Contract
人材紹介に関する基本契約書
****株式会社****(以下「甲」という)と、株式会社プロコミット(以下「乙」という)とは、甲からの依頼に基づいて、乙が甲に対して行う求職者(以下「候補者」という)の紹介に関して、以下のとおり基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条 (本件業務の内容)
xは、甲に対する候補者の探索、紹介業務(以下「本件業務」という)を乙に依頼し、乙はこれを承諾するものとする。
1. xは、候補者につき、自らの責任で、書類選考、面接等を実施するものとし、適当と認め採用を決定した場合には、採用の意思および労働基準法に基づく労働条件を明示する書面を甲の責任において速やかに候補者に交付し、その書面の写しを遅滞なく乙にも提供するものとする。
第2条 (本件業務の遂行に関する確認事項)
2. 甲は、乙による本件業務の遂行のため、必要な範囲内で情報を提供するものとする。乙は、当該情報を甲の選考対象となる人材に提供することができる。
3. 甲が、乙が紹介した候補者の採用を行わなかった場合には、乙が甲に送付した履歴書等関係書類は、速やかに甲の責任において破棄するものとする。
4. 乙の甲に対する候補者の紹介ののち、甲は、書類選考、面接、採用条件の提示および採用決定の段階ごとに、乙に対しその結果を電子メール等の手段により速やかに連絡するものとする。
5. 甲および乙は、本件業務を行うにあたり、相手方より貸与を受けた資料がある場合には、これを善良な管理者の注意をもって保管するとともに、本件業務遂行の目的の範囲内においてのみ、使用ができるものとする。
6. xは、乙より紹介を受けた候補者に対し、候補者が甲からの内定を応諾するまでの間、直接連絡を行わないものとする。但し、乙が甲に対して承諾した場合はこの限りではない。
7. 甲は、候補者に関して、採用のための適性検査、身元調査・照会およびその他の調査を行う必要がある場合には、甲の責任において行うものとする。
8. 甲および乙は、乙が採用決定者の身元保証人ないし身元引受人としての地位にあるものではないことを確認し、採用決定者の行為によって甲または第三者に損害を与えた場合、乙は採用決定者の故意または過失に関わらず賠償の責めを負わないものとする。
第3条 (契約にあたっての求人者の適格性)
甲は、本契約締結に際し、職業安定法(以下「職安法」という)第5条の5第 1 項各号の求人不受理事由に該当しないことを、あらかじめ乙に申告した上で本契約を締結するものとする。また、本契約締結後に、同条同項の求人不理事由に該当することとなった場合は、直ちに乙にその旨を書面または電子メールで通知しなければならない。
第4条 (個別求人の申込)
1. 甲が乙に対して個別の候補者の紹介を依頼するにあたっては、甲は乙に対し、職安法第5条の3第2項に従い、同項の定める労働条件を明示して、乙に対して求人の申込をするものとする。
2. 甲は、前項の申込みをするに際しては、虚偽の条件 、法令に違反する条件及び通常の労働条件と比して著しく不適当な条件を含む労働条件を明示して、乙に対して求人の申込みをしてはならない。
第5条 (情報の守秘義務)
1. 甲および乙は、本件業務の遂行に関して相手側から得た企業情報および、乙が紹介した候補者(採用に至らなかった者も含む)に関する個人情報を相互に機密として取り扱い、相手方の承諾を得た場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。
2. 甲および乙は、本件業務に関わる者(職業紹介事業従事者、人事採用担当者、提携関係者、関連子会社等を含む)に対しても前項の義務を遵守させるものとする。
第6条 (求人条件等の情報開示・公開)
甲は、事前に開示・公開を希望しない旨を予め乙に通知した場合を除いて、甲が提示した求人条件および一般的に公開されている甲の企業情報を、乙が候補者を募集するために運営または利用するWebサイト等において開示・公開することに同意するものとする。
第7条 (本件業務の対価)
1. 甲は、候補者が甲に入社した場合、当該人材(以下「採用決定者」という)に対して支払う理論年収額の 35%相当額および消費税を、本件業務の対価(以下「報酬」という)として乙に支払うものとする。なお、理論年収額には、月次給与の 12 か月分および理論上の通年賞与のほか、入社時賞与(支度金、サイニングボーナス等、同趣旨のものを含む)、採用決定者と同等の甲の被雇用者に対し通常支払われる諸手当を含むものとする。
2. 採用決定者が、甲への入社意思を表明したにも関わらず甲に就業しなかった場合、報酬は発生しないものとする。この場合、乙はこれに伴う一切の責任を負わないものとする。
3. 甲と採用決定者との間で、雇用契約が締結されたにもかかわらず、甲の責めに帰すべき事由によって甲と当該人材との間の雇用契約が終了した場合にも、甲の乙に対する報酬支払いの債務は消滅しないものとする。
4. 甲が、乙から紹介を受けた候補者を不採用と判断して乙に通知した後、当該通知日から起算して 1 年以内に当該人材を甲が採用したときは、乙の紹介によって雇用契約が成立したものとみなし、甲は、本条第 1 項に定める報酬を乙に支払うものとする。
第8条 (報酬の返還)
乙は、採用決定者が甲に入社後、採用決定者の都合により退職し、または採用決定者の責めに帰すべき事由に基づき甲が解雇した場合(以下「自己都合退職等」という)、採用決定者の勤務開始日を起算日として下記に定める条件に従い、報酬の一部を甲に返還するものとする。但し、採用決定者に対する甲の法令違反もしくは労働契約違反に起因する退職の場合はこの限りではない。
(1) 1 ヶ月未満に自己都合退職等をした場合 | - | 報酬の 80% |
(2) 1 ヶ月以上 2 ヶ月未満に自己都合退職等をした場合 | - | 報酬の 50% |
(3) 2 ヶ月以上 3 ヶ月未満に自己都合退職等をした場合 | - | 報酬の 20% |
第9条 (支払いおよび返還時期)
1. 乙は、採用決定者が甲への勤務を開始した日を請求日とし、速やかに請求書を発行するものとする。
2. 甲は、請求日の属する月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座への振込により報酬を支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
3. 第 8 条に基づき、乙が甲に報酬を返還する場合は、採用決定者が自己都合退職等をした日の属する月の翌月末日までに、甲の指定する銀行口座への振込により支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
第10条 (有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日より1年間とする。但し、本契約の有効期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれかより相手方に対する本契約終了の申し入れがない場合には、本契約は引き続き同一の内容において、1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第11条 (解約)
甲および乙は、本契約の有効期間中であっても、解約希望日の1ヶ月前までに書面により相手方に通知することにより、本契約を解約することができる。但し、甲において候補者の採用選考中の場合は、当該選考が終了するまでの期間は解約できないものとする。
第12条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、過去、現在および将来にわたり、自己、自己の役員、親会社、子会社および本契約に係る下請けまたは再委託先が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員またはその他これらに準ずる者をいう)に該当しないこと、および反社会的勢力と一切関係がないことを表明し確約する。
2. 甲または乙は、相手方が前項に違反したとき、違反していたことが判明したとき、または反社会的勢力に該当する合理的な疑いがあるときは、何らの催告を要せず、ただちに本契約を解除することができる。なお、甲または乙が本項により本契約を解除した場合、当該解除により相手方に生じた損害を賠償する義務を負わないものとする。
第13条 (協議)
本契約に定めのない事項および本契約の条項の解釈に関し疑義が生じた場合には、甲乙双方誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。
第14条 (準拠法および合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とする。また、本契約に関する紛争については、東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有、もしくは、本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
20**年**月**日
(甲) (乙)
xxxxxxxxxxxx 0 xx 0
株式会社プロコミット 代表取締役 xx xx