全国信用協同組合連合会(以下、「当会」という)は、後記の電子決済等代行業者との間で、API 接続に関する契約を締結しております。この契約は、当会の会員のうち、 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を営むことについて同意している信用組合(以下、「対象金融機関」という)に係るものです。
電子決済等代行業者との契約内容
全国信用協同組合連合会(以下、「当会」という)は、後記の電子決済等代行業者との間で、API 接続に関する契約を締結しております。この契約は、当会の会員のうち、電子決済等代行業者が電子決済等代行業を営むことについて同意している信用組合(以下、「対象金融機関」という)に係るものです。
2018 年 6 月に施行された協同組合による金融事業に関する法律の一部改正とそれにかかる政令等に基づき、電子決済等代行業者との API 接続における契約内容の一部を公表いたします。
契約内容
1.事故発生等により生じた利用者への補償について
本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。
2.電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当会または対象金融機関が行う措置について
(1) 電子決済等代行業者は、API 接続により取得した利用者情報を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、本サービスの利用規約等に従って取扱います。
(2) 電子決済等代行業者は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な安全対策を講じるものとします。
(3) 当会又は対象金融機関は、電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いや安全管理措置、法令等遵守の観点から問題があると判断した場合、API 接続を停止することがあります。
3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当会または対象金融機関が行う措置について
(1) 電子決済等代行業者は、当会及び対象金融機関の承諾を得ることにより、利用者に伝達することを目的として、電子決済等代行業再委託者に対し、本 API 接続を通じて取得した情報を提供することができます。
(2) 電子決済等代行業者は、3.(1)の承諾を得て本 API 接続を通じて取得した情報を電子決済等代行業再委託者に提供する場合、電子決済等代行業者と同等の義務を電子決済等代行業再委託者に負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させます。ま
た、電子決済等代行業再委託者による当該義務の不履行について、電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者と連帯して責任を負います。
4.当会が連携中の電子決済等代行業者の名称アイ・ティ・リアライズ株式会社
5.対象金融機関の名称
北央信用組合 ウリ信用組合
十勝信用組合 釧路信用組合
xxx信用組合 xx信用組合
仙北信用組合 xx県信用組合
xxx商工信用組合 いわき信用組合
茨城県信用組合 xx信用組合
あかぎ信用組合 群馬県信用組合
ぐんまみらい信用組合 房総信用組合
銚子商工信用組合 君津信用組合
全東栄信用組合 東浴信用組合
文化産業信用組合 xx信用組合
青和信用組合 xxx信用組合
七島信用組合 大東京信用組合
第一勧業信用組合 東京消防信用組合
xxx銀信用組合 xxx第一信用組合
相愛信用組合 xxx信用組合
はばたき信用組合 協栄信用組合
巻信用組合 新潟大栄信用組合
xx信用組合 xxx信用組合
山梨県民信用組合 xx信用組合
富山県信用組合 福泉信用組合
丸八信用組合 信用組合愛知商銀
愛知県警察信用組合 愛知県医師信用組合
愛知県中央信用組合 イオ信用組合
飛驒信用組合 滋賀県信用組合
京滋信用組合 成協信用組合
xxx信用組合 大阪府警察信用組合
近畿産業信用組合 ミレ信用組合
兵庫県警察信用組合 兵庫県信用組合
淡陽信用組合 兵庫ひまわり信用組合
朝銀西信用組合 笠岡信用組合
広島市信用組合 広島県信用組合
信用組合広島商銀 香川県信用組合
xxx信用組合 長崎三菱信用組合
大分県信用組合 奄美信用組合
以 上
(2023年6月5日現在)