Contract
業務委託契約書(案)
1.委託業務名 豊中市●●課窓口関連業務委託
2.履行期 x xx2年1月1日~令和4年12月31日まで
なお、契約締結の日から令和元年12月31日までは業務準備・引継ぎ期間とする。
3.委 託 料 金●●●円(限度額)
(うち消費税及び地方消費税の額 金●●●円)
4.契約保証金 免除(豊中市財務規則第110条第●号の規定による。)
5.履行場 所 豊中市役所(●●●課、●●●課)
上記の委託業務について豊中市(以下「発注者」という。)と●●(以下「受注者」という。)とは、次の条項により委託契約を締結し互いに協力してxxを守り誠実にこの契約を履行するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し当事者双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和元年(2019年)●月●日
発注者 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市
豊中市長 xx xx
受注者 所在地名 称
代 表
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書記載の業務の委託契約に関して、この契約書に定めるもののほか、別添の共通仕様書、個別仕様書(図面その他の関係図書等、別に発注者が指示する文書を含む。以下同じ。)、本業務に係る提案募集手続において受注者が発注者に提出した企画提案書類(面接審査における回答を含む。以下「提案書類」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、誠実に義務を履行しなければならない。
2 本業務に係る契約書、共通仕様書、個別仕様書及び提案書類の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、契約書、共通仕様書、個別仕様書、提案書類の順に優先して適用されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、共通仕様書及び個別仕様書(以下「仕様書等」という。)と提案書類の記載内容に差異がある場合は、提案書類に記載された提案内容が仕様書等に記載された水準を上回るときに限り、提案書類に記載された提案内容に基づく水準が優先して適用され、当該水準が要求仕様になるものとする。
4 契約書、仕様書等、提案書類に明記されていない事項については、発注者と受注者が双方協議して定める。
5 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこれをなすべき責めを負う。
(収納事務)
第2条 手数料の収納業務については、別途、業務委託契約を締結することとする。なお、委託料は本契約の契約金額に含まれるものとする。
(権利義務の譲渡)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、継承させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、本業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は,受注者に対して,業務の一部を又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
5 受注者は、第3項の規定により本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場
合(契約金額500万円未満のものは除く。)は、当該委任、又は請負の相手方から暴力団等でないことを表明した誓約書を徴し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合は、この限りでない。
(法令上の責任)
第5条 受注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)その他関係法令によって起因する全ての責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(人権啓発研修)
第7条 受注者は、基本的人権について正しい認識をもって本業務を遂行できるよう、人権啓発に係る研修を行うものとし、その内容を発注者に報告しなければならない。
(従事者への配慮等)
第8条 受注者は、サービスの質の維持向上を図るため、従事者の雇用労働条件に配慮するとともに、従事者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を推進するよう努めなければならない。
(事故等の報告義務)
第9条 受注者は、本業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)の漏えい、滅失、き損、流出等の場合には、受注者は、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。
3 第1項の事故により、以降の事務の円滑な遂行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、本業務遂行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
(サービスレベル等)
第10条 本業務の実施にあたって、履行すべき水準、確保すべきサービスレベル及び最高評価サービスレベル(以下「サービスレベル等」という。)は、仕様書等に定めるとおりとする。
(支払額の減額等)
第11条 発注者は、本業務の遂行に関わり、サービスレベル等に達しないときは、別記
「支払いに関する特記事項」に基づき、当該年度分の契約金額を減額するものとする。
(受注者によるモニタリング等)
第12条 受注者は、サービスレベル等の達成状況をモニタリング及び自己評価をし、その結果を発注者に報告しなければならない。
(発注者によるモニタリング等)
第13条 発注者は、受注者から前条の規定による報告を受けたときは、速やかにモニタリングをし、評価するものとする。
2 発注者は、年度 が終了したとき及び履行期間が終了したときは、速やかに当該年度におけるモニタリングをし、評価するものとする。
3 発注者は、サービス提供において問題が発生した場合や利用者からクレームがあった場合等に、臨時でモニタリングを行うことができる。
(附属機関等によるモニタリング等)
第14条 受注者は、本業務のサービスレベル等について、「豊中市外部活力導入モニタリングおよび評価の指針」を準用し、発注者が設置する附属機関による評価を履行期間中に少なくとも1回、決められた年度に受けなければならない。
2 発注者は前項に定める評価の他、第三者機関(附属機関を含む。)によるモニタリングを実施することができる。
(モニタリング等結果の公表)
第15条 発注者は、第13条から前条までのモニタリング等の結果を公表することができる。
(経営状況の報告)
第16条 発注者は、必要に応じ、受注者に経営状況の報告を求めることができる。
(秘密の保持)
第17条 受注者並びに受注者の代理人及び受注者の従事者(以下「代理人等」という。)は、この契約の履行により知り得た発注者の情報及び市民等の個人情報を他に漏らし、又はこの契約の履行以外の目的で使用してはならない。
2 受注者は、代理人等に前項に規定する義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 受注者及び代理人等の秘密保持義務は、この契約が終了し、又は解除された後においても継続する。
4 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び豊中市個人情報保護条例(平成17年豊中市条例第19号。以下「条例」という。)の規定並びに別記「秘密保持に関する特記事項」によるものとする。
5 受注者は、個人情報の適正な管理を行うとともに、個人情報の保護に関し発注者との連絡調整を行うため、情報保護管理責任者を設置し、当該情報保護管理責任者の氏名を発注者に届け出なければならない(共通仕様書に定める統括責任者又は副責任者との兼務を可とする。)。
(罰則の適用)
第18条 受注者及び代理人等は、前条の定めに違反して個人情報を漏えいする行為が条 例第11条に定められている受注者等の義務に違反するものであり、条例第63条、第64条及び第66条から第68条までの規定によって罰則に処せられる行為に該 当するものであることを十分認識し、本業務を処理しなければならない。
2 受注者は代理人等に対して、前項の規定内容を周知しなければならない。第4条第3項による再委託の場合における当該第三者に対しても同様とする。
(情報セキュリティ対策)
第19条 受注者は、情報セキュリティ対策を適切に講じることとし、契約期間中はIS MS認証及びプライバシーマークの認定を保持しなければならない。
(業務内容の変更及び中止等)
第20条 発注者は、この契約締結後の事情により、本業務の内容の全部又は一部を変更又は中止することができる。この場合において、当該変更又は中止に伴い委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とで協議して書面によりこれを定めるものとする。
(物価等の変動に基づく委託料の変更)
第21条 この契約締結後において物価、賃金等の変動を理由として、委託料の変更をす ることはできない。ただし、経済情勢の著しい変化その他予期することのできない 特別の事情により物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、その実情に応じて、発注者は、受注者と協議の上、委託料を変更することができる。
(一般的損害等)
第22条 本業務の処理にあたり生じた一切の責任の損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が、発注者の責に帰する事由による場
合は、発注者がこれを負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 本業務の実施に伴い第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者は現実に発生した通常かつ直接の損害を負担する。
2 前項の規定に関わらず、同項の規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合及びその他本業務の実施に伴い第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者が協力してその処理解決にあたるものとする。
(履行期限の延長)
第24条 受注者は、天災その他受注者の責に帰することができない理由により本業務の履行が遅延するおそれが生じたときは、発注者に対して遅延なく書面によりその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、双方協議して定める。
2 受注者の責に帰する事由により、履行期限までに本業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、受注者から延滞違約金を徴収して履行期限を延長することができる。
3 前項の延滞違約金は、委託料に対して、延長日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額とする。
4 発注者の責に帰する事由により委託料の支払い及び検査が延滞したときは、受注者は、発注者に対して遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法 律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の 支払を請求することができる。
(資料の返還義務)
第25条 受注者は、本業務の履行に関して、発注者から提供された資料の全部を本業務終了後に発注者に返還しなければならない。
(検査)
第26条 受注者は、本業務を完了したときは延滞なく書面により発注者に通知し、検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けた日から10日以内に、受注者の立会いを求めて検査を行うものとする。検査は仕様書等に適合したものを合格とする。
3 受注者が、正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
(検査における不合格等)
第27条 前条の検査の結果、不合格と判定されたときは、受注者は、自己の費用をもって遅滞なく業務改善を行うなどの必要な措置を取らなければならない。
(委託料の支払)
第28条 本業務に関する委託料については、サービスレベル等の達成度及び発注者が行う履行水準における評価をもとに補正支払額を決定し、別記「支払いに関する特記事項」に定める額を支払うものとする。
2 受注者は、第27条の規定による検査の結果、合格と判定されたときは、発注者に対して委託料の支払を請求するものとする。
3 発注者は、前項の支払請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に支払わなければならない。
(不払に対する受注者の業務中止)
第29条 受注者は、発注者が第27条第2項の規定に基づく請求に対し支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにも関わらず支払をしないときは、本業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第30条 受注者は、次の各号のいずれかに該当し発注者に損害を与えたときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の契約金額の100分の20に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当し発注者に損害を与えたときも、同様とする。
(1)受注者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令、独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令(同法第7条の2第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)又は独占禁止法第66条第4項の審決をいう。以下同じ。)を受け、これらが確定した(確定した納付命令が独占禁止法第51条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)とき。
(2)この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3)確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4)受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第
8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 受注者が第1項の規定に基づく損害賠償金を発注者が指定する期間内に支払わないときは、発注者はその支払わない額に当該指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を受注者から徴収するものとする。
(契約の解除)
第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1)この契約の締結及び履行に関し、不正の行為があったとき。
(2)正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき若しくは、明らかに履行の見込みがないとき。
(3)受注者の責めに帰すべき事由により個人情報漏えいの事故が生じたとき。
(4)正当な理由なく第12条から第14条までに定めるモニタリング等を行わないとき又は妨げたとき。
(5)正当な理由がなく発注者の行う第25条の検査に協力しないとき、又は当該検査を妨げたとき。
(6)正当な理由なく仕様書等に定める報告の求め、若しくは調査に応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(7)受注者が発注者の指示又は改善指示に正当な理由なく従わないとき。
(8)募集要項に規定した資格要件を満たさなくなったとき。
(9)本業務のプロポーザル参加の際に受注者が提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(10)受注者の経営状況の著しい悪化等により業務に重大な支障が生じたとき又は生じるおそれがあると発注者が認めたとき。
(11)2回連続で発注者が行う評価の総合評価が「C」となったとき又は著しく市民サービスが低下し、市民の信頼の回復が困難と発注者が判断したとき。
(12)前各号のほか、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(13)支払いの停止又は差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき。
(14)任意整理に着手したとき。
(15)銀行及び手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(16)公租公課の滞納処分を受けたとき。
(17)監督官庁による事業許可の取消し、事業停止等の処分を受けたとき。
(18)廃業、転業又は重要な営業権若しくは営業資産の譲渡等の処分の決議を行ったと
き。
(19)資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由が生じたとき。
(20)発注者に対し、この契約の解除を申し入れたとき。
(21)本業務の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
(22)受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。受注者の役員等が、暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 受注者及びその役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相手方がアの項からオの項までの措置要件のいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該再委託契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除されたときは、違約金として、契約金額の1
00分の5に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。ただし、当該解除の理由が、受注者の責に帰することができないものであると発注者が認めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前項の規定により徴収した金額が契約解除により発注者に与えた損害を補てんすることができないときは、その不足額に相当する金額を受注者から徴収すること
ができる。
(賠償金等の徴収)
第32条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その未払金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額で計算した額の遅延利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(相殺)
第33条 発注者は、この契約において、受注者から徴収すべき金額があるときは、その金額と受注者に支払うべき委託料又は返還すべき契約保証金と相殺する。
(暴力団等排除措置)
第34条 受注者は、豊中市暴力団排除条例(平成25年豊中市条例第25号)第3条に規定する基本理念に則り、暴力団等の排除に関し、別記「暴力団等排 除措置に関する特記事項」を遵守しなければならない。
(契約に関する紛争の解決)
第35条 この契約に関し、双方間に紛争を生じたときは、双方協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する経費は、双方平等に負担する。
(受注者の法人等情報の保護)
第36条 発注者は、本業務上で知り得た受注者の情報、打ち合わせ書等の法人等情報について、公にすることにより、受注者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについて、秘密保持の責務を負い、第三者への提供・開示を行ってはならない。ただし、受注者の同意を得た場合はこの限りではない。
(機材の供用)
第37条 発注者は、仕様書等に記載の備品等を、発注者の負担で供用するものとし、受注者は発注者が負担するものを使用・利用する場合は、善良なる注意義務をもって使用・利用するものとし、それらを破損・損傷等させた場合には、双方協議のうえ、第21条の規定に基づく対応を行うものとする。
(成果物の著作権の取扱い)
第38条 本業務における成果物(マニュアル、各種計画等の著作物を含む。)に関する著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は、仕様書等に定める納入の時及び履行期間満了の時をもって受注者から発注者に移転及び帰属するものとする。
2 発注者は、受注者に了解を得ることなく、成果物を複製・翻案し、公益上の目的に限り、これを第三者に利用させることができる。
(成果物の譲渡禁止)
第39条 受注者は、成果物を複製し、これを第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、発注者が承諾した場合はこの限りではない。
(契約終了時の引継ぎの実施)
第40条 受注者は、この契約の終了に先立ち、発注者又は発注者の指定する者に対する業務の引継ぎに要する期間を、本契約期間中に設け、円滑に業務の引継ぎを行わなければならない。
2 業務の引継ぎに際し、発注者及び発注者の指定する者からの資料等の請求については、受注者の不利益になると発注者が認めた場合を除き、受注者は、これに全て応じるもの とする。
3 発注者が引継ぎ未了と認めた場合は、契約期間終了後であっても受注者は無償で業務の引継ぎを行うものとする。
4 発注者は、受注者が前項の規定に違反し、損害が生じた場合は、受注者に対しその損害額の賠償を求めることができる。
(管轄裁判所)
第41条 本契約及び派遣契約に関する紛争については、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。