Contract
2023 プレナスなでしこリーグ1部試合実施要項
本実施要項は、「2023 プレナスなでしこリーグ1部」の実施に関して定めるものであり、リーグの試合(以下「試合」という)運営はすべてこの要項に定めるところによる。
第1節 スタジアム
第1条〔スタジアムの確保と維持〕
ホームチームは、リーグ規約第4章第1節に定められた内容に従い、当該要件を具備するスタジアムを確保し、良好な状態でホームゲームを実施し得るようこれを維持管理する責任を負う。
第2条〔リーグ旗、チーム旗、リスペクト旗〕
(1) ホームチームはリーグ旗、チーム旗、リスペクト旗を次のように掲揚しなければならない。リーグ旗:ホームチーム旗とビジターチーム旗の中央
ホームチーム旗:ホームチームベンチ側
ビジターチーム旗:ビジターチームベンチ側リスペクト旗:リーグ旗の下または横
(2) リーグ旗およびチーム旗の大きさは縦1,400mm×横2,100mmとする。
第3条〔大会タイトル幕の設置〕
スタジアムには、リーグが指定した位置にリーグの大会タイトル幕を掲出しなければならない。
① サイズ 縦900mm×横6,000mm
② 位置は別途定める
第4条〔リーグオフィシャルスポンサー幕の設置〕
スタジアムにはリーグが指定した位置にリーグオフィシャルスポンサー幕を掲出しなければならない。
① サイズ 縦900mm×横6,000mm
② 位置は別途定める
第5条〔チームスポンサー幕の設置〕
スタジアムにはチームスポンサー等の広告幕を掲出することができる。掲出する場合、掲出日の7日前までに(休日の場合は前営業日)所定の「チームスポンサー広告掲出申請書」によりリーグに届けなければならない。ただし、掲出することによりかかる会場等に支払う使用料はすべてチームが負担しなければならない。
① サイズ 縦900mm以内×横4,500mm以内
② 位置は別途定める
第2節 試合
第6条〔公式試合の主催〕
(1) 公式試合は、すべて協会およびリーグが主催(自己の名義において試合を開催すること。以下同じ)し、リーグが主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること。以下同じ)する。
(2) リーグは、公式試合のホームゲームの主管を、ホームゲームを実施するチームに委譲する。ただし、理事会が定める公式試合についてはリーグが自ら主管し、または第三者に主管させることができる。
第7条〔主管権の譲渡〕
(1) チームは、事前に専務理事の承認を得て,その主管するホームゲームの主管権を、協会に所属する都道府県サッカー協会に対し譲渡することができる。ただし、この場合においても、ホームチームは、本規約上の義務を免れるものではない。
(2) 主管権の譲渡に関する手続きその他の詳細は、別途定める「主管権譲渡ガイドライン」による。
第8条〔競技規則〕
公式試合については、すべて国際サッカー連盟(以下「FIFA」という)および協会の競技規則に従って実施される。
第9条〔登 録〕
(1) チームは2月3日(金)18時(選手登録は2月24日(金)12時)までに次の各号の事項を所定の方法によりリーグに届け出なければならない。
① 選手 登録人数制限なし(小学生は認めない)
② 運営責任者、運営責任者代理
③ 広報
④ チーム役員(代表、監督、コーチ、チームドクター、通訳など)
(2) 前項により届け出た事項に追加、抹消等の変更があった場合にも所定の書式にてすみやかに届け出なければならない。
(3) 外国籍選手については1チーム各5名以内の登録とする。
(4) 追加登録、抹消は、当該週木曜日18時までにリーグの指定の書式にて必要な提出物をすべてそろえて申請(期日・時間厳守)、不備のない場合に限り金曜日午前中に登録・抹消をする。
※選手の登録は当該週金曜日午前中までに協会登録(キックオフ)にて選手登録が確認できた選手のみリーグ登録をする(リーグが営業日でないときにはその直前の営業日)。
第10条〔出場資格〕
(1) 協会「選手登録規程」に基づき、選手登録を完了し、かつリーグ登録を行った選手のみが公式試合における出場資格をもつ。
(2) リーグに「メディカルチェック報告書(なでしこリーグ用)」が提出されていること。
(3) 18歳未満の選手はドーピング検査実施に関する親権者同意書が提出されていること。
(4) 下部組織チームの選手登録
① 下部チームは、協会の「クラブ申請」登録を行ったチームであること
※リーグ登録チームと異なる種別区分(Lリーグ、一般以外)のチームに限る
② 協会にクラブ申請した下部組織チームに所属し、リーグに申請、承認を受けた選手であること
③ 下部組織チームがNL2部に所属の場合は、下部組織チームの登録は認めない
(5) 選手は、公式試合出場に際し、協会の発行した電子選手証をカラー印刷したもの、または協会の発行した電子選手証を画面上で表示して確認することのできる電子機器を持参し、必要に応じて提示しなければならない。
第11条〔出場資格を得るための追加登録期限〕
8月25日(金)までに協会への選手登録およびリーグ登録を完了した選手のみが、試合への出場資格を有する。
第12条〔出場可能日〕
前項により登録を完了した選手は完了した翌日より出場することができる。
第13条〔メディカルチェック〕
(1) チームは選手を登録する際、「メディカルチェック報告書(なでしこリーグ用)」をリーグに提出しなければならない。ただし、追加登録する選手については、登録の都度提出するものとする。
(2) 協会の医学委員会は「メディカルチェック報告書(なでしこリーグ用)」において異常所見を示した選手に対する医学的処置について勧告を行うことができる。
第14条〔試合エントリー選手の人数〕
各試合にエントリーできる選手の人数は、1チーム18名以内とする。
第15条〔外国籍選手の試合エントリーの人数〕
各試合にエントリーできる外国籍選手は1チーム3名以内とする。
第16条〔フィールド内のチーム要員〕
(1) フィールド上に用意されたチーム用ベンチには、「メンバー提出用紙」によってあらかじめエントリーされた監督、コーチ、チームドクター、トレーナー等チームスタッフ6名ならびに交代選手
7名の合計13名が着席できる。
(2) ベンチ内での喫煙は禁止する。
(3) 交代要員はピッチの周辺でウォーミングアップする際、試合進行に影響をおよぼさないよう、シャツの上から双方のチームのフィールドプレーヤーと異なる色のビブスを着用しなければならない。
(4) ベンチ入りしたチームスタッフは,フィールドプレーヤーと異なる色のウェアを着用しなければならない。
(5) チームは協会、リーグの決定によりベンチ入り資格を停止された者、出場停止処分を受けた者、または試合中に審判により退場を命じられた者をベンチ入りさせてはならない。
(6) 前項に定める者のうち、ベンチ入りを停止されたチームスタッフは、観客席以外に立ち入ってはならない。
(7) 第5項に定める者のうち、試合中に退場を命じられたチームスタッフは、フィールド内には留まってはならない。なお、試合の前半に退場処分が科された場合、該当チームスタッフは、ハーフタイム中にチーム更衣室にも入室してはならない。
(8) 前2項のチームスタッフは、選手等への対面による直接の指示を出してはならない。
(9) 主審が選手の負傷等により試合を中断し、チームスタッフの立ち入りを認める旨の合図をした場合に、チームスタッフは2名に限り、ピッチ内に立ち入ることができる。ただし、このスタッフは
可及的すみやかに負傷の程度を判断したうえピッチ外に退去しなければならない。
(10) 本条第1項から第5項、第7項および前項に違反する行為は、審判により排除されるものとし、試合終了後に審判から報告を受けた協会またはリーグにより処分を決定される。
第17条〔ユニフォーム〕
(1) ユニフォームについてはリーグの「ユニフォーム規程」に従い、事前にリーグにユニフォームの登録を行う。
(2) 何らかの事情によりGKの控え選手がいない場合は、必ず試合当日のマッチ・コーディネーション・ミーティングにおいて、事前に審判団とユニフォーム(xxx、ショーツ、ソックス)の現物を確認する。なお、チームの選手登録でGKポジションとしての登録が1名のみのチーム、またはチームの戦略上、試合の選手エントリーにサブGKを登録していないチームは、必ず交代でG Kとして出場するフィールドプレーヤーの背番号がつけられる状態のGKユニフォームを用意すること。また、上記の場合以外での何らかの事情によりサブGKの試合エントリーが出来ない場合もしくは、交代枠を使い切った後でのGKの交代など、緊急的措置としてGKユニフォームを交代で入るフィールドプレーヤーに着用させてGKとしてプレーすることができる。
(3) リーグ戦において使用するユニフォームは、別途定める「ユニフォーム使用計画書」による。
第18条〔テクニカルエリアの使用〕
あらかじめ「メンバー表」に記したチームスタッフのうち、その都度1名のスタッフのみが、試合中テクニカルエリア内において、指示を出すことができる。
第19条〔大会形式〕
リーグ戦の大会方式は、ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりとする。
第20条〔競技時間〕
前半45分、後半45分、計90分間とし、90分間で勝敗が決しない場合は引き分けとする。
第21条〔順位の決定〕
(1) リーグの全試合(132試合)が終了した時点で、勝点(勝ち3点、引分け1点、負け0点)の多いチームを上位として順位を決定する。ただし、勝点の合計が同一の場合は次の順序により順位を決定する。
① 全試合の得失点差
② 全試合の総得点数
③ 当該チーム間の対戦成績
A) 当該チーム間の勝点
B) 当該チーム間の得失点差
④ 反則ポイント
反則ポイントの計算方法
退場1回につき3ポイント、警告 1 回につき1ポイント、出場停止試合1試合(警告累積による出場停止処分も含む)につき3ポイントとして加算する
1試合で警告2回による退場の場合は警告2回のポイントは加算されず、退場1回の3ポイントが加算される
(2) 1位チームが複数あり、前項4号の反則ポイントにおいても同一の場合は、優勝チームを複数チームとする。
第22条〔強化費〕
(1) 優勝チームには強化費として4,000,000円、2位チームには賞金2,000,000円、3位チームには1,000,000円を授与する。
(2) 同一順位のチームが複数あった場合、該当金額を合算の上均等配分する。
(例1)優勝チームが2チームの場合
強化費額 6,000,000円(4,000,000円+2,000,000円)
1チームあたり 3,000,000円
※2位はなし、3位は1,000,000円
(例2)2位チームが2チームの場合
強化費額 3,000,000円(2,000,000円+1,000,000円)
1チームあたり1,500,000円
※3位はなし
(例3)3位チームが2チームの場合強化費額 1,000,000円
1チーム 500,000円
第23条〔審判員〕
(1) 主審については、リーグより協会に、協会登録の1級審判員または女子1級審判員の派遣を依頼する。副審および第 4 の審判員については、2級以上の審判員の派遣を協会に依頼する。
(2) 主審または副審のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生じた場合、副審または第4の審判員はマッチコミッショナーの承認のもとに主審または副審を務めることができる。
(3) 審判の会場到着は、キックオフ100分前とし、90分前にマッチコミッショナーとフィールドインスペクションをおこない、キックオフ70分前におこなわれるマッチ・コーディネーション・ミーティングに出席しなければならない。
(4) 審判員の手当て等は次の通りとする。
① 手当て 主審:14,500円 副審:10,400円 第 4 の審判員:8,300円(消費税等別)
② 交通費、宿泊費はリーグ「旅費規程」による
(5) 緊急事態により審判員が交代した場合、または試合が中止になった場合の手当て等の支払いは次の通りとする。
① 試合開始前に疾病、負傷その他の理由により審判員の職務を務められなかった場合、および試合が開始されなかった場合、手当ては支払わない
② 試合途中から、より責任の軽い職務についた場合、職務が果たせなくなった場合、および試合が中止された場合は、それまでの職務に対して次の手当てを支払う
手当て 主審:10,200円 副審:7,300円 第 4 の審判員:5,800円(消費税等別)試合途中から、より責任の重い職務についた場合、新たな職務に対して前項に定めた手当てを支払う
③ 試合が中止になった場合の交通費は次のとおりとする
会場に到着していた場合および自宅を出発し会場に向かった場合は全額を支給する自宅に待機していた場合は交通費の支給は行わない
第24条〔通行証(アクレディテーションカード:AD証)〕
リーグは、下記の通行証(AD証)を発行し、ホームチームが通行証を所有する者の通行可能エリアを
指定する。カメラマンへはカメラマン用ビブスを発行する。
① OFFCIAL:理事長、専務理事、理事、顧問、参与、実行委員、規律委員、マッチコミッショナー、運営責任者、広報、強化担当者、事務局員、その他(審判アセッサー、女子1級審判員)
② TEAM:運営責任者代理
③ PRESS:報道関係者
④ 中継
⑤ ホームチームは大会運営にのみ適用する「TEAM」、「STAFF」、「GUEST」、「VIST OR」等、通行証を作成することができる
第25条〔入場料〕
① 入場料は全試合有料とする。
ただし、該当試合の50日前までに所定の申請書によりリーグに申請し、リーグの承認を得た試合については無料で行うことができる。
① ホームチームは、日本サッカー後援会会員、日本サッカー審判協会会員の無料入場を認める。
第26条〔試合球〕
ボールは原則として1試合最低7個とし、マルチボールシステムにて行う。マルチボールシステムについては別に定める「マルチボールシステムマニュアル」を参照。
※2023年公式球 アディダス(5号球)
第3節 運営
第27条〔日 程〕
リーグ戦はリーグにより決定された日程に従い開催される。
第28条〔試合の日時または会場の変更〕
試合の開催日、キックオフ時刻または開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
① ホームチームはリーグに対し、変更しようとする開催日の50日前までに変更事項、理由などを明記し書面で申請する
② 専務理事は変更の可否を判断し、変更される開催日の40日前までに変更の可否をホームチームおよびビジターチーム双方に返答する
③ やむを得ない特別の事情がある場合において、ホームチームの通知に基づき専務理事が承認したときは前2項の規定に関わらず、開催の日時または場所を変更することができる
④ チームは協会またはリーグにおいて特別な事情がある場合には、日程等の変更に応じなければならない
⑤ xxのキックオフ時刻は気候などを考慮し、18時以降にすること。ただし地域によっては薄暮開催も可。その場合は事前にリーグに申請し承認を得ること
第29条〔運営責任〕
(1) 試合の運営にあたっては、ホームチームは運営責任者を置き、一切を統括する。
(2) ホームチームの運営責任者は中立の立場を遵守しなければならない。
(3) ホームチームの運営責任者はキックオフ時刻の150分前までにスタジアムに到着していなければならない。
(4) ホームチームの運営責任者は観客と関係者エリアを明確に区分けし、導線を確保しなければなら
ない。
(5) ゲームに支障をきたすことがあれば、マッチコミッショナーとともにこの解決にあたらなくてはならない。
第30条〔マッチコミッショナー〕
(1) マッチコミッショナーは規律委員会が推薦し、理事会が承認し、理事長が任命し、各試合に派遣される。
(2) マッチコミッショナーはキックオフ時刻の120分前までにスタジアムに到着すること。
(3) マッチコミッショナーは「マッチコミッショナー規定」に従うものとする。
(4) ホームチームはフィールドおよび観客席の全体を見渡すことができる場所にマッチコミッショナー席を設置しなければならない。
(5) マッチコミッショナーの手当て等は以下の通りとする。手当て:14,000円(消費税等別)
交通費・宿泊費:リーグ「旅費規程」による。
(6) 試合が中止された場合の手当て等の支払いは次の通りとする。
① マッチコミッショナーが試合会場に到着する前に中止が決定した場合手当て:なし
交通費:リーグ「旅費規程」による(移動が伴った場合にのみ支払い)
② マッチコミッショナーが試合会場に到着した後、試合開始前に中止が決定した場合手当て:9,400円(消費税等別)
交通費:リーグ「旅費規程」による
③ 試合途中に中止が決定した場合
手当て:14,000円(消費税等別)交通費:リーグ「旅費規程」による
第31条〔マッチ・コーディネーション・ミーティング〕
試合に先立ちキックオフ70分前にマッチ・コーディネーション・ミーティングを行い、お互いに確認事項をチェックし円滑な試合運営が行えるようにする。
出席者は次の通りとする。
① 両チームの代表者またはこれに代わるもの(事前に申請し登録をすること)
② 両チームの監督
試合当日に登録されている監督がベンチに入れない場合、監督代行者を該当試合の直前の週水曜日12時までにリーグに届け出ること(該当する日が休みの場合は前営業日)。その場合には代理の監督が必ず出席すること
③ マッチコミッショナー
④ 審判団(主審、副審、第4の審判員)
⑤ 運営責任者
⑥ その他必要と考えられる運営担当者
第32条〔試合の中止および中断の決定〕
(1) 試合の中止は、主審がマッチコミッショナーおよび両チーム実行委員またはそれに代わるチーム責任者、リーグの意見を参考のうえ決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は、マッチコミッショナーおよび両チームの実行委員またはそれに代わるチーム責任者、リーグが協議のうえ決定する。
(2) 主審が試合の中断を決定した場合、マッチコミッショナー、ホームチームおよびビジターチームは試合を再開できるように最善の努力をしなければならない。
第33条〔スタジアムへの到着〕
(1) 双方のチームは、原則としてキックオフ時刻の70分前までにスタジアムに到着しなければならない。
(2) マッチコミッショナーは、キックオフ時刻の120分前までにスタジアムに到着しなければならない。
(3) 審判団は、キックオフ時刻の100分前までにスタジアムに到着しなければならない。
第34条〔キックオフ時刻の厳守〕
(1) いずれのチームも、あらかじめ定められたキックオフ時刻を厳守しなければならない。
(2) 不可抗力またはテレビもしくはラジオの同時中継の都合によりキックオフ時刻を遅らせる場合は、主審およびマッチコミッショナーに事前に承認を得なければならない。ただし、テレビまたはラジ オの放送の都合による遅延は5分以内に限る。
(3) ハーフタイムは原則として15分間を確保するものとする。ただし、テレビ中継等で前半終了時刻から15分間を確保できない場合は、ホームチームがリーグに事前に申請し、承認を得るものとする。
(4) 後半のキックオフ時刻は以下のとおりとする。
① ハーフタイム15分確保対象試合の場合
前半終了時刻の15分後を後半のキックオフ時刻とする(主審が指定しマッチコミッショナーが最終確認した時刻とする)
② ハーフタイム15分適用外試合の場合
前半のキックオフ指定時刻(主審とマッチコミッショナーにより最終確認された時刻をいう)の
60分後とする。ただし、アディショナルタイム等により、前半終了時刻がキックオフ指定時刻から50分を超えた場合は、前半終了時刻の10分後を後半のキックオフ時刻とする
(5) いずれか一方のチームがキックオフの時刻にスタジアムに現れない場合、相手チームはキックオフ時刻から45分間待機する義務を負う。待機時間内に、スタジアムに現れなかったチームは、
0対3で敗戦したものとみなされる。
第35条〔敗戦とみなされる場合〕
公式試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、その帰責事由あるチームは、原則として0対3で敗戦したものとみなされる。その場合の得点の得点者は記録されない。
第36条〔メンバーの提出〕
(1) 双方のチームは、キックオフの120分前までに「メンバー提出用紙」にチームスタッフ6名以内と交代要員選手7名以内など必要事項を記入し、全選手の協会選手証とともにホームチームの運営責任者に提出する。
(2) マッチコミッショナーは「メンバー提出用紙」を確認し、不備があればそのチームに訂正させ、試合のエントリーを完了しなければならない。
(3) 試合のエントリー完了後からキックオフ時刻までの間における選手の変更は、練習中の負傷または急病等やむを得ない事情があり、かつ、主審およびマッチコミッショナーの承認を得た場合に
限り認められる。なお、この条項によって認められる選手の変更は次の各号の通りとする。
① 先発予定選手を変更する場合
控え選手に限り先発予定選手に変更することができ、さらに新たな選手を控え選手とすることができる。当該先発予定選手を控え選手にすることはできない。ただし、ゴールキーパーである場合は例外として控え選手にすることができる
② 控え選手を変更する場合
新たな選手を控え選手とすることができる
(4) 試合のエントリー完了後からキックオフ時刻までの間におけるチームスタッフの変更は、やむを得ない事情があり、かつ、主審、およびマッチコミッショナーの承認を得た場合に限り認められる。
(5) 前2項に定める変更が承認された場合、マッチコミッショナーは承認後、相手チームへ速やかに連絡しなければならない
第37条〔選手の交代〕
(1) 試合中の選手の交代は、次の各号のとおりとする。
① 選手の交代は、5名以内とする
② 選手の交代は、1試合合計3回以内(ただし、ハーフタイムを除く)とする
(2) 交代は、退出する選手の選手番号を交代ボードで提示したうえ、行わなければならない。
第38条〔不可抗力による開催不能または中止〕
公式試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通、その他いずれのチームの責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という)により開催不能または中止となった場合には、速やかにリーグ、その他関係機関に連絡をする。再試合の実施等については、当該チームが協議し、次の中から理事長または専務理事の承認を得て決定する。
① 90分間の再試合
② 中止時点からの再試合
③ 中止時点での試合成立
第39条〔開催不能または中止となった試合の記録〕
開催不能または中止となり、リーグ規約第70条に基づき当該試合の取り扱いが決定した場合、試合の出場および得点の取り扱いについては、次の各号に定める。
① 90分間の再試合の場合は記録されない。ただし、当該開催不能または中止試合においてリーグ規約第75条各号に該当するものがいた場合、規律委員会により審議が行なわれる
② 中止時点から試合を再開する場合は、中止時点までの記録を継承した上で再開試合を行い、当該再開試合が終了し試合が成立した時点で記録される
③ 中止時点で試合が成立した場合は当該試合が記録される
第40条〔場内整備〕
(1) 開場は遅くとも試合開始1時間前とする。
(2) 場内整備
① ピッチ整備、ボール、ライン、ネット、コーナーフラッグ、ボールパーソン等
② 諸室の整備
③ 記者席、xxxxxxxxxx席等の整備
④ リーグ旗、リスペクト旗、チーム旗の掲揚
⑤ 審判、選手の更衣室およびシャワーの整備
⑥ スコアボード、時計、メンバー掲示板、選手交代掲示板、担架、副審用フラッグ
⑦ 飲食物物販の実施(可能な限り)
⑧ パソコン、プリンター、複写機の設置
⑨ ドーピング検査室の整備(ドーピング検査実施日)
(3) 係員
① 場内外の警備、案内要員
② 記録員、放送
③ チケット売り場、物販等
④ ボールパーソン
⑤ 担架要員
⑥ 場内放送要員
第41条〔スタジアムにおける告知等〕
(1) ホームチームは、スタジアムにおいて、次の各号の事項を告知しなければならない。
① 選手、審判員、xxxxxxxxxxおよび審判アセッサー
② 選手および審判員の交代
③ 得点者および得点時間(得点直後)
④ アディショナルタイム
⑤ 他の試合の途中経過および結果
⑥ 入場者実数
⑦ リーグスポンサー
⑧ 前各号のほか、リーグの指定する事項
(2) ホームチームは、試合の前後およびハーフタイムに、次の各号の事項を行うことができる。
① 次の試合の予定の告知
② 事前にリーグに届け出て承認を得た広告宣伝
③ 音楽放送
④ チームまたは選手に関する情報の告知
⑤ 前各号のほか、リーグの承認を得た事項
第42条〔メディア対応〕
(1) 必ず事前に取材申請書にて受付を行う。
(2) 当日取材申請書なしで来場した報道機関には、その場で取材申請書を記入、提出してもらうこと。
(3) 報道機関の取材(インタビューを含む)は、原則として練習開始から、試合終了までは行わない。ただし、それぞれのチームの広報担当者を通じての取材は行うことができる。外国籍選手への取材対応には必ず通訳をつけることとする。
(4) 試合におけるホームチームのメディア対応は次の通りとする。
① カメラ(スチールカメラおよびテレビ)による撮影およびペン記者の取材場所を事前に指定する
② メンバー表の配布はキックオフ時刻の60分前までに行う
③ 原則として、試合終了後の監督および選手記者会見場所を設ける
④ 原則として、試合終了後、対戦した両チームの選手はホームチームが設けた場所(ミックスゾーン)で取材対応を行わなければならない
(5) テレビ中継局への対応
① カメラ位置、放送ブース、中継車の駐車スペース
② 事前取材、当日フラッシュインタビューの対応
第43条〔公式記録〕
(1) ホームチームの記録員は所定の公式記録を作成し、試合終了後、内容確認のため主審、マッチコミッショナー、運営責任者の署名を得た後、速やかに次の通り配布する。
① ホーム、ビジターチームおよび来場の報道関係に配布する
② ホームチームの運営責任者は、公式記録の原紙をすみやかにリーグに提出しなければならない
(2) 入場者数とは,以下の各号に該当する者の合計をいう。
① 入場口から来場した観客で、以下に該当する者
A) 入場券を保有している者
B) 入場券を保有していない未就学児童
② 入場口以外から来場した観客で、以下に該当する者
A) 車いす観戦者およびその付添人
B) VIP席の観客
③ なお、入場者数には選手、審判員、チーム役職員、その他試合運営に関わる者、スタジアム管理者、売店関係者、取材メディア関係者、フォトグラファーは含めない
④ 入場者数は、原則として入場時にカウンター等を用いて算出するものとし、入場券の販売数や半券の数によって算定してはならない
(3) チームは公式記録等必要な書類をチームの地元報道機関に連絡する。
第44条〔医 師〕
(1) ホームチームは不慮の事故に備え、マッチドクターとして医師の手配を行い、開門時から閉門時まで救急体制を整える。
(2) チームドクターとして医師を帯同した場合、チームドクターがマッチドクターを兼務することができる。
第45条〔警告、退場〕
(1) 警告を4回受けた選手等は、自動的に次の1試合を出場停止とする。
(2) 退場処分を受けた選手等は、次の1試合に出場できず、それ以後の処置に関しては規律委員会の決定に従う(なお、処置は協会懲罰規定に準じる)。
(3) その他、懲罰事項はすべて規律委員会の決定に従う。
第4節 試合の収支
第46条〔試合の費用負担等〕
(1) 次の費用はリーグがチームに支給する。
① オフィシャルスポンサー広告掲出料
リーグオフィシャルスポンサー幕の掲出において広告掲出料がかかった場合はリーグがチームに別途支給する
② 審判の手当ておよび交通費
(2) 試合計画書および報告書
① チームはホームゲーム開催日より5日前(休日の場合は前営業日)までに試合計画書をリーグまで提出する
② チームはホームゲーム終了後、運営費精算書と報告書を10日以内に作成しリーグへ収支報告を
行う
(3) ホームチームは、ホームゲームからの収入を受領し、その試合の開催に要する次の費用を負担する。
① 運営人件費
② 会場使用料
③ チームスポンサー広告掲示に関する諸費用
④ 試合中継に関するスタジアム内での諸費用
⑤ その他の広告宣伝費
⑥ その他の運営に関する費用
第47条〔不可抗力による試合中止等の場合の費用負担〕
不可抗力により開催不能または中止となった場合には、ビジターチームにおいて発生した交通費、宿泊費はリーグが負担する。ただし、同時期に半数以上のチームに対し支払いが発生する場合については理事会において決定する。
第48条〔公衆送信権〕
(1) 公式試合の公衆送信権(テレビ、ラジオ放送権、インターネット送信権その他一切の公衆送信を行う権利を含む)はすべてリーグに帰属する。
(2) 公衆送信権料およびその取扱いは「放送に関する規程」に定める。
(3) 前項の公衆送信権料は、別途定める基準により配分するものとする。
第49条〔遠征費〕
チームの遠征に要する交通費・宿泊費はすべてチームの負担とする。
第50条〔附 則〕
本要項の改定は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。