Contract
(総則)
田原市物件等賃貸借契約約款
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間、設計図書に従い発注者に賃貸するものとし、発注者は、その賃借料を受注者に支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、この物件を賃借するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第35条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(個人情報の保護)
第1条の2 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。
3 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
4 受注者は、この契約による業務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ)を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
5 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
6 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報が記録された資料等についても、同様とする。
7 受注者がこの契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
8 受注者が、個人情報が記録された資料等について、発注者の承認を得て再委託による提供をした場合又は発注者の承諾を得て第三者に提供した場合、受注者は、発注者の指示により、当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。
9 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この場合、発注者は、受注者に対して、個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。)を指示することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第
4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、契約書の契約保証金欄に「免除」と記載されているときは、この条は適用しない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、賃貸借料
の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第32条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 賃貸借料の変更があった場合には、保証の額が変更後の賃貸借料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、この物件の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許権等の使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(一般的損害)
第6条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第7条 この契約の履行に関して第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定に関わらず、この契約の履行に関して通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合この契約の履行に関して第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(物件の納入等)
第8条 受注者は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに受注者の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から発注者の使用に供しなければならない。
2 発注者は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
3 受注者は、この物件を納入するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 受注者は、この物件を納入する上において当然必要なものは、受注者の負担で行うものとする。
(検査)
第9条 発注者は、受注者から納品書の提出を受理した日から起算して10日以内に検査し、その検査に合格したときをもって、受注者からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のための変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、全て受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第10条 受注者は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、引換え又は手直しの完了を検査の合格とみなして前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第11条 受注者は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 受注者は、前項の届出をしたときは、発注者に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合においては、発注者は、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(物件の納入の遅延)
第12条 発注者は、受注者が使用開始日までにこの物件を納入することができない場合で、使用開始日後相当の期間
内にこの物件を納入する見込みのあるときは、受注者から遅延延滞金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延延滞金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃貸借期間の賃借料の総額(以下
「賃借料の総額」という。)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「法定遅延利率」という。)を乗じて計算した額(100円未満の端数
があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその金額を切り捨てるものとする。)とする。
3 前項の遅延延滞金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(賃借料の支払い)
第13条 受注者は、この物件を発注者が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回契約書記載の賃借料を発注者に請求することができる。ただし、発注者が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前2条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(発注者の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 発注者は、第1項の規定により受注者から請求があったときは、受注者の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30日以内に、第1項に定める賃借料を受注者に支払うものとする。
4 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、前項の期限内に賃借料を支払わないときは、受注者に対し、未払いの賃借料の額につき、支払期限の翌日から支払した日までの日数に応じて、法定遅延利率を乗じて計算した額(1
00円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその金額を切り捨てるものとする。)を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)
第14条 発注者は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第15条 この物件に係る公租公課は、受注者が負担する。
(物件の管理責任等)
第16条 発注者は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 発注者は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、発注者の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、発注者は、直ちに受注者に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第17条 受注者は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき受注者の負担で行わなければならない。
2 受注者は、発注者から前条第3項の報告を受けたときは、受注者の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(代替品の提供)
第18条 受注者は、この物件が使用不可能になった場合において、速やかな回復が困難であるときは、発注者の業務に支障とならないよう、この物件と同等の物件を受注者の負担で発注者に提供するものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、受注者が代替品を提供することとなったときは、第8条の及び第9条の規定を準用する。
(物件の返還等)
第19条 発注者は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、現状に回復して返還するものとする。ただし、受注者が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 発注者は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても受注者に請求しないものとする。
3 受注者は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は受注者の負担とする。
4 発注者は、前項の撤去に際して必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
5 発注者は、受注者が正当な理由がなく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、受注者に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、この処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃借又は売渡し)
第20条 発注者は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、受注者に物件の賃借の継続又は売渡しを請求することができる。
(契約不適合責任)
第21条 発注者は、この物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、契約不適合の程度に応じて賃借料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに賃借料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項及び前項の規定は、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは適用しない。
(所有権の表示)
第22条 受注者は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第23条 発注者は、次に掲げる行為をするときは、事前に受注者の承諾を得るものとする。
(1) この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2) この物件を他の物件に付着するとき。
(3) この物件に付着した表示を取り外すとき。
(4) この物件の借入場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第24条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又は毀損して使用不能となった場合において、第18条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第25条 発注者は必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により賃借料を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務
の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 受注者が使用開始日までにこの物件の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(2) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 第3条第1項の規定により保証を付さなければならない場合において、保証を付さなかったとき。
(5) 受注者の責めに帰すべき事由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。
(6) 正当な理由なく、第21条第1項の履行の追完がなされないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第26条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して賃借料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 第28条又は第28条の2の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第26条の3 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(暴力団等排除に係る解除)
第26条の4 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団 員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号のいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号
に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 前2号のほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第5号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(協議解除)
第27条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条の2 第26条各号又は第26条の2各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26条及び第26条の2の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第28条 受注者は、発注者がこの契約に違反した場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第28条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第25条の規定により、発注者がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2) 第25条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、賃借料総額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第28条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前
2条の規定による契約の解除をすることができない。
(変更又は解除に伴う措置)
第30条 第25条第1項、第26条から第28条の2までの規定によりこの契約が変更又は解除された場合において、既に履行された部分があるときは、発注者は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第19条の規定を準用する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第31条 受注者は、第26条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定に関わらず、業務委託料の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第26条の3第1項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2) 第26条の3第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が発注者に田原市入札者心得書第9条の2の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定に関わらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第32条 発注者は、別に定めるもののほか、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、賃借料の額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者に生じた実際の損害額が当該違約金の額を超える場合においては、発注者は、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(1) 第26条、第26条の2又は第26条の4の規定により、この契約が解除されたとき。
(2) 受注者が債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって債務の履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除 く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第26条の4第1項の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
6 前条第4項の規定は、第2項第1号(第26条の4の規定に係る部分に限る。)の規定による違約金の請求について準用する。この場合において、前条第4項中「前各項の」とあるのは「第32条第2項第1号(第26条の4の規定に係る部分に限る。)の規定に該当し、同項の規定により違約金の支払を行う」と、「賠償金」とあるのは「違約金」と読み替えるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第33条 受注者は、別に定めるもののほか、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第28条又は第28条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第34条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する賃借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(紛争の解決)
第35条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(妨害等に対する報告義務等)
第36条 受注者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の発注者への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、発注者の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(契約外の事項)
第37条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。