Contract
改定後 | 現 行 |
お客さまが、スルガ銀行株式会社(以下「当社」といいます。)ドリームダイレクト支店(以下「当支店」といいます。)と預金取引、ローン取引、スルガ Visaデビット取引等(以下これらを総称して「当支店取引」といいます。)を行う場合は、以下の条項を確認し、本規定に基づいて取引をすることに同意いただいたものとして取り扱います。 | お客さまが、スルガ銀行株式会社(以下「当社」といいます。)ドリームダイレクト支店(以下「当支店」といいます。)と預金取引、ローン取引、スルガ Visaデビット取引等(以下これらを総称して「当支店取引」といいます。)を行う場合は、以下の条項を確認し、本規定に基づいて取引をすることに同意いただいたものとして取り扱います。 |
第1条 当支店口座開設方法 お客さまは、本規定を承認のうえ、当支店所定の口座開設手続を行い、当支店が認めた場合に限り、口座を開設することができます。当支店での総合口座(普通預金口座)は、おひとりさま一口座とします。また、当支店の口座を解約し改めて口座を開設することは、当社がやむを得ないと認める場合以外はできません。 | 第1条 当支店口座開設方法 お客さまは、本規定を承認のうえ、当支店所定の口座開設手続を行い、当支店が認めた場合に限り、口座を開設することができます。当支店での総合口座(普通預金口座)は、おひとりさま一口座とします。また、当支店の口座を解約し改めて口座を開設することは、当社がやむを得ないと認める場合以外はできません。 |
第2条 当支店との取引方法 1.パソコン及び携帯電話による取引 お客さまは、パソコン(インターネット接続環境にあるものに限ります。)及び携帯電話による取引(インターネット/モバイルバンキング)をすることができます。(詳しくはインターネット/モバイルバンキング利用規定をお読みください。) 2.電話による取引 お客さまは、電話による取引(テレフォンバンキング)をすることができます。(詳しくはテレフォンバンキング利用規定をお読みください。) 3.現金自動支払機及び現金自動預入支払機による取引 お客さまは、当社及び当社と提携している金融機関等の現金自動支払機又は現金自動預入支払機(以下「提携ATM」と総称します。)でキャッシュカードを使用した取引をすることができます。 4.郵便による取引 お客さまは、郵送による書類授受にて各種取引、サービスを利用することができます。ただし、当社が認めたものに限ります。 | 第2条 当支店との取引方法 1.パソコン及び携帯電話による取引 お客さまは、パソコン(インターネット接続環境にあるものに限ります。)及び携帯電話による取引(インターネット/モバイルバンキング)をすることができます。(詳しくはインターネット/モバイルバンキング利用規定をお読みください。) 2.電話による取引 お客さまは、電話による取引(テレフォンバンキング)をすることができます。(詳しくはテレフォンバンキング利用規定をお読みください。) 3.現金自動支払機及び現金自動預入支払機による取引 お客さまは、当社及び当社と提携している金融機関等の現金自動支払機又は現金自動預入支払機(以下「提携ATM」と総称します。)でキャッシュカードを使用した取引をすることができます。 4.郵便による取引 お客さまは、郵送による書類授受にて各種取引、サービスを利用することができます。ただし、当社が認めたものに限ります。 |
(削除) | 第3条 口座開設時におけるジャンボ宝くじ付き定期預金の作成 お客さまは、第1条の当支店口座開設(以下「口座開設」といいます。)後に、当社から届出 先住所あてに郵送されるキャッシュカードに印字された普通預金口座に、口座開設のお申込みの際に当支店所定の用紙によりお客さまが指定した定期預金申込金額以上の資金を振り込みます。当支店は、このお振込を確認した後、口座開設のお申込みの際にお客さまが当支店あてに提出した口座振替依頼書に基づき、ジャンボ宝くじ付き定期預金を口座振替の方法により作成します。なお、お振込が確認できない場合、又は、口座振替依頼額に振込資金が満たない場合には、ジャンボ宝くじ付き定期預金の作成は行いません。 |
改定後 | 現 行 |
第3条 取引時の本人確認 お客さまが、第2条により取引する際、届出のパスワード・暗証番号の認証等、当社所定の方法により本人確認させていただきます。なお、当社が必要と判断した場合は、本人確認書類の提出、印鑑の届出をしていただき本人確認させていただくことがあります。 | 第4条 取引時の本人確認 お客さまが、第2条により取引する際、届出のパスワード・暗証番号の認証等、当社所定の方法により本人確認させていただきます。なお、当社が必要と判断した場合は、本人確認書類の提出、印鑑の届出をしていただき本人確認させていただくことがあります。 |
第4条 キャッシュカードの発行、取扱い 1.当支店では、お取引を開始するすべてのお客さまにキャッシュカードを発行いたします。キャッシュカードの発行不要の申出や受取拒否はできません。 2.キャッシュカードの受取をもって、口座開設時の本人確認の完了とさせていただきます。お客さまがキャッシュカードを受け取らない場合には口座申込のキャンセルと判断させていただくことがございます。 3.キャッシュカードの取引については、当社「ICキャッシュカード取引規定集」の各規定により取り扱います。 4.キャッシュカードを紛失又は破損等により使用不能となった場合は、必ず再発行の手続をしてください。再発行をされない場合には、この預金口座を解約させていただくこともございます。 5.再発行には当社所定の手数料をいただきます。 | 第5条 キャッシュカードの発行、取扱い 1.当支店では、お取引を開始するすべてのお客さまにキャッシュカードを発行いたします。キャッシュカードの発行不要の申出や受取拒否はできません。 2.キャッシュカードの受取をもって、口座開設時の本人確認の完了とさせていただきます。お客さまがキャッシュカードを受け取らない場合には口座申込のキャンセルと判断させていただくことがございます。 3.キャッシュカードの取引については、当社「ICキャッシュカード取引規定集」の各規定により取り扱います。 4.キャッシュカードを紛失又は破損等により使用不能となった場合は、必ず再発行の手続をしてください。再発行をされない場合には、この預金口座を解約させていただくこともございます。 5.再発行には当社所定の手数料をいただきます。 |
第5条 預金の預入れ 1.普通預金への預入れは、当社及び提携ATM からの現金の預入れ、又は為替による振込金の預入れとなります。 2.この預金口座には、手形、小切手、配当金領収書、その他証券類などの取立てを必要とするものは、入金(預入れ)することができません。 3.他預金への預入れは、インターネット/モバイルバンキング又はテレフォンバンキングを利用することができます。 | 第6条 預金の預入れ 1.普通預金への預入れは、当社及び提携ATM からの現金の預入れ、又は為替による振込金の預入れとなります。 2.この預金口座には、手形、小切手、配当金領収書、その他証券類などの取立てを必要とするものは、入金(預入れ)することができません。 3.他預金への預入れは、インターネット/モバイルバンキング又はテレフォンバンキングを利用することができます。 |
第6条 小切手、手形の発行禁止 当支店取引では、手形、当座小切手の発行はいたしません。 | 第7条 小切手、手形の発行禁止 当支店取引では、手形、当座小切手の発行はいたしません。 |
第7条 預金の払戻し 1.普通預金からの払戻しは、キャッシュカードを使用し、当社及び提携ATM にて払戻し・振込・振替ができます。提携ATM での払戻しに際しては、所定の手数料をいただきます。 2.この預金は、インターネット/モバイルバンキングを利用して振込・振替ができます。 3.この預金は、お客さまのご都合により当社がやむを得ないと判断した場合、又はキャッシュカードをご利用いただけない場合に限り、当社本支店窓口にて払戻しを受け付けます。本支店窓口にて払戻しを行う場合は、当社所定の手続が必要です。 4.この預金から各種料金等の自動支払をする場合は、あらかじめ当社所定の手続が必 | 第8条 預金の払戻し 1.普通預金からの払戻しは、キャッシュカードを使用し、当社及び提携ATM にて払戻し・振込・振替ができます。提携ATM での払戻しに際しては、所定の手数料をいただきます。 2.この預金は、インターネット/モバイルバンキングを利用して振込・振替ができます。 3.この預金は、お客さまのご都合により当社がやむを得ないと判断した場合、又はキャッシュカードをご利用いただけない場合に限り、当社本支店窓口にて払戻しを受け付けます。本支店窓口にて払戻しを行う場合は、当社所定の手続が必要です。 4.この預金から各種料金等の自動支払をする場合は、あらかじめ当社所定の手続が必 |
改定後 | 現 x |
xです。なお、同日に数件の支払をする場合に、その総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。 5.他預金からの払戻しは、インターネット/モバイルバンキングを利用してお客さまが申込時に指定された口座(以下「指定口座」といいます。)へ振替で払い戻します。 | 要です。なお、同日に数件の支払をする場合に、その総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。 5.他預金からの払戻しは、インターネット/モバイルバンキングを利用してお客さまが申込時に指定された口座(以下「指定口座」といいます。)へ振替で払い戻します。 |
第8条 振込金の組戻し 1.この預金口座への振込について、振込金融機関より当社へ振込金の組戻し(返金)依頼の通知があった場合には、受取人となられたお客さまは当社所定の手続にて組戻しに応諾いただきます。組戻依頼があったにもかかわらず応諾いただけない場合、当社と連絡が取れない場合には、振込資金留保のため預金口座の利用の制限をさせていただくこともございます。 2.お客さまが、この預金口座より振込を行い、何らかの理由により振込金の返却を申し出られた場合には、当社所定の振込金組戻しの手続が必要です。振込金の組戻手続には、当社所定の手数料をいただきます。 | 第9条 振込金の組戻し 1.この預金口座への振込について、振込金融機関より当社へ振込金の組戻し(返金)依頼の通知があった場合には、受取人となられたお客さまは当社所定の手続にて組戻しに応諾いただきます。組戻依頼があったにもかかわらず応諾いただけない場合、当社と連絡が取れない場合には、振込資金留保のため預金口座の利用の制限をさせていただくこともございます。 2.お客さまが、この預金口座より振込を行い、何らかの理由により振込金の返却を申し出られた場合には、当社所定の振込金組戻しの手続が必要です。振込金の組戻手続には、当社所定の手数料をいただきます。 |
第9条 無通帳取引 1.無通帳取引 当支店では、口座開設に伴う通帳の発行はいたしません。通帳の代わりとして、「デジタル通帳サービス」(詳しくはデジタル通帳(Webブックフリー)利用規定をお読みください。)又は「無通帳サービス(ブックフリー)」(詳しくはスルガの無通帳サービス(ブックフリー)利用規定をお読みください。)いずれかの方法により、お取引状況をご確認いただきます。 2.お取引明細書の保管 お取引明細書は、別途送付する専用ホルダーにとじ込んでお客さまが保管することとします。 3.お取引明細書の返戻等 お届出の住所に郵送したお取引明細書が返戻された場合は、当社は保管責任を負わないこととし、延着又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 | 第10条 無通帳取引 1.無通帳取引 当支店では、口座開設に伴う通帳の発行はいたしません。通帳の代わりとして、「デジタル通帳サービス」(詳しくはデジタル通帳(Webブックフリー)利用規定をお読みください。)又は「無通帳サービス(ブックフリー)」(詳しくはスルガの無通帳サービス(ブックフリー)利用規定をお読みください。)いずれかの方法により、お取引状況をご確認いただきます。 2.お取引明細書の保管 お取引明細書は、別途送付する専用ホルダーにとじ込んでお客さまが保管することとします。 3.お取引明細書の返戻等 お届出の住所に郵送したお取引明細書が返戻された場合は、当社は保管責任を負わないこととし、延着又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 |
第10条 届出事項の変更、紛失等の届出 1.届出の住所、電話番号等を変更された場合には、直ちに当社所定の方法により変更の手続を行ってください。 2.届出の氏名が結婚等により変更となった場合、届出の印鑑を変更されたいときには、直ちに当支店へお申出ください。変更の手続が必要です。 3.キャッシュカードを紛失・盗難された場合には、直ちに当社緊急サポートセンター又は当 支店へお申出ください。紛失・盗難の手続及びキャッシュカード再発行には当社所定の手続が必要です。 | 第11条 届出事項の変更、紛失等の届出 1.届出の住所、電話番号等を変更された場合には、直ちに当社所定の方法により変更の手続を行ってください。 2.届出の氏名が結婚等により変更となった場合、届出の印鑑を変更されたいときには、直ちに当支店へお申出ください。変更の手続が必要です。 3.キャッシュカードを紛失・盗難された場合には、直ちに当社緊急サポートセンター又は当 支店へお申出ください。紛失・盗難の手続及びキャッシュカード再発行には当社所定の手続が必要です。 |
改定後 | 現 行 |
4.届出の印鑑を紛失・盗難された場合には、直ちに当社緊急サポートセンター又は当支店へお申出ください。紛失・盗難の手続及び改印には当社所定の手続が必要です。 5.届出事項の変更やキャッシュカード等の紛失・盗難の届出の前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。なお、電話、パソコン等により連絡を受け付けた場合でも、当社における必要な手続が当日にできない場合には、それにより生じた損害についても当社は一切の責任を負いません。 6.当支店からの通知、連絡及び告知は、当支店ホームページへの掲載、郵送又はその他方法により行います。前1項、2項の届出を怠ったため、当社に最後に届出のあった氏名、住所にあてて当支店が通知又は書類を発送した場合において、到着が遅延したとき、又は到着しなかったときには、通常到着すべきときに到着したものとみなします。なお、お客さまの届出の氏名、住所にあてて当支店が通知又は書類を発送し、これらが未着で当支店あてに返送された場合は、当支店は、取引明細書の送付を中止し、全部又は一部の取引を制限できます。 | 4.届出の印鑑を紛失・盗難された場合には、直ちに当社緊急サポートセンター又は当支店へお申出ください。紛失・盗難の手続及び改印には当社所定の手続が必要です。 5.届出事項の変更やキャッシュカード等の紛失・盗難の届出の前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。なお、電話、パソコン等により連絡を受け付けた場合でも、当社における必要な手続が当日にできない場合には、それにより生じた損害についても当社は一切の責任を負いません。 6.当支店からの通知、連絡及び告知は、当支店ホームページへの掲載、郵送又はその他方法により行います。前1項、2項の届出を怠ったため、当社に最後に届出のあった氏名、住所にあてて当支店が通知又は書類を発送した場合において、到着が遅延したとき、又は到着しなかったときには、通常到着すべきときに到着したものとみなします。なお、お客さまの届出の氏名、住所にあてて当支店が通知又は書類を発送し、これらが未着で当支店あてに返送された場合は、当支店は、取引明細書の送付を中止し、全部又は一部の取引を制限できます。 |
第11条 金利の変更 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、当社所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できます。特に、当社がお客さまに優遇金利を適用した場合は、お客さまに通知することなく、いつでもその優遇金利を変更又は優遇金利の適用を中止することができます。 | 第12条 金利の変更 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、当社所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できます。特に、当社がお客さまに優遇金利を適用した場合は、お客さまに通知することなく、いつでもその優遇金利を変更又は優遇金利の適用を中止することができます。 |
第12条 取引の制限 当社は、以下のうち1つでも該当すると判断した預金取引についてお客さまに連絡することなく取引の制限を行うことができます。 1.当社からの連絡が一切取れず、所在が不明となった場合 2.振込の組戻しの依頼に応じることなく当社への連絡も一切ない場合 3.インターネット情報や電話での苦情などが頻繁に寄せられ、問題がある口座利用をしていると当社が判断した場合 4.その他、当社で必要があると判断した場合 | 第13条 取引の制限 当社は、以下のうち1つでも該当すると判断した預金取引についてお客さまに連絡することなく取引の制限を行うことができます。 1.当社からの連絡が一切取れず、所在が不明となった場合 2.振込の組戻しの依頼に応じることなく当社への連絡も一切ない場合 3.インターネット情報や電話での苦情などが頻繁に寄せられ、問題がある口座利用をしていると当社が判断した場合 4.その他、当社で必要があると判断した場合 |
第13条 取扱商品、サービス 当支店における取扱商品、サービスについては、当支店ホームページに掲載します。なお、当支店は、取扱商品、サービスをお客さまに事前に通知することなく任意に変更することができます。これらの事項については、当支店ホームページに掲載し、当支店ホームページ掲載以降は変更後の内容にてご利用いただけます。 | 第14条 取扱商品、サービス 当支店における取扱商品、サービスについては、当支店ホームページに掲載します。なお、当支店は、取扱商品、サービスをお客さまに事前に通知することなく任意に変更することができます。これらの事項については、当支店ホームページに掲載し、当支店ホームページ掲載以降は変更後の内容にてご利用いただけます。 |
第14条 解約等 1.新規口座開設時において、お客さまが当社に届け出た住所あてにキャッシュカードを発 送したにもかかわらず、このキャッシュカードが受領されず当社に返戻された場合に | 第15条 解約等 1.新規口座開設時において、お客さまが当社に届け出た住所あてにキャッシュカードを発 送したにもかかわらず、このキャッシュカードが受領されず当社に返戻された場合に |
改定後 | 現 行 |
は、お客さまの当社に対する口座開設の申込みは撤回されたものとみなし解約させていただくことがあります。 2.次の各号にひとつでも該当した場合には、当社は預金取引を停止し、お客さまに通知することにより、この預金取引を解約することができます。なお、通知により解約する場合は、通知文書の到着のいかんにかかわらず当社が解約の通知を届出の氏名、住所あてに発信した時点で解約とします。 (1)この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、又は預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合 (2)この預金口座の開設に使用した本人確認書類に変造・改ざん・偽造があることが判明した場合 (3)お客さまが第10条第1項に違反した場合 (4)お客さまが第12条に掲げる各項に該当した場合 (5)この預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められる場合 3.この預金が、当社が別途定める一定の期間お客さまによる利用がない場合には、当社はこの預金取引を停止、又はお客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができます。また、法令に基づく場合にも同様にできます。 4.お客さまの当社に対する債務が期限の利益を喪失し、預金全額と相殺した場合は、書面による相殺の通知をもって、この預金口座を解約できます。 5.前第1、2、3項による解約によりこの預金口座に預金残高等が残る場合には、当社所定の方法でお客さまが指定したご本人名義の口座に当該金額を振込することでお客さまに対するすべての責任を免れます。ただし、当社において犯罪収益等公序良俗に反する資金であると認める場合には、この限りではありません。また、お客さまに対する貸出金等の債権が残る場合には、当社はそれを譲渡できます。 6.お客さまにおいてこの預金口座を解約する場合は、当支店へお申出ください。本人確認が完了したものに限り当社所定の手続によりこの取引を終了します。なお、解約時に預金残高がある場合や解約によりお預かり利息が発生する場合には、当社所定の方法にてお客さまが指定したご本人名義の口座に振込いたします。 7.当社にお客さまに対する貸出金等の債権が残り、その返済用口座にこの預金口座が指定されている場合には、お客さまから解約の申出があっても、この預金口座の解約をすることはできません。 | は、お客さまの当社に対する口座開設の申込みは撤回されたものとみなし解約させていただくことがあります。 2.次の各号にひとつでも該当した場合には、当社は預金取引を停止し、お客さまに通知することにより、この預金取引を解約することができます。なお、通知により解約する場合は、通知文書の到着のいかんにかかわらず当社が解約の通知を届出の氏名、住所あてに発信した時点で解約とします。 (1)この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、又は預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合 (2)この預金口座の開設に使用した本人確認書類に変造・改ざん・偽造があることが判明した場合 (3)お客さまが第11条第1項に違反した場合 (4)お客さまが第13条に掲げる各項に該当した場合 (5)この預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められる場合 3.この預金が、当社が別途定める一定の期間お客さまによる利用がない場合には、当社はこの預金取引を停止、又はお客さまに通知することによりこの預金口座を解約することができます。また、法令に基づく場合にも同様にできます。 4.お客さまの当社に対する債務が期限の利益を喪失し、預金全額と相殺した場合は、書面による相殺の通知をもって、この預金口座を解約できます。 5.前第1、2、3項による解約によりこの預金口座に預金残高等が残る場合には、当社所定の方法でお客さまが指定したご本人名義の口座に当該金額を振込することでお客さまに対するすべての責任を免れます。ただし、当社において犯罪収益等公序良俗に反する資金であると認める場合には、この限りではありません。また、お客さまに対する貸出金等の債権が残る場合には、当社はそれを譲渡できます。 6.お客さまにおいてこの預金口座を解約する場合は、当支店へお申出ください。本人確認が完了したものに限り当社所定の手続によりこの取引を終了します。なお、解約時に預金残高がある場合や解約によりお預かり利息が発生する場合には、当社所定の方法にてお客さまが指定したご本人名義の口座に振込いたします。 7.当社にお客さまに対する貸出金等の債権が残り、その返済用口座にこの預金口座が指定されている場合には、お客さまから解約の申出があっても、この預金口座の解約をすることはできません。 |
第15条 諸手数料 当支店の口座取引又は当社が提供する各種サービスに関する諸手数料は、当社が別途定めるとおりです。お客さまから当社に対する諸手数料のお支払は、原則として当社によるお客さまの普通預金口座からの口座振替とします。なお、当社はお客さまに事前に通知することなく、諸手数料を変更又は新設することがございます。 | 第16条 諸手数料 当支店の口座取引又は当社が提供する各種サービスに関する諸手数料は、当社が別途定めるとおりです。お客さまから当社に対する諸手数料のお支払は、原則として当社によるお客さまの普通預金口座からの口座振替とします。なお、当社はお客さまに事前に通知することなく、諸手数料を変更又は新設することがございます。 |
改定後 | 現 行 |
第16条 譲渡・質入れの禁止 預金契約上の地位、その他当支店取引に係るいっさいの権利、キャッシュカード及びインターネット/モバイルバンキング等のサービス契約等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、及び第三者に利用させることはできません。 | 第17条 譲渡・質入れの禁止 預金契約上の地位、その他当支店取引に係るいっさいの権利、キャッシュカード及びインターネット/モバイルバンキング等のサービス契約等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、及び第三者に利用させることはできません。 |
第17条 お客さま情報の取扱い 当社は、お客さまの個人情報を当社プライバシーポリシー(個人情報保護に関する方針)に基づき取り扱います。当社のプライバシーポリシーは当社ホームページ上に記載しています。 | 第18条 お客さま情報の取扱い 当社は、お客さまの個人情報を当社プライバシーポリシー(個人情報保護に関する方針)に基づき取り扱います。当社のプライバシーポリシーは当社ホームページ上に記載しています。 |
第18条 xx後見等の届出 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、お客さまの補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合も、同様にお届けください。 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。 3.お客さま又はお客さまの補助人・保佐人・後見人について既に家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始している場合、又は家庭裁判所の審判によりお客さまについて任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。 4.前三項の届出事項に取消し又は変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 5.前四項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。 6.既に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている方は、当支店においての口座開設はお受けできません。 | 第19条 xx後見等の届出 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、お客さまの補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合も、同様にお届けください。 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。 3.お客さま又はお客さまの補助人・保佐人・後見人について既に家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始している場合、又は家庭裁判所の審判によりお客さまについて任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。 4.前三項の届出事項に取消し又は変更等が生じた場合にも同様にお届けください。 5.前四項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。 6.既に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている方は、当支店においての口座開設はお受けできません。 |
第19条 反社会的勢力に係る規定 1.反社会的勢力との取引拒絶 各種預金取引やその他付随取引及び当社が扱う各種サービス等(以下これらを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定等を「契約等」といいます。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを条件として利用でき、これらの一つにでも該当すると当社が判断した場合は、当社は取引の開始をお断りします。 (1)お客さま(取引に係る代理人及び保証人を含みます、以下同じ。)が、取引の申込時に確認した「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意事項」に該当していたことが判明した場合 (2)お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」と いう。)に該当すること、及び次のいずれかに該当したことが判明した場合 | 第20条 反社会的勢力に係る規定 1.反社会的勢力との取引拒絶 各種預金取引やその他付随取引及び当社が扱う各種サービス等(以下これらを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定等を「契約等」といいます。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを条件として利用でき、これらの一つにでも該当すると当社が判断した場合は、当社は取引の開始をお断りします。 (1)お客さま(取引に係る代理人及び保証人を含みます、以下同じ。)が、取引の申込時に確認した「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意事項」に該当していたことが判明した場合 (2)お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」と いう。)に該当すること、及び次のいずれかに該当したことが判明した場合 |
改定後 | 現 行 |
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (3)お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為 ⑤ その他①~④に準ずる行為 2.取引の停止、及び解約 当社は、お客さまが前項(1)~(3)の各号に該当すると判断し、取引を継続することが不適切であると判断した場合には、お客さまに通知することなく取引を停止し、また、お客さまに通知のうえ、契約等を解約できます。 3.前項の規定により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じた場合は、お客さまがその責任を負います。 4.本規定の効力 本規定は、取引に係る契約等に基づく当社の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない契約等の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、契約等と一体をなすものとして取り扱われます。 | ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (3)お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為 ⑤ その他①~④に準ずる行為 2.取引の停止、及び解約 当社は、お客さまが前項(1)~(3)の各号に該当すると判断し、取引を継続することが不適切であると判断した場合には、お客さまに通知することなく取引を停止し、また、お客さまに通知のうえ、契約等を解約できます。 3.前項の規定により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じた場合は、お客さまがその責任を負います。 4.本規定の効力 本規定は、取引に係る契約等に基づく当社の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない契約等の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、契約等と一体をなすものとして取り扱われます。 |
第20条 規定の準用等 本規定に定めのない事項については、当社諸規定により取り扱います。ただし、取引の方法については本規定第2条によります。また、本規定と各規定との間に矛盾が生じる場合には、本規定が優先されます。 | 第21条 規定の準用等 本規定に定めのない事項については、当社諸規定により取り扱います。ただし、取引の方法については本規定第2条によります。また、本規定と各規定との間に矛盾が生じる場合には、本規定が優先されます。 |
第21条 規定の変更について 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できます。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。 なお、当社の任意の変更によって損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。 | 第22条 規定の変更について 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できます。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。 なお、当社の任意の変更によって損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。 |
改定後 | 現 行 |
第22条 免責事項 1.天災地変その他不可抗力と認められる事由により、本規定に定める取扱いが遅滞し、又は不能となったことにより生じた損害については、当社はその責任を負いません。 2.当社の責任によらない通信機械及びコンピューター等の障害並びに回線障害、電話の不通により取扱いが遅滞したり不能となった場合には、そのために生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。 | 第23条 免責事項 1.天災地変その他不可抗力と認められる事由により、本規定に定める取扱いが遅滞し、又は不能となったことにより生じた損害については、当社はその責任を負いません。 2.当社の責任によらない通信機械及びコンピューター等の障害並びに回線障害、電話の不通により取扱いが遅滞したり不能となった場合には、そのために生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。 |
第23条 クラブの組成 当支店は、将来的に特定の提携先顧客を対象として差別化したサービス・商品を提供する目的でクラブ制度を組成することができます。なお、クラブの組成にあたっては、各クラブ毎の規定を別途定め、クラブ会員については当支店取引規定のほか、各クラブ規定が適用されます。当支店取引規定と各クラブ規定で矛盾が生じる場合には、当支店取引規定が優先されます。 | 第24条 クラブの組成 当支店は、将来的に特定の提携先顧客を対象として差別化したサービス・商品を提供する目的でクラブ制度を組成することができます。なお、クラブの組成にあたっては、各クラブ毎の規定を別途定め、クラブ会員については当支店取引規定のほか、各クラブ規定が適用されます。当支店取引規定と各クラブ規定で矛盾が生じる場合には、当支店取引規定が優先されます。 |
第24条 電子媒体利用に関する同意 1.お客さまは、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、及びそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付、通知その他の当社及び保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。 2.当社及び保証会社が行うお客さまへの書面交付及び通知その他の行為は、お客さまがお申込みの際に当社及び保証会社へ提出したeメールアドレス(変更した場合を含みます。)に当社及び保証会社が送信したときに有効に完了します。当社及び保証会社は、当該書面交付及び通知その他の行為が、お客さまの行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任は負いません。 3.お客さまは、いつでも当社及び保証会社あてに当社及び保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付及び通知その他の行為を受けることを選択できます。 | 第25条 電子媒体利用に関する同意 1.お客さまは、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、及びそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付、通知その他の当社及び保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。 2.当社及び保証会社が行うお客さまへの書面交付及び通知その他の行為は、お客さまがお申込みの際に当社及び保証会社へ提出したeメールアドレス(変更した場合を含みます。)に当社及び保証会社が送信したときに有効に完了します。当社及び保証会社は、当該書面交付及び通知その他の行為が、お客さまの行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任は負いません。 3.お客さまは、いつでも当社及び保証会社あてに当社及び保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付及び通知その他の行為を受けることを選択できます。 |
第25条 準拠法・合意管轄 当支店との契約の準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟その他一切の法的手続の必要が生じた場合は、当社本店又は当支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 | 第26条 準拠法・合意管轄 当支店との契約の準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟その他一切の法的手続の必要が生じた場合は、当社本店又は当支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
以 上 (2023 年 2 月 27 日現在) | 以 上 (2022 年 5 月 1 日現在) |