公益社団法人栃木県観光物産協会 EC サイト「とちぎもの」出店規約
公益社団法人栃木県観光物産協会 EC サイト「とちぎもの」出店規約
第1条(総則)
1 本規約は、公益社団法人栃木県観光物産協会(以下「当協会」という)が、県産品を県内外にPRしながら販路拡大を図るため設置したインターネット上で運営するショッピングモール「とちぎもの」への出店等に関し、当協会と出店者との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。
第2条(用語の定義)
1 本規約における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「出店者」 モールに出店することを当協会に申し込み、当協会が出店を認めた個人又は法人
(2) 「利用者」 モールの閲覧や本サービスの利用を行うすべての者
(3) 「会員」 利用者のうち、当協会が定める手続きに従い利用規約に同意の上、会員登録を行った者
(4) 「顧客」 利用者のうち、商品の注文・問い合わせその他出店ページの利用があった者
( 5 ) 「 モール」 当協会がインターネット上で運営するショッピングモール「 とちぎもの」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx)のことで、商品を提供するために必要な機能を有するシステム全体
(ハードウェア及びソフトウェアを含む)
(6) 「出店ページ」 モール上で出店者が商品を利用者に対して提供するためのサイト
(7) 「商品」 出店者が出店ページで利用者に提供する物品・サービス
(8) 「本サービス」 当協会がモールを通じて利用者に対し提供する各種サービス
第3条(取扱商品)
1 本モールで取り扱うことができる商品は、県産品に限る。
2 前項の県産品とは、次の各号に定めるものとする。
(1) 生産又は採取が県内で行われたもので、県内で生産又は採取、販売する者により提供される商品
(2) 製造又は加工の最終段階が県内で行われたもので、県内で製造又は販売する者により提供される商品
(3) 主要な原材料が栃木県産品であり、かつ、県内で販売する者により提供される商品
(4) 製造又は加工の最終段階が県外で行われたものにあっては、販売を行う県内事業者の指定する原材料及び製法に基づき製造又は加工された商品
(5) 県及び県内の市町村、商工団体、農業団体等で推奨する商品
(6) その他、当協会が必要と認めたもの
第4条(出店資格)
1 出店者は、栃木県内に事業所等を有し、県産品を生産・製造又は販売する個人、法人又は組合等とする。
2 出店者は、特定商取引に関する法律、食品衛生法、食品表示法、日本農林規格等に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報保護に関する法律、その他関連法令(以下「法令」という)を遵守するとともに、法令に従い出店者情報や出品する商品の情報を適切に表示しなければならない。また、法令に基づき商品を販売するための許認可又は届出が必要な場合、当該許認可を取得し、又は届出を完了していることを適切に表示しなければならない。
3 出店者は、商品の品質、機能、安全性、警告表示及び取扱説明書の記載に誤りや過不足がないよう万全の注意を払わなければならない。
第5条(出店の申込)
1 モールに出店しようとする者(以下「出店申込者」という)は、出店申込者及び出品する商品に関する説明書等(以下「説明書等)という)を添えて、出店申込書(別記様式第1号)を当協会に提出するものとする。
2 当協会は、前項の申込を承諾した場合、出店申込者に対して出店決定通知書(別記様式第2号)を付与し、当協会が管理するサーバ(以下「サーバ」という)内の出店ページについて、本規約に従って掲載することを許諾する。
3 当協会は、第6条第2項に基づき審査した結果、出店申込者がモールへの出店に相応しくないと判断した場合、出店申込者の出店を拒否することができる。
第6条(届出事項)
1 出店者は、第5条第1項の申込に際して以下の事項をあらかじめ当協会に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。なお、虚偽の届出及び届出がなかったことにより当協会、出店者又は第三者に損害が生じた場合、その損害については出店者が負担する。
(1) 商号(屋号)、代表者名及び所在地
(2) 出店に関する責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他当協会所定の事項
(3) 出品する商品
(4) その他当協会が指定する出店者の業務に関する事項
2 当協会は、前項に示す届出事項について以下の事項を審査する。
(1) 宗教・政治・思想等の目的に偏るものでないこと
(2) 法令に違反していないこと及び公序良俗に反するものでないこと
(3) 前号にかかわらずモールへの商品の掲載について不適切でないこと
3 当協会が第1項により届出のあった住所に書面を郵送した場合には、出店者の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
4 当協会が第1項により届出のあった管理責任者の電子メールアドレス(以下「届出電子メールアドレス」という)に電子メールを送信した場合には当該電子メールは出店者が受信した時点又は当協会による送信後 24 時間の経過のいずれか早い時点に到達し、出店者はそれを確認したものとみなす。
第7条(出店ページの掲載)
1 当協会は、第5条により出店を許諾した出店者に対しアカウント(ID 及びパスワード)を発行し、当協会が管理するサーバ(以下「サーバ」という)内に出店者が提供する商品の販売等に必要な出店ページを提供する。
2 出店者は、当協会から発行されたアカウントのパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的にパスワードの変更登録を行うなど、出店者の責任において盗用防止の措置を講じること。
3 出店者は、出店者の責任において出店ページへの商品等の掲載及び情報の管理をするものとし、当
協会は、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責任を負わない。
4 当協会は、第1項の出店ページを当協会の判断により自由にその仕様を変更することができる。
第8条(権利の譲渡等)
1 出店者は、モールに出店する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わずいかなる処分もできない。
第9条(出店ページ及び商品の表示・登録)
1 出店者は、当協会の定める規格に従い、出店ページ上の情報等(以下「コンテンツ」という)を出店決定日から合理的期間内に作成し、仮登録を行う。
2 出店者は、前項のコンテンツの作成にあたり、下記の事項を遵守する。
(1) 本契約に反する表示をしないこと
(2) 利用者に錯誤を与えない表記をすること
(3) 法令等により表示を義務付けられたものは表示すること
3 当協会は、仮登録されたコンテンツがモールに相応しいものであるか審査し本登録を行う。モールに相応しくないと判断した場合、当協会は出店者に対してその内容及び表示を変更するよう求めることができる。出店者が従わない場合、当協会は出店者の出品を拒否することができる。
4 出店者の出店ページに関する広告・宣伝活動は、原則として当協会が行うものとする。
5 出店者は、原則として当協会がモールを通じて利用者に対し割引クーポンを付与する等の販売促進活動を行うことを承諾するものとする。ただし、やむを得ない事由により当該販売促進活動に参加できない場合は、当協会に申し出るものとする。
6 出店者が、出店ページに関する広告・宣伝活動を行う場合は、当協会と協議の上、実施するものとする。
第10条(販売方法)
1 顧客との間で生じる、商品の送付その他販売に必要な作業は、出店者が直接行うものとする。
2 取引の当事者は出店者と顧客であり、取引に伴う権利・義務は出店者と当該顧客との間で発生することを明確に表示する。
3 顧客からの注文メールと異なる内容について出店者が送付した場合や梱包の不行き届きで商品が破損していた場合など、商品自体について顧客との間で発生したトラブルやxxxxは、当協会にはなんら責任はなく、すべて出店者の責任と負担で処理するものとする。
4 出店者は、注文を受けてから商品を発送するまでの目安となる期間を出店ページに表示するとともに、期間内に商品の発送ができない場合は、顧客に対し電子メール等にて連絡するものとする。
5 出店者が顧客に連絡等のため電子メールを送る場合は、届出電子メールアドレスから送らなければならない。
6 出店者は、顧客へ商品を発送したときは当協会へ荷受伝票等の情報を報告するとともに、商品発送簿・荷受伝票等を整備・保管しなければならない。
7 出店者は出店ページ上で、常に最新の情報を提供できるよう、定期的に更新を行うものとする。
8 顧客との間で生じる商品の代金(以下「売上金」という)の決済は、当協会が行うものとする。
9 当協会が前項の定めにより受領した売上金は、当協会が月毎の総売上額を対象月の翌月末までに
計算し、翌々月20日までに出店者に対し総売上金と振込額の通知を行い、当協会は出店者に対し翌々月末日までに出店者指定の口座に支払いを行うものとする。
10 前項の支払いに係る振込手数料は1回あたり一律330円(消費税込み)とし、売上金から当該振込手数料を差し引くものとする。
第11条(管理責任者)
1 出店者は、本契約に基づく出店等を行うに際して、以下の義務を負う。
(1) 出店者は、管理責任者を選任し、当協会に届け出なければならない
(2) 出店者は、管理責任者及び出店ページを利用した販売等に関与する者に対し、モール及びその利用方法を十分理解させること
(3) 出店者は、管理責任者に当協会からのサポート等の連絡に利用する住所・電話・FAX・電子メールアドレスを管理させること
2 出店者は、管理責任者を変更するときは、変更後の管理責任者の氏名等を直ちに当協会に対して届け出なければならない。
第12条(著作xx)
1 出店ページに係る著作物については、当協会が制作又は提供したものは当協会が、出店者が制作又は提供したものは出店者が、それぞれ著作権を有する。
2 出店者は、出店者以外の第三者が著作権を有する著作物を出店ページに掲載を希望する場合は、事前に当該第三者から当該著作物を当協会及び出店者が使用することについて許諾を受けなければならない。
3 出店者は、前2項の出店者又は第三者の著作物について、当協会がモールのプロモーションのため、モール内又は当協会の管理する観光サイトやその他の関連サイト、SNS 等において、当協会が妥当と判断する方法で使用する場合、当協会に対して無償で使用することを許諾する。
第13条(業務委託)
1 当協会及び出店者は、自らの責任において出店ページの制作及び運用の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 前項の場合、当協会及び出店者は当該第三者に対し、利用者情報の管理を徹底するとともに本規約等を順守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。
第14条(契約期間)
1 本契約は、第5条第2項に定める出店決定通知書の発行日に効力を生じ、第26条に規定する解約日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当協会と出店者との間で有効に存続するものとする。
2 出店者は、当協会のモールへの出店決定を受けてから、第26条に定める書面による解約の意思表示がない限り、継続して情報を掲載できるものとする。
第15条(初回登録料)
1 初回登録料は、1万円とする。
2 モールへの出店が決定した出店者は、第5条第3項による出店決定通知書を受け取った日から原則として 30 日以内に初回登録料を当協会に支払うものとする。
ただし、出店者が公益社団法人栃木県観光物産協会会員(以下「協会員」という)である場合、初回登録料を免除する。
3 出店申込時に協会員でなかった出店者が、第5条第2項の出店決定通知書発行日から1年以内に協会員となったときは、当協会は出店者が支払った初回登録料を出店者に返金することとする。ただし、返金にかかる振込手数料は当協会の負担とする。
4 第26条により契約を解約した出店者(協会員を除く)が再度出店するときは、出店辞退年月日から2年以内に第5条の出店申込をした場合に限り、初回登録料を免除する。
5 第7条第1項のアカウント発行後においては、第3項に規定する場合を除き、いかなる場合であっても出店者が支払った初回登録料を返金しないものとする。
第16条(販売手数料)
1 出店者は、本条に基づき算出される売上高(以下「基準売上高」という)に販売手数料率を乗じた金額
(1円未満切捨て)を当協会に支払うものとする。
2 基準売上高は、出店者が登録した商品の販売価格(消費税を含む)から送料相当額を除いた額を基準として計算される。
3 基準売上高は、当月1日から当月末日までの期間において、出店者が出品した商品の売買契約が成立し、当該売買契約に関する顧客の商品代金の支払や商品の発送の一連の取引が完了したと当協会が判断した取引について計算される。
4 販売手数料率は出品商品のカテゴリー毎に別表1に定めた率とする。
5 販売手数料の支払い方法は、第10条第8項の方法によって当協会から出店者に対して支払われる売上金の中から差し引く方法によって支払われるものとする。
第17条(会員等個人情報)
1 当協会は、会員及び顧客(以下「会員等」という)の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、年齢、在学先・勤務先の名称・住所その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)及びモールにおける購入履歴その他モールの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあせて「会員情 報」・「顧客情報」という)の取扱いにつき、会員等から以下の承諾を得るものとする。
(1) 当協会は、メールマガジンの送付等、自己の営業のために会員情報及び顧客情報を利用することができる
(2) 出店者は、出店ページにおいて顧客が商品の注文等をしたときに得られた情報を、出店ページ運営のために必要な範囲で利用することができる
2 当協会は、当協会が管理する会員情報及び顧客情報につき、会員等のプライバシー保護及びモールの信頼性維持の観点から、出店者に開示する種類、範囲等について、当協会が適当と判断する制限措置を講じることができる。
3 出店者は、顧客情報(当協会から開示された情報のほか出店ページの運営に関連して出店者が直接取得した情報を含む。以下同じ)を、本規約によって認められかつ第1項第2号により顧客の承諾が得られた範囲に限り、顧客のプライバシー及びモール全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、出店者は、第三者に顧客情報を有償・無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない。た
だし、出店者は、決済業務及び配送業務を委託している決済業者及び配送業者に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、代金決済及び商品の配送に必要な範囲で、顧客情報を開示することができる。
4 出店者は、本契約終了後、当協会が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用することはできない。また、出店者は契約終了にあたって当協会の管理下にある顧客情報を抽出してはならない。
5 出店者は、出店者が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
6 出店者は、顧客情報の漏洩が信用を毀損する等、その他重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存及び廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければならず、これにより当協会において生じた一切の損害及び費用負担(顧客へのお詫びに要した費用及び弁護士費用を含む)を賠償する責に任ずる。
7 第4項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引き続きその効力を有するものとする。
第18条(守秘義務)
1 当協会及び出店者は、本契約期間中又は契約終了後にかかわらず、本契約及び本契約に関連して知りえた情報、その他相手方の機密に属するべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合及び以下の各号に定める事項に関しては、その限りではない。
(1) 当協会、出店者が相手方からの開示前にすでに知っていた情報
(2) 公知の事実その他一般に利用可能な情報
(3) 当協会、出店者が守秘義務を負うことなしに、第三者から正当に入手した情報
(4) 当協会、出店者が相手方からの情報開示にかかわらず、独自に開発した情報
(5) 当協会、出店者が、秘密情報としての扱いから除外することに同意した情報
(6) 裁判所の権限その他法律の規定に基づきその開示が要求された情報
2 前項にかかわらず、出店者は、当協会がモールの運営に必要な範囲に限り、当協会又は守秘義務を締結した提携会社との間で、出店者に関する情報を交換することに承諾したものとする。
第19条(禁止事項)
1 出店者は、モール又は出店ページ上において、以下の行為を行ってはならない。
(1) 法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に反する行為
(4) 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(5) 当協会、他出店者又は第三者に対し、財産権(特許権・商標xxの知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為
(6) モール外の店舗の宣伝、外部ウェブサイトへのハイパーリンク、電話・ファックス・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により利用者をモール外の取引に誘引する行為
(7) モール又は出店ページの利用を通じて取得したメールアドレスに対し、当協会が定める以外の方法により広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為
(8) 本契約終了後に、モールの出店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を利用する行為
(9) 当協会と同種又は類似の業務を行う行為
(10) 当協会のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(11) モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(12) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信又は書き込む行為
(13) 当協会が別途禁止行為として定める行為又は不適切であると判断した行為
(14) サーバその他当協会のコンピュータに不正にアクセスする行為
2 出店者は、モール又は出店ページにおいて、法令により販売が禁止されている商品、第三者の権利を侵害する恐れのある商品、当協会が別途販売禁止として出店者に通知した商品又はモールのイメージに合致しないと当協会が判断した商品の販売等をすることができない。
第20条(クレーム対応等)
1 出店者は、出店者又は商品に関連して利用者又は第三者からクレームを受けた場合は、出店者の責任と費用において対応し解決を図るものとし、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 出店者は、前項のクレームを解決するにあたって、利用者又は第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当協会に対して報告するものとする。
3 出店者は、出店者又は商品に関連して当協会が利用者又は第三者からクレームを受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、出店者の責任と費用において当協会と連携してこれを解決するものとする。当協会が損害(弁護士費用を含む)を被ったときには、出店者はその損害を賠償するものとする。
第21条(本サービスの一時停止)
1 出店者は、当協会が提供する本サービスについて、以下の事由により出店者に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、損害の補償等を当協会に請求しないこととする。
(1) サーバ、ソフトウエア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3) 当協会、利用者、他の出品者その他の第三者の利益を保護するため、その他当協会がやむを得ないと判断した場合における停止
第22条(出品停止等)
1 当協会は、出店者が以下のいずれかの事由に該当する場合には、出店者の出品の停止、出店者が表示したコンテンツの削除、出品停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合、出店者は速やかに当協会の指示に従い、改善措置を取らなければならない。なお、本条の定めは第24条に定める当協会による本契約の解除・解約を妨げない。
(1) 第19条第1項に定める事由が生じたとき
(2) 出店者の出店ページにおいて商品を購入した顧客から商品不着、到着遅延又は返金等に関する苦情が頻発したとき
(3) その他当協会が消費者保護の観点などから出店停止等の措置が必要と判断したとき
(4) 出店者から当協会に提出された書類に、虚偽等があったとき
2 前項に基づき出店者が出店停止等の措置を受けている場合であっても、出店者は、当協会に対する本規約に定める一切の金銭等の支払義務を負うものとする。
第23条(免責)
1 当協会は、出店者が出品に関して被った損害(サーバ又はソフトウエアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく出店ページの全部又は一部の停止、出店者の出品停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わない。
2 当協会は、サーバに障害が発生した等の理由により、モールにおける出店者の出店ページの運営に支障が生じると当協会が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。
3 当協会は、出店者に対する事前の承諾なく、モールの仕様等の変更若しくは追加又はサービスの廃止を行うことができる。
第24条(当協会による契約解除・情報削除等)
1 当協会は、出店者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らかの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに出店者の出店ページをモール及びサーバから削除することができる。
(1) 本規約等に違反したとき
(2) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生、会社整理又は特別清算の申し立てがされたとき
(5) 前3号の他、出店者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散又は営業停止状態になったとき
(7) 当協会による連絡が取れなくなったとき
(8) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
(9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反し又はモールにふさわしくないと判断したとき
(10) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると当協会が判断した場合
(11) その他当協会が出店者との本契約の継続が困難であると判断した場合
2 当協会は、事由のいかんを問わず、本契約を解除しようとする日の1カ月前までに書面で出店者に通知することにより本契約を解除することができる。
3 出店者が第1項第2号ないし第6号の事由のいずれかに該当した場合には、出店者は、当協会からの通知催告等がなくても、当協会に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
4 出店者が以下の事由のいずれかに該当した場合には、当協会からの請求によって、出店者は、当協会に対する一切の責務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
(1) 第1項第1号又は第7号ないし第9号の事由に該当する場合
(2) 第1項又は第2項により本契約が終了した場合
(3) 第22条第1項に基づく出品停止措置を受けている場合で、かつ、速やかに当協会の指示に従った改善措置を行わない又は行う見込みがない場合
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
5 第1項、第2項又は前項により本契約が終了した場合でも、当協会は出店者に対し、出店者が出品のために負担した設備投資及び生じた費用並びに逸失利益及びその他出店者に生じた損害につき一切の責任を負わない。
第25条(反社会的勢力との関係を理由とする契約解除)
1 当協会は、出店者が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合、出店者に何ら催告なく本契約を解除し、直ちに出店者の出品店ページをモール及びサーバから削除することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)である場合、又は過去に暴力団等であった場合
(2) 暴力団等が事業活動を支配する個人又は法人である場合
(3) 役員又は従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
(4) 出店者(出店者が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕若しくは勾留された場合又は出店者が刑事訴追を受けた場合
(5) 自ら又は第三者を利用して、当協会又は利用者に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
(6) 当協会又は利用者に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、又は自身の関係団体若しくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
2 第24条第3項及び第5項の規定は、前項により当協会が本契約を解除した場合に準用する。
第26条(出店者による契約解約)
1 出店者は、本契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の1ヶ月までに出店辞退届(別記様式第3号)を当協会に提出することにより、本契約を解約することができる。
第27条(準拠法、合意管轄裁判所)
1 本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、当協会と出店者との間で訴訟の必要を生じた場合は、訴訟のいかんにかかわらず、xxx地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とする。
第28条(規約の変更)
1 当協会は、必要と認めたときに、出店者へ予告なく本契約及び本規約に付随する規約の内容を変更することができる。
2 本規約又は本規約に付随する規約の変更については、当協会が変更を通知した後において、出店者が出店を継続した場合には、出店者は新しい規約を承諾したものとみなし、変更後の規約を適用する。
附則
この規約は、令和3(2021)年 10 月1日から施行する。
別表1 販売手数料率 (第16条関係)
商品カテゴリー | 販売手数料率 |
食品(生鮮食品) | 15/100 |
食品(加工食品) | 20/100 |
その他(工芸品等) | 25/100 |
注) 公益社団法人栃木県観光物産協会の会員の場合は、上記の販売手数料率から 2/100 を控除して求めた率(以下「特別販売手数料率」という)とする。
なお、協会員でない出店者が当協会へ入会した場合は、入会日の属する月の翌月(入会日が月の初日であるときは、その日の属する月)から特別販売手数料率を適用する。
注) 食品における商品カテゴリーについては、「食品表示基準」(平成 27 年内閣府令第 10 号)第2条において定義する「生鮮食品」・「加工食品」の例による。
注) 一の事業者が商品カテゴリーの異なる複数の商品を組み合わせてセット販売する場合は、その中において出店者が指定する主たる商品の属するカテゴリーの販売手数料率を適用する。
別記様式第1号
出 店 申 込 書
年 月 日
公益社団法人栃木県観光物産協会会 長 様
住所 〒 -
社名、商店又は団体名代表者職氏名
公益社団法人栃木県観光物産協会ECサイト「とちぎもの」出店規約に同意の上、同規約第5条に基づき説明等を添えて出店を申込みします。
1 出品商品 ※Web 応募フォームにおいて入力した場合は省略可
(1)出品商品数 点
(2)内容
2 管理責任者名及び連絡先職名
氏名(xxxx)
住所(通知等の送付先) 〒 -
電話番号
ファックス番号
電子メールアドレス
3 振込口座情報 ※Web 応募フォームにおいて入力した場合は省略可
銀行名 | |
支店名 | |
口座種別 | 普通 / 当座 |
口座番号 | |
(カタカナ)口座名義 | |
別記様式第2号
出 店 決 定 通 知 書
年 月 日
様
公益社団法人栃木県観光物産協会会長
年 月 日付けで出店申込みのあったことについて、下記の条件等により取り扱うこととして決定いたしましたのでお知らせします。
記
1 販売手数料
①商品名 手数料率
②
③
④
⑤
2 その他
別添 公益社団法人栃木県観光物産協会ECサイト「とちぎもの」出店規約を遵守すること。
別記様式第3号
年 月 x
x 店 辞 退 届
公益社団法人栃木県観光物産協会
会 長 様
住所 〒 -
社名、商店又は団体名代表者職氏名
電話番号
この度、都合により公益社団法人栃木県観光物産協会 EC サイト「とちぎもの」への出店を辞退したいのでお届けします。
出店辞退年月日 年 月 日