項 目 内 容 7. 費 用 この商品には次の費用がかかります。 その他費用 ● ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要す る費用ならびに資産を外国で保管する場合の費用等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。● ファンドにおいて一部解約に伴う支払い資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。●...
確定拠出年金向け説明資料
この商品は元本確保型商品ではありません。
証券投資信託 商品概要説明書
項 | 目 | x | x | |
1. 商 品 名 | ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) | |||
愛 称 | ||||
2. ご利用者 | 当商品を選定されている確定拠出年金プランの加入者および運用指図者の方 (ただし、名義は確定拠出年金制度における資産管理機関または国民年金基金連合会からの委託を受けた事務委託先金融機関となります。) | |||
3. 商品分類 | 投資信託協会分類 : 追加型投信/海外/株式 | |||
4. 商品属性 | ||||
当初設定日 | 2005年 8月31日 | |||
信託期間 | 無期限 | |||
クローズド期間 | ありません。 | |||
主要投資対象 | ● ラッセル・インベストメント外国株式マザーファンドを主要投資対象とします。 なお、株式、公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行う場合があります。 ● ラッセル・インベストメント外国株式マザーファンドは、日本を除く世界先進各国の市場において取引されている株式を主要投資対象とします。 | |||
運用方針 | ● 主としてラッセル・インベストメント外国株式マザーファンドに投資を行い、信託財産の長期的成長を目指します。 ● 運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。その特徴は以下の通りです。 1.世界中から優れていると判断される運用会社を厳選します。 2.運用スタイル、運用会社を分散し、安定的に平均より高い運用成果を目指します。 3.運用会社を継続的にモニタリングし、必要に応じてファンドで採用する運用会社の変更や追加等を行います。 | |||
主な投資制限 | ●株式への実質投資割合には制限を設けません。 ● マザーファンド以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ●外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 | |||
ベンチマーク | MSCI KOKUSAI(配当込み) | |||
決算日 | 毎年4月18日 (休業日の場合は翌営業日) | |||
収益分配 | ● 毎決算期に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。ただし、分配の有無および分配金額は、基準価額の水準等を勘定して委託会社が決定します。 ● 収益分配金は自動的に再投資されます。 | |||
償還条項 | 次のいずれかの場合、委託会社は受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し信託を終了させる場合があります。 ◇信託契約の一部解約により、純資産総額が10億円を下回ることとなる場合 ◇信託期間終了前にファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき ◇やむを得ない事情が発生したとき 償還が行われると受益権が換金されることにより運用が行えなくなります。 | |||
5. お申込み方法 | 当プランにおける拠出金または他の運用商品の売却資金により購入できます。 | |||
お申込み単位 | 1円以上1円単位 | |||
お申込み価額 | 購入約定日の基準価額が適用されます。 | |||
6. 解約方法 | 当プランで選定されている他の運用商品の購入資金に充当する場合は自由に解約できますが、確定拠出年金 関連法令で定められている一定の給付事由以外は現金でのお引出しはできません。 | |||
解約価額 | 売却約定日の基準価額が適用されます。 | |||
7. 費 用 | この商品には次の費用がかかります。 | |||
販売手数料 | ありません。 | |||
信託報酬 | 純資産総額に対して年1.463%(税抜年1.33%) (内訳:委託会社0.935%(税抜0.85%)、販売会社0.44%(税抜0.40%)、受託会社0.088%(税抜0.08%)) | |||
信託財産留保額 | ありません。 |
(運営管理機関)りそな銀行
項 目 | x x | |
7. 費 用 | この商品には次の費用がかかります。 | |
その他費用 | ● ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用ならびに資産を外国で保管する場合の費用等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。 ● ファンドにおいて一部解約に伴う支払い資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。 ● ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金 の利息は、受益者の負担とし信託財産から支払われます。 | |
8. お申込み不可日等 | ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所のいずれかが休業日の場合には、お申込みができません。 また金融商品取引所における取引の停止、その他合理的な事情等があると委託会社が判断したときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合が あります。 また、確定拠出年金制度上、お取扱いできない場合がありますので弊社コールセンターにお問合せください。 | |
9. 課税関係 | ● 確定拠出年金制度においては、換金時、償還時、収益分配時の利益に対して課税されません。 ● 加入者および運用指図者の方の年金資産残高に対して、約1%の特別法人税等が課税されますが、その適用については現在凍結されています。 | |
10. 利益の見込み 損失の可能性 | ● 基準価額は、後述の「基準価額の主な変動要因等」により、下落する場合があります。したがって、購入者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。 また、将来の基準価額の予想ができないことから、利益の見込みを事前に示すことはできません。なお、当ファンドにおける運用により信託財産に生じた損益はすべて購入者の皆さまに帰属します。 ● 当ファンドの基準価額は弊社コールセンター、Web等で開示します。 | |
11. 基準価額の主な 変動要因等 | ファンドは、株式などの値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が 保証されているものではありません。主なリスク要因は次の通りです。 | |
株価変動リスク | ファンドまたはマザーファンドは株式への投資を行います。株価は国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の 影響を受けます。一般に、株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。 | |
株式の発行会社の 信用リスク | 株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、株価が下落した場合 には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。 | |
為替変動リスク | 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、当ファンドの 基準価額が下落する要因となります。 | |
カントリーリスク | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな 規制が設けられた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因になり、また投資方針に沿った運用ができない可能性があります。 | |
流動性リスク | 当ファンドで短期間に相当金額の換金申込みがあった場合、組入株式を売却することで換金代金の手当てを行いますが、組入株式の市場における流動性が低いときには、市場実勢から期待される価格で売却できない 可能性があり、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。 | |
その他留意事項 | 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。 | |
12. セーフティー ネットの有無 | 投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象では ありません。 | |
13. 持分の計算方法 | 解約価額(=基準価額) × 保有口数 ※ 基準価額・解約価額は、10,000口あたりで表示されておりますので、10,000で除してください。 | |
14. 運用会社 | ラッセル・インベストメント株式会社(信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。) | |
15. 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社(信託財産の保管、管理等を行います。) (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
(運営管理機関)りそな銀行
◆ 当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
◆ 当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。
◆ 投資信託は、公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および投資成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。
◆ 上記商品内容をご確認のうえ、確定拠出年金法第24条に基づき別途ご提供する上記商品の過去の運用実績と併せて、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。
(2020.1)