次世代ビジネスオーディション 「AI Creation」 参加規約
次世代ビジネスオーディション 「AI Creation」 参加規約
この参加規約(以下「本規約」といいます)は、ソフトバンク株式会社(以下「主催者」といいます)が開催する、次世代ビジネスオーディション「AI Creation」(以下「本イベント」といいます)へ応募・参加するに際して、遵守していただく事項を定めています。本イベントに応募することにより、本規約に同意したものとみなされます。
1.募集テーマ
本イベントへの募集テーマは、主催者指定のウェブサイト
(URL xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxx/xx_xxxxxxxx/(以下「本プログラムウェブサイト」といいます。))に記載しております。
2.応募資格
i. 本規約に同意頂き、所定の手続きにより参加登録をして頂いた法人(以下「参加者」といいます)が本イベントに応募することができます。なお、本イベントの開催期間及び開催会場(以下それぞれ
「本開催期間」「本開催会場」といいます)は、本プログラムウェブサイト上にて、主催者が指定します。参加者は、本開催期間及び本開催会場を確認の上、本イベントに応募してください。
ii. 参加者には、本開催期間に、本開催会場までお集まり頂き、本プログラムウェブサイト記載の本イベントの募集テーマに沿ったソリューション(以下「成果物」 といいます)を発表して頂きます。
3.誓約事項
参加者は、本イベントに応募するにあたり、以下の事項を保証または誓約するものとします。
i. 参加者は、本イベントへの参加にあたり、本規約および本開催会場の施設、機器等の利用規則を遵守するとともに、本イベントへの参加中は、主催者の指示等に従うこと。
ii. 応募に際し、主催者に対して提供する一切の情報が事実に相違ないこと。
iii. 本イベントに係る応募(応募するために提案内容を作成・検討する行為を含みます。以下、同様です。)、審査、結果通知、事業化検討、事業化決定、その他本イベントの実施に関する各過程
(以下「本イベント実施過程」といいます。)で、金融商品取引法第 166 条第 2 項に定める「重要事実」に該当する情報を知った場合(これを知った SB グループ関係者から情報伝達を受けた場合を含みます。)、当該重要事実の公表前に、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等(いわゆるインサイダー取引)を行ないこと。
iv. 本イベント実施過程で、主催者または事業化検討主体会社(定義は第6項第1号による。)から検討上の協力(情報・技術の提供、提案内容の説明、その他サポート)を求められた場合には、これに協力し、誠実な対応を行うこと。
v. 参加者は、主催者、本プログラムウェブサイト記載の協力企業および他の参加者並びにその他の第三者の著作権および商標権並びその他一切の権利の侵害、その他違法・不当な行為 (成果
物にコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用し、その他の者に感染させること、API の改さ
゙ん等、主催者が当日提示する制約事項を含みます。) をしないこと。また、成果物の利用ケースとして、上記のような違法・不当な行為のプランを示すこともしないこと。
vi. 成果物が、本開催期間中に制作されるものであることおよ び参加者自身の制作にかかる完全なオリジナル成果物であること並びに第三者の知的財産xxの一切の権利を侵害するものではないこ と 。成果物に第三者が権利を有する映像等の素材を使用する場合、自己の責任において適法に使用し、主催者その他本イベント関係者に対し、迷惑、損害等を被らせないこと。
vii. 参加者が本規約に違反したことにより、主催者および協力企業並びにその他の第三者に損害を与えた場合、参加者は、発生した一切の損害を賠償する義務を負うこと。
4.機密保持
i. 参加者は、本イベントの実施内容や、応募・参加によって知り得た主催者および他の参加者その他第三者に関する一切の情報および成果物に関する一切の情報、その他本イベントに関する情報の一切を主催者の許可なく開示または漏洩してはならないものとします。このことは、本イベント終了後も同様とします。
ii. 参加者は、本イベント実施過程において、主催者を含むソフトバンクグループ株式会社並びにその子会社及び関連会社(以下総称して「SB グループ」といいます。)またはその役員及び従業員から開示された、SB グループに関する情報の一切について、主催者の事前の書面による承諾なく、第三者に対して開示、漏洩すること、その他開示を受けた目的以外に使用(自己または第三者のための使用行為を含みます。)してはならないものとします。このことは、本イベント終了後において も、同様とします。
5.権利の帰属
i. 成果物に関する一切の権利は、成果物を制作した参加者に帰属するものとします。但し、本イベント第 2 次審査通過と同時にこれらの権利は主催者に移転するものとします。
ii. 前号但書にかかわらず、主催者と参加者が書面において別段の合意をした場合、当該合意に従うものとします。
iii. 第1号但書により主催者に移転した成果物に関する一切の権利は、第 2 次審査通過の翌日から 6 ヶ月の間に主催者と参加者の間の成果物に関する協議がまとまらない場合、第 2 次審査通過の翌日から 6 ヶ月後に参加者に移転するものとします。
iv 第1号本文の規定にかかわらず、参加者は、第2次審査通過前において、主催者または主催者の委託先が本イベントの実施、運営、管理、放送、広報活動または販促活動を行うにあたり、成果物をこれらの目的の範囲内で自由に利用することを予め承諾するものとし、当該利用に対し、著作者人格権に基づくものを含め、何ら異議申し立てや対価の請求等を行わないものとします。なお、主催者または主催者の指定する第三者による利用には、放送、広報宣伝活動を目的としたスクリ ーンショット、アニメーション、ビデオの公開などが含まれますが、これらに限定されません。
v. 主催者または主催者の委託先は、本イベントの実施、運営、管理、放送、広報活動または販促活動を行うにあたり、前号の目的に関する範囲で報酬を提供することなく参加者の氏名、肖像、プロフィール、法人名、団体名、法人・団体情報等および成果物を広報宣伝活動に使用することができるものとします。
6.審査通過後から事業化まで
i. 成果物が本イベントの全ての審査を通過した場合、原則として主催者が中心となって事業化の検討を行います。但し、主催者と参加者との間で別段の合意をした場合、主催者以外の第三者
(以下「事業化検討主体会社」といいます。)または参加者が中心となって事業化の検討を行う場合があります。
ii. 前号に定める事業化の決定に係る最終判断は、主催者における正式な意思決定機関にて、所定のプロセスに則り判断を行います。
iii. 第1号の規定にかかわらず、主催者の判断等により事業化を行わない場合があります。
iv. 第1号の規定にかかわらず、本イベントの全ての審査を通過しなかった成果物についても主催者の判断により事業化する場合もあります。
v. 前号により事業化が決定された成果物が本イベント第2次審査を通過していないものであった場合、事業化決定を参加者に通知した時点で成果物に関する一切の権利が主催者に移転するも のとします。但し、主催者と参加者との間で別段の合意をした場合は、当該合意に従うものとします。
7.個人情報の取扱い
i. 参加者は、主催者において知りえた参加者の個人情報およびその他の情報について、以下の目的のために、主催者、主催者の委託先または協力企業により、処理、保存、および使用されることに同意します。なお、参加者よりご提出いただいた、成果物に関わる資料については、本イベント終了後においても返却致しません。
(i)主催者の審査、運営、審査方法の検討(SB グループ各社の審査員による情報共有を含みます。詳細は第 ii 号をご参照ください。)、提案者の審査状況管理、問合せ対応
提案者の参加資格確認を目的とした、提案者の所属する原籍会社への在籍確認
(ii)主催者および本イベント関係者に関する各種の案内、アンケート、マーケティング等による調査及び分析
(iii)事業化検討主体会社より依頼を受けて行う通知 (iv)事業化検討主体会社における人事管理
ii. 本イベントの審査を行うため、参加者に関する以下の情報を SB グループ各社の審査員が閲覧、使用致します。また、参加者の成果物が本イベントの最終審査を通過するなどして事業化の検討がなされる旨決定した場合、主催者は、事業化検討主体会社に対して、参加者に関する以下の情報を開示致します。(なお、その場合には、情報開示前に、参加者に対し、開示先(情報管理先)である事業化検討主体会社をお知らせします。)
①氏名
②所属
③役職
④年齢
iii. 主催者は、日本国の個人情報保護関連法令、xxxxxx等を遵守します。主催者は参加者の同意がある場合を除き、利用目的のために必要でない限り、あるいは法令に基づく場合でない 限り、参加者所属の個人を識別できるような個人情報を第三者との共有や、第三者に開示することはありません。
iv. 主催者は、個人情報の喪失、損傷、改ざんおよび漏洩を防止するために個人情報を適切に取り扱い、個人情報を取り扱う従業員等の監督を行います。
v. 参加者の個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加、削除等について要請を受けた場合、主催者は適切な本人確認をした後、合理的な範囲内で速やかに対応するものとします。
8.免責
i. 主催者は、参加者が主催者の指示に従わない場合や他の参加者に迷惑を及ぼす行為をする 等、本イベントの運営に支障が生じると判断した場合、その他当該参加者の参加が不適切であると判断した場合、当該参加者に対し、本イベントへの参加を差し止めることができるものとします。 なお、これにより参加者に損害や不利益等が生じた場合であっても、主催者は何らの責任を負わないものとします。
ii. 主催者は、法律に別段の定めがある場合を除き、名目の如何を問わず、参加者が本イベントに参加した結果、参加者に生じた損害や不利益等について、何らの責任を負わないものとします。但し、主催者にその損害の発生について故意または重過失が存在する場合はこの限りではありません。
9.本規約の改定
主催者は、参加者への事前予告なく、本規約を改定することができるものとします。但し主催者は本規約の改定について参加者に周知するように努めるものとします。
10.反社会的勢力の排除
i. 参加者は、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
・暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
ii. 参加者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
・その他前各号に準ずる行為
iii. 参加者が上記表明に反することが判明したときは、主催者は何らの催告をせず、参加者の参加を取り消します。参加者はこれになんら異議を申し立てることができないものとします。
11.準拠法その他
i. 本規約の解釈・適用は、日本法に準拠するものとします。
ii. 本規約に定めのない事項に関する口頭その他客観的証拠によって証明できない方法による当事者間の合意は、その内容の如何を問わず効力を有しないものとします。
12.合意管轄
参加者は本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的な合意管轄裁判所とすることに同意します。
以 上