Contract
店頭外国為替証拠金取引約款
第1条(約款の趣旨)
1.この約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様がGMOクリック証券株式会社
(以下、「当社」といいます。)との間の店頭外国為替証拠金取引(以下、「本取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にし、お客様が当社の「オンライントレード取扱規程」に定められたオンライントレードサービスのうち、本取引に関するサービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用される際の取り扱いを定めるための取り決めです。
2.本約款において、「本取引」とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第4項に規定される通貨関連店頭デリバティブ取引である店頭外国為替証拠金取引をいいます。 3.本取引は当社がお客様の相手方となって取引を成立させる相対取引となります。
第2条(法令等の遵守)
1.お客様は、本取引を行うにあたり、本約款の他、「金融商品取引法」、「外国為替及び外国貿易法」及びその他の法令諸規則、外国為替市場の慣習、当社が加入している金融商品取引業協会の諸規則等を遵守するものとします。
2.本約款に定めのない事項は、「オンライントレード取扱規程」その他当社規程又は取引ルールのほか、法令・諸規則、外国為替市場の慣習によるものとします。
3.本約款に定めてある他、当社は「金融商品取引法」及び関連法令諸規則の範囲内でのみお客様に対し義務が発生するものとします。
第3条(店頭外国為替証拠金取引口座開設の申し込み)
1.お客様は、次の各号の要件をすべて満たす場合に限り、店頭外国為替証拠金取引口座(以下、「本口座」といいます。)の開設を申し込むことができます。
(1) 当社の店頭外国為替証拠金取引の仕組み、店頭外国為替証拠金取引のリスク及び当社の店頭外国為替証拠金取引の特徴について理解し、本約款、店頭外国為替証拠金取引説明書、及び当社の「店頭外国為替証拠金取引ルール」(以下「取引ルール」)の内容に同意・承諾していること。
(2) お客様が個人である場合、次の基準を満たすこと
(a) 80歳以下の成人であること。
(b) 100万円以上の金融資産があること。
(c) 原則、金融商品取引業者の従業員でないこと。
(d) 金融先物取引業務に従事する従業員でないこと。
(3) 「契約締結時交付書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に定めるところに従い店頭外国為替証拠金取引に係る「契約締結時交付書面」、「取引残高報告書」、「年
間損益報告書」が電磁的方法により交付されることに承諾していること。 (4)前号の各書面が電磁的方法により交付されることに承諾していること。
(5)「店頭外国為替証拠金取引に関する確認書」を電磁的方法により差し入れていただくこと。
(6)当社から電話またはメールにより常時連絡がとれること、及びお客様の連絡先電話番号を正確にご登録いただけること。適宜会員ページの「お知らせ」を確認していただけること。
(7)過去に金銭の授受等で当社との間で問題を生じていないこと。
2.当社は、前項各号の要件をすべて満たしている場合に限りお客様の店頭外国為替証拠金取引口座開設の申し込みを受理するものとし、当該申し込みに対し店頭外国為替証拠金取引口座開設の可否を審査するものとします。
3.前項の審査の結果、当社が店頭外国為替証拠金取引口座開設を承諾した場合に限り、店頭外国為替証拠金取引口座は開設され、お客様は本サービスを利用することができるものとします。なお、審査の結果、当社が店頭外国為替証拠金取引口座の開設ができないと判断した場合、当該店頭外国為替証拠金取引口座開設の申し込みは取り消されるものとします。
4.当社は、第2項の審査の内容について、店頭外国為替証拠金取引口座開設の可否にかかわらず、一切開示を行わないものとします。
第4条(xxxと自己責任の確認)
お客様は、本取引の特徴、仕組み、および次に掲げる事項および本約款の内容を十分理解し、また承認したうえでお客様の判断と責任において本取引を行うものとします。
(1) 対象とする通貨価格の変動や、スワップポイントにより差損を生じ、投資元本を割り込むことがあるだけでなく、投資元本以上の損失を被ることがあること。
(2) 当社の店頭外国為替証拠金取引は市場取引ではなく店頭取引であるため、他社や取引所の為替レートやスワップポイントなどが当社のものと異なる場合があること。
(3) 少額の証拠金で大きなレバレッジ効果を得られる反面、多大な損失を生じる危険性があること。
(4) ロスカットルールによりリスクが限定されている場合でも市場環境によっては、ロスカット注文が執行されても多大な損失を生じる危険性があること。
(5) ロスカットルールに関わらず、最終的なリスク管理の責任は当社ではなくお客様ご自身にあること。
(6) 当社の相手先銀行の破綻等による取引制限が生じるリスクがあること。
(7) インターネット、コンピュータにおける固有のリスクがあること。
(8) 通信機器の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること。
第5条(利用時間)
1.本サービスの利用時間は、当社が別途定めるものとします。
2.前項にかかわらず、前項に定める利用時間内であっても、通信回線およびシステム機器等の瑕疵または障害(以下、「システム障害」といいます。)等やむを得ない事由が発生した場合、予告なく本サービスの全部または一部の提供を一時中断、または中止することができるものとします。
第6条(店頭外国為替証拠金取引口座による処理)
1.お客様が当社との間で行う本取引において、当該取引に係る証拠金(以下、「取引証拠金」といいます。)、当該取引について反対売買を行った場合の損益金その他授受する金銭は、すべてこの店頭外国為替証拠金取引口座(以下、「本口座」といいます。)において処理するものとします。
2.損益の授受の結果、本口座の現金残高を超過した場合、その超過部分を不足金と呼ぶものとします。
第7条(取引注文)
お客様は、会員ページより本取引に係る取引注文を行うものとし、システム障害等が発生したときを含め、当社はそれ以外の方法による取引注文の受諾は行わないものとします。
第8条(取引数量)
本取引に係る取引注文の数量及び1日の取引上限は、当社が別途定めるものとします。
第9条(取引銘柄)
1.お客様がお取引できる銘柄の種類は、当社が別途定めるものとします。
2.前項に係わらず、当社が本取引の受諾を停止することが必要であると判断し、指定する通貨ペアについては、お取引できないものとします。
第10条(注文の際の指示)
1.お客様が当社との間で行う本取引の種類、数量、価格その他の注文の内容および注文の執行方法については、当社が応じられる範囲で、お客様があらかじめ指示するところにより行うものとします。
2.「指値注文」とは価格を指定する注文をいいます。
3.「xx注文」とは価格を指定しない注文で、約定を優先させる注文方法をいいます。
4.前2項の他の注文方法については当社が別途定めるものとします。第11条(注文の執行および処理)
お客様が当社との間で行う本取引の注文の執行および処理は、次の各号の定めるところによるものとします。
(1)本取引の約定日(以下、「約定日」といいます。)は、お客様の取引の成立を当社が確認した日とすること。
(2)お客様から当社への注文は、原則として当社が定めた取扱時間内に行うこと。
(3)お客様から当社への注文日時は、当社が受注した日時を基準とすること。
(4)取引の成立を確認した時は、当社は、本サービスを通じて、遅滞なくお客様に対し銘柄、売買の別、約定価格、数量、約定日時についてお客様に通知すること。
第12条(取引価格)
1.取引価格はインターバンク市場において取引されている最新の為替レートを参照し、当社が対お客様向けに算出するものとします。
2.取引価格の算出は随時行うものとします。
3.取引価格の表示は本サービスを通じて一定の間隔で更新するものとします。
4.前項の表示は当社もしくはお客様のコンピュータ、通信回線の事情等によりシステム的な制約を受ける場合がございます。
5.取引価格がインターバンク市場の実勢レートから1%以上乖離した場合はバグレートとみなし、バグレートによって成立した取引を全て無効とさせていただきます。なお、当社のカバー取引先が当社に提示したレートをバグレートと当社に通知した場合であって、そのバグレートを当社が取引価格の算出に用い、明らかにバグレートと考えられる場合も同様の取扱いといたします。
第13条(取引の成立)
1.指値注文の場合、注文価格と取引価格が対当した場合、取引が成立するものとします。
2.xx注文の価格は、約定処理の過程において決定されるものとします。
3.前項の価格はその決定処理時点における取引価格で成立します。
4.スリッページを設定した場合は、発注時点での価格と前項の取引価格の差異がスリッページの範囲内にある場合にのみ成立するものとします。
5.お客様が発注した時点で当社が先に他のお客様よりxx注文を受注していた場合は、約定処理がその注文より劣後する場合があります。
6.xx注文の約定処理は、社会通念上相当な処理時間を要するものとします。
7.前項の処理時間について当社において通常の処理が行われる限り、お客様は異議を申し立てないものとします。
8.第2項および第3項の性質上、xx注文の約定価格はお客様の発注時点で提示されていた取引価格と差異が生ずる場合がございます。
9.当社がインターバンク市場の最新の為替レートを参照できない場合もしくはシステム
障害などにより、取引時間内であっても当社は取引価格を表示しない場合があります。その場合、お客様の取引は成立しないものとします。
10.インターバンク市場において約定できるレートが提示されていないときはお客様の注文を受け付けることができない場合がございます。
第14条(決済方法)
1.お客様が当社との間で行う本取引の決済は、反対売買による差金決済で行うものとします。
2.本取引の決済により確定する損益が現金化される日(以下、「受渡日」といいます)は別途定めるものとします。
第15条(取引内容の照会)
1.お客様は、本取引に係る取引注文の内容、約定内容を、本サービスを通して照会することができます。
2.取引注文の内容、約定内容については前項の方法によりその更新の都度お客様ご自身で確認するものとします。
3.前項の内容に疑義が生じた場合は、注文日時ないし約定日時より48時間以内に当社にお申出ください。48時間以内にお申出なき場合は取引注文の内容、約定内容に異議がないものとして取扱わせていただきます。
4.前項の申出があった場合において、調査の結果、当社にシステム障害等、取引注文の内容、約定内容に疑義が生じうる特段の事情がなかった場合にはその旨をお客様にご報告し、もってその注文内容、約定内容に疑義がなかったものと扱わせていただきます。
第16条(入出金)
1.本口座への入金及び本口座からの出金は、当社が別途定めるものとします。
2.本口座への入金の反映は当社が処理を完了した時点で反映させるものとします。
3.入金の効力については前項の処理が完了し、当社が本サービスを通じて、本口座に反映させた時点で発生するものとします。
第17条(取引証拠金)
1.お客様は、本取引の新規建注文を行うに先立ち、当社に対し証拠金(以下、「取引証拠金」といいます。)を差し入れるものとします。
2.取引証拠金として受け入れる通貨の種類は、当社が別途定めるものとします。
3.本口座でお預かりする現金はすべて前項の取引証拠金として取り扱われるものとします。
4.前項にかかわらず、当社が別途認める場合は、別途当社が指定する有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)を取引証拠金の全部又は一部として使用することができるも
のとします。その場合、前項の「現金」を「現金及び代用有価証券」と読み替えるものとします。
5.代用有価証券の受入れを認める場合は、その取扱方法等を別途定めるものとし、お客様は当該定めに従うものとします。
第18条(取引証拠金の取扱い)
お客様が当社との間で行う本取引に係る取引証拠金の取扱いについては、次の各号の定めるところによるものとします。
(1)新規の売買取引の注文を行うときは、あらかじめ、当社が定める取引証拠金の必要額
(以下、「必要証拠金額」といいます。)以上の額を、取引証拠金として、当社に定める方法により、当社に預託すること。
(2)取引証拠金は、当社が応じられる範囲内において、有価証券の受け入れをもって代える場合があること。
(3)お客様が当社との間で行う本取引の取引証拠金について、お客様は、取引証拠金として、当社の定める追加預託が必要な額を、当社の指定する日時までに、当社の定める方法により、当社に預託すること。
(4)本取引に係る取引証拠金としてお客様が預託している現金または有価証券等の引出しもしくは差し換えまたは返還については、本約款および別途当社が定めるところによること。
(5)当社は、取引証拠金率を変更することができることとし、必要証拠金額を変更したときは、未決済建玉の取引証拠金に対しても変更後の必要証拠金額を適用できること。
(6)前各号に定める事項の他、本取引に係る取引証拠金の取扱いについては、当社の定めるところによること。
第19条(建玉の限度)
お客様の本取引による建玉は、当社が定める基準の範囲内とするものとします。
第20条(決済条件の変更)
お客様は、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、当社がお客様の本取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。
第21条(追加証拠金)
1.当社は、毎営業日(営業日については別途定めるものとします。以下同じ)建玉を保有しているお客様に対しニューヨーククローズ時点の口座状況の確認を実施し、同時点における時価評価総額が当社が別途定める基準を下回った場合、お客様は当該基準を上回る額ま
で追加証拠金の預託をするものとします。
2.お客様は前項に定める追加証拠金を、当該追加証拠金発生日の翌営業日午前3時までに預託しなければならないものとします。また、追加証拠金の預託は本口座への預託をもって完了するものとし、お客様の当該口座以外の口座(株式取引口座(株式現物取引及び株式信用取引に係る口座をいいます。以下同じ。)等をいいます。以下、「その他口座」といいます。)に追加証拠金相当額の以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、追加証拠金の預託がないものとして取り扱います。
3.前項の日時までに追加証拠金の預託を当社が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を当社の任意に処分し、またはその他口座からの振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
4.お客様は、追加証拠金の預託をするまで、新規建注文、及びその他口座への証拠金の振替はできないものとします。
5.本条は法人のお客様には適用しないものとします。
第22条(期限の利益の喪失)
1.お客様について次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する本取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)支払いの停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき。
(7) お客様が死亡した場合。
2.お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対する本取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除きます。)について差し入れられている担保の目的物について差押、または競売手続の開始(外国の法令に基づ
くこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき。
(3)お客様が当社との本約款またはその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
(4)前3号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第23条(期限の利益を喪失した場合等における本取引の反対売買)
1.お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社が任意に、お客様が当社の 本口座を通じているすべての本取引につき、それを決済するために必要な反対売買を、お客様に事前に通知することなくお客様の計算において行うものとします。
2.お客様が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社が任意に、当該遅滞に係る本取引を決済するために必要な反対売買を、お客様に事前に通知することなくお客様の計算において行うものとします。
第24条(ロスカットルール)
1.お客様の決済による未決済の本取引について、相場の変動によって生ずるお客様の損失を限定することを目的として、「取引ルール」に定める条件(以下、「ロスカット条件」といいます。)が成就したときは、お客様が本口座を通して行っていた本取引に係るxx約定注文を失効させた上で、お客様が当社に設定した本口座を通じて行っているすべての本取引を決済にするために必要な反対売買を、お客様に事前に通知することなくお客様の計算において当社が任意に行うものとします(以下、このルールを「ロスカットルール」といいます。)。
2.ロスカット条件の成否については当社が一定の間隔で監視を行い、その成就を判断するものとします。
3.通信回線およびシステム機器等の瑕疵または障害等の理由により、証拠金の差入れまたは建玉の決済が間に合わず、本条第1項の条件が成就しロスカットルールが執行されうることをお客様は理解するものとし、ロスカット条件の成就を防止する目的での入金は余裕をもって行うものとします。
4.第1項の反対売買は、xx注文で発注される性質上、ロスカットルールの基準になる価 格で約定することを保証できるものではありません。また、当社は当該反対売買によって生じた損害について、その責を負わないものとします。
5.ロスカットルールの執行の結果、残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行わなければならないものとします。
第25条(その他の預り資産等の処分)
1.本取引の損金等により、本口座の現金残高に不足金が生じた場合、お客様は直ちに当該不足金を入金するものとします。
2.前項の場合において、当社の請求にも関わらず不足金の差し入れがない場合、当社は、お客様に事前に通知することなく、かつ法律上の手続によらないで、当然に、お客様のすべての本取引の建玉、取引証拠金、および当社が占有しているお客様のその他の現金、有価証券、および動産を、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分し、その取得金等から諸費用を差し引いた残金を、法定の順序にかかわらず当社の任意に債務の弁済に充当することができ、また、当該弁済を行った結果残債務がある場合は、直ちに弁済を行うものとします。
第26条(債務不履行)
お客様が本約款に定める履行期日である本取引の受渡日を過ぎても債務を履行しない場合は、当社は第33条に定める遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第27条(取引手数料)
1.お客様が本サービスを利用し本取引注文に係る取引注文を行い、約定した場合、当社が別途定める取引手数料徴収するものとします。
2.前項にかかわらず、当社はお客様の手数料を免除することができるものとします。
第28条(スワップポイント)
スワップポイントについては、当社が別途定めるものとします。
第29条(差引計算)
1.期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他の一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当社は相殺できるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとします。
3.前2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その 期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については第33条に定める率によるものとします。
第30条(充当の指定)
債務の弁済または前条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
第31条(本サービスの変更)
当社は、「オンライントレード取扱規程」第41条を準用して本サービスの内容を変更できるものとします。
第32条(本取引・本サービスの利用禁止・解約)
1.お客様が、法令等・諸規則、オンライントレード取扱規程、本約款、「取引ルール」の 各定めに違反した場合、お客様が本約款の内容について承認していただけない場合、当社 が提供する価格等の情報の取得方法または利用方法が不適切であると当社が判断した場合、または過度の回転売買等不適切な取引であると当社が判断した場合、その他やむを得ない 事由が生じたものと当社が判断した場合は、当社は直ちにお客様に本取引の新規取引及び 本サービスを禁止することができるものとします。この場合、お客様は直ちに期限の利益 を喪失するものとします。
2.お客様より、別途当社が定める方法により本口座解約の申し入れがあった場合、当社は速やかに本口座の閉鎖手続きを行うものとします。但し、お客様の未決済の建玉がある場合はこの限りではありません。
3.本口座の解約についてはオンライントレード取扱規程第35条を準用するものとします。
第33条(遅延損害金の支払い)
お客様が本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日より履行の日(ともに当該日を含みます。)まで、不足金に対し年率14.6%の遅延損害金を支払うことに異議のないものとします。
第34条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する本取引に係る債権は、当社の同意なしにこれを他に譲渡、質入れ、権利設定その他の処分することができないものとします。
第35条(利息)
お客様が本取引に際し、当社に差し入れる取引証拠金およびその他の金銭には、利息その他の対価を付さないものとします。
第36条(報告)
お客様は、第22条第1項および第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には当社に対し直ちに書面をもってその旨を報告するものとします。
第37条(届出事項の変更届出)
お客様は、当社に届け出た、氏名もしくは名称、住所もしくは事務所の所在地その他の事
項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面をもってその旨を届出るものとします。第38条(報告書等の作成および提出)
1.お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容その他を日本国の政府機関等あてに報告することに異議のないものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2.前項の規定に基づく報告書その他書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
第39条(契約の解除)
1.次の各号のいずれかに該当し、またはお客様が第22条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当社はお客様との間の契約を解除することができるものとします。但し、解除時において、お客様の本取引の未決済勘定が残存する場合、またはお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとします。
(1)お客様が当社に対し解約の申出をしたとき。
(2)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告したとき。
(3)「契約締結時交付書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に基づき当社がお客様に提供する、契約締結時交付書面等について、お客様が電磁的方法による提供を受けない旨の申出をしたとき。
(4)お客様が、第3条1項各号の要件を満たさないことが判明したとき。
(5)前各号の他、やむを得ない事由により、お客様が当社に対し解約の申出をしたとき。 2.前項の場合において、お客様の当社に対するすべての債務を決済した後にお客様の本口 座に残高があるときの処理について、お客様は当社の指示に従うものとします。
3.前項の指示をした場合、お客様は当社が要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第40条(免責事項)
1.次の各号に掲げる損害については、当社はその責めを負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合にはこの限りではありません。
(1)天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、金融市場の閉鎖・混乱等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受、または預託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
(2)金融市場の閉鎖・混乱等の事由により、当社が取次ぎに応じ得ないことによって生じる損害。
(3)国内の休日または当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ないことにより
生じる損害。
(4)国内の休日、または当社の取扱時間外のために、本取引に係る諸通知が遅延したことにより生じる損害。
(5)電信、インターネット又は郵便の誤謬、遅延等により生じた損害。
(6)お客様が第15条第2項の確認を怠ったことにより生じた損害。
(7)お客様自身が入力したか否かを問わず、当社がユーザーID・パスワード(以下、「ユーザーID等」といいます。)の一致を確認した上で、金銭の授受、金銭の返還等その他の処理が行われたことにより生じた損害。
(8)お客様自身が入力したか否かを問わず、当社がユーザーID等の一致を確認した上で行われた本取引等により生じた損害。
(9)お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピュータ・システム、ソフトウェアの故障、誤作動(当社の故意または重大な過失に起因するものを除く。)等、取引に関係するコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、システムおよびオンラインの故障や誤作動により生じた損害。
(10) インターネット及びコンピュータにおける固有のリスクにより生じた損害。
2.当社は、次の各号に定める事由により、注文が発注されない、または誤発注されることにより生じたお客様の損害について、当社は一切その責めを負わないものとします。
(1)当社の故意または重過失によらない、通信回線およびシステム機器等の瑕疵または障害。
(2)天災地変等やむを得ない事由による、通信回線およびシステム機器等の瑕疵または障害。
3.前項各号にいう「通信回線およびシステム機器等」には、お客様、当社、および当社のカバー取引相手方のそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします。
第41条(通知の方法)
当社からお客様への通知は、原則として会員ページにおいて行うものとします。但し、当社が必要と判断する場合は、書面、電子メール、又は電話等の方法により通知する場合があります。
第42条(通知の効力)
お客様の届け出た住所または事務所あてに、当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第43条(準拠法)
本約款は、日本国の法律を準拠法とし、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第44条(合意管轄)
お客様と当社との間に生じた本取引に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの付加的合意管轄裁判所とします。
第45条(本約款の変更)
この約款の変更については、「オンライントレード取扱規程」第41条を準用します。
第46条(電磁的方法による報告等)
当社は、第36条および第37条に定める書面の受入れに代えて、電磁的方法により、当該書面によるべき報告または届出を受けることができるものとします。この場合において、当社はお客様からの当該書面によるべき報告または届出を受け入れたものとします。
2022年10月14日
GMOクリック証券株式会社