本会員規約は、fitカード、fitカード 100、fitカード 300、スーパーfitカード 300、スーパーfitカード 300 学費型、fitカード bi z、(以下、総称して「fitカード」という)のそれぞれに適用するものとします。尚、fitカード(以下「カード」という)の種類はカード発送時に会員へ通知します。
【fitカード会員規約】
本会員規約は、fitカード、fitカード 100、fitカード 300、スーパーfitカード 300、スーパーfitカード 300 学費型、fitカード biz、(以下、総称して「fitカード」という)のそれぞれに適用するものとします。尚、fitカード(以下「カード」という)の種類はカード発送時に会員へ通知します。
第1条(会員)
1.会員とは、本規約を承認し契約内容とすることに同意のうえ、株式会社エヌケーシー(以下「当社」という)に入会の申し込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
2.会員は、本規約に基づく一切の債務につき責任を負うものとします。
3.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第2条(カードの貸与)
1.当社は、会員に対し、会員がカード申込時に指定し当社が認めたカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
2.会員は、カードを貸与されたとき、直ちに当該カードの署名欄に自署し、以後善良なる管理者の注意をもってカードを使用、保管するものとします。
3.カードは、会員本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用することはできないものとします。
第3条(暗証番号)
1.会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきます。また会員は、暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」および生年月日、電話番号、自宅 住所などから推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。但し、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、改めて会員へ暗証番号の登録、または変更の通知を行うものとします。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。但し、カード管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第4条(カードの機能)
会員は、カードを利用して当社から金銭の借入れ(融資)を受けること(以下「カードキャッシング」という)ができるものとします。
第5条(カードの利用可能枠)
1.カードの利用可能枠は、会員が希望する利用可能枠の範囲内で当社が審査し決定した枠までとします。
2.利用可能枠の増枠は、会員が要請し当社が認めた場合のみとします。
3.当社が、当社または他社におけるローンの利用状況もしくは支払状況または信用状態並びに貸金業法の定め等により必要と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでも利用可能枠を減枠できるものとします。
4.会員が、当社の発行、貸与する複数枚のカード(クレジットカードを含む。)を保有する場合には、これらのカードの利用残高は、当社が別に定める会員単位の利用可能枠、または当社が各カード毎に定める利用可能枠の最も高い枠を適用するものとし、これを超えることはできないものとします
第6条(カードキャッシングの利用方法)
1.会員は、利用可能枠の範囲内で当社と提携する金融機関等の現金自動貸出機(以下「CD」という)および現金自動預払機(以下「ATM」という)によるか、または当社の指定する方法により 10,000 円単位(ただし、提携金融機関を利用する場合、金融機関によっては 1,000 円単位となる場合がある)で繰り返し融資を受けることができます。
2.本規約に基づき会員が金銭の借入れを行うときに、当社との間で個別の融資契約が成立するものとします。また、融資契約残高がある状態で新たに借入れ(以下「追加借入」といいます)を行うときは、従前の融資契約残高と追加借入額との合計を借入額とする新たな融資契約が成立したものとします。なお、当社から交付される領収証等の書面には、直前の個別融資契約の成立日を「契約日」と記載します。また、従前の融資契約残高に対する利息は、新たな融資契約成立以後の最初の返済時に精算するものとします。
第7条(ご利用代金明細書(請求書)・残高承認)
1.当社は、会員に対しカードキャッシングによる返済金を請求するときは、予めカードご利用代金明細書(請求書)を会員の届出住所宛に送付します。尚、支払を 2回以上に分割し、かつ口座振替の方法によりお支払の場合、2 回目以降のお支払いで前回請求金額が同額となるときは、当回分のご利用代金明細書は送付しないものとします。また、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該カードご利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該カードご利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。但し、法令などにより電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
2.会員が前項のカードご利用代金明細書(電子メールの送信その他の電磁的な方法により前項のカードご利用代金明細書の記載事項を当社が提供した場合には会員がこれを受信した時とします。)を受け取った後、1 週間以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第8条(取引内容の交付)
1.会員がカードキャッシングを利用した場合には、ご利用の都度、会員に対して貸金業法第 17 条第 1 項に定める書面を交付いたします。
2.前項にかかわらず、会員は、当社が認めた日より、当社が貸金業法第 17 条第 1 項および貸金業法第 18 条第 1 項の書面に代えて、貸金業法第 17 条 6 項及び
第 18 条 3 項に定める書面(一定期間における貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載した書面)を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けや弁済の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。但し、会員は当社に申出ることにより当該承諾を撤回することができます。当社はこれに応じるものとしますが、この場合には第 1 項の書面を交付します。
※改正貸金業法2 条施行日(平成19 年12 月19 日)前に入会した会員は、当社から上記に関する通知若しくは上記を含む本規約の送付を初めて受けた場合、
1 ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
3.会員が希望する場合、前項に定める貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
4.本条第 1 項並びに第 2 項の書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当社が定める期間の満了日時点のものであり、以降に行われる追加利用・返済等により変動することがあります。
第9条(お支払い方法)
1.カードキャッシングの融資金および利息(以下、「カードキャッシングの返済金」という)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による返済金等」という)を、会員が予め約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替、銀行振込または、コンビニエンスストアでのお支払い等の方法によりお支払いいただきます。
2.前項に基づくコンビニエンスストアでのお支払の場合、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより当社への支払いがなされたものとします。
3.会員は、支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。
4.金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いにかかわる口座と当社に対する他の債務の支払いにかかわる口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
5.会員がカードキャッシングの返済金を支払い、その支払いについて会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
第10条(カードキャッシングの返済方式・約定利率・返済期日等)
1.カードキャッシングの返済方式は翌月一括払または当社がカードの種類毎に定めたリボルビング払い(元利定額残高スライド返済方式または元金定額残高スラ
イド返済方式)のうちから会員が利用の際に指定した方式によるものとします。
2.約定利率(年率 3.8%~17.8%)は当社が定めるものとし、会員に通知するものとします。
なお、融資の利率が旧利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
3.会員はカードキャッシングの返済方式によって当社が定めた以下の方法で計算した利息を支払うものとします。
(1)残高スライド返済の場合は、カードキャッシングの融資残高に対して約定利率 (1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年は 1 年を 366 日とします。以下同じ)の利息を支払うものとします。初回分の利息は利用日の翌日から初回返済日までの期間利息を計算した金額、また第2回目以降の利息は前月返済日の翌日から当月返済日までの期間利息を計算した金額とします。
(2)翌月一括払の場合は、融資金に対して利用日の翌日から返済日までの期間を約定利率で計算した利息を支払うものとします。
4.カードキャッシングの返済額は以下の金額とします。
(1)元利定額残高スライド返済方式の場合は、融資金を毎月末日に締切り下表に定める返済額を支払うものとし利息は毎月の返済額に含まれるものとします。ただし、融資残高に利息を加えた金額が残高スライド返済の返済額以下となる場合は当該金額をお支払いいただきます。
(2)元金定額残高スライド返済方式の場合は、融資金を毎月末日に締切り下表に定める返済元金に利息を加えた金額を支払うものとします。ただし、融資残高が残高スライド返済の返済元金以下となる場合は融資残高に利息を加えた金額をお支払いいただきます。
(3)翌月一括払の場合は、融資金に利息を加えた金額を支払うものとします。
5.お支払い日は、ご利用日を含む月の翌月以降毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となります。
6.残高スライド返済の返済コースは当社がカードの種類毎に定めた下記のAコース、Bコース、Cコース、D コースの四通りとします。Aコースを適用するカードは、fi tカード、fitカード100、fitカード300 とし、Bコースを適用するカードは、スーパーfitカード300 とし、Cコースを適用するカードは、スーパーfitカード300 学費型とし、またD コースを適用するカードは、fit カードbiz とします。
月末元本残高 | 翌月返済額 |
1~ 300,000 円 | 10,000 円 |
300,001~ 500,000 円 | 15,000 円 |
500,001~ 700,000 円 | 20,000 円 |
700,001~ 1,500,000 円 | 30,000 円 |
1,500,001~ 3,000,000 円 | 35,000 円 |
Aコース〈元利定額残高スライド返済方式〉(fitカード、fitカード 100、fitカード 300)
( 返済例) ・ご融資額 50 万円 ・返済回数 63 回 ・初回返済額 15,000 円
・月々返済額 残高により変動(15,000 円または 10,000 円)
・実質年率 17.8% ・利息総額 246,438 円
・返済総額 746,438 円(借入れ日から返済日までの期間により変動します。)
月末元本残高 | 翌月返済額 | |
1~ | 200,000 円 | 10,000 円 |
200,001~ | 300,000 円 | 15,000 円 |
300,001~ | 500,000 円 | 20,000 円 |
500,001~ | 700,000 円 | 30,000 円 |
700,001~ | 1,000,000 円 | 50,000 円 |
1,000,001~ | 2,000,000 円 | 60,000 円 |
2,000,001~ | 3,000,000 円 | 70,000 円 |
Bコース〈元利定額残高スライド返済方式〉(スーパーfitカード 300)
(返済例) ・ご融資額 100 万円 ・返済回数 56 回 ・初回返済額 50,000 円
・月々返済額 残高により変動
(50,000 円または 30,000 円または 20,000 円または 15,000 円または 10,000 円)
・実質年率 9.8% ・利息総額 168,045 円
・返済総額 1,168,045 円(借入れ日から返済日までの期間により変動します。)
月末元本残高 | 翌月返済元金 | |
1~ | 500,000 円 | 10,000 円 |
500,001~ | 1,000,000 円 | 15,000 円 |
1,000,001~ | 1,500,000 円 | 20,000 円 |
1,500,001~ | 2,000,000 円 | 25,000 円 |
2,000,001~ | 2,500,000 円 | 30,000 円 |
2,500,001~ | 3,000,000 円 | 40,000 円 |
Cコース〈元金定額残高スライド返済方式〉(スーパーfitカード 300 学費型)
(返済例) ・入学時ご融資額 100 万円
〈在学中〉・返済回数 48 回 ・月々返済額 元金 1,000 円+利息
〈卒業後〉・返済回数 80 回 ・月々返済額 残高により変動
(元金 15,000 円+利息または元金 10,000 円+利息)
・実質年率 5.5% ・利息総額 377,607 円
・返済総額 1,377,607 円(借入れ日から返済日までの期間により変動します。)
月末元本残高 | 翌月返済額 |
1~ 200,000 円 | 10,000 円 |
200,001~ 500,000 円 | 15,000 円 |
500,001~ 1,000,000 円 | 30,000 円 |
1,000,001~ 2,000,000 円 | 50,000 円 |
2,000,001~ 3,000,000 円 | 70,000 円 |
Dコース〈元利定額残高スライド返済方式〉(fitカードbiz)
(返済例) ・ご融資額 100 万円 ・返済回数 76 回 ・初回返済額 30,000 円
・月々返済額 残高により変動
(30,000 円または 15,000 円または 10,000 円)
・実質年率 14.8% ・利息総額 400,844 円
・返済総額 1,400,844 円(借入れ日から返済日までの期間により変動します。)
7.会員は利率が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。第11条(返済期日前の返済)
1.会員が、カードキャッシングの返済金を返済期日前に返済する場合には、前条の規定にかかわらず第1 回返済の期日前の融資金についてはその利用日の翌日
より期日前返済日までの期間に対して、また第2 回以降返済の期日前の融資残高については前回返済日の翌日より期日前返済日までの期間に対して、約定利率の割合で日割計算した利息を融資金または融資残元金に加算してお支払いいただきます。
2.会員は、当社が提携する金融機関のATMを利用して、カードキャッシングの返済金等の全部または一部を期日前返済することができるものとします。但し、当該金融機関の定める単位金額の返済に限定されます。
第12条(費用の負担)
1.契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2.会員は、会員が当社の提携する金融機関などの現金自動貸出機など(CD・ATM)でカードキャッシングを利用した場合、次のATM手数料を負担するものとします(法令により認められる場合に限ります)。ATM手数料(ご利用 1 回当たり)利用金額 1 万円以下 110 円(税込)、利用金額 1 万円超 220 円(税込)。また、カードキャッシングの返済金等の返済をした場合における当該金融機関などに対する現金自動貸出機などの利用料(法令で定められる上限額を超えない範囲の実費相当額)を負担するものとします。
3.会員の希望により、口座振替以外の方法でカード利用による返済金等を支払うときは、会員は送金手数料を負担するものとします。
4.会員は、会員が第 9 条に定める金融機関の預金口座から支払期日に万一口座振替ができない場合において、会員の希望により当社が当該金融機関に再口座
振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替手続 1 回につき 330 円(税込)を負担するものとします。また振込用紙を送付したときは再請求手数料として
送付回数 1 回につき 330 円(税込)を負担するものとします。
5.本規約にかかわる諸手数料・その他について消費税が賦課される場合、または消費税率が変更される場合には、会員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。
第13条(期限の利益の喪失)
1.次のいずれかに該当したときは、会員は、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)返済金を 1 回でも遅滞したとき。(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ、効力を有するものとします。) (2)会員が債務整理のため弁護士などに依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(3)会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
2.次のいずれかに該当したときは、会員は、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1)会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったこと、または銀行取引停止になったこと。
(2)会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたこと。 (3)会員が破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生の申立を受けたこと、または自らこれらの申立をしたこと。 (4)会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったこと。
(5)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供などし、当社のカードの所有権を侵害する行為をしたこと。
3.次のいずれかに該当したときは、会員は、当社からの請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1)会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2)会員の経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 20 日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、会員がこれを証明したときは除く。)。
(4)本契約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。 (5)その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第14条(遅延損害金)
会員が毎月の支払いを遅滞したときは支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払元金に対して、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日の翌日から完済の日に至るまでカードキャッシングの未払元本に対し、それぞれ年 20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第15条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名、住所、勤務先(連絡先)、指定預貯金口座等について変更があった場合には、遅滞なく所定の届出書により当社へ通知するものとします。
2.会員は、1.の氏名、住所等の変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、1.の氏名、住所等の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。
第16条(カードの紛失・盗難等)
1.会員は、当社のカード会員保障制度に加入するものとします。
2.会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届け出るとともに、当社所定の届出書を当社あて提出するものとします。
3.カードを紛失、盗難、その他の事由により他人に利用された場合の損害は、カード会員保障制度規約の定めるところにより、その損害額の全部もしくは一部が補填されます。
4.カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行するものとします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料を負担していただくことがあります。
第17条(脱会並びにカードの使用停止と返却)
1.会員の都合により脱会するときは、当社あてその旨の届け出を行うものとし、同時にカードを返却するものとします。カード利用による返済金等の未払債務を完済したときをもって脱会したものとします。
2.会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなくカードの使用を停止し、または会員の資格を取り消すことがあります。 (1)入会時に虚偽の申告をしたとき。
(2)本規約のいずれかに違反したとき。
(3)カード利用による返済金等当社に対する債務の履行を怠ったとき。 (4)会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(5)カードキャッシングの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
(6)住所変更の届け出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり当社が会員への通知連絡について不能と判断したとき。 (7)会員が第 19 条第 1 項もしくは第 2 項のいずれかに該当したとき。
(8)その他、当社が会員として不適格と判断したとき。
3.会員が2.に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員は直ちにカードを返却するものとします。
第18条(有効期間)
1.会員資格の有効期間は会員となった日より 3 年間とし、期間満了の 30 日前迄に会員または当社より別段の意思表示がない場合には、3 年間を限度に自動更新するものとし、以後も同様とします。
2.1.の有効期間内であっても、貸付残高が存在しない期間が 3 年間継続した場合は、当社が脱会扱いとする場合があることを予め承諾するものとします。
3.有効期間満了 30 日前迄に会員または当社のいずれかにより更新を行わない旨の申し出がなされた場合、会員は有効期間満了迄に当社へカードを返却するとともに本規約に基づく残債務全額を本規約各条項に従い支払うものとし、カード返却・残債務支払が完了したときに脱会したものとされることに会員は異議ないものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団、暴力団員または暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者②暴力団準構成員または暴力団関係企業もしくは団体③総会屋等または社会運動標ぼうゴロ④特殊知能暴力集団等⑤前各号に準ずる者⑥テロリスト等(その疑いのある者を含みます。以下同じ。)⑦自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、第三者に損害を加える目的その他の目的で不当に①~⑤までに掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有する者⑧暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
3.会員が、第 1 項①~⑧もしくは第 2 項①~⑤のいずれかに該当した場合、第 1 項①~⑧もしくは第 2 項①~⑤の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、会員との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第20条(犯罪収益移転防止法の適用)
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認等取引時確認手続きが当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることやカードの利用を制限することがあります。
第21条(規約の変更)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を第 2 項に定める方法により変更することができます。
① 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
② 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.前項に基づく変更に当たっては、当社は効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社 HP においてあらかじめ公表します。
3.当社は、前2項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社HP において公表する方法により周知した上で、本規約の変更を行うことができます。この場合には、会員は、当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変
更されます。
4.前項に基づく規約の変更に異議がある会員は、当社に対して退会の申し出を行うことができ、当社はこの申し出を承諾します。
第22条(債権譲渡)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本人会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含む。)・特定目的会社・債権管理会社などに譲渡すること、並びに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することを承諾します。
第23条(収入証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票などの収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。)の提供を求められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。
1.会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
2.提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
3.提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
4.収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、カードキャッシングの利用停止または利用可能枠の変更を行う場合があること。
第24条(個人事業者用カード「fitカードbiz」)
1.当社は、会員が個人事業者の場合fitカードbiz を発行します。
2.会員はあらかじめ以下の内容について承諾するものとします。
(1)会員は、当社から収入証明書の提出を求められたときは確定申告書等を提出するものとします。
(2)会員は、当社から事業状況の確認書または借入計画書等を求められたときは、別途提出するものとします。 (3)fitカードbiz の資金使途は事業資金とし、他の用途に利用しないものとします。
第25条(スーパーfit カード 300 学費型)
会員は、あらかじめ以下の内容について承諾するものとします。
(1)会員は、ご融資の対象となる学校に入学される方、並びに在学される方(以下、「学生」という)の合格証明書、在学証明書を提出するものとします。
(2)会員は、学生が在学中の支払い方法については、毎月元金 1,000 円に第 10 条 3 項で計算された所定の利息を加算して支払うものとします。
(3)会員は、学生が卒業後の支払い方法については、元金定額残高スライド返済方式により定められた毎月定額元金に第 10 条 3 項で計算された所定の利息を加算して支払うものとします。
第26条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【カード会員保障制度規約】
第1条(カード会員保障制度の内容)
カード会員保障制度(以下「本制度」という)とは、株式会社エヌケーシー(以下「当社」という)が会員に発行するfitカード(以下「カード」という)が紛失・盗難等により、保障期間中に他人に不正使用された場合、またはカード番号が盗用され、偽造変造されたカードにより不正使用された場合において、会員が被る損害を当社が保障する制度です。
第2条(保障期間)
1.本制度の保障期間はカード発行の日から 1 年間とし、初日の午前 0 時から末日の午後 12 時に終わります。
2.本制度は、カード会員資格存続中は毎年自動更新します。
第3条(身に覚えのない請求の届出と損害補償期間)
1.当社の請求が自らカード使用した覚えのない請求である場合は、会員は直ちにその旨を当社および最寄りの警察署へ届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。
2.第 1 条により当社が保障する損害は、会員がカード使用した覚えのない請求分として申告した損害、および申告した以降に不正使用された損害とします。
第4条(保障されない損害)
次のいずれかに該当する場合は、当社は保障の責を負わず、その損害の全部を会員が負担するものとします。
1.カード署名欄に自署されていなかったとき。
2.暗証番号を用いた取引で、会員の故意または過失により登録された暗証番号が他人に知られてカードが使用された場合、および生年月日・電話番号など、容易に第三者に類推され易い暗証番号により生じた場合。
3.カード紛失・盗難、またはカード番号の盗用が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
4.会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって不正使用された場合。
5.他人に譲渡、貸与、担保差入したカードが不正使用された場合。
6.会員規約に違反している状況において紛失・盗難、またはカード番号の盗用により不正使用された場合。
7.第 3 条の通知を当社が受理した日の 91 日以前に生じた損害の場合。
8.戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難、またはカード番号が盗用され偽造変造カードで不正使用された場合。
9.会員が警察への届出をせず、当社の請求する書類を提出しなかったり当社が行う被害状況の調査に協力しなかった場合。
10.その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
第5条(損害の補償手続き・調査)
1.会員が当社に損害の補償請求する場合は、会員は当社から請求により不正使用を知った日から 30 日以内に紛失・盗難・カード番号盗用に至った経緯報告書、および最寄りの警察への被害届出証明書(被害届が受理されない場合は届出日とその事実)など、当社が損害の補償に必要と認める書類を当社へ提出するものとします。
2.当社または当社から委託を受けた者が1.被害状況等の調査を行う場合、会員はこの調査に協力するものとします。
3.当社が必要な調査を終えたときは遅滞なく、紛失・盗難・偽造変造カードによる不正利用の損害を補償するものとします。
●貸金業法第 17 条および同法施行規則 13 条の定めによる受取書面は、当社が別途送付する送付台紙に表示します。
●「カード発行のご案内」の「ご入会日」は貸金業法で定める極度方式基本契約では、貸金業法第 17 条第 2 項第 2 号の「契約年月日」を表示したものです。
【相談窓口】
本規約についてのお問い合わせ、ご相談は、下記株式会社エヌケーシーにおたずねください。
株式会社エヌケーシー 本社/〒680-8555 鳥取市えびす町 471 登録番号 中国財務局長(14)第 00036 号 日本貸金業協会会員第 001954 号 消費者相談窓口 TEL 0857-27-6119 貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。 |
エヌケーシーが契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関 名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 所在地 〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15 二葉高輪ビル 2F 電話 03-5739-3861 |
返済等でお悩みの方は 日本貸金業協会(相談・苦情等受付窓口)0570-051-051 (受付時間 9:00~17:30 休・土、日、祝日、年末年始) |
2023.3.20