当会社はネポン株式会社と称し、 英文では NEPON Inc. と表 示す る 。
平成 30 年 10 月 1 日改定
ネポン株式会社定款
第1章 x x
第1条 ( 商号 )
当会社はネポン株式会社と称し、 英文では XXXXX Inc. と表 示す る 。
第2条 ( 目的 )
当会社は次の事業を営むことを目的とする 。
1. 合成樹脂製品の仕入・製造・販売
2. 金属製品の仕入・製造・販売
3. 木製品の仕入・製造・販売
4. 陶磁器製品の仕入・ 製造・ 販売
5. 農業施設および農業施設工事の設計・施工
6. 建設工事、 電気工事および消防施設工事の設計・施工
7. 生鮮、 冷凍、 加工食品、茶類、 清涼飲料水の製造、 販売お よび輸出入
8. 飲食店の運営、管理
9. インターネットを利用した通信販売業および情報提供の仲介
10. 情報通信技術に関連する 情報 提供サ ー ビス と通信 端末機 器 等の販売およ びレンタル、 ならびにこれらに付随する機器等の設置工事
1 1 . バイオ関連製品の仲介、斡旋、 製造、販売および輸出入
1 2 . 動産、 不動産のリース、レンタルおよびその仲介業
1 3 . 損害保険代理業およびその他保険媒介代理業
1 4 . 防災関連商品の製造、販売
1 5 . 福祉 関連 商品の製造、販売
1 6 . 防災、 福祉関連施設の運営、管理
17. 古物 の売 買
18. 著作権、著作隣接権、特許権、 実用新案権、意匠権、 商標権、xxxx その他の知的財産権の取得、利用方法の開発、 実施・ 使用許諾、管理及 び譲渡並びにこれらの仲介
1 9 . 前各号の製品に付随する製品、 部品等の仕入 ・ 製造・ 販売
20 . 前各号に関連するコンサルティング業務
2 1 . 前各号に関連する一切の事業の経営および投資
第3条 ( 本店 )
当会社は本店をxxxxx区に置く 。
第4条 ( 公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由 によって電子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載する 。
第2章 株 式
第5条 ( 発行可能株式総数 )
当会社の発行可能株式総数は 240 万 株とす る 。
第 6 条 ( 自己の株式の取得)
当会社は、会社法第 165 条第2 項の規定により、取締役会の決議によって自己 の株式を取得することができる 。
第 7 条 ( 単元 株 式数 )
当会社の単元株式数は 1 00 株とする。
第 8 条 ( 単元未満株主の権利)
当 会社の単元未満株主は、 その有する単元未満株式について次に掲げる権利以 外の権利を行使することができない。
1. 会社法第 189 条第2 項各号に掲げる権利
2. 会社法第 166 条第1 項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てを受ける権利
第 9 条 ( 株式の取扱い )
当会社の株式に関する手続きおよび手数料等については取締役会の定める株式 取扱規則による 。
第 10 条 ( 株主 名簿x x x )
1. 当会社は株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め、これを公告する 。
第 11 条 ( 基準 日 )
1. 当会社は 、毎 年3月 31 日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主 をもって、 その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とみなす。
2. 前項に定めるほか必要があるときは、あらかじめ公告して臨時の基準日を定めることができる。
第3章 株主総会
第 12 条 ( 招集 )
1. 当会社の定時株主総会は毎事業年度末日から3 ヶ月以内に招集する。
2. 臨時株主総会は必要ある場合に随時これを招集する。
第 13 条 ( 招集 者およ び 議長 )
株主総会 は、 法令に別段の定めがある場合を除き 取締役社長がこれを招集し、 その議長となる 。 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあら かじ め定 めた順序により他の取締役がこれにあたる 。
第 14 条 ( 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供 )
当会社は、 株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類、 事業報告、計算書類及び連結計算 書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、 法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、 株主に対して提供したものとみなすことが できる。
第 1 5 条 ( 決議 方法)
1. 株主総会の決議は法令または定款に別段の定めがある場合のほか、 出席株主の議決権の過半数をもってする。
2. 会社法第 309 条第2 項に定める決議は、 当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1 以上を有する株主が出席し、 出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う。
第 1 6 条 ( 議決 権の代 理 行使 )
1. 株主は当会社の議決権を有するほか の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 前項の場合には株主または代理人は代理権を証する書面を総会ごとに当会社に提出しなければならない 。
第4章 取締役および取締役会第 1 7 条 ( 取締役会の設置 )
当会社は、取締役会を置く。
第 1 8 条 ( 定員 )
当会社の取締役は 20 名以内とする。
第 1 9 条 ( 選任 )
1. 取締役は株主総会の決議によって選任する 。
2. 前項の選任決議は、 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う 。
3. 1項の選任決議は、 累積投票によらないものとする。
第 2 0 条 ( 解任方法)
1. 取締役は、 株主総会の決議によって解任することができる 。
2. 前項の解任決議は、 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う 。
第 2 1 条 ( 任期 )
1. 取締役の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の 時 まで とする 。
2. 補欠または増員により選任された取締役の任期は在任取締役の任期の満了する 時までとする。
第 2 2 条 ( 取締 役会)
1. 取締役会に関する事項については、法令または定款に定めるもののほか取締役会の定める取締役会規則による 。
2. 取締役会の招集通知は会日の3 日前までに各取締役および各監査役に対して発する 。 ただし、 緊急を要する場合はこの期間を短縮することができる。
第 2 3 条 ( 取締 役会の 決議の省略)
1. 当会 社 は、 取締役 の 全員 が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記 録 により同意の意思表示をしたときは、 当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 ただし、監査役が異議を述べた時はこの限りではない。
第 2 4 条 ( 代表 取締役 お よび 役 付取 締役)
1. 代表取締役は、取締役会の決議によって選任する 。
2. 取締役会は、 その決議によって取締役会長、取締役社長各1 名、取締役副社長、 専務取締役、 常務取締役各若干名を選任することができる 。
第 2 5 条 ( 報酬 等 )
取締役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。
第 2 6 条 ( 取締 役の責 任 免除 )
1. 当会社は 、会 社法第 426 条第1 項の規定により 、取締 役会の決議によって、同法第 423 条第1 項に規定する取締 役( 取締役であった者を含む 。)の 損害賠 償責任を法令の限度において免除することができる 。
2. 当会社は、 会社法第 427 条第1 項の規定により、 取締役(業務執行取締役等である 者 を除く 。) との間に、 同法第 423 条第1項に規定する賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 100 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第5章 監査役および監査役会 第 2 7 条 ( 監査 役およ び 監査 役 会の 設置)
当会社は、監査役および監査役会を置く。
第 2 8 条 ( 定員 )
当会社の監査役は4名以内とする 。
第 2 9 条 ( 選任 )
1. 監査役は株主総会の決議によって選任する 。
2. 前項の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株 主の議決権の過半数をもって行う 。
第 30 条 (補欠監査役の予選の効力)
補欠監査役の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、4年後の定時株主
総会の開始の時までとする。
第 3 1 条 ( 任期 )
1. 監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 株主総会の終結の時 ま でと する。
2. 補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第 3 2 条 ( 監査 役会)
1. 監査役会に関する事項については、法令または定款に定めるもののほか監査役会の定める監査役会規則による 。
2. 監査役会の招集通知は会日の3日前までに各監査役に対して発する 。 ただ し、緊急を要する場合はこの期間を短縮することができる。
第 3 3 条 ( 常勤 監査役 )
監査役会はその決議によって常勤監査役若干名を選定する。
第 3 4 条 ( 報酬 等 )
監査役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。
第 3 5 条 ( 監査 役の責 任 免除 )
1. 当会社は 、会 社法第 426 条第1 項の規定により 、取締 役会の決議によって、同法第 423 条第1 項に規定する監査 役( 監査役であった者を含む 。)の 損害賠 償責任を法令の限度において免除することができる 。
2. 当会社は、 会社法第 427 条第1 項の規定により、 監 査役 との間に、 同法第 423 条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 100 万円 以 上で あ らか じめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第6章 会 計監 査人
第 3 6 条 ( 会計 監査人 の 設置 )当会社は会計監査人を置く。
第 3 7 条 ( 員数 )
当会社の会計監査人は1名とする。
第 3 8 条 ( 選任 方法)
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する 。
第 3 9 条 ( 任期 )
1. 会計監査人の任期は、選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時 までと す る。
2. 前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、 当該定時株主総会において再任されたものとする 。
第 40 条 ( 報酬 等 )
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第 4 1 条 ( 会計監査人の責任免除)
1. 当会社は 、会社 法 第 426 条第1項の規定により 、取締役 会の決議によって、同法第 423 条第1 項に規定する会計監査人(会計監査人であった者も含む 。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2. 当会 社 は、 会社法 第 427 条第1項の規定により、 会計監査人との間に、同 法第 423 条第1項 に規定する会計監査人の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定 める額を限度とする。
第7章 計 算
第 4 2 条 ( 事業 年度)
当会社の事業年度は毎年 4 月1日か ら翌年 3月 31 日までとする 。
第 4 3 条 ( 剰余 金の配 当 なら び に中 間配当)
1. 剰余金の配当は 、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に支払う。
2. 当会社は取締役会の決議によって 、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行 うことができる。
3. 剰余金の配当金または中間配当金が支払開始の日から満 3 年を 経 過し ても 受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
4. 未払の剰余金の配当金、中間配当金には利息をつけない 。