NC カード会員規約
第1 章 一般条項第1 条 会員
NC カード会員規約
第12 条 日割計算の場合の方法
第2 章第3 条から第5 条、第3 章第2 条から第4 条において日割による計算をするときは、当該年率を基礎として、1 年を365 日(閏年は366 日)とする日割計算を行います。第13 条 利息制限法との関係
会員とは本規約を承認の上、株式会社エヌシーくまもと(以下「当社」という)または当社提携先に入会の申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。第2 条 カードの貸与
1.本規約に定めるカードは次の3 種類とします。
(1)VISA カード機能を有する「NC VISA カード」、(2)JCB カード機能を有する「NC JCB カード」、(3)エヌシーくまもとカード
2.当社は会員1 名につき1 枚、入会申込み時会員が選択した前項に定める3 種類のカードのいずれかのカード(以下「カード」という)を発行し貸与します。尚、カードの所有権は当社に属します。
3.会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにカードの署名欄に自署し善良なる管理者の注意をもってカードを使用、保管するものとします。尚、カードの署名欄に署名がなされていない場合は、カードはご利用いただけません。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当社に返却するものとします。
4.カードはカード上に会員名が表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」という)に貸与、譲渡、質入れしたり担保提供に使用する等、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。尚、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
5.会員は、会員番号及びカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他人に使用させることはできません。
6.カードの使用、管理に際して、会員が本条第3 項から第5 項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員はそのカードの利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
7.当社は、入会申込者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は入会をお断りします。 (1)暴力団・暴力団員・暴力団関係企業及びその団体に所属する者、またはその関係者。
(2)反社会的勢力であることが判明したとき。
8.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。第3 条 カードの有効期限
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード上に西暦で月年の順に表示したその月の末日までとします。
2.当社が引続き会員として適当と認める場合に当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付するものとします。
3.会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。尚、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第4 条 年会費
会員は当社に対して所定の年会費を支払うものとします。年会費の支払いは、当社所定の時期に支払われるものとしますが、支払い済みの年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第5 条 暗証番号
1.当社は、会員より申し出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。会員は、暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し、「0000」「9999」及び生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し申し出するものとします。但し、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出のあった暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、改めて会員へ暗証番号の登録または変更の通知を行うものとします。
2.暗証番号は他人に知られないよう充分注意するものとし、会員の故意または重大な過失により登録された暗証番号が他人により使用された場合、そのために生じた損害については会員の負担となります。但し、カード管理及び登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第6 条 カードの機能
1.会員は、カードを利用して当社と契約している加盟店、当社が加盟する日本商店連盟(NC グループ)の加盟店、当社と業務提携をしているクレジットカード会社の加盟店、及びNC VISA カードの場合はVISA と契約した加盟店、VISA in ternational service association (以下「VISA international 」という)と提携した日本国内及び国外の銀行またはクレジット会社(以下「契約銀行」という)と契約した加盟店で、また、NC JCB カードの場合は株式会社ジェーシービー(以下「JCB 」という)の日本国内加盟店及び日本国外の加盟店でお買物とサービスの提供(以下「カードショッピング」という)を受けることができます。
2.会員はカードを利用して当社並びに当該提携会社・金融機関等からの金銭の借入れ(以下「カードキャッシング」という)を受けることができます。この他、会員は次条に定める付帯サービスを利用することができます。
第7 条 付帯サービス
1.会員は、当社または当社が提携する会社が提供するカードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス、及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。尚、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
2.会員は、付帯サービスについて次のことを予め承知するものとします。
(1)付帯サービスについて、会員への予告、または通知なしに変更もしくは中止される場合があること。 (2)会員が第20 条第1 項各号のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第8 条 カードの利用可能額
1.カードショッピングの利用可能額は当社が定めた金額とし、会員に通知するものとします。但し、会員のカード利用状況及び信用状態等により当社が適当と認めた場合はいつでも利用可能額を増額または減額できるものとし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
2.カードキャッシングの利用可能額は会員の希望可能額の範囲内で当社が定めた金額とし、会員に通知するものとします。但し、会員のカード利用状況及び信用状態等により当社が適当と認めた場合はいつでも利用可能額を減額できるものとします。
3.会員は当社が認めた場合を除き、ご利用可能額を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能額を超えてカードを使用した場合、利用可能額を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
4.会員が当社の発行、貸与する複数枚のカード(提携カードを含む)を保有する場合には、これらのカードのショッピング未決済残高及びキャッシング利用残高は、当社が別に定める「ショッピング利用可能枠」及び「キャッシング利用可能枠」の範囲内とし、これを超えることはできないものとします。
5.当社は、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」という)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」という)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、2 回払い、ボーナス払い、分割払い(ボーナス併用分割払い含む)、リボルビング払い、及びその他の割賦取引において、ショッピング利用代金の未払債務の合計金額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
6.日本国外でのカード利用可能額は、当社またはVISA international もしくは、JCB が各国で定めた金額までとします。
7.当社は、会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反する恐れのある場合、その他不審の場合等はカードの利用を断ることができるものとします。第9 条 ご利用代金明細書(請求書)・残高承認
1.当社は、会員に対しカード利用によるカードショッピングの支払金、またはカードキャッシングの支払金を請求するときは、予めカードご利用代金明細書(請求書)を会員の届出住所宛に送付します。
2.会員が前項のカードご利用代金明細書を受け取った後、1 週間以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第10 条 請求書等記載の同意
会員は、本規約に基づきカードキャッシングを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17 条1 項書面)」という)を貸
金業法第17 条6 項、同法第18 条3 項に基づき、「マンスリーステートメント」(毎月1 日から当月末日における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面)に代えて交付することに予め同意することとします。
第11 条 支払い
1.カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの分割支払金」という)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金」という)は、会員が予め約定した当社の指定した金融機関の預金口座より口座振替の方法で毎月 27 日または翌月 8 日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」という)に支払うものとします。但し、当社が認めた場合は、その他の方法により支払いができるものとします。支払期日に万一口座振替できない場合、または事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。また金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
2.会員がカードキャッシングの支払金を支払い、その支払いについて会員から領収書発行の請求があった場合その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行は致しません。
3.会員は、会員が指定した金融機関の預貯金口座からの口座振替もしくは自動払込、当社の指定する金融機関口座への振込、またはコンビニエンスストアでのお支払いその他当社の認める方法により、本契約に基づく債務を支払うものとします。
4.前項に基づくコンビニエンスストアでのお支払の場合、コンビニエンスストアが支払金を代理受領したことにより当社への支払がなされたものとします。
5.会員は、JCB 加盟店で商品・権利を購入しまたはサービスの提供を受けたことにより会員が負担するショッピング利用代金の債権について、当社がJCB に対して第2 章第1 条第5 項または第6 項に基づく債権譲渡、または立替払いをすることができない場合は、JCB より直接会員へ当該ショッピング利用代金の債権の請求が行われること、及び当該請求に従い支払いを行うことを予め承諾するものとします。
6.会員は、前項に基づきJCB より直接会員へ請求を行う場合、当社よりJCB へ会員の請求に必要な情報を提供することに予め承諾するものとします。(詳細は第 4 章第 1 条第 3
項をご覧ください)
カードキャッシングの利率が利息制限法第1 条第1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に支払義務はありません。第14 条 返済金の充当順序
会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社が適切と認める順序での方法により、いずれの債務に充当しても異議ないものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
第15 条 日本国外の利用代金の円への換算
会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票または伝票記載の外貨をVISA international またはJCB もしくは当社提携金融機関の所定の方法で円貨への換算の上、国内カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第16 条 費用の負担
1.会員は、会員の希望により預金口座振替以外の支払方法で、カード利用による支払金等の支払いを行う場合、それにかかる送金手数料を負担するものとします。
2.会員は、カードショッピング利用による支払いを延滞したことにより当社が再度口座振替の依頼をしたときには、再振替手数料として振替手続回数 1 回につき 200 円(税込)、
振込用紙を送付したとき、振込用紙送付手数料として送付回数1 回につき200 円(税込)を別に支払うものとします。
3.会員は、カードショッピング利用による分割支払金等の支払延滞等、会員の責に帰するべき事由により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1 回につき1,000
円(税込)を別に支払うものとします。
4.会員は、当社より第19 条第1 項(1)に基づく書面により催告を受けたとき、当該催告に要した費用を負担するものとします。
5.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用、手数料等に課される消費税その他の公租公課、及び当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
6.会員は、当社が提携する金融機関等の現金自動預け払い機(以下「ATM」という)でカードキャッシングを利用した場合における当該金融機関等に対するATM 利用料(利用金額10,000 円以下は108 円、利用金額10,000 円超は216 円)を負担するものとします。
7.会員は、支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含む)が増税等の事情により増額となった場合、会員は当該増額分を負担するものとします。
8.印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要する費用は、退会後といえども全て会員の負担とします。 但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
9.当社が会員に発行する書面の再発行手数料は会員の負担とします。第17 条 カードの紛失、盗難
1.会員は、当社のカード保障制度に加入するものとします。
2.会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社指定の窓口に連絡の上、最寄りの警察または交番にその旨を届け出るとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
3.カードを紛失、盗難その他の事由により、他人に利用された場合の損害は、その損害の全部もしくは、一部が当社の保障制度より補填されます。
4.前項の定めにもかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、上記損害の全部を会員が負担するものとします。 (1)会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
(2)会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者の利用の場合。 (3)当社の会員規約に違反している場合。
(4)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際の盗難紛失が生じた場合。
(5)第17 条第2 項の通知を受理した日の61 日経過後に生じた損害の場合。
(6)会員が当社所定の届け出等を提出しなかったり、指示に従わず、また協力をしなかった場合。 (7)カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合。
(8)会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不正の表示をした場合。
(9)会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。 (10)その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
5.カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等の場合により、会員がカードの再発行を希望したときは、当社が認めた場合に限り再発行致します。尚、この場合、当社所定の再発行手数料を会員に負担していただくことがあります。
6.当社は、当社におけるカードの管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更の上、カードを再発行することができるものとし、会員は予めこれを承認します。
7.偽造カードの使用に係るカードの利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。 但し、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。
第18 条 カードの再発行
カードは原則として再発行致しません。但し、紛失、盗難、棄損、滅失等の場合には当社所定の届けを提出いただき、当社が認めた場合に限り再発行致します。第19 条 期限の利益喪失
1.会員は、次のいずれかに該当したときは、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいて当社に対して負担する一切の支払債務について期限の利益を失い当該支払債務の金額を直ちに支払うものとします。
(1)カードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、ボーナス二回払い、分割払いまたはボーナス併用分割払い、リボルビング払いの支払い(分割支払金の支払い)を延滞し、
当社から20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払いのなかったとき。
(2)カードキャッシングの支払金の支払いを1 回でも延滞したとき。(但し、利息制限法第1 条第1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)
(3)1 回払いのカードショッピングの支払金の支払いを1 回でも延滞したとき。
(4)2 回払い、ボーナス一括払い、ボーナス二回払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショ
ッピングの支払金の支払いを1 回でも延滞したとき。
(5)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」という)に該当する場合を除く)となるカードショッピングの支払金の支払いを1 回でも延滞したとき。
(6)(5)のほか割賦販売法第35 条の3 の60 第1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの支払金の支払いを1 回でも延滞したとき。
(7)会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(8)強制執行、仮処分、仮差押(但し、信用に関しないものを除く)の申立てまたは、滞納処分を受けたとき。 (9)破産、民事再生、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき、また自らこれを申立てしたとき。
(10)債務整理のための和解、調停等の申立てを受けたとき、またはこれらの申立てをしたとき。 (11)債務整理のため、弁護士等に依頼した旨の通知を受け取ったとき。
(12)当社に対する他の支払債務について期限の利益を失ったとき。
(13)会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(14)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒絶の理由で通知が到着しなかった場合で当該通知発送の日より 25 日間経過したとき。但し、通知が到着しなかったことにつき正当な理由があり、会員がこれを証明したときにはこの限りではないものとします。
2.会員が次のいずれかに該当したときには、当社からの請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1)商品の購入が会員にとって割賦販売法第35 条の3 の60 第1 項(以下「商行為」という)に該当する場合で、会員が支払金の支払いを1 回でも延滞したとき。
(2)入会申込みの際、虚偽の申告があったとき。
(3)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品の質入れ、譲渡、賃貸、その他当社のカードの所有権、あるいは商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 (4)本規約の義務に違反し、本規約の重大な違反となるとき。
(5)会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。 (6)その他本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第20 条 カードの使用停止と返却
1.会員が第 19 条第 1 項及び第 2 項のいずれかに該当したとき及び、当社の承認を得ずして、定められたカードの利用可能額を超えたカード利用があった場合、または次のいずれかに該当した場合は、当社は会員に対して何ら通知、催促することなくカードの利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることができるものとします。これらの処置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2)会員がカード利用による支払金等当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。 (3)会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。
(4)会員が本規約のいずれかに違反した場合。
(5)換金目的による商品購入等カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。 (6)会員が現金化を目的として商品・サービスの購入にカードショッピング枠を利用した場合。
(7)会員が暴力団等反社会的勢力であると判明した場合。
(8)会員がカード利用に関し、当社に対し脅迫的な言動、または暴力を用いた場合。
(9)会員が当社に対し風説を流布・偽計、または威力をもって当社の信頼を毀損した場合。 (10)会員が当社の業務を妨害した場合。
(11)指定信用情報機関の情報内容または情報件数等を参考とし、会員の信用状況が著しく悪化または今後悪化するおそれがあると当社が判断した場合。 (12)第33 条に違反した場合。
(13)住所変更の届け出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への連絡通知について不能と判断した場合。 (14)その他当社が会員として不適格と判断した場合。
2.本条第1 項に該当し、当社、当社の委託先または加盟店がカードの返却を求めたとき、会員は直ちにカードを返却するものとします。
3.カード回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。
4.当社は、本条第 1 項いずれかに該当しない場合でも、会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反する恐れがある場合、その他不審な場合等にはカードの利用を断ることができるものとします。
5.悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差し替えに協力するものとします。
6.会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなくカードキャッシングの利用停止をすることがあります。 (1)会員が貸金業法または日本貸金業協会自主規制に基づく収入証明書の徴収依頼を拒否した場合。
(2)会員の利用枠、当社との他の契約に基づく借入残高、及び他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与及びこれに類する定期的な収入の年間合計額の三分の一を超えた場合。 (3)その他当社が会員として不適当と判断した場合。
第21 条 会員資格の喪失
1.当社は、会員が第19 条及び第20 条第1 項のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は当社に対して直ちにカードの返却を行うものとします。
2.当社が会員に有効期限を更新した新しいカードを発行しないでカードの有効期限が経過したときは、会員資格を喪失したものとします。
3.会員が当社の定める期間にカードを利用せず、当社が必要と認めた場合は、会員資格を喪失したものとします。第22 条 脱会
1.会員は、自己の都合で脱会するときは、当社宛にその旨の届け出を行うものとし、同時にカードを返却するものとします。カード利用による支払金等の支払債務を完済したときをもって脱会したものとします。
2.会員は、当社またはサービス提携先が提供する付帯サービスについて、脱会した時点で利用できなくなることを予め承諾するものとします。
3.本条第1 項の場合、直ちに当該カードを当社へ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分を切断の上破棄していただきます。
4.会員が脱会する場合は、第19 条の条項等に該当するときは、本規約に定める支払期限にかかわらず、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
5.会員は、脱会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。第23 条 届け出事項等の変更
1.会員は、当社に届けた住所、氏名、勤務先(連絡先)、指定預金口座、メールアドレス等について変更があった場合には、所定の変更届により当社に通知するものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。
2.会員は、本条第 1 項の住所、氏名等の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延滞または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものと見なす
ことに異議ないものとします。但し、本条第1 項の住所、氏名等の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
3.当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
4.会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間の全ての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
5.本条第 4 項の他、当社は、適法且つ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。尚、会員は、当該取扱いについて異議ないものとします。
第24 条 住民票等の取得の承諾
会員は、本申込に係る審査のため、もしくは途上与信管理に係る審査のため、あるいは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明等を当社が取得し利用することを予め承諾するものとします。
第25 条 収入証明書の提出
会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」という)の提供を求められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。
(1)会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
(2)提出された収入証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査に使用すること。 (3)提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
(4)収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容及び返済能力の調査結果によっては、カード利用停止または利用可能枠の変更を行う場合があること。
第26 条 外国為替及び、外国貿易管理に関する法令等の適用
1.会員は、日本国外でカードを利用する場合、その他当社が指定する場合、及び現在適用されているまたは、今後適用される外国為替及び外国貿易に関する諸法令、諸規制等により、当社が許可書、証明書、その他の書類を必要とする場合には、要求に応じ必要書類を提出するものとします。また日本国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとします。
2.当社は、当社の指定する国におけるカードの利用をいつでも中止または停止することができます。第27 条 準拠法
会員は、当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。第28 条 合意管轄裁判所
会員及び連帯保証人予定者は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、申込者及び連帯保証人予定者の住所地、購入地または契約地、及び当社の本社、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第29 条 規約の変更
本規約の変更については、当社ホームページ(http://www.nccard.ne.jp/)での告知、その他当社所定の方法によりその内容を通知致します。当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後に会員がカードを利用したときは、変更事項または、新会員規約を承認したものとみなします。
第30 条 連帯保証人
連帯保証人は催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有せず、本規約から生じる一切の債務について会員と連帯して履行の責を負うものとします。第31 条 犯罪収益移転防止法による本人確認
会員は申込みの際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)」に基づき本人確認を求められることに関し、予め次の各号の内容を承諾するものとします。
1.会員は、運転免許証等の公的証明書(以下「証明書」という)またはその写しの提示・提出を求められたときは、これに協力すること。
2.当該証明書の内容を当社が確認すること及びその証明書に基づき本人確認に関する記録簿を作成すること。
3.犯罪収益移転防止法に基づく本人確認がなされない場合は、本規約に定めるカードキャッシングを受けられない場合があること。
4.当社から犯罪収益移転防止法に基づく本人確認を求められた場合は、速やかに指定の書類を当社に提出する等、必要な手続きに協力すること。また、当社において住民票の写しを会員に代わって取得すること。
5.当社が本人確認記録を保管し、その記録が当社との他の取引、当社と契約関係にある提携企業との他の取引において犯罪収益移転防止法のために利用されることがあること。また、当社に提出した本人確認に必要な書類はその返還を求めないこと。
6.当社が犯罪収益移転防止法に基づき、当社と提携する提携企業に本人確認業務を委託すること。
7.犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りする場合があること。第32 条 債権譲渡
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく債権及び権利を、当社の資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)または債権回収会社(以下「金融機関等」という)に譲渡もしくは担保提供(質権及び譲渡担保の設定を含む)その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びに当社が金融機関等との間で本規約に基づく債権及び権利に関するその他の取引をすること及びこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することについて予め承諾するものとします。
第33 条 反社会的勢力の排除
1.会員は、会員が現在次のいずれにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する恐れがある団体) (2)暴力団員(暴力団の構成員)
(3)暴力団準構成員(暴力団以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行う恐れがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与するもの)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に積極
的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う恐れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う恐れがあり、市民社会の安全に脅威を与える者) (7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団
または個人)
(8)その他上記(1)から(7)に準ずる者
2.会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合には、会員は当社に対して、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
3.当社は、会員が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくクレジットカード利用を一時的に停止することができ、この場合には、会員は当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことはできないものとします。
4.会員が、本条第1 項(1)から(8)のいずれかに該当し、また、本条第1 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本申込みを拒否されることに異議
ないものとします。また、契約締結後に本条第1 項(1)から(8)のいずれかに該当することが判明した場合には、会員は、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。この場合、当社は直ちに本契約を解除できるものとし、且つその場合当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。
5.会員が、本条第1 項(1)から(8)のいずれかに該当しまたは本条第1 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切である場合には、会員は当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合当社は直ちに本契約を解除できるものとし、且つその場合当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。
6.前項の規定により本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。第34 条 貸付の契約に係る勧誘
会員は、当社が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことに予め承諾するものとします。但し、会員は、当社に申し出ることにより貸付の契約に係る勧誘を拒否できるものとします。
第35 条 宣伝物等のご案内停止の申し出
会員は、当社から案内するカードキャッシングの宣伝物、印刷物等について当社に申し出ることによって、会員の希望する期間、宣伝物、印刷物等停止することができます。第36 条 帳簿の閲覧・謄写
会員は、会員自身のカード利用の履歴等について、カードキャッシングに係る帳簿につき、当社所定の手続きに基づき閲覧・謄写ができるものとします。閲覧・謄写場所は、当社の営業店の窓口とします。尚、当社は、会員もしくは会員の代理人を確認するため、運転免許証等の身分証明書、また会員の代理人の場合は、委任状等の必要書類の提出を求めるものとします。
第37 条 日本国外の利用代金の円への換算
会員の日本国外におけるカードの利用は、所定の売上票または伝票記載の外貨額をVISA international またはJCB が立替した時点のVISA international またはJCB の指定する決済レートに日本国外の利用に伴う事務処理手数料を加算した換算レートを円貨に換算の上、日本国内における支払い金と同様の方法でお支払いいただきます。
第2 章 カードショッピング条項
第1 条 カードショッピングの利用方法
1.第1 章第6 条第1 項のカードの機能に基づきカードを提示し、所定の売上票等にカードと同一の自己の署名を行うこと、ないしカード決済端末機、POS(信用照会機)で所定の利用方法に基づき予め当社に届け出た暗証番号(4 桁)を打鍵、ないし自己の署名を行うことにより買い物とサービスの提供を受けること等ができるものとします。(1 回の利用金額が当社所定の金額を超える場合は、カードの利用可能額の範囲内であっても当社の承認が必要となります)但し、当社が特に認めた場合は、カードの提示を省略する等、これに代わる方法をとることができるものとします。
2.当社と契約している加盟店、当社が加盟する日本商店連盟(NC グループ)の加盟店、当社が提携したクレジットカード会社の加盟店、VISA international またはJCB の加盟店
(以下これら加盟店を総称して「加盟店」という)で商品を購入すること及びサービスの提供を受けることができます。
3.前項の規定にかかわらず、通信販売等当社がカードの利用方法を別に定めた場合には、その方法によるものとします。この場合には必ずしもカードの呈示、署名等を要しません。
4.当社、または加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、または利用ができない場合があります。また当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。またカードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。
5.会員は、カードショッピングの利用により生じた加盟店の会員に対する債権の任意な時期及び方法による譲渡について次のいずれかの場合についても予め承諾するものとします。また債権譲渡について加盟店・クレジットカード会社・金融機関等は会員への通知、または承諾の請求を省略するものとします。
(1)加盟店が当社に譲渡すること。
(2)加盟店が日本商店連盟(NCグループ)に譲渡した債権をさらに当社に譲渡すること。 (3)加盟店が当社と提携したクレジット会社に譲渡した債権をさらに当社に譲渡すること。
(4)加盟店がVISA international またはJCB に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権をさらに当社に譲渡すること。
6.会員がカードショッピングを利用し前項の加盟店が立替払契約の場合、会員はカード利用代金を当社を通じて日本商店連盟(NCグループ)、当社と提携したクレジットカード会社及びVISA international またはJCB(VISA international またはJCB の提携会社もしくはVISA international またはJCB の関係会社含む)が会員に代わって加盟店に立替え払いすることを当社に委託するものとします。
7.会員は当社が適当と認める場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員が会員番号等の所定事項を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングを利用することができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更があったときは、会員は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。但し、加盟店の要請により当該変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員は予め承諾するものとします。
8.カードショッピングの利用のためにカードが加盟店に呈示され、またはカード情報が通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当該加盟店より確認の依頼を当社が受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該カードショッピングの利用者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
9.当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため、当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することを予め承諾するものとします。
10.商品の所有権は当該カードショッピングの分割支払金完済まで当社にあることを会員は認めるものとします。第2 条 所有権留保に伴う特約
会員は、カード利用により購入した商品の所有権は当社が第1 条第5 項及び第6 項に定める債権譲渡、または立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを予め承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。 (3)会員は、第1 章第19 条により期限の利益を喪失した場合、当社は留保した所有権に基づき商品等を引き取ることができ、その商品等については、当社が決定した相当な価格で
本規約に基づく未払債務の支払いに充当することを予め承諾するものとします。尚、不足が生じたときは、会員と当社の間で直ちに精算するものとします。第3 条 カードの分割支払金の支払方法
1.カードショッピングの分割支払金の支払方法は以下の通りとします。
(1)当社の加盟店及び当社と業務提携しているクレジットカード会社の加盟店でカードを利用した場合の支払金の支払方法は、1 回払い、2 回払い、分割払い、ボーナス併用払い、ボーナス一括払い、ボーナス2 回払い、リボルビング払い、ジャンプ払いのうち会員がカード利用の際に指定した方法による。
(2)VISA international に加盟した日本国内及び日本国外のカード会社・金融機関と契約した日本国内の加盟店でNC VISA カードを利用した場合、ないしJCB に加盟したカード会社・金融機関の加盟店でNC JCB カードを利用した場合、1 回払い、2 回払い、分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス2 回払い、リボルビング払いのうちから会員が指定した方法による。
2.カードショッピングの利用代金は毎月末日に締め切り、翌月より毎月27 日または翌月8 日に支払うものとします。尚、事務上の都合により翌々月以降の27 日または翌月8 日からの支払いになることがあります。また、ボーナス一括払い、ボーナス二回払いの場合はその支払月の支払期日とします。
3. (1)支払回数、支払期間、実質年率、分割手数料等は下記の通りとなります。
支払回数/支払期間(ヶ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 30 | 36 |
実質年率(%) | - | - | 12.25 | 13.50 | 13.75 | 14.00 | 14.50 | 14.75 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
利用代金100 円当りの分割手数料額(円) | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 4.76 | 6.80 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 17.00 | 20.40 | 24.48 |
ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
(2)1 回払いの場合、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。
(3)2 回払いの場合、ご利用代金を翌月と翌々月に2 分の1 ずつ支払うものとします。但し、分割支払金の単位は10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入致します。
(4)分割払いの場合、カードショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割手数料を加算した金額となります。但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があります。また、月々のカードショッピングの分割支払金は、カードショッピングの分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。但し、月々のカードショッピングの分割支払金の 単位は10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
<支払総額の具体的算定例> カード利用代金100,000 円、支払回数10 回払で利用した場合。
●分割払手数料 100,000 円×(6.8 円/100 円)=6,800 円
●分割支払金合計 100,000 円+6,800 円=106,800 円
●月々の分割支払金 106,800 円÷10 回=10,680 円
(5)ボーナス併用分割払のボーナス支払月は当社所定の夏期と冬期の月(夏は7 月、冬は 12 月)とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス併用回数は 5回払いで1 回、6・7・10・12 回払いで2 回以内、15 回払いで3 回以内、18・20・24 回払いで4 回以内、25 回払いで5 回以内、30・36 回払いで6 回以内とします。また、ボーナス支払月の加算総額は一回あたりのカード利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(但しボーナス支払月の加算額は1,000 円単位で均等分割できる金額とする)し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できるボーナス支払月については、加盟店により制限があります。
(6)ボーナス一括払いの支払月は夏期または冬期の当社所定のボーナス支払月(夏は 6、7、8 月、冬は 12、1 月)の中から会員が選択の上利用し一括して支払うものとします。但し、その取扱期間は当社所定の期間に限るものとします。但し、加盟店によっては、利用できる期間、金額、選択できる支払月に制限があります。
(7)ボーナス2 回払い(実質年率9.1%~16.94%)の支払月は当社所定の夏期と冬期のボーナス支払月(夏は7 月、冬は12 月)の2 回に分け支払うものとし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できるボーナス支払月については、加盟店により制限があります。また分割支払金はカードショッピングの支払総額を返済回数で除した金額となります。但し、分割支払金の単位は10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。
(8)ジャンプ払いの分割支払金はカード利用月から3 ヶ月後の一括払いとします。
(9)リボルビング払いの場合は当社所定の方式(A)元利定額返済方式による支払コース(B)残高スライド元利定額返済方式による支払コースの支払方式とします。 但し、新規入会時は(B)残高スライド元利定額返済方式による支払コースとします。尚、リボルビング払いの手数料は、毎月支払期日の翌日から翌月支払期日までのリボルビング利用残高に対して年15.0%の割合の金額とします。
(A)元利定額返済方式の弁済金(毎月の支払金で手数料を含む)は、予め会員が指定し、当社が認めた支払コース(1 万円から10 万円まで1 万円単位。以下「定額コース」という)の金額とします。またリボルビング払いのご利用残高と手数料の合計額が支払コースの金額未満の場合はその合計が弁済金となります。尚、手数料が定額コースの金額を超える場合は、手数料の全額をお支払いいただきます。
(B)残高スライド元利定額返済方式の弁済金(毎月の支払金で手数料を含む)は下記表の通り、リボルビング払いの最終利用時の月末のリボルビング利用残高により算定されます。但し、弁済金確定後の利用分に関しては翌月以降の弁済金算定に反映されます。尚、リボルビング払いのご利用残高と手数料の合計額が弁済金未満の場合はその合計が弁済金になります。
ご利用月の締切日残高 | 100,000 円以下 | 200,000 円以下 | 300,000 円以下 | 400,000 円以下 | 500,000 円以下 | 以降残高が100,000 円 増える毎に5,000 円加算 |
毎月の弁済金 | 5,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 | 20,000 円 | 25,000 円 |
リボルビング払いの場合の弁済金は、リボルビング利用残高の金額に、年率15.0%(1 年を365 日、閏年は366 日)とする日割計算を含んだ金額をお支払いただきます。(日割計算は前回支払日の翌日から支払日まで)
<具体的算定例>リボルビング払いで1 月28 日 新規利用100,000 円の場合(27 日口座振替)
・初回手数料 100,000 円×15.0%÷365 日×30 日=1,232 円
・弁済金 5,000 円=3,768 円(元金)+1,232 円
・お支払後の残高 リボルビング払い未請求残高×15.0%÷365 日×29 日
定額リボルビング払いの場合、毎月のカードショッピングの弁済金は、10,000 円以上10,000 円単位で会員が指定した金額とし、年率15.0%(1 年を365 日、閏年は366 日)とする日割計算を含んだ金額をお支払いただきます。(日割計算は前回支払日の翌日から支払日まで)
<具体的算定例>リボルビング払いで1 月28 日 新規利用100,000 円、定額方式10,000 円の場合(27 日口座振替)
・初回手数料 100,000 円×15.0%÷365 日×30 日=1,232 円
・弁済金 10,000 円=8,768 円(元金)+1,232 円
・お支払後の残高 リボルビング払い未請求残高×15.0%÷365 日×29 日
(10)会員の申し出があり、当社が承認した場合は毎月のカードショッピングの支払金の変更が出来るものとします。
(11)会員は手数料率が金融情勢等の変動によって変更されることに異議ないものとします。尚、第1 章第29 条の規定にかかわらず、当社から利率変更の通知をしたときは、通知したときにおけるリボルビング利用残高の全額に対しても改定後の利率が適用されることを会員は予め承諾するものとします。
4.日本国内の一部加盟店でカードショッピングを利用する場合は、支払い方法に制限があります。また日本国外でカードショッピングを利用した場合は、原則として 1 回払いとなります。
第4 条 早期完済の特約
1.カードショッピングの支払金を本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める支払期日の前に繰上げて支払うこと(以下「繰上返済」という)について、会員は当社に対して事前に連絡の上、当社の承認を得て行うものとします。尚、当社の承認にあたり当社が求めた場合には、会員は書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2.会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法、及び支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲及び返済方法は下表の通りです。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
分割払い | 全額のみ | 口座振込、その他当社が認めた方法 |
リボルビング払い | 全額 | |
一部 |
3.当社に対する支払いが次の各号のいずれかに該当する場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含む)に充当し、また余剰金がある場合は口座振込み、郵便為替、切手による返金等をしても、会員は予め承諾するものとします。
(1)当社に対する事前の連絡、または当社の承認なくして行なわれたとき。
(2)当社に対する事前の連絡、及び当社の承認があった場合であっても次に該当するとき。
①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行なわれたとき。
③事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行なわれたとき。
4.回数指定分割払いの場合、会員が当初の契約の通りにカードショッピングの支払いを履行且つ約定支払期間の中途で残額を一括して支払ったときは、当社の計算方法(7・8 分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の分割手数料のうち当社所定の割合により金額の払戻しを会員は当社に請求できるものとします。
第5 条 遅延損害金
1.会員が、カードショッピングの分割支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率(1 年を365 日(閏年は366 日)とする日割計算、以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)支払回数が 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い及びボーナス払いでの商品、役務または割賦販売法の定める指定権利に関する取引については、当該分割支払金に対し、年 19.94%を乗じた額とカードショッピングの分割支払金の残金全額に対し、商事法定利率 6.00%を乗じた額のいずれか低い額。但し、割賦販売法に定める指定権利、指定サー ビス(指定役務)に関する取引が割賦販売法第35 条の3 の60 第1 項となる場合を除く。(割賦販売法第35 条の3 の60 第1 項が業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に該当する場合を除く)
(2)支払回数が1 回払いもしくはリボルビング払いの取引、または2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い及びボーナス一括払いであっても割賦販売法の適用のない取引につい
ては、当該支払金に対し年14.60%を乗じた額。但し、割賦販売法に定める指定権利、指定サービス(指定役務)に関する取引が割賦販売法第35 条の3 の60 第1 項となる場合を
除く。(割賦販売法第35 条の3 の60 第1 項が業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に該当する場合を除く)
(3)上記(1)及び(2)の但し書き(割賦販売法第35 条の3 の60 第1 項)に関する取引については、当該分割支払金に対し年19.94%を乗じた額。
2.会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの分割支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)前項(1)の取引については、カードショッピングの分割支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額。 (2)前項(2)の取引については、カードショッピングの分割支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
(3)前項(3)の取引については、カードショッピングの分割支払金の残金全額に対し、年19.94%を乗じた額。第6 条 見本カタログ等との現物の相違
会員は見本カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品または提供されたサービスが見本カタログと相違する場合には、加盟店に商品・権利の交換もしくはサービスの内容変更を申し出るか、または売買契約もしくはサービス提供契約の解除ができるものとします。但し、本条にいう権利とは割賦販売法に定める指定権利に限ります。尚、売買契約・サービス提供契約を解除した場合、会員は速やかに当社に対しその旨を通知することとします。
第7 条 支払停止の抗弁
1.会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるときまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて支払いを停止することができるものとします。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。
(1)商品の引き渡し、権利の移転、またはサービスの提供がなされないこと。 (2)商品・権利・サービスの破損、汚損、故障その他瑕疵(欠陥)があること。
(3)その他商品・権利の販売またはサービスの提供について加盟店に対し生じている事由があること。
2.当社は会員が本条第1 項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.会員は本条第2 項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は本条第 2 項の申し出をしたとき、速やかに上記の理由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が本条第 1
項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.本条第 1 項の規定にかかわらず次のいずれかに該当するときは支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1)売買契約、サービス提供契約が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除く)であるとき。 (2)売買契約、サービス提供契約が会員にとって割賦販売法第35 条の3 の60 第1 項に該当するとき。
(3)2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス二回払いの場合で1 回のカード利用に係る支払総額が4 万円に満たないとき。
(4)リボルビング払いの場合で1 回のカード利用に係る現金販売価格が3 万8 千円に満たないとき。
(5)会員の指定した支払回数が翌月1 回払いのとき。 (6)カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。 (7)日本国外でカードを利用したとき。
(8)当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(但し、法律上認められるものを除く)、加盟店に対するカードショッピングの分割支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
(9)本条第1 項の事由が会員の責に帰すべきとき、会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
6.会員は当社がカードショッピングの支払残金から本条第 1 項による支払停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング分割支払金については支払いを継続するものとします。
7.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
ショッピング利用支払方法変更サービス・ショッピングリボルビング払い事前登録サービス特約
この特約は「ショッピング利用支払方法変更サービス(通称「あとからリボ・あとから分割サービス」)」(以下「あとリボ・あと分割」という)、また「ショッピングリボルビング払い事前登録サービス(通称「ALL ・リボ」)」(以下両サービスを総称して「本サービス」という)を登録した会員にのみ適用されます。
第1 条 サービス内容
1.あとリボ・あと分割サービスは、会員がカード利用時に支払方法を 1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いと指定したカードショッピング利用代金について、カード利用後に、当該カードショッピング利用代金の支払方法を、リボルビング払い、または3回払い以上の分割払いに変更したい旨を別途当社が定める日までに当社に申し出をし、初回支払日
(ボーナス一括払いを除き当初の初回支払日)を変更することなく、リボルビング払い、または分割払いに支払方法が変更可能なサービスをいいます。
2. ALL・リボは、会員がカード利用前に予め申し出ることにより、申し出以降に翌月1 回払いと指定したカードショッピングの支払方法が以後の利用からリボルビング払いとして、お支払いいただくサービスです。
第2 条 手数料の支払い・支払方法の変更等
1.本サービスのいずれを利用した場合においても、当社は第 1 条の支払方法変更の申し出を受け、当社が認めた場合に限り当該申し出を受けた 1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いのカードショッピング利用代金、または申し出以降のカードショッピング1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いについて支払方法変更の登録をします。
2.前 1 項の登録がされた場合、会員は、カード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い、または分割払いの手数料の規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボルビング払い手数料、または分割払手数料を当社にお支払いいただきます。
3.前1 項の登録がされた場合、以降の登録の取消・変更はできません。
4.支払方法変更により、2 回払い、ボーナス払い、分割払い(ボーナス併用分割払い含む)、リボルビング払い及びその他の割賦取引に変更した場合は、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
第3 条 その他
第2 条第1 項の支払方法変更の登録がされた場合は、登録書面の交付に代えて、会員へのカードご利用代金明細の交付をもって同変更の書面交付とする場合があります。
第3 章 カードキャッシング条項第1 条 カードキャッシングの利用
1.会員は、下記のいずれかの方法により当社の定めるカードキャッシングのキャッシング利用可能枠の範囲内で、金銭の借入れを受けることができます。
(1)会員が当社の現金自動貸付機(以下「CD」という)、または当社が提携する金融機関のCD 及びATM を使用し、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をした場合。
(2)会員が当社の指定する窓口にカードを提示し、所定の申込手続きをした場合。 (3)会員が当社所定の借入申込書に所定の項目を記入し申込みをした場合。
(4)VISA internationa l 及びJCB と提携した日本国外の取引金融機関等で所定の手続きをした場合。
(5)その他当社の所定の方法による場合。
2.カードキャッシングは当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができ、その利用可能額は当社の定める金額とします。但し、会員のお支払実績等を勘案し、当社は会員に通知することなく融資をお断りする場合があります。
第2 条 カードキャッシングの支払金の支払方法
1.カードキャッシングの利用代金は毎月末日に締め切り、翌月より毎月27 日または翌月8 日に支払うものとします。
2.カードキャッシングの利用による融資金は1 万円単位(但し、日本国外での融資金はVISA international 及びJCB が指定した現地通貨単位)とし、支払方法は1 回払い、ボーナス一括払い(当社所定の夏期払いと冬期払いの取扱期間内に限り利用が可能)、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。但し、一部のCD・ ATM ではリボルビング払いのみと支払方法が制限されます。また日本国外でのカードキャッシング利用分については1 回払いとします。
3. (1)1 回払いの場合は、ご利用日の翌日からお支払日までの利息(1 年を365 日(閏年は366 日)とする日割計算で、融資金に対して貸付利率を乗じた額)を融資金に加算し、ご利用月の翌月27 日または翌々月8 日に一括してお支払いいただきます。
(2)ボーナス一括払いの場合は、ご利用日の翌日からお支払日までの利息(1 年を365 日(閏年は366 日)とする日割計算で、融資金に対して貸付利率を乗じた額)を融資金に加算し、夏期払い取扱期間での利用分については7 月27 日または8 月8 日、冬期払い取扱期間での利用分については12 月27 日または1 月8 日に一括してお支払いいただきます。
(3)リボルビング払いの支払方法は元利定額残高スライド方式とします。尚、毎月のお支払額には利息を含みます。
(4)①リボルビング払いの毎月の支払額は、前月末のリボルビング払いご利用残高を基準としお支払額が自動的に設定され、下表に定める金額とします。但し、ご利用日によっては約定利息が所定の返済額と同額及び超過することがあり、この場合は毎月の支払元利金に対して5,000 円を加算した金額を毎月の支払元利金とします。
ご利用元金残高 | 100,000 円以下 | 200,000 円以下 | 300,000 円以下 | 400,000 円以下 | 500,000 円以下 |
毎月の支払元利金 | 5,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 | 20,000 円 | 25,000 円 |
②残高に利息を加算した金額が毎月のお支払額に満たない場合は、残高及び利息をお支払いいただきます。
(5)リボルビング払いの利息は、利用残高に対して実質年率17.95%の割合で、第1 回目の返済の場合は、ご利用日の翌日から第1 回返済日までの利息を計算した金額を、また第2
回以降の返済の場合は、前回返済日の翌日から今回返済日までの利息を計算した金額をお支払いいただきます。
(6) リボルビング払いの毎月の支払額は上記(4)により算出して得た支払額に、前月支払後の残高に対して前月の支払日の翌日から当月の支払日までの利息(1 年を 365 日(閏年は 366 日)とする日割計算で、残高に対して貸付利率を乗じた額)を含むものとします。また、新規ご利用分についてはご利用残高に対してご利用日の翌日から支払日までの利息を含むものとします。
返済方法 | 1 回払い | ボーナス一括払い | リボルビング払い |
返済期間(返済回数) | 1(1) | 2~3(1) | 3~58(3~58) |
貸付利率(実質年率) | 17.95% | 17.95% | 17.95% |
賠償額の予定 | 19.94% | 19.94% | 19.94% |
<具体的算定例>リボルビング払いで1 月28 日 新規利用100,000 円の場合(27 日口座振替)
・初回利息 100,000 円×17.95%÷365 日×30 日=1,475 円 ・2 回目利息 96,475 円×17.95%÷365 日×29 日=1,375 円
・支払金 5,000 円=3,525 円(元金)+1,475 円(利息) ・支払金 5,000 円=3,625 円(元金)+1,375 円(利息)
・お支払後の残高 リボルビング払い未請求残高×15.0%÷365 日×31 日 ・期間、回数 24 ヶ月、24 回
<具体的算定例>1 回払いで1 月28 日 新規利用100,000 円の場合(27 日口座振替)
・初回利息 100,000 円×17.95%÷365 日×30 日=1,475 円
・支払金 101,475 円=100,000 円(元金)+1,475 円(利息)
・期間、回数 1 ヶ月、1 回
4.当社が提携する金融機関のCDまたはATMを利用してカードキャッシングをする場合、当該金融機関所定の時間外に該当する時間帯に利用するときは当該金融機関所定の時間外手数料を支払うものとします。
5.会員は手数料の利率が金融情勢等の変動により変更されることに異議ないものとします。また、第 1 章第 29 条の規定にかかわらず、当社が指定したときは、当社から利率変更の通知をしたときにおけるカードキャッシングの利用残高の金額に対しても、改定後の利率が適用されることに会員は異議ないものとします。
第3 条 早期完済の特約
会員が約定支払期間の途中でカードキャッシングの支払金の残金全額を支払うときは、返済日までの期間の利息(1 年を365 日(閏年は366 日)とする日割計算で、残高に対し
て貸付利率を乗じた額)をカードキャッシングの残金金額に加算してお支払いいただきます。
1.キャッシングの支払金を本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める支払期日の前に繰上げて支払うこと(以下「繰上返済」という)について、会員は当社に対して事前に連絡の上、当社の承認を得て行うものとします。尚、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2.会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法及び支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲及び返済方法は下表の通りです。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
1 回払い | 全額のみ | 口座振込、その他当社が認めた方法 |
リボルビング払い | 全額、一部 |
3.当社に対する支払いが次の各号のいずれかに該当する場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含む)に充当し、また余剰金がある場合は口座振込み、郵便為替、切手による返金等をしても、会員は予め承諾するものとします。
(1)当社に対する事前の連絡、または当社の承認なくして行なわれたとき。
(2)当社に対する事前の連絡、及び当社の承認があった場合であっても次に該当するとき。
①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行なわれたとき。
③事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行なわれたとき。第4 条 遅延損害金
会員がカードキャッシングの支払金の支払いを延滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードキャッシングの未払債権(元本分)に対し年率19.94%(1 年を365 日(閏年は366 日)とする日割計算)を乗じた遅延損害金を当社に支払うものとします。
遅延損害金の計算方法:遅延損害金=借入残高×遅延損害金年率÷365×約定返済期日後の経過日数
第4 章 個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項第1 条 個人情報の収集・保有・利用・預託の同意
1.カード入会申込者と会員(以下「私」という)及び連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」という)は、本契約(本申込みを含む。以下「本契約」という)及び今後の取引に係わる株式会社エヌシーくまもと(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理、サービスの提供のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で、当社が入会申込時の私及び連帯保証人の個人情報及び第 1 章第 23 条に基づき届け出た私及び連帯保証人の個人情報を以下の各条項(以下「本規約」という)により収集・保有・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
(1)属性情報
本申込書に記載・入力等した氏名、性別、年齢、生年月日、自宅住所、自宅電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、勤務先電話番号、家族構成、居住状況等、申込者及び連帯保証人の属性(変更情報を含む)に関する情報、その他会員が申告した事項(会員の問合せにより当社が知り得た情報を含む)及びその変更事項
(2)契約情報
契約の種類、申込日、契約日、利用日、貸付日、商品名、契約額、貸付金額、利息、分割払手数料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報
(3)取引情報
本契約に関する支払開始後の利用残高、支払日、完済日、延滞、日々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する情報
(4)支払能力判断のための情報
私及び連帯保証人の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、私及び連帯保証人が申告した私及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出、私及び連帯保証人が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容及び本契約以外の当社が収集した利用履歴・利用残高及び過去の債務等、支払能力判断を行うための情報
(5)本人確認のための情報
本契約に関し法令または当社が必要と認めた場合に、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、当社が私及び連帯保証人の運転免許証、パスポート、住民票の写し等の公的証明書または記載事項の提示を求め内容を確認し記録すること、または写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報
(6)本契約に関し、与信関連業務または本人確認のため、当社が必要と認めた場合は、当社が適正且つ適法な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類記載の情報 (7)電話帳、住所地図、官報等において一般に公開されている情報
(8)お問い合わせ等の通話及び防犯上録画された映像等の記録情報
(9)「貸金業法」に基づいて収集した会員の運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報
2.私及び連帯保証人は、当社が本契約に関する与信関連業務の一部または全部あるいは当社の事務(コンピューター事務、代金決済事務またはその他各種顧客サービスの提供及びこれらに付随する事務等)を、当社の委託先企業に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第1 条第1 項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。与信後の管理業務のうち、債権管理業務の一部についての委託先企業は下記の通りです。
●ニッテレ債権回収株式会社 ●ジェーピーエヌ債権回収株式会社
〒108-0023 東京都港区芝浦3 丁目16 番20 号 芝浦前川ビル5 階 〒351-0022 埼玉県朝霞市東弁財1 丁目2 番16 号
TEL03 -3769-4611 ホームページアドレス http://www.nissaiken .co.jp/ TEL 0 48-450-2270
3.当社がJCB に対して第2 章第1 条第5 項または第6 項に基づく債権譲渡、または立替払いをすることができないことにより、JCB が第1 章第11 条第5 項に基づき会員に対す
る直接請求を行おうとする場合、同条第 6 項に基づき、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本条第 1 項(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(9)の個人情報その他会員に対する直接請求に必要な情報を、JCB に提供し、JCB が会員に対するショッピング利用代金の債権につき、会員へ直接請求を行い、当該債権を回収する目的に限って利用することに同意します。
●株式会社ジェーシービー
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22
ホームページアドレス http://www.jcb.co.jp/
4.私及び連帯保証人は、本契約に基づく精算及び当該売買契約、役務提供、契約履行のため、当社と販売店が第1 条第1 項(1)(2)(3)の個人情報を利用することに同意します。
5.私及び連帯保証人は、当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため、金融機関(その関連会社を含む)へ第1 条第1 項(1)(2)(3)の個人情報を提供し、利用することに同意します。
第2 条 個人情報の与信目的以外の利用・提供の同意
1.私及び連帯保証人は、第1 条第1 項に定める利用目的のほか当社が下記の目的のために第1 条第1 項(1)(2)の個人情報を利用することに同意します。
(1)当社がクレジット事業に関わる、当社及び当社の提携先・加盟店等の下記の宣伝物・印刷物送付等(電子メール含む)の営業案内及びマーケティング活動・商品開発を行うこと。イ)セールス(会員さまセールス等)、イベント(会員さま特別ご招待会等) ロ)新商品、新規加盟店、各種サービス(ローン、保険等)
ハ)商品、関連するアフターサービス(保証保険等) ニ)通信販売
(2)当社が、当社の事業に関する商品・金融商品・保険商品・サービスのご案内をすること。
2.私及び連帯保証人は、当社が第1 条第1 項(1)(2)の個人情報を当社及び提携先の宣伝物・印刷物送付等の営業案内及びマーケティング活動・商品開発のために提携先に提供することに同意します。
3.私及び連帯保証人は、当社が下記の場合に第1 条第1 項の個人情報の保護措置を講じた上で提供し提携先が利用することに同意します。提供情報:氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、入会日、会員番号、勤務先
(1)当社と提携先の会員運営と管理のため利用致します。
(2)営業案内として関連するアフターサービス・新商品サービスに関する情報のお知らせのため利用致します。第3 条 指定信用情報機関への登録・利用の同意
1.私及び連帯保証人の返済または支払能力の調査のため、当社が加盟する指定信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する指定信用情報機関に照会し、私及び連帯保証人の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報・電話帳記載の情報等同機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、当社が返済または支払能力並びに与信後の管理の目的にそれを利用することに同意します。尚、指定信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的では利用致しません。
2.私及び連帯保証人の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する指定信用情報機関に下表の定める期間登録され、当社が加盟する指定信用情報機関及び当該機関と提携する指定信用情報機関の加盟会員により、私及び連帯保証人の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
登録情報 | 登録期間 |
①本契約に関わる申込みをした事実 | 当社が指定信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に関わる客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
※株式会社シー・アイ・シーと提携する指定信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記項目のうち「③債務の支払いを延滞した事実」となります。
3.当社が加盟する指定信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記の通りです。本契約期間中に新たに指定信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面その他の方法により通知し同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC) (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェストビル15F TEL 0570 -666-414
フリーダイヤル 0120-810-414
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする指定信用情報機関ホームページアドレス http://www.cic.co.jp
※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
4.当社が加盟する指定信用情報機関の株式会社シー・アイ・シーが提携する指定信用情報機関は、下記の通りです。
●全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 銀行会館
TEL 03 -3214-5020
フリーダイヤル0120-540-558
主に金融機関とその関係会社を会員とする指定信用情報機関
ホームページアドレス http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
●(株)日本信用情報機構(JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1 TEL 03 -5294-7000
フリーダイヤル 0120-441-481
主にクレジット事業、リース業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする指定信用情報機関ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記のホームページをご覧ください。
5.本条第3 項に記載されている指定信用情報機関の登録する情報は、下記の通りです。株式会社シー・アイ・シー
(1)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) (2)契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、利用可能額、商品名及びその数量、契約額(極度額)、支払回数)
(3)返済状況に関する情報(報告日、利用残高、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無等月々の支払状況) (4)割賦販売法対象商品の返済状況に関する情報(割賦残債額、年間請求予定額、延滞の有無等)
(5)貸金業法対象商品の返済状況に関する情報(確定日、貸付日、出金額、キャッシング極度額、キャッシング残高、延滞の有無等) (6)その他の情報(情報種別、情報発生年月日、本人配偶者区分、公的資料区分、公的資料確認日、公的資料番号)
(7)加盟する指定信用情報機関及び当該機関と提携する指定信用情報機関の加盟会員により会員の返済または支払能力に関する調査のために利用される情報は以下の通りです。
●全国銀行個人信用情報センターの加盟会員により利用される情報
①本人を識別するための情報(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号等)
②契約内容に関する情報(契約日、契約の種類、契約額等)
③支払状況に関する情報(異動発生日、情報の種類(異動)、終了状況(完了、貸倒れ等)等)
④申告した内容に関する情報(申告したコメント等)
●(株)日本信用情報機構の加盟会員により利用される情報
①本人を識別するための情報(氏名(ふりがな)、住所、生年月日、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)
②契約内容に関する情報(契約年月日、貸付の金額、総量規制対象外の契約に該当する場合はその旨)
③返済状況に関する情報(貸付の残高、元本または利息の支払いの遅滞の有無)第4 条 個人情報の提供・利用
1.会員は次項の場合、当社の提携企業へ第1 条第1 項(1)(2)の個人情報を保護措置を講じた上で、提供し利用することに同意します。
2.提携企業が次の目的により個人情報を利用する場合。
セール・イベント(催事)の案内、新商品、各種サービスの案内、商品に関するアフターサービスの案内、通信販売の案内
3.提供・利用期間は、原則として申込日から本契約終了日後1 年間とします。
4.本契約期間中に、提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または当社ホームページ等で公表するものとします。尚、提携企業等における個人情報の利用期間については、各企業にお問合わせください。
第5 条 個人情報の公的機関等への提出
私及び連帯保証人は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提出することに同意するものとします。
第6 条 個人情報の開示・訂正・削除
1.私及び連帯保証人は、当社及び第 3 条に記載する指定信用情報機関に対し、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合は、第9 条記載の苦情相談窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)の詳細についてお答え致します。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法によりお知らせするものとします。
(2)指定信用情報機関に開示を求める場合は、第3 条記載の指定信用情報機関に連絡するものとします。
2.開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、当社が登録または提供した情報に限って、速やかに訂正または削除に応じるものとします。第7 条 本規約に不同意の場合
当社は、私及び連帯保証人が本契約に必要な記載事項(本契約書で申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部または一部を同意できない場合、本契約をお断りする場合があります。但し、第2 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第8 条 利用・提供中止の申し出
第2 条による同意を得た範囲内で当社及び提携先が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用及び他社への提供を中止す
る措置をとります。中止する措置については、第9 条記載のお問い合わせ窓口までご連絡ください。但し、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝・印刷物についてはこの限りではありません。尚、会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社所定の方法により申し出するものとし、その申し出があった場合には、当社から金融商品の勧誘は行わないものとします。
第9 条 苦情相談窓口
個人情報の開示・訂正・削除に関する私及び連帯保証人の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、下記の苦情相談窓口にご連絡ください。尚、当社では個人情報保護の徹底を推進する個人情報管理責任者(コンプライアンスプログラム運営委員会担当役員)を設置しております。
●株式会社エヌシーくまもと 業務部 苦情相談窓口
〒860-0863 熊本市中央区坪井2 丁目2 番42 号
TEL 096 -343-1234
第10 条 本契約が不成立の場合
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1 条及び第3 条第2 項①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第11 条 条項の変更
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
[相談窓口]
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面(第2 章第7 条第4 項)については下記にお尋ねください。
株式会社エヌシーくまもと 〒860-0863 熊本市中央区坪井2 丁目2 番42 号 TEL 096-343-1234
登録番号 九州(包)第5 号/貸金業者登録番号 熊本県知事(2)第02433 号/日本貸金業協会会員 第002172 号
【当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関】日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 TEL :03-5739-3861
2016 年1 月27 日 現在