Contract
「データ伝送サービス」利用規定
(2020 年4 月制定)
第1 条 サービスの定義
「データ伝送サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、本サービスの契約者または契約者が業務処理を委託する事業者(以下まとめて「契約者等」といいます。)が占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機を通じて当行にデータ送受信の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
第2 条 本人確認
(1)契約者等は、本サービスの利用にあたり使用する回線接続電話番号、暗証番号およびご利用サービス種別ごとの暗証番号(以下まとめて「暗証番号等」といいます。)を当行に届け出るものとします。
(2)契約者等が送信した暗証番号等が届出の暗証番号等と一致した場合、当行は当該送信内容を契約者等本人からの依頼とみなして取り扱います。
第3 条 免責事項
(1)届出印鑑の照合
本サービスの利用にあたり申込関連書類に押印された印鑑と届出の印鑑を当行が相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取り扱いしたうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)暗証番号等の盗用・不正利用
第2 条に定める暗証番号等について盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)災害等
つぎの各号に定める事由により本サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合も、そのために生じた損害について当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
なお当行は、本サービスへの接続、利用が妨げられないことまたは障害が発生しないことを保証するものではありません。
①天災・火災・騒乱等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき。
②当行または金融機関が所属する共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通が発生したとき
③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
(4)規定違反
当行が本サービス規定により取り扱ったにもかかわらず、契約者等が本サービス規定により取り扱わなかったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第4 条 手数料等
(1)本サービスの利用にあたり、契約者は当行所定の基本手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)を契約者が指定する手数料引落口座から当行所定の振替日に引き落とすことにより支払うものとします。
なお当行は、第6 条に基づき基本手数料の額を諸般の情勢により変更する場合があります。
(2)引き落としにあたり、契約者は預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および普通預金払戻請求書の提出または当座小切手の振出は行わないものとします。
第5 条 解約
(1)本サービス契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします、ただし、契約者による当行への解約の通知は当行所定の申込書によるものとします。
(2)本サービスの利用が1年以上発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ本サービス契約を解除することがあります。
(3)契約者等に対しつぎの各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも事前に通知することなく本サービス契約を解除することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責
任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①第4 条に定める手数料が未払いの場合
②破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④本項2 号および3 号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたときあるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤相続の開始があったとき。
⑥行方不明となり、当行から契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑦契約者等が本サービス規定に違反した場合等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が発生したとき。
⑧契約者等およびその代表者等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑨契約者等が、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をした場合ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為オ.その他の前各項目に準ずる行為
第6 条 規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第7 条 規定の準用
本サービス規定にさだめのない事項については、本サービス契約に付随して当行との間に締結する各種協定書または契約書をはじめ各種預金規定および振込規定等により取り扱います。
第8 条 譲渡・質入れの禁止
本サービス契約に基づく権利は、譲渡・質入れすることができません。
第9 条 合意管轄
本サービス契約に関する訴訟については、当行本店または契約者等の当行取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上