(7)「登録運転者 ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎の ID 番号をいいます。
カレコ・カーシェアリングクラブ会員規約
本規約は、三井不動産リアルティ株式会社(以下「当社」という)が運営するカレコ・カーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に入会されるお客様に適用されます。
第1条(定義)
以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。
(1)「本サービス」とは、本規約および貸渡約款ならびに本条第 12 項の定める利用規則の定めるところにより、当社所定の保管場所(ステーション)に保管されているシェアカーを会員に貸渡し、会員がこれを借り受けるシステムをいいます。
(2)「会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様をいいます。
(3)「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利用に関する契約をいいます。
(4)「シェアカー」とは、本サービスの提供にあたり、当社から会員に対し貸し渡されるカーシェアリング用の車両(備品含む)をいいます。
(5)「貸渡約款」とは、シェアカーの貸渡に関し、当社と会員との間に成立するカレコ・カーシェアリング貸渡契約に適用される契約条件等を定める当社の約款をいいます。
(6)「登録運転者」とは、第 5 条に従い、会員がシェアカーの利用者として当社に届け出て、当社の承認を得た者(会員自身を含む)をいいます。
(7)「登録運転者 ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎の ID 番号をいいます。
(8)「入会金」とは、会員が入会に際し当社に支払う「料金表」に定められた金員をいいます。
(9)「固定料金」とは、「料金表」に定められた月会費または年会費のいずれかをいいます。
(10)「利用料金」とは、登録運転者の本サービスの利用に応じて生じる時間料金・パック料金・距離料金・定額(サブスクリプション)料金をいいます。
(11)「その他費用」とは、入会金・固定料金・利用料金以外のオプション加入料金、キャンセル料金および会員規約・貸渡約款・利用規則で定められた費用、その他会員が当社に支払うべき一切の債務をいいます。
(12)「利用規則」とは、「料金表」および「ホームページに定められた利用上のルール」および「サポート体制と営業補償およびその他費用について」の記載内容をいいます。
(13)「運転免許証」とはシェアカーを利用するために必要な免許証のことをいいます。
(14)「不可抗力」とは、天災地変、戦争、暴動、騒乱、テロ、労働争議、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為、電話・インターネ ット等の電気通信事業における通信障害、会員および登録運転者ならびに当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた事故、盗難および故障等、その他当社が制御できない事象をいいます。
第2条(本規約の目的)
本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項および会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。第3条(入会・サービス利用資格)
会員は、個人、法人のいずれも申込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当するときは、入会できません。
(1)シェアカーの運転に必要な日本で発行された本人名義の運転免許証を有していない(サポートカー限定条件が付された運転免許証は、運転免許証を有していないときに該当する。)、また運転免許証を取得した日から1年を経過していないとき
(2)退会日から 6 か月を経過していないとき
(3)入会申込の際の申告事項に、虚偽あるいは誤りのある内容、または漏れがあったとき
(4)個人会員において入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカードが本人名義のものではないとき、法人会員において入会申し込みの際に決済手段として届け出た代表名義のコーポレートカード・ビジネスカードが代表者本人名義のものでないとき、クレジットカード会社により無効扱いとされているとき、当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過を含むがこれに限らない。)、当社が承認したクレジットカード会社のものでないとき、またはデビットカード等でクレジットカードでないものであるとき
(5)本規約または貸渡約款、その他当社との契約に違反したことがあるとき
(6)暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれに準ずる構成員(以下「反社会的勢力」という。)であるとき
(7)法人会員において自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)、または従業員が反社会的勢力であるとき
(8)その他当社が会員として不適格と判断したとき第4条(入会の承認)
1.本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」および
「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員 ID を発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。
2.当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも 2 年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。
3.会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。
4.入会申込、会員契約期間において入会申込者または会員が当社に提出した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます)は、理由の如何を問わず、入会申込者または会員に返却しないものとします。
第5条(登録運転者の登録)
1.会員は、シェアカーを利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当社の承認を得た上でこの登録運転者にシェアカーを利用させることができるものとします。この登録運転者についても、第 3 条第 5 号を除いて、第 3 条各号の会員の入会・サービス利用資格の規定を準用するものとします。
2.前項の届け出は、会員が当社所定の「申込書」および当社が定める必要書類を当社に提出して申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、これを承認したときに、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者 ID を発行します。登録運転者 ID の発行は運転免許証を取得してから 1 年を経過している登録運転者 1 名に対して 1ID に限ります。
3.登録運転者 ID は、個人会員 ID、法人会員 ID それぞれで発行することができるものとします。
4.会員は、当社からの請求があるとき、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。
5.会員は、登録運転者に関して当社に届け出た事項またはその運転免許証の内容等に変更が生じたときは、直ちに当社に届け出るものとします。
6.会員は、前各号の登録運転者の届け出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。なお、登録運転者は、会員を経由して自らの運転免許証を当社に届け出することで、上記の承認を行ったものとします。
7.会員は、会員規約および貸渡約款ならびに利用規則に定めるシェアカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。
第6条(会員 ID・登録運転者 ID に関する承認事項)
1.会員は以下の事項を確認し、承認します。
(1)会員 ID および登録運転者 ID ならびにそのパスワードを第三者に推測されにくい複雑なパスワードにする、ログイン状態の端末を第三者に利用させないようにする、第三者の端末を利用してログインした場合には利用後にログアウトする等、善良な管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、第三者に使用させたり、貸与等を行ってはならないものとします。
(2)会員 ID および登録運転者 ID ならびにそのパスワードが第三者に使用されていることが判明したときは、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。会員が前号に違反、あるいは当該届け出を怠りまたは遅延したことにより生じた損害は、会員の負担となります。
(3)登録運転者 ID を利用した本サービスの利用は当該登録運転者に限ります。
(4)本サービスの利用、当社への照会および各種手続きにおいて、当社は会員または登録運転者本人であることを確認させていただくことがあります。このとき、会員は自らこれに協力するとともに、登録運転者にも協力させるものとします。
(5)本サービスに関する会員および登録運転者への連絡等は、当社のホームページに掲載し、または会員が当社に届け出した住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行われます。
(6)当社が届け出の住所に宛てて発送した郵送物、または届け出の電子メールアドレス宛に送った電子メールは、それぞれ通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
2.当社は、以下のいずれかに該当するときは、当該会員または登録運転者の承認を得ることなく、付与した ID の使用を停止することがあります。
(1)電話、電子メール等の手段で会員または登録運転者に連絡できないとき
(2)当社からの連絡を拒否したとき
(3)死亡または行方不明となったとき
(4)第三者により ID が不正に使用されているとき、またはその恐れがあると当社が判断したとき
(5)第 12 条記載の事案に該当したとき
3.本条に基づく措置により当該会員または登録運転者が損害を被ったとしても、当社は何らの責任を負わないものとします。第7条(登録運転者用 IC カード)
1.当社は、会員からの請求があった場合、シェアカーの貸渡時に登録運転者の本人確認および開施錠に利用できる FELICA 対応の登録運転者用 IC カードを貸与するものとします。そのとき、会員は料金表に定める登録手数料を当社に対して支払うものとします。
2.会員は、登録運転者が所持する FELICA 対応の IC カード・携帯端末等を前項に定める登録運転者用 IC カードとして利用することができます。そのとき、登録運転者は、登録運転者所有の IC カード・携帯端末等の情報を当社所定のシステムに登録する必要があるため、会員もしくは登録運転者は当社から指定された方法に従い当該情報の登録を行うものとします。
3.会員は、当社から貸与もしくは利用の許可を受けた登録運転者用 IC カードを善良な管理者の注意義務をもって、使用・保管するものとします。登録運転者用 IC カードを第三者に使用させたり、複製したりしないものとします。
4.理由の如何にかかわらず、会員がその会員資格を失ったとき、または登録運転者の登録が取り消されたとき、または本サービスの提供が停止または終了したときは、当社は、第 1 項および第 2 項に定める登録運転者用 IC カードの利用に必要な登録情報を消去するものとします。会員は、第 1 項に定める登録運転者用 IC カードの貸与を受けているときは、当社からの指示に従い、これを裁断の上廃棄するものとします。ただし、当社が会員に対し当該登録運転者用 IC カードの返還を求めたときは、会員はこれに従い直ちに貸与を受けた登録運転者用 IC カードを返還するものとします。
5.登録運転者用 IC カード(第 2 項に基づき登録を受けた他の IC カード・携帯端末等を含む。)の紛失、盗難、滅失または破損・性能不良時は、会員は速やかにその旨を当社へ届け出るものとします。会員が当該届け出を怠りまたは遅延したことにより生じた損害(他人による不正使用によるものを含む。)は、会員の負担となります。
6.会員は当社に登録運転者用 IC カードの再交付を請求するときは、料金表に定める登録手数料を当社に対して支払うものとします。第8条(シェアカーの貸渡)
当社は、貸渡約款の定めるところにより、シェアカーを会員に貸し渡すものとします。なお、貸渡約款および本規約ならびに利用規則に定め
ない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。第9条(決済・利用料金等)
1.会員は、本サービスの利用に伴う入会金・固定料金・利用料金およびその他費用を、個人会員については、当社に届け出た本人名義のク
レジットカード決済によるものとし、法人会員については、指定口座振替、当該法人代表名義のコーポレートカード・ビジネスカード決済、請求書による決済、当社指定の集金代行サービスによるものとします。
2.本サービスの利用に伴う入会金・固定料金・利用料金およびその他費用の詳細については、別に当社が定める料金表によるものとします。なお、入会金、固定料金、利用料金およびその他費用について変更するときは、変更日の 14 日前までに、第 6 条第 1 項第 5 号により告知します。会員が当該変更日までに第 13 条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。
3.当社は、毎月末日をもって当該月に請求する入会金・固定料金・利用料金およびその他費用を締切り、これを集計します。ただし、第 12条の定めにより会員契約の解除、登録運転者の登録取消し、あるいは会員または登録運転者に対して本サービスの利用が停止された場合、および第 13 条の定めにより退会手続によって会員契約が終了した場合において、請求となるその他費用を確認したときは、直ちに全ての債務を集計し、登録されていた決済方法により請求できるものとします。
4.当社は、その月の期中に会員の指定したクレジットカードについての有効性確認、およびその月の請求予定額についての与信確認(与信枠の仮押さえ)を行うことがあります。この確認の結果、クレジットカードの与信枠不足が判明したとき、当社がその他会員の信用状況に懸念があるものと判断したときは、当社は会員または登録運転者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、既に予約がされているときであっても、当社は予約を取消すことができるものとします。
5.本規約の定めるところにより、本サービスの提供の中断、利用を停止された場合であっても、固定料金の支払いは免除されないものとします。
6.会員と銀行またはクレジットカード会社の間において、利用料金等の支払を巡って紛争が発生したときは、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
7.指定口座振替またはクレジットカード決済を行っている場合、当社が銀行またはクレジットカード会社に所定額の請求をできなかったときは、会員は当社からの請求に従い、直ちに不足額を当社に支払うものとします。
8.会員は、本条第 4 項に基づく与信確認の履歴等がクレジットカードの支払明細等に表示される場合があることを異議なく承諾します。
第 10 条(登録情報の変更)
1.会員情報および登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届け出るものとします。
2.前項の変更により本サービスの提供に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、会員資格を取消して会員契約を解除すること、登録者運転者の登録を取消すことができるものとします。
3.第 1 項の届け出が行われなかったとき、または遅滞したときは、当社は、会員およびその登録運転者に対し、本サービスの提供を停止することができるものとします。
4.第 1 項の届け出が行われなかったとき、または遅滞した、あるいは不備であったために、当社からの連絡、通知、請求等が会員に到達しなかったとき、または延着したときは、会員または登録運転者に不利益が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.会員は、カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、更新された運転免許証の画像データを当社所定の手続きにより届け出るものとします。また、運転免許について停止または取消処分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。
第 11 条(本サービスの提供の停止・中断)
1.本サービスの提供が不可能または著しく困難になったと当社が判断したときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとし、会員に対して会員契約を解除できるものとします。
2.当社は、以下のいずれかの事由が生じたときは、会員または登録運転者に事前に通知することなく本サービスを一時的に中断することができるものとします。
(1)本サービスを提供するためのシステム、ソフトウェア等の保守を緊急に行うとき
(2)本サービスを提供するためのシステムに負荷が集中したとき、またはセキュリティ上の問題があると当社が判断したとき
(3)不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき
(4)その他、運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断したとき
3.前 2 項の本サービスの提供の停止または一時的な中断により、会員または登録運転者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により会員または登録運転者が被った損害についてはこの限りではありません。
第 12 条(会員資格等の取消しまたは一時利用停止)
1.会員または登録運転者が以下に定める事由および利用規則に記載する「会員資格・登録運転者の取り消し基準等」に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または登録運転者の登録を取消すことができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。このとき、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとし、また会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁済するものとします。
(1)本規約または貸渡約款または利用規則について違反したとき
(2)入会金、固定料金、利用料金、その他費用の当社への支払いについて債務の履行を怠ったとき、または債務の履行を複数回怠ったとき
(3)当社への虚偽の申請があったとき
(4)第 3 条各号のいずれかに該当したとき
(5)反社会的勢力に自己の名義を使用させていたとき
(6)当社および本サービス関係者に対して脅迫的な言動、威迫・威嚇行為、侮辱、人格を否定する発言、プライバシーを侵害する行為もしくは暴力行為を行ったとき
(7)当社および本サービス関係者に対して自らまたは第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて次のような行為により当社の業務を妨害し、または信用を棄損する行為を行ったとき
①合理的な理由のない同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による長時間の拘束
②合理的な理由のない謝罪要求や処罰の要求
③社会通念上過剰な料金割引要求や待遇の要求
④SNS やインターネット上で誹謗中傷
(8)会員の指定したクレジットカード、または銀行の指定口座の利用が停止させられたとき。または第9条第 4 項により会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき。クレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき
(9)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(10)自らにつき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始等の申立てが為されたとき
(11)仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立または租税滞納処分を受けたとき
(12)解散(合併による場合を除く。)し、または事実上その営業を休止もしくは停止したとき
(13)行為能力または権利能力を喪失したとき
(14)他の会員または登録運転者、ステーションの近隣住民などに著しい迷惑を及ぼしたと き
(15)本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、修理後も走行上安全性が担保できないと当社指定の修理業者が判断する事故を起こしたとき、または当社指定の修理業者が全損と判断する事故を起こしたとき
(16)その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき
(17)第 5 条 5 項を怠ったとき
2.会員または登録運転者が以下に定める事由および利用規則に記載する「会員資格・登録運転者の取り消し基準等」に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員契約を解除することなく会員または登録運転者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるものとします。また、これらの場合、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。
(1)本条第 1 項に該当するとき
(2)本規約第 6 条 2 項に該当するとき
(3)本規約第 10 条 3 項に該当するとき
3.会員は、本条により会員資格の停止または取消がなされたときは、停止または取消がなされた日および停止が解除された日が属する月の固定料金について、1か月分全額を支払うものとします。ただし、本条による会員資格の停止または取消の原因となった事実が存在しないなど、本条の適用について当社の責めに帰すべき事由があるときはこの限りではありません。また、本条により、会員または登録運転者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により会員または登録運転者が被った損害についてはこの限りではありません。
第 13 条(退会手続)
1.会員は、ホームページに定める方法により、退会し会員契約を終了することができるものとします。
2.会員は、退会するときは、ホームページに定める方法により、退会を希望する月の 20 日までに申し出るものとし、当社はその月の末日をもって退会を受理し、会員契約を終了するものとします。なお、退会希望日が契約期間の途中であっても当該期間の固定料金は返還しないものとし、会員は、退会月末日までの固定料金および退会までに生じた利用料金等の一切の債務、および退会後を含み確認されたその他費用等の一切の債務を当社に支払うものとします。
3.当社は、会員契約が終了したときは、会員およびその登録運転者の ID の登録を削除するものとします。ただし、第 4 条第 2 項に基づき保持する義務のある内容は、これに含まれません。
第 14 条(契約有効期間)
会員契約は会員契約成立の日に効力を発し、当社または会員から本規約に従い会員契約を終了するまで有効とします。第 15 条(費用の不返還等)
会員契約が終了したとき、その理由の如何にかかわらず、当社は会員に対し、入会金、退会月の固定料金、本サービスの利用料金およびその他費用を返還しないものとします。また、当社は、会員契約の終了により、既に貸渡したシェアカーの利用料金および既に発生しているその他の費用の請求権または損害賠償請求権を放棄するものではありません。
第 16 条(会員契約終了による本サービスの取扱い)
会員契約が終了したとき、その理由の如何にかかわらず、会員の保有するすべての登録運転者 ID は失効し、本サービスおよび特典は提供されません。
第 17 条(オンラインまたは電子メールアドレスによる意思表示等の特則)
1.当社は、入会申込、登録運転者の登録・変更、退会、その他一定の手続の全部または一部について、会員がオンラインまたは当社に届出した電子メールアドレスによる意思表示を行うことを認めることがあります。
2.前項に定める意思表示に関し、当社は当該意思表示を会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、会員はこれについて異議を述べないものとします。
第 18 条(個人情報)
個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」、ならびに「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」にて規定するものとします。
第 19 条(相殺)
当社は、本規約および貸渡約款ならびに利用規則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 20 条(消費税)
会員は、本規約および貸渡約款、利用規則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。
第 21 条(遅延損害金)
1.会員は、利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しないときは、支払期日の翌日から支払完了の日までの日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て会員の負担とします。第 22 条(提携事業者会員特則)
別表1に記載する提携事業者(以下「提携事業者」という。)が提供するサービスを契約し、提携事業者が提供するプラットフォームから本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様(以下「提携事業者会員」という。)については、以下の事項が優先適用されるものとする。
1.第 3 条入会・サービス利用資格について、提携事業者会員は個人会員のみ申込むことができるものとします。なお、提携事業者会員本人のみを登録運転者として登録し、それ以外は登録できないものとします。
2.第 4 条入会の承認について、本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」および「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」ならびに利用規則を承認の上、提携事業者に会員契約の申込を行うものとし、提携事業者は当社に代わり所定の審査を行い、当社の承認をもって本サービスへの入会が完了します。また、第 4 条第 2 項、第 5 条第 2 項および第 10 条第 1 項に規定される事項を提携事業者に届け出るものとし、この届け出を受けて提携事業者は当社にその都度通知するものとします。
3.第 4 条第 1 項について、当社は会員 ID を付与せず、提携事業者会員は提携事業者の提供するプラットフォームサービスを通じて利用するものとします。また、提携事業者会員は当社の提供するプラットフォーム等は利用できないものとします。
4.当社は第 12 条会員資格等の取消しまたは一時利用停止に規定する項目に該当する場合、および提携事業者の提供するサービスの全部または一部の機能の利用を停止している場合は、当社は提携事業者会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または会員契約を解除することなく提携事業者会員に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、この時、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された提携事業者会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。
5.第 7 条第 1 項について、当社は提携事業者会員には請求の如何にかかわらず、シェアカーの貸渡時に登録運転者の本人確認および開施錠に利用できる FELICA 対応の登録運転者用 IC カードを貸与しないものとします。その場合、提携事業者会員は、第 7 条第 2 項に定める登録運転者が所持する FELICA 対応の IC カード・携帯端末等を、第 7 条第 1 項に定める登録運転者用 IC カードとして利用することができます。その際、登録運転者所有の IC カード・携帯端末等の情報を当社所定のシステムに登録する必要があります。提供事業者会員もしくは登録運転者は当社から指定された方法に従い当該情報の登録を行うものとします。
6.第 9 条決済・利用料金等について、提携事業者会員は本サービスの利用に伴う利用料金その他当社に対する債務について、当社が提携事業者へ譲渡することに異議を留めることなくこれを承諾するものとします。また、提携事業者会員は、本規約に基づき提携事業者が行う請求について、異議を留めることなく提携事業者へ支払うものとします。
7.当社は、前項に基づく請求および提携事業者会員が提携事業者に行った申告、要望その他の問合せの対応のため、提携事業者会員の利用実績および申告内容等を提携事業者と共有することがあります。
8.第 17 条第 1 項に定めるオンラインによる意思表示に関し、提携事業者会員については提携事業者の提供するプラットフォームから提携事業者が発行した ID およびパスワードを入力してなされた意思表示について、当社は当該意思表示を提携事業者会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、提携事業者会員はこれについて異議を述べないものとします。
9.提携事業者会員の個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針」、ならびに「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」にて規定するものとします。
10.第 13 条退会手続きについて、提携事業者会員は提携事業者への申請のみを当社所定の手続きとするものとします。また、提携事業者会員が提携事業者の提供するサービスを退会する場合、当社との会員契約も終了となるものとします。
11.提携事業者会員はスマートフォン用アプリなどの画面提示による各種優待サービス、その他当社が提供する割引サービス等を受けることができないものとします。
12.本規約と提携事業者が別途定める利用規約に相違がある場合、本規約を優先適用します。第 23 条(反社会的勢力等の排除)
1.会員は、会員または登録運転者が現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
(3)自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
(4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある 者
(5)犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という。)に該当する罪を犯した者
2.会員および登録運転者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
(2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(3)犯罪に該当する罪に該当する行為
(4)その他前各号に準ずる行為
3.会員および登録運転者が前2項に違反したときは、第 12 条第1項第(1)号に該当するものとし、これにより会員に損害が生じた場合にも、当社は何らの責任も負担しません。
第 24 条(準拠法等)
本規約の準拠法は日本法とします。本規約と英文訳の用語または文章につき齟齬がある場合、本規約を正式のものとし、これを優先適用します
第 25 条(本規約の変更等)
当社は、本規約を変更する場合、変更日の 14 日前までに、第 6 条第 1 項第 5 号により告知します。会員が当該変更日までに第 13 条に基づき退会しない場合は、当該変更に同意したものとみなします。
第 26 条(管轄裁判所)
本規約に関する一切の訴訟、紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2018 年 4 月 1 日より前に入会した会員または登録運転者については、本規約改正日以降も 2017 年 4 月 1 日の会員規約 第 3 条第 1 号(シェアカーの運転に必要な運転免許)の定めが適用されるものとし、また、本規約改正日の前日までに休会手続を完了している、休会中の会員については、本規約改正日以降も 2017 年 4 月 1 日施行の会員規約第 17 条(休会手続)が適用されるものとします。
2022 年 4 月 1 日に施行される改正個人情報保護法に基づく三井不動産リアルティグループの個人情報保護方針は、2022 年 4 月 1 日以降に入会した会員および登録運転者に適用されるものとします。
本規約は 2023 年 4 月 1 日から施行します。別表1
提携事業者名 | サービス名称 | 会員名称 |
株式会社 NTT ドコモ | dカーシェア | dカーシェア会員 |