Contract
2022 年8月5日改正
株 式 取 扱 規 則
xxxxxxxx 0000 xx
ヤマハ発動機株式会社
株 式 取 扱 規 則
第1章 x x
(目的)
第1条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)および株主が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款に基づきこの規則の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人、同事務取扱場所および同取次所は、以下のとおりとする。
株主名簿管理人
xxxxxx区丸の内一丁目4番1号三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所
名古屋市中区xx丁目 15 番 33 号
三井住友信託銀行株式会社証券代行部非振替新株予約権に係る取次所
三井住友信託銀行株式会社本店および全国各支店
第2章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録)
第3条 株主名簿記載事項の変更は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 151 条第1項に規定された通知
(以下「総株主通知」という。)等機構からの通知(振替法第 154条第3項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
2 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
3 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(株主名簿記載事項に係る届出)
第4条 株主および登録株式質権者(以下「株主等」という。)は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法人株主等の代表者)
第5条 株主等が法人であるときは、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(共有株主の代表者)
第6条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
第7条 株主等の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第8条 外国に居住する株主等またはその法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受ける場所を定めなければならない。
2 前項の常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受ける場所は、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(その他の届出)
第9条 第4条から前条までに定める届出のほか、当会社に届出をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。
2 証券会社等および機構で受理または取り次ぐことができない届出は、当会社の定める書式により、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
(機構経由の確認方法)
第10条 当会社に対する株主等からの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合は、株主等本人からの届出とみなすものとする。
第3章 株主確認等
(株主確認等)
第11条 株主等(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社におい
て本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
2 当会社に対する株主等からの請求等が、証券会社等および機 構を通じてなされた場合は、株主等本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しない。
3 代理人による請求等をする場合は、前2項の手続きのほか、株主等が署名または記名押印した委任状(当会社が当該委任状の成立の真正を確認する必要があると認めたときは、委任状および印鑑登録証明書その他の委任状の成立の真正を証する資料)その他代理権を証する書面を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
4 代理人についても第1項および第2項を準用する。
5 当会社は、請求等を行う者について第1項から前項までの規定により資料その他書面の提出を求めた場合、その提出がない限り、当該請求等を受理しない。
6 当会社は、株主名簿、総株主通知または個別株主通知等により表示された株主のほか、当会社の株式につき権限または利害を有する者その他の関係者(運用委託先および保管銀行を含む。)に対し、コミュニケーションの実践、株主判明調査その他当会社によるIR活動の円滑な実行に資する情報を得るため、当会社が必要であると合理的に判断する事項(運用委託先の名称および委託株式数、株主権行使に関する権限の状況、実質的な受益者に関する事項を含む。)の情報提供を要請することができる。この場合において、当該要請を受けた者は、これに対し協力するよう努めるものとする。
第4章 株主権の行使手続
(書面交付請求および異議申述)
第12条 会社法第325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xxの行使手続)
第13条 振替法第147 条第4項に規定された少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、法令で定める期間内に、個別株主通知の申出をしたうえ、署名または記名押印した書面により行うものとする。
(請求等の際の資料の提出)
第14条 株主等が請求等をする場合、当会社は、当該株主等に対し、当該請求等の適法性その他の必要な事項を確認するための資料または株式振替手続に関して必要な資料の提出を要求することができる。
(株主提案議案の株主総会参考書類記載方法)
第15条 株主総会の議案が株主の提出に係るものである場合、会社法施行規則第 93 条第1項により当会社が定める分量は次のとおりとする。
①提案の理由 各議案ごとに 400 字
②提案に関する議案が役員選任議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項
各候補者ごとに 400 字
(株主総会における議決権行使)
第16条 同一の株主総会において、当会社の指定する議決権行使サイトまたは議決権電子行使プラットフォーム(以下総称して「インターネット等」という。)により複数回、同一の議案について議決権が行使されたことを当会社が認知した場合、最後に行われたもの(当会社の定める行使期限までに行使されたものに限る。)を有効な議決権行使として取り扱う。
2 同一の株主総会において、インターネット等と会社法第 301条第1項に規定された議決権行使書面(以下「議決権行使書面」という。)の両方で、同一の議案について議決権が行使されたことを当会社が認知した場合、後に到着したもの(当会社の定める行使期限までに到着したものに限る。)を有効な議決権行使として取り扱う。ただし、両者が同日に到着した場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使として取り扱うものとする。
3 議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合、当会社提案の議案に対して賛成の意思表示がされたものとして取り扱う。
4 会社法第310 条に基づき株主総会における議決権の行使につ き株主より代理権の授与を受けた者は、当該株主の議決権行使 書面を受領し、当該議決権行使書面を当会社に提出しなければ、当該株主総会において代理人として議決権を行使することが できない。
5 会社法第 298 条第1項第5号および同法施行規則第 63 条に基づき取締役会が株主総会の招集に際して当該株主総会にお
ける議決権行使に関する事項を定めた場合には、前4項のほか、当該定めによる。
第5章 単元未満株式の買取り
(単元未満株式の買取請求の方法)
第17条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行い、当該買取請求と共に、当該買取請求に係る買取代金の支払日を当該買取請求に係る振替株式についての振替日とする振替の申請も行うものとする。
(買取価格の決定)
第18条 前条の買取請求の買取単価は、買取請求が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する立会市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払)
第19条 当会社は、前条により算出された買取価格から第 28 条に定 める手数料を差し引いた額を買取代金とし、当会社が別途定め る場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した 日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格で あるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
2 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆ
うちょ銀行現金払による買取代金の支払を請求することができる。
(買取株式の移転)
第20条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振り替えるものとする。
第6章 単元未満株式の買増し
(単元未満株式の買増請求の方法)
第21条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
(自己株式の残高を超える買増請求)
第22条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数(当該買増請求がなされた日において当会社がその保有目的または最低保有株式数を定めている場合には、当該保有目的または最低保有株式数に係る自己株式数を除く。)を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第23条 買増請求の効力は、買増請求が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買増価格の決定)
第24条 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する立会市場における最終価格とする。ただし、その日に売買
取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増株式の移転)
第25条 買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構の定めるところにより、買増請求をした株主が証券会社等を通じて、買増代金として買増価格に第 28 条に定める手数料を加算した金額が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第26条 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して 10 営業日前の日から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
①12 月 31 日
②6月 30 日
③その他機構が定める株主確定日等
2 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
第7章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第27条 特別口座の開設を受けた株主等の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第8章 手数料
(手数料)
第28条 第 17 条の単元未満株式買取請求および第 21 条の単元未満株式買増請求に係る手数料は、次のとおりとする。以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取りまたは買増しをした単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)第 18 条(買取価格の決定)に定める1株当たりの買取
価格または第 24 条(買増価格の決定)に定める1株当たりの買増価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100 万円以下の金額につき 1.150%
100 万円を超え 500 万円以下の金額につき 0.900%
500 万円を超え 1,000 万円以下の金額につき 0.700%
1,000 万円を超え 3,000 万円以下の金額につき 0.575%
3,000 万円を超え 5,000 万円以下の金額につき 0.375%
(円未満の端数を生じた場合には切捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が 2,500 円に満たない場合には、2,500 円とする。
第9章 総株主通知等の請求に係る正当な理由
(総株主通知の請求に係る正当な理由)
第29条 当会社は、以下に定める場合には振替法第 151 条第8項に規定された正当な理由があるものとして総株主通知を機構に請求することができる。
①当会社が、法令、金融商品取引所規則、定款その他の規則(以
下「法令等」という。)に基づき株主等に対して通知をするために必要がある場合。
②当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を公表し、または官公署もしくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要がある場合。
③当会社が、株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとする場合。
④上場廃止、免許取消しその他当会社または株主等に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要がある場合。
⑤株主等(株主として議決権その他の権利を実質的に行使することができる者その他の関係者を含む。以下本条⑧までおよび次条⑥から⑨までにおいて同じ。)とのコミュニケ ーションの実践その他IR活動の円滑な実行のために、株主等の情報を確認する必要がある場合。
⑥少数株主xxの行使の可能性が認知された場合で、株主等の情報を確認する必要がある場合。
⑦金融商品取引法第 27 条の 23 に規定された大量保有報告書
(同法第 27 条の 25 に規定された変更報告書を含む。以下
「大量保有報告書」という。)、同第 27 条の3に規定された
公開買付届出書(同法第 27 条の8に規定された訂正届出書を含む。以下「公開買付届出書」という。)もしくは同法第 163 条に規定された報告書(以下「売買報告書」という。)の提出または不提出その他法令等に基づき行われる手続きまたは行為に関連して、株主等の情報を確認する必要がある場合。
⑧当社株式の大量取得行為を行おうとする者が現れた場合に、その者またはその関連者の保有状況、株式の異動状況、その他株主等の情報を確認する必要がある場合。
⑨その他①から⑧までに準ずる場合。
(情報提供請求に係る正当な理由)
第30条 当会社は、以下に定める場合には振替法第 277 条に規定された正当な理由があるものとして情報提供請求を機構に請求することができる。
①株主等の同意がある場合。
②株主等と自称する者が株主等であるかどうかを確認するために必要がある場合。
③会社法第 116 条、第 469 条、第 785 条、第 797 条、第 806 条
および第 816 条の6に基づく株式買取請求、同法第 234 条に
基づく端数処理の代金交付、同法第 453 条に基づく剰余金の
配当、同法第 796 条第3項および第 816 条の4第2項に基づ
く簡易組織再編への反対、同法第 847 条に基づく株主代表訴訟、その他株主が株主権行使の要件を充たしているかどうかを確認するために必要がある場合。
④当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を公表し、または官公署もしくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要がある場合。
⑤上場廃止、免許取消しその他当会社または株主等に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要がある場合。
⑥株主等とのコミュニケーションの実践その他IR活動の円 滑な実行のために、株主等の情報を確認する必要がある場合。
⑦少数株主xxの行使の可能性が認知された場合で、株主等の情報を確認する必要がある場合。
⑧大量保有報告書、公開買付届出書もしくは売買報告書の提出または不提出その他法令等に基づき行われる手続きまたは行為に関連して、株主等の情報を確認する必要がある場合。
⑨当社株式の大量取得行為を行おうとする者が現れた場合に、その者またはその関連者の保有状況、株式の異動状況、その他株主等の情報を確認する必要がある場合。
⑩その他①から⑨までに準ずる場合。
以 上