Contract
県機材商組合と「災害時における資材提供に関する協定」を締結
千葉xxx事業協同組合連合会(xxx会長)とxxxxx機材商組合(xxxx理事長)は11月27日、xx市の管工事会館で「災害時の資材提供に関する協定書調印式」を執り行った。
この協定では、災害発生時に水道施設復旧に必要な資材を迅速に供給できるよう諸事項が定められている。
当日は県管連からxx会長、xx副会長、xx副会長、xx副会長、xx専務理事が出席。機材商組合からxx理事長、xx副理事長、xx副理事長、原会計理事が出席した。
式では冒頭、xx専務理事が協定締結に至る経緯を説明し、その後、xx会長と金子理事長が協定書に調印し、固く握手を取り交わした。
調印後の挨拶でxx会長は「県管連は、日本水道協会xx県支部長であるxx県知事と協定を締結し、会員組合もそれぞれ地元水道事業体と災害協定を締結しており、民間とは一線を画す公共性を帯びた団体」であることを強調。
また「過去の大震災での経験から、迅速な復旧は資機材の安定供給なくしては成り立たない」、「県水政課との協議の中で県管連の位置付けが明確化された」ことを説明。
最後に「資機材の安定供給と県管連の技術力により、今後は更に迅速な復旧工事が可能となった。両者の相乗効果で更に社会に貢献していきたい」と抱負を述べた。
続いて挨拶に立ったxx理事長は「我々はまだ設立6年目で小さな機材屋の集まりだが、県内には48社74拠点がある。このネットワークを活かして県管連の女房役として県民の役に立ちたい」と意気込みを述べ、「本日がゴールではなくスタート。出来ればこの協定が発行されないことを願うが、万一の際には全力を尽くしたい」と挨拶を結んだ。
協定調印式で握手を交わすxx会長(左)と金子xxx機材商組合理事長
協定書調印式を終えて記念撮影
災害時における資材提供に関する協定書
千葉xxx事業協同組合連合会(以下「甲」という)とxxxxx機材商組合(以下「乙」という)は、地震、水害その他天災地変等の災害(以下「災害」という)の発生により被災した水道施設の応急復旧に要する資材の供給協力に関し、本日次のとおり合意に達したので本協定を締結する。
【目 的】
第1条 本協定は、災害の発生により被災した水道施設の応急復旧について、甲がこの協定を得て迅速に実施できるように必要な事項を定めることを目的とする。
【供給協力の要請】
第2条 甲は、災害の発生により被災した水道施設の応急復旧に乙の取り扱う資材が必要であると認めたときは、乙に対して当該資材(以下「本資材」という)の供給について協力を要請することができる。
2 甲が供給の要請をする本資材の主なものは乙(正会員・賛助会員)が取り扱う本資材とする。
3 乙は甲の要請に全面的に協力するが、あくまで本協定は乙の供給義務を定めたものではない。
【要請の手続】
第3条 甲は、前条の要請を行うときは、資材提供要請書を乙に提出するものとする。 ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請することができるものとし後日速やかに資材提供要請書を乙に提出するものとする。
【機材の運搬 引渡し】
第4条 本資材の引渡し場所は、原則として甲の要望する場所への納入とし、甲は直ちに検収を行うものとする。
2 被災地への本資材の運搬は、甲または、甲の指定する者が行うものとする。
【支 払】
第5条 乙が提供した資材の価格及び運搬の協力を行った場合の経費(以下「代金等」という)の支払い方法については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
2 甲が支払うべき資材の代金等は資材の供給及び搬出後、支払い方法及び時期については甲乙協議の上、決定するものとする。
【所有権の移転】
第6条 本資材の所有権は代金の完済をもって乙から甲に移転するものとする。ただし代金完済前であっても甲が他社に販売することを妨げない。
第7条 甲及び乙は、情報の伝達を正確に行うため、あらかじめ連絡責任者を定めるものとする。
【協議】
第8条 この協定書に定めない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して決定するものとする。
【有効期限】
第9条 この協定は、平成24年12月1日からその効力を有するものとし、有効期間は1年間とする。ただし、有効期間満了の日前30日までに甲乙いずれかの申し出がない限り自動的に1年間継続するものとし、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。
平成24年12月1日
甲 xxxxx事業協同組合連合会
代表理事 xxx
乙 xxxxx機材商組合 理 事 長 xxxx