本規約の内容は、2020年12月1日以降に会員契約を締結した契約者に適用されるものとし、2020年11月30日まで会員契約を締結した契約者には変更前の規約(h ttps://hi- ho.jp/assets/pdf/service/gacchiri_pack_c_kiyaku.pdf)が適用されるものとします。
がっちりパック(C)利用規約
第1条 (目的)
株式会社ハイホー(以下「運営元」といいます。)は、以下に定める「がっちりパック(C)利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、「がっちりパック(C)」(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第2条 (本サービスの定義)
利用者は、「本サービス」に申込むことにより、株式会社セールスパートナーが提供する「かけつけサポート」及び「PC無料引取」を利用できるものとします。なお、サービス詳細は別紙の通りとします。
第3条 (本規約の承諾及び会員契約の締結)
利用者は、本規約に同意し、運営元が指定する方法にて、本サービスを申し込むものとし、運営元が承諾した場合に限り、本サービスに関する契約(以下「会員契約」といいます。)が成立するものとします。尚、利用者のうち、運営元と会員契約を締結している会員を「契約者」といいます。
第4条 (本料金)
契約者は、本サービスの利用料として月額金980円(税抜)(以下「本料金」といいま
す。)を、運営元が指定する方法にて、運営元が指定する期日までに支払うものとします。なお、利用料は、本規約第7条にて定める本サービスの利用開始日が属する月の翌月1日より発生するものとし、利用期間が1ヶ月に満たない場合でも日割り計算はされないものとします。
第5条 (本サービスの解約)
1. 契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。
2. 契約者は、前項に定める方法により、各月の1日から末日までに解約手続きを行った場合、当該月の末日をもって本サービスの解約が成立するものとします。
第6条 (解約後の措置)
1. 契約者は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、契約者が運営元に対して既に支払った本料金を含む一切の料金は返還されないことに合意するものとします。
2. 契約者は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、運営元に対する一切の債務 を、契約者の資格を喪失した日の属する月の翌月末日までに運営元に対し弁済するものとします。
第7条 (契約期間等)
運営元にて、契約者の本サービスに関する支払方法の登録が完了し、運営元が契約者に対し て、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途運営元が指定する日より、契約者は、本サービスの利用が可能となります。
第8条 (本サービスの提供の停止及び解約)
1. 運営元は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対し事前に通知することなく、契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
① 申し込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
② 本規約の規定に違反すると運営元が判断したとき。
③ 仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
④ 民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑥ 第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者から会員に対して抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑦ 解散決議したとき、又は死亡したとき。
⑧ 反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
⑨ 法人格、代表者、役員又は幹部社員が民事訴訟及び刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む。)となったとき。
⑩ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと運営元が認めたとき。
⑪ 運営元の業務の遂行又は運営元の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑫ 前各号に掲げる事項の他、本サービスの提供を受けることを、運営元が不相当と判断したとき。
2. 運営元は、契約者が第4条に基づき運営元が契約者に対して請求する本料金を含む一切の料金の支払いを累計で3ヶ月以上怠った場合には、契約者に対し事前に通知することな く、会員契約を解約することができるものとします。
3.運営元は、契約者が会員契約を締結した後になって、以下の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、前各項の規定にかかわらず会員契約を即時解約できるものとします。
① 契約者が実在しない場合。
② 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
③ 契約者の本料金を含む一切の費用の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
④ 契約者が、xx被後見人、未xx者、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続がxx後見人によって行われず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
⑤ 契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
⑥ 契約者が、運営元または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またはそのおそれがあると運営元が判断した場合。
⑦ その他、前各号に準じる場合で運営元が適当ではないと判断した場合。
4.運営元は、前各項の規定により会員契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告するものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。本条に基づき運営元から会員契約を解約する場合には、運営元が定める日を解約日として、第5条及び第6条の定めを適用するものとします。
5.運営元は、前各項に基づき、契約者との会員契約が解約に至った場合、解約理由を解消または是正した場合であってもサービスの復旧または再申込みを受付けないことができるものとします。
第9条 (適用関係)
本規約に規定なき事項及び本規約の解釈に疑義が生じた場合には、契約者及び運営元は、xxxxを旨とし両者協議のうえ解決するものとします。
附則
第1条(本サービスの特典付与)
運営元は、会員契約が継続する限り本サービスを利用する契約者に、以下の通信端末修理費用保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙に定めるものとします。
(特典) 通信端末修理費用保険特典
① 本サービスに付随関連して、契約者が所有し、利用する通信機器(モバイルルーター、携帯ゲーム機、モバイル音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいい、以下「対象端末」といいます。)の物損・電気的機械的事故等により契約者に生じた損害に関して、次号に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
② 引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と運営元が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者を契約者とすることで、本特典が付与されるものとします。
③ 契約者は、前号の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
④ 引受保険会社に対する保険料の支払いは、運営元が行います。
第2条(本規約の適用)
本規約の内容は、2020年12月1日以降に会員契約を締結した契約者に適用されるものとし、2020年11月30日まで会員契約を締結した契約者には変更前の規約(xxxxx://xx- xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx_xxxx_x_xxxxxx.xxx)が適用されるものとします。
制定日:2019年10月1日改定日:2020年3月1日 改定日:2020年10月1日改定日:2020年12月1日改定日:2022年10月1日
運営元:xxxxxxxxxxxx0x00x株式会社ハイホー
別紙
【本サービスの利用方法】
本サービスの利用方法は以下となります。
① 本サービスの利用ご相談は、当社が運営する「ハイホー お問い合わせ窓口」に、直接電話でご連絡下さい。
【受付先】
ハイホー お問い合わせ窓口
(1)ソフトバンク回線との合算請求をご利用の方:TEL 0000-000-000
(2)BIGLOBE 回線との合算請求をご利用の方:TEL 0000-000-000
受付時間 10: 00 ~ 18: 00 年中無休(年末年始を除きます。)
② 本サービスご利用の際、利用者自身が本サービスに加入されていることを申告していただくこととします。また、本サービスをご利用頂く際に、個人情報保護法に基づき、ご依頼者がご契約者(利用者)ご本人であることの証明をお願いする場合があります。
③ 本サービスの運営及び提供に関する業務の全部または一部を、当社の責任において、提携先企業その他の第三者に委託することがあります。
④ 本サービスは、日本語により日本国内でのみ提供いたします。
【各サービスの内容】
1.かけつけサポート
① 定義・確認事項
(1) 「かけつけサポート」とは、運営元の提供する本サービスの1つとして、G・ O・G 株式会社(以下「G 社」といいます。)の提供するパソコン機器の使用上のトラブル等対応サービス(以下「訪問サービス」といいます。)を、会員価格
(通常価格から 30%割引(※))にて利用できるサービスをいいます。
※ 訪問サポート料金及び延長料金のみ割引対象で、オプション料金は対象外となります。
(2) 「訪問サービス」は、契約者と G 社との間で直接サービス利用に係る契約を締結の上で利用するものとなります。
(3) G 社の提供する「訪問サービス」の概要・条件等は、本規約改定日時点において、以下②~⑥のとおりです。契約者は、G 社への訪問サービスの利用契約の申込時に、都度、最新の情報等を確認するものとし、契約者の自己の判断と責任において、訪問サービスを利用(申込み・契約締結を含みます。)するものとします。
(4) 運営元は、契約者の訪問サービスの利用及びそれに関連して生じた契約者または第三者の損害に対して、いかなる責任も負わず、また一切の賠償・補償も行いません。
② 「訪問サービス」の概要
(1) 訪問サービスとは、契約者のもとに、G 社の専門スタッフが訪問し、パソコンやルーターなどの機器の設定や、デジカメやプリンターなどの周辺機器の使い方などを有料(本サービスの利用料金とは別に G 社所定の料金表に基づき、訪問サービスの利用に応じて契約者は G 社に支払いを行う必要があります。)にて利用可能なサービスです。
(2) 訪問サービスでは、G 社は、契約者員に対して、会員価格(割引価格)による対応サポートを実施します。
(3) 訪 問 サ ー ビ ス の x x 、 料 金 等 は 、 以 下 の URL に 規 定 さ れ ま す 。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx
(4) 訪問サービスの内容は、予告なく内容が変更されることがあります。
③ サポート範囲
(1) 対象機器
(a) 日本国内でご購入されたパソコン及び周辺機器・スマートフォン・タブレット・インターネット対応機器
(b) 現在もハードウエア及びソフトウエアメーカーがサポートしている範囲内
(2) サポートエリア
②(3)記載の URL にてご確認ください。
(3) 受付時間 電話受付 10 時~20 時(土日祝日も営業)
※年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日まで休み)
(4) サポート開始時間 8 時~23 時(土日祝日も営業)
※年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日まで休み)
④ 利用方法
(1) 訪問サービスの、利用方法は以下の通りとなります。
(2) 利用の連絡を、下記の専用窓口(以下「専用窓口」といいます。)へ、契約者本人から直接電話により、ご連絡ください。
(3) 専用窓口は、契約者からの連絡を受けた際に、契約者の本サービスの加入状況等の照会・確認をします。
(4) 専用窓口は、契約者の本サービスの加入が確認できた場合、契約者の状況をヒアリングし、概算見積もり金額を提示いたします。なお、実際の状況の診断前のため、この時点の見積もりは概算のものとなります。実際の訪問サービス提供時の診断後に見積もり金額が変わる場合もあります。
(5) 契約者と G 社のスタッフが相談の上、契約者が訪問サービスの利用を希望する場合は、G 社のスタッフの訪問等の日時を決定し、スタッフが契約者の自宅や会社等指定の場所に訪問等します。
(6) G 社のスタッフが訪問投資、契約者の状況を解決等し、契約者は、G 社の請求に従い、G 社に対して訪問サービス料金を支払うものとします。
【専用窓口】
Tel:0000-000-000
⑤ 訪問サービスの中断・中止
以下のいずれかに該当する場合、G 社のスタッフは、訪問サービスのサポート作業を実施せずに作業を終了する場合があります。
(1) 申込内容がサポートの対象外である場合
(2) 申込内容に虚偽の事項が確認された場合
(3) サポートに必要な情報等を開示いただけない場合
(4) サポートに必要な機器や環境が整っていない場合
(5) 対象機器に致命的障害があり、サポートを行えない場合
(6) サポートの過程で、申込内容以外の追加作業が必要になり、追加料金のお支払いに承諾を得られない場合
(7) 違法コピー等、日本国の法令に違反するサポートを要求された場合
(8) その他 G 社の定める場合
⑥ 免責事項
(1) 訪問サービスにおけるサポートは、情報の制限及び技術的な制限等を受けることから(正確性、利便性、有用性、完全性等)を保証するものではありません。
(2) サポートを利用することにより、対象機器のメーカー等の保証が受けられなくなる場合があります。
(3) 対象機器等の環境により、サポート終了時間の保証はできません。
(4) 作業環境及び契約者の事由により、サポート終了時間が予定より長引いたり、終了できない可能性がある場合は、サポートを中止または延期することがあります。
(5) その他、G 社の定める事項。
2.「PC 無償引取」利用サービス
① 「PC 無償引取」とは、運営元の提供する本サービスの1つとして、株式会社アールキューブ(以下「A 社」といいます。)が提供する「PC 無償引取」サービスを利用できるサービスです。
② 「PC 無償引取」は、「PC 無料引取」の利用に際しては、利用者は、A 社に対して直接サービス利用に係る契約を締結した上でこれを利用するものとします。
③ 当社は、「PC 無償引取」のご利用及びそれに関連して生じた利用者または第三者の損害に対して、いかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いません。
④ A 社の提供する「PC 無償引取」サービスの概要・条件等は、本規約改定日時点にお いて、以下のとおりです。利用者は、A 社へのサービス利用契約申込み時に、都度、最新の情報等を確認の上、自己の判断と責任において「PC 無償引取」の利用(申込 み・契約締結を含みます。)を行うものとします。
(1) 「PC 無償引取」とは、お客様のパソコンを無償でお引取りするサービスです。
(2) 「PC 無償引取」は予告なく内容を変更することがあります。
1.概要
通信端末修理費用保険特典
② 下記表の対象期間経過後の端末。
本サービスに付随関連して、契約者が所有 し、利用する通信機器(モバイルルーター、携帯ゲーム機、モバイル音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいい、以下「対象端末」といいます。)の物損・電気的機械的事故等により契約者に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下
「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を運営元、被保険者を契約者とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1) 以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
①本サービス申し込み時点でメーカー発売日から5年以内の通信端末機器、または本サービス申し込み時点から5年前より後に購入された通信端末機器(いずれも製品購入日の証明が取れる端末)。
② 会員契約締結時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 契約者の所有する端末。
④ 日本国内で発売されたメーカーのxx品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
(2) 初回の通信端末修理費用保険の保険金請求後、当該端末を対象端末として登録を行います。初回登録以降の利用は、登録された端末のみを対象端末とします。ただし、対象端末の下記表の対象期間経過を経過した場合は、登録は解除され、新たな端末を対象端末とすることができるものとします(この場合、登録解除後の初回の利用後に新たな端末が対象端末として登録されます)。
(3) 対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(4) 以下のものは、対象端末から除かれま
す。
① 会員契約締結1年以前に購入した端末
③ 対象端末の周辺機器・付属品・消耗品
(ACアダプタ、ケーブル、マウス、キーボード、コントローラー、バッテリー、外部記録媒体、その他類似機器・製品等)。
④ 対象端末内のソフトウェア。
⑤ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑥ 過去に当該対象端末のメーカー修理
(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
⑦ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑧ 日本国外のみで販売されている端末。
⑨ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
⑩ 業務に利用されている端末.。
3.補償期間
(1) 契約者は、会員契約の契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。
(2)通信端末修理費用保険利用(保険金請 求)後、当該端末を対象端末として登録を行います。ただし、対象端末の下記表の対象期間経過を経過した場合は、登録は解除され、新たな端末を対象端末とすることができるものとします(この場 合、登録解除後の初回の利用後に新たな端末が対象端末として登録されます)。
4.保険金の金額
運営元は、契約者に以下、5.記載に応じ て、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1契約者あたり 1年(起算日は、利用開始日とします。)につき5.補償の範囲の表に記載の保険金額(非課税)を上限として、契約者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
対象端末の種別 | 対象期間 | ||
モバイルルーター | モバイル音楽プレーヤー | スマートフォン | 5年 |
携帯ゲーム機 | タブレット端末 | スマートウォッチ | |
ノートパソコン |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 (※1) | 対象期間 (※2) | 保険金額 (※3) | ご利用上限回数 (※6) |
モバイルルーター | 5年 | 修理可能:最大5万円(※4)修理不能:最大2.5万円(※5) | 1補償年度毎に同一端末につき1 回、合計2端末まで |
携帯ゲーム機 | |||
モバイル音楽プレーヤー | |||
タブレット端末 | |||
スマートフォン | |||
スマートウォッチ | |||
ノートパソコン |
※1 初回利用時に、対象端末の登録を行います。2回目以降の利用は対象端末の補償の対象端末とします。なお、機種変更等により対象端末に変更がある場合は、当社に届出するものとします。
※2 対象端末に応じて、対象期間(起算日は製品購入日)を保険金のお支払い対象期間とします。但し、サービス申込日より 1年(起算日は利用開始日)以前に購入した端末は対象外とします。尚、一度、対象端末が登録された後、対象期間を経過した場合は、対象端末の登録は解除され、新たに対象端末の登録を行えるものとします。
※3 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、契約者が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
※4 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)を
お支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※5 契約者が修理不能端末を購入した際に要した費用の50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。
※6 一の契約者に対して支払われる保険金
(非課税)の上限額は、1年間(起算日は利用開始日)につき10万円です。
利用開始日より1年間、2つの対象端末
(2つ目の対象端末が、1つ目の対象端末と同一の場合は除外します。)を上限として、保険金の支払を受けることができるものとします。なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」 の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合 は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) |
「修理不能」 の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの ③新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④修理不能となった対象端末のメーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) ⑤損害状況・損害品の写真 |
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)契約者と同居しない親族、契約者の法定代理人、契約者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(5)台風・旋風・暴風等の風災による損害 (6)引受保険会社が指定した提出必要書類の
提出がない場合
(7)契約者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多 数の者の集団の行動によって、全国または 一部の地区において著しく平穏が害され、 治安維持xxxな事変と認められる状態を いいます。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)利用開始日以前に契約者に生じた、お支払要件に定める被害
(12)利用契約が終了した日の翌日以降に契約者に生じた、お支払要件に定める被害
(13)対象端末が、日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
(14)対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合
(15)対象端末が、契約者以外の者が購入した端末であった場合
(16)付属品・バッテリー等の消耗品、または ソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(17)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(18)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
(19)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(20)対象端末を盗難または置き忘れ・紛失した場合
(21)対象端末を、加工または改造した場合
(22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Apple エクスプレス交換サービス利用料 など)
(24)取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した電気的・機械的故障
(25)詐欺、横領によって生じた損害
(26)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(27)修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
(28)日本国外で発生した事故による損害
(29)対象端末が盗難によって生じた損害
(30)中古品として購入した対象端末に生じた電気的・機械的事故に起因する損害
以上