C247
2013年10月改定
■本冊子は、企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害保険(ろうむキーパー)についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。 |
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。 ■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
C247
●ご契約のxxx目次● |
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろ しくお願いいたします。 |
●お客さま情報のお取扱いに関するご案内●
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。 日新火災ホームページ |
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。 <事故発生時のご連絡先(サービス24)> フリーダイヤル 0120-25-7474 [受付時間:24時間・365日] <ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先>フリーダイヤル 0120-616-898受付時間:9:00~20:00(平日) 9:00~17:00(土日祝日) ■弊社のお客さま相談窓口は フリーダイヤル 0120-17-2424 [受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]です。 |
●弊社のご連絡先●
・目的別目次 2
Ⅰ
保険約款と保険証券について 3
1.保険約款とは 3
2.保険証券とは 3
Ⅱ
企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害保険
(ろうむキーパー)の商品の内容について 4
1.用語のご説明 4
2.企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害保険
(ろうむキーパー)の補償の内容について 5
Ⅲ
ご契約の際にご確認いただきたいこと 10
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと 10
2.保険期間について 10
3.保険金額(ご契約金額)について 10
4.保険料のお支払方法について 10
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ) について 11
6.ご契約が無効となる場合 11
7.ご契約が失効となる場合 11
8.ご契約が重大事由により解除となる場合 11
Ⅳ
ご契約後のお手続きについて 11
1.通知義務等について 11
2.企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害 保険(ろうむキーパー)で補償対象とならない 場合(保険契約のお引受けの範囲) 11
3.解約のお手続き 11
4.満期のお手続き 12
Ⅴ
事故が発生した場合のお手続きについて 12
1.事故のご通知 12
2.保険金の請求が可能な日 12
3.保険金請求のお手続きに必要な書類 13
4.保険金のお支払時期について 13
5.保険金の代理請求について 13
Ⅵ
その他の事項 14
1.ご契約内容および事故報告内容の確認 14
2.損害保険契約者保護制度について 14
3.共同保険契約について 14
企業・事業者等包括xx契約特約付帯
普通傷害保険普通保険約款 15
傷害保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項 15
第2章 補償条項 15
第3章 基本条項 18
特 約
○5G 企業・事業者等包括xx契約特約 28
○03 就業中のみの危険補償特約 28
○15 死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約 28
○1T 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 28
○8P 死亡保険金の追加支払に関する特約 28
○66 後遺障害保険金の追加支払に関する特約 29
○8Z 後遺障害等級限定(第7級以上)補償特約 29
○17 入院保険金および手術保険金支払日数延長特約 (365日用) 29
○18 入院保険金および手術保険金支払日数延長特約 (730日用) 29
○A4 手術保険金の支払条件変更に関する特約 29
○06 天災危険補償特約 32
○8H 業務による症状補償特約 32
○8J 細菌性・ウイルス性食中毒補償特約 33
○5J 傷害医療費用保険金支払特約 33
○5K 入院一時金支払特約 36
○5L 退院療養一時金支払特約 36
○8N 休業保険金支払特約 36
○8K 使用者賠償責任危険補償特約 39
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 42
○3G 死亡保険金支払に関する特約 43
○8M 企業等の保険金受取りに関する特約 43
○8L 事業主費用補償特約 43
傷害保険保険料分割払特約(一般用) 46
一般団体傷害保険保険料分割払特約 47
○41 傷害保険保険料支払に関する特約 49
○5H 傷害保険暫定保険料分割払特約(xx用) 49
○42 訴訟の提起に関する特約 50
○1Y ○7Y ○8Y 初回保険料の払込みに関する特約 51
共同保険に関する特約 51
特約の適用方法
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号および下表と対比してご参照ください。
特 約 | 適用される場合 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | すべての契約に適用されます。 |
傷害保険保険料分割払特約 (一般用) | 保険料分割払の条件で契約された場合に適用されます ( 一般団体契約は除きま す。)。 |
一般団体傷害保険保険料分割払特約 | 一般団体契約の場合で保険 料分割払の条件で契約されたときに適用されます。 |
共同保険に関する特約 | 証券上に共同保険の引受会社・分担の割合の表示(裏書)がある場合に適用され ます。 |
コード(または文言)で表示された特約 | 証券面の「特約」欄に番号 (または文言)で表示された場合に適用されます。 |
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ |
ご契約時について | ||
契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい | ご契約の際にお知らせいただきたいこと Ⅲ.1ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について Ⅲ.5保険料のお支払方法について Ⅲ.4 | 10ページ 11ページ 10ページ |
保険の特徴としくみ | ||
保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい | 用語のご説明 Ⅱ.1 企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害保険(ろうむキーパー) | 4ページ |
の補償の内容について「■傷害保険(基本契約)」 Ⅱ.2 企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害保険(ろうむキーパー) | 6ページ | |
の補償の内容について「■特約(オプション)」 Ⅱ.2 | 7ページ | |
保険金の請求・支払について | ||
事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい どのような場合に保険金が支払われるのか知りたい | 事故のご通知 Ⅴ.1 企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害保険(ろうむキーパー) | 12ページ |
の補償の内容について「■傷害保険(基本契約)」 Ⅱ.2 企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害保険(ろうむキーパー) | 6ページ | |
保険金を請求したいので連絡先を知りたい 保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい | の補償の内容について「■特約(オプション)」 Ⅱ.2事故のご通知 Ⅴ.1 保険金請求のお手続きに必要な書類 Ⅴ.3 保険金のお支払時期について Ⅴ.4 | 7ページ 12ページ 13ページ 13ページ |
保険料の払込みについて | ||
どのような保険料の支払方法があるのか知りたい | 保険料のお支払方法について Ⅲ.4 保険料の払込猶予期間等について Ⅲ.4 | 10ページ 10ページ |
ご契約後の諸手続きについて | ||
職業または職務を変更したとき住所が変わったときは | 通知義務等について Ⅳ.1 通知義務等について Ⅳ.1 | 11ページ 11ページ |
ご契約の解約について | ||
保険契約を解約したい | 解約のお手続き Ⅳ.3 | 11ページ |
満期の手続きについて | ||
保険契約を継続したい | 満期のお手続き Ⅳ.4 | 12ページ |
Ⅰ
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので「、普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
(1) 用語の定義条項(約款に使用される用語の解説や補足を行います。)
(2) 基本的な補償内容を定めた補償条項(保険金をお支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
(3) 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている基本条項
から構成されています。
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので
(1) ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(自動的にセットされる特約)
(2) お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)
の2種類があります。
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
【企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害保険
(ろうむキーパー)】
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
傷害保険普通保険約款 | |
第1章 用語の定義条項 | |
第2章 補償条項 | |
第3章 基本条項 |
企業・事業者等包括xx契約特約
各種特約
Ⅱ
企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害保険(ろうむキーパー)の商品の内容について
1.用語のご説明
用 語 | ご 説 明 | ||
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検 査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 | |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労 働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | ||
お | オプション (特約) | 特別に補償範囲を広げたり、狭めたりする、あるいは普通保険約款のx xを補足したり変更したりする約款をいいます。 | |
か | 外 | 来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
き | 危 | 険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
急 | 激 | 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔 のないことを意味します。 | |
競技等 | 競技、競争、興行(注1) または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | ||
く | 偶 | 然 | 予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶 然であるか」のいずれかであることを必要とします。 |
け | 契約者 | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至っ たものまたは身体の一部の欠損をいいます。 | |
告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が重要な事項として求めた事項にご回答いただく義務をいいます。 |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている 歯科診療報酬点数表をいいます。 |
就業不能 | ケガ(事故)が原因で、その時に就 いていた業務に全く従事できないことをいいます。 | |
就業不能期間 | てん補期間内における就業不能日 数をいいます。 | |
手 術 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為または先進医療に該当する診療行為をいいます。ただし、傷の処置や抜 歯など対象とならない手術があります。 | |
傷 害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中 毒については、含みません。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 | |
ち | 治 療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療行為をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等を受け取 るためのもの等は含みません。 |
通知義務 | 保険契約の締結後に当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合 にご連絡いただく義務のことをいいます。 | |
て | てん補期間 | 免責期間終了日の翌日から起算して、保険金の支払限度となる期間を いいます。 |
に | 入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること をいいます。 |
2.企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害保険(ろうむキーパー)の補償の内容について
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同 様の事情にある方を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | お受け取りになる補償金をいいます。 | |
保険金額 | ご契約金額をいいます。 | |
保険料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が保 険会社に支払う金銭のことをいいます。 | |
本 人 (被保険者本人) | 保険証券の被保険者欄に記載され た方をいいます。 | |
め | 免責期間 | 就業不能の発生日から起算して、保険金支払の対象とならない期間を いいます。 |
補償の概要
① 企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害
保険(ろうむキーパー)では、従業員等の被保険者が就業中の急激かつ偶然な外来の事故などによりケガした場合に、保険金をお支払いします。また、ケガ以外の日射病・熱射病など労働環境に起因する偶然かつ外来の症状が生じた場合や従業員の就業中のケガによる死亡等で企業が負担した費用に対し保険金をお支払いする特約(オプション)をセットすることができます。
② 企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害保険(ろうむキーパー)の被保険者および補償範囲は以下のとおりです。
被保険者 | 補償範囲 |
企業・事業者等の従業員 (建設業者等の場合は下請業者を含めることが できます。) | 就業中のみ補償 ※就業中には通勤途上を含みます。 |
企業・事業者等の役員 (ご希望により被保険者 とすることができま す。) | 24時間補償 ※ケースにより就業中 のみ補償を選択できる場合もあります。 |
■傷害(基本契約)
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
①死亡保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガ(事故)が原因で、死亡された場合 | ご契約いただいた死亡・後遺障害保険金額の全額 ●死亡保険金の追加支払に関する特約(オプション)をセットした場合は、その被保険者(補償の対象となる方)に扶養親族(所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族をいいます。)がいるときに限り死亡保険金を10%上乗せ してお支払いします。 | 次の事由によって生じた傷害 ①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意、重大な過失 ②被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為 ③被保険者の無資格運転、酒気帯び運転、麻薬・シンナー等を摂取しての運転 ④被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失(注) ⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、暴動 ⑦核燃料物質またはこれらに汚染されたものによる事故 ⑧⑦以外の放射線照射、放射能汚染 ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗など危険な運動中の事故 けい ⑩頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの など (注)業務による症状補償特約をセットした場合で、その特約により保険金をお支払いするときを除きます。 |
②後遺障害保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガ(事故)が原因で、後遺障害が生じた場合(後遺障害等級第1~14級補償) | 後遺障害の程度(等級)に応じて、ご契約いただいた死亡・後遺障害保険金額の4%~100% ●死亡保険金、後遺障害保険金については、合計して保険期間を通じ各被保険者ごとにご契約保険金 額が限度となります。 | |
③入院保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガ(事故)が原因で、入院された場合 | ご契約いただいた入院保険金日額 ×入院日数 ●入院の日数に対して、180日を限度とします。ケガ(事故)の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては入院保険 金はお支払いできません。 | |
④手術保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため、所定の手術を受けられたとき。 | ・入院中に受けた手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×10倍 ・上記以外の手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×5倍 ●1事故につきケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内の手 術1回に限ります。 | |
⑤通院保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガ(事故)が原因で、通院(往診を含みます。)された場合 | ご契約いただいた通院保険金日額 ×通院日数 ●通院の日数に対して、90日を限度とします。ただし、ケガ(事故)の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては通 院保険金はお支払いできません。 |
■特約(オプション)
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
⑥休業保険金支払特約 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガ(事故)が原因で、就業不能となられた場合 | ご契約いただいた休業保険金日額 ×(就業不能期間-保険証券記載の免責期間) ただし、休業保険金日額が被保険者 (補償の対象となる方)の平均所得額を上回っている場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできません。 ●保険証券記載の約定てん補期間を限度とします。 | ■傷害(基本契約)と同じです。 特約(オプション)セット時のご注意 ・休業保険金は被保険者が役員の場合にはセットできません。 ・退院療養一時金は入院一時金をセットした場合のみセットが可能です。 |
⑦入院一時金支払 特約 | 入院保険金が支払われる場合で 2日以上入院されたとき。 | ご契約いただいた保険金額(5万円または10万円) | |
⑧退院療養一時金支払特約 | 入院保険金が支払われる場合で、15日以上の入院日数となり、かつ、生存されている状態で退 院されたとき。 | ご契約いただいた保険金額(5万円) | |
⑨傷害医療費用保険金支払特約 | ケガ(事故)により、医師の治療を受けた場合で、ケガ(事故)の日からその日を含めて365日以内に、公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代や移送費、交通費等の費用を要したとき。 | ご契約いただいた保険金額を限度に、実際に負担した費用(注)から保険証券記載の免責金額を差し引いた額 (注)その費用に対する公的医療保険制度等からの給付額や第三者から受け取る賠償額は控除 されます。 | |
⑩業務による症状補償特約 | ケガ以外の日射病・熱射病など労働環境に起因する偶然かつ外来の原因による症状になられた場合 | 基本契約およびセットした特約に従い、保険金(注)をお支払いします。 (注)死亡保険金は所定の症状のみが対象となります。 | |
⑪細菌性・ウイルス性食中毒補償特約 | 業務のために摂取した食物等により、保険期間中に細菌性食中毒またはウイルス性食中毒を発 病された場合 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をお支払いします。 | |
⑫後遺障害等級限定(第7級以上)補償 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以内にそのケガ(事故)が原因で、後遺障害等級第 1~7級に掲げる保険金支払割合を適用すべき後遺障害が生じた場合に限って後遺障害保険金 をお支払いする特約です。 | 後遺障害の程度(等級)に応じて、ご契約いただいた死亡・後遺障害保険金額の42%~100% |
特約名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
⑬事業主費用保険金 | 死亡・後遺障害保険金をお支払いする場合において、保険契約者が事故等の日からその日を含めて180日以内に臨時に負担した以下の費用 ・葬儀費用、香典、xx、弔電費用などの被保険者の葬儀に関する費用 ・遠隔地で事故が発生した際の被保険者の捜索費用、移送費用等の救援者費用 ・事故現場の清掃費用等の復旧費用 ・被保険者の代替のための求人・採用等に関する費用 ・その他、死亡・後遺障害保険金の支払事由に直接起因して負担した費用 | 保険契約者が負担した左記の費用で、社会通念上妥当と認められる費用 ●保険期間(保険のご契約期間)を通じ、合算してご契約いただいた事業主費用保険金額が限度となります。 ●10万円を超える費用(後遺障害の場合は、程度に応じて全額または 3万円もしくは5万円を超える費用)に対しては、お支払いを証明する書類の提出が必要となります。 ●企業が負担した費用のうち、被保険者の遺族または被保険者本人に支払う費用は100万円が限度となります。 ●補償内容が同様の保険を複数ご契約の場合(弊社、他の保険会社を問いません。)、保険金のお支払い額は単純に合算されず、最も高 い保険金額が限度となります。 | ■傷害(基本契約)と同じです。 特約(オプション)セット時のご注意 ・事業主費用保険金、使用者賠償責任は被保険者 (補償の対象となる方)が役員の場合にはセットできません。 | ||
⑭使用者賠償責任 | <使用者賠償保険金> 労災事故(業務中に発生した事故で労災事故として認定を受けたものをいいます。)によって被保険者(補償の対象となる方)がケガをし、その事故に対して保険契約者等(契約者または下請負人)が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 ●労災事故の認定につきましては、所轄の労働基準監督署の 認定に従います。 | ご契約いただいた使用者賠償責任支払限度額を上限として損害賠償すべき金額から次の額を控除した金額(正味損害賠償金額) ・政府労災保険からの支給額(特別支給金を除きます。) ・自賠責保険等からの支払相当額 ・この契約における使用者賠償保険金以外の支払によって法律上の損害賠償責任を免れる額。ただし、法定外補償規定がある場合は、これに定める額の支払により 損害賠償責任を免れる額 | ■傷害(基本契約)の保険金をお支払いできない場合 ①~⑩のほか次の損害の場合 ●保険契約者等(契約者または下請負人)と補償対象者等(被保険者またはその他の第三者)との間に、損害賠償に関する契約がある場合、または保険契約者等が法定外補償規定を定めている場合、その契約や規定がなければ保険契約者等が負担しない損害賠償金および費用 ●保険契約者等が個人の場合、保険契約者等と住居および生計をともにする親族に対する損害賠償金および費用 ●最初の3日間までの休業に対する休業損害 など | ||
<使用者費用保険金> 労災事故による傷害により保険契約者等(契約者または下請負人)が法律上の損害賠償責任の解決のために以下の費用(使用者費用)を負担した場合 ・争訟費用 ・保険会社への協力費用 ・権利保全費用 など | 保険契約者等(契約者または下請負 人)が負担した費用の実額 ただし、争訟費用については、正味損害賠償金額がご契約いただいた使用者賠償責任支払限度額を超えた場合は、次のとおりとなります。 実際に負担し 支払限度額 た争訟費用 × 正味損害賠償金額 お支払いする = 争訟費用 | ||||
損賠賠償の請求の全部または一部を承認しようとする場合は、弊社の承認が必要です(弊社による示談交渉サービスはございません。) |
(注1)①の保険金は死亡保険金受取人にお支払いします。
・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます(この場合、弊社への通知が必要となります。)。
・死亡保険金受取人指定のない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。その場合で死亡保険金受取人となる法定相続人が2名以上のときは、法定相続分の割合により死亡保険金をお支払いします。
・死亡保険金受取人が既に死亡されており、かつ新たな死亡保険金受取人が指定されていなかった場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人で生存されている方に死亡保険金をお支払いします。その場合で死亡保険金受取人が2名以上のときは、均等の割合により死亡保険金をお支払いします。
(注2)②~⑫の保険金は被保険者にお支払いします。
(注3)⑬⑭の保険金は保険契約者またはその下請負人にお支払いします。
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと
(普通保険約款第12条)
ご契約者または被保険者には、次の事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
この保険の告知事項は、以下の事項となります。
(1) 事業種類
(2) 保険料算出基礎
(3) 他にご加入の傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約の有無(有の場合はその内容)
2.保険期間について
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。
🡪.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする損害保険金の限度額のことです。
死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額などの保険金額を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
4.保険料のお支払方法について
(1) 保険料のお支払いと補償との関係について
保険料は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時に一括してお支払いください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険期間が始まった後であっても保険金をお支払いできません。
なお、傷害保険保険料分割払特約(一般用)、傷害保険暫定保険料分割払特約(xx用)をセットされると、分割払にすることもできます。この場合には、次の点にご注意ください。
① 第1回分割保険料は初回保険料の払込みに関す る特約等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。〔傷害保険保険 料分割払特約(一般用)および傷害保険暫定保険 料分割払特約(xx用)第2条〕
② 第2回目以降の分割保険料については、払込期
日をお守りください。お支払いがない場合は、事 故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、またご契約を解除することがあります。〔傷害保険 保険料分割払特約(一般用)、傷害保険暫定保険料 分割払特約(xx用)第4条および第7条〕
(2) 保険料の払込猶予期間等について
① ご契約時に所定の条件を満たし、「初回保険料の払込みに関する特約」をセットされる場合には、初回保険料を口座振替、コンビニ払または請求書払によりお支払いいただけます。この場合の払込期日は条件により、口座振替の場合は、保険期間の初日の属する月または保険期間の初日の属する月の翌月の金融機関所定の振替日、口座振替以外の方法による場合は、保険期間の初日の属する月の末日または保険期間の初日の属する月の翌月末日となります。
初回保険料の払込期日の翌月末日を経過しても初回保険料のお支払いがない場合(注)は、ご契約を解除し、保険期間の初日以後に発生した事故による傷害または損害に対して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(注)初回保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
② 第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以降に発生した事故による傷害または損害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失(注)がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
なお、第2回目以降の分割保険料の払込猶予期間を経過しても分割保険料のお支払いがない場合または2回連続して分割保険料の払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(注)重大な過失とは、そのご契約において、払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いが無かったこと(残高不足により口座振替の再請求に対して引き落としができなかったなど)が過去にも2回以上発生している場合などをいいます。
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害保険
(ろうむキーパー)はクーリングオフ(お申込みの撤回または解除)ができません。
6.ご契約が無効となる場合(普通保険約款第15条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合、その保険契約は無効となります。
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得することを目的とする場合
(2) 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
(3) 保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、死亡保険金受取人を特に指定する場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
なお、企業等がご契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする契約については、被保険者のご家族に対し、保険への加入についてご説明くださいますようお願いいたします。
ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について(普通保険約款第13条)
Ⅳ
ご契約後に次の点に変更がある場合に、ご通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、必ず弊社へご連絡ください。
・転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
2.企業・事業者等包括xx契約特約付帯普通傷害保険(ろうむキーパー)で補償対象とならない場合(保険契約のお引受けの範囲)
下記の職業またはそれと同等以上の危険を有する職業に変更となる場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手
(レフリーを含みます。)、力士、その他身体・生命の危険度の高い職業
🡪.解約のお手続き
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
7.ご契約が失効となる場合(普通保険約款第16条)
被保険者全員が死亡した場合は、保険契約は失効します。
8.ご契約が重大事由により解除となる場合(普通保険約款第19条)
(1) 他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合、保険契約を解除することがあります。
(2) 次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合 など
(1) 解約のお手続きについて
ご契約後、保険契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にお申出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
(2) 被保険者による解約について(普通保険約款第20条)
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、以下に該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)の解約を求めることができます。
① この保険の被保険者になることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせようとした場合や、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたことがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が②から④までの場合と同程度
に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(🡪) 解約時の保険料返還について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、特に特約等による定めがないかぎり、解約日までのご契約の期間に応じて、所定の計算方法による保険料を返還します。
4.満期のお手続き
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知(普通保険約款第26条)
この保険で補償される事故が発生した場合は、30日以内に弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください(弊社による示談交渉サービスはございません。)。
2.保険金の請求が可能な日(普通保険約款第27条等)
傷害による保険金は、それぞれ次の時から請求できます。
(1) 死亡保険金
被保険者が死亡した時
(2) 後遺障害保険金
被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(🡪) 入院保険金
被保険者が傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(4) 手術保険金
被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
(5) 通院保険金
被保険者が傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した
時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(6) 休業保険x
xのいずれかに該当した時
① 就業不能が終了した時
② 就業不能の期間がてん補期間を超えて継続した場合は、てん補期間が終了した時
③ 被保険者がてん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業不能中に死亡した場合は、被保険者が死亡した時
(7) 入院一時x
xのすべてに該当した時
① 入院保険金が支払われること。
② 入院日数が2日間以上となったこと。
(8) 退院療養一時x
xのすべてに該当した時
① 入院保険金が支払われること。
② 入院日数が15日以上となり、かつ、被保険者が生存している状態で退院していること。
(9) 傷害医療費用保険金
被保険者が医師の治療を必要としない程度になおった時または事故の日からその日を含めて365日が経過したときのいずれか早い時
🡪.保険金請求のお手続きに必要な書類(普通保険約款第27条)
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
(1) 保険金請求書
(2) 就業不能報告書
(3) 公の機関の事故証明書または第三者による事故証明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
(4) 身体障害の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
(5) 印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であることまたは相続人であることが確認できる書類
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・医療機関・検査機関等による診断・鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・後遺障害について医療機関による診断等の結果を得る必要がある場合 120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
5.保険金の代理請求について(普通保険約款第27条)
保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等以内の親族)が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。
(注)法律上の配偶者に限ります。
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
4.保険金のお支払時期について(普通保険約款第28条)
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として 30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金をお支払いします。
Ⅵ
1.ご契約内容および事故報告内容の確認
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません(注)。ご不明の点は弊社にお問い合わせください。
(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目について登録し確認を行っています。
事業費率)の変更を行う可能性があります。
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
また、日新火災ホームページ
損害保険契約者保護機構ホームページ
もご参照ください。
🡪.共同保険契約について
共同保険契約の場合には、ご契約の証券に記載されている各引受保険会社が証券記載の引受分担割合に応じて、連帯せず独立して保険責任を負っております。弊社は幹事保険会社として他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金の支払その他の業務または事務を行っていますので、上記
2.につきましては、引受保険会社の引受分担割合の
範囲で生じることとなります。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合などには、保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されるなど、支障が生じることがあります。損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
<損害保険契約者保護機構による疾病・傷害保険の補償内容>
保 険 金 | 解約返れい金など | |
短期傷害保険(※1)海外旅行保険 | 破綻時から3か月以内に発生した事故 100% | 80% |
破綻時から3か月経過後に発生した事故 80% | ||
上記以外の傷害保 険、所得補償保険など | 90%(※2) |
(※1)保険期間が1年以内の傷害保険をいいます。
(※2)過去に高い予定利率が付されていた5年超の保険契約については、90%の補償割合を引き下げることがあります。
(注)破綻保険会社の財産状況により補償割合が80%
(補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、その財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定損害率、予定
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きま す。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治 療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者 以外の医師をいいます。 |
通 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金 日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金 日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 | 語 | 定 義 |
医学的 他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検 査等により認められる異常所見をいいます。 | |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に 基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
危 | 険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至った ものまたは身体の一部の欠損をいいます。 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第 128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みま す。 | |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をい います。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
手 | 術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激か
つ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対
して、この約款に従い保険金を支払います。
注
( )急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
(2) (1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
注
( )中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
けい
(注)
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群 、腰痛その他の症状
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
注
( 1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
注
( 2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
けい
( )頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
注
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
注
( )保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2) 第32条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定に より被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割 合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第32条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第6条(後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
運転する地における法令によるものをいいます。
別表2に掲げる各等級の
後遺障害
(注4)暴動
保険金額 × 後遺障害に対する保険金= 保険金の額支払割合
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3) 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級ま でに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害 に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合 計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その 合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等
級に対する保険金支払割合
(5) 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
注
( )医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに 入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4) 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、
1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
注
( 1)1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
注
( 2)入院中
第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
別表2に掲げる加重後の
既にあった後遺障
第8条(通院保険金の支払)
後遺障害に該当する等級- 害に該当する等級 = 適用する
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷
に対する保険金支払割合
に対する保険xx 割合払割合
害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日
数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
(6) (1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注)= 入院保険金の額
注
( )入院した日数
、
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附
通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
注
( )通院した日数
、
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
注
( )ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに 通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第11条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
注
( )初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生
じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第12条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者 が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実 を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約 を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知っ
た時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から
5年を経過した場合
注
( )(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第1🡪条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
注
( 1)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
注
( 2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率
をいいます。
(注3)職業または職務の変更の事実
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(4) (3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
注
( )職業または職務の変更の事実
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5) (3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
注
( )職業または職務の変更の事実
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
注
(6) (3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
( 1)職業または職務の変更の事実
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
注
( 2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
注
( )職業または職務の変更の事実
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
第14条(保険契約者の住所変更) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した 場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知し
なければなりません。
第15条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は
無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
注
( )死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第16条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第17条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐 欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ の保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
注
( )反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取る
べき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
注
( )この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(3) (1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
注
( 1)傷害
(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
注
( 2)保険金
(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第20条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)
①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)
③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
注
( )この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
注
( )この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(3) (1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
注
( )この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
注
( )この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1) 第12条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
注
( 1)職業または職務の変更の事実
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
注
( 2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率
をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
注
( )追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) (1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
注
( 1)職業または職務の変更の事実
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
注
( 2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率
をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第2🡪条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第15条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第
5条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-取消しの場合)
第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第12条(告知義務)(2)、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業また
は職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) 第19条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
注
( )この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(4) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
注
( )この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(5) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
注
( )この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第26条(事故の通知)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険
金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその 旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険 者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および② に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
注
( )配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、 当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保 険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
注
( )請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および (3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
注
( 1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)およ
び(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
注
( 2)次に掲げる日数
。
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
注
( )正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第29条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第26条(事故の通知)の規定による通知または第27条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
( 1)死体の検案
注
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
注
( 2)診断または死体の検案のために要した費用
収入の喪失を含みません。
第🡪0条(時効) 保険金請求権は、第27条(保険金の請求)(1)に定める時 の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消
滅します。
第🡪1条(代位) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者また はその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する
損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第🡪2条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
注
( )死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者に
ついては、xxの法定相続人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第🡪🡪条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死
亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第🡪4条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第🡪5条(契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際(注1)、次の事項を協会(注2)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
注
( 1)この保険契約締結の際
この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の際とします。
注
( 2)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
注
( )協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 協会(注)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
注
( )協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
(5) 保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
注
( )協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第🡪6条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第🡪7条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における
裁判所に提起するものとします。
第🡪8条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準
拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
注
( 1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
注
( 2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)航空機操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保 険 金支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの | 89% |
(6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失っ たものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの (手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったも の | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残 すもの | 50% |
(6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の 手指を失ったもの | ||
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指 以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの (足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節 (第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指 以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指 以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの | 26% |
(2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変 状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指 を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指 を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を 解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に 著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの | 15% |
(2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務 の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤 骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃 したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指 の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの | 7% |
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜 いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を 失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の 足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
別表4 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
上肢の3大関節
肩関節 ひじ関節
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩 甲骨
ろっ
肋 骨
手
示 指
末節骨母 指末節骨
xx間関節
中 指
環 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
手関節
脊 柱 中手指節関節
足
第3の足指
下肢の3大関節
股関節 ひざ関節足関節
骨盤骨
長管骨
第2の足指
第1の足指
末節骨xx間関節
リスフラン関節
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、
長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場
合に限ります。
注
( )ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢また
ろっ
は下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、
別表2・注2の図に示すところによります。
別表5 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後障遺害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況 報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検 案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療 所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本 (死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第28 条 (保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
○5G 企業・事業者等包括xx契約特約
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(被保険者の範囲)
当会社は、第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者が、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(1) この特約における被保険者は、保険契約者(注1)の構成員のうち、保険証券等に記載の者とします。
注
(2) (1)の規定にかかわらず、保険契約者と締結された下請契約における請負人(注2)およびその請負人の構成員のうち、保険証券等に記載の者もこの特約における被保険者とします。
( 1)保険契約者
保険契約者が事業者団体である場合は、その構成団体をいいます。以下この特約において同様とします。
( 2)請負人
数次の請負による場合の請負人を含みます。
第3条(暫定保険料)
注
(1) 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料(注)を当会社に支払わなければなりません。
注
( )暫定保険料
保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) 普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いの規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
(3) (1)の暫定保険料とは、被保険者数および職種級別に基づいて算出したものをいいます。
第4条(書類の備付け)
(4) 当会社は、保険金を支払う場合において、既に領収した暫定保険料が、相当の理由なく、被保険者数および職種級別に基づいて算出された保険料に対し、不当に不足していた場合には、その不足する割合により削減して保険金を支払うことができます。
保険契約者は、保険契約締結時に定めた保険料を算出するために必要な書類を常に備え付け、当会社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第5条(保険金額および保険金日額等)
第6条(保険料の精算)
保険金額および保険金日額は、同一職名等の各被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額とします。
(1) 保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、保険契約締結時に定めた保険料を算出するために必要な書類等(注)を当会社に提出しなければなりません。
注
( )保険契約締結時に定めた保険料を算出するために必要な書類等
以下この条において「通知」といいます。
(2) 当会社は、(1)の保険料を算出するために必要な書類等に基づき算出された保険料と既に領収した暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を精算します。なお、保険料の算出方
法は保険契約締結時に定めた方法と同様の方法によるものとします。
(3) この保険契約の契約締結時に直近の実績に基づいて保険料を算出した場合は、その保険料を確定保険料とみなし、精算を省略することができます。ただし、保険期間中の被保険者
がい
数等が直近の実績を著しく上回りまたは下回る蓋然性がある場合、その他精算を省略することが適当でない特別な事情がある場合には、(2)の規定を適用します。
(4) (1)の規定による通知に脱漏があった場合において、保険契 約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、そ の通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対し ては、(2)の規定によって、脱漏がなかったものとして算出さ れた保険料に対する、実際に行われた通知に基づいて算出し た保険料の不足する割合により削減して保険金を支払います。
(5) (1)の規定による通知に脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(4)の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定を適用しません。
第7条(保険金の請求)
(6) (4)の規定は、当会社が、(2)の通知の故意もしくは重大な過失による脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または保険期間終了時から5年を経過した場合には適用されません。
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合は、普通保険約款第27条(保険金の請求) (2)に規定する書類のほか、第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時に、この保険契約の被保険者であったことを証明する書類を、提出しなければなりません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
○0🡪 就業中のみの危険補償特約
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害に限り、保険金を支払います。
注
( )職業または職務に従事している間通勤途上を含みます。
○15 死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払うものとします。
○1T 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
○8P 死亡保険金の追加支払に関する特約
(1) 当会社は、この特約により、普通保険約款またはこれに付
帯された特約の規定により死亡保険金が支払われる場合で、被保険者に扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号または第34号に定めるものをいいます。以下同様とします。)がいるときは、当会社が支払った死亡保険金の額に10%を乗じた額を追加して死亡保険金受取人に支払います。
(2) 保険金を受け取るべき者またはその代理人が(1)の保険金の支払を受けようとする場合は、普通保険約款第27条(保険金の請求)に規定する書類のほか、被保険者が扶養親族を擁していたことを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
○66 後遺障害保険金の追加支払に関する特約
第1条(保険金を支払う場合)
第2条(保険金の請求)
当会社は、普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金の額と同じ額を追加して被保険者に支払います。
第3条(普通保険約款の読み替え)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が前条の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過した時から発生し、これを行使することができるものとします。
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)(1) | この特約第2条(保険金の請求) |
○8Z 後遺障害等級限定(第7級以上)補償特約
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に普通保険約款別表2の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が生じた場合のみ、普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)の規定に従い後遺障害保険金を支払います。
注
( )保険金支払割合を乗じた額以上の額
この額の算出には、普通保険約款第6条(6)の規定は適用しません。
第1条(用語の定義)
○17 入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(🡪65日用)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
(1) 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日か
らその日を含めて180日以内に入院保険金支払事由に該当することとなった場合には、入院保険金を支払います。
(2) 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払) (1)に規定する入院した日数については365日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその 日を含めて365日を経過した後の入院に対しては、入院保険金 を支払いません。
(3) 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて365日以内に普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)に規定する手術を受けた場合には、手術保険金を支払います。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第27条(保険金の請求)(1)③ | 180日 | 365日 |
○18 入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(7🡪0日用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
(1) 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院保険金支払事由に該当することとなった場合には、入院保険金を支払います。
(2) 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払) (1)に規定する入院した日数については730日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその 日を含めて730日を経過した後の入院に対しては、入院保険金 を支払いません。
(3) 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて730日以内に普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)に規定する手術を受けた場合には、手術保険金を支払います。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第27条(保険金の請求)(1)③ | 180日 | 730日 |
○A4 手術保険金の支払条件変更に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
第2条(手術保険金の支払条件の変更) 当会社は、この特約により、普通保険約款第7条(入院保 険金および手術保険金の支払)(4)の規定を次のとおり読み替
えて適用します。
「(4) 当会社は、入院保険金が支払われる場合に、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的としてこの特約別表に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
別表 対象となる手術
入院保険金
手術の種類に応じた
手術保険金
日 額 × この特約別表に掲げ = の額
注
る倍率(注)
( )特約別表に掲げる倍率
1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とします。
」 第3条(手術保険金の請求権発生時期) 当会社は、この特約により、普通保険約款第27条(保険金
の請求)(1)③の規定中「入院保険金」とあるのは「入院保険金および手術保険金」と読み替えて適用し、同条(1)④の規定は適用しません。
第4条(普通保険約款の読み替え) この特約については、普通保険約款別表5の保険金種類の 規定中「入院」とあるのは「入院・手術」と読み替えて適用
第5条(入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約が付帯されている場合の取扱い)
し、「手術」とある部分は適用しません。
当会社は、この特約が付帯された保険契約に入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約(フランチャイズ用)または入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約(エクセス用)が付帯されている場合においては、これらいずれかの特約の規定により入院保険金が支払われるときに限り、手術保険金を支払います。
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) (1) 植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25cm2未満は除く。) | 20 |
はん ひ (2) 瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、複合組織移植術、 自家遊離複合組織移植術 | 20 |
けん けんしょう 2.手指、足指を含む筋、腱、腱 鞘 の手術(筋炎手術 ばってい および抜釘術を除く。) けん けんしょう (1) 筋、腱、腱 鞘の観血手術(いずれも関節鏡下に よるものを含む。) | 10 |
じん ばってい 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。) じん (1) 四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれもx x鏡下によるものを含む。) | 10 |
(2) 人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ばってい 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) (1) 四肢骨観血手術 | 10 |
(2) 骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 |
5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術 ばってい (抜釘術を除く。) (1) 四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
(2) 切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
6.指移植の手術 (1) 指移植手術 | 40 |
けんこう ろっ ばってい 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を除 く。) | 10 |
けい 8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手 ばってい 術を含み、抜釘術は除く。) (1) 脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 |
ばってい 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) (1) 頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 |
せん (2) 頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 40 |
10.脊髄、神経の手術 (1) 手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 |
(2) 脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう (1) 涙嚢摘出術 | 10 |
のう くうふん (2) 涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
(3) 涙xx形成術 | 10 |
けん か ばってい 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) けん (1) 眼瞼下垂症手術 | 10 |
のう (2) 結膜嚢形成術 | 10 |
か (3) 眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
か (4) 眼窩骨折観血手術 | 20 |
か (5) 眼窩内異物除去術 | 10 |
13.眼球・眼筋の手術 (1) 眼球内異物摘出術 | 20 |
(2) レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
(3) 眼球摘出術 | 40 |
(4) 眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 |
(5) 眼筋移植術 | 20 |
14.角膜・強膜の手術 (1) 角膜移植術 | 20 |
ろう (2) 強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
(3) 強膜移植術 | 20 |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こう (1) 観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 |
こう ゆ (2) 虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
こう (3) 虹彩離断術 | 10 |
こう (4) 緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は 13.(2)に該当する。) | 20 |
16.網膜の手術 (1) 網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 |
(2) 網膜光凝固術 | 20 |
(3) 網膜冷凍凝固術 | 20 |
しょう し 17.水晶体、 硝子体の手術 (1) 白内障・水晶体観血手術 | 20 |
しょう し (2) 硝 子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含 む。) | 20 |
しょう し (3) 硝子体異物除去術 | 20 |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう (1) 耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手 術、外耳道造設術 | 10 |
(2) 観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
(3) 乳突洞開放術、乳突削xx | 10 |
(4) 中耳xx手術 | 20 |
(5) 内耳観血手術 | 20 |
くう ばってい 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) (1) 鼻骨観血手術 | 10 |
くう (2) 副鼻腔観血手術 | 20 |
へんとう 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 (1) 気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 |
(2) 喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
21.内分泌器の手術 (1) 甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
ばってい 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) (1) 頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 |
対 象 と な る 手 術 | 倍率 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 (1) 胸郭形成術 | 20 |
くう (2) 開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを のう 含み、胸壁膿瘍切開術を除く。)、食道手術(開胸 けい 術を伴わない頸部手術によるものを含む。)、横隔 膜手術 | 40 |
くう (3) 胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
24.心、脈管の手術 (1) 観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 |
(2) 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 |
(3) 開心術 | 40 |
(4) その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 くう (1) 開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、 のう 腹壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
くう (2) 腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 う ぼうこう (1) 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操 ぼうこう 作によるものおよび膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
さく (2) 尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成 手術(いずれも経尿道的操作は除く。) | 20 |
ろう (3) 尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
(4) 陰茎切断術 | 40 |
こう こう のう (5) 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
(6) 卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠 ちつ 中絶術および経膣操作を除く。) | 20 |
ちつ ろう (7) 膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
ちつ (8) 造膣術 | 20 |
ちつ (9) 膣壁形成術 | 20 |
(10)副腎摘出術 | 40 |
(11)その他開腹術を伴うもの | 40 |
27.上記以外の手術 (1) 上記以外の開頭術 | 40 |
のう (2) 上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
のう ぼうこう (3) 上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱 内凝血除去術を除く。) | 40 |
(4) 上記以外の開心術 | 40 |
(5) ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・腹 ぼうこう 部臓器、尿管、膀胱、尿道の手術(検査および処 置は除く。) | 10 |
ア.偶然かつ外来の原因によるもの イ.労働環境に起因するもの ウ.その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの ただし、被保険者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質もしくは状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明白なもの(注)、疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの、または細菌・ウイルス等の病原体による疾病 を除きます。 | ||
② | 身体障害を被った日 | ア.傷害については、傷害の原因 となった事故の発生の日 イ.業務に起因して生じた症状については、被保険者以外の医師の診断による発症の日 |
○06 天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑩および⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序
の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款第28条(保険金の支払時期)(2)
⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
「
注
( )業務特有の性質もしくは状態に関連して有害作用が蓄積
し発生したことが明白なもの
けんしょう
じん
振動症候群、腱 鞘炎、塵肺症、負傷によらない業務上の
腰痛またはその他これらに類する症状を含みます。
⑥災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)の①から④までの事項の確認のための調査 365日
」
第4条(普通保険約款の適用除外)
○8H 業務による症状補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、身体障害(注)に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約に従い保険金を支払います。ただし、死亡保険金については、事故によってその身体に被った傷害および別表に掲げる死亡保険金支払の対象となる症状に起因する場合に限り、支払います。
注
( )身体障害
普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害または業務に起因して生じた症状をいいます。以下この特約において同様とします。
普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)の規定は適用しません。
第5条(普通保険約款および付帯された他の特約の読み替え)
(1) 普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1) (1)⑤の規定を次のとおり読み替えます。
「
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、脳疾患、疾病または心神喪失が業務に起因して生じた症状による場合には、保険金を支払います。
第2条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
注
( )保険期間の初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、次のいずれかに該当する身体障害に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間に被った身体障害(注)
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間に生じた事故による身体障害
注
( )身体障害
その身体障害を被った原因を含みます。
第3条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
」
(2) この特約が付帯された保険契約については、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款および特約の規定中、「傷害」とあるのは「身体障害」
② 普通保険約款および特約の規定中、「事故の発生の日」とあるのは「身体障害を被った日」
③ 普通保険約款および特約の規定中、「1事故」とあるのは
第6条(準用規定)
「1つの原因」
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表(第1条関係)
外因の分類項目 | 基本分類コード | 具体的な症状の例 |
凍傷 | T33~T35 | 凍傷 |
熱および光線の作用 | T67 | 熱射病 日射病 |
低温その他の作用 | T69 | 凍瘡<しもやけ> |
死亡保険金支払の対象となる症状
用 語 | 定 義 | |
① | 業務に起因して生じた症状 | 被保険者の業務遂行に伴って発生する症状のうち、次の要件をすべて満たすものをいいます。 |
用 | T70 | かん 潜函病<減圧病> |
低酸素環境への閉じ込め | W81 | 低酸素環境への閉じ込めによる酸素欠乏症 |
高圧、低圧および気圧 ばく の変化への曝露 | W94 | 深い潜水からの浮上による潜水病 |
(注)上記xxの外因の分類項目および基本分類コードは、平成
6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠」に記載されたものによります。
○8J 細菌性・ウイルス性食中毒補償特約
第1条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
注
「(2) (1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
注
( )中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を
除きます。
(注3)病院等に支払った費用
。
公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代およびその他被保険者が病院等に支払った費用をいいます
(2) (1)の①から③までの費用について、次のいずれかの給付等がある場合は、その額を被保険者が負担した費用から差し引くものとします。
① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、被保険者に対して行われる治療に関する給付(注1)
② 被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
注
( 1)治療に関する給付
公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った被保険者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付である、いわゆる附加給付を含みます。
( 2)その他の給付
他の保険契約等(注3)により支払われた保険金または共済金を除きます。
(注3)他の保険契約等
(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。以下この特約において同様とします。
③ 被保険者が被った損害を補てんするために行われたその他の給付(注2)
」 第2条(保険金を支払わない場合) 当会社は、この保険契約に特定感染症危険「後遺障害保険
金、入院保険金および通院保険金」補償特約または特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約が付帯されている場合には、その特約の規定に従い保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
○5J 傷害医療費用保険金支払特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害を被り、その直接の結果として治療を受けた場合は、被保険者が負担した次に掲げる費用のうち社会通念上妥当と認められる金額に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金(注1)を支払います。ただし、事故の発生の日からその日を含めて365日を経過した後の費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が治療のために病院等(注2)に支払った費用(注3)
② 被保険者が入院、転院または退院するために、その被保険者について必要な移送費および交通費
③ 医師の指示により行った治療に関する費用、医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具に関する費用またはその他医師が必要と認めた費用
注
( 1)保険金
傷害医療費用保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
注
( 2)病院等
病院または診療所をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険金の支払額)
(1) 当会社が支払う保険金の額は、前条の規定による費用の総額から、1回の事故について保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額とします。
注
( )免責金額
支払保険金の計算にあたって費用の額から差し引く金額をいいます。
(2) (1)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、1回の事故について保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第3条(被保険者による特約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
注
( )この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
注
( )この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第4条(保険料の返還-解除の場合) 前条(2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除し た場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差
し引いてその差額を保険契約者に返還します。
注
( )この特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第5条(事故の発生)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者または被保険者は、次の事項を履行しなければなりません。
① 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなければなりません。
② ①のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
注
( )他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を必要と しない程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて365日が経過した時のいずれか早い時から発生し、これ
を行使することができるものとします。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合 計額が、費用の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額
を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
注
費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
( )支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、 当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷害発生の有無 および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷害の程度、事故と費用または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が
支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
注
( )請求完了日
被保険者が普通保険約款第27条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
注
( 1)請求完了日
被保険者が普通保険約款第27条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
注
( 2)次に掲げる日数
。
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
注
( )正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第9条(普通保険約款および他の特約で支払われる保険金との関係)
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者ま たは被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
当会社は、1回の事故であると否とを問わず、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金またはこの保険契約に付帯される他の特約により支払われる保険金とこの特約の保険金とを重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
第10条(用語の定義)
この特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定
義によります。
用 語 | 定 義 | |
① | 一部負担金 | 法令等に定める治療料金の一部を被保険者が負担するものをいいます。 |
② | 差額ベッド代 | 医師の指示により、特別の療養環境の病室に入院する場合において負担する一般室との差額をいいま す。 |
③ | 転 院 | 入院している患者が治療・検査を受けるために、医師の指示によって他の病院等に移ることをいいます。 |
④ | 労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ア.労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号) イ.国家公務員災害補償法 (昭和26年法律第191号) ウ.裁判官の災害補償に関する法律 (昭和35年法律第100号) エ.地方公務員災害補償法 (昭和42年法律第121号)オ.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償 に関する法律 (昭和32年法律第143号) |
第11条(代位)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)の費用について、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
注
( )その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償
権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または (2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必 要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の下
表の規定は適用しません。
第1🡪条(普通保険約款の読み替え)
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定 義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | 傷害によるこの特約第1条(保険金を支払う場合) (1)の費用の発生の可能性 |
② | 第11条(保険責任の始期および終期)(3)および第 22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知x x等の場合)(7) | 事故による傷害 (保 | 事故による傷害によって生じたこの特約第1条険金を支払う 場合)(1)の費用 |
③ | 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務) (3) | 事故による傷害 に対しては、変更(保前料率(注2)の変 更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 | この特約第1条険金を支払う 場合)(1)の費用に対しては、変更前料率(注2)により計算した保険料について変更後料率(注1)で契約することができる傷害医療費用保険金額を保険証券記載の保険金額として支払います。 |
④ | 第13条(7) | 事故による傷害 (保 | 事故による傷害によって生じたこの特約第1条険金を支払う 場合)(1)の費用 |
⑤ | 第19条(重大事由による解除)(3) | 発生した傷害(注1) (保 | 発生した傷害(注1)によって生じたこの特約第1条険金を支払う 場合)(1)の費用 |
⑥ | 第22条(保険料の 返還または請求 -告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) (5) | 事故による傷害 に対しては、変更(保前料率(注2)の変 更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 | この特約第1条険金を支払う 場合)(1)の費用に対しては、変更前料率(注2)により計算した保険料について変更後料率(注3)で契約することができる傷害医療費用保険金額を保険証券記載の保険金額として支払います。 |
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
① | 第20条(被保険者による保険契約の解除請求) |
② | 第25条(保険料の返還-解除の場合)(4)および(5) |
③ | 第28条(保険金の支払時期) |
④ | 第31条(代位) |
第30条(時効) | 第27条(保険金の 請求)(1) (保 | この特約第6条険金の請求) | |
⑧ | 別表5の保険金種類 | 入院 | 入院・傷害医療費用 |
第14条(準用規定) |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
○5K 入院一時金支払特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害を被り、その直接の結果として次のすべてに該当する場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金額(注)を入院一時金として被保険者に支払います。ただし、1回の事故による傷害について、保険金額(注)を限度とします。
① 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により入院保険金が支払われること。
② 入院日数が保険証券記載の日数を超えていること。
注
( )保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
(2) (1)の規定にかかわらず、入院した初日に退院(注)した場合には、入院一時金を支払いません。
注
( )退院
普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了し、病院または診療所を出ることをいいます。
第2条(保険金の請求)
(3) 被保険者が入院一時金の支払の対象となる期間中にさらに 入院一時金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院一時金を支払いません。
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が前条(1)のすべてに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)(1) | この特約第2条(保険金の請求) |
第4条(準用規定) |
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
○5L 退院療養一時金支払特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する傷害を被り、その直接の結果として次のすべてに該当する場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金額(注1)を退院療養一時金として被保険者に支払います。ただし、1回の事故による傷害について、保険金額(注1)を限度とします。
① 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により入院保険金が支払われること。
② 入院日数が保険証券記載の日数を超え、かつ、被保険者が生存している状態で退院(注2)していること。
注
( 1)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
注
( 2)退院
普通保険約款第2条の傷害の治療を目的とした入院が終了し、病院または診療所を出ることをいいます。
(2) 被保険者が退院療養一時金の支払の対象となる期間中にさらに退院療養一時金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては退院療養一時金を支払いません。
第2条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が前条 (1)のすべてに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)(1) | この特約第2条(保険金の請求) |
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
○8N 休業保険金支払特約
第1条(休業保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に就業不能となった場合は、就業不能期間に対し、次の算式によって算出した額を休業保険金として被保険者に支払います。
休業保険金 ×
日額(注)
就業不能期間
休業保険金の額
=
注
( )休業保険金日額
保険証券記載の休業保険金日額をいいます。
(2) (1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者の1日あたりの所得額を超えては休業保険金を支払いません。
(3) 普通保険約款第28条(保険金の支払時期)(1)の規定にかか
わらず、就業不能期間が30日以上継続する場合には、当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出によって、当会社が定める方法により保険金を内払いできます。
第2条(用語の定義)
用 語 | 定 義 | |
① | 就業不能 | 被保険者が前条(1)の傷害を被った時に就いていた業務または職務を果たす能力をまったく失っている状態をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。 ア.被保険者が前条(1)の傷害を |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 イ.被保険者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応するア.と異なる業務または職務に従事した場合 ウ.被保険者の就業不能の原因となった傷害が治癒したと医師(注)の診断に基づき認定した日以降 エ.被保険者が死亡した日以降 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。 | ||
② | 免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいいます。ただし、免責期間には、①ア.およびイ.の日数を算入しません。 |
③ | てん補期間 | 当会社が保険金を支払う限度日数をいい、免責期間終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間をい います。 |
④ | 就業不能期間 | てん補期間内における被保険者の 就業不能の日数をいいます。 |
⑤ | 1日あたりの所得額 | 被保険者が前条(1)の傷害を被った時に就いていた業務または職務に対するいっさいの報酬(注)として、その直前12か月間に得ていた合計額を365で除した額をいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 (注)賃金、賞与、臨時給与等名目および給付条件のいかんを問 いません。 |
第3条(就業不能の再発)
(1) 第1条(休業保険金の支払)(1)および前条①ウ.の規定にかかわらず、免責期間を超える就業不能が終わった日からその日を含めて30日以内にその就業不能の原因となった傷害によって再び就業不能となった場合に限り、当会社は、再発した就業不能の期間に対しても休業保険金を支払います。ただし、再発した就業不能については新たに免責期間およびてん補期間を適用しません。
(2) 免責期間を超える就業不能が終わった日からその日を含めて30日を経過した後にその就業不能の原因となった傷害によって再び就業不能となった場合には、当会社は、再発した就業不能に対しては休業保険金を支払いません。
第4条(就業不能の期間の重複) 当会社は、被保険者が保険期間中休業保険金の支払を受け られる期間内に、更に休業保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、重複する期間に対して、重ねて休業保険金を支払いません。この場合においては、後の傷害についてはその傷害を被った日に就業不能をきたしたとみなし、
新たに免責期間およびてん補期間を適用します。
第5条(被保険者による特約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約
者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
注
( )特約
その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
注
( )特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第6条(保険料の返還-解除の場合) 前条(2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除し た場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差
し引いてその差額を保険契約者に返還します。
注
( )特約
その被保険者に係る部分に限ります。
第7条(事故の通知)
(1) 被保険者が第1条(休業保険金の支払)の就業不能になった場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、普通保険約款第26条(事故の通知)に規定する事項のほか、他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)を遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
注
( 1)他の保険契約等
この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
注
( 2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、 (1)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかに該当した時から発生し、これを行使すること ができるものとします。
① 就業不能が終了した時
② 就業不能の期間がてん補期間を超えて継続した場合は、てん補期間が終了した時
③ 被保険者が、てん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業不能中に死亡した場合は、被保険者が死亡した時
(2) 第1条(休業保険金の支払)(3)の規定に基づき保険金の内払を行う場合は、(1)および普通保険約款第27条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、就業不能期間が30日に達した時ごと、または医師の診断があった時に発生し、これを行使することができるものとします。
(3) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第27条(保険金の請求)(2)および(3)に規定する書類のほか、休業日数を記載した休業証
明書および所得を証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 他の保険契約等(注1)がある場合において、保険金を支払う べき就業不能期間が重複し、かつ、就業不能期間1日に相当する支払責任額(注2)の合計額が、1日あたりの所得額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を重複する就業不能期間
に対する保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
1日あたりの所得額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
注
( 1)他の保険契約等
この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
注
( 2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第10条(代位)
イ.第4条(保険金を支払わない場合-その2)
ウ.第11条(保険責任の始期および終期)(3)
エ.第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(7)
オ.第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) (5)および(7)
カ.第23条(保険料の返還-無効または失効の場合) (2)
② 第10条(他の身体の 同条の傷害が重 この特約第1条障害または疾病の 大となった場合 (休業保険金の支
(1) 就業不能が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその就業不能に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に
影響)(1)
払)の就業不能が重大となった場合
移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
③ 第10条(他の身体の 第2条(保険金を この特約第1条障害または疾病の 支払う場合)の傷(休業保険金の支
被保険者が取得した債権の全額
影響)(2)
害が重大となっ 払)の就業不能が
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われて
た場合
重大となった場合
いない損害の額を差し引いた額
④ 第12条(告知義務)傷害の発生した 傷害による就業
注
( )その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償
(4)
後 不能が開始された後
権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き
⑤ 第19条(重大事由に 傷害(注1)よる解除)(3)
傷害(注1)による
就業不能
続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁
⑥ 第26条(事故の通 第2条(保険金を この特約第1条
済されるものとします。
知)(1)
支払う場合)の傷(休業保険金の支
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必 要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
害を被った場合
⑦ 第26条(事故の通 傷害の程度知)(1)
払)の就業不能が開始された場合傷害および就業不能の程度
第11条(普通保険約款の適用除外)
⑧ 第30条(時効)
第27条(保険金の この特約第8条
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の下
① | 第20条(被保険者による保険契約の解除請求) |
② | 第25条(保険料の返還-解除の場合)(4)および(5) |
③ | 第31条(代位) |
表の規定は適用しません。
⑨ 別表5
請求)(1)
入院
(保険金の請求) (1)または(2)
休業
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のように読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | ア.第3条(保険金を支払わない場合-その1)(1) | 傷害 | 傷害による就業不能 |
第1🡪条(他の特約等が付帯された場合の取扱い)
(1) この特約が付帯された保険契約に他の特約(注)が付帯されている場合には、この特約については、他の特約(注)の規定中
「傷害に」とあるのは「傷害による就業不能に」と読み替えて適用します。
注
( )他の特約
就業中のみの危険補償特約、就業中の危険補償対象外特約または天災危険補償特約をいいます。
(2) 当会社は、企業等の保険金受取りに関する特約が付帯され
ている保険契約においては、休業保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
○8K 使用者賠償責任危険補償特約
第1条(使用者賠償保険金の支払)
(1) 当会社は、補償対象者(注1)が被った普通保険約款第2条
(保険金を支払う場合)の傷害について、保険契約者(注2)またはその下請負人(注3)が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額(注4)が、次に掲げる金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額(注5)のみを、この特約および普通保険約款の規定に従い、使用者賠償保険金として保険契約者またはその下請負人に支払います。
① 労災保険法等による給付相当額(注6)
② 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業による支払相当額
③ この特約が付帯された普通保険約款および付帯される他の特約の保険金の支払により法律上の損害賠償責任が免れる金額。ただし、法定外補償規定がある場合には、それに規定されている補償額の支払により法律上の損害賠償責任が免れる金額
注
( 1)補償対象者
普通保険約款の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
注
( 2)保険契約者
、
保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係にある事業主をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)下請負人
数次の請負による場合の請負人を含みます。以下この特約において同様とします。
(注4)損害賠償金に相当する額
。
以下この特約において「損害賠償責任額」といいます
注
( 5)その超過額
。
以下この特約において「正味損害賠償金額」といいます
注
( 6)給付相当額
この金額には「特別支給金」は含みません。
(2) (1)の使用者賠償保険金の支払は、労災保険法等によって給付が決定された場合に限るものとします。
第2条(使用者費用保険金の支払) 当会社は、補償対象者の被った普通保険約款第2条(保険 金を支払う場合)の傷害に関して、保険契約者またはその下請負人が法律上の損害賠償責任の解決のために支出する次に掲げる費用(注1)を、この特約および普通保険約款の規定に従い、使用者費用保険金として保険契約者またはその下請負人
に支払います。
① 損害賠償責任の解決について、保険契約者またはその下請負人が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解もしくは調停または仲裁に要した費用(注2)
② 損害賠償責任の解決について、保険契約者またはその下請負人が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉
に直接要した費用
③ 当会社が保険契約者またはその下請負人に代わって、自己の費用で損害賠償責任の解決に当たる場合において、保険契約者またはその下請負人が当会社の求めに応じて協力するために直接要した費用
④ 保険契約者またはその下請負人が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使に必要な手続を講じるために必要または有益であった費用
注
( 1)次に掲げる費用
以下この特約において「使用者費用」といいます。
注
( 2)訴訟、裁判上の和解もしくは調停または仲裁に要した
費用
弁護士費用を含みます。
第3条(用語の定義)
この特約において、次に掲げる用語の意味は、それぞれ次に掲げる定義に従うものとします。
① | 労災保険法等 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
② | 法定外補償規定 | 補償対象者に対し、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業 規則、災害補償規定等をいいます。 |
③ | 災害 | 補償対象者が業務上の事由によって被った傷害をいいます。 |
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合
-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する傷害のほか、次に掲げるものについては使用者賠償保険金および使用者費用保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくはその下請負人と補償対象者もしくはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または保険契約者もしくはその下請負人が法定外補償規定を定めている場合には、その契約または規定がなければ保険契約者もしくはその下請負人が負担しない損害賠償金および費用
② 保険契約者またはその下請負人が個人の場合には、その保険契約者またはその下請負人と住居および生計をともにする親族に対する損害賠償金および費用
③ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条第1項または船員法(昭和22年法律第100号)第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金
④ 労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、保険契約者またはその下請負人が負担する金額
第5条(責任限度額)
(1) 当会社が、保険契約者またはその下請負人に使用者賠償保険金として支払う正味損害賠償金額は、1回の災害につき保険証券記載の免責金額(注)を超過する部分とし、かつ保険証
券記載の支払限度額をもって限度とします。
注
( )免責金額
支払保険金の計算にあたって損害賠償金から差し引く金額をいいます。
(2) 当会社が、保険契約者またはその下請負人に使用者費用保険金として支払う使用者費用は、その全額とします。ただし、第2条(使用者費用保険金の支払)①および②の費用については、正味損害賠償金額が保険証券記載の1回の災害に適用する支払限度額を超えた場合は、その支払限度額の前記正味損害賠償金額に対する割合をもって限度とします。
(3) (1)および(2)にいう「1回の災害」とは、発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の傷害をいいます。第6条(年金給付の場合の調整) 労災保険法等により給付される額が年金をもって定められ
ている場合は、その年金部分については、次に掲げるいずれかの額をもって、第1条(使用者賠償保険金の支払)(1)①の金額とします。ただし、労災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次に掲げるいずれかの額を控除した残額の全部または一部が保険契約者またはその下請負人の損害賠償の履行にあたり考慮された場合には、その考慮された部分に相当する年金の額を次に掲げるいずれかの額に加算した額をもって同条(1)①の金額とします。
① 労災保険法等の受給権者がその年金にかかる前払一時金(注)の給付を請求することができる場合には、保険契約者またはその下請負人の損害賠償責任額が確定した時に、労災保険法等により保険契約者またはその下請負人が損害賠償の履行を猶予されている金額および年金または前払一時金の支給により損害賠償の責めを免れた金額の合計額
② ①以外の場合においては、労災保険法等の受給権者が、保険契約者またはその下請負人の損害賠償責任額が確定した時までに既に受領した年金の総額
注
( )その年金にかかる前払一時金
以下この特約において「前払一時金」といいます。
第7条(災害の発生)
(1) 保険契約者またはその下請負人は、災害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 災害発生の日時、場所および状況、傷害を被った補償対象者の住所、氏名および傷害の程度、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を遅滞なく書面で当会社に通知すること。
② 災害の発生および拡大の防止をするため自己の費用で必要な措置を講ずること。
③ 保険契約者またはその下請負人が第三者に対して、損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちに書面により当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等(注2)の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
注
( 1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。
注
( 2)他の保険契約等
第1条(使用者賠償保険金の支払)(1)の損害または第
2条(使用者費用保険金の支払)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(注3)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注2)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険契約者またはその下請負人が正当な理由がなく(1)①から⑦までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次に掲げる金額をそれぞれ控除して使用者賠償保険金および使用者費用保険金を決定します。
① (1)①、③、⑤、⑥または⑦に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、災害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ (1)④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
第8条(当社による解決) 当会社は、必要と認めた場合は、保険契約者またはその下 請負人に代わって、自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、保険契約者またはその下請負人は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会
社に協力しなければなりません。
第9条(保険金の請求)
(1) この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者またはその下請負人が損害賠償請求権者に対して 負担する法律上の損害賠償責任の額について、保険契約者ま たはその下請負人と損害賠償請求権者との間で、判決が確定 した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意 が成立した時から発生し、これを行使することができるもの とします。
(2) 保険契約者またはその下請負人が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める傷害状況報告書
② 労災保険法等の給付請求書(写)
③ 労災保険法等の支給決定通知書(写)
④ 補償対象者の死亡に伴う保険金請求の場合は、死亡診断
書または死体検案書
⑤ 補償対象者の死亡以外に伴う保険金請求の場合は、後遺障害または傷害の程度を証明する補償対象者以外の医師の診断書
⑥ 補償対象者の休業に伴う保険金請求の場合には、保険契約者またはその下請負人の休業証明書(賃金不払を証するもの)
⑦ 保険契約者またはその下請負人が法定外補償規定を定めている場合はその規定
⑧ 示談書・判決和解調書
⑨ 使用者賠償保険金および使用者費用保険金請求の場合には損害賠償金額および使用者費用を証明する書類
⑩ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑪ その他会社が次条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または損害賠償責任額等に応じ、保険契約者またはその下請負人に対して、(2)に掲げるもの以外
の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者またはその下請負人が正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無 および保険契約者またはその下請負人に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注2)の有無および内容、損害について保険契約者またはその下請負人が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
注
( 1)請求完了日
保険契約者またはその下請負人が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
注
( 2)他の保険契約等
第1条(使用者賠償保険金の支払)(1)の損害または第
2条(使用者費用保険金の支払)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険契約者またはその下請負人に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
注
( 1)請求完了日
保険契約者またはその下請負人が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
注
( 2)次に掲げる日数
。
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者またはその下請負人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
注
( )正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者またはその下請負人と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2) の合計額が、損害の額または費用の額を超えるときは、当会社は、使用者賠償保険金および使用者費用保険金ごとにそれぞれ
次に掲げる額を支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額または費用の額から、他の保険契約等(注1)から 支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
注
( 1)他の保険契約等
第1条(使用者賠償保険金の支払)(1)の損害または第
2条(使用者費用保険金の支払)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
注
( 2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき使用者賠償保険金もしくは共済金または使用者費用保険金もしくは共済金の額をいいます。
第12条(代位)
(1) 損害または費用が生じたことにより保険契約者またはその下請負人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害または費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額または費用の額の全額を保険金として支払った場合
保険契約者またはその下請負人が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者またはその下請負人が取得した債権の額から、
保険金が支払われていない損害の額または費用の額を差し
引いた額
注
( )その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償
権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者またはその下請負人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者またはその下請負人は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。第1🡪条(先取特権)
(1) 損害賠償請求権者は、保険契約者またはその下請負人の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
注
( )保険金請求権
第2条(使用者費用保険金の支払)の使用者費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 保険契約者またはその下請負人が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から保険契約者またはその下請負人に支払う場合。ただし、保険契約者またはその下請負人が賠償した金額を限度とします。
② 保険契約者またはその下請負人が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、保険契約者またはその下請負人の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 保険契約者またはその下請負人が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 保険契約者またはその下請負人が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が保険契約者またはその下請負人に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から保険契約者またはその下請負人に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により保険契約者またはその下請負人が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
注
( )保険金請求権
第2条(使用者費用保険金の支払)の使用者費用に対する保険金請求権を除きます。
第14条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第27条(保険金の請求) |
② | 第28条(保険金の支払時期) |
③ | 第31条(代位) |
第15条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 普通保険約款 | 被保険者 | 補償対象者 |
② | 第3条(保険金を支払わない場合 -その1) | 保険契約者 | 保険契約者(保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主を含みます。) |
③ | 第3条(1)① | 故意または重大 な過失 | 故意 |
④ | 第3条(1)② | 故意または重大な過失 | 故意 |
⑤ | 第30条(時効) | 第27条(保険金の 請求)(1) (保 | この特約第9 条険金の請求) (1) |
第16条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者またはその下請負人が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注1)を解除することができます。
注
( 1)この特約
保険契約者のうち組織(注2)または事業主(注3)が該当する場合には、その組織(注2)またはその事業主(注3)に対する部分に限ります。また、下請負人が該当する場合には、その下請負人に対する部分に限ります。
注
( 2)組織
第1条(使用者賠償保険金の支払)(1)(注2)に規定する連合体の構成員である組織をいいます。
(注3)事業主
第1条(使用者賠償保険金の支払)(1)(注2)に規定する連合体の構成員である事業主をいいます。
(2) (1)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次のいずれかの損害または費用については適用しません。
①普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者または下請負人に生じた損害または費用
②普通保険約款第19条(1)③アからオまでのいずれかに該当する保険契約者または下請負人に生じた損害賠償金の損害
第17条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款のおよび付帯される他の特約
の規定を準用します。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
(1) 当会社は、この特約に従い、普通保険約款第3条(保険金
を支払わない場合-その1)(1)⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。
」
(2) 当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合
-その1)(1)⑨以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、普通保険約款第3条(1)⑨と同じ規定がある場合には、その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条(1)により読み替えた普通保険約款第3条
(保険金を支払わない場合-その1)(1)⑨のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
注
( )この保険契約の引受範囲
保険契約を引受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(2) 保険契約者は、やむを得ず死亡保険金受領後に(1)②または
③の書類を提出する場合には、保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
(3) 当会社は、(2)で規定する書類が期日までに提出されなかった場合には、保険契約者に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場合には、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対する保険料を保険契約者に返還します。
○8M 企業等の保険金受取りに関する特約
第1条(保険金の支払)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者が企業等でその役員または従業員等を被保険者とする場合、保険契約者が被保険者の同意を得て当会社に申出を行い、当会社がその旨を保険証券に記載したときは、普通保険約款およびこれらに付帯される特約に基づいて支払われる保険金についても、死亡保険金受取人に支払います。
第2条(死亡保険金支払に関する特約が付帯された場合の取扱い)
(2) (1)に規定する保険契約者が連合体等である場合は、その構成員のうち被保険者が所属する組織または被保険者と雇用関係のある事業主を死亡保険金受取人に指定することができます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第1条(戦争危険等免責の一部修正)(1)および(2)の読み替えはなかったものとします。
○🡪( 死亡保険金支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険契約者が従業員等の業務中および業務外の | |
災害等に対し、補償を行う旨を定めたものをい | |
災害補償 規定等 | います。なお、保険金額が被保険者である従業 員等に対し弔慰金、退職金の支払に充当される額を超過する場合には、その超過額が保険契約 |
者の費用等に充当されることが規定されたもの | |
をいいます。 | |
第2条(災害補償規定等の備え付け) |
保険契約者が企業等で、各被保険者からの書面による同意以外の方法により保険契約者を死亡保険金受取人と定める場合は、この特約により保険契約者は災害補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(保険金の支払)
(1) 保険契約者は、死亡保険金請求に伴い、この特約が付帯された普通保険約款または特約に定められた書類のほか、次に掲げる書類のうちいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることが確認できる書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことが確認できる書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことが確認できる書類
この特約が付帯された保険契約に死亡保険金支払に関する特約が付帯された場合で、前条(1)に規定する被保険者の同意を各被保険者からの書面による同意以外の方法によって取得したときには、死亡保険金支払に関する特約第1条(用語の定義)に規定する災害補償規定等により被保険者の同意を確認することとします。
第3条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第32条(死亡保険金受取人の変更)(9)の規定は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
○8L 事業主費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、普通保険約款等(注1)により死亡・後遺障害保険金(注2)を支払う場合には保険契約者(注3)が臨時に負担する費用に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、保険契約者に事業主費用保険金を支払います。
注
( 1)普通保険約款等
この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。以下この特約において同様とします。
注
( 2)死亡・後遺障害保険金
死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)保険契約者
、
保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち補償対象者(注4)が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主をいいます。以下この特約において同様とします。
(注4)補償対象者
普通保険約款等の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) (1)の費用とは、次に掲げる費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。ただし、死亡・後遺障害保険金の支払原因となった事故等の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀
に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移
送費用等の救援者費用
③ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
④ 補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
⑤ その他死亡・後遺障害保険金の支払事由に直接起因して負担した費用
(3) (2)において、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用は100万円を限度とします。
第2条(事業主費用保険金の支払額)
前条(1)の事業主費用保険金の支払は、保険証券記載の事業主費用保険金額を限度とします。
第3条(事故の通知)
(1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用が発生することを知った場合は、保険契約者、被保険者または事業主費用保険金を受け取るべき者は、事故の発生の日から、30日以内に事故の発生等の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者、被保険者または事業主費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(注1)の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
注
( 1)他の保険契約等
第1条(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
注
( 2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等(注1)から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3) 保険契約者、被保険者または事業主費用保険金を受け取るべき者は、(1)または(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または事業主費用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて事業主費用保険金を支払います。
第4条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 保険契約者が事業主費用保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者が正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合 または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もし くはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引い て保険金を支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等(注1)がある場合において、支払責任額(注2)の合計額が、(2)に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を事業主費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。
注
( 1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
注
( 2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき事業主費用保険金の額をいいます。
(2) 支払限度額は、他の保険契約等(注1)がないものとした場合の支払責任額(注2)が最も高い保険契約または共済契約の支払責任額(注2)とします。
注
( 1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
注
( 2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき事業主費用保険金または共済金の額をいいます。
第6条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が事業主費用保険金を支払うために必要な次に掲げる事項の確認を終え、事業主費用保険金を支払います。
① 事業主費用保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷害の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 事業主費用保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、事業主費用保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 事業主費用保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷害の程度、事故と費用または傷害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等(注2)の有無および内容、費用について保険契約者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、
当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
注
( 1)請求完了日
保険契約者が第4条(保険金の請求)(2)の規定による手
続を完了した日をいいます。
注
( 2)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、事業主費用保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険契約者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
注
( 1)請求完了日
保険契約者が第4条(保険金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
注
( 2)次に掲げる日数
。
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
注
( )正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者ま たは被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第7条(時効) 保険金請求権は、第4条(保険金の請求)(1)に規定する時 の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消
滅します。
第8条(代位)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用について、保険契約者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合にお
いて、当会社がその費用に対して事業主費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次に掲げる額を限度とします。
① 当会社が、保険契約者が負担した第1条(1)の費用全額を事業主費用保険金として支払った場合
保険契約者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者が取得した債権の額から、事業主費用保険金が支払われていない保険契約者が負担した第1条(1)の費用の額を差し引いた額
注
( )その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償
権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第9条(普通保険約款等の適用除外) 普通保険約款等(注)における事故の通知、保険金の請求、 保険金の支払時期、時効および代位の規定は適用しません。
注
( )普通保険約款等
この特約を除きます。
第10条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注1)を解除することができます。
注
( 1)この特約
保険契約者のうち組織(注2)または事業主(注3)が該当する場合には、その組織(注2)またはその事業主(注3)に対する部分に限ります。
注
( 2)組織
第1条(保険金を支払う場合)(1)(注3)に規定する連合体の構成員である組織をいいます。
(注3)事業主
第1条(保険金を支払う場合)(1)(注3)に規定する連合体の構成員である事業主をいいます。
(2) (1)の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者に生じた費用については適用しません。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.保険契約者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。ただし、次の金額の保険金請求分を除きます。 (1) 死亡保険金を支払う場合 ……10万円 (2) 後遺障害保険金を支払う場合 イ.後遺障害の程度による支払割合が70%以上の場合 ……5万円 ロ.後遺障害の程度による支払割合が40%以上の場合 ……3万円 |
4.保険契約者の印鑑証明書 |
5.保険金の請求を第三者に委任する場合には、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 |
6.その他当会社が第6条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
傷害保険保険料分割払特約(一般用)
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込むことを承認します。
注
( 1)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
注
( 2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割
年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
第2条(分割保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。
注
( )払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
注
( )提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機
関等をいいます。以下この特約において同様とします。
(3) 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第
2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(分割保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割 保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対
しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の返還または請求)
①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
注
( )追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 第8条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 第8条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
注
( 1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
注
( 2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率
をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(5) 第8条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6条(死亡保険金支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第5条
(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支
払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
注
( )未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
注
( )その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
(2) (1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
第8条(保険料の返還または請求) 次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求 を行う場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次のと
おり保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第12条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
④ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第5条(死亡保険金の支払) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料は返還しません。
⑤ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。
ア.第5条(追加保険料の払込み)(2)イ.普通保険約款第12条 (2)
ウ.普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する
通知義務)(6)
エ.普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)
オ.普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)および (2)
カ.普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除
請求)(2)
キ.普通保険約款第20条 (3)
⑥ 前条(1)の規定により、この保険契約が解除となった場合は、既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
注
( 1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
注
( 2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率
をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第13条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
注
( 5)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し
引いた額をいいます。
第9条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた特約の規定を準用します。
一般団体傷害保険保険料分割払特約
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込むことを承認します。
注
( 1)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
注
( 2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割
年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
第2条(分割保険料の払込み) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保 険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注1)に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した場合(注2)には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日
から10日以内に払い込むことができます。
注
( 1)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
注
( 2)当会社が特に承認した場合
一定した集金日の定めがあり、集金者が保険料相当額を
集金する保険契約についてのみ承認するものとします
。
第3条(分割保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条 の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害
に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払の場合の免責)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の返還または請求)
①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
注
( )追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 第8条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 第8条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
注
( 1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
注
( 2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率
をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(5) 第8条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6条(死亡保険金支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第5条
(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなり
ません。
注
( )未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
注
( )その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
(2) (1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
第8条(保険料の返還または請求) 次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求 を行う場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次のと
おり保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第12条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
④ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第5条(死亡保険金の支払) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料は返還しません。
⑤ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分
ア.第5条(追加保険料の払込み)(2)イ.普通保険約款第12条 (2)
ウ.普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)
エ.普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)
オ.普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)および (2)
カ.普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除
請求)(2)
キ.普通保険約款第20条 (3)
⑥ 第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)(1) の規定により、この保険契約が解除となった場合は、既に 払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
注
( 1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
注
( 2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率
をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第13条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
注
( 5)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し
引いた額をいいます。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
○41 傷害保険保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込み)
第2条(保険料領収前の事故)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むものとします。
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
そ
第5条(準用規定)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
○5H 傷害保険暫定保険料分割払特約(xx用)
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が暫定保険料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込むことを承認します。
注
( 1)暫定保険料
保険証券記載の暫定保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
注
( 2)暫定保険料を保険証券記載の回数に分割
暫定保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
第2条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
注
( )払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払の場合の免責)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加保険料の払込み)
(1) 当会社が第7条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が第7条(保険料の返還または請求) (1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ
の保険契約を解除することができます。
注
( )追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3) 第7条(保険料の返還または請求)(1)①の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 第7条(保険料の返還または請求)(1)②の規定による追加
保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
注
( 1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
注
( 2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率
をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(5) 第7条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の承認請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6条(死亡保険金支払の場合の保険料払込み)
暫定保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第5条
(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
注
( )払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
(2) (1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
第8条(保険料の返還または請求) 次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求 を行う場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次のと
おり保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第12条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
④ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第5条(死亡保険金の支払) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料は返還しません。
⑤ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。
ア.第5条(追加保険料の払込み)(2)イ.普通保険約款第12条 (2)
ウ.普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)
エ.普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)
オ.普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)および (2)
カ.普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除
請求)(2)
キ.普通保険約款第20条 (3)
⑥ 第6条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)(1) の規定により、この保険契約が解除となった場合は、既に 払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。
注
( 1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条 (1)または(2)の変更の事実をいいます。
注
( 2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率
をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第13条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
注
( 5)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し
引いた額をいいます。
第9条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯さ
れた特約の規定を準用します。
○42 訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合には、普通保険約款第37条(訴訟
の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
○1Y ○7Y ○8Y 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(特約の適用)
(1) この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定める口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことについての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料または一時払暫定保険料
② 保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料または第1回暫定保険料(注)
注
( )第1回保険料または第1回暫定保険料
保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料と将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料とを含みます。
(2) 保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
注
( )提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機
関等をいいます。以下同様とします。
(3) 保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み)
(1) 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初
回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
(5) この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
(6) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかっ
た場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
第3条(初回保険料払込前の事故)
(7) 保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
(1) 当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2) (1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(付帯される普通保険約款による読替規定)
この特約が下記の普通保険約款に付帯される場合は、第3条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を以下のとおり読み替えます。
① 医療費用保険普通保険約款-入院(その原因を含みます。)
② 失業時支援保険普通保険約款-失業(その原因を含みます。)
③ 所得補償保険普通保険約款-就業不能、傷害または損害
第7条(準用規定)
(その原因を含みます。)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特別約款ならびに特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および
交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果) この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業 務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなしま
す。
第4条(保険契約者等の行為の効果) この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を 受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社
に対して行われたものとみなします。
MEMO
MEMO
【関 東・甲 信 越】
全国に広がる日新火災の営業店舗電話番号一覧表(2014.4現在)
本店事業部 公務課 (00)0000-0000
本店事業部 金融課 (00)0000-0000
本店事業部 営業第1課 (00)0000-0000
本店事業部 営業第2課 (00)0000-0000
札幌第1支店 | (011)241-1315 |
函館支社 | (0138)54-8591 |
札幌第2支店 | (011)241-1316 |
道南支社 | (0144)34-8191 |
旭川サービス支店 | (0166)26-4431 |
北見支社 | (0157)24-6471 |
道東サービス支店 | (0154)23-8251 |
帯広支社 | (0155)22-8711 |
【東 | 北】 |
盛岡サービス支店 | (019)623-4316 |
xxxサービス支店 | (0197)65-3821 |
花巻支社 | (0198)26-1771 |
青森サービス支店 | (017)775-1461 |
むつ事務所 | (0175)23-8621 |
弘前支社 | (0172)36-1555 |
八戸サービス支店 | (0178)43-1567 |
秋田サービス支店 | (018)837-5255 |
仙台第1支店 | (022)263-5465 |
仙台第2支店 | (022)227-2182 |
山形サービス支店 | (023)622-4006 |
酒田サービス支社 | (0234)23-5106 |
郡山サービス支店 | (024)932-2266 |
白河支社 | (0248)22-6618 |
福島サービス支店 | (024)526-0205 |
いわきサービス支店 | (0246)22-1881 |
会津xxサービス支店 | (0242)24-5661 |
東京中央支店 | (00)0000-0000 |
xxx支店 | (00)0000-0000 |
東京西支店 | (00)0000-0000 |
xxx支店 | (00)0000-0000 |
多摩サービス支店 | (042)527-7771 |
山梨サービス支店 | (055)228-1277 |
富士xx支社 | (0555)22-5801 |
水戸サービス支店 | (029)221-9125 |
下館サービス支社 | (0296)25-0312 |
千葉北サービス支店 | (00)0000-0000 |
千葉サービス支店 | (043)244-0521 |
木更津支社 | (0438)23-2262 |
宇都宮サービス支店 | (028)635-1571 |
小山営業所 | (0285)24-4094 |
xxx都心支店 | (048)834-2295 |
xxxサービス支店 | (048)761-6181 |
埼玉北サービス支店 | (048)523-1313 |
埼玉西サービス支店 | (049)249-5117 |
群馬サービス支店 | (027)224-3622 |
太田サービス支店 | (0276)45-4691 |
長野サービス支店 | (026)244-0232 |
上田支社 | (0268)27-3240 |
松本サービス支店 | (0263)33-3210 |
諏訪支社 | (0266)57-6600 |
新潟サービス支店 | (025)245-0324 |
長岡サービス支店 | (0258)32-2285 |
六日町支社 | (025)773-3547 |
三条サービス支店 | (0256)33-1045 |
横浜自動車営業課 | (045)461-2223 |
横浜支店 | (045)633-5288 |
横浜中央支店 | (045)633-5291 |
川崎支店 | (044)244-0171 |
神奈川xxサービス支店 | (042)749-1912 |
湘南サービス支店 | (0463)21-2176 |
広島サービス支店 | (082)247-9262 |
福山サービス支店 | (084)922-2129 |
xxサービス支店 | (0835)25-1711 |
岡山サービス支店 | (086)225-0541 |
倉敷支社 | (086)424-5556 |
松江サービス支店 | (0852)22-3525 |
出雲サービス支社 | (0853)23-6699 |
xx事務所 | (0855)23-1090 |
鳥取サービス支社 | (0857)23-4651 |
高松サービス支店 | (087)851-0030 |
松山サービス支社 | (089)941-8298 |
伊予xxサービス支社 | (0896)24-5306 |
徳島サービス支社 | (088)622-3711 |
高知サービス支店 | (088)823-4488 |
四万十支社 | (0880)34-6010 |
【九 | 州】 |
静岡サービス支店 | (054)254-8861 |
藤枝支店 | (054)645-2200 |
沼津サービス支店 | (055)962-1311 |
富士サービス支店 | (0545)52-1532 |
浜松サービス支店 | (053)455-4311 |
東海第1事業部 営業第1課 | (052)231-7881 |
東海第1事業部 営業第2課 | (052)231-7882 |
東海第1事業部 営業第3課 | (052)231-1112 |
知多営業所 | (0569)22-8267 |
三河サービス支店 | (0564)21-1601 |
愛知北サービス支店 | (0568)81-8400 |
一宮サービス支店 | (0586)72-0178 |
岐阜サービス支店 | (058)264-7261 |
高山支社 | (0577)32-1277 |
多治見サービス支店 | (0572)22-7268 |
三重サービス支店 | (059)351-2477 |
三重中央サービス支店 | (059)227-5185 |
【北 | 陸】 |
金沢サービス支店 | (076)263-2150 |
七尾事務所 | (0767)53-0878 |
福井サービス支店 | (0776)21-0401 |
富山支店 | (076)433-3545 |
【近 | 畿】 |
京都サービス支店 | (075)211-4592 |
福知山サービス支社 | (0773)22-6327 |
大津サービス支店 | (077)522-4077 |
彦根サービス支店 | (0749)22-1826 |
福岡第1支店 | (092)281-8161 |
福岡第2支店 | (092)281-8165 |
沖縄事務所 | (098)863-3235 |
久留米サービス支店 | (0942)35-2819 |
佐賀サービス支社 | (0952)22-4711 |
北九州サービス支店 | (093)923-1581 |
大分サービス支店 | (097)535-2143 |
熊本サービス支店 | (096)325-7211 |
八代支社 | (0965)35-5270 |
鹿児島サービス支店 | (099)254-1115 |
宮崎サービス支店 | (0985)24-3833 |
長崎サービス支店 | (095)825-4131 |
諌早支社 | (0957)21-4855 |
佐世保サービス支店 | (0956)23-3171 |
関西第1事業部 | 営業第1課 | (00)0000-0000 |
関西第1事業部 | 営業第2課 | (00)0000-0000 |
大阪中央支店 | (00)0000-0000 | |
北大阪サービス支店 | (072)623-6146 | |
神戸サービス支店 | (078)242-4911 | |
姫路サービス支店 | (079)288-5580 | |
xxxサービス支店 | (00)0000-0000 | |
南大阪サービス支店 | (072)238-1985 | |
和歌山サービス支店 | (073)422-1131 | |
田辺サービス支店 | (0739)24-1621 | |
新宮支社 | (0735)22-2353 | |
奈良サービス支店 | (0744)23-3650 |
【中 部】 【中 国・四 国】
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QX330-4 2014.12(改) 1,200 KT