第2条 当社は会員に、カードを貸与します。なお、会員はカード発行に際し、自ら保有する自動車を当社に通知し、当該自動車に関する情報をカード上の IC 部分に登録することができます。
日産カード会員規約
■■■一般条項■■■
(会員)
第1条 会員とは、次の各号のすべてに該当する方で、本規約を承認のうえ、株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」という。)が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)の発行を申込み、当社がカードの発行を承諾した方をいいます。なお、当該承諾をもって契約が成立するものとします。
①原則として 18 才以上の方で、定職、定収入を有する方
②原則として自動車を保有又は使用している方
(カードの貸与、有効期限)
第2条 当社は会員に、カードを貸与します。なお、会員はカード発行に際し、自ら保有する自動車を当社に通知し、当該自動車に関する情報をカード上の IC 部分に登録することができます。
2.当社は、会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与します。但し、会員が複数の自動車を保有する場合で、会員が、当社に所定の方法で申入れかつその承諾を得た場合は、その保有する自動車1台につき1枚のカードの発行及び貸与を受けることができます。
3.会員は、当社からカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
4.カードの所有権は当社が有し、会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカードに表示されたカード番号、有効期限、セキュリティコード等の情報(以下「カード情報」という。)を使用、保管するものとします。また、会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
5.カード及びカード情報は、カード上に表示された会員本人のみが使用でき、他人に貸与、譲渡及び担保提供に利用するなどカードの占有を第三者に移転し、又は他人にカード情報を使用させることは一切できません。
6.前三項に違反してカード又はカード情報が使用された場合、その利用代金等の支払いは会員の責任とします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
7.カードの有効期限はカードに表示し、当社が引続き会員として適当と認める場合は、新しいカードと本規約を送付します。
8.第2項により、会員が複数枚のカードの貸与を受けた場合で次の各号の一つに該当したときは、会員はその旨を当社に通知するとともに、貸与を受けた複数枚のカードのうち該当するカードを返還しなければなりません。
①会員が自動車のうち一部の保有をやめたとき
②会員がカードの一部の返還を希望するとき
(年会費)
第3条 会員は、年会費を当社所定の期日に当社に支払います。
2.年会費のみのお支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
3.すでにお支払い済みの年会費は、退会又は会員資格を喪失した場合その他の理由の如何を問わ
ず返却しません。
(暗証番号)
第4条 会員はカード利用の申込み時に暗証番号を当社に届出るものとします。但し、届出がない場合、又は当社が暗証番号として不適当と判断した場合は、当社が、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
2.会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、会員はこれにより生ずる一切の債務について支払の責を負うものとします。但し、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
(カードショッピング)
第5条 会員は、カードを利用して、当社と契約している加盟店(以下「加盟店」という。)でお買物とサービスの提供(以下「カードショッピング」という。)を受けることができます。
2.会員は、カードを利用して当社の提供する商品、役務及び当社が他社と提携して提供する商品、役務についてカードショッピングを受けることができます。なお、この場合第 20 条第1項及び
第 24 条に「加盟店」とあるのを「当社」と読替えて、本規約を適用します。
(カードの利用可能枠)
第6条 カードショッピングの利用可能枠は当社が審査し決定した額を限度とし、会員は未決済の利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲で利用できます。但し、当社が必要と認めた場合はいつでも利用可能枠を変更又は利用停止ができるものとします。
2.会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。
3.会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、これらのカードショッピングの利用残高の合計が、当社が別に定める利用可能枠を超えることはできないものとします。
(充当順序)
第7条 会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして当社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。但し、会員が指定した場合はこの限りではないものとします。
(費用の負担)
第8条 会員は、本規約によって生じる当社の権利保全に要する次の各号の費用について、当社から請求がある場合は、速やかに支払うものとします。なお、第1号に定める額は、消費税率を 10%として算出したものであり、消費税率が変動した場合は、変動後の消費税率により算出した額とします。
①会員の都合による口座振替不能の場合の再請求費用(1回につき 220 円、消費税込み。)、
会員の都合による訪問集金費用(訪問1回につき 1,100 円、消費税込み。)
②会員の都合による口座振替不能の場合で、当社指定のコンビニエンスストアで本規約に基づ
く債務を支払う場合における当社所定の手数料
③第 11 条第2項に基づく会員に対する書面による催告費用
④カードの返還請求に伴う訪問回収費用
(退会)
第9条 会員は当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。その場合、当社の指示する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
2.前項の場合、会員は、同時に、本規約に基づく当社に対する残債務全額を速やかに当社に支払うものとします。
3.会員は、第1項及び第2項の手続きを完了し、当社が認めたときに退会したことになるものとし、退会までは引続き本規約の効力が維持されるものとします。
(カードの利用停止、会員資格の喪失)
第 10 条 会員が以下の各号の一つに該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らかの通知、催告を要せずして、カードの利用停止又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
①虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③本規約又は他の契約に基づく当社に対する支払債務の履行を怠った場合
④信用情報機関の情報等により、会員の信用状態が著しく悪化した、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合
⑤換金又は違法な取引を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
⑥第 22 条第5項の口座振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合
⑦第 11 条第1項各号、第2項又は第3項各号のいずれかに該当した場合
⑧第 16 条第1項に違反したことなどにより、当社から会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合
⑨当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合
⑩当社が会員に対して送付したカード(第2条第7項及び第 15 条第1項に基づき送付するカードを含む。)を、会員が当社所定期間内に受領しない場合
⑪会員が日本国内に連絡先を有さなくなった場合
2.前項の場合、会員は直ちに会員が貸与を受けた全てのカードを当社の指示する方法に従い当社へ返却します。また、当社はカードを回収することができるものとします。
(期限の利益喪失)
第 11 条 会員は、以下の各号の一つに該当した場合、当然に本規約に基づく当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、残債務全額を直ちに当社に支払うものとします。
①会員がカードショッピングの利用代金の支払を1回でも遅滞したとき
②カードショッピングの利用が会員にとって営業のためのもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)である等、割賦販売法第 35 条の3の 60 第1項に該当する場合で、当該カードショッピングの利用代金の支払を1回でも遅滞したとき
③手形、小切手が不渡りになったとき、又は支払を停止したとき
④差押、仮差押、保全処分(信用に関しないものを除く。)の申立てを受けたとき
⑤破産、民事再生、特別清算、会社更生等の倒産手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらを申立てたとき
2.前項にかかわらず、カードショッピング(1回払いを除く。)の利用代金に係る債務については、当該債務の支払又は会員の当社に対するその他の債務の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときに期限の利益を失うものとします。但し、前項第2号から第5号までのいずれかに該当するときは、前項の規定を優先適用するものとします。
3.会員は、以下の各号の一つに該当した場合、当社の請求により本規約に基づく当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、残債務全額を直ちに当社に支払います。
①カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等をし、又は商品の質入れ、譲渡、貸与等をし、当社のカードに対する所有権、又は当社の商品に対する所有権を侵害する行為をしたとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき
③会員の信用状態が著しく悪化したとき
④会員資格を喪失したとき
⑤前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
⑥会員が、第 17 条第2項又は第3項に違反していることが判明したとき、又は当社が第 17 条第4項の報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的期間内に報告書が提出されないとき
(遅延損害金)
第 12 条 会員は、期限の利益を喪失したときは、期限の利益の喪失の日の翌日から支払済みに至るまで、カードショッピングによって生じた残債務全額に対し、1回払は年 14.6%の割合で、1回払以外は法定利率で計算した遅延損害金を当社に支払うものとします。
2.会員は、カードショッピングの利用代金の支払を怠ったとき(前項の場合を除く。)は、お支払いになるべき金額に対し支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年 14.6%の割合で計算した遅延損害金を当社に支払います。但し、支払方法が1回払以外の場合は、当該カードショッピングによって生じた残債務全額に対し法定利率で計算した額を超えないものとします。
(早期完済の特約)
第 13 条 会員が当初の契約のとおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の途中で残債務全額を一括して支払ったときは、会員は、78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
(カードの盗難等)
第 14 条 会員は、カードの盗難、詐取、横領もしくはカード情報の不正取得、又はカードの紛失
(以下「盗難等」という。)があったときは、速やかに当社に連絡するとともに、最寄りの警察署へ届出るものとします。
2.カードの盗難等により、カード又はカード情報が他人に利用された場合の損害は、会員が負担します。但し、会員が前項の届出をした場合は、当社が前項の届出を受理した日の 60 日前以降発生したものについては、当社は会員に対しその負担を免除します。
3.前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する場合は、当社は会員に対しその負担を免除しま
せん。
①盗難等が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合
②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によってカード又はカード情報が利用された場合
③戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に盗難等が生じた場合
④本規約に違反している状況において、盗難等が生じた場合
⑤会員が当社の請求する書類を提出しない等、当社の行う被害状況の調査に協力を拒んだ場合
⑥カード使用の際、登録された暗証番号が使用された場合(但し、第4条第3項但書に該当する場合を除く。)
(カードの再発行)
第 15 条 カードの再発行は、カードの毀損、滅失、盗難等の場合で、会員が所定の手続きをとり、かつ当社が認めた場合に限り行います。
2.カードを再発行する場合、会員は、当社所定の手数料を負担するものとします。その支払方法は、第 22 条のカードショッピングの利用代金の支払方法と同様とします。
(通知義務、届出事項の変更)
第 16 条 会員は、次の各号の事由が生じたときは、当社に対し、遅滞なくその旨を書面で通知します。
①氏名、住所、職業、勤務先、メールアドレス、お支払預金口座、及びカードの利用目的その他の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき会員が当社に届け出た事項に変更があったとき
②カードに登録された自動車の保有を失ったとき、又は当該自動車の代わりに他の自動車の保有を開始したとき
2.前項第1号の通知がないときは、当社が会員の住所、氏名宛に発送した郵便物が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに到着したものと当社がみなすことについて異議を申立てないものとします。但し、前項第1号の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めたときはこの限りではないものとします。
3.当社は、会員と当社との各種取引において、会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。
(その他承諾事項、反社会的勢力の排除)
第 17 条 会員は、以下の事項をあらかじめ承諾します。
①当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等の公的機関が発行する書類、源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又は提出いただくこと
②当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること
2.会員は、会員が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
②暴力団準構成員
③総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
④前各号の共生者(前各号の者と社会的に非難されるべき関係を有する者を含む。)
⑤その他、前各号に準ずる者
3.会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等
④風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤自らが反社会的勢力である旨、又は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等の行為
⑥その他、前各号に準ずる行為
4.当社は、会員が前二項に違反すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(合意管轄裁判所)
第 18 条 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(本規約の変更)
第 19 条 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.前項に基づき本規約を変更するときは、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページで公表する等の方法により会員に周知します。なお、前項第2号に基づく変更については、変更後の本規約の効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ周知するものとします。
(カードショッピングの利用方法)
第 20 条 会員は、加盟店でカードを提示し、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、商品を購入し、又はサービスの提供を受けることができます。但し、当社が特に認めた場合は、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名を省略し、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりカードショッピングができるものとします。
2.会員は、カードで現行紙幣・貨幣を購入してはならないものとします。また、現金化を目的として商品・サービスの購入等にカードを利用してはならないものとします。
3.カードショッピングに際して、利用金額、購入商品や提供を受けるサービスによっては当社の承認が必要となる場合があります。会員は、この場合、加盟店が当社に照会を行い、当社が加盟店に対して次の回答、確認、指示を行うことがあることを了承します。
①加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること
②カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること
③会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること
④前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること
⑤貴金属、金券類等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること
⑥通信料金等、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知する場合があること
(債権譲渡)
第 21 条 会員は、前条第1項の取引により生じた加盟店の会員に対する債権を、当社が加盟店から譲受けることをあらかじめ承諾します。
(カードショッピングの利用代金の支払方法)
第 22 条 カードショッピングの利用代金(現金価格)の支払方法は、1回払、分割払、ボーナス併用分割払、ボーナス一括払のうちから会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。
2.会員は、会員が指定した支払回数に応じて、下表記載の分割払手数料をカードショッピングの利用代金(現金価格)に加算(カードショッピングの利用代金(現金価格)と分割払手数料の合計額を、以下「支払総額」という。)して支払うものとします。なお、ボーナス併用分割払の実質年率は、購入時期により下表記載の実質年率と異なる場合があります。また、一部の加盟店では、利用できる支払回数、分割払手数料等が異なる場合があります。
支払回数 | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス 一括 |
支払期間 ( ヶ月) | - | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | - |
分割払手数料の料率 実質年率(%) | - | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | - |
現金価格 100円あたりの分割払手数料の 額(円) | 0 | 2.8 | 4.9 | 7.7 | 9.2 | 11.4 | 13.6 | 15.1 | 18.1 | 0 |
3.会員は、前項の分割払手数料の料率が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、当社から分割払手数料の料率変更の通知をした後は、変更後の分割払い利用分より、改定後の料率が適用されるものとします。
4.カードショッピングの利用代金の支払については、次のとおりとします。
①分割払の場合
支払総額の具体的算定例は以下のとおりとし、月々の分割支払金(以下「分割支払金」という。)は、支払総額を支払回数で除した金額(但し、分割支払金の単位は 100 円とし、端数が発生した場合は初回に参入します。)となります
(支払総額の具体的算定例)10 万円の 10 回払でご利用の場合
●分割払手数料 100,000 円×(7.7/100 円)=7,700 円
●支払総額 100,000 円+7,700 円=107,700 円
●分割支払金 (2回目以降) 107,700 円÷10 回≒10,700 円
(初回) 107,700 円-(10,700 円×9回)=11,400 円
②ボーナス併用分割払の場合
イ.ボーナス支払月は夏期と冬期の当社所定の月とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます
ロ.ボーナス支払月の分割支払金は 1,000 円単位とし、その金額をボーナス月にお支払いいただきます
ハ.平常月の分割支払金は、支払総額からボーナス支払月の分割支払金の合計額(但し、現金価格の 50%以内とする。)を差引いた額を平常支払月の月数で除した金額(但し、分割支払金の単位は 100 円とし、端数が発生した場合は初回に参入します。)となります
③ボーナス一括払の場合
イ.支払月は夏期又は冬期の当社所定の月とします
ロ.お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、最初に到来したボーナス月にカードショッピングの利用代金(現金価格)を一括してお支払いいただきます
5.カードショッピングのお支払い額は、次のとおり締切って、カード発行の申込み時に会員が指定した支払日に会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」という。)から口座振替の方法により一括してお支払いいただくものとし、ご利用代金明細書にて会員に書面又は電磁的方法により通知します。なお、ご利用代金明細書の内容についての当社へのお問合せ、ご確認は、通知を受けた後 10 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用代金明細書に記載のご利用額、お支払い額及び残高等の内容についてご承認いただいたものとみなします。
①指定支払日が 10 日である場合、毎月 15 日に締切り、翌月 10 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)にお支払いいただきます
②指定支払日が 27 日である場合、毎月5日に締切り、当月 27 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)にお支払いいただきます
③事務上の都合により、翌月以降の 10 日又は当月以降の 27 日の支払日からお支払いいただくことがあります
6.会員が支払日を毎月 27 日に指定した場合で、当該金融機関が 27 日における口座振替を取扱わ
ないときは、会員は、支払日が自動的に毎月 10 日に変更されることをあらかじめ承諾するものとし、当該変更については、ご利用代金明細書により通知を受けるものとします。
7.会員は、指定口座を変更する場合には、あらかじめ当社所定の方法で当社の承諾を得るものとします。なお、支払日を変更することはできないものとします。
8.会員は、金融機関から当社に対し第5項の支払日に引落不能であった旨の通知があったときは、当社に対する支払金の支払を怠ったものとみなされても異議をのべないものとします。
(所有権に伴う特約)
第 23 条 会員は、カードショッピングにより購入した商品の所有権が、当該カードショッピングの支払金を完済するまで、当社に留保されることを承諾します。
(見本、カタログ等と現物の相違)
第 24 条 会員が見本、カタログ等より申込みをした場合において、引渡された商品が見本、カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換を申出るか、もしくは加盟店との間の売買契約等を解除できるものとします。
(支払停止の抗弁)
第 25 条 会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存するカードショッピングの利用代金について支払を停止することができるものとします。
①商品、権利の提供又は割賦販売法に指定された権利(以下「指定権利」という。)の移転がなされないこと
②商品の種類又は品質が契約の内容に適合しないこと
③その他、商品、役務の提供又は指定権利の移転について、加盟店に対し生じている事由があること
2.当社は、会員が第1項の支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3.会員は第2項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が当該事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会員は支払を停止することはできないものとします。
①売買契約が会員にとって営業のためのもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)である等、割賦販売法第 35 条の3の 60 第1項に該当する取引のとき
②会員の指定した支払方法が、1回払のとき
③1回のカードショッピングに係る支払総額が 40,000 円に満たないとき
④商品、役務の提供又は指定権利の移転を受ける以外の目的でカードを利用したとき
⑤会員による支払停止がxxに反すると認められるとき
(準拠法、犯罪収益移転防止法の適用)
第 26 条 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
2.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、当社はカードの発行を断ることや、カードのご利用を制限することができるものとします。
3.当社は、必要と認めたときは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく追加確認及び資料提出を求めることができるものとし、会員は速やかに当該確認及び資料の提出に応じるものとします。なお、当社は、当該確認及び資料の提出が完了するまでの間、会員に対する通知なく、カードの利用停止の措置を講じることができるものとします。
(日産ポイント規定に関する特約)
第 27 条 日産ポイントの取扱いについては、日産ポイント規定の定めによるものとします。
【相談窓口】
1.商品についてのお問合せ及びご相談は、カードを利用された加盟店にお問合せ下さい。
株式会社日産フィナンシャルサービス 日産カードセンター
住所 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxx0X電話番号 0000-000-000 (携帯電話からは 0000-000-000)
2.本規約についてのお問合せ及びご相談、並びに支払停止の抗弁に関する書面(第 25 条第4項)のご請求は、株式会社日産フィナンシャルサービスにお問合せ下さい。