Contract
労働者派遣契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間又は仕様書等により日々履行す ることとされている業務若しくは指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了 した部分に係る代金を支払う。
3 契約書に定める催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 契約書及び仕様書等における期間の定めについては、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することはできない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(二重派遣等の禁止)
第3条 受注者は、他の労働者派遣事業者から派遣を受けた労働者を発注者に派遣してはならない。また、発注者は、自己の名義をもって、他人にこの契約による労働者派遣事業を行わせてはならない。
2 発注者は、派遣された労働者(以下「派遣労働者」という。)を第三者のもとに派遣してはならない。
(一般的損害等)
第4条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(責任者の選任等)
第5条 受注者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第 88号。以下「派遣法」という。)第36条の規定に基づき、派遣元責任者を選任し、その氏名等を発注者に通知しなければならない。責任者を変更した場合も、同様とする。
2 発注者は、派遣法第41条の規定に基づき、派遣先責任者を選任し、その氏名等を受注者に通知しなければならない。責任者を変更した場合も、同様とする。
(労働法上の責任)
第6条 受注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令上の使用者等として全責任を負う。ただし、労働時間の管理及び安全衛生の事項については、発注者が使用者としての責任を負うものとする。
2 発注者が与える派遣労働者に対する更衣室、休憩室、食堂等の利用、制服の貸与等の便宜の供与については、別に定める。
(苦情処理)
第7条 発注者及び受注者は、派遣労働者からの苦情の申出を受けるものを定め、互いの緊密な連携の下に苦情その他派遣労働者の就業に関し生じる問題の適切かつ迅速な処理及び解決に努めるものとする。
2 発注者及び受注者は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報について、本人の同意がある場合その他正当な事由なく第三者に漏えいしてはならない。
3 発注者は、派遣労働者に対するセクシャルハラスメント等の防止に努めるとともに、解決手続に関して周知徹底するものとする。
(派遣労働者の選任等)
第8条 受注者は、発注者に一般労働者派遣業の許可番号又は特定労働者派遣業の届出受理番号を書面により通知するものとする。
2 受注者は、本業務を実施するために必要な資格、能力、経験等を有し、派遣就業の目的を達成できる適格者を選任し、派遣労働者の氏名その他派遣法第35条の規定に基づく所定事項を発注者に書面により通知するものとする。
3 発注者は、受注者の派遣予定労働者が業務の遂行に当たり、著しく不適切と認められる場合は、その理由を開示して受注者にその者の変更を要求することができる。
4 受注者は、派遣労働者の病気、事故その他の事由により、派遣労働者の変更を要する場合は、事前に発注者に対し変更の理由等を通知し、発注者の承諾を得て派遣労働者を変更することができる。
5 発注者は、派遣労働者が発注者の職場規律その他就業上の諸規則に違反し、又は発注者の指揮命令に従わず発注者の職場秩序等を乱したと判断した場合は、派遣労働者の変更、この契約の解除その他必要な措置を求めることができる。
(派遣可能期間制限の通知)
第9条 発注者は、派遣法第26条第4項の規定に基づき、受注者に対し、派遣法第40条の2第1項に規定する派遣可能期間を超えることとなる最初の日を書面により通知しなければならない。
(履行報告)
第10条 発注者は、必要と認めるときは、受注者又は派遣元責任者に対してこの契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第11条 受注者は、その月の本業務が終了したときは、その旨を届け出て発注者の検査を受けなければならない。ただし、発注者が必要があると認めるときは、月ごとの検査に代えて、発注者の指示する日時までの履行分に ついて、一括して検査を受けることができる。
2 発注者は、前項の規定による届出を受理した場合は、遅滞なく検査を行うものとし、当該検査に合格したときをもって、当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(契約内容の変更等)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者及び受注者は、協議の上、定めるものとする。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者及び受注者は、協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第14条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、受注者にその差額を納入させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 既納保証金が、変更後の契約金額の10分の1以上であるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の10分の1以上であるとき。
3 発注者は、受注者がこの契約の履行を全て完了し、次条の規定により契約代金を請求したとき、又は第23条の規定により契約が解除されたときは、受注者の請求に基づき30日以内に契約保証金を返還するものとする。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払等)
第15条 受注者は、第11条の検査に合格したときは、発注者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、発注者に対して代金を請求することができる。
2 受注者は、指定された日までに履行することとされている業務に係る代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る代金があるときは、当該代金と合算して請求するものとする。
3 発注者は、受注者から前2項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、代金を支払わなければならない。
4 発注者は、前項に規定する期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
5 時間単位の単価契約の場合の支払等の算定に当たっては、別に定める場合を除き、15分単位で計算するものとし、15分に満たない端数については15分とみなす。
(時間外及び休日労働)
第16条 発注者は、受注者と派遣労働者の定めた協定の範囲内に限り、時間外及び休日の労働を求めることができる。
2 時間外及び休日の労働の時間単価については、実労働時間が8時間を超えた分については契約時間単価に 100分の125を乗じた額、法定休日出勤については契約時間単価に100分の135を乗じた額、深夜勤務については契約時間単価にそれぞれ100分の150又は100分の160を乗じた額とする。
(秘密保持)
第17条 受注者及び派遣労働者は、本業務の履行に際し知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了又は解除された後においても同様とする。
2 発注者は、受注者又は派遣労働者が前項の規定に違反した場合は、直ちにこの契約を解除し、かつ、受注者に対してその違反により受けた損害の賠償を請求することができる。
3 発注者は、契約が終了し、又は解除された後であっても、受注者又は派遣労働者が第1項の規定に違反し、その違反により損害を受けたときは、受注者に対してその損害の賠償を請求することができる。
4 発注者が保有する個人情報の保護については、別に定めるところによる。
(違約金の算定等)
第18条 受注者は、この契約に関して、前条第2項又は第3項に該当するとき又は受注者の責めに帰する未履行 分があるときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、損害の実費相当分に加えて、違約金として、 契約金額の10分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは端数を切り捨てる。)を支払うものとする。ただし、違約金の算定根拠となる契約金額は、検査に合格した既履行分の金額を除いた額とする。
2 この契約が単価契約の場合は、契約終了までの予定数量を乗じた額に消費税等相当額を含めた額を契約金額とみなして前項の規定を適用する。ただし、時間単位の単価契約の未履行分及び違約金の算定に当たっては、 15分単位で計算するものとし、15分に満たない端数については15分とみなす。
(現金、有価証券等の取扱い)
第19条 発注者は、指揮命令上の管理責任において派遣労働者に現金、有価証券その他貴重品の取扱いをさせる
ことができる。ただし、その取扱いに関して覚書等が必要な場合は、発注者及び受注者は、協議の上、別に定めることができる。
(発注者の催告による解除権)
第20条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。
(1) 正当な理由なく、指定期日までに派遣労働者を派遣しないとき。
(2) 指定期日までに派遣労働者を派遣する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。 (4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、そ
の職務の執行を妨害したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(6) 受注者に重大な法令違反の事実があることが判明し、この契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第20条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 受注者がこの契約の派遣労働者の派遣を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 派遣労働者の派遣や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(7) 第23条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」)という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(10) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第20条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1相当額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者に生じた実際の損害額がこれを超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2項に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第
1項の違約金に充当することができる。
(派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)
第21条 発注者は、派遣労働者の責めに帰すべき事由以外の事由によって、この契約の解除を行おうとする場合は、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとし、これができない場合には契約解除予定日の30日前に受注者にその旨を予告しなければならない。
2 発注者が前項の規定による予告を怠った場合、受注者は、当該労働者の30日分の賃金相当額を発注者に請求することができる。
(協議解除)
第22条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第23条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第12条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第12条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、変更後の契約金額が当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第24条 この契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金を支払うものとする。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品、支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出することを含む。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第20条又は第20条の2の規定によるときは発注者が定め、第23条又は前条の規定によるときは発注者及び受注者は、協議の上、定めるものとする。
(賠償の予定)
第25条 受注者は、この契約に関して、第20条の2第1項第8号又は第9号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第20条の2第1項第9号のうち、受注者の刑法第 198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第26条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権その他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第27条 契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定)
第28条 契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上、定めるものとする。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第29条 暴力団等排除に関する特約条項については、別に定めるところによる。
(補則)
第30条 契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者は、協議の上、定めるものとする。