Contract
(付 契約関係書類への記名・押印要領) 2020 年4 月1日 実施
(x x)
第1条 この購買基本契約約款(以下「契約約款」という。)は,四国計測工業株式会社(以下「発注者」という。)と受注者との間で締結する資機材の購入,製作,改造および修理等(以下「物品」という。)に関する契約(以下「購買契約」という。)の一般的契約条件を定めたものである。
(契約の締結)
第2条 個々の購買契約(以下「個別契約」という。)は,発注者が受注者に発行する注文書に対し,受注者が提出する請書を発注者が受領することによって成立する。ただし,契約書を作成した場合は,契約書の発注者,受注者の記名押印をもって成立する。
2 発注者が受注者に発注する物品の品名,仕様,納期,納入場所および購入金額等は,その都度,個別契約で定める。
(納入義務)
第3条 受注者は,関係法令,諸規則および社会規範を遵守し,発注者の発注する物品について,本契約約款および注文書,ならびに個別契約の仕様書,図面その他の関係書類(仕様書以下,これらを
「設計図書」という。)に基づき,誠意をもって製造・納入しなければならない。
(関係書類の提出)
第4条 受注者は,個別契約に定めるところに従い,必要書類をその指定した期日までに遅滞なく発注者に提出しなければならない。これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は,個別契約において必要な官公署その他に対する許認可の申請および諸願届等の手続きを,発注者の了解のもとに受注者の責任において行うものとする。ただし,発注者が自ら手続きすることを個別契約に定めたものについては,この限りでない。
(工 程 表)
第5条 受注者は,個別契約締結後,発注者の要求があるときは,具体的な製作工程(以下「工程表」という。)を定め,発注者に提出しなければならない。
2 工程表は,発注者が必要と認める場合は発注者の承認を受けなければならない。この場合,受注者は工程表を厳守するとともに,発注者が承認した場合のほかは,これを変更できない。
3 発注者は,受注者に対し工程表の変更を要求することができる。
4 発注者は,必要に応じ受注者の製作工程における進捗状況を調査することができるとともに,受注者に対して報告もしくは必要書類の提出を求めることができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 発注者および受注者は,個別契約により生ずる権利および義務の全部または一部を,第三者に移転,譲渡または承継し,ならびに他の権利の目的としてはならない。ただし,個別契約の目的物の製作,改造および修理のための資金調達を目的に代金債権を譲渡するとき(前払や部分払等を設定したものであるときは、前払や部分払等によってもなお個別契約の目的物の製作,改造および修理のために必要な資金が不足することを疎明したときに限る。)等において,あらかじめ
書面により,相手方の承認を受けた場合は,この限りでない。
2 受注者は,前項ただし書の規定により,個別契約の目的物の製作,改造および修理のための資金調達を目的に代金債権を譲渡したときは,当該譲渡により得た資金を当該目的物の製作,改造および修理以外に使用してはならない。
3 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対し,前項に違反していないことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができる。
4 個別契約により生ずる権利および義務の全部または一部を,第三者に移転,譲渡または承継し,ならびに他の権利の目的とすることにより,相手方に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければならない。
(委任・下請)
第7条 受注者は,物品の製造・納入の全部を一括して第三者に請負わせ,または委任させてはならない。ただし,あらかじめ書面により,発注者の承認を受けた場合は,この限りではない。
2 前項ただし書きにより発注者の承認を受けた場合であっても,受注者は,その下請人等第三者(以下「下請負人等」という。)の行為について,発注者に対し一切の責任を負う。
3 受注者は,受注者の下請負人等に対して,物品の製造・納入,安全の確保,公害の防止,環境の保全,秘密の保持,個人情報の安全管理等に関し,個別契約に定める受注者が負う義務と同等の義務を課すものとする。
4 受注者の下請負人等が物品の製造・納入にあたり十分な能力を有していないと認められるとき,または,その業務に関し法令に違反したときは,発注者は受注者に対しその理由を明示して必要な措置をとることを求めることができる。
(特許xxの侵害)
第8条 受注者は,契約の履行にあたって,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)を侵害しないように注意するとともに,万一,侵害したときは,発注者に一切迷惑をかけない措置をとらなければならない。
2 受注者は,特許xxの所有者もしくは実施権者またはその代理人が,発注者に対して提起した訴訟その他の手続きについて,発注者の支出した費用および賠償金を負担するものとし,発注者が当該特許xxにつき実施権を得る必要があると認めて当該実施権の設定を受けた場合は,それに必要な実施料も負担するものとする。
(契約内容の変更)
第9条 発注者は,個別契約の内容を変更する必要があると認められる場合は,受注者と協議のうえ,これを変更することができる。
(物品の納入)
第10条 受注者は,発注者の発注する物品を,個別契約に定めるところに従い,発注者の指定する納入場所に契約納期どおり納入しなければならない。納入にあたっては,受渡しが確実に行われるよう,当該物品の注文書記載の注文番号,受渡場所,受取者氏名など必要事項を明確にしておくものとする。
2 発注者は,物品の納入に際して,受注者に納入手続きを指示することができる。受注者がこの指示に従わないために生じる一切の不具合について,発注者はその責めを負わない。
3 個別契約において,物品の納入とともに提出を求めた資料の提出がない場合,発注者は,その資料が提出されるまで,物品の納入完了と認めないことができる。
4 受注者は,物品の受渡しにあたり,荷降ろしや置場などについて,準備を要するものについては,事前に発注者に連絡するなど,受渡しが円滑に行われるよう配慮しなければならない。
5 受注者は,納期遅延のおそれがあるときは,ただちに,その理由および納入予定日等を書面または口頭で発注者に申し出て,発注者の指示を受けなければならない。この場合,発注者の指示が納期を猶予するものであっても,受注者は,納期遅延の責めを免れるものではない。
6 納期遅延によって発注者が損害をこうむった場合には,発注者は,損害賠償を請求することができる。
(検 査)
第11条 発注者は,受注者が個別契約に定める物品の納入を完了したときは,発注者が定める方法により必要な検査を行うものとし,試験を要するものについては,受注者の立会を求めることがある。この場合,受注者の都合で立会わないときは,発注者の行う検査方法およびその結果に対して,受注者は異議を申し立てることができない。
(不合格の場合の措置)
第12条 前条の検査に合格しないときは,発注者の指示するところに従い,受注者は,受注者の負担において,取替または修理を行うものとする。この場合,受注者の取替または修理が終了後,発注者は再度検査を行うものとし,検査については前条の規定を準用する。
2 前項により納期遅延した場合にも,第 10 条を適用する。
3 不合格品,過納品など発注者より受注者に返却すべき物品が生じたときは,受注者は,発注者の指定する期間内に,これを引取らなければならない。受注者が引取らないときは,発注者は,受注者の費用をもってこれを返送し,または第三者に保管させることができる。
(クレームの通知等)
第13条 発注者は,個別契約の目的物が安全性・耐久性・信頼性その他通常有すべき品質,性能を有しないことが判明した場合には,受注者に対しその内容を通知する。
2 受注者は,前項に定める発注者の通知に異議があるときは,その受領後1ヶ月以内に書面により異議を申し立てることができる。この場合,発注者および受注者は,クレーム内容について確認するものとする。
3 受注者が,前項に定める期間内に異議を申し立てなかったときは,発注者のクレーム通知の内容を承諾したものとみなす。
(所有権の移転)
第14条 発注者は,受注者の納入した物品が,第11条に定める検査に合格し,個別契約条件に適合していることを確認したときをもって検収するものとし,所有権は検収完了をもって移転する。なお,受注者の都合により,納期前に個別契約に定める受渡条件を完了した場合は,発注者は,納期の到来を待って検収する。
(検収前の滅失・き損)
第15条 検収が完了するまでに,発注者の責めに帰さない事由により,物品が滅失・き損または変質したときは,受注者は,受注者の負担において新たに目的物を製作,取替または修理しなければならない。ただし,物品が受渡場所に持込まれたときから検収完了のときまでに,天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因し,かつ,発注者が重大であると認めた損害については,その一部を発注者の負担とすることがある。
(所有権移転前の使用)
第16条 発注者または発注者の指定する第三者は,納入された物品の全部または一部を第14条に定める所有権移転前に使用することができる。この場合,発注者は,善良な管理者の注意をもって管理する。
2 前項により,発注者が受注者に損害をおよぼした場合は,その原因が受注者の責めに帰すべき場合を除き,発注者は,受注者と協議してその損害を賠償する。
(据付工事)
第17条 個別契約の内容に据付工事(以下「工事」という。)を含む場合は,次の各号の定めるところによる。
(1) 安全の確保
a 受注者は,工事の施工にあたっては,労働安全衛生法をはじめ関係諸法規を遵守し,労働 災害ならびに施設事故の絶無を期すとともに,公衆の安全確保に留意しなければならない。
b 受注者は,万一,災害事故が発生した場合は,速やかにその詳細を調査し,発注者に報告しなければならない。
c 受注者は,工事の施工に起因して,受注者の使用人に罹病,負傷または死亡その他事故が発生したときは,その一切の責任を負う。
(2) 公害の防止
受注者は,工事の施工にあたっては,公害の防止に関する諸法規を遵守し,公害防止に努め,公衆の健康と生活環境の保全に万全を期さなければならない。
(3) 管理の指導・助言
発注者が必要と認めたときは,受注者に対し,工事の工程,施工および安全について指導助言することができる。
(4) 現場代理人等
a 受注者は,工事の施工にあたって,現場代理人および建設業法に定める資格要件を有する xx技術者または監理技術者(xx技術者および監理技術者を以下 「技術責任者」という。)を定めなければならない。なお,現場代理人と技術責任者は,兼務することができる。
b 受注者は,選任した現場代理人および技術責任者を書面により発注者に通知しなければならない。これらを変更する場合も同様とする。
c 建設業法で技術責任者の専任を義務づけられた工事については,技術責任者は工事現場に常駐しなければならない。現場代理人を工事現場に常駐させる必要がある場合は,発注者は,その旨を個別契約に定めるものとする。
d 受注者の現場代理人および技術責任者が工事の施工上,不適当と認められるときは,発注者は受注者に対しその理由を明示して必要な措置をとることを求めることができる。
(5) 社給資材および貸与機器の使用ならびに管理
a 発注者から受注者に無償で支給する工事用材料(以下 「社給材料」 という。)および無償で貸与する工事用機械器具(以下「貸与機器」という。)の品名,規格,数量等は,個別契約において定める。
b 受注者は,社給材料もしくは貸与機器の引渡しを受けたときは,遅滞なく受領書または借用書を発注者に提出しなければならない。
c 受注者は,社給材料および貸与機器の使用ならびに管理にあたっては,個別契約の定めおよび発注者の指示に従うほか,善良な管理者の注意をはらわなければならない。
d 受注者の責めに帰すべき事由により,社給材料もしくは貸与機器を滅失,き損または価値
を減損させたとき(社給材料については,所定の量を超過して使用した場合を含む。)は,受注者は遅滞なく発注者に報告するとともに,修理,代品納入もしくは損害の補てんをしなければならない。
e 受注者は,使用済の貸与機器または工事の完成,変更もしくは契約解除により不要となった社給材料および貸与機器があるときは,個別契約に定められた方法または発注者の指示に従い,定められた期間内に返還しなければならない。
f 社給材料および貸与機器の管理のための費用は,受注者の負担とする。
(6) 工事に伴い発生する撤去品および産業廃棄物等の取扱
a 受注者は,工事に伴い発生する撤去品のうち,発注者が,入庫品として返納を指示するもの (以下「入庫品」 という。 ) については,個別契約に定められた方法および発注者の指示に従い,定められた場所へ期日までに返納しなければならない。また,受注者は,入庫品の管理にあたっては,善良な管理者の注意をはらわなければならない。
b 受注者の責めに帰すべき事由により,入庫品を滅失,き損させたときは,受注者は遅滞なく発注者に報告するとともに,損害の補てんをしなければならない。
c 受注者は,工事に伴い発生する産業廃棄物等については,建設リサイクル法等の関係法令および諸規則を遵守し,適正に処理することとし,産業廃棄物等による環境汚染の未然防止に努めなければならない。
d 撤去品の管理および産業廃棄物等の取扱いに要する費用は,受注者の負担とする。
(7) 工事用電力
発注者は,受注者に対し工事に直接使用する電力を支給することがある。この場合の支給範囲または取扱いについては,個別契約その他発注者が定めるところによる。
(8) 工事完成後の整理
a 受注者は,工事完成後,工事用仮設備および工事用材料等を発注者の指定期日までに撤去しなければならない。ただし,発注者が残置することを要請して受注者が承諾したものについては,この限りでない。
b 受注者が発注者の指定期日までに前項の撤去をしないときは,発注者は,受注者の負担を持ってこれらを撤去することができる。
(9) 工事完成届
受注者は,工事を全て完成したときは,遅滞なく工事完成届を発注者に提出しなければならない。この場合の提出時期は,発注者の工事目的物の検査に必要な時期を確保するため,発注者と協議しなければならない。
(10) 臨機の措置
a 受注者は,災害防止等のために必要があると認めた場合は,発注者と協議のうえ臨機の措置をとらなければならない。ただし,緊急を要する場合は,受注者自らの判断で措置し,事後速やかに発注者に報告する。
b 発注者は,災害防止その他施工上特に必要と認めた場合は,受注者に臨機の措置を求めることができるものとし,受注者はこれに応じなければならない。
c 前a,bの措置に要した費用は,受注者の負担とする。ただし,当該費用が天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因する場合は,発注者と受注者はその費用の負担について協議のうえ決定する。
(修理機器等の管理)
第18条 受注者は,修理目的物,社給材料および貸与機器等(以下「修理目的物等」という。)については,善良な管理者の注意をもって管理するものとし,修理目的物等に損害を与えたときは,受注者
は,速やかに発注者に賠償しなければならない。
2 修理目的物等の滅失,き損または変質が,天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因し,かつ,発注者が重大であると認めた場合は,その損害の一部を発注者の負担とすることがある。
(購入金額の支払)
第19条 発注者は,購入金額を,原則として次の支払方法のうち個別契約に定めるところに従い,受注者に支払う。
(1) 検収後一括払
検収完了分について所定の支払日に購入金額および消費税等を一括して支払う。
ただし,分割検収を行う場合は,その分割検収に基づき所定の支払日に分割検収金額(消費税等を含む。)を支払い,最終検収時に購入金額と既支払金額の差額(消費税等を含む。)を支払う。
(2) 前払
契約締結後から検収月の翌月までの期間中の月末に購入金額から消費税等を除いた金額を分割して支払う。なお,消費税等は,検収月の翌月末に一括して支払う。
2 発注者は,第23 条の契約解除の条件に該当する場合のほか必要があるときは,受注者に対しその旨通知することにより,支払を停止することができる。
(契約不適合責任)
第 20 条 第 14 条に定める所有権移転の日から1年以内に,発注者が受注者の納入した物品に,個別契 約に定める要件,または一般的に本来備えられるべき機能,品質,性能および状態が備わっていな いなど契約内容に適合しないこと(以下,「契約不適合」という。)を確認し,受注者にその不適 合を通知したときは,受注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き,発注者の指定 する期間内に,受注者の負担において補修または取替等による履行の追完を行わなければならない。ただし,この契約不適合責任期間は,個別契約によって別に定めたときは,その期間による。
2 前項に基づき,補修を行った部分または取替えた物品にかかる契約不適合責任期間については,当該補修または取替が完了した日から起算するものとする。
3 第1項の契約不適合により,発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し,その期間内に履行の追完がない場合は,発注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する。
4 第1項の契約不適合により,発注者または第三者がこうむった損害については,発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き,受注者は,その損害を賠償しなければならない。
5 前各項の規定は,契約不適合が,受注者の故意または重過失に起因する場合には適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
(一般的損害)
第21条 第14条に定める所有権の移転前に,物品または関連設備等に生じた損害,そのほか,物品の納入に関して発注者または受注者に生じた損害は,受注者の負担とする。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由に起因するものについては,発注者がこれを負担する。
(第三者の損害)
第22条 物品の納入に関連して第三者に損害を与えたときは,被害者との折衝,損害の賠償等必要な措置は,全て受注者の責任において行うものとする。ただし,発注者が必要と認めたときは,自らこ
れを行うことができる。
2 前項の措置のために要した費用は,受注者の負担とする。ただし,損害の全部または一部が発注者の責めに帰すべき事由に起因することが明らかなときは,発注者は,その責任の程度に応じてこれを負担するものとする。
(発注者による契約の解除)
第 23 条 次の各号のいずれかに該当するときは,発注者は,何らの催告を要しないで,個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者が第6条第1項の規定に違反して,代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第6条第2項の規定に違反して,譲渡により得た資金を当該目的物の製作,改造および修理以外に使用したとき。
(3) 受注者が第6条第3項の報告を拒否したときまたは虚偽の報告をしたとき。
(4) 受注者が正当な理由がなく,契約の履行をしないとき。
(5) 受注者について破産手続,民事再生手続,会社更生手続もしくは特別清算の申立がされたとき。
(6) 受注者が第三者から仮差押,仮処分,差押または滞納処分等を申立てられ,または受注者が不渡または支払停止等により,受注者の財政状況が悪化し,契約の履行が不可能または困難と発注者が認めたとき。
(7) 受注者が契約の履行が不可能または困難となったとき。ただし,発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。
(8) 受注者が契約約款および個別契約に基づく重要な義務に違反したとき。
(9) 発注者の元請契約の全部または一部が解除されたとき。
(10) 発注者において解除すべき正当な事由があるとき。
2 前項各号または第 24 条第1項により契約を解除した場合は,受注者は,次の各号の義務を履行するものとする。
(1) 受注者は,仕掛品がある場合に,その仕掛品の既成部分,ならびに工事用仮設備,工事用材料等および発注者が目的物の完成上必要と認めたものは,発注者に引渡さなければならない。
(2) 前号の引渡しが完了するまでは,受注者は善良な管理者の注意をもって保管し,その費用は受注者の負担とする。
(3) 発注者は,第1号の仕掛品の引渡しを受けた部分に相当する対価を受注者に支払わなければならない。ただし,当該対価は,契約解除前の購入金額から,発注者が目的物の完成のために直接負担した費用を差し引いた金額を上限とする。
(4) 受注者は,違約金として購入金額の 10 分の1 に相当する金額を発注者に支払う。ただし,発注者が違約金によって補てんすることができない損害を受けた場合は,受注者は,その損害を賠償しなければならない。
(5) 前号は,天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因する場合には適用しない。
(6) 発注者は,当該仕掛品の引渡しを受けた後,第3号の対価から,すでに発注者が受注者に支払った金額,ならびに違約金,損害賠償金等,個別契約に定める受注者が発注者に支払うべき金額を全て差し引いた後,その残高を受注者に支払う。ただし,差し引くべき金額が対価を超過する場合の取扱いは第 28 条による。
3 次の各号に挙げるものがこの契約を解除した場合は,受注者は,前項の各号の義務を履行するものとする。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法の規定により選任された再生債務者等
(反社会的勢力への対応)
第24条 発注者または受注者が,個人であると団体であるとを問わず,次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には,発注者または受注者は何らの催告を要しないで,契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 発注者もしくは受注者,またはこれらの代表者,責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「代表者等」という。)が暴力団,暴力団員,暴力団関係者,総会屋,その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき,またはあったとき。
(2) 発注者もしくは受注者,またはこれらの代表者等が反社会的勢力への資金提供を行ったとき,または反社会的勢力と密接な交際があるとき。
(3) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,自身が反社会的勢力である旨を伝えたとき。
(4) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,詐術,暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(5) 自らまたは第三者を利用して,相手方の名誉や信用等を毀損し,または毀損するおそれのある行為をしたとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して,相手方の業務を妨害し,または妨害するおそれのある行為をしたとき。
(7) 受注者の下請負人もしくはその代表者等(下請負が数次にわたるときはその全てを含む),または発注者との契約履行のために受注者もしくはその下請負人が使用する者が,前記各号に該当すると認められる場合で,受注者が関係解消に向けた是正措置を速やかに講じないとき。
2 受注者は,前項第7号に該当することが判明した場合,発注者に対して,速やかに報告するものとする。
3 発注者または受注者が,第1項により契約の全部または一部を解除した場合,相手方が損害をこうむっても,発注者または受注者はこれを一切賠償しないものとする。
(納入前の契約の解除)
第25条 発注者は,第23条または第24条が適用される場合を除き,第10条に定める物品の納入が完了するまでの間は,必要があるときは契約を解除することができる。
2 前項により,発注者が受注者に損害をおよぼした場合は,発注者は受注者と協議してその損害を賠償する。
(受注者による契約の解除)
第26条 受注者は,発注者の重大な契約違反等,発注者の責めに帰すべき事由により契約の履行が不可能となったときは,書面によって相当の期間を定めて催告したうえで,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項により受注者が損害をこうむったときは,その損害を賠償しなければならない。
(談合等不正行為に係る損害)
第27条 受注者が,個別契約について,「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反することが判明した場合は,受注者は,違約金として購入金額の10分の1に相当
する金額を発注者に支払わなければならない。
(損害賠償金等の支払)
第28条 発注者および受注者は,相手方に支払うべき損害賠償金および違約金等を,相手方の指定する期日までに支払う。
2 発注者は,受注者に支払うべき当該契約または他の契約に係る金額から前項の金額を控除することができる。
(秘密の保持)
第29条 発注者および受注者は,個別契約により知り得た相手方の秘密情報(個人情報を含む。)については,これを適正に管理し,保持しなければならない。
2 前項は,個別契約終了後も有効であるものとし,発注者および受注者は相手方の秘密情報を取扱う従業員に対して,この内容を周知・徹底するものとする。
3 発注者は,受注者が発注者に対して,秘密情報である旨を明示した情報についてのみ,本条における義務を負うものとする。
(製作販売の禁止)
第30条 受注者は,発注者の文書による承諾を得た場合を除き,第三者に対し発注者の設計図書によるほか,一部を変更した類似品の製作販売を行ってはならない。
(個人情報の安全管理)
第31条 発注者および受注者は,相手方の個人情報を取扱うにあたっては,個別契約の履行に必要な範囲内において,これを行わなければならない。
2 発注者および受注者は,個別契約により知り得た相手方の個人情報の適正管理を図るため,必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともに,相手方の個人情報を取扱う従業員に対して,当該情報を適正に管理するよう適切な指導・教育を行わなければならない。
3 発注者および受注者は,個別契約の履行に必要な範囲内において,相手方の個人情報を取扱う従業員および区域を限定しなければならない。
4 発注者および受注者は,相手方の指示するところに従い,安全に十分配慮した適切な方法により相手方の個人情報を授受しなければならない。
5 発注者および受注者は,個別契約が完了した場合は,相手方の指示に従い,相手方から提供を受けた個人情報ならびにその複製物および複写物の全てを,相手方に返還,または,廃棄しなければならない。
(下請負人等の情報管理)
第32条 受注者は,個別契約の履行のため,第7条に拘わらず,発注者の個人情報の取扱いを委任または下請する必要がある場合は,事前に,発注者に対して書面により下請負人等および当該業務の内容等を通知し,発注者の承認を得なければならない。
2 前項の場合,受注者は,下請負人等に対し,発注者の個人情報の取扱いに関して,個別契約に定めるところと同様の内容を定めるとともに,下請負人等の管理を適切に行わなければならない。
(個人情報の取扱状況に関する監査および報告)
第33条 発注者および受注者は,事前に通知することなく,適正に相手方の個人情報が取扱われているかを確認するため監査を行うことができるものとする。
2 発注者および受注者は,相手方から個人情報の取扱状況について報告を求められた場合,速やかにこれを相手方に報告しなければならない。
(個人情報の取扱いに関する事故時の対応)
第34条 発注者および受注者において,個人情報の漏えい等の事故が生じた場合,発注者および受注者は,ただちに相手方に対してその内容を報告するとともに,相手方の指示に従い適切な措置を講じなければならない。
(簡易購入の取扱)
第35条 簡易購入(発注者の内規に定める少額購入)については,第2条第1項,第10条第1項を,次のとおり読み替えるものとする。
(1) 第2条第1項
個別契約は,発注者が口頭または書面により注文し,受注者が,これを口頭にて承諾することにより成立する。
(2) 第 10 条第1項
受注者は,発注者の発注する物品を,発注者の指定する納入場所に,納品書および請求書をそえて契約納期どおり納入しなければならない。この場合,納入にあたっては,受渡しが確実に行われるよう,当該物品の受渡場所,受取者氏名など必要事項を明確にしておくものとする。
(諸費用の負担)
第36条 個別契約の締結,ならびに個別契約に定めたところを実施するために必要な保険料,印紙税,その他の諸費用については,発注者の負担であることを個別契約に定めたものを除き,全て受注者の負担とする。
(特約条項)
第37条 個別契約の締結にあたり,契約の内容が本契約約款の各条項によりがたいときは,特約を締結することができる。
2 前項の特約条件は,本契約約款に優先する。
(契約条項の解釈等)
第38条 本契約約款および個別契約に定める事項の解釈に疑義が生じたとき,または本契約約款および個別契約に定めのない事項については,発注者と受注者とが協議して決定する。
(合意管轄および準拠法)
第39条 発注者および受注者は,個別契約に係る訴訟および調停等の紛争については,高松地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
2 個別契約に関しては,全て日本法に従い解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。ただし,法の抵触に関する原則は適用しない。
― 附 則 -
1.本附則は,購買基本契約約款を補完するものである。
2.個別契約が,発注者と四国電力株式会社および四国電力送配電株式会社(以下,「四国電力」という。)との間の元請契約にかかる委任・下請契約である場合,以下によるものとする。
(物品の納入)
第 10 条第 6 項にいう発注者がこうむった損害には,四国電力に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用の賠償等としての費用は含まない。ただし,その損害が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
(契約不適合責任)
第 20 条第 4 項にいう損害には,四国電力に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用は含まない。ただし,第 20 条第 1 項に定める契約不適合が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
(一般的損害)
第 21 条にいう発注者の損害には,四国電力に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用の賠償等の費用は含まない。ただし,その損害が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
(第三者の損害)
第 22 条にいう第三者の損害には,四国電力に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用は含まない。ただし,その損害が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
契約関係書類への記名・押印要領
当社契約関係書類への記名・押印については,下記の要領にてお願い致します。
記
【見積書】
貴社様式により見積書を提出する場合は,以下の事項を厳守願います。
(1) 記名
会社名および事業所名,ならびに権限を有する者の役職および氏名を記載してください。
(印刷およびゴム印も可)
(2) 押印
上記権限者の公印もしくは私印を押印してください。
【請書,現場代理人選任届兼工事着工届,工事完成届】
(1) 記名
会社名および事業所名,ならびに権限を有する者の役職および氏名を記載してください。
(印刷およびゴム印も可)
(2) 押印
上記権限者の公印もしくは私印を押印してください。
【納品書,請求書(簡易購入)】
(1) 記名
会社名および事業所名を記載してください。(印刷およびゴム印も可)
(2) 押印
不要