Contract
【注意】あくまでもサンプルですので、具体的事情に応じて適宜修正を行ってください。また、正確性・妥当性・有用性・適法性について一切の責任を負えません。
システム保守契約書(案)
委託者であるxと受託者である乙は、以下の通り、システム保守に関する契約を締結する。
第1条(対象ソフトウェア)
保守契約の対象は、別紙の通りとする(以下「本件ソフトウェア」という)。
第2条(保守サービスの範囲)
乙は甲に対し、本件ソフトウェアの正常な稼働を維持するために次の各号の保守を行うものとする。
(1)本件ソフトウェアの稼働範囲内における各種問い合わせに対する回答。
(2)本件ソフトウェアについてシステム上のバージョンアップが必要な場合があれば、そのソフトウェアの入れ替え。
(3)本件ソフトウェアの運用および処理効率化に関するコンサルティングサービス。
(4)本件ソフトウェアに関する技術情報の提供。
第3条(保守サービスの範囲に関する除外事項)
1 本件ソフトウェア以外のソフトウェア(他メーカーのOSなど)もしくはアプリケーションの不具合、本件ソフトウェアが格納されている機器もしくは本ソフトウェアに接続している機器・機材(ハードウェアや周辺機器を含む)の故障、天災地変による通信や電気供給の遮断 その他乙の責によらない本件ソフトウェアへのトラブル発生等への対応、又は甲の要請によるプログラム変更、修正プログラムの作成、新システムの作成作業は、本契約の対象に含まれないものとする。
2 前項にかかわらず、次の各号に定める事項については保守サービスを施すものとする。但し、(1)乃至(4)については、乙の責に帰す事由がある場合を除き、完全な復旧ができない場合があることを予め甲は了承する。
(1)停電または切電等、電気系統の支障によって本件ソフトウェアが正常に作動しなくなった場合の復旧作業。
(2)ディスク破損等により本件ソフトウェア関連ファイルの内容が壊れた場合の復旧作業。
(3)ファイル容量がオーバーした場合のファイル拡張および復旧作業。
(4)誤作動(オペレーションの間違い)によりファイルの内容に異常をきたした場合 の復旧作業。
(5)甲においてコンピュータの環境移動する場合の立ち会い及び作業。
第4条(保守サービスの方法)
保守サービスは原則として電話に対応するものとする
第5条(甲の保守および協力事項)
甲は本件ソフトウェアの使用者として、本件ソフトウェアの操作、管理について次の事項を守るものとする。
(1)本件ソフトウェアに添付の操作説明書に定める使用方法に従って本件ソフトウェアを使用すること。
(2)本件ソフトウェアで使用するデータは、定期的にバックアップを行なうこと。
(3)その他、乙の担当者が指定する操作手順を遵守すること。
第6条(保守サービス時間)
保守サービスを提供する日時は、月~金曜日の午前9時~午後6時とする。ただし、祝日、年末年始等あらかじめ乙が指定する休日は対象時間に含まれない。
第7条(保守サービス料金)
1 保守基本料金は、●円(税別)とする。
2 前項に関わらず、以下の場合は別途費用を甲は乙に対して支払うものとする。
(1)第6条1項に定める乙以外の場所で実施する保守サービス遂行する場合…金●円(税別)
(2)第6条に定める提供日又は時間外…金●円(税別)
第8条(支払条件および方法)
1 甲は第7条の保守サービスに対する料金とこれにかかわる消費税(円未満切り捨て)を次の各号による期日までに乙に支払うものとする。
(1)第7条第1項の保守基本料金については、保守契約期間開始月の当月末日支払。
(2)第7条第2項による料金については、作業の終了した月の翌月末日支払
2 前項の料金は、一括現金にて下記の乙指定口座に送金して支払うものとする。なお、手数料は乙の負担とする。
第9条(内容の変更)
甲乙が承認した文書によって本契約の一部を変更できるものとする。
第10条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日より●年間とする。
第11条(解除)
甲または乙が次の各号のいずれかひとつに該当する場合には、甲または乙は相手方に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を損失して直ちに弁済することを要するとともに、相手方は通知、催告その他の手続を要さず、本契約の全部または一部を直ちに解除できるものとする。
(1)本契約により生ずる債務を履行せず、相手方が相当の期間を定めて催告してもなお履行しないとき
(2)監督官庁から営業許可の取消、または営業停止の処分を受けたとき
(3)不正行為をなし、または相手方の職務の履行を妨げたとき
(4)仮差押、差押、仮処分、または競売の申立等強制執行の申立を受けたとき
(5)法的倒産手続(破産、民事再生手続、会社更生手続を含み、かつこれらに限らないものとする)による手続開始の申立があったとき、もしくは清算に入ったとき
(6)自己振出手形が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分となったとき
(7)合併、解散または営業の全部、または重要な一部を第三者に譲渡したとき
(8)相手方の信用、名誉を毀損し、または相手方からの信用を失わせる不当な行為をなしたとき
第12条(中途解約)
1 本契約を中途解約する場合は、解約の1ヶ月前までに甲または乙の書面による申し出により相手方の了承を得、解約できるものとする。
2 乙は、甲より中途解約の申し出を受けた時に、すでに甲より支払を受けた保守サービス料金および消費税について返金しないもとのし、甲はこれを了承するものとする。
第13条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、甲の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(協議)
本契約および基本契約に定めなき事項、または本契約および基本契約の各条項の解釈について疑義を生じた場合は、甲乙双方はxxxxの精神に則り協議、解決するものとする。
以上の通り契約が成立したので、本契約成立を証するため本契約書2通を作成し、甲乙署名(記名)・押印(捺印)の上、各1通保有するものとする。
平成年 月 日
【甲】住所:
名称:
代表者名: 印
【乙】住所:
名称:
代表者名: 印
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