次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「 売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金のほか利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、預入れ・払戻し・振
込・振替・残高照会・通帳記帳などの取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)を使用して、次の場合に利用することができます。
(1)当金庫および当金庫が自動機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の自動機を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。
(2)当金庫および当金庫が自動機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の自動機を使用して預金の払戻しをする場合。
(3)当金庫および支払提携先のうち当金庫が自動機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合。
(4)その他当金庫所定の取引をする場合。
2.(自動機による預金の預入れ)
(1)自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)自動機による預入れは、自動機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨(自動機の機種により硬貨の取扱いができない場合があります。)に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3)当該預金口座についてカードにより預け入れた場合には、あらかじめ交付している「自動機専用通帳」に「お取引明細票」を綴り込んで保管してください。
3.(自動機による預金の払戻し)
(1)自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の
操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)自動機による1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3)前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の自動機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
(注)(2)(3)における 1 日あたりの出金額について、提携先が当金庫より低い金額を設定している場合は、その提携先の自動機からは、提携先所定の金額までしか出金できません。)
(4)当金庫および支払提携先の自動機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲とします。
(5)自動機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第
2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、その払戻しはできません。
4.(自動機による振込)
(1)自動機を使用して振込資金を預金口座から振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込みは、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3)前項にかかわらず、第1項の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携先の自動機による1日あたりの振込について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
(4)第1項の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携先の自動機による1日あたりの振込回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法
により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
5.(自動機利用手数料等)
(1)自動機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または預入提携先所定の自動機の利用に関する手数料をいただきます。
(2)自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または支払提携先所定の自動機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3)自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。
(4)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。な お、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。
6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏 名、暗証番号を届出てください。この場合、当金庫は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人のカード利用についても、この規定を適用します。
7.(自動機が故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金の預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
(3)前記第1項、第2項による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、または当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。この場合、払戻請求書
に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4)停電、故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫および提携信用金庫の自動機で使用された場合、または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。ま た、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、自動機利用手数料金額と振込手数料金額は預入れまたは払戻した金額とは別に通帳に記入します。
9.(カード・暗証番号の管理等)
(1)当金庫は、自動機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造カードまたは変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項目の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から
2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合 B.本人の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他の同居人、ま
たは家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。
(2)暗証番号は、第1項によるほか、当金庫所定の自動機を使用して変更することができます。自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を入力してください。この場合、第1項による届出の必要はありません。
13.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間を置き、または保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
14.(自動機への誤入力等)
(1)自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預入提携先の自動機、支払提携先の自動機、振込提携先の自動機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様とします。
(2)カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
15.(解約・カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。また、当金庫普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2)カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫から請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当
金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第 16 条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入または払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
16.(譲渡・質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、定期性総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
以上
(平成 28 年 6 月現在)
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード〔当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引および当金庫所定のカードローン取引の普通預金のほか利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)およびその他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。〕を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(定期性総合口座取引規定およびカード規定(または契約)にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において
「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録
され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下
「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当金庫のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
②当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当金庫がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下て「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカー ド取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中
に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 14 条中「自動機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取
引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO デビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当金庫が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結
した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当金庫が承諾したもの。
③規約を承認のうえ機構に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当金庫が承諾したもの。
2.(利用方法等)
(1)カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してくださ
い。
(2)次の場合には、CO デビット取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
①当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当金庫が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4))購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
(5)CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当金庫が CO デビット取引を行なうことができないと定めている日ま
たは時間帯は、CO デビット取引を行なうことはできません。
(7)CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(CO デビット取引契約等)
(1)前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項により CO デビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当金庫に対する対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要で す。
②CO 加盟店銀行、CO 直接加盟店または CO 任意組合その他の機構所定の者
(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関して CO 加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1)CO デビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものと し、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、CO デビット取引を行なった CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO 加盟店経由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文を CO デビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1回の CO デビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4)第 2 項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5)CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO デビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当金庫所定の事項を満たす場合、当金庫は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当金庫所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(CO デビット取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供す
るために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(カード規定の読替)
カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」 と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第 14 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
利用者が、次の各号のうちいずれかの者(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、カードを提示した場合は、第 1 号において
は規約所定の加盟機関銀行が、第 2 号においては規約所定の決済代行機関が当該公的債務を支払うものとします。この場合、利用者は、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額(第 2 号においては加盟機関銀行が決済代行機関に対し負担する補償債務に係る費用相当額)を支払う債務以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1)規約を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
(2)規約を承認のうえ、規約所定の決済代行機関と規約所定の間接公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、規約所定の当該間接公的加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカードを、間接公的加盟機関で利用することができない場合があります。
2.(準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を
「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 規定の変更
1.(規定の変更)
当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
以上
(令和 5 年 9 月現在)
Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
1.(適用範囲)
(1)当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みま
す。)についてキャッシュカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。
(2)本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座
(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3)本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません。
2.(利用方法等)
(1)本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止 法」といいます。)に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、本サービスを利用することはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、預金口座振替による支払を受けることができないと収納機関が定めた商品または役務等に該当する場合
(3)次の場合には、本サービスにおいてカードを利用することはできません。
① 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
③ 自らが本サービスの停止を申し出た場合
(4)当金庫が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
(5)本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大切に保管してください。
3.(預金口座振替契約等)
(1)当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。
預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
(2)収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「総合口座取引による当座貸越を含みます。」を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
4.(預金口座振替契約の解約)
(1)預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
(2)前記3.(1)にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より犯罪収益移転防止法に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
(3)前記(2)において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日
中に預金口座振替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当金庫本支店にて所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください
(カードによる解約依頼はできません。)。
(4)解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、前記3.により預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。
5.(本サービスを利用する機能を停止する場合)
(1)本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。
当金庫がこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
(2)また、この申出の後、本サービスを利用する機能を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出てください。
6.(カード・暗証番号の管理等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに預金者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記5.(1)に基づき本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
(2)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
7.(偽造カード等による預金口座振替契約)
偽造または変造カードによる預金口座振替契約については、預金者の故意による場合または当該預金口座振替契約について当金庫が善意かつ無過失であって預金者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、預金者は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
8.(盗難カードによる預金口座振替契約)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた預金口座振替契約については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対
して当該預金口座振替契約にかかる損害(利息等を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前記(1)の請求がなされた場合、当該預金口座振替契約が預金者の故意 による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、 当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証 明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた預金口座振替契約にかかる損害(利息等を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするもの とします。
ただし、当該預金口座振替契約が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前記(1)および(2)の規定は、前記(1)にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金口座振替契約が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)前記(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
① 当該預金口座振替契約が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 預金者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
C 預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して
カードが盗難にあった場合
9.(紛議)
本サービスについて仮に紛議が生じても、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫は一切の責任を負わないものとします。
10.(規定の準用)
この規定の定めのない事項についてキャッシュカード規定に定めがある場合には、キャッシュカード規定により取扱います。
11.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
(平成 28 年 6 月現在)
随時返済用
カード規定
第1条(カードの利用)
カードローン用キャッシュカード(以下「カード」という)は、次の取引を行う場合に利用することができます。
1 当金庫または当金庫と現金預入支払業務を提携した金融機関等(以下「預入支払業務提携先」という)において利用する場合。
当金庫または預入支払業務提携先に設置の預入れ・払戻し・振込・振替・残高照会・通帳記帳などの取引が可能な機器(以下「自動機」という)を使用したカードローン借入金の入出金および普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じ)の入出金ならびに残高照会。
2 当金庫と現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払業務提携先」という)において利用する場合。
支払業務提携先に設置の自動機を使用したカードローン借入金の出金およ
び普通預金の出金ならびに残高照会。
3 当金庫および支払業務提携先のうち当金庫が自動機の共同利用による振込業務を提携した金融機関(以下「振込業務提携先」といいます。)を使用して振込資金をカードローン借入金および普通預金からの振替により払戻し振込の依頼をする場合。
4 その他当金庫所定の取引をする場合。
第2条(自動機利用手数料等)
1 自動機を使用して入出金するときは、ご利用の都度、当金庫または提携先の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
2 自動機利用手数料は、入出金時に通帳および払戻請求書なしで預金口座から自動的に引落とし、または自動的にカードローンにより貸越を行います。なお、預入支払業務提携先または支払業務提携先には、(以下「提携先」という)当金庫から支払います。
第3条(預金の出金またはカードローン借入金の出金)
1 自動機を使用して出金するときは、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカード(またはカードおよび通帳)を挿入し、届出の暗証番号および金額を入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
2 自動機による 1 回あたりの出金は、当金庫または提携先所定の金額の範囲内とし、1 日あたりの出金は当金庫所定の金額の範囲内とします。(ただし、1日あたりの出金額に関して提携先が当金庫より低い金額を設定している場合は、その提携先の自動機からは、提携先所定の金額までしか出金できません。)
なお、この場合、出金金額と前条の手数料金額との合計額が出金することのできる金額を超えるときは出金することができません。
第4条(預金の入金またはカードローン借入金の入金)
1 自動機を使用して入金するときは、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機器にカード(またはカードと通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
2 自動機による入金は、自動機の機種により当金庫または提携先所定の紙幣および硬貨(自動機の機種により硬貨の取扱いができない場合があります。)に限ります。また、1 回あたりの預入れは当金庫または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
第5条(自動機が故障時等の取扱い)
1 停電、故障等により自動機による入金ができないときは、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより入金することができます。
2 停電、故障等により自動機による出金ができないときは、窓口営業時間内に限り、当金庫が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当金庫本支店の窓口でカードにより出金することができます。
第6条(カード・暗証番号の管理等)
1 当金庫は、自動機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを当金庫所定の方法により確認のうえカードローン借入金の出金および普通預金の出金を行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
2 カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによるカードローン借入金の出金および普通預金の出金の停止の措置を講じます。
3 カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
第7条(偽造カード等による出金等)
偽造または変造カードによるカードローン借入金の出金については、本人の故意による場合または当該出金について当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
第8条(盗難カードによる出金等)
1 カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金については、本人から第6条第2項の通知があり、かつ次の各号のすべてに該当する場合、当金庫は次項に定める貸越対象額について本人にその支払を求めるこ
とができないものとします。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知がおこなわれていること
② 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2 前項の通知がなされた場合、当該カードローン借入金の出金が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該カードローン借入金の出金の額(手数料や利息を含む)に相当する金額(この条において「貸越対象額」という)について支払を求めることができないものとします。
ただし、当該出金が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は貸越対象 額の4分の3に相当する金額について支払を求めることができないものとし ます。
3 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4 第1項および第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は貸越対象額について支払を求めることができます。
① 当該出金が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
第9条(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。第 10 条(カードの再発行等)
カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
なお、カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
第 11 条(自動機の操作等)
1 自動機の使用は所定の要領に従い正しく操作してください。
2 自動機の使用に際し、金額、暗証番号等の誤操作により発生した損害については、当金庫は一切の責任を負いません。なお、提携先の自動機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
3 カードによる窓口での任意返済または払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損額については、当金庫は責任を負いません。
第 12 条(カードの期限)
1 カードの期限はカードローン契約の期限と同一とします。期限切れのカードは直ちに当店に返却してください。
2 カードローン契約に定める当金庫との約定により、カードローン契約が延長された場合には、カードは継続して使用することができます。
3 カードローン契約に定める当金庫との約定により、カードローン契約が終了した場合には、使用中のカードは、カードの期限のいかんにかかわらず無効とします。
第 13 条(解約、カードの利用停止等)
1 カードローン契約の解約または終了ならびにカードの利用を取り止める場合には、カードを当店に返却してください。
なお、未処理取引のある場合には、その処理が終わるまで解約を延期させていただく場合があります。
2 カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当金庫から請求がありしだい、直ちにカードを当店に返却してください。
3 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であ
ることを確認できたときに停止を解除します。
① 次条に定める規定に違反した場合
② 当金庫が別途表示する一定の期間に入出金がない場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
第 14 条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。第 15 条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当金庫の定める普通預金規定および定期性総合口座取引規定の各条項により取扱います。
以 上
(平成 28 年 6 月現在)
定例返済用
ローンカード規定
第1条(カードの利用)
カードローンカード(以下「ローンカード」という)は、次の取引を行う場合に利用することができます。
1 当金庫または当金庫と現金預入支払業務を提携した金融機関等(以下「預入支払提携先」という)において利用する場合。
当金庫または預入支払提携先に設置の預入れ・払戻し・振込・振替・残高照会・通帳記帳などの取引が可能な機器(以下「自動機」という)を使用したカードローン借入金の入出金および残高照会。
2 当金庫と現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払業務提携先」という)において利用する場合。
支払業務提携先に設置の自動機を使用したカードローン借入金の出金および残高照会。
第2条(自動機利用手数料)
1 自動機を使用して入出金するときは、ご利用の都度、当金庫または提携先の自動機に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
2 自動機器利用手数料は、入出金時に通帳および払戻請求書なしでその任意
返済・払戻しをしたカードローン口座から自動的に貸越を行い引落します。なお、預入支払業務提携先または支払業務提携先(以下「提携先」という)の自動機利用手数料は、当金庫から支払います。
第3条(カードローン借入金の出金)
1 自動機を使用して出金するときは、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にローンカードを挿入し、届出の暗証番号と金額を入力してください。この場合、支払請求書の提出は必要ありません。
2 自動機による 1 回あたりの出金は、当金庫または提携先所定の金額の範囲内とし、1 日あたりの出金は当金庫所定の金額の範囲内とします。(ただし、1日あたりの出金額に関して提携先が当金庫より低い金額を設定している場合は、その提携先の自動機からは、提携先所定の金額までしか出金できません。)
なお、この場合、出金金額と前条の手数料金額との合計額が出金することのできる金額を超えるときは出金することができません。
第4条(自動機によるカードローン借入金の任意返済)
1 自動機を使用して入金するときは、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にローンカード(またはローンカードと通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
2 自動機による任意返済は、自動機の機種により当金庫または提携先所定の種類の紙幣および硬貨(自動機の機種により硬貨の取扱いができない場合があります。)に限ります。また、1回あたりの入金は、当金庫または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
第5条(自動機器故障の取扱い)
1 停電、故障等により自動機による入金ができないときは、窓口での営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でローンカードにより入金してください。
2 停電、故障等により自動機による出金ができないときは、窓口での営業時間内に限り、当金庫が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当金庫本支店の窓口でローンカードにより出金することができます。
第6条(ローンカード・暗証番号の管理等)
1 当金庫は、自動機の操作の際に使用されたローンカードが、当金庫が本人に交付したローンカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを当金庫所定の方法により確認のうえカードローン借入金の出金を行います。
当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いを
いたします。
2 ローンカードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。ローンカードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにローンカードによるカードローン借入金の出金の停止の措置を講じます。
3 ローンカードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
第7条(偽造ローンカード等による出金等)
偽造または変造ローンカードによるカードローン借入金の出金については、本人の故意による場合または当該出金について当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、ローンカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
第8条(盗難ローンカードによる出金等)
1 ローンカードの盗難により、他人に当該ローンカードを不正使用され生じたカードローン借入金の出金については、本人から第6条第2項の通知があり、かつ次の各号のすべてに該当する場合、当金庫は次項に定める貸越対象額について本人にその支払を求めることができないものとします。
① ローンカードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知がおこなわれていること
② 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2 前項の通知がなされた場合、当該カードローン借入金の出金が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該カードローン借入金の出金の額(手数料や利息を含みます。)に相当する金額(この条において「貸越対象額」という)につい
て支払を求めることができないものとします。
ただし、当該出金が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は貸越対象 額の4分の3に相当する金額について支払を求めることができないものとし ます。
3 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4 第1項および第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は貸越対象額について支払を求めることができます。
① 当該出金が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してローンカードが盗難にあった場合
第9条(ローンカードの紛失、届出事項の変更等)
ローンカードを紛失した場合または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。
第 10 条(ローンカードの再発行等)
ローンカードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
第 11 条(自動機器の操作等)
1 自動機の使用は所定の要領に従い正しく操作してください。
2 自動機の使用に際し、金額、暗証番号等の誤操作により発生した損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
第 12 条(ローンカードの期限)
1 ローンカードの期限はカードローン契約の期限と同一とします。期限切れのローンカードは直ちに当店に返却してください。
2 カードローン契約に定める当金庫との約定により、カードローン契約が延長された場合には、ローンカードは継続して使用することができます。
3 カードローン契約に定める当金庫との約定により、カードローン契約が終了した場合には、使用中のローンカードは、ローンカードの期限のいかんにかかわらず無効とします。
第 13 条(解約、ローンカードの利用停止等)
1 カードローン契約の解約または終了ならびにローンカードの利用を取り止める場合には、ローンカードを当店に返却してください。
なお、未処理取引のある場合には、その処理が終わるまで解約を延期させていただく場合があります。
2 ローンカードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当金庫から請求がありしだい、直ちにローンカードを当店に返却してください。
3 次の場合には、ローンカードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できた時に停止を解除します。
① 次条に定める規定に違反した場合
② 当金庫が別途表示する一定の期間に入出金がない場合
③ ローンカードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
第 14 条(譲渡、質入れ等の禁止)
ローンカードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。第 15 条(カード発行手数料)
ローンカードの再発行にあたっては当金庫の定める再発行手数料をお支払いただきます。
第 16 条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当金庫の定めるカードローン契約規定の各条項により取扱います。
以 上
(平成 28 年 6 月現在)