を行い、当法人の承認を得るものとする。当法人の承認した休講開始月を休会月とし、月の途中に休会した場合でも年会費及び月会費の日割りによる減額、返還はしない。
3 前項に定める当法人所定の方法による休会の申請が、休会希望月の前月 15 日まで行なわれなかった場合は、当法人所定の方法による休会の申請のあった日の属する月の翌々月を休会希望月と取り扱う。なお、この場合における休会の申請が行なわれた日の属する月の翌月はxxの月会費等が発生する。
4 当法人は、休会に正当な理由がないと判断される場合は、当該休会の申請を承認しないことがある。この場合、xxの月会費等が発生する。
5 休会を承認された会員は、休会中の事務手数料を支払う。
6 やむを得ない事情により休会期間を延長する場合は、休会最終月の前月 15 日までに再度当社所定の方法による休会の申請により、更に連続して 2 ヶ月の延長ができる。
7 一旦納入された月会費等については返金しない。第18条(復帰)
1 休会した会員が復帰をしようとする場合は、復帰を希望する月の前月 15 日までに、当法人所定の方法による復帰の申請を行い、当法人の承認を得るものとする。当法人の承認した月を復帰月とし、復帰月よりxxの月会費等が発生する。月の途中での復帰は月初めより復帰したものとみなす。
2 休会期間(前条第6項に定める延長期間を含む)が満了しても前項に定める復帰の手続きが行われない場合、休会期間満了月の翌月 1 日から復帰したものとみなされ、この場合、復帰したとみなされる月は、xxの月会費等が発生する。
第19条(更新)
当法人の会員資格の次年度への更新は自動更新とする。次年度の更新を希望しない場合のみ、3月15日までに退会手続きを行うものとする。参加コース及び曜日の変更は、自動継続をしないこととする。
第20条(休講・閉講)
1 当スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他当スクールの存続を困難とする事由が生じたときは、全部または一部を休講もしくは閉講することができるものとする。
2 前項の本スクールの閉講又は当スクールのサービス提供の中止が、当法人の責によらない事由による場合、これにより会員又は第三者が被った損害等に関し、当法人は、一切の責任および損害賠償義務を負わない。
第21条(自己責任の原則)
1 当スクールの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合又は会員と第三者の間で紛争が生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当法人は一切の責任を負わない。
2 当法人は、当スクールの利用により発生した会員の損害一切に対し、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとする。
3 当法人以外の第三者が会員に対して提供する当スクールの利用に関連し、会員が損害を受けた場合、当法人は、いかなる責任をも負わず、一切の損害賠償義務を負わない。
第22条(営利行為等の禁止)
会員は、当スクールを利用して、営利を目的とする行為又はその準備を目的とする行為を行ってはならない。
第23条(その他禁止事項)
会員(親族を含む。)は、当スクールに関し、以下の行為を行ってはならない。
(1)当法人若しくは第三者の著作権、商標xxの知的所有権を侵害する行為又はそのおそれがある行為
(2)第三者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれがある行為
(3)第三者になりすまして当スクールを利用する行為
(4)第三者に当スクールを利用させる行為
(5)当スクールの権利等を第三者に譲渡する行為
(6)当法人若しくは第三者を誹謗中傷し又は当法人若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為
(7)当法人若しくは第三者に不利益を与える又はそのおそれがある行為
(8)本会の運営を妨げ又はそのおそれがある行為
(9)前各号の他、本規約・利用規約等、法令若しくは公序良俗に違反し又はそれらのおそれがある行為
(10)前各号の行為を第三者に行わせる行為
(11)その他当法人が不適切と判断する行為
第24条(会員情報の取扱等)
1 当法人は、会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス、年会費の決済に必要な情報、当スクールの利用履歴等会員に関する情報(以下総称して「会員情報」という。)を取得するものとし、会員情報の保護について必要かつ適切な措置を講じる。
2 会員情報の利用目的は、以下の各号記載のとおりとする。
(1)当スクールの宣伝物等の送付(電子メール・電話含む。以下同じ。)
(2)当法人、当法人の業務委託先及び協賛企業・団体等に関わる会員にとって有益であると当法人が判断する情報の送付
(3)当法人又は当スクールの既存の商品・特典・サービス・イベント・キャンペーンの調査・分析・改良、新規の商品・特典・サービス・イベント・キャンペーンの開発・運用
(4)当法人又は当スクールの商品、サービス、イベント、キャンペーンに係るアンケートの実施
(5)会員等からの問い合わせ等への対応
3 当法人は、法令に基づく場合を除き、当法人が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者に対して提供しない。
第25条(会員情報の変更)
1 会員は、個人情報の内容に変更があったときは、速やかに所定の方法で当法人に届け出なければならない。
2 会員は住所の変更に際して、前項の届出を怠ることにより発生する送付物の再発送料
金等を全て負担する。
3 入会申込時の届出内容及び第1項の変更届出に関する責任は、全て会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達、その他の不利益に関して、当法人は一切責任を負わない。
4 2回以上送付物が会員に届かない場合、当法人は、その原因が解消されるまで送付物の発送を停止する。
第26条(写真・映像の使用)
会員は、当スクール及び関連イベントにおいて自己の肖像等を撮影されることがあることを了承し、当法人及び協賛企業・団体が肖像等の使用することを予め許諾する。
第27条(免責事項)
以下の各号に規定する事由により当法人の業務が停止した場合、当法人は、その責を負わない。
1 天災等の不可抗力の場合
2 通信事業者、電気供給事業者、配送業者その他当法人又は事務局の委託先の責に帰すべき事由がある場合
3 その他当法人の責によらない事由による場合
第28条(本規約等の変更)
1 当法人は、本規約の内容を適宜変更することができ、会員はあらかじめこれを了承するものとする。
2 本規約および当スクールのサービス内容の変更は、当法人が別途定める場合を除き、口頭又は登録済メールアドレス等への通知、練習場への掲示その他会員又は保護者が認識できる方法により表示した時点から、その効力を生じるものとする。
第29条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法を適用する。
第30条(専属的合意管轄裁判所)
当法人及び会員は、当法人と会員の間で本規約及び当スクールのサービスに関して紛争が生じたときは、名古屋地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第31条(問合せ先・連絡先)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x00x
特定非営利活動法人 ドラゴンズベースボールアカデミー 事務局
TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000
E メール : xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx