ANAマイレージクラブ Financial Pass会員特約第1条 定義
ANAマイレージクラブ Financial Pass会員特約第1条 定義
ANAマイレージクラブフィナンシャルパスカード(以下「カード」という。)は、全日本空輸株式会社(以下「当社」という。)とスルガ銀行株式会社(以下「スルガ銀行」という。)が提携して発行するものです。
第2条 カード機能
(1) カードには原則として以下の機能、サービスが付帯するものとします。尚、カードの申込書は取引申込書を兼ねます。
1. ANAマイレージクラブカード機能
2. スルガ銀行ANA支店キャッシュカード機能
3. 電子マネー<楽天Edy>機能
(2) ANAマイレージクラブに関するサービス・特典機能部分は、当社が提供するサービスであり、その利用の際には当社が別途定める「ANAマイレージクラブ会員規約」(以下「AMC会員規約」という。)ならびに本「ANAマイレージクラブ Financial Pass会員特約」(以下「本特約規定」という。)の全文が適用されます。
(3) 当社が提供するANAマイレージクラブに関するサービス、特典などを除き、すべてのスルガ銀行ANA支店キャッシュカード機能部分は、スルガ銀行が提供するサービスであり、その利用にはスルガ銀行が別途定める「ANA支店SMART BANK取引規定」(以下「SMART BANK取引規定」という。)が適用され、当社はそのサービスに関する責任を負いません。
(4) 当社が提供するANAマイレージクラブに関するサービス、特典などを除き、すべての電子マネー(楽天Edy)機能部分は、楽天Edy株式会社が提供するサービスであり、その利用には楽天Edy株式会社が別途定める
「楽天Edyサービス利用約款」が適用され、当社及びスルガ銀行はそのサービスに関する責任を負いません。
第3条 会員
AMC会員規約・本特約規定、SMART BANK取引来て及び楽天Edyサービス利用約款を承認のうえ入会を申し込み、当社及びスルガ銀行(以下「両社」という。)が認めた個人を会員(以下「会員」という。)とし、スルガ銀行がカードを貸与します。
第4条 サービスの利用
会員は、当社ならびに当社のグループ・関係会社が提供するサービスを受ける場合、当社所定の方式により利用するものとします。
第5条 会員個人情報の保護と、その利用および交換
(1) 会員は、両社においてカード運営の業務上必要な範囲で、会員に関する情報の提供または交換がなされることを承認します。
(2) 両社は第1項により知り得た会員の情報について、会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
第6条 会員資格の喪失
会員が当社会員資格の取消事由またはスルガ銀行の定める解約事由のいずれかもしくは両方に相当した場合は、本特約規定による会員資格を喪失するものとします。尚、会員資格喪失後の取引は次の通り取り扱うものとします。
1. AMC会員規約に定めるAMC会員資格喪失におけるスルガ銀行との取引
スルガ銀行が認めた場合に限り、銀行取引をご利用いただけるものとします。但し、スルガ銀行ANA支店における固有の特典、サービスは一切利用、又は享受する権利を失うものとします。
2. SMART BANK取引規定に定める解約事由における当社との取引
当社が認めた場合に限り、当社所定の手続きによりANAマイレージクラブ会員としての資格を継続することができるものとします。
第7条 規定の準用
本特約規定に定めのない事項については、当社におけるAMC会員規約及びスルガ銀行が定めるSMART BANK取引規定ならびにその他各取引規定により取り扱うこととします。尚、本特約規定と上記各規定においては、本特約規定が優先されるものとします。
以 上
(2012年6月)
SMART BANK取引規定
本規定は、SMART BANK取引申込書(以下、「申込書」という。)により、スルガ銀行株式会社(以下、「当社」という。)所定の保証会社(以下、「保証会社」という。)の保証に基づき、当社と締結したSMART BANK取引(以下、
「この取引」という。)に適用されます。本規定に定めのない事項については、SMART BANK取引規定集における総合口座取引規定他、この取引に関連する規約、規定が適用されるものとします。
第 1 条 SMART BANK 取引
(1)この取引は、原則として、普通預金機能(以下、「普通預金」という。)および当座貸越機能(商品名「SMART BANKサービス」、以下、「当座貸越」という。)が一体となった金融サービスです。ただし、当社および保証会社は、所定の審査を行った結果、当座貸越のサービス提供を見合わせる場合があります。
(2)この取引における当座貸越の契約は、当社および保証会社が所定の審査を行い適当と認めて、この取
引を申し込まれたお客さま(以下、「お客さま」という。)に、契約応諾通知書を発送することにより成立します。
(3)この取引により口座開設する普通預金口座(以下、「預金口座」という。)が、当座貸越のご返済口座となります。
(4)この取引の申し込みに関して、申込書に未記入箇所および申込書記載事項以外でも当社が取引上の判断のために必要と思われる事項がある場合、当社がご自宅またはお勤め先に電話し、その未記入箇所および必要事項について伺ったうえ、申込書等に補記いたします。
(5)この取引は、お客さまの生活関連資金を目的として当座貸越を受け、その返済を行う取引であり、事業性資金および法令・公序良俗に反する目的では取引を行うことはできません。
第 2 条 取引方法等
(1)この取引は、当社本支店のうちいずれか 1 か店のみで開設することができます。
(2)この取引における当座勘定(以下、「この当座勘定」という。)の取引は、次の各号の取引とし、小切手、手形の振出あるいは引受けは、しないものとします。
① 預金口座のキャッシュカードにより当社所定の現金自動預入支払機(以下、「ATM」という。)を利用した当座勘定の入出金取引。
② 預金口座のキャッシュカードにより当社以外の他行等のATM を利用した際に、預金口座の普通預金残高(総合口座取引規定による当座貸越の残高が限度額に達している場合も含みます。)を超える払戻しの請求をした場合の取引。
③ 第 3 条による自動融資
(3)この取引における当座貸越借入は、前項(2)の取引により発生するものとします。
(4)この当座勘定への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨、または他預金からの振替など)に限るものとします。
第 3 条 自動融資
預金口座が、口座振替出金等のため資金不足となったとき、その不足相当額をこの当座勘定から自動的に出金します。これを自動融資といいます。
ただし、預金口座の資金不足が第7条、第8条の返済による場合を除きます。自動融資により当座勘定から出金する場合には、当社所定の請求書の提出は不要とします。
第 4 条 貸越極度額
(1)貸越極度額は、契約応諾通知書記載の金額のとおりとします。なお当社所定の審査結果として極度額を変更もしくは極度額を超えてお客さまに当座貸越を行なった場合にも、本規定の各条項が適用されるものとし
ます。
(2)前項(1)にかかわらず、満 70 歳の誕生日から最初に到来する期間満了日の翌日以降、または当社が債権保全上必要と認めたときは、新たな貸付を中止いたします。
第 5 条 取引期間
(1)お客さまがこの取引に基づき当座貸越借入を受けられる期間(以下、「取引期間」という。)は、契約成立日からその1年後の応当月の末日までとします。ただし、当社から期間満了日までに期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に1年間自動更新し、その後も同様とします。
(2)当社が前項の期間延長に関する審査等のためお客さまに資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じていただくものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社からの請求がなくても直ちに報告してください。
(3)本条(1)にかかわらず、当社が契約期間の更新を認めなかった場合は、次のとおりとします。
② お客さまは、当社から新たな借入を行うことができなくなります。
②本規定に基づく残債務がある場合、本規定に従って完済に至るまで支払うものとし、かかる支払いに関する限り、本契約事項および本規約の関連条項は有効に存続するものとします。
(4)お客さまから、期間満了日の前日までに、期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
①期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越は行いません。
②貸越元利金は本規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
第 6 条 貸越金利息等
(1)貸越金の利息(保証料を含みます)は、xx単位を 1,000 円以上 100 円単位とし、毎月 1 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に当社所定の利率または当社が特にお客さまに対して適用する利率によって計算します。利息の計算は、平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額×利率/365 の算式により行うもの とします。
(2)利息は第 7 条による定例返済に含めて支払うものとします。
(3)貸越利率は、当社の定める基準利率を基準として、基準利率の変更に伴って、引き上げ、または引き下げることができるものとします。
(4)金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、当社所定の利率を一般に行なわれる程度のものに変更できるものとします。
(5)当社に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、19.5%(年 365 日の日割計算)とします。第7条 定例返済
当座貸越残高 | 当月の返済額 |
1万円未満の場合 | 基準日の貸越残高+利息・遅延損害金 |
1万円以上 50万円以下 | 1万円 |
50万円超 100万円以下 | 2万円 |
100万円超 200万円以下 | 3万円 |
(1)お客さまは、毎月 1 日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下、「定例返済日」という。)に前月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日、または期間満了後の場合は期間満了日)現在の当座貸越残高(以下、「基準日の貸越残高」という。)に応じて、次のとおり返済するものとします。
200万円超 300万円以下 | 4万円 |
300万円超 400万円以下 | 5万円 |
400万円超 500万円以下 | 6万円 |
(2)前月 11 日以降定例返済日前日までの間に随時返済したことによって、定例返済日前日の当座貸越残高が 1 万円未満となった場合には、前項(1)の規定にかかわらず、お客さまは定例返済日前日現在における当座貸越残高の全額、および利息・遅延損害金を返済するものとします。
(3)利息・遅延損害金の合計額が(1)に定める返済金額を超過する場合は、利息・遅延損害金の合計額を返済額とします。
(4)定例返済金の充当の順序は、①遅延損害金、②利息、③元本とします。第 8 条 自動引落し
第7条による返済は、自動引落xx方法によることとします。お客さまは、毎月定例返済日までに、預金口座に返済金額相当額以上の額を入金するものとし、当社は、定例返済日に小切手または通帳および請求書なしで引 き落としのうえ、返済にあてるものとします。
また、万一入金が遅延した場合には、入金後いつでも当社は同様の処理ができるものとします。ただし、預金口座の残高が返済金相当額に満たない場合には、当社はその一部の返済にあてる取り扱いは行なわないものとします。
第 9 条 随時返済
(1)第 7 条による定例返済のほか随時に 100 円単位で任意の金額を返済できるものとします。
(2)随時返済は、第8条の自動引落しによらずATMまたは当社営業店窓口において行います。
(3)前項(2)の随時返済の返済金額は当座貸越借入金の範囲内といたします。
(4)当座貸越借入金について定例返済が遅延している場合は、当座貸越勘定への随時返済はできません。ただし遅延金合計額を「預金口座」へ入金し、当社が第8条により自動引落xx処理を終了した後については前各項によりお取り扱いします。
第10条 期限の利益喪失
(1)お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、お客さまは、当社からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
① 弁済金の支払いを遅滞し、当社が相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
② 保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④ 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
⑤ 破産または民事再生手続開始の申立てを受けたとき、またこれらの申立てをしたとき。
⑥ 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当社にお客さまの所在が不明となったとき。
⑦ 相続の開始があったとき。
⑧ 本規定等の義務に違反し、その違反が本規定等の重大な違反となるとき。
⑨ その他お客さまの信用状態が悪化したとき。
(2)次の各場合には、お客さまは、当社からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を
失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
①お客さまが銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②お客さまが当社に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
③お客さまについて債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第 11 条 貸越の中止、極度額の変更
(1)当社が債権保全等のため、もしくはお客さまが第10条の―つにでも該当または該当すると当社が認めたときは、当該時点におけるお客さまの当座貸越借入金の総額が貸越極度額の範囲内であっても、当社は、貸出の中止、限度額の変更ができるものとします。
(2)前項(1)のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、当社はいつでも利用限度額を減額、あるいは新たな貸越を中止することができるものとします。
(3)前項により利用限度額の減額、あるいは新たな貸越の中止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合は、利用限度額を増額し、また、新たな貸越中止の解除をすることができるものとします。
第 12 条 解約
(1)お客さまは、いつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、お客さまは、当社所定の方法により通知し、直ちにこの取引による債務を全額弁済するものとします。
(2)第10条の各号の事由があるときは、当社はいつでもこの取引を解約することができるものとします。
(3)(2)によりこの取引が解約された場合は、お客さまは、本取引による債務を直ちに全額弁済するものとします。
第 13 条 当社からの相殺
(1)お客さまがこの取引による債務を履行しなければならない場合には、当社は、貸越元利金等と預金その他当社がお客さまに対して負担する債務とを、当社がお客さまに対して負担する債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも書面により相殺することができます。
(2)前項(1)によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算期間は、その期間を計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第 14 条 お客さまからの相殺
(1)お客さまは、支払期にある預金その他当社に対する債権とこの取引による債務とを、この取引による債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
(2)前項(1)によって相殺をする場合には、書面によって通知するものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当社に提出するものとします。
(3)本条(1)によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を当社の計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
第 15 条 占有物の処分
お客さまがこの取引による債務を履行しなかった場合には、当社は、占有しているお客さまの動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持分を含みます。)を、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
第 16 条 債務の返済等にあてる順序
(1)お客さまにこの取引による債務のほかに当社に対する他の債務がある場合に、当社から相殺するときは、当
社は、債権保全上等の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定できるものとし、お客さまはその指定に対しては異議を述べることはできません。
(2)お客さまは、この取引による債務のほかに当社に対する他の債務がある場合に、債務の返済または相殺をするときは、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
(3)お客さまの上記指定がなかったときは、当社がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては異議を述べることはできません。
(4)お客さまの上記指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は、遅滞なく異議を述べ、
保全・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるのかを指定することができるものとします。
(5)上記によって当社が指定する債務については、その期限が到来したものとします。第 17 条 危険負担、免責条項
(1)お客さまが当社に差し入れた契約書等が、事変・災害等当社の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、お客さまは、当社の請求により代り証書等を差し入れてください。
(2)この取引において貸越金支払請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)について、当社が届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
第 18 条 届出事項の変更
(1)お客さまは、氏名、住所、勤務先、勤務地その他届出事項に変更があった場合は、直ちに当社に所定の届出用紙または当社が適当と認める方法により届出るものとします。
(2)お客さまが前項(1)の氏名、住所、または勤務先等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送 付書類等が延着し、または不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることにお客さまは、異議ないものとします。
第 19 条 報告および調査
(1)当社が債権保全上必要と認めて請求した場合は、お客さまは信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)お客さまが、自己の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れがあるときは、当社からの請求がなくても遅延することなく報告するものとします。
(3)債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、お客さまは、当社がお客さまの住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
第 20 条 契約規定等の変更
(1)本取引規定を変更する場合は、銀行のホームページにおける公表、またはその他相当の方法で告知するものとします。
(2)前項の告知後に本取引を利用した場合には、お客さまは変更事項または新SMARTBANK取引規定をご利用前に承諾しているものとします。
第 21 条 保証会社への保証債務履行請求
(1)第10条により、お客さまにこの取引による債務全額の返済義務が生じた場合には、当社は保証会社に対してこの取引による債務全額の返済を請求することとなります。
(2)保証会社がお客さまに代わってこの取引による債務全額を当社に返済した場合は、お客さまは、保証会社にこの取引による債務全額を返済するものとします。
第 22 条 債権譲渡
(1)当社は、将来この取引による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含みます。)することができます。
(2)前項(1)により債権が譲渡された場合、当社は、譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受益者を含みます。)の代理人になるものとします。お客さまは、当社に対して、従来どおり本規定に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、当社は、これを譲受人に交付するものとします。
第 23 条 個人情報の取り扱いに関する同意
お客さまは、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。第 24 条 反社会的勢力の排除
(1)お客さまは、自らが、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者
(2)お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)お客さまが本条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは前項(2)各号のいずれかに該当する行為をし、またはお客さまが本条(1)の規定に基づく表明・確約に関して当社に虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとこの取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、当社からの請求によってお客さまは当社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(4)前項(3)の規定により、債務の弁済がなされたときに、本規定に基づくこの取引は失効するものとします。第 25 条 合意管轄
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とするに合意します。
第 26 条 電子媒体利用に関する同意
(1)お客さまは、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含む。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の当社および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
(2)当社および保証会社が行うお客さまへの書面交付および通知その他の行為は、お客さまが本契約の際に当社および保証会社へ提出したeメールアドレス(変更した場合を含む。)に当社および保証会社が送信したときに有効に完了したものとします。当社および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、
お客さまの行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任は負わないものとします。
(3)お客さまは、いつでも当社および保証会社宛に当社および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
以 上
(2013 年 11 月 1 日現在)
保証委託約款
スルガ・キャピタル株式会社(以下、「当社」という。)の保証に基づき、スルガ銀行株式会社(以下、「銀行」という。)とカードキャッシング取引契約による取引およびその他の当社保証方式のローン契約による取引(以下、
「貸付契約等」という。)を行うもの(以下、「本人」という。)が当社と行なう保証委託取引(以下、「この取引」という。)は、この規定の定めるところによります。
第 1 条 保証委託の内容
(1)本人の委託に基づいて当社が負担する保証債務は、本人が銀行との間の貸付契約等に基づいて、銀行に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他いっさいの債務を主債務とした連帯保証債務とします。
(2)貸付契約等に契約期間の定めがある場合は、その貸付契約等についての保証委託の期間は貸付契約等の契約期間と同一としますが、貸付契約等の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
(3)貸付契約等が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、当社の保証債務は、その貸付契約等に基づいて本人がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。
(4)貸付契約等に極度額の定めがある場合は、その貸付契約等についての保証委託にも同一の極度額があるものとしますが、銀行がやむを得ないと認めて極度額を超えて本人に貸越又は、貸付を行ったときは、その超過額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。保証委託の極度額は元本極度とし、当社の保証債務は極度額までの元本のほか利息、損害金、その他いっさいの費用に及ぶものとします。
(5)貸付契約等の極度額が増減額された場合は、保証委託の元本極度額も当社の承諾を得て増減額されるものとします。ただし、当該貸付契約等がカードローン契約である場合には、その保証委託の元本極度額は当然に増減額されるものとします。
第 2 条 原債務の履行義務
当社が保証した債務(以下、「原債務」という。)について、本人はその支払期日に必ず原債務を履行し、当社には何ら負担をかけないものとします。
第 3 条 代位弁済
(1)当社は、本人に対する事前の通知をせずに、また原債務の期限到来の有無にかかわらず、原債務の一部または全部を当社の任意の方法で代位弁済しても差し支えないものとします。
(2)当社が代位弁済した原債務の貸付契約等についての保証委託の元本極度額は、代位弁済した元本相当分だけ減額されます。
第 4 条 求償の範囲
当社が保証債務を履行したときは、本人は当社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
(1)当社の履行金額。
(2)当社の保証債務履行のために要した金額。
(3)その他当社の本人に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)。
(4)前各号の金額に対し当社が支払いを行った日の翌日から、本人が当社に弁済する日までの年14.0%の割合(年365日の日割計算)による損害金。
第 5 条 弁済の充当順序
この取引による債務および当社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が本人の債務の全額を消滅させるに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して本人は異議を述べることができません。
第 6 条 求償権の事前行使
(1)本人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、本人は当社から通知催告等がなくても当然 当社が保証している金額について当社に対してあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
①弁済期が到来したとき又は被保証債務の期限の利益を失ったとき。
②支払いの停止または破産、競売もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
③手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
④本人の銀行に対する預金その他の債権または当社に対する金銭債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤本人が当社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑥住所変更の届出を怠るなど本人の責めに帰すべき事由によって、当社に本人の所在が不明となったとき。
⑦相続の開始があったとき。
(2)次の場合には、当社の請求によって前項(1)と同様、本人はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
①本人が当社または銀行との取引約定に違反したとき。
②本人が当社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
③前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第 7 条 担保、保証人
本人は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、当社からの請求があり次第直ちに当社の承認する担保を差し入れ、または保証人をたてるものとします。
第 8 条 中止、解約
(1)本人が第6条の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも当社はこの取引を中止し、または解約することができます。
(2)この取引が前項(1)により中止または解約された場合にも、当社の保証債務は、本人がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
(3)前項(2)の定めにかかわらず本条(1)により当社から中止または解約の通知をしたときは、本人は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、当社に負担をかけないものとします。
第 9 条 届出事項の変更
(1)本人は氏名、住所、印鑑、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当社に届出るものとします。
(2)前項(1)の届出を怠ったために、当社がした通知または送付した書類等が、延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第 10 条 報告および調査
(1)財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について当社が請求したときは、本人は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがある ときは、本人は当社から請求がなくても直ちに報告するものとします。
(3)当社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じるおそれがあるときも前項(2)と同様とします。
第 11 条 xx証書の作成
本人は、当社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第 12 条 契約の変更
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、当社は本人に変更内容を通知することによりこの規定の内容を変更することができるものとします。
第 13 条 免責条項
本人は、当社が証書等の印影を本人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、本人の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負うものとします。
第 14 条 債権の譲渡、委託等
本人は、当社が本人に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。また、本人は当社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら意義を述べません。
第 15 条 管轄裁判所の合意
本人は、この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 16 条 個人情報の取り扱いに関する同意
本人は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。第 17 条 反社会的勢力の排除
本人は、SMART BANK取引規定第24条「反社会的勢力の排除」の内容に同意するものとします。
以 上
(2012 年 1 月現在)